( 合計発電出力10,000kW未満 ・ 合計発電出力10,000kW以上 )
分散型電源導入促進事業費補助金
(うちガスコージェネレーション推進事業)
交 付 規 程
平成25年5月
一般社団法人 都市ガス振興センター
分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)交付規程
(通則)
第1条 分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)
(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、分散型電源導入促進事業費補助金交付要綱(20130501財資第5号。以下「要綱」という。)及び分散型電源導入促進事業実施要領(20130501財資第6号。)の定めるところによるほか、この交付規程に定めるところによる。
(目的)
第2条 この交付規程は、経済産業大臣(以下「大臣」という。)が定めた要綱第2条の交付の目的の達成を図るため、要綱に基づき造成される基金を管理する特定非営利活動法人地球と未来の環境基金(以下「EFF」という。)の委託により、一般社団法人 都市ガス振興センター(以下「センター」という。)が行う補助金を交付する事業の手続き等を定め、もってその業務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(交付対象要件)
第3条 センターは、天然ガスコージェネレーション設備(以下「対象設備」という。)であって、5%以上の省エネルギー性を有するとともに、次の要件に適合する設備を設置する分散型電源導入促進事業(うちガスコージェネレーション推進事業)(以下
「補助事業」という。)の実施に要する経費について、EFFが管理する予算の範囲内で、補助金を交付する。(〔別表1〕参照)
(1)家庭用需要を除く全業種を対象とする。
(2)対象設備に使用する燃料は、天然ガスを主原料とするガスを使用すること。
(3)対象設備は、高効率型天然ガスコージェネレーション設備、天然ガスコージェネレーション活用型エネルギー供給設備、燃料電池であって、技術的新規性若しくは総合的な高効率性を有すること。
(4)対象設備には、燃料使用量及び廃熱利用量を測定する専用の計測装置を取り付けること。
(5)合計発電出力が10,000kW以上の補助事業については、次のいずれかの要件を満たすこと。
(ア)特定電気事業、特定供給、卸供給事業等という形態により、一定の義務
を負って電力供給するもの。
(イ)新たに導入する対象設備の合計発電電力の内、1/2以上の電力を逆潮流できる場合であって、災害時等の非常時においても原則として逆潮流を行い続けるもの。
(補助金交付の対象)
第4条 センターは、補助事業に要する経費であって補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内において当該補助事業を行おうとする者(以下「補助事業者」という。)に対し、当該補助対象経費の一部に充てるため補助金を交付する。ただし消費税及び地方消費税は補助の対象外とする。
2 前項に定める補助対象経費の区分は、〔別表2〕のとおりとする。
(補助率、補助金の上限額)
第5条 センターが補助事業者に対して交付する補助金の補助率、補助金の上限額は
〔別表3〕のとおりとする。
(評価委員会)
第6条 センターは、学識経験者を含む関係分野の専門家で構成される評価委員会を設置する。
2 評価委員会は補助事業の要件となる対象設備の基準等を決定する。
3 評価委員会で審議し、決定した内容は、センターのホームページ等で公表する。
(補助事業者の募集及び申請方法)
第7条 センターは、毎年度、別に定める募集期間中に補助事業者を募集する。
2 前項の募集期間中に補助金申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、次の手続きを行うものとする。
(1)申請者は、補助金交付申請書(様式第1)に当該補助事業が補助金交付の要件に適合することを証する以下の書類を添付してセンターに提出する。
(ア)実施場所の地図
(イ) 全体配置図(電力・熱の利用場所、対象設備の位置が明示されているもの)
(ウ)対象設備の配置図及びシステムフロー図、配管図
(エ)対象設備の機器仕様(天然ガスコージェネレーション、廃熱利用設備等)
(オ)対象設備の電気設備概要(系統連系方式、電気設備(単線結線図、配線計画図、電気設備配置計画図))
(カ)電力協議の説明書
(キ)基礎工事、搬入工事、据え付け工事、配管設備工事に関する計画図、説明
書
(ク)機械設備、盤の工場製作に関する計画書
(ケ)対象設備の省エネルギー率、省エネルギー原単位、廃熱依存率の算出根拠となる書類
(コ)直近1ヵ年の燃料消費量実績及び電力消費量実績(新築においては、年間の燃料消費量想定及び電力消費量想定)
(サ)見積書の写し
(シ)事業実施スケジュール
(ス)申請者の会社概要
(セ)会社の定款
(ソ)法人にあっては、履歴事項全部証明書又は登記簿謄本の写し(発行日が申請日から3ヵ月以内のもの)
(タ)申請事業の実施体制
(チ)地方自治体等及び非営利民間団体にあっては、それらを証明する書類
(ツ)中小企業基本法に定める中小企業であることを証明出来る書類(中小企業優遇を受けようとする場合)
(テ)その他、センターが提出を求める書類
(2)リース、エネルギーサービス、賃貸借等、対象設備の所有者および使用者が異なる場合は、共同申請とすること。
(3)申込みは、センターに送付、又は持参することにより行い、送付の場合は消印日を受付日とし、持参の場合は持参日を受付日とする。
(交付の決定等)
第8条 センターは、前条第2項の補助金交付申請書を受付けたときは、当該申請書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、速やかに申請者に交付決定通知書(様式第
2)を送付するものとする。この場合において、センターは、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき必要な条件を付すことができるものとする。
2 前項において、予算枠を超えた際には、費用対効果の大小で交付先の決定を行うものとし、費用対効果の算定方式については、補助事業に要する補助対象経費(億円)当たりの原油換算エネルギー削減量(kL/年)とする。なお、中小企業が実施する補助事業については、採択において上記算定方式で算出した値を2倍とし優遇する。また、交付先の決定を行った後に、取り下げ等が発生した場合においては、繰り上げによる追加交付決定及び追加公募を実施出来るものとする。なお、その際の補助率は初回公募時と同率とする。
3 センターは、補助金の交付が適当でないと認めるときは理由を付して、その旨を申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 前条第1項の規定による交付決定の通知を受けた者は、当該通知に係る補助金の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があり、当該申請の取下げをしようとするときは、当該通知を受けた日から起算して10日以内に、交付申請取下げ届出書(様式第3)をセンターに提出しなければならない。
(計画変更等の承認等)
第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ計画変更等承認申請書(様式第4)をセンターに提出し、その承認を受けなければならない。
(1)補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし次に掲げる軽微な変更を除く。
(ア)補助目的の変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助事業の目的達成に資するものと考えられる場合
(イ)補助事業の目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合。
(2)補助対象経費の区分毎に配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の10パーセント以内の範囲内で変更をする場合を除く。
(3)補助事業の全部又は一部を他に譲渡し、又は継承しようとするとき。
(4)補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 センターは、前項に基づく計画変更等承認申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、計画変更等承認結果通知書(様式第5)を補助事業者に送付するものとする。
3 センターは、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができるものとする。
(契約等)
第11条 第8条第1項の規定による交付決定の通知を受けた者は、補助事業を遂行するため、売買、請負、その他の契約をするときは、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運用上、一般の競争に付すことが困難若しくは不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
(債権譲渡の禁止)
第12条 補助事業者は、第8条第1項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部をセンターの承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならな
い。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 センターが第16条第1項の規定に基づく確定を行った後、補助事業者が前項ただ し書に基づいて債権の譲渡を行い、補助事業者がセンターに対し、民法(明治29年 法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等 に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4 条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、センターは次の各号に掲げ る事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、補助事業者から債権を譲り受けた者がセンターに対し、債権譲渡特例法第4条第2項 に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定す る承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1)センターは、補助事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2)債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
(3)センターは、補助事業者による債権譲渡後も、補助事業者との協議のみにより、補助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて補助事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、センターが行う弁済の効力は、センターが支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(遅延等の報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、遅延等報告書(様式第6)をセンターに提出し、その指示に従わなければならない。
(実施状況の報告)
第14条 補助事業者は、センターが特に必要と認めて指示したときは、その指示した期間に係る補助事業の実施状況について、指示する期日までに実施状況報告書(様式第7)をセンターに提出しなければならない。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は当該補助事業の完了した日の属するセンターの会計年度の2月15日のいずれか早い日までに、次の手続きにより補助事業の実績報告を行う。
(1)補助事業者は、実績報告書(様式第8)をセンターに提出しなければならない。
(2)報告は、センターに送付、又は持参することにより行い、送付の場合は消印日を受付日とし、持参の場合は持参日を受付日とする。
2 補助事業者は、やむを得ない理由で補助事業がセンターの会計年度内に終了しなかったときは、翌会計年度の4月10日までに補助事業年度末実績報告書(様式第9)をセンターに提出しなければならない。
3 第1項又は前項の場合において、やむを得ない理由によりその提出が遅延する場合には、あらかじめセンターの承認を受けなければならない。
(補助金の額の確定等)
第16条 センターは、前条第1項の補助事業実績報告を受理し、当該報告に係わる書類の審査及び必要に応じて実施する現地調査等により、その報告に係る補助事業の内容が、補助金の交付の決定内容(第10条第2項の規定に基づく承認をしたときは、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付する補助金の額を確定し、速やかに補助事業者に対して支払確定通知書(様式第10)により通知するものとする。
2 前項の補助金の額の確定は、補助対象経費の区分ごとに配分された経費の実支出額に補助率を乗じて得た額と、第8条第1項の交付決定通知における対象経費の区分ごとの補助金交付予定額(変更された場合は、変更された額とする。)とのいずれか低い額の合計額とする。
(補助金の支払)
第17条 センターは、前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の精算払いを受けようとするときは、精算払請求書(様式第11)をセンターに提出しなければならない。
(データの報告)
第18条 本対象設備の所有者は、本対象設備の導入効果を検証するために効果検証データの計測を稼働後より開始し、少なくともセンターの属する会計年度(4月1日より翌年3月31日)の2年間継続して計測の上、年度毎に取りまとめ、効果検証データ報告書(様式第12)をセンターに提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第19条 センターは、第10条第1項第4号の規定による申請があった場合及び次の各号に該当すると認められる場合には、第8条第1項の規定による補助金交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができるものとする。
(1)補助事業者が法令、本交付規程に基づくセンターの処分又は指示に違反した場合。
(2)補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合。
(3)補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合。
(4)前各号に掲げる場合のほか、交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合。
(5)補助事業者ならびにその親会社、子会社、関連会社、役員および従業員が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、その他のセンター又は補助事業者が適用を受ける法令等に定める反社会的勢力等であることが判明した場合。
(6)補助事業者の重大な財務状況の悪化、支配権の移転等の事情により、補助事業の遂行に支障が生じた場合。
2 センターは、前項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を請求するものとする。
3 センターは、前項に基づき補助金の返還を請求するときは、速やかに補助事業者へ通知するものとする。
4 センターは、前項の返還を請求するときは、第1項第4号に規定する場合を除き、当該補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年利10.95パーセントの割合で計算した加算金を併せて当該補助事業者から徴収するものとする。
5 センターは、補助事業者が第2項の規定による請求を受け、当該補助金を返還したときは、返還報告書(様式第13)により報告させるものとする。
6 第2項に基づく補助金の返還の期限については、当該請求のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合には、未納に係る金額に対して、補助事業者は、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金をセンターに納付しなければならない。
(加算金の扱い)
第20条 センターは、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が
返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
(取得財産等の管理等)
第21条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について取得財産等管理台帳(様式第14)を備え、管理するとともに、当該年度に取得財産等があるときは、取得財産等明細表 (様式第
14)を第15条第1項に定める実績報告書に添付して提出するものとする。
3 センターは、補助事業者が取得財産等を処分することにより、収入があり、又は収入があると認められるときは、その収入の全部又は一部をセンターに納付させることができるものとする。
4 前項の規定に基づく納付の期限については、当該請求のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合には、未納に係る金額に対して、補助事業者は、その未納に係る期間に応じて年利5.0パーセントの割合で計算した延滞金をセンターに納付しなければならない。
(取得財産等の処分の制限等)
第22条 取得財産等のうち、処分を制限する財産は、機械、器具、備品及びその他の財産とする。ただし、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円未満のものであって、補助金等の交付の目的を達成するため特に必要がないと認められるものは、この限りでない。
2 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第1
5号)に定められた耐用年数の期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第15)をセンターに提出し、その承認を受けなければならない。
3 前条第3項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。
4 第2項の規定により定められた期間を経過した取得財産等を処分することにより補助事業者が得た収入については、前条第3項の規定は適用しない。
(補助金の経理)
第23条 補助事業者は、補助金の経理について、補助金以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、当該会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日又は補助事業の廃止の承認があった日
の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(センターによる調査)
第24条 センターは、補助金等に係る予算の執行の適正を期するために必要があるときは、補助事業者等に対して調査等を行うことができる。
2 補助事業者は、センターが必要な範囲内において調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。
3 第1項に規定する調査等は第17条に定める補助金の支払いの終了後であってもこれを適用できるものとする。
(個人情報に関する事項)
第25条 センターは、申請者等より取得した個人情報を適正に管理するとともに、その使用目的は補助事業に関する業務に限るものとする。
(裁判管轄)
第26条 本件に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(その他必要な事項)
第27条 この交付規程に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他の必要な事項は経済産業省に協議の上、センターが別に定める。
附則
1.この交付規程は、大臣及びEFFの承認を受けた日から施行し、平成25年5月1
5日から適用する。
〔別表1〕
第3条第1項に定める要件に係る詳細は以下のとおりとする。
天然ガスコージェネレーション設備 | 天然ガスを主原料とする原動機及び燃料電池により発電等を行うとともにその廃熱を熱として利用する設備。発電等とは発電及び動力によりコンプレッサー等の回転機器を駆動することとする。(ガスヒートポンプエアコンを除く) |
使用燃料 | 天然ガスを主原料とするガスについては、 (1)天然ガス (2)液化天然ガス (3)天然ガス又は液化天然ガスを主原料(組成比が一番高いものを「主」とする)とし、且つ、炭素換算係数が(天然ガス×1.10)未満のガスとする。なお、天然ガスの炭素換算係数については、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」に定める係数を用いる。 |
〔別表2〕
第4条第2項に定める経費の区分は次のとおりとする。(ただし、本支管工事費、並びに、LNG用高圧製造所及び高圧貯蔵所設置費は除く)
区 分 | 内 容 |
設 計 費 | 〔別表2別紙1〕に記載の機械装置等の設計・システム設計に要する経費。 |
設 備 費 | 〔別表2別紙1〕に記載の機械装置等の購入に要する経費。 (但し、補助事業に係る土地の取得及び賃借料を除く) |
工 事 費 | 〔別表2別紙1〕に記載の機械装置等の運搬、据付、各種設備工事、調整等に要する経費、及び撤去工事(補助事業に必要な物の撤去に限る)に要する経費。 |
〔別表2別紙1〕
1.設計費、設備費、工事費の補助対象範囲
(1)下記の設計に対する経費を対象とする。
機械装置の設計費、システム設計費、等。ただし、基本設計費用は対象外とする。
(2)下記の設備に対する経費を対象とする。
(ア)コージェネレーション設備(ガスエンジン、ガスタービン、スチームタービン、スチームモーター、冷却塔、冷却水配管、冷却ポンプ、水処理装置、冷温水タンク、潤滑油配管、潤滑油ポンプ、防音壁、系統連系保護リレー、廃熱ボイラ、排ガスダンパ、蒸気放散塔、蒸気放散用サイレンサ、発電機、圧縮機、エアコンプレッサー、冷凍機、送風機、熱交換機、煙道、煙突、制御装置、安全装置、ガスコンプレッサー、脱硝装置、集塵装置、基礎(杭工事等は対象外)、等)
当該設備本体に加えて、給水ポンプ、給水タンク、水処理装置、蒸気ヘッダ、ドレンタンク、接続配管、高圧配線、低圧配線、電気設備その他必要と判断される設備
(イ)廃熱を利用する設備(蒸気吸収冷凍機、温水吸収冷凍機、アンモニア吸収冷凍機、廃熱ボイラ、デシカント空調機、廃熱投入型吸収式冷温水機、蒸気圧縮機、スチームエキスパンダー、等)
当該設備本体に加えて、冷却塔、冷却水配管、冷却水ポンプ、水処理装置、冷温水タンク、ブライン配管、ブラインタンク、排ガスダクト、その他必要と判断される設備
(ウ)省エネルギーを目的とした計測装置(設備建屋及び建屋に付随する設備等は対象外とする。)
(3)下記の工事に対する経費を補助対象とする。
(ア)対象設備の運搬、据付、各種設備工事、調整等。対象設備の設置に必要な撤去工事。
(イ)蒸気、冷温水、ブライン等の配管設備、高圧配線、低圧配線、信号線等の配線工事については、原則として対象設備間をつなぐものは対象とし、対象設備と対象外設備をつなぐものは対象外とする。(配管に付随するポンプ等もこれに準ずるものとする。)
ただし、工事に対する経費は、本補助事業で専用に使用する部分とし、補助対象外設備との共用部分がある場合には、原則定格流量比による按分相当額を対象とする。
2.敷地内ガス配管敷設費の補助対象範囲
(1)ガス配管、ガス流量メータ、ガバナ、ストレーナ、緊急遮断弁、ガス漏れ警報器等必要と判断される設備に対する経費を対象とする。
(2)本補助事業で使用する専用配管に加え、補助事業外設備との共用配管がある場合には、原則断面積比による按分相当額を対象とする。
〔別表3〕
第5条に定める補助金の額は次のとおりとする。
2.補助率
1/6以内。ただし、今後、国が定めるパイプライン整備基本方針※)に基づき整備するパイプライン沿線のコージェネについては1/4以内。
※)パイプライン整備基本方針は今後策定予定であるが、現時点では策定時期等は
未定。
[合計発電出力が10,000kW以上の場合]
1.補助対象経費の区分ごとに、下記2.の補助率を乗じた額の合計額とする。
3.1補助事業当たりの上限額
補助金上限額:5億円/件・年
(2)民間団体
補助率1/3以内
2.補助率
(1)地方自治体等
補助率1/2以内
[合計発電出力が10kW以上10,000kW未満の場合]
1.補助対象経費の区分ごとに、下記2.の補助率を乗じた額の合計額とし、下記3.の額を限度とする。
算 定 方 法
(様式第1)
受 理 番 号 (センターで記入) | ||||||||
番 号 | |||
申 請 日(記入日) | |||
平 成 | 年 | 月 | 日 |
平成 年度 分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)交付申請書
( 合計発電出力10,000kW未満 ・ 合計発電出力10,000kW以上 )
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)交付規程第7条第2項の規定に基づき、下記のとおり補助金の交付を申請します。
記
1.申請者
(フリガナ) | 印 | ||||||||
法人名 | |||||||||
(フリガナ) | |||||||||
代表者名 | |||||||||
役 職 | |||||||||
住 所 | ( | - | ) | ||||||
電話番号 | - | - | FAX番号 | - | - | ||||
業 種 | |||||||||
資本金 | 円 | 従業員数 | 人 | ||||||
補助事業の対象となる設備に対する申請者の役割 | 所有者 | ・ | 使用者 | ||||||
事業者の区分 | 地方自治体等 (含非営利民間団体) | ・ | 民間団体 |
※ 不要な表題は二重線で消すこと。
※ 申請者が複数の場合は、全ての申請者について記入のうえ押印すること。ただし、補助対象設備を所有する予定の申請者を筆頭に記入することとし、複数の申請者が補助対象設備を所有する予定の場合は補助金交付申請額が多い申請者を先に記入すること。
※ 申請者が法人の場合は、履歴事項全部証明書の写し又は登記簿謄本の写し(発行日が申請日から3ヵ月以内のもの)と定款を添付すること。
※ 地方自治体等及び非営利民間団体にあっては、それらを証明する書類を添付すること。
※ 業種は、日本標準産業分類における中分類(別途指定するものは小分類)までを記入すること。
2.担当者連絡先等
(1)担当者連絡先
(フリガナ) | 印 | |||
法人名 | ||||
部署名 | ||||
(フリガナ) | ||||
担当者名 | ||||
役 職 | ||||
住 所 | ( - ) | |||
電話番号 | - - | FAX番号 | - - | |
E-mailアドレス |
※ 申請者が複数の場合は、全ての申請者の担当者連絡先について記入のうえ押印すること。
(2)電気主任技術者連絡先
(フリガナ) | 印 | |||
法人名 | ||||
部署名 | ||||
(フリガナ) | ||||
担当者名 | ||||
役 職 | ||||
住 所 | ( - ) | |||
電話番号 | - - | FAX番号 | - - | |
E-mailアドレス |
※ 電気主任技術者が不選任の場合は、委託先の法人名および担当者名等を記入のうえ押印すること。
3.燃料供給事業者
(フリガナ) | 印 | |||
法人名 | ||||
部署名 | ||||
(フリガナ) | ||||
担当者名 | ||||
役 職 | ||||
住 所 | ( - ) | |||
電話番号 | - - | FAX番号 | - - | |
E-mailアドレス |
4.補助事業の推進体制(申請者(主たる実施者)の企業組織図などを基に、申請代表者、担当部署、担当者等が記載された、申請事業の実施体制を簡潔に記載、あるいは添付すること。)
5.補助事業の実施場所
住 所 | ( - ) |
最寄り駅 | |
施設の名称 | |
(フリガナ) | |
施設の所有者 |
※ 地図を添付し、施設の位置を明記すること。
6.補助事業の概要
(1)本補助事業の概要について
以下の資料を添付すること。
① 全体配置図(対象設備の位置が明示されているもの。)
② 対象設備の配置図及びシステムフロー図、配管図(補助対象範囲が明示されているもの。)
③ 対象設備の機器仕様
1)天然ガスコージェネレーション
2)廃熱利用設備等
④ 対象設備の電気設備概要
1)系統連系方式
※ 系統連系に関わる継電器、保護協調など状況が分かる説明書を添付すること。
2)電気設備
※ 単線結線図、配線計画図、電気設備配置計画図を添付すること。(補助対象範囲が明示されているもの。)
3)電力会社との系統連系に関する協議の説明
※ 交付申請段階には電力会社との協議が整っているか確認できる資料を添付すること。なお、実績報告の段階では協議結果を添付すること。
⑤ 設備設置工事の概要
1)土木・建築・配管設備工事等
※ 基礎工事、搬入工事、据え付け工事、配管設備工事に関する計画図、説明書を添付すること。
2)機械設備等の製作
※ 機械設備、盤の工場製作に関する計画書を添付すること。特に、工場検査予定、分割搬入予定に関する計画を明らかにすること。
(2)CGSの導入状況
① 導入予定のCGSについて
導入状況 | 新設 | 増設 | 更新 | |
CGS機種 | ガスエンジン | ガスタービン | 燃料電池 | 他( ) |
CGS単機発電出力(kW) | kW | |||
導入台数(台) | 台 | |||
合計発電出力(kW)① | kW |
既存CGS機種 | ガスエンジン | ガスタービン | 燃料電池 | 他( ) |
既存CGS単機発電出力(kW) | kW | |||
既存CGS台数(台) | 台 | |||
合計発電出力(kW)② | kW | |||
発電出力の増減(kW)①-② | kW |
② 既存CGSについて(既存CGSがある場合に記載)
(3)対象となる電気事業 (合計発電出力10,000kW以上の申請者のみ記入要)
①該当する事業名の前に○印を記入し、該当することを説明できる書類を添付すること
記入欄 | 事業名 |
特定電気事業 | |
特定供給 | |
卸供給事業 | |
特定規模電気事業者による自営線を用いた電力供給 | |
特定規模電気事業者に電力供給を行う事業 | |
その他 ( ) |
②上記事業の概要を図等を用いて簡潔に記載、あるいは添付すること
7.補助事業の導入効果
対象設備の省エネルギー率を試算し、試算結果を以下に示すこと。
%
対象設備導入時の省エネルギー率
(1)省エネルギー率
※ 省エネルギー率の計算に関する詳細は別紙で添付すること。
※ 直近1年間の燃料消費量実績(また新築においては、想定される燃料消費量)
※ 直近1年間の電力消費量実績(また新築においては、想定される電力消費量)
(2)省エネルギー・環境改善効果
● 発電設備:年間電力負荷 MWh
● 熱設備等:年間熱負荷 GJ(冷熱 GJ、温熱 GJ)
年間エネルギー消費量 | 備考 | |||
[固有値] (kL、t、MWh、千Nm3 等) | [原油換算値] (kL) | |||
従来方式 | 燃料 | |||
商用電力 | ||||
計 | ||||
コージェネレーション方式 | 燃料 | |||
商用電力 | ||||
計 | ||||
削減効果 | 削減量 | |||
削減率 | % | |||
補助対象経費 合計 | 円 | |||
費用対効果 〔削減量(kL)÷補助対象経費(億円)〕 | kL/億円 |
※ エネルギー改善効果に関する詳細は別紙で添付すること。
(3)本事業の技術的新規性若しくは総合的な高効率性について
(4)ガスコージェネレーションで発生する電力・熱の利用場所と利用用途の説明
8.補助金交付申請額
補助事業に要する経費 | 円 |
補助対象経費 | 円 |
補助金交付申請額 | 円 |
※ 金額に消費税等は含まないこと。
※ 申請者が複数の場合は、合計金額を記入すること。
9.補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金交付申請額並びに区分ごとの配分
区 分 | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金交付申請額 |
Ⅰ.設計費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅱ.設備費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅲ.工事費 | 円 | 円 | 円 | |
合 計 | 円 | 円 | 円 |
※ 金額に消費税等は含まないこと。
※ 補助事業に要する経費は見積書の写しを添付すること。上記金額根拠が明確に分かるように別途注釈をつけること。見積書は本体価格と消費税等を明記すること。
※ 申請者が複数の場合は、合計金額を記入し、申請者ごとの内訳が分かる書類を添付すること。
10.資金調達計画(補助事業に要する経費)
調 達 先 | 補 助 金 | 自己資金 | 借 入 金 | 合 計 |
調達金額 | 円 | 円 | 円 | 円 |
※ 金額に消費税等は含まないこと。
※ 申請者が複数の場合は、合計金額を記入し、申請者ごとの計画が分かる書類を添付すること。
11.補助事業の開始及び完了予定日 | |||||||||
開始予定日 | 平 成 | 年 | 月 | 日 | 完了予定日 | 平 成 | 年 | 月 | 日 |
※ 詳細スケジュール表を添付すること。 | |||||||||
12.確認事項(有、無のいずれかに○を記載) | |||||||||
(1)国からの補助金等との重複 (2)本事業に関し、子会社・関連会社の使用の有無 (3)中小企業基本法に定める中小企業であるかどうか | 有有 有 | ・ ・ ・ | 無無 無 |
※ 中小企業優遇を受けようとする場合は、中小企業基本法に定める中小企業である事を証明するものを添付すること。
13.その他(リース、ESCO事業、賃貸借、電力・熱の売買等がある場合には、各種契約、実施体制、事業の責任体制等を記載のこと。)
※ 各種契約に関する説明書、実施体制に関する説明書、事業の責任体制に関する説明書は別紙を参照して、関係図などを利用して分かりやすい資料を添付すること。
(様式第2)
平成 年 月 日
一般社団法人 都市ガス振興センター会 長
平成 年度 分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)交付決定通知書
( 合計発電出力10,000kW未満 ・ 合計発電出力10,000kW以上 )
平成 年 月 日付け 番をもって申請のあった平成 年度分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)については、分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)交付規程第8条第1項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定したので通知します。
記
1.補助金交付の対象となる事業及び内容は交付申請書のとおりとします。
2.補助金交付予定額
補助事業に要する経費 | 円 |
補助対象経費 | 円 |
補助金交付予定額 | 円 |
※ 金額に消費税等を含みません。
※ 申請者が複数の場合は、合計額を記載しています。
3.補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金交付予定額並びに区分ごとの配分
区 分 | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金交付予定額 |
Ⅰ.設計費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅱ.設備費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅲ.工事費 | 円 | 円 | 円 | |
合 計 | 円 | 円 | 円 |
※ 金額に消費税等を含みません。
※ 申請者が複数の場合は、合計額を記載しています。
4.交付の条件
※ 申請者が複数の場合、2.及び3.に関する各事業者の内訳を記載します。
当該案件の補助金交付番号は、 です。
(注)補助金交付予定額は申請書の内容に基づき審査した結果による補助金の交付限度額です。実際の交付額は「実績報告書」に基づき確定しますので予めご了承ください。
(様式第3)
補 助 金 交 付 番 号 | ||||||||
届 出 日(記入日) | |||
平 成 | 年 | 月 | 日 |
平成 年度 分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)交付申請取下げ届出書
( 合計発電出力10,000kW未満 ・ 合計発電出力10,000kW以上 )
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助金の申請取下げについて、分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)交付規程第9条の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.申請者
(フリガナ) | 印 | |
法人名 | ||
(フリガナ) | ||
代表者名 | ||
住 所 | ( - ) |
※ 補助事業者が複数の場合は、全ての申請者について記入のうえ押印すること。
2.補助金申請取下げ理由
(様式第4)
補 助 金 交 付 番 号 | ||||||||
申 請 日(記入日) | |||
平 成 | 年 | 月 | 日 |
平成 年度 分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)計画変更等承認申請書
( 合計発電出力10,000kW未満 ・ 合計発電出力10,000kW以上 )
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業の計画変更等について、分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)交付規程第10条第1項の規定に基づき、下記のとおり承認を申請します。
記
1.補助事業者
(フリガナ) | 印 | |
法人名 | ||
(フリガナ) | ||
代表者名 | ||
住 所 | ( - ) |
※ 補助事業者が複数の場合は、全ての補助事業者について記入のうえ押印すること。
2.計画変更等の内容
3.計画変更等を必要とする理由
4.計画変更後の補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額並びに区分ごとの配分
区 分 | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金額 |
Ⅰ.設計費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅱ.設備費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅲ.工事費 | 円 | 円 | 円 | |
合 計 | 円 | 円 | 円 |
※ 計画変更により補助事業に要する経費等が交付決定の内容と異なる場合のみ記入すること。なお、金額に消費税等は含まないこと。
※ 見積書の写しを添付すること。上記金額根拠が明確に分かるように別途注釈をつけること。見積書は本体価格と消費税等を明記すること。
※ 補助金交付予定額を原則上回らないこと。
※ 補助事業者が複数の場合は、合計金額を記入し、事業者ごとの内訳が分かる書類を添付すること。
(注1)交付決定時に条件が付されている場合は、計画変更後もその条件を遵守すること。
(注2)中止又は廃止にあっては、その後の措置も含めて、この様式に準じて申請すること。
(様式第5)
平成 年 月 日
一般社団法人 都市ガス振興センター会 長
平成 年度 分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)計画変更等承認結果通知書
( 合計発電出力10,000kW未満 ・ 合計発電出力10,000kW以上 )
補助金交付番号 |
上記補助事業の計画変更等については、分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)交付規程第10条第2項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.審査結果
承 認 | 条件付き承認 | 不 承 認 |
2.承認の条件
3.不承認の理由
(様式第6)
補 助 金 交 付 番 号 | ||||||||
報 告 日(記入日) | |||
平 成 | 年 | 月 | 日 |
平成 年度 分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)遅延等報告書
( 合計発電出力10,000kW未満 ・ 合計発電出力10,000kW以上 )
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業の遅延等について、分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)交付規程第13条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.補助事業者
(フリガナ) | 印 | |
法人名 | ||
(フリガナ) | ||
代表者名 | ||
住 所 | ( - ) |
※ 補助事業者が複数の場合は、全ての補助事業者について記入のうえ押印すること。
2.遅延等に係る金額
円
※ 金額に消費税等は含まないこと。
※ 補助事業者が複数の場合は、合計金額を記入し、事業者ごとの内訳が分かる書類を添付すること。
3.遅延等の理由及び採った措置
4.補助事業の遂行及び完了予定日
完了予定日 | 平 成 | 年 | 月 | 日 |
(様式第7)
補 助 金 交 付 番 号 | ||||||||
報 告 日(記入日) | |||
平 成 | 年 | 月 | 日 |
平成 年度 分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)実施状況報告書
( 合計発電出力10,000kW未満 ・ 合計発電出力10,000kW以上 )
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業の実施状況について、分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)交付規程第14条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.補助事業者
(フリガナ) | 印 | |
法人名 | ||
(フリガナ) | ||
代表者名 | ||
住 所 | ( - ) |
※ 補助事業者が複数の場合は、全ての補助事業者について記入のうえ押印すること。
2.補助事業の実施状況の内容
(様式第8)
補 助 金 交 付 番 号 | ||||||||
報 告 日(記入日) | |||
平 成 | 年 | 月 | 日 |
平成 年度 分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)実績報告書
( 合計発電出力10,000kW未満 ・ 合計発電出力10,000kW以上 )
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業が完了しましたので、分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)交付規程第15条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.補助事業者
(フリガナ) | 印 | |
法人名 | ||
(フリガナ) | ||
代表者名 | ||
住 所 | ( - ) |
※ 補助事業者が複数の場合は、全ての補助事業者について記入のうえ押印すること。ただし、補助対象設備を所有する補助事業者を筆頭に記入することとし、複数の補助事業者が補助対象設備を所有する場合は補助金交付申請額が多い補助事業者を先に記入すること。
2.実施した補助事業の内容
3.補助事業に要した経費、補助対象経費及び補助金の額並びに区分ごとの配分
区 分 | 補助事業に要した経費 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金額 |
Ⅰ.設計費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅱ.設備費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅲ.工事費 | 円 | 円 | 円 | |
合 計 | 円 | 円 | 円 |
※ 見積書、支払い証明書の写しを添付すること。上記金額根拠が明確に分かるように別途注釈をつけること。見積書は本体価格と消費税等を明記すること。
※ 補助事業者が複数の場合は、合計金額を記入し、事業者ごとの内訳が分かる書類を添付すること。
4.補助事業開始日及び完了日
開 始 日 | 平 成 | 年 | 月 | 日 | 完 了 日 | 平 成 | 年 | 月 | 日 |
(注)実績報告の際には本様式の他、別に定める資料を添付して報告すること。
(様式第9)
補 助 金 交 付 番 号 | ||||||||
報 告 日(記入日) | |||
平 成 | 年 | 月 | 日 |
平成 年度 分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)平成 年度末実績報告書
( 合計発電出力10,000kW未満 ・ 合計発電出力10,000kW以上 )
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業の年度末実績について、分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)交付規程第15条第2項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.補助事業者
(フリガナ) | 印 | |
法人名 | ||
(フリガナ) | ||
代表者名 | ||
住 所 | ( - ) |
※ 補助事業者が複数の場合は、全ての補助事業者について記入のうえ押印すること。ただし、補助対象設備を所有する補助事業者を筆頭に記入することとし、複数の補助事業者が補助対象設備を所有する場合は補助金交付申請額が多い補助事業者を先に記入すること。
2.交付予定額と翌年度への繰越額
交付予定額 | 交付予定額のうち翌年度への繰越額 | |||
区 分 | 補助対象経費 | 交付予定額 | 補助対象経費 | 補助金額 |
Ⅰ.設計費 | 円 | 円 | 円 | 円 |
Ⅱ.設備費 | 円 | 円 | 円 | 円 |
Ⅲ.工事費 | 円 | 円 | 円 | 円 |
合 計 | 円 | 円 | 円 | 円 |
※ 金額に消費税等は含まないこと。
※ 補助事業者が複数の場合は、合計金額を記入し、事業者ごとの内訳が分かる書類を添付すること。
3.決算額
収 入 | 支 出 | 差 引 | |||
区 分 | 補助金の収入額 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金額 | |
Ⅰ.設計費 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅱ.設備費 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅲ.工事費 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
合 計 | 円 | 円 | 円 | 円 |
※ 金額に消費税等は含まないこと。
※ 補助事業者が複数の場合は、合計金額を記入し、事業者ごとの内訳が分かる書類を添付すること。
4.補助事業開始日及び完了予定日
開 始 日 | 平 成 | 年 | 月 | 日 | 完了予定日 | 平 成 | 年 | 月 | 日 |
(様式第10)
平成 年 月 日
一般社団法人 都市ガス振興センター会 長
平成 年度 分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)支払確定通知書
( 合計発電出力10,000kW未満 ・ 合計発電出力10,000kW以上 )
補助金交付番号 |
上記補助金の交付について、分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)交付規程第16条第1項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.補助事業に要した経費、補助対象経費及び補助金交付確定額並びに区分ごとの配分
区 分 | 補助事業に要した経費 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金交付確定額 |
Ⅰ.設計費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅱ.設備費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅲ.工事費 | 円 | 円 | 円 | |
合 計 | 円 | 円 | 円 |
※ 補助事業者が複数の場合は、合計金額及び事業者ごとの内訳を記載しています。
2.補助金精算払額
円
※ 金額に消費税等は含みません。
※ 補助事業者が複数の場合は、合計金額及び事業者ごとの内訳を記載しています。
(様式第11)
補 助 金 交 付 番 号 | ||||||||
請 求 日(記入日) | |||
平 成 | 年 | 月 | 日 |
平成 年度 分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)精算払請求書
( 合計発電出力10,000kW未満 ・ 合計発電出力10,000kW以上 )
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助金に係る補助金の精算払を受けたいので、分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)交付規程第17条第2項の規定に基づき、下記のとおり請求します。
記
1.補助事業者
(フリガナ) | 印 | |
法人名 | ||
(フリガナ) | ||
代表者名 | ||
住 所 | ( - ) |
※ 補助事業者が複数の場合は、全ての補助事業者について記入のうえ押印すること。
2.精算払請求金額
円
※ 金額に消費税等は含まないこと。
※ 補助事業者が複数の場合は、合計金額を記入し、事業者ごとの内訳が分かる書類を添付すること。
3.補助金の振込先
金融機関名 | 金融コード | ||||||||||||||||||
支店名 | 支店コード | ||||||||||||||||||
預金種別 | 1.普通 2.当座 9.別段 | 口座番号 | |||||||||||||||||
口座名義 (カナ) | |||||||||||||||||||
口座名義 (漢字) |
※ 補助事業者が複数の場合は、事業者ごとに明記してください。
(様式第12)
補 助 金 交 付 番 号 | ||||||||
報 告 日(記入日) | |||
平 成 | 年 | 月 | 日 |
平成 年度 分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)効果検証データ報告書
( 合計発電出力10,000kW未満 ・ 合計発電出力10,000kW以上 )
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業における平成 年 月から平成 年3月までの1年間(第 回)における データを取りまとめましたので分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)交付規程第18条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.本設備の所有者
(フリガナ) | 印 | |
法人名 | ||
(フリガナ) | ||
代表者名 | ||
住 所 | ( - ) |
2.施設の名称、所在地
住 所 | ( - ) |
施設の名称 |
3.設置した本設備の機器仕様、システム図
※ 別紙及び別表等を添付すること。
(様式第13)
補 助 金 交 付 番 号 | ||||||||
報 告 日(記入日) | |||
平 成 | 年 | 月 | 日 |
平成 年度 分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)返還報告書(取消しに係るもの)
( 合計発電出力10,000kW未満 ・ 合計発電出力10,000kW以上 )
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業について、分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)交付規程第19条第5項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.補助事業者
(フリガナ) | 印 | |
法人名 | ||
(フリガナ) | ||
代表者名 | ||
住 所 | ( - ) |
※ 補助事業者が複数の場合は、全ての補助事業者について記入のうえ押印すること。
2.既に交付を受けている補助金の額
円
3.返還を請求された金額及び年月日
円
日
月
年
平成
4.返還した金額及び年月日
年 | 月 | 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |
(1) | 返 | 還 | 金 | 円 | |||
(2) | 加 | 算 | 金 | 円 | |||
(3) | 延 | 滞 | 金 | 円 |
5.加算金及び延滞金の算出根拠
6.未返還金額
(1) | 返 | 還 | 金 | 円 |
(2) | 加 | 算 | 金 | 円 |
(3) | 延 | 滞 | 金 | 円 |
(様式第14)
補 助 金 交 付 番 号 | ||||||||
平成 年度 分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)取得財産等管理台帳[取得財産等明細表]
( 合計発電出力10,000kW未満 ・ 合計発電出力10,000kW以上 )
財産名 | 規格 | 数量 | 単価 | 金額 | 取得年月日 | 耐用年数 | 保管場所 | 備考 |
(注1)対象となる取得財産は、取得価格又は効用の増加価格が交付規程第22条第1項に定める処分制限額以上の財産とする。
(注2)所有者が複数の場合は、備考欄に財産名ごとの所有者を記入すること。
(注3)リース、エネルギーサービス事業、ESCO事業、賃貸借等の場合は、備考欄に該当名称と契約期間(年数)を記入すること。
(注4)数量は同一規格等であれば一括して記入して差し支えない。単価が異なる場合は分割して記入すること。
(注5)取得年月日は検収年月日を記入すること。
(様式第15)
補 助 金 交 付 番 号 | ||||||||
申 請 日(記入日) | |||
平 成 | 年 | 月 | 日 |
平成 年度 分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)財産処分承認申請書
( 合計発電出力10,000kW未満 ・ 合計発電出力10,000kW以上 )
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業の財産処分について、分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)交付規程第22条第2項の規定に基づき、下記のとおり承認を申請します。
記
1.補助事業者
(フリガナ) | 印 | |
法人名 | ||
(フリガナ) | ||
代表者名 | ||
住 所 | ( - ) |
※ 補助事業者が複数の場合は、全ての補助事業者について記入のうえ押印すること。
2.財産名(仕様)、数量
3.処分の方法
1.転用 2.譲渡 3.交換 4.貸付け 5.担保に供する処分 6.廃棄 7.その他 ( )
4.処分の予定時期
平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
5.処分の理由
6.相手方(住所、氏名、使用の場所及び流用の目的)
7.処分の条件(当該処分により収益がある場合は、その予定額を必ず記載すること)
分散型電源導入促進事業費補助金
(うちガスコージェネレーション推進事業)
細 則
平成25年5月
一般社団法人 都市ガス振興センター
分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)細則
(目的)
第1条 経済産業大臣(以下「大臣」という。)が定めた分散型電源導入促進事業費補助金交付要綱(20130501財資第5号。以下「要綱」という。)第2条の交付の目的の達成を図るため、要綱に基づき造成される基金を管理する特定非営利活動法人地球と未来の環境基金(以下「EFF」という。)の委託により、一般社団法人都市ガス振興センター(以下「センター」という。)が行う分散型電源導入促進事業
(うちガスコージェネレーション推進事業)は、分散型電源導入促進事業費補助金(うちガスコージェネレーション推進事業)交付規程(以下「交付規程」という。)に定めるほか、この細則による。
(提出書類の捺印)
第2条 申請者は、補助金の交付に係わる申請書等に押印する印は、法人にあっては法人登録印とし、個人にあっては実印を使用するものとする。
(対象設備の詳細と要件)
第3条 交付規程第3条に規定する対象設備の詳細は以下の通りとする。(〔別表1〕参照)
(1)合計発電出力が10kW以上10,000kW未満である高効率型天然ガスコージェネレーション設備は、省エネルギー率が合計発電出力10kW以上500 kW未満に関しては10%以上、合計発電出力が500kW以上に関しては
15%以上であること。
加えて以下のいずれかの要件に適合すること。
(ア)技術面において以下のものと同等、若しくは同等以上の新規性を有していること。熱電可変型ガスタービン、リーンバーンガスエンジン、ミラーサイクルガスエンジン、再生サイクルガスタービン
(イ)年間省エネルギー量を合計発電出力で除した省エネルギー原単位が、合計発電出力10kW以上500kW未満に関しては0.12kL/kW以上、発電出力が500kW以上に関しては0.19kL/kW以上であること。
(ウ)既設天然ガスコージェネレーション設備の更なる高度利用を図る設備であり、導入前後で5%以上の省エネルギーとなること。
(2)合計発電出力が10kW以上10,000kW未満である天然ガスコージェネレーション活用型エネルギー供給設備は、温・冷熱供給量が、21GJ/h以上の地域熱供給等であって、省エネルギー率が5%以上かつ廃熱依存率が40%以
上であること。
(3)合計発電出力が10kW以上10,000kW未満である燃料電池は、発電出力が50kW以上であって、省エネルギー率が10%以上であること。
2 合計発電出力が10kW以上10,000kW未満である非常用発電設備を兼ね備える設備の発電電力量は、非常用電源として用いる天然ガスコージェネレーション設備の発電出力分を控除できるものとする。
3 合計発電出力が10,000kW以上である高効率型天然ガスコージェネレーション設備は、省エネルギー率が16%以上であり、かつ年間省エネルギー量を合計発電出力で除した省エネルギー原単位が0.20kL/kW以上であること。
4 合計発電出力が10,000kW以上である天然ガスコージェネレーション活用型エネルギー供給設備は、温・冷熱供給量が、21GJ/h以上の地域熱供給等であって、省エネルギー率が6%以上かつ廃熱依存率が40%以上であること。
(交付の対象)
第4条 交付規程第4条補助対象経費の区分における補助対象設備は、原則、新品とする。現在稼働中あるいは、休止中の天然ガスコージェネレーション設備の所有者は、当該所有設備をもって、補助金の交付対象とはしない。
2 ただし、中古品であっても、以下の全ての要件を満たす場合に限り、交付の対象として申請できるものとする。
(1)売買契約等に基づき所有権の移転が証明された天然ガスコージェネレーション設備であること。
(2)補助金を既に交付された設備を再利用する場合は、当該補助金について取得財産等の処理制限を解除する等の処理をして補助金相当額を納付済みであること。
(3)本補助金を使用して取得した財産については、残存耐用年数にかかわらず当該機器の取得財産の処分制限の期間を新品であるものとして耐用年数を定める。
(地方自治体等)
第5条 交付規程第5条に規定する地方自治体等及び民間団体の区分については、本細則〔別表2〕に定めるとおりとする。
(補助金交付申請書の添付資料)
第6条 交付規程第7条第2項第1号に規定する補助金交付申請書の添付資料のうち、その他センターが提出を求める書類は、以下のとおりとする。
(1)リース契約書の写し又は(案)
(2)エネルギーサービス契約書の写し又は(案)
(3)電力・熱の売買に関する契約書の写し又は(案)
(4)複数年度事業実施計画書 等
(申請者が複数の場合の対応)
第7条 交付規程第7条第2項第2号に規定する申請者は、共同申請とする。なお、共同申請の事業については、各事業者が連携して事業を推進すること。
2 共同申請の場合の筆頭者は、補助事業全般の総括的管理を行うとともに、センターへの一元的窓口を担う。
(遅延等の報告期限)
第8条 交付規程第13条に規定する遅延等の報告の提出期限は、交付規程第8条第1項の交付決定通知を受けた日の属するセンターの会計年度の1月31日までとする。
(補助事業の完了)
第9条 交付規程第15条に規定する補助事業の完了は、補助事業者が設備及び工事の請負業者等に対して補助事業に係わる全ての支払を完了した時点とする。
(補助事業実績報告書の添付資料)
第10条 交付規程第15条に規定する補助事業実績報告書の添付資料は、以下のとおりとする。
(1)実施場所の地図
(2)遂行経緯書
(3)対象設備の仕様確認表
(4)見積額比較表
(5)取得財産等管理台帳
(6)確認証拠書類(全体配置図、仕様書、「配置図、システム図、配管図」、「単線結線図、電気設備配置図、配線図」、電力協議結果の写し、「敷地内ガス配管の平面図、アイソメ図」、試運転報告書、見積依頼書、見積書、契約書、注文書、注文請書、実績工程表、工事写真、納品書、完了届、検収書、受領書、請求書、振込証明書、支払伝票、領収書、等)
(7)対象設備の省エネルギーの計測内容、効果検証データの収集のための計測箇所、評価方法、等
(8)その他センターが提出を求める書類(電力・熱の売買に関する契約書の写し、リース契約書の写し、エネルギーサービス契約書の写し、等)
(効果検証データ)
第11条 交付規程第18条に規定する効果検証データについては、省エネルギー率、
省エネルギー原単位、廃熱依存率及びその他センターが求める項目を計算するために必要な計測データとする。
(補助事業における利益等排除)
第12条 補助事業における利益等排除の方法について、次の各号のとおり定める。
(1)補助事業者の自社調達の場合、製造原価をもって補助対象額とする。
(2)100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合、取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象額とする。これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する売上総利益の割合(以下「売上総利益率」といい、売上総利益率がマイナスの場合は0とする。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行う。
(3)補助事業者の関係会社((2)の場合を除く。)からの調達の場合、取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象額とする。これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する営業利益の割合(以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は0とする。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行う。
(取得財産等の処分の制限等)
第13条 交付規程第22第2項において、財産処分承認申請書(様式第15)における処分の方法の定義は以下のとおりとする。
「転用」…処分制限財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。(設備移転、ガス管分岐等を含む。)
「譲渡」…処分制限財産の所有者の変更。(設備売却、事業継承等を含む。)
「交換」…処分制限財産と他人の所有する他の財産との交換。
「貸付け」…処分制限財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更。
「担保に供する処分」…処分制限財産に対する抵当権その他の担保権の設定。
「廃棄」…処分制限財産の使用を止め、廃棄処分すること。
附則
1. この細則は、平成25年5月23日から施行する。
〔別表1〕
第3条に定める要件に係る詳細は以下のとおりとする。
省エネルギー率 | 原油換算方式については、「エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則 第4条(換算の方法)」における方式を用いる。 |
省エネルギー原単位 | 省エネルギー量(原油換算値kL)を対象設備の発電出力 (kW)で除した値とする。 |
廃熱依存率 | 地域熱供給等において供給する冷温熱に占めるコージェネレーション設備から発生する冷温熱の割合。ガスエンジンコージェネレーション設備の場合は補正係数により評価を行う。 |
〔別表2〕
第5条に定める地方自治体等及び民間団体の詳細は以下のとおりとする。
地方自治体等
1.地方公共団体
地方自治法第1条の3に規定する普通地方公共団体(都道府 県及び市町村)、特別地方公共団体(特別区、地方公共団体 の組合、財産区及び地方開発事業団)及び地方公共団体の出 資に係る団体(会社法の規定に基づいて設立された株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、若しくは特例有限会社又は 民法、若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 に基づいて設立された社団法人、若しくは財団法人であって、地方公共団体の出資又は費用負担の比率が50%超であるも のをいう。)
補助率1/2以内の対象事業者
2.非営利民間団体
特定非営利活動法人等の営利を目的としない事業を行う民間団体であり、申請時に以下の要件についての証明書類等を提出できる団体。また、事業の補助対象経費に、国からの他の補助金、交付金等が含まれないことが条件となる。
(1)法人格の取得に必要な諸官庁の認証等を受け、登記等の手続きが完了していること。
(2)事業に必要な自己資金を確保しているほか、資金の調達方法が明確であること。
(3)定款、前年度の収支決算書、申請年度の事業計画書及び収支予算書等を整備していること。
(4)継続的な非営利活動実績又は継続的でかつ具体的な非営利活動計画を有していること。
(5)具体的な事業実施計画があること。
(6)必要な監査を行っていること。
[参考]補助対象法人の例
・特例民法法人(旧民法第34条に基づき設立された法人)
・特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法)
・学校法人(私立学校法) ・社会福祉法人(社会福祉事業法) ・医療法人(医療法) ・宗教法人(宗教法人法) ・更生保護法人(更生保護事業法) ・労働組合(労働組合法) ・信用金庫(信用金庫法) ・協同組合、共済組合(各種組合法) ・土地改良区(土地改良法) ・一般社団法人、一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律) ・公益社団法人、公益財団法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律) ・その他特別法で認められた法人(独立行政法人、国立大学法人、等) ※ 地方自治体等がリース、エネルギーサービス及びESCO事業等を利用する場合、地方自治体等が占有者である時に限り、第 7条第2項に規定する共同申請の筆頭者が民間団体であっても補助率は1/2以内とする。 | |
補助率1/3以内の対象事業者 | 民間団体 上記の地方自治体等に該当しない法人及び青色申告を行っている個人事業者 |