Contract
社会福祉法人石鳥谷会人材育成基金設置及び奨学資金貸付事業運営規程
(目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人石鳥谷会(以下「当法人」という。)の福祉人材育成に関する奨学資金を積み立てるため及び当該奨学資金貸付事業に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)人材育成基金(以下「基金」という。)
将来、当法人の職員となる学生を育成するための基金を言う。
(2)奨学資金貸付事業
将来、当法人の職員となる学生に対して奨学資金を貸し付ける事業を言う。
(基金の積み立て)
第3条 基金として毎会計年度、予算の定める範囲内で積み立てるものとする。ただし、会計の取り扱い区分は、法人本部とする。
(x x)
第4条 会計責任者は、基金について金融機関への預金その他、最も確実な方法により管理しなければならない。
2 基金は、必要に応じ、現金で扱うことが出来る。
(貸付対象者)
第5条 奨学資金の貸し付けは、介護福祉士養成学校等(以下「養成学校等」という。)の在学生であり、卒業(介護福祉士国家資格取得)後、当法人での就労が確実である者(以下「奨学生」という。)に対して行うものとする。
(貸付金の額)
第6条 奨学生に対する貸付額は、月額 4 万円以内の額とする。ただし、特段の事情があると認められる場合は、理事長によりその額を変更することができるものとする。
2 貸付金は、交付決定した月の分から交付するものとする。
(貸付条件)
第7条 貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1)貸 x x 率:無利息とする。
(2)貸 付 期 間:養成学校等のxxの就学期間とし、交付決定のあった日の属する月から、卒業する日の属する月までとする。
(3)連帯保証人:連帯保証人として、成人で独立した生計を営む者1名を立てなければならない。
(4)学校長の推薦:奨学生は、養成学校等校長(以下「学校長」という。)の推薦がなければならない。
(5)卒業後の就業:奨学生は、養成学校等を卒業後3年間は当法人において就業しなければならない。
(奨学資金貸付交付申請)
第8条 奨学資金貸付を受けようとする者は、奨学資金貸付交付申請書(様式第1号)及び連帯保証人届出書(様式第2号)並びに学校長の推薦書(様式第3号)に関係書類を添えて、理事長に提出しなければならない。
(奨学資金貸付の交付決定)
第9条 奨学資金貸付の交付の可否、交付額、交付条件、その他必要な事項は理事長が決定する。
2 奨学資金貸付の交付の可否決定にあたっては、奨学生との面接による審査を行うものとする。
3 前2項の規定により交付を決定したときは、奨学資金貸付決定通知書(様式第4号)(以下「通知書」という。)により、学校長を通じ申請者に対してその旨を通知するものとする。
(奨学資金貸付の交付方法)
第 10 条 前条により通知書を受けた者は、速やかに奨学金貸借契約書(様式第5号)により契約を締結しなければならない。
2 奨学金は、毎年半期ごとに指定口座への振り込みにより交付するものとする。
3 交付月は毎年4月及び10月とし、交付決定した月が交付月を過ぎている場合は、当該月に交付するものとする。
(貸付の停止)
第 11 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その該当するに至った日の属する翌月から貸し付けを停止する。
(1)養成学校等を退学し、又は退学させられたとき。
(2)やむを得ぬ事情により、貸し付けを辞退しなければならなくなったとき。
(3)学業成績の不良又は心身の故障等により、養成学校等を卒業する見込みがないと認められたとき。
(4)養成学校等より停学処分を受けたとき。
(5)虚偽その他不正な方法により貸し付けを受けたことが明らかになったとき。
(各種届出)
第 12 条 奨学生は、次に掲げる事象が生じた場合には、その旨を直ちに変更届出書(様式第6号)により理事長に届け出なければならない。
(1)奨学生又は連帯保証人の氏名及び住所等に変更があったとき。
(2)奨学生が休学、転学又は退学したとき。
(3)奨学生が留年等したとき。
(4)その他、奨学資金貸付の交付申請内容に変更があったとき。
(奨学資金貸付の交付決定の取り消し及び返還)
第 13 条 理事長は、奨学生が災害その他特別の事由による場合を除き、次の各号のい
ずれかに該当するときは、当該貸付の交付決定を取り消すことが出来る。この場合において、既に交付した貸付金がある場合は、期日を指定して当該貸付金の一括返還を求めるものとする。ただし、特別な事情があると理事長が判断したときは、この限りではない。
(1)虚偽の申請その他不正の手段により貸付の交付決定を受けたとき。
(2)第11条による貸し付けの停止を受けたとき。
(3)貸付の対象となっている養成学校等に通学せず、又は通学する意思が認められないとき。
(4)その他、奨学資金貸付の交付申請内容に変更があったとき。
2 貸付金の返還請求に対して、正当と認められる事由がなく、指定された期日までに返還が行われなかった場合は、年率10パーセントの割合によって遅延利息を徴収することが出来る。
(貸付金の返済)
第 14 条 奨学生は、養成学校等を卒業後、当法人における就業をもって貸付金の返済を免除する。ただし、免除する金額は次の表によるものとする。
就業期間 | 3年 | 2年半 | 2年 | 1年半 | 1年 | 1年未満 |
免除割合 | 100% | 80% | 60% | 40% | 20% | 0% |
2 前項の規定によらず、その他やむを得ない事情があると理事長が判断した場合は、理事長の判断によりその一部または全部を免除することが出来る。
3 免除に至らない貸付金残高がある場合は、期日を指定して当該貸付金の一括返済を求めるものとする。ただし、特別な事情があると理事長が判断したときは、この限りではない。
4 貸付金の返済請求については、前条第2項の取り扱いに準ずる。
附 則
この規程は、平成27年8月21日から施行する。
様式第1号
社会福祉法人石鳥谷会 理事長 xx xx x
奨学資金貸付交付申請書
社会福祉法人石鳥谷会人材育成基金の奨学資金貸付を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり貸付交付を申請いたします。
申 請 日 | 平成 年 月 日 |
申請者氏名 | (xxxx) |
○印 | |
生 年 月 日 | 昭和 / 平成 年 月 日( 歳) |
住 所 | 〒 - |
電 話 番 号 | 自宅:携帯: |
養成学校名 | |
学 年 | 学年 |
入 学 年 月 | 平成 年 月 日 |
添付書類
(1)介護福祉士養成学校等の合格通知書の写
(2)連帯保証人届出書(様式第2号)
(3)推薦書(様式第3号)
様式第2号
社会福祉法人石鳥谷会 理事長 xx xx x
奨学資金貸付交付申請者住所
氏名 ○印連帯保証人届出書
奨学資金貸付交付申請者が貴法人の人材育成基金の奨学資金貸付制度により資金交付を受けるに当たり、その返還債務について本人と連帯して履行することを保証いたします。
届 出 日 | 平成 年 月 日 |
連帯保証人氏 名 | (ふりがな) |
○印 ←実印 | |
生 年 月 日 | 昭和 / 平成 年 月 日( 歳) |
住 所 | 〒 - |
電 話 番 号 | 自宅:携帯: |
勤 務 x x | |
x 務 先 住 所 | 〒 - |
奨学資金貸付交付申請者との関係 | 平成 年 月 日 |
添付書類
連帯保証人の印鑑証明書
※ 印鑑証明書は、奨学金の選考に至らなかった場合は、責任を持って返却します。
様式第3号
社会福祉法人石鳥谷会 理事長 xx xx x
平成 年 月 日
介護福祉士養成学校学校名
校長名 ○印
推 薦 書
下記の者は、社会福祉法人石鳥谷会人材育成基金の奨学資金貸付を受ける者として、適当であると認められるので推薦いたします。
所 得 予 定資 格 | 介護福祉士 |
学 科 名 | |
学 生 氏 名 | |
学 年 | |
生 年 月 日 | 昭和 / 平成 年 月 日( 歳) |
住 所 | 〒 - |
所 見 (人物・成績等) | |
健 康 状 態 | |
推 薦 理 x |
※ 生年月日の年号はどちらかを○で囲んでください。
【記入例】
様式第3号
社会福祉法人石鳥谷会 理事長 xx xx x
平成 年 月 日
介護福祉士養成学校学校名
校長名 ○印
推 薦 書
下記の者は、社会福祉法人石鳥谷会人材育成基金の奨学資金貸付を受ける者として、適当であると認められるので推薦いたします。
所 得 予 定資 格 | 介護福祉士 |
学 科 名 | 介護福祉科 |
学 生 氏 名 | 花巻 xx |
学 年 | 1年 |
生 年 月 日 | 昭和 / 平成 7年 4月 1日(21歳) |
住 所 | 〒025-0097 |
xxxxxxxxxxxx0-0 | |
所 見 (人物・成績等) | xx快活で真面目な人物 |
健 康 状 態 | xx |
推 薦 理 由 | 将来的に御社への就業を希望しているため |
※ 生年月日の年号はどちらかを○で囲んでください。
様式第4号
○○社石 第○○○号平成 年 月 日
殿
社会福祉法人石鳥谷会理事長 xx xx ○印
奨学資金貸付決定通知書
貴殿より平成 年 月 日付で申請のあった社会福祉法人石鳥谷会人材育成基金の奨学資金貸付について、貸付金を下記のより交付することと決定しましたのでお知らせします。つきましては、奨学金貸借契約書に奨学xxx依頼書を添付し、速やかに提出してください。
記
1、貸付承認年月日:平成 年 月 日
2、貸付番号:第○○-○○号 | |||
3、奨学資金貸付期間:平成 | 年 | 月 | 日~平成 年 月 日(○○ヶ月分) |
4、奨学資金貸付月額: | 円 | ||
5、奨学資金貸付総額: | 円 |
様式第5号
奨学金貸借契約書
社会福祉法人石鳥谷会(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、次のとおり奨学金貸借契約を締結する。
記
(貸付金額)
第1条 甲は乙に、平成 年 月から平成 年 月までの介護福祉士養成学校在学期間に亘り、奨学金月額40,000円を貸し付けるものとする。
2 貸付金総額は、 円以内とする。
(貸付金の支払い方法)
第2条 甲は、乙が指定する口座に貸付金を振り込みにて支払うものとする。
2 支払いは毎年4月及び10月とし、4月には4月から9月までの月額の合計額を10月には
10月から翌年3月までの月額の合計額を支払うのもとする。ただし、貸付開始月が期間の途中の場合は、貸付開始月に支払うものとする。
3 支払期日は、該当月の月末までに支払うものとする。
(貸付の停止)
第3条 甲は乙が、別に定める貸付停止条項に該当する場合には、その該当するに至った日の属する翌付月から貸付を停止する。
(貸付金の返還)
第4条 乙は、前条に該当する場合は、その該当するに至った日から1か月以内に貸付金を一括返還しなければならない。
(貸付金の返済)
第5条 貸付金の一部または全部は、養成学校等を卒業後、甲における就業をもって返済を免除する。
2 前項の免除割合は、別途定めるものとする。
3 免除に至らない貸付金残高が発生した場合は、その該当するに至った日から1か月以内に返済するものとする。
(債務不履行)
第6畳 乙に第4条の返還及び前条の返済が生じ、期日までに履行されなかった場合は、乙は甲に年率10パーセントの割合によって遅延利息を支払わなくてはならない。
(連帯保証人)
第7条 乙は、本貸付金の債務について、連帯して履行する保証人を1名定めるものとする。
2 連帯保証人は、乙の在学中の修業及び卒業後の甲における就業の援助に協力するほか、乙に本貸付金の返還または返済の必要が生じ、乙が当該義務を果たせないときは、これを代行する。
(契約の失効)
第8条 この契約は、乙の甲における就業により返済を免除された場合にその効力を執行するものとする。
本契約が合意したことの証として、本契約書2通を作成し、各自署名捺印の上、公・乙各々1部を所持する。
平成 年 月 日
甲 住所 xxxxxxxxxxxxx 00 xx 00 xx氏名 社会福祉法人石鳥谷会
理事長
乙 住所
氏名
連帯保証人 住所
氏名
平成 年 月 日
社会福祉法人石鳥谷会 理事長 xx xx x
奨学資金貸付金振込依頼書奨学資金貸付金は、下記に振り込むようお願いいたします。
奨学資金貸付交付申請者住所
氏名 ○印
x x 機 関 名 | |
支 店 名 | |
口 座 の 種 類 | |
口 座 番 号 | |
フ リ ガ ナ | |
口 座 名 義 |
※ 口座名義は、交付申請者本人名義に限る。
様式第6号
社会福祉法人石鳥谷会 理事長 xx xx x
平成 年 月 日
奨学資金貸付交付申請者住所
氏名 印○
変 更 届 出 書
奨学資金の貸し付けに関する届出事項について変更があったので、次のとおり届出ます。
変更事項 | ※変更する項目を○で囲むこと。 | ||||||
交付申請者 | 氏名・住所・電話番号 | ||||||
連帯保証人 | 氏名・住所・電話番号・勤務先・勤務先住所・勤務先電話番号 | ||||||
変 | 更 | 前 | 変 | 更 | 後 | ||
交付申請者 | 氏 | 名 | |||||
住 | 所 | ||||||
電話番号 | |||||||
連帯保証人 | 氏 | 名 | |||||
住 | 所 | ||||||
電話番号 | |||||||
勤 | 務 | 先 | |||||
勤 x | x | 先 所 | |||||
勤 務 先 電話番号 | |||||||
そ の 他 の 変 更 事 項 |
※連帯保証人自体を変更する場合は、再度貸借契約書を取り交わす必要があります。