⑧ 外色(できるだけカラーNo.で特定するものとし、色替えをした場合は、元の色と色替え後の色も記入する)、内装色
USSオートオークション規則第1章 x x
第1条(定義)
1.株式会社ユー・エス・エスおよび同社の子会社の行うオートオークション(ただし、テレビオークションを除く)をUSSオートオークションと称する。
2.会員が登録参加契約を締結した株式会社ユー・エス・エスまたはその子会社を「U SS」と称し、登録参加契約を締結していない株式会社ユー・エス・エスまたはその子会社を「uss」と称し、「USS」と「uss」の総称をUSS(カギ括弧なし)とする。
第2条(目的) USSオートオークションは、オークションによって、売手、買手間の中古車取引の
の仲介を行い、もって中古車の流通を促進し、業界の発展に尽くすことを目的とする。第3条(オークションの方法)
USSオートオークションにおける出品、成約等のすべての取引は、ポス&コンピューターシステムによって処理されるものとし、会員はこのシステムによる全ての結果を遵守しなければならない。
第4条(オークショニア)
オークショニアはUSS事務局職員がこれを行う。
第2章 会員登録
第5条(会員登録)
会員になろうとする者は、株式会社ユー・エス・エスまたはその子会社に会員登録をしなければならない。
第6条(会員の種類) USSオートオークションの会員は正会員と特別会員とする。
第7条(正会員)
下記の要件を満たす者で、USSと登録参加契約を締結した者を正会員とする。
1.中古自動車取扱古物許可証を所有する中古車業者であるkと。
2.常設の営業所を有し、現に営業活動を行っていること。
1
第8条(特別会員)
1.「USS」が特別に認めた会員を特別会員とする。
2.特別会員の権利義務については、別途契約をもって定めるものし、契約に定めない事項については本規則による。
第9条(登録期間)
会員の登録期間は、登録の日から1年とする。第10条(登録の更新)
会員期間満了3ヶ月前までに、当事者双方のいずれからも異議の申立てのない場合には、登録参加契約は更に1年間更新されるものと、その後も同様とする。
第11条(登録保証金)
1.参加契約を締結した者は、「USS」に対して登録保険金を預託しなければならない。
2.登録保証金の額は別途定める。
3.登録保証金には利息は付さない。
4.登録保証金は、会員が「USS」に対して負担する一切の債務を担保するものとする。
5.登録保証金の金額が不足するに至った時は、「USS」の指定した期日までに当該不足額を補填しなければならない。
第12条(相殺の禁止)
会員は、「USS」に対して負担する債務と登録保証金を相殺することはできない。第13条(登録保証金の返還)
登録保証金は、退会時にメンバーカードの返還と引換えに会員に返還する。第14条(メンバーカード)
1.「USS」は、登録参加契約を締結した会員に対してメンバーカードを交付する。
2.会員は、USSオートオークションに参加する場合にはメンバーカードを携行しなければならない。
3.会員は、USSオートオークションの参加当日、USSにメンバーカードを提示してオークションに参加するものとする。
第15条(メンバーカードの紛失)
1.メンバーカードを紛失した会員は、「USS」に対してペナルティを支払わなければならない。ペナルティの額については別に規則をもって定める。
3.メンバーカードを紛失した会員は、これによって生ずる一切の損害を負担するものとし、USSは一切の責任を負わない。
2
第3章 会員の権利義務
第16条(会員の権利)
会員は、すべてのUSSオートオークションに車輌を出品し、またはオークションにおいて車両を落札することができる。
第17条(会員の権利の制限)
1.「USS」は、会員について落札限度額を設定することができる。
2.会員が第36条に定める車両代金の支払いを延滞した場合は、延滞が解消するまでの間は、オークションにおいて出品車両を落札する権利を有しないものとする。
第18条(会員の義務)
会員は、本規則およびこれに付随する諸規則を遵守しなければならない。第19条(禁止行為)
会員は、以下に定める行為をしてはならない。
① 出品車両(流札車両を含む)をオークションによらず、出品店と談合によって取引すること
② 「売りつくし車」を出品店が自ら落札する事
③ オークションの最中に価格調整室、事務局等にみだりに立ち入ること
④ 会員名義を貸与したりメンバーカードを貸与すること
⑤ 会員以外の者を伴ってオークション会場に入場すること
⑥ その他本規則に違反する行為を為すこと第20条(罰則)
会員が本規則その他USSが別に定める規則に違反したときは、USSは当該会員に対してその違反の程度に応じて下記の罰則を附することができる。
① ペナルティの支払
② 退場
③ オークションへの参加停止
④ 除名
第21条(登録参加契約の解除)
会員が下記に該当した場合には、「USS」は、催告を要せず登録参加契約を解除する事ができる。
① 会員が破産、民事再生手続開始、会社整理開始、特別精算開始、会社更生手続開始の申立てを受け、または申立てをしたとき
② 会員が、手形、小切手を不渡りとし、その他一般の支払いを停止したとき
③ 会員がUSSに対して有する債権を他に譲渡または担保に供したり、この債権について他より差押、仮差押、仮処分等を受けたとき
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④ 本会員が車両代金の支払を1ヶ月以上遅延したとき
⑤ 本規則その他USSが定める規則に違反したとき
⑥ その他USSの会員としてふさわしくない行為のあったとき
第4章 手 数 料
第22条(手数料)
1.会員が、USSオートオークションに車両を出品しまたは車両を落札したときは、当該オークションを主催したUSSに対して手数料を支払わなければならない。
2.手数料の種類、金額、支払期日、その他の内容は別に規則をもって定める。
第5章 出品・落札
第23条(出品)
会員は、次条以下の定めるところに従いすべてのUSSオートオークションに車両を出品することができる。
ただし、USSは、必要に応じて出品車両の台数、車名、年式、型式を制限することができる。
第24条(出品店の整備義務)
会員は、車両の出品をする際しては、エンドユーザーの立場に立って車両の点検整備を十分に行わなければならない。
第25条 (出品申込と誠実義務)
1.出品の申込は、所定の申込用紙に必要事項を記入し、車両の搬入をもって行う。
2.会員は、出品規程の定めるところに従い、出品車両の車歴、仕様、品質、瑕疵の程度等必要事項を誠実に申告しなければならない。
第26条(出品車両基準)
1.出品車両は下記の基準に適合したものでなければならない。ただし、USSが出品を認めた車両についてはこの限りではない。
① 一般走行、安全走行ができる車両であること
② 事故車または粗悪車でないこと
③ 走行可能なバッテリーを搭載した車両であること
4
④ 燃料10リットル以上の補給があること
⑤ 車両の室内外が清掃済みであること
⑥ スペアタイヤ、ジャッキ等の工具を具備していること
2.USSは、前項にかかわらず、別途規則をもって、出品車両の種類、品質に応じたオークションを開設する事ができる。
第27条(基準違反車両の整備手数料)
出品車両が前条の基準に反するため、USSにおいて整備を行った場合には、出品店は整備に要した実費を負担するほか、別に規則をもって定める整備手数料を当該オークションを主催したUSSにしはらわなければならない。ただし、USSが基準違反である事を認めて出品した車両につてはこの限りではない。
第28条(出品車両搬入)
1.出品車両は、オークション開催日前日または当日のUSSが定めた時間までに搬入しなければならない。
2.オークション開催日の前日のUSSが定めた時間以降に搬入された車両については当日扱い出品車両と見なす。
3.当日扱い出品車両については、当日出品車両リストに記載する。
4.出品車両の搬入は、USSの指定する位置に駐車して行わなければならない。第29条(落札店の車輌確認義務)
1.会員は、車両の落札に当っては十分な下見を行い、さらに落札後もクレーム申告期 限内に東外車両とオークション出品票との相違が無いことを再度確認しなければならない。
2.クレーム申告期限については別に規則をもって定める。第30条(落札価格)
落札価格はセリ最終価格とする。ただしUSSは、セリ最終価格が出品店の希望する最低価格に達しない場合は、落札を認めないことができる。
第31条(車両の搬出)
1.車両の搬出は、USSに対して所定の出庫票を提出して行う。
2.搬出期限は、別に規則をもって定める。
3.搬出車の燃料は搬出店の負担とする。
4.出品店が所定の搬出期限までに流札車両を搬出しなかった場合には、当該車両を再出品したものとみなす。この場合においては、出品店は出品手数料を再度支払うとともに代行手数料を支払わなければならない。
5.落札店が所定の期限までに落札車両を搬出しなかった場合には、別に規則をもって定めるペナルティを当該オークションを主催したUSSに支払わなければならない。
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6.会員は、車両の搬出に際しては、間違った車両を搬出しないよう、十分に車両の確認を行わなければならない。
万一、間違った車両を搬出した場合、会員は、原状回復に要する費用その他それに伴う損害を負担するものとする。
第32条(車両の搬出禁止) USSは、会員が下記に該当した場合は、車両の搬出を禁止することができる。
① USSに対する債務を不履行しているとき
② 会員の信用が低下しているとUSSが認めたとき
③ 会員が、その与信限度を超えて車両を落札したとき
④ 会員に、第21条に規程する事実が存するとき
第33条(車両の譲渡書類)
1.出品店は、成約車両について譲渡書類をオークション開催日の翌日から7日以内に当該オークションを主催したUSSに交付しなければならない。
2.USSは譲渡書類を、車両代金を受領すると引換えに落札店に引き渡す。
3.落札店は、譲渡書類を受領した後は、USSが別に定める日までに登録の手続きを完了しなければならない。
4.落札店は、登録を完了した場合には、USSが別に定める期限、方法に従い、その旨をUSSに通知しなければならない。
第34条(譲渡書類遅延のペナルティ)
1.出品店が譲渡書類を全部または一部の引渡しを遅延した場合には、当該出品店は、遅延日数に応じたペナルティを落札店に支払わなければならない。
2.ペナルティの額については別に規則をもって定める。第35条(譲渡書類紛失または失効ペナルティ)
落札店が、落札車両について引き渡された譲渡書類の全部または一部を紛失し、あるいはその効力を失効させた場合には、別に規則をもって定める再交付または差し替えペナルティおよびこれに伴う実費を出品店に支払わなければならない。
第6章 車両代金等の決済第36条(落札店の車両代金等の決済)
1.落札店は、落札車両の車両代金、落札手数料、自動車税等を、オークション開催日から7日以内に当該オークションを主催したUSSに持参または送金して支払わなければならない。
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2.落札車両の所有権は、落札店が第1項により代金を支払ったときに落札店に移転するものする。
第37条(出品店に対する成約車両代金等の支払)
1.出品店に対する成約車両代金、自動車税等の立替払いは、当該出品店に係る成約車両全部の譲渡書類の引渡された日の翌営業日に当該オークションを主催したUSSにおいて行う。
2.出品店が、USSに対して手数料、落札代金その他の債務を負担している場合には、 USSは成約車両代金の支払いに際し、当該債務と相殺して決済することができる。
第38条(自動車税)
1.落札店は、オークション開催月の翌月分(軽自動車は翌年度分)以降の自動車税を負担する。
2.自動車税の精算については別に規則をもって定める。
第7章 車両損害等
第39条(天災、地変等による車両損害)
1.USSオートオークション会場に搬入された車両に、搬出までの間に、天災地変、その他のUSSの責に帰すことのできない事由によって車両に故障その他の損害が生じた場合には、USSは一切責任を負わないものとする。
2.USSオートオークション会場内において、事故が発生し、それにより車両の損害が生じた場合も前項と同様とする。
3.USSオートオークション会場内において、事故が発生した場合は、会員は、速やかにUSSの事故の発生を連絡しなければならない。
4.USSの責に帰さない事由によって、USSオートオークション会場内の下見の際に生ずる車両事故については、USSは一切責任を負わないものとする。
第40条(盗難事故と損害)
1.USSオートオークション会場において、車両の盗難事故が発生した場合は、競り前および流札車両についてはUSSオートオークションにおける取引価格とし、競り後の車両については落札価格をもって損害の限度とする。
2.盗難による部品損害については、標準装備品および出品票に明記されたものに限るるものとし、中古部品時価相当額をもって損害の限度とする。
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第8章 契約の解除
第41条(契約の解除)
1.落札店は、落札車両について下記の事由が存することが判明したときは、催告を要せず契約を解除することができる。
① 移転登録書類の全部または一部が所定の期限までに当該オークションを主催したU SSに提出されなかったとき
② 落札車両について法的問題が存するために完全な所有権の移転ができないとき
③ 落札車両が災害車、接合者であることが判明したとき
④ メーター改ざん(交換を含む)車両であることが判明したとき
⑤ オークション出品票の記載と当該車両の品質との間に重大な相違が存するとき
⑥ その他落札車両に重大な欠落があるとUSSが認めたとき
2.契約解除の要件等詳細については別に規則をもって定める。
第42条(解約金の支払いによる契約解除)
出品店または落札店は、オークション当日の定められた時間内に限り、互いに相手方に対して別に規則をもって定める解約金を支払って、当該車両の売買契約を解除する事ができる。この場合においても、当事者双方は当該オークションを主催したUSSに対して成約手数料、落札手数料を支払わなければならない。
第43条(契約の解除とUSSの責任)
USSは、前2条による契約の解除によって当事者に生ずる損害につき、一切損害賠償の責任を負担しない。
第44条(損害賠償金の代位弁済)
1.USSは、オートオークションの信用を保持するために必要であると判断した場合は、契約解除に伴い出品店または落札店が破った損害について、出品店または落札店に代位して弁済することができるものとし、落札店,出品店は前記代位弁済について予め承諾するものとする。
2.USSが前項により代位弁済をしたときは、USSはその旨を出品店または落札店に通知するものとする。
3.出品店または落札店は、第1項によりUSSが立替払いした金額について、立替払いをした日の翌日から完済に至るまで年30%の割合による遅延損害金を当該USSに支払うものとする。
第45条(契約解除の通知義務)
出品店または落札店が契約の解除を希望する場合には、その旨を当該オークションを主催したUSSに通知しなければならない。
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第46条(契約解除と手数料の返還)
USSは、契約が解除された場合にも、出品店に対して出品手数料、成約手数料を返還しない。
第9章 遅延損害金
第47条(遅延損害金)
会員がUSSに対して負担する債務の支払いを怠ったときは、年30%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第10章 代理受領等
第48条(成約車両代金)
1.会員は「uss」に対して有する成約車両代金その他の債権について、「USS」が会員に代わって「uss」から受領する事を承認する。
2.会員は「USS」の同意がない限り、前項の代理受領に関する委任契約を解除することができない。
3.「USS」は「uss」から成約車両代金等を受領した時は、直ちに会員に対してその旨を通知する。
4.「USS」が第1項により「uss」から成約車両代金を受領した場合には、本規則第37条2項の定めるところに従い会員に支払うものとする。
第49条(費用等の立替払の承諾)
1.「USS」は会員が「uss」に対して支払うべき手数料、費用、車両代金その他本規則に従い会員が負担するべき一切の債務について、会員に代わって「uss」に対して立替払いをすることができる。
2.会員は、「USS」が上記立替払いをすることを予め承諾するものとする。
3.「USS」が第1項により立替払いを実行したときは、速やかに会員に対してその旨を通知するものとする。
第50条(立替払金の弁済期)
前条の場合、「USS」が立替払いした金員の弁済期は、立替払いをした日の翌日とする。
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第11章 紛争の処理
第51条(仲裁)
USSオートオークション取引に関して落札店と出品店との間に紛争が生じ、当事者間で調整がつかない場合には、USSが双方の合意による申立てに基づき仲裁の裁定を為すものとする。
この場合には、当事者双方はUSSの仲裁裁定に無条件で従わなければならない。第52条(xx管轄)
本契約に関して、会員とUSSとの間に紛争が生じた場合には、当該USSの住所地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに当事者双方は合意する。
x x
施 行
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
平成15年8月30日改訂
10
出 品・落 札 規 程
第 1 条(総則)
本規定においては、会員が参加したオートオークションを主催する株式会社ユー・エス・エスまたはその子会社をUSSと称する。
第 2 条(出品店の車両整備義務)
出品店は、車両の出品をするに際しては、エンドユーザーの立場に立ってしゃりょうの点検整備を十分に行うものとする。
第 3 条(出品車両の条件)
出品車両は、下記の基準に適合したものでなければならないものとする。ただし、U SSが出品を認めた車両についてはこの限りではない。
① 一般走行、安全走行ができる車両であること
② 事故車または粗悪車でないこと
③ 走行可能なバッテリーを搭載した車両であること
④ 燃料 10 リットル以上の補給があること
⑤ 車両の室内外が清掃済みであること
⑥ スペアタイヤ、ジャッキ、工具を具備していること第4条(出品店の申告義務)
1.出品店は、車両の出品に際して、オークション出品票に下記の事項を性格に記載してこれを申告するものとする。
① 車歴(自歌謡、レンタカー、営業車、教習車、道路公団、特殊用途車等)
② 排気量、型式
③ 年式、車名、形状、グレード
④ 車検有効期限、登録ナンバー、車台ナンバー
⑤ 予備検査の有効期限
⑥ 走行距離(走行距離が不明である場合は「?」を付したうえ、推定走行距離を記入する)
⑦ メーター交換の有無
⑧ 外色(できるだけカラーNo.で特定するものとし、色替えをした場合は、元の色と色替え後の色も記入する)、内装色
⑨ 燃料(ガソリン、軽油、LPG等)
⑩ シフト(フロア 5、フロアAT、コラムAT等)
⑪ ハンドルの位置(右、左)
⑫ 冷房(AC、WAC、AAC、クーラー等)
⑬ タイヤの残り山、スペアタイヤの有無(スタッドレス、スノーの別も記入する)
⑭ 乗車定員(バンにおける二人乗り、三人乗りも記入する)
⑮ 機関・機構上の不具合、不足部品、規格外品装着等
⑯ 修復箇所
⑰ 輸入車の輸入区分(並行者は記入する。年式、型式は車検証の年式、型式を記入し、輸入車用年式がわかれば記入する。未記入は不明として扱う)
⑱ 輸入車の km/マイル表示の別
⑲ 低グレードとなる特別装備限定車、地域限定車(ディーラー限定車)
⑳ マイナーチェンジまたはモデルチェンジのあった車両で、チェンジがあった日を含む月から 6 ヶ月以上経過し、かつ年をまたいでいるもの(輸入車は除く)
○21 レスオプション
○22 内装、外装のキズ、凹凸、汚れ
○23 改造の有無及びその内容(車検証のコピーがあれば車内に)
○24 災害歴及びその内容
2.オークション出品票に、前項6号に定める走行距離の記入がない場合、当該車両の積算距離計の数値をもって走行距離として扱うものとする。
第5条(オークション出品票のその他記載事項)
1.ワンオーナーとは、書類(詳細登録証明書)上、名義変更がされていない車両をいう。ただし、商品者登録(使用目的を除く古物許可証を持った法人および個人への登録)、および結婚等による氏名の変更は除くものとする。
2.車台番号の識別が困難である等の理由から、車台番号が打ち直された(職権打刻)車両については、その旨を注意事項に申告しなければならない。
第6条(大型部品の送付)
タイヤ、アルミホイール、バンパー等大型部品を付属して出品する場合、出品店は、 USSに送付先を確認したうえ、送料を負担して直送するものとする。
第7条(整備手帳等の後日発送義務)
1.リモコンスイッチ、ナビスティック等容易に車外へ持ち出せる部品、および整備手帳は出品店で保管するものとし、成約後に、譲渡書類と一緒にUSSへ提出するものとする。
2.前項に定める整備手帳とは、メーカーが発行したもので、保証書が付してあるものをいう(保障期間が残っているものについては、保証継承できるものでなければならない)。
第8条(出品停止) USSが下記に示す車両と判断した場合出品を停止する。
① 所有権の移転について法的問題のある車両(盗難車等)
② 道路運送車両法に定める保安基準に該当しないため車検に通らないと認められる車両
③ 一般走行、安全走行ができないと認められる車両(事故現状車、燃料漏れ車等)
④ 車検有効期限内であるのにナンバーまたはナンバーの封印のない車両(ただし、軽自動車を除く)
⑤ その他出品車両としてふさわしくないとUSSが判断した車両第9条(出品車両の価格調整)
1.出品車両の希望価格、スタート価格はオークション出品票の所定の欄に記入するものとする。
2.希望価格とスタート価格の差は最高40万円を限度とする。
3.価格調整は、オークション当日、調整室において出品店自らコンダクターに申し出て行うものとする。なお、出品店が不在の場合は、出品店から申し出のあった希望金額の下2万円まではコンダクターの権限で落札処理することができるものとする。
第10条(当日の売買契約の解除‐買い間違い、売り間違い)
1.成約後2時間以内およびオークション終了後1時間以内に限り、互いに相手方に対してキャンセルペナルティ5万円を支払うことによって、当該車両の売買契約を解除することができるものとする。
2.前項の契約解除の場合、当事者双方は、USSに対して成約手数料および落札手数料を支払わなければならないものとし、出品店が契約を解除する場合は、成約料および落札料は出品店の負担とし、落札店が契約を解除する場合は、成約料および落札店は落札店の負担とする。
3.前項のいずれの場合も出品料は出品店の負担とする。第11条(落札店の車両確認義務)
落札店は、出品車両を購入する場合、十分な下見をして落札し、さらに落札後もクレーム申立期限内に当該車両とオークション出品票との相違がないことを再度確認しなければならない。
第12条(商談成約車)
1.流札車両の購入を希望する会員は、所定の用紙に必要事項を記入したうえ、商談の申込をするものとする。
2.落札希望店が記入した希望購入価格を出品店が了解した時に成約があったものとする。
3.商談成約車については、第10条の解除はできないものとする。
平成 15 年 8 月 30 日 改訂
検 査 規 程第1章 x x
第1条(総則)
本規程においては、全員が参加したオートオークションをしゅさいする株式会社ユー・エス・エス又はその子会社をUSSと称する。
第2条(検査の目的)
1.USSは、中古自動車をxxに安心して売買できるようにするために、USSの認定した検査員が、出品店の申告内容に基づいて出品車両を検査し、以下の評価基準により評価するものとする。
2.落札店は、前項の評価を落札する際の参考にすることができるが、評価の相違について、USSに責めを求めることはできない。
第2章 評価点および評価基準
第3条(評価点および評価基準)
1.出品車両の評価点および評価基準は別表1のとおりとする。
2.前項の外装補助評価基準は別表2のとおりとする。
3.第1項の内装補助評価基準は別表3のとおりとする。
4.本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
① 改造車(次に掲げるものに該当しても、車外コンピュータ、VVC等容易な部品交換でxxに戻されるもの、および道路運送車両法に定める保安基準に適合すると認められ、改造自動車審査結果通知書の完備されたものは除く)
イ 道路運送車両法に定める保安基準に適応せず、かつ中古車流通においての良識範囲を超えた改造であるとUSSが判断したもので、フレーム、主要パーツを改造したものおよび車検に通らない部品を溶接等で取り付けされたもの、社外サンルーフに改造されたもの、極端な車高短、車高上げをされたもの、エンジン内部の改造、型式の異なるエンジンへの乗せ換え、ミッションの変更を伴う乗せ換えを等
ロ 保安基準には適合するが、中古流通においての良識範囲を超えた改造であるとU SSが判断したものでターボを取り付けられたもの等
② 競技車
競技等の使用目的で中古車流通においての良識範囲を超えた改造をされたもの、ならびに競技等に使用されたもの、およびそれに準ずるとUSSが判断したもの
③ 粗悪車
ボディー主要パーツ(フレーム、ピラー、フロアパネル、インナーパネル、ルーフパネル等)に腐食穴などがあり、車検が通らないもの、および安全走行に問題があるとUSSが判断したもの。
④ 災害車
災害等を受けたと思われるもの、およびそれに準ずる状態で著しく商品価値の下落が見込まれるとUSSが判断したもので、冠水車(災害や自らの浸水により、水または泥等に浸かったもの、およびそれに準ずるもの)、塩害車(海水などにより下回り等がひどいサビ、腐食でボルト、ナットの締めつけや整備が不能になったもの)、雹害車(ボディ上面に小凹みが多数あり修復が容易でないもの)等
⑤ 修復歴車
交通事故、その他の災害により下記の外観や機能に欠陥(車体の骨格にあたる部位が損傷したもの)が生じた経歴があるとUSSが判断したもの
イ フレーム、メンバー、インナーフェンダーパネル、カウルパネル、トランクフロアパネルを交換、修正したもの、または修正を要するもの
ロ 外面部分を除くピラーの交換、修正したもの、または修正を要するもの
ハ ルーフパネルの交換、修正状態が粗悪なもの、または大きく修正を要するもの
ニ ルームフロアパネルの交換、修正したもの、または修正を要するもの、またそれに溶接接合されたパネルの交換、修正したもの、または修正を要するもの
ホ その他修正、補修の状態から交通事故歴、災害歴が疑われるもの第4条(接合車)
1.本規程において接合車とは、他の車両の一部を接合して、アンダーボディまたはルーフを変更したもの並びに、運転者室、および荷台、荷室、エンジンルームを延長または短縮されたものおよびそれに準ずるとUSSが判断したものをいう。
2.接合車の取扱については、別途定めるところに従う。
(表 1)評価点および評価基準表
*各点数右欄記載の評価基準を全て満たすものを当該評価点数の車両とする。
評価点* | 走行距離 | 内装補助 評価 | 外装補助 評価 | 内外装の程度 | その他 |
S点 | 10.000km 未満 | A ランク | A ランク | ・ほとんど無傷、 無補修であるもの | ・登録後1年未満 |
6点 | 30.000km 未満 | 同上 | 同上 | ・ほとんど無傷、 無修正で、加修の必要のないもの | ・エンジンおよび足回り関係が良 好であること |
5点 | 60.000km 未満 | 同上 | 同上 | ・目立たない傷、凹みはあるものの、内外装ともほとんど加修の必要のないもの ・外装部品の交換の ないもの | ・エンジンおよび足回り関係が良好であること |
4.5点 | 100.000km 未満 | Bランク以上 | Bランク以上 | ・内外装とも軽微な補修をすることにより5点に準ずる もの | |
4点 | 150.000km 未満 | Cランク以上 | Cランク以上 | ・目立つ傷、凹、錆、焦げ、破れが少々あり、加修が必要 と思われるもの | |
3.5点 | 同上 | Dランク以上 | Dランク以上 | ・大小の鈑金や加修を必要とする所が数ヶ所あるもの ・多数の焦げ穴、破 れ等があるもの | |
3点 | Eランク | Eランク | ・全補修、交換、張替えを必要とする もの |
2点 | ・商品価値の低い もの | ||||
1点 | ・改造車、災害車(塩害、雹害、冠水車等)粗悪車、競技車(ラリー、ダート トライアル等) | ||||
R点 | ・修復歴車 | ||||
X点 | ・極端な低年式車、レプリカ車、クラシックカー等の評価の困難なもの |
(表2)外装補助評価基準表
*各評価点右欄記載の評価基準のいずれかにあてはまるものを当該評価点数とする。ただし、各評価点の評価基準の複数項目に該当するものについては、当該評価点数より低い評価点とすることができる。
評価点 | 評価基準 |
Aランク | 1.2~3 ㎝ほど小さな傷、小凹みが2~3か所以内 2.鈑金塗装済でも、直し方が良好なもの |
Bランク | 1.5~20 の傷、ゴルフボール大の凹みが少々あるもの 2.鈑金塗装済で、少々波のあるもの 3.ガラス(ひび、ワイパーの傷の大きなもの)割れのあるもの |
Cランク | 1.Bランク程度の傷、凹みが多数あるもの 2.20 ㎝から 40cm の大きな傷が数か所あるもの 3.握り拳大以上の凹が、2~3 か所あるもの 4.鈑金塗装済で、大きな波、少々色ボケ、ムラのあるもの |
Dランク | 1.大きな傷が多数あるもの 2.大きめの凹が数か所あるもの 3.交換を必要とする程ひどい凹、傷のあるもの 4.鈑金塗装済だが、再補修が必要なもの 5.錆の多いもの 6.腐食のあるもの |
Eランク | 1.ボディが全補修の必要なもの(傷、凹の多いもの、色ボケ等) 2.腐食が多く、腐食穴のあるもの |
(表 3)内装補助評価基準表
*各点数右欄記載の評価基準のいずれかにあてはまるものを当該評価点数とする。ただし、各評価点の評価基準の複数項目に該当するものについては、当該評価 点数より低い評価点とすることができる。
評価点 | 評価基準 |
Aランク | 加修の必要がない、または必要性の低いもので、そのまま展示できるもの 1.目立たない小さな破れ、軽い焦げ、又は簡単に取れる汚れ等が、全部で 2~3 か所までのもの 2.大きな部分の欠品がないもの |
Bランク | 加修の必要性の低いもの、または不具合内容が余り商品価値に影響しないもの 1.小さな破れ、軽い焦げ、擦れ、ビス穴が数か所有るもの 2.小さなこげ穴、ダッシュボードの小さなウキがあるもの 3.簡単に取れる汚れがあるもの |
Cランク | 軽微な加修を必要とするもの、または不具合内容が商品価値を下げるもの 1.焦げ、焦げ穴、擦れ、目立つビス穴、ダッシュボードのウキ、小さなヒビ割れ等があるもの 2.汚れはあるがクリーニングによりBランクに準ずるもの |
Dランク | 加修を必要とするもの 1.多数の焦げ穴、破れ等があり張替が必要なもの 2.ダッシュボードの大きく変形したもの 3.クリーニングをしても落ちないひどい汚れがあるもの |
Eランク | 大きな加修を必要とするもの 1.ダッシュボード等に目立つ大きなヒビ割れや、加工跡があり交換を要するもの 2.内装、シート等にひどい汚れ、破れまたはヘタリ等のあるもの 3.室内に強い異臭があり、そのままの状態では展示できないもの |
平成 15 年 8 月 30 日改訂
書 類 規 程第1章 x x
第1条(総則)
本規程においては、会員が参加したオートオークションを主催する株式会社ユー・エス・エスまたはその子会社をUSSと称する。
第2条(本規程の適用範囲)
本規程は、会員が参加した当該オートオークションにおける譲渡書類ついて定める。第3条(軽自動車への適用範囲)
本規程は、軽自動車にも適用する。ただし、軽自動車の性質がこれを許さないときはこの限りではない。
第2章 譲 渡 書 類
第4条(譲渡書類の定義)
本規程において、譲渡書類とは、成約車両について道路運送車両法について定める、新規登録、移転登録、抹消登録に必要な書類および自動車損害賠償責任保険証明書をいう。
第5条(譲渡書類の引渡期限)
1.出品店は、成約車両について、オークション開催日の翌日から7日以内に、譲渡書類をUSSに提出しなければならない。
2.USSの長期休暇をはさんだ場合の譲渡書類の引渡期限については、別途定めるものとする。
第6条(譲渡書類の有効期限)
1.譲渡書類のうち印鑑証明書、戸籍謄本(抄本)、住民票、商業登記簿謄本(抄本)等については、オークション開催月の翌日末日時点において発効日より3ヶ月以内のものを提出しなければならない。
2.有効期限が記入された委任状については、オークション開催月の翌月末日までに有効なものでなければならない。
3.出品店が、落札店に期間不足による早期名変ペナルティ金2万円を支払うことにより、落札店が期間不足の譲渡書類を承諾した場合には、出品店は譲渡書類を引渡をすることができる。
4.出品票の所定欄に名義変更期限の記入があり、かつその期限がUSSに譲渡書類が提出された日から21日を超える場合には第1,2項によらない。
第7条(軽自動車の名義変更期限の記入禁止)
出品店は、軽自動車については出品票に名義変更期限を記入することができない。第8条(譲渡書類の確認義務)
1.出品店は、譲渡書類を提出する場合には、予めその内容を十分に確認しなければならない。
2.落札店は、USSより譲渡書類を受領するに際しては、その内容を十分に確認しなければならない。
第9条(自動車損害賠償責任保険)
出品店は、自動車損害賠償責任保険証明書の契約者の使用の本拠の所在地が沖縄県または、離島の場合で、権利譲渡される契約者に追微金が発生したときは、当該金額を落札店へ支払うものとする。
第3章 譲渡書類の不備
第10条(名義変更または抹消登録後の譲渡書類の提出義務)
1.次の各号の一つに該当する車両を出品しようとする会員は、当該車両については、出品店名義に登録、または抹消登録した上で譲渡書類を提出するものとする。
① 当該車両の名義人が一般の支払いを停止する等倒産状態にある場合
② 差替または再交付が困難と思われる譲渡書類
③ 名義人が死亡している車両
④ その他地域により登録手続きの取扱が異なるもの
2.前項の出品店名義の譲渡書類が提出できない場合は、その取扱いについてはUSSが裁定する。
第11条(車検有効期限の短い場合)
1.出品店は、車両有効期間の満了日が、オークション開催月の翌月末日に満たない車両については、抹消登録をしてから出品するものとする。ただし、出品店が移転登録
(継続)の方が良いと判断する車両についてはこのかぎりではない。
2.落札店は、前項ただし書きの場合、オークション開催日当日中の別途定める時間内に限り抹消登録の依頼をUSSを通じて出品店に対して請求することができるものとする。
第12条(抹消登録の代行)
落札店は、車検有効期間の満了日が、オークション開催月の翌月末以上の車両について、別途定める金額を支払うことにより抹消登録の代行をUSSへ申請することができる。
第13条(譲渡書類の遅延ペナルティ)
1.出品店が、譲渡書類の提出を怠りオークション開催日の翌日から7日を超えた場合、出品店は、落札店に対して、遅延ペナルティを支払うものとする。
2.遅延ペナルティの金額は、オークション開催日の翌日から7日を超えた場合は金1万円とし、それ以降7日遅延するごとに金1万円を追加するものとする。
3.納税証明書(車検用)等継続車検に必要な書類の遅延ペナルティについては、落札店からの催告日より起算するものとする。
4.譲渡書類が落札店に到着後に不足が発覚した場合の遅延ペナルティについては、落札店からUSSへ催告のあった日より起算するものとする。
5.譲渡書類が落札店に到着後に不備が発覚し、そのために差替を要する場合の遅延ペナルティについては、差替書類をUSSに提出した日より起算するものとする。
第14条(譲渡書類の遅延および紛失等によるキャンセル)
1.出品店が、譲渡書類の提出をオークション開催日より1ヶ月以上遅延した場合、落札店は契約を解除することができる。この場合、出品店は落札店に対して、キャンセルペナルティ金10万円に加えて第13条所定の書類遅延ペナルティおよび陸送費、加修費等USSが相当と認めた費用(転売後の費用は含まない)を支払うものとする。
2.出品店において、書類を紛失する等により譲渡書類の提出ができないことが明らかになった場合出品店は契約を解除することができる。この場合、出品店は、落札店に対して、キャンセルペナルティ金15万円に加えて契約解除日までの機関の書類遅延ペナルティおよび陸送費、加修費等USSが相当と認めた費用(転売後の費用は含まない)を支払うものとする。
第4章 名 義 変 更
第15条(名義変更の期限)
1.落札店は、落札車両について、オークション開催月の翌月末日迄(または第6条4項による名義変更期限迄)に移転登録または抹消登録を完了するものとし、車検証等名義変更を明らかにする書類の写しを登録月の翌月5日までにUSSに提出するものとする。
2.落札店が、オークション開催月の翌々月の5日迄に前項の書類の写しを提出しない場合は、USS において現在登録証明書にて確認手続きを行うものとし、落札店は USSに対して現在登録証明書取得手数料金3千円を支払うものとする。
3.落札店が第1項の書類の写しを期限までに提出しないため、自動車税還付譲渡手続きができない場合は、落札店は自動車税還付譲渡金額相当分を負担するものとする。この場合、出品店は還付譲渡書類を USS に提示するものとする。
第16条(軽自動車の名義変更の期限の特則)
1.落札店は、軽自動車の落札車両について、オークション開催月の翌月末日までに移転登録または抹消登録を完了するものとし、車検証等名義変更を明らかにする書類の写しをオークション開催月の翌々月5日までにUSSに提出するものとする。
2.軽自動車については、名義変更と同時に旧名義人の納税義務消滅の手続きを行うものとする。
第17条(名義変更の届出方法)
1.名義変更の届出は、車検証等名義変更を明らかにする書類の写しに開催回数と出品番号を明記してUSSへ届けるものとする。なお、ファックスで届け出る場合は、到着の有無を電話にて確認しなければならない。
2.前項以外の方法による提出については、届出がないものとして取り扱うものとする。第18条(名義変更遅延ペナルティ)
1.落札店が、第15条所定の名義変更期限迄に移転登録または抹消登録手続きを完了しない場合は、落札店は、出品店に対して名義変更遅延ペナルティを支払うものとする。
2.名義変更遅延ペナルティは金1万円とし、オークション開催月の翌月末日以降、書類の差替えを必要とするものは差替書類をUSSへ提出した日までの間、差替を必要としないものは名義変更完了日までの間、7日遅延するごとに金1万円を支払うものとする。
第19条(軽自動車の名義変更保証金および名義変更遅延ペナルティお特則)
1.軽自動車については、落札店は、名義変更保証金として1台につき一律金1万円を USSに対して預託する。
2.落札店が、車検証等名義変更を明らかにする書類の写しを所定の期限までにUSSに提出するなど第17条の定めを履践した場合、前項の保証金は、落札店に返還される。
3.車検証等名義変更を明らかにする書類の写しが所定の期限までにUSSに提出されない場合等落札店が第17条の定めに違反した場合、第1項の保証金は没収され、出品店に支払われる。
4.新年度の自動車税が旧名義人に課税された場合(3月開催は除く)、落札店は、出品店に対してさらに金2万円の名義変更遅延ペナルティを支払う。
第5章 自 動 車 税
第 20 条(自動車税の負担)
1.出品店は、成約車両の自動車税についてオークション開催月分まで負担する。
2.自動車税の精算についてはUSSを介して行うものとする。第 21 条(同一県内落札の自動車税)
車両の登録番号と落札店の所在地が同一県の場合(以下「同一県内落札」という)、落札店は、オークション開催月の翌月分から年度内の自動車税の残額相当分をUSSに対して預託するものとする。
この場合、出品店は、自動車税還付譲渡書類をUSSに提出しなければならない。第 22 条(他県落札の自動車税)
車両の登録番号と落札店の所在地が異なる県の場合(以下「他県落札」という)、落札店は、USSに対して、オークション開催月の翌月から 3 ヶ月分の自動車税相当額を預託するものとする。
第 23 条(自動車税預託金の返金)
1.同一県内落札の場合の自動車税預託金は、落札店から車検証等名義変更を明らかにする書類の写しをUSSに対して、オークション開催月の翌日から 3 ヶ月分の自動車税相当額を預託するものとする。
2.他県落札の場合の自動車税預託金は、名義変更の時期により次表に定める配分により精算する。なお、オークション開催月の翌々々月を超える場合は、不足(預託金 3か月分を超える)分を落札店より出品店へ支払う。
「自動車税預託金の精算」(※軽自動車以外)
名義変更月 | 配 分 先 | |
落 札 店 分 | 出 品 店 分 | |
オークション開催月と同日 | 3 ヶ月分 | 0 |
オークション開催月の翌月 | 2 ヶ月分 | 1 ヶ月分 |
オークション開催月の翌々月 | 1ヶ月分 | 2 ヶ月分 |
オークション開催月の翌々々月 | 0 | 3 ヶ月分 |
第 24 条(その他の自動車税)
成約結果 | 名義変更結果 | 精算 |
他県落札 | 同一県内登録 | 開催月の翌日分から年度内残額を落札店が 負担する。 |
同一県内落札 | 他 県 抹 消抹 消 登 録 | 自動車税還付譲渡書類の添付がない場合に限り、預託金のうち、登録月の翌日分から年度内残額相当分をUSSが落札店に返還 する。 |
3月開催の同一 県内落札 | 3月中登録 | 開催翌年度分全額を預託金からUSSが落 札店に返還する。 |
1.名義変更により、落札店の所在地と名義変更場所が異なる県となった場合は、次表の通り自動車税の精算をおこなう。
2.名義変更が同一県内で行われた後、同年度内に他県登録もしくは抹消登録された場合において、自動車税還付譲渡書類の添付がなく、落札店が再登録月の翌月5日までに車検証等名義変更を明らかにする書類の写しをUSSに提出した場合は、出品店は再登録月の翌月分から年度内残額相当分を落札店に支払うものとする。
3.自動車税還付譲渡書類の添付があっても自動車税の未納等で還付手続きができない場合は、出品店は、落札店に対して還付譲渡金額相当分を支払うものとする。
第25条(自動車税未納)
1.同一県内落札において、車検時に自動車税の滞納があった場合、落札店は納税義務者に代わり滞納金を納付できるものとする。
2.前項の場合、出品店は落札店に対して滞納金および未納ペナルティ金1万円を支払うものとする。
第26条(軽自動車の自動車税の特則)
軽自動車の自動車税については、年1回の課税の為オークション開催年度分を出品店が負担するものとする。そのため、3月開催で翌4月名義変更分については、名義変更保証金のうち新年度自動車税相当額を出品店に支払い、その残額を落札店に返還するものとする。
第6章 譲渡書類の差替・再交付
第27条(譲渡書類の差替請求)
1.落札店が譲渡書類の有効期限の失効、または書き損じをした場合、出品店に対して新たな書類の差替を求めることができる。ただし、落札店は差替を請求する際、US Sが求めた場合には、自動車税保管場所証明書の写しをUSSに提示する事とする。
2.差替後の名義変更期限については、差替日より1ヶ月を目安とする。
3.譲渡書類の差替手続きは、全てUSSを通じて行うものとする。万一これに反した場合には、落札店は、差替ペナルティの他に禁止行為によるペナルティとして金3万円を出品店に支払うものとする。
4.第1項による差替の場合、落札店は出品店に対して差替ペナルティとして書類1点につき金2万円または差替に要する実費(領収書等で確認ができ、USSが相当と認めた費用)を支払うものとする。
第28条(譲渡書類の再交付)
1.出品店H、落札店から、紛失または盗難等により、譲渡書類(抹消書類に代わる書類も含む)の再交付請求があった場合には、再交付に努めなければならない。
2.落札店が、前項の書類を出品店に対して再交付請求する場合、USSを通じて顛末書を以って依頼するものとする。
第29条(名義人に対する直接請求)
出品店が譲渡書類の差替または再交付請求の日から、差替については1ヶ月以内、再交付については2ヶ月以内に書類の差替または再交付しない場合、落札店は、直接名義人に対して、移転登録手続きの請求をすることができる。
第30条(譲渡書類の再交付ペナルティ)
1.譲渡書類の再交付を請求した落札店は、書類再交付を受けるのと引き替えに、出品店に対して、書類再交付ペナルティおよび再交付実費(領収書等で確認ができ、US Sが相当と認めた費用)を支払うものとする。
ペナルティの明細はかきのとおりとする。
譲渡書類の種類 | 書類再交付ペナルティの金額 |
抹消書類紛失の場合 | 10万円 |
その他の紛失 | 6万円 |
2.出品店において譲渡書類再交付ができないことが明らかな事由がある場合には、前項のペナルティを支払う必要はないものとする。
3.出品店は、自動車損害賠償責任保険証明書の再交付をする義務を負わない。第31条(軽自動車の譲渡書類再交付ペナルティの特則)
前条第1項に定める書類再交付ペナルティは、軽自動車については一律金3万円とする。
第7章 そ の 他
第32条(担保設定等)
落札車両について担保設定等があるため完全な所有権移転ができない場合、出品店が担保等の権利をそれが判明した日から1ヶ月以内にこれら担保を抹消できないときは、落札店はオークション開催日から6ヶ月以内に限り契約を解除することができる。
第33条(交通違反等)
落札店が名義変更前に交通違反(迷惑駐車も含む)をおこし、出品店側に迷惑を掛けた場合、落札店は、出品店に対して、違反ペナルティとして金3万円を支払うものとする。
平成15年8月30日改訂
クレーム 規程第1章 総 則
第1条(総則)
本規程においては、会員が参加したオートオークションを主催する株式会社ユー・エス・エスまたはその子会社をUSSと称する。
第2条(本規程の適用範囲)
本規程は、会員が参加したUSSオートオークションにおけるクレームの処理について定めるものである。
第3条(紛争の円満解決)
出品店および落札店は、オークションにおいて発生する紛争について、理解と協力をもってこれにあたり、紛争を円満に解決するよう努めるものとする。
第4条(クレーム防止義務)
1.出品店は、車両の出品をするに際して、エンドユーザーの立場に立って車両の点検整備を行い、クレームの発生を事前に防止するように努めなければならない。
2.出品店は、出品車両の車歴、仕様、品質、瑕疵の程度等必要事項を誠実に申告しなければならない。
第5条(落札店の車両確認義務)
落札店は、出品車両を購入する場合、十分な下見をして落差し、さらに落札後もクレーム申告期限内に当該車両とオークション出品票との相違がないことを再度確認しなければならない。
第6条(クレーム申告の方法)
1.落札車両についてクレームの申告は、必ずUSSを介して行うものとする。
2.クレームの申告は、車両1台について 1 回のみとする。ただし、USSが認めたものについてはこの限りではない。
3.メーカーの保証で対応できるクレームについては、メーカーに対して行うものとする。ただし、保証書の名義変更に保証継承費用(点検整備費等)を要する場合、出品店はUSSの定めるこの費用の一部を落札店に支払うものとする
第7条(クレームの内容)
1.クレームの内容は、代金減額請求と契約の解除とする。
2.出品店は、USSが認めた場合、代金減額に代えて当該部品を供給することができる。
3.落札店は、契約解除の期限内に、契約の解除に代えて代金減額請求を行うことができるものとする。
第8条(クレームの申告期限)
クレームの申立は、次の各号に定める期限内にUSSに対して行わなければならない。ただし、USSがやむを得ない事情によると認める申告の遅延についてはこの限りではない。
① 落札車両の内外装の損傷、色違い等外観から確認できるとUSSが認めたものについては、オークション終了後1時間以内。ただし、オークション終了後1時間以内に成約車両の搬出が行われた場合は、成約車両が搬出されるまで
② 容易に車外へ持ち出せる標準装備品(ヘッドレスト、保護棒、トノカバー等)、スペアタイヤ、ジャッキ、工具の不足については、オークション終了後1時間以内。ただし、オークション終了後1時間以内に成約車両の搬出が行われた場合には、成約車両が搬出されるまで
③ 容易に車外へ持ち出しされる装備品であっても、オークション出品票のセールスポイント等に記載された装備品やそれに付属する部品(リモコンスイッチ、ナビディスク等)およびオークション出品票に記載された整備手帳(メーカーが発行するもので必要事項が記載された保証書付のものに限る)の不足については、譲渡書類到着日から5日以内
④ 後日送り部品の作動不良または後日送り部品により発覚する作動不良については、部品到着日から5日以内
⑤ 落札車両の機関、機構上の不具合、またはオークション出品票の記載事項と相違する場合は、オークション開催日から5日以内
⑥ 前号の場合、落札店が遠方の会員(各会場に定める地域)については、成約車両到着から24時間以内。ただし、クレームの申立がよくオークション開催日以降になる場合は、USSに対しその旨を事前申告することを要する
⑦ オークション出品票の記載事項と相違する場合であっても、車検残違い等譲渡書類より判明するものについては、譲渡書類到着日から5日以内
⑧ 重大クレームについては、別紙重大クレーム一覧表の定めによる
第2章 代金減額請求
第9条(代金減額請求)
1.落札車両に機関・機構上の不具合またはオークション出品票の記載事項と相違が存在する場合は、落札店は、出品店に対して落札代金の減額請求ができる。ただし、U SSが相当でないと判断したときはこの限りではない。
3.代金減額請求の交渉は、USSを介して行うものとする。
第10条(スペアタイヤ当の不足と代金減額請求)
スペアタイヤ、ジャッキ、工具の不足の場合の代金減額幅は下記のとおりとする。ただし、商談落札の場合は代金減額請求は認めないものとする。なお、特殊車両については実費相当分とする場合がある。
スペアタイヤ 1万2000円ジャッキ 5000円
工具 2000円
第11条(代金減額請求が認められない場合)
1.下記の場合には代金減額請求を認めないものとする。
① 落札店が落札車両を転売したとき、または他のオートオークションに出品して成約したとき
② 落札車両が商談落札の車両の場合(ただし、オークション出品票のセールスポイント等の記載箇所、エンジン・ミッション等主要箇所を除く)
③ 落札店が落札車両の不具合を出品店の確認をとることなく加修したとき
④ 標準装備品以外の装備品の不具合(ただし、オークション出品票のセールスポイント等の記載箇所は除く)
⑤ 2万円未満の機関・機構等の不具合(ただし、オークション出品票のセールスポイント等の記載箇所は除く)
⑥ 新車登録日から4年以上経過した車両の電装品の不具合(ただし、オークション出品票のセールスポイント等の記載箇所は除く)
⑦ 不足部品はあるがその価格が2万未満の場合(ただし、オークション出品票のセールスポイント等に記載された部品、スペアタイヤ、ジャッキ、工具の不足は除く)
⑧ 修復歴車、災害車、改造車、輸入車、過走行車(10万 km 以上)、走行距離不明車(ただし、オークション出品票のセールスポイント等に記載された部品箇所、エンジン・ミッション等主要箇所を除く)
⑨ 落札代金が20万円未満の車両(ただし、オークション出品票のセールスポイント等に記載された部品箇所、エンジン・ミッション等主要箇所を除く)
⑩ 日本国外へ輸出(国内税関通過を含め)された車両
2.前項の場合でも、代金の減額が相当であるとUSSが認めた場合にはこの限りではない。
第3章 契約の解除
第12条(契約の解除)
1.落札店は、落札車両について下記の事由が存する場合、別紙重大クレーム一覧表記載の契約解除受付期限内に限り、催告を要せずUSSを介して契約を解除することができる。
① 移転登録書類の全部または一部の提出が、オークション開催日より1ヶ月以上遅延したとき
② 盗難、車台ナンバー改ざん等により完全な所有権の移転が出来ないとき
③ 担保設定等により完全な所有権の移転ができない場合で、担保等の権利が判明した日から1ヶ月以内に出品店がそれを抹消できないとき
④ 災害車(冠水車、消火器散布車、塩害車等)、接合車であることが判明したとき
⑤ メーター改ざんおよびメーター交換された車両またはそれに準ずる車両であることが判明したとき。
⑥ オークション出品票の記載と当該車両の品質との間に重大な相違が存するときただし、解除が相当でないとUSSが判断したものについてはこの限りではない
2.前項により契約が解除された場合、出品店は落札店に対して、落札店が破った別紙重大クレーム一覧表記載の損害の賠償をするとともに、道標記載のペナルティを支払うものとする。なお、契約解除の際に発生する加修費および転売後の費用については USSが認めたものに限る。
第13条(その他USSが認める欠陥と契約解除)
前条に関わらず、落札車両に重大な欠陥があるとUSSが認めた場合、落札店は、 催告を要せずUSSを介して契約を解除することができる。この場合、USSは別途に契約解除の申立期限、損害賠償の基準を定める事ができるものとする。
第14条(仲裁)
1.契約の解除または代金減額請求について売買当事者間に調整がつかず、双方の合意による申立がある場合、もしくは特殊事情により例外処理を必要とする場合、USSは公平、中立の立場で仲裁するものとし、売買当事者はその裁定結果に無条件で従うものとする。
2.売買当事者が前項の裁定結果に従わない場合は、除名またはオークションへの参加停止等の処分を科するものとする。
重大クレーム一覧表(落札店から契約解除可能なクレーム)
条文 | クレーム内容 | 契約解除受付期限 | ペナルティ | 損害賠償の基準 |
12 条 ① | 移転登録書類の全部または一部の引渡がオークション開催日より1ヶ月以上遅延した車両 | 出 品 店 が 契 約 解 除 の 通 知 を す る ま で | キャンセルペナルティ10万円 書類遅延ペナルティ | 落札代金 落札店迄の往復陸送代落札手数料総額 加修費 |
12 | 盗難、車台ナンバー改ざ | 無制限 | 5万円 | 落札代金 |
条 | ん等により完全な所有 | 落札店迄の往復陸送代 | ||
② | 権の移転が出来ない車 | 落札手数料総額 | ||
両(盗難車等を理由とし | 加修費 | |||
車両または譲渡書類が | ||||
裁判所の仮差押決定、刑 | ||||
事事件の証拠として差 | ||||
押押収された場合、出品 | ||||
店へ車両または譲渡書 | ||||
類の返還なしに契約を | ||||
解除することができる) | ||||
12 | 担保設定等により完全 | 開 催 日 か ら | 5万円 | 落札代金 |
条 | な所有権の移転ができ | 6ヶ月以内 | 落札店迄の往復陸送代 | |
③ | ない場合で、担保等の権 | 落札手数料総額 | ||
利が判明した日から1 | 加修費 | |||
ヶ月間以内に出品店が | ||||
それを抹消できない車 | ||||
両 | ||||
12 | 接合車 | 開 催 日 か ら | 5万円 | 落札代金 |
条 | 6ヶ月以内 | 落札店迄の往復陸送代 | ||
④ | 落札手数料総額加修費 | |||
災害車(冠水車、消火器散布車等) | 開 催 日 か ら 3ヶ月以内 | |||
災害車(塩害車等) | 開 催 日 か ら | |||
1ヶ月以内 |
12 条 ⑤ | ・メーター改ざん車両 ・純正メーター交換により走行距離が変わる車両 ・桁数の不足によりメーターが1周以上し走行距離が変わる車両 | 開 催 日 か ら 6 ヶ 月 以 内 ただし、整備手 帳 か ら 判 断 す る 場 合 は 整 備 手 帳 等 受 領 日 か ら 1 ヶ 月 以 内 | 5万円 | 落札代金 落札店迄の往復陸送代落札手数料総額 加修費 転売後の実費(販売利益は含まない) | |
規 格 外 メ ー タ ー に 交 換 さ れ て い る 車 両 | 走 行 距 離 が変わる | 開 催 日 か ら 1ヶ月以内 | 5万円 | 落札代金 落札店迄の往復陸送代落札手数料総額 加修費 転売後の実費(販売利益は含まない) | |
走 行 距 離 が 変 わ ら ない | なし | 落札代金 落札店迄の往復陸送代落札手数料総額 | |||
車 外 メ ー タ ー が 取 り 付 け ら れ て い る 車両 | 走 行 距 離 が変わる | 2万5千円 | 落札代金 落札店迄の往復陸送代落札手数料総額 | ||
走 行 距 離 が 変 わ ら ない | なし | ||||
12 条 ⑥ | 記載事項の相違車両 ・年式の相違(出品車両の年式の方が古い場合) | 譲渡書類 到 着 日 か ら 5日以内 | 5万円 | 落札代金 落札店迄の往復陸送代落札手数料総額 加修費 |
・年式の相違(出品車両の年式の方が新しい場合) ・グレードの相違 ・年式、排気量の相違 ・準グレード(限定車、記念車、パッケージ等)の相違 ・実存しない年式 ・並行輸入車の申告漏れ ・バンにおける2.3人乗りの申告漏れ | 譲渡書類 到着日から 5日以内 | なし | 落札代金 落札店迄の往復陸送代落札手数料総額 加修費 | |
・エンジンの相違(ターボ無し等) ・シフト、SR、PS、PWナビ、TV、AC、WAC革シート、エアバッグ、ABS、ハンドル位置、駆動方式等の仕様の相違 ・修復歴車、改造車 ・地域限定車、登録遅れ車 ・車名の相違 ・雹害車 ・後期モデル申告の相違 ・輸入車用年式申告の相違 ・軽自動車の普通車再登 録の申告漏れ | 開 催 日 か ら 5日以内 | なし | 落札代金 落札店迄の往復陸送代落札手数料総額 |
・シフト改造(乗せ替え) ・エンジン規格外 ・エンジン内部の改造 ・エンジン型式の打刻欠損 | 開催日から 1ヶ月以内 | 2万5000円 | 落札代金 落札店迄の往復陸送代落札手数料総額 加修費 | |
車歴の相違(ワンオーナーを含む) | 譲渡書類 到着日から 1 0 日 以 内 た だ し 整 備 手 帳 等 か ら 判 断 す る 場 合 は 整 備 手 帳 等 受 領 日 か ら 5 日 以 内 | 2万5000円 | 落札代金 落札店迄の往復陸送代落札手数料総額 加修費 | |
スポット溶接部品交換 (修復歴車にならない場合) | 開催日から 5日以内 | なし | 落札代金 落札店からの陸送代 (片道分) |