Contract
特 約 条 項
第1条【借入金の交付方法等】
① 借主(連帯債務の場合は各連帯債務者をいう。)がこの契約によりxxから借入れる金銭は、xxにおける借主名義の預金口座への入金の方法により交付を受けるものとします。なお、その入金日をもって借入日とします。
② 提携ローンの場合は、借主がこの契約によりxxから借入れる金銭は、本ローン所定のxx提携先の指定する預金口座へ直接振込むことをxxに委任します。なお、その振込日をもって借入日とします。
第2条【利息・損害金】
① 借主は、次の各号のいずれかの方法により利息を支払うものとします。
1 元利均等返済方式による借入の場合は、利息は毎回返済部分および加算返済部分ごとに月割計算((元金残高
×年利率×月数)÷12)により算出し、各返済日に経過分を後払いします。なお、月数は、毎月部分は返済間隔の月数とし、加算部分は指定した加算返済月の間隔とします。なお、借入日から初回返済日までの期間が借入要項に定める元利金の返済間隔に満たない場合には、1 年を 365 日とした日割計算によるものとします。ただし、初回または最終回返済額(加算返済を含む)は、利息計算の端数処理のため毎回の返済額と異なる場合があるものとします。
また、措置期間中の利息、分割借入期間中の利息についても、前記と同様の方法により計算し、各返済日に支払うものとします。
2 前号以外の返済方式による借入の場合は、1 年を 365 日とした日割計算によるものとします。
② 金利区分が「変動金利型」または「固定変動金利選択型」の場合は、別途、金利変更に関する契約を締結するものとします。
③ xxは金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には変動金利の場合を除き、借入要項記載の利率を一般に合理的と認められる程度のものに変更することについて、協議を求めることができるものとします。
④ 借主は、債務の履行を怠った場合には、支払うべき金額につき年14%(1年を365日とした日割り計算)の割合による損害金を支払うものとします。
第3条【元利金返済額等の自動支払】
① 借主は、元利金の返済のため、各返済日までに毎回の元利金返済額(増額返済併用の場合には、加算返済日に加算返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
② 返済は自動引落xx方法によることとし、xxは各返済日に、当座勘定規定又は普通預金規定にかかわらず小切手または普通預金・総合口座通帳および払戻請求書なしに、指定の返済用預金口座から引落xxうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、xxはその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
③ 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、xxは元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
④ 特約条項第 5 条によって繰上げ返済する場合、および第 9 条によって、この債務全額を返済しなければならない場合は、前 1、2 項によらずxxの指定する方法とします。
第4条【据置期間中の利息の自動支払】
借主は、据置期間中の利息を前条第 1 項および第 2 項に準じて支払うものとします。第5条【繰上げ返済】
① 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰上げ返済日の 2 週間前までにxxへ通知するものとします。
② 繰上げ返済により増額返済の部分の未払利息がある場合には、繰上げ返済日に支払うものとします。
③ 借主が繰上げ返済をする場合には、xx所定の手数料を支払うものとします。
④ 一部繰上げ返済をする場合には、前 3 項によるほか、次表のとおり取り扱うものとします。
毎月返済のみ | 増額返済併用 | |
繰上げ返済できる金額 | 繰上げ返済日に続く割賦単位の返済元金の合計 額 | 下記の 1 と 2 の合計 1.繰上げ返済日に続く加算返済月単位に取りまとめた毎月の返済元金 2.その期間中の増額返済金額 |
返済期日の繰上げ | 返済金額に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合に も、繰上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変らないものとします。 |
第6条【退学等通知義務】
教育資金を使途とするローンにおいて、就学子女が退学した(学籍を失った)場合には、借主は文書をもってその旨届け出るものとします。なお、既に貸出した金員について据置期間がある場合には、直ちに返済を開始するものとします。
第7条【諸費用の決済口座からの自動引落し】
本契約に関し借主が負担すべき手数料、印紙代その他一切の費用については、当座勘定規定又は普通預金規定にかかわらず、小切手の振出し、または普通預金・総合口座通帳および払戻請求書なしに、xx所定の日に費用相当額を指定の返済用預金口座から引落xxうえ支払うものとします。
第8条【担保】
① 次の各号においてxxが相当期間を定めて請求した場合には、借主は、xxが適当と認める担保もしくは増担保を提供し、または保証人(手形保証人および電子記録保証人を含みます。以下同じ。)をたてもしくはこれを追加するものとします。
1 xxに提供されている担保について毀損、滅失または価値の客観的な減少が生じたとき
2 借主またはその保証人の信用不安など、xxの借主に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
② 借主がxxに対する債務を履行しなかった場合には、xxは、担保について、法定の手続きまたは一般に適当と認められる方法、時期、価格等により取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順
序にかかわらず借主の債務の弁済に充当できるものとします。上記の取得金を借主の債務の弁済に充当した後に、なおxxの債務が残っている場合には、借主は直ちにxxに弁済するものとし、取得金に余剰が生じたときは、xxはこれを権利者に返還するものとします。
③ 借主がxxに対する債務を履行しなかった場合には、xxは、その占有している借主の動産、手形その他の有価証券(その名義で記録されている借主の振替株式、振替社債、電子記録債権その他の有価証券を含む。)についても前項と同様に取扱うことができるものとします。
④ 本条の担保には、留置権、先取特権などの法定担保権も含むものとします。第9条【期限前の全額返済義務】
① 借主(連帯債務の場合は、連帯債務者のいずれか一人)について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、xxからの通知催告等がなくても、借主はxxに対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
1 支払の停止または破産、民事再生手続開始もしくはこれらに類する国内法または国外法上の手続開始の申立があったとき
2 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
3 借主またはその保証人の預金その他xxに対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。なお、保証人のxxに対する債権の差押等については、xxの承認する担保を差し入れる旨を借主が遅滞なくxxに書面にて通知したことにより、xxが従来どおり期限の利益を認める場合には、xxは書面にてその旨を通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づきすでになされたxxの行為については、この効力を妨げないものとします。
4 所在不明となり、xxから借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき
② 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、xxから借主(連帯債務の場合は、連帯債務者のいずれか一人)への請求によって、借主は、xxに対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
なお、xxの請求に際し、xxに対する債務を全額支払うことにつき支障がない旨を借主が遅滞なくxxに書面にて通知したことにより、xxが従来どおり期限の利益を認める場合には、xxは書面にてその旨を借主に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づきすでになされたxxの行為については、その効力を妨げないものとします。
1 借主(連帯債務の場合は、連帯債務者のいずれか一人。以下各号において同じ。)がxxに対する債務の一部でも遅滞したとき
2 担保の目的物について差押または競売手続きの開始があったとき
3 借主がxxとの取引約定に違反したとき、または第 21 条に基づくxxへの報告もしくはxxへ提出する財務状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき
4 借主が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る。)
5 借主の連帯保証人が前項または本項の各号の一つでも該当したとき
6 前各号のほかxxの債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
③ 前項の場合において、借主または連帯保証人が住所変更の届出を怠る、あるいは借主または連帯保証人がxxからの請求を受領しないなど借主または連帯保証人の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第10条【反社会的勢力の排除】
① 借主は、借主または保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
1 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
2 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
3 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
4 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
5 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
② 借主は、借主または保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
1 暴力的な要求行為
2 法的な責任を超えた不当な要求行為
3 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為
5 その他前各号に準ずる行為
③ 借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1号各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、xxから借主(連帯債務の場合は、連帯債務者のいずれか一人)への請求によって、借主はxxに対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。なお、第9条第3項の事由によりこの請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
④ 手形または電子記録債権の割引を受けた場合、借主または保証人が暴力団員等もしくは第1号各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、全部の手形および電子記録債権について、xxからの請求によって、借主は手形面記載の金額および電子記録債権の債権額の買戻債務を負い、直ちに弁済するものとします。なお、第9条第3項の事由によりこの請求が延着しまたは到達しなかった場合は、
通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。この債務を履行するまでは、xxは手形所持人または電子記録債権の債権者として一切の権利を行使できるものとします。
⑤ 第3項または第4項の規定により、債務の弁済がなされ借主のxxに対する債務が存在しない場合は、本約定は失効するものとします。
第11条【銀行による相殺、払戻充当】
① 期限の到来、期限の利益の喪失、買戻債務の発生、求償債務の発生その他の事由によって、借主がxxに対する債務を履行しなければならない場合には、xxは、その債務と借主の預金その他xxに対する債務とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺できるものとします。
② 前項の相殺ができる場合には、xxは事前の通知および所定の手続きを省略し、借主に代わって諸預け金の払戻しを受け、借主の債務の返済に充当することもできるものとします。この場合、xxは借主に対して充当した結果を通知するものとします。
③ 第 2 項によりxxが相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、割引料、保証料、清算金、損害金、違約金等の計算については、その期間をxxによる計算実行の日までとします。また利率、料率等は借主xx間に別の定めがない場合にはxxの定めるところによるものとし、外国為替相場についてはxxによる計算実行時の相場を適用するものとします。
第 12 条【借主による相殺】
① 期限の到来その他の事由によって、xxが借主の預金その他の借主に対する債務を履行しなければならない場合には、借主は、その債務とxxの借主に対する債権とをその債権の期限が未到来であっても、次の各号の場合を除き、相殺することができるものとします。なお、満期前の割引手形または支払期日前の割引電子記録債権について借主が相殺する場合には、借主は手形面記載の金額または電子記録債権の債権額の買戻債務を負担して相殺することができるものとします。
1 xxが他に再譲渡中の割引手形または電子記録債権の債権額に関する買戻債務を相殺するとき
2 弁済または相殺につき法令上の制約があるとき
3 借主xx間の期限前弁済を制約する約定があるとき
② 前項によって借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印もしくは届出署名を記入して遅滞なくxxに提出するものとします。
③ 借主が相殺した場合における債権債務の利息、割引料、保証料、清算金、損害金、違約金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとします。また、利率、料率等は借主xx間に別の定めがない場合にはxxの定めによるものとします。なお、外国為替相場についてはxxの計算実行時の相場を適用するものとします。この場合、期限前弁済について繰上げ返済手数料などの別途の手数料、損害金等の定めがあるときは、その定めによるものとします。
第 13 条【銀行による充当の指定】
返済または第 11 条による相殺または払戻充当の場合において、借主のxxに対する債務全額を消滅させるに足りないときは、xxは適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
第 14 条【借主による充当の指定】
① 第 12 条により借主が相殺する場合において、借主のxxに対する債務全額を消滅させるに足りないときは、借主はxxに対する書面による通知をもって充当方法を指定することができるものとします。
② 借主が前項による指定をしなかったときは、xxは適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
③ 第 1 項の指定によりxxの債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、xxは書面により遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、返済期の長短、割引手形または電子記録債権の決済見込みなどを考慮して、xxの指定する順序方法により充当することができるものとします。
④ 前2項によってxxが充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、xxはその順序方法を指定することができるものとします。
第 15 条【提携ローンの場合の代位弁済】
借主がこの契約による債務を期限に返済できない場合、または第 9 条および第 10 条各号の一つにでも該当し、期限の利益を失った場合には、xxは借主に対する通知催告等の手続きを省略のうえxx提携先(保証提携先を含む)より、代位弁済を受けても異議を述べないものとします。
第 16 条【費用の負担】
次の各号掲げる費用は、借主が負担するものとします。
① 抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用
② 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用
③ 借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用
④ 借主の申し出による返済条件の変更に関するxx所定の手数料第 17 条【団体信用生命保険xxの場合の適用事項】
① 借主および保証人は、この契約による債務を担保するため、xxが所定の方法により借主を被保険者とする団体信用生命保険契約を締結することに同意します。
ただし、借主および保証人は、「統一住宅ローンxx」においては加入日現在満15歳未満または満71歳以上の者、「統一事業性ローンxx」においては加入日現在満15歳未満または満76歳以上の者、「三大疾病ローンxx」においては加入日現在満15歳未満または51歳以上の者、「全国保証の一般xx」においては申込時および実行時現在満18歳未満または満65歳以上の者、「全国保証の3大疾病xx」においては申込時および実行時現在満18歳未満または満50歳以上の者、「全国保証のがんxx」においては申込時および実行時現在満18歳未満または満50歳以上の者、その他の理由により前記団体信用生命保険契約の締結を否認された場合は、本条項を適用しないことに同意します。
② 借主は現在健康に異常なく、上記保険契約に基づき提出した団体信用生命保険告知書記載事項は、xxに相違ないことを誓約します。
③ 借主は、xxが団体信用生命保険契約を締結するために、借主の同意を要する必要が生じたときは、xxからの請求があり次第直ちに必要な書類を作成することに協力します、
④ 保険金額は、この契約による債務の金額を基準とし、その計算はxx所定の計算方法によるものとします。
⑤ 借主、保証人および担保提供者は、この契約による債務の最終返済日前に借主に関する保険事故が発生したときは遅滞なくxxに通知し、その指示に従います。
⑥ 借主に関する保険事故により受領した保険金については、次のとおりとします。
ただし、借主、保証人および担保提供者は、この保険契約に関し、告知義務違反その他の事由により保険金の支払が取り消された場合には、本項の返済を取り消されても異議ありません。
1 借主を被保険者、第二地方銀行協会を保険契約者、xxを保険金受取人とする「統一住宅ローンxx」「統一事業性ローンxx」「三大疾病ローンxx」の場合で、xxがその保険金を有効に受領したときは、この契約による債務の期限のいかんにかかわらず、この債務の弁済に充当されるものとし、この債務は、当該受領分についてのみ消滅するものとします。
2 借主を被保険者、全国保証株式会社を保険契約者および保険金受取人とする「一般xx」「3大疾病xx」「がんxx」の場合で、全国保証株式会社がその保険金を有効に受領したときは、この契約による債務の期限のいかんにかかわらず、全国保証株式会社はxxに対して当該受領を担う相当額を弁済し、この債務は、当該受領分についてのみ消滅するものとします。
⑦ 第9条および第 10 条に定めるほか、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、xxからの請求によって、この契約による債務全額を返済するものとします。
1 借主が前記第 1 項に定める同意を撤回し、または必要な書類を作成することに協力しないために保険契約が締結できないとき
2 借主の団体信用生命保険約款違反、その他借主の責めに帰すべき事由により、保険金が支払われないことが明らかになったとき
第 18 条【危険負担、免責事項等】
① 借主がxxに提出した証書その他書類等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主はxxの帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。なお、xxが請求した場合には、借主は直ちに代りの証書等を提出するものとします。この場合に生じた損害については、xxの責めに帰すべき事由によるものを除き、借主が負担するものとします。
② 借主がxxに提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、xxの責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担するものとします。
③ xxが、証書等の印影、署名を、借主の届け出た印鑑、署名鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取引したときは、証書、印章、署名について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は借主の負担とし、借主は証書等の記載文言にしたがって責任を負うものとします。
④ 借主に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分等に要した費用、および借主の権利を保全するために借主がxxに協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします。
第 19 条【xx後見人等の届出】
① 借主または借主の補助人、保佐人、後見人は、借主について家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監査人の選任がなされたとき、もしくは借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、その旨を書面により直ちに届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合にも同様とします。
② 前項の届出の前に生じたxxの損害については、借主の負担とします。第 20 条【届出事項の変更】
① 借主および連帯保証人は、その印章、署名、氏名、住所、電話番号その他のxxに届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面によりxxに届け出るものとします。
② 借主または連帯保証人が前項の届け出を怠る、あるいは借主または連帯保証人がxxからの請求を受領しないなど借主または連帯保証人の責めに帰すべき事由により、xxが行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 21 条【報告および調査】
① 借主は、xxが債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また、調査に必要な便益を提供するものとします。
② 借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、xxから請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
③ 借主又は保証人の財産の調査についてxxが必要とするときは、xxを借主または保証人の代理人として、市区町村の住民基本台帳(省略のない住民票)の写し、戸籍謄本、改正原戸籍謄本、除籍謄本等を交付申請および受領すること、あるいは固定資産課税台帳、土地・家屋総合名寄帳等を閲覧、謄写ならびに所得証明書、納税証明書、評価証明書等を交付申請および受領することを委任します。
第 22 条【連帯債務の場合の通知等】
① xxからの借主に対する説明・連絡・諸通知は、借主のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対してする必要はないこととします。
② 借入要項記載の返済用預金口座は甲のものであることを確認し、特約条項第3条による返済用預金口座からの元利金の返済については、銀行は借主がこの契約によって負担する債務のうち、甲・乙それぞれの負担部分について甲・乙それぞれが返済したものとして取扱うものとします。
③ 特約条項第5条による繰上げ返済、第9条および第 10 条による返済または第 12 条による相殺の場合、ならびに
第 17 条により返済に充当した場合も、銀行はその者の負担部分について同人が返済したものとして取扱うこととします。
④ 甲ならびに乙は、銀行が相当と認めるときは、一方の連帯債務者に対して債務の免除もしくは担保の変更・解除をしても、他の連帯債務者は免責を主張しないものとします。
第 23 条【連帯保証】
① 連帯保証人は借主の委託を受けて、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、この証書の各条項を借主と同様に承認のうえ、借主および他の連帯保証人と連帯して債務履行の責を負います。なお、返済期限、利率、返済方法、その他の借入条件の変更等はすべてxxと借主の行為に一任し、いっさいの異議を述べません。
② 連帯保証人は借主のxxに対する預金その他の債権をもって相殺はしません。
③ 連帯保証人が第 1 項の保証債務を履行しなければならない場合には、xxは第 11 条に準じてその債務と連帯保
証人の預金その他債権と相殺または払戻充当することができます。なお、返済の順序、方法については第 13 条によるものとします。
④ 連帯保証人が借主のためxxに対して他の保証をしているときは、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合にはその保証限度額にこの保証額を加えるものとします。なお、xxの都合によって担保もしくは他の保証またはこの契約による保証人を変更、解除しても免責は主張しません。
⑤ 連帯保証人が第 1 項の保証債務を履行した場合には、代位によってxxから取得した権利は借主とxxとの取引継続中はxxの同意がなければこれを行使しません。もしxxの請求があればその権利または順位をxxに無償で譲渡します。
第 24 条【履行の請求の効力】
① xxが連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
② 第 1 項の規定にかかわらず、借主が連帯債務者である場合には、xxが連帯債務者または連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、他の連帯債務者および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第 25 条【銀行取引約定書の適用】
借主がxxと別に銀行取引約定書を合意している場合または、将来合意する場合には、この証書に定めのない事項については、その条項を適用できるものとします。
第 26 条【xx証書作成義務】
借主はxxから請求がある場合には、直ちにこの約定による債務の承認および強制執行の認諾があるxx証書の作成に必要な手続きをします。このために要した費用は借主が負担します。
第 27 条【債権証書の不交付】
借主は全額返済によりxxからこの契約が終了した旨の通知を受けた場合は、本金銭消費貸借契約証書が返還されなくても異議を述べないものとします。ただし、借主から返還を要求された場合は交付するものとします。
第 28 条【債権譲渡】
① 借主は、xxが将来この契約による住宅貸付債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することおよびxxが譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。
② 前項により債権が譲渡された場合、xxは譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主はxxに対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、xxは、これを譲受人に交付するものとします。
第 29 条【個人信用情報センターへの登録】
① 借主は、この契約に基づく借入金額、借入日、最終回返済日等の借入れ内容に係る客観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年間銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと連携する個人情報信用機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
② 借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
1 この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間。
2 この契約による債務について保証提携先、保険者など第三者からxxが支払を受け、または相殺、もしくは保険実行などの強制回収手続きによりxxが回収したときは、その事実発生日から5年間。
第 30 条【準拠法、合意管轄】
① 本契約書および本契約書が適用される諸取引の契約準拠法は日本法とします。
② 本契約書が適用される諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、xxの本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 31 条【規定の変更】
① 銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定を変更する必要が生じたときには、民法第 548 条の 4 の規定に基づいて、変更できるものとします。
② 銀行は、第 1 項の変更をするときは、その効力の発生時期を定め、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。
以 上