一覧および個人情報保護方針については当社ホームページ(http://www.fujiseimei.co.jp/)
2009 年 1 月作成
無選択型(無選択加入特則付加)
ご契約のxxx・約款、
重要事項説明書(注意喚起情報)
5年ごと利差配当付 個人年金保険
この冊子には、ご契約についてぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくまとめた「ご契約のxxx」と、ご契約から消滅までのとりきめを説明した「約款」が記載されています。必ずご一読いただき、★切なご契約内容についてご理解いただきますようお願い申し上げます。
なお、巻末には、特にご注意いただきたい重要事項を記載した「重要事項説明書(注意喚起情報)」が綴じ込まれておりますので、必ずご確認のほどお願い申し上げます。
ご契約のxxx・約款 目次
ご契約のxxx 目的別目次 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
お願いとお知らせ
1.申込書は、ご自身で正確に記入してください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
2.保険契約の締結について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
3.ご契約のお申込みを撤回することができます。(クーリング・オフ制度)・・・・・・・・・・・・・ 3
4.お客様に関する情報のお取扱いについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
5.「支払査定時照会制度」について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
6.申込書等の内容を富士火災海上保険(株)が知ることがあります。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
7.保険金額等が削減される場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
8.「生命保険契約者保護機構」について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
9.新たな保険契約への乗換えについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
10.契約確認・保険金給付金確認制度について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
11.当社の組織形態について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
12.このような場合ただちにご連絡ください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
主な保険用語のご説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
ご契約のxxx
保険の特長xxxxについて
1.5年ごと利差配当付個人年金保険の特長としくみ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
年金などの支払いについて
2.年金・死亡給付金の支払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
3.死亡給付金をお支払いできない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
ご契約に際して
4.保険契約の無効について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
5.保険証券の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
6.保障の責任開始期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
7.頭金制度および保険料をまとめて払い込む方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
8.ボーナス併用払込方式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
ご契約後について
9.保険料の払込方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
10.払込猶予期間とご契約の効力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
11.効力を失ったご契約の復活 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
12.お払込みが困難なときの継続方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
13.給付金など支払いの際の保険料清算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
14.お金がご入用のときの貸付制度(契約者貸付制度) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 し
15.ご契約の解約と解約返戻金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28 お
16.契約者配当金について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
17.保険契約者・受取人の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30 り
18.住所変更などの場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
19.年金・死亡給付金などの請求訴訟 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
20.ご契約内容の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
21.生命保険と税制上の特典 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
年金などのご請求方法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
約 款
5年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
ボーナス併用払込特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
保険料口座振替特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52
保険料口座振替特約(団体扱・集団扱用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
団体扱特約1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
団体扱特約2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
個人年金保険料税制適格特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58
現価表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61
保険会社からのお願い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・巻末説明事項ご確認のお願い
ご契約のxxx 目的別目次
〔5年ごと利差配当付個人年金保険(無選択型)〕
こんなとき | このページをご覧ください | |
保険申込の際に注意しておくことは | •重要事項説明書(注意喚起情報) •お願いとお知らせ | 最終ページ (綴じ込み) 3 |
証券をなくした | •このような場合ただちにご連絡ください | 10 |
結婚して姓が変わった | •このような場合ただちにご連絡ください | 10 |
電話で保障内容を確認したい | •このような場合ただちにご連絡ください | 10 |
保険用語が分からない | •主な保険用語のご説明 | 12 |
保険の特長xxxxを知りたい | •1.5年ごと利差配当付個人年金保険の特長としくみ ※無選択加入特則についてご確認ください。 | 14 |
給付金が受け取れないケースについて知りたい | •3.死亡給付金をお支払いできない場合 | 17 |
いつから保障が開始されるか知りたい | •6.保障の責任開始期 | 18 |
保険料をまとめて払い込む方法について知りたい | •7.頭金制度および保険料をまとめて払い込む方法 | 19 |
保険料の払込ができなかった場合について知りたい | •10.払込猶予期間とご契約の効力 | 22 |
効力を失った保険を元に戻したい | •11.効力を失ったご契約の復活 | 22 |
保険料の払込の都合がつかない場合の継続方法について知りたい | •12.お払込みが困難なときの継続方法 | 23 |
契約の解約について知りたい | •15.ご契約の解約と解約返戻金 | 28 |
住所を変更した場合の手続について知りたい | •18.住所変更などの場合 | 31 |
生命保険に係る税金について知りたい | •21.生命保険と税制上の特典 | 32 |
給付金等を請求したい | ■年金などのご請求方法 | 36 |
-お願いとお知らせ-
1. 申込書は、ご自身で正確に記入してください。
•申込書はご自身で記入し内容を充分お確かめのうえ、署名と押印をしてください。 り
2. 保険契約の締結について
お願い
お
<保険契約締結の「媒介」と「代理」について> と
•生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行なう場合は、保険契約の申込みに対して保険 知
ら
会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。 せ
•生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行なう場合は、生命保険募集人が保険契約の申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
<生命保険募集人について>
生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行なうことがxxxx。当社の生命保険募集人(担当者)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後にご契約内容の変更等をされる場合にも、原則としてご契約内容の変更等に関する当社の承諾が必要になります。
(当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例)
・保険契約の復活 ・特約の中途付加 など
それぞれのお手続きの内容について、くわしくは「ご契約のxxx」の「ご契約後について」の項をご覧ください。
尚、お客さまの担当者である当社生命保険募集人の身分・権限等に関するご確認を希望される場合には、下記照会先までご連絡願います。
<照会先>
お客様サービスセンター 7 0120-211-901
お問い合わせ時間:月~金(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00
3. ご契約のお申込みを撤回することができます。 (クーリング・オフ制度)
1. お申込者またはご契約者(以下「申込者等」といいます。)はご契約の申込日または保険料等領収証(保険業法 第309条第1項第1号に定める書面です。)の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば書面により、ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。ただし、6.の場合を除きます。
2. お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により支店または本社宛発信してください。この場合、書面には、申込者等の氏名、住所、領収証番号を記載し、申込書に押印したものと同一印を押印のうえ、お申込みの撤回等をする旨記載してください。
3. お申込みの撤回等があった場合は、当社は、申込者等にお払込みいただいた金額を全額返還します。
4. 当社は、申込者等に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
5. お申込みの撤回等の書面の発信時に保険金または給付金の支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤回等の書面の発信時に、申込者等が保険金または給付金の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
6. つぎの場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
①当社が指定する医師の診査が終了したとき
②債務履行の担保のための保険契約であるとき
③既契約の内容変更(保険金額の増額、特約の中途付加など)のとき
④法人をご契約者とする保険契約であるとき
•お申込みの撤回等と行き違いに保険証券が到着した場合は、撤回等を申し出られた支店または本社宛ご連絡してください。
•生命保険は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分ご検討ください。
4. お客様に関する情報のお取扱いについて
1. 当社は、このご契約に関してご提供いただきました医療情報などの機微(センシティブ)情報を含むお客様の個人情報は、次の目的のために業務上必要な範囲で利用します。
①各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
②関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供・ご契約の維持管理
③当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
2. 本契約の申込人および被保険者には、お申込みいただいた保険契約に関する個人情報につき、上記1の①から④の目的に基づく利用、ならびに下記①から⑤の提供・利用をさせていただきます。本契約のお引き受け等に必要な提供・利用が含まれていますので、同意いただきたくお願い申し上げます。
①各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いの可否を判断するために医師、面接士、契約等確認会社、業務委託先、金融機関、他の保険会社等に対して個人情報を提供すること。
②各種保険商品の開発・サービスの充実等のために個人情報を富士火災グループ内で共同利用すること。
③各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いの可否を判断する上で参考にするために、個人情報を社団法人生命保険協会や他の生命保険会社等と共同利用すること。
④富士火災海上保険株式会社やグループ企業、提携先企業・団体、取扱代理店との間で商品・サービスのご案内・提供のために個人情報を共同利用すること。
⑤再保険契約の照会・締結や再保険契約に基づく通知、再保険金の請求のために、個人情報を再保険会社(再々保険以降の出再先を含む)に提供すること。
※2-②, ④の共同利用について
ア. 当社は、各種保険商品の開発・サービスの充実等のために個人情報を富士火災グループ内で共同利用すること(2-②)や、富士火災海上保険株式会社やグループ企業、提携先企業・団体、取扱代理店との間で商品・サービスのご案内・提供のために個人情報を共同利用すること(2-④)があります。
イ. 共同利用するデータ項目は、住所、氏名、電話番号、性別、生年月日、その他申込書等に記載されたご契約内容です。
ウ. 共同利用する個人データの管理責任者は、富士生命保険株式会社です。
-お願いとお知らせ-
3. 当社グループ各社の範囲、グループ会社・提携先企業との共同利用、各種商品やサービスの お
一覧および個人情報保護方針については当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)
をご覧ください。 り
4. お客様から、ご自身に関する情報の開示・訂正・利用の停止・消去のご請求があった場合は、
願
ご本人からの申し出であることおよびご請求理由を確認させていただいた上で、適正に対応 お
します。また、個人情報のご変更や当社のお取扱いに関するご連絡、ご質問あるいはご苦情 い
と
につきましては、適切かつ迅速に対応させていただきますので、当社お客様サービスセンタ お
知
ーにお問い合わせください。 ら
せ
5.「支払査定時照会制度」について
保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本生活協同組合連合会(以下
「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社お客様サービスセンターまたはお近くの当社支店にお問い合わせください。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、社団法人生命保険協会ホームページ(http://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」の「加盟会社」をご参照ください。
富士生命保険株式会社 お客様サービスセンターフリーダイヤル:0120-211-901
(月~金(祝日・年末年始を除く)9:00~17:00)ホームページ:http://www.fujiseimei.co.jp/
6. 申込書等の内容を富士火災海上保険(株)が知ることがあります。
当社は、業務または事務の一部を富士火災海上保険株式会社に委託しております。従いまして、申込書、告知書、変更依頼書、保険金・給付金請求書、その他の書類および保険事故の状況等の事実関係を業務の代理または事務の代行を遂行するうえで必要な範囲で、富士火災海上保険株式会社が知ることがあります。
7. 保険金額等が削減される場合
保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。なお、当社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
・問い合わせ先 生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
-お願いとお知らせ-
8.「生命保険契約者保護機構」について
○当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。 り
保護機構の概要は、以下のとおりです。
願
•保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会 お
社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該 い
と
ら
破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険 お契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う 知等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持すること せ
を目的としています。
•保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
•保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
•なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※1. 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です
(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
※2. 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します。(注2)当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率 = 90% -{(過去5年間における各年の予定利率 - 基準利率)の総和 ÷ 2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務★臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者
-お願いとお知らせ-
毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3. 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
※4. 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
【仕組みの概略図】
○救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
係る資金援助 負担金の拠出
保険契約の全部・一部の移転、合併、株式取得
補償対象保険金の支払
資金貸出
民間金融機関等
資金援助
財政措置
(注1)
(注2)
保険金請求権等の買取り
(注2)
保険金等の支払
○救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
保険契約の引受け保険契約の承継
補償対象保険金の支払
負担金の拠出
保 護 機 構
資金貸出
(注2)
保険金請求権等の買取り
(注2)
保険金等の支払
財政措置
(注1)
国
民間金融機関等
保険契約者等
破綻保険会社
保険契約者等
国
保 護 機 構
破綻保険会社
救済保険会社
承継保険会社
(注1)上記の「財政措置」は、平成21年(2009年)3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
•生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
-お願いとお知らせ-
9. 新たな保険契約への乗換えについて
現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをされる場 り
合、下記の点でご契約者に不利益となる場合がありますのでご留意ください。
願
•多くの場合、解約返戻金はお払込保険料の合計額より少ない金額となり、ご契約後短期間で お
解約の場合は、全くないか、あってもごくわずかです。 いと
•新たにお申込みになるご契約は、被保険者の健康状態によってはご契約いただけないことが お
知
あります。(※) ら
•一般の契約と同様に告知義務があります。(※) せ
「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始期」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
また、詐欺による契約の無効の規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約の引受ができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除・無効となることもありますので、ご留意ください。
(※)「無選択加入特則」を付加された場合は、健康状態に関する告知をいただきませんので、健康状態にかかわらずご契約いただけますし、健康状態に関して、告知義務違反によりご契約が解除されることはありません。
10. 契約確認・保険金給付金確認制度について
当社の社員または当社で委託した者が、ご契約のお申込後または給付金等のご請求および保険料のお支払いの免除のご請求の際、ご契約のお申込(告知)内容またはご請求内容等について確認させていただく場合があります。その節にはよろしくお願いいたします。事実の確認にあたりましては、プライバシーに関し細心の注意をもってお取扱いさせていただきますのでご協力をお願いいたします。
(事実の確認に際し、保険契約者、被保険者または受取人が会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで給付金等をお支払いいたしません。)
11. 当社の組織形態について
•保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
•株式会社は、株主の出資により運営されるもので、株式会社のご契約者は、相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
12. このような場合ただちにご連絡ください
◆ご契約に関する各種お手続きや・ご相談・ご照会・苦情につきましては、富士生命お客様サービスセンターへご連絡ください。
※なお、各種手続き、お問い合わせにつきましては、契約者ご本人様からお願いいたします。
お客様サービスセンター TEL 0120-211-901
お問い合わせ先
◆受付時間
月曜日~金曜日 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
お手続き例 | 具体的手続き例 |
①改姓・改名等 | 改姓・改名、受取人変更 |
②住所変更等 | 住所変更、町名変更 |
③保険料のお支払い等 | 保険料の払込方法の変更 |
④ご契約内容の変更等 | 保険期間・保険料払込期間の変更 |
⑤年金等のご請求等 | 年金のご請求受付 |
⑥口座変更等 | 保険料払込口座・年金受取口座の変更 |
⑦紛失等 | 保険証券の再発行 |
⑧その他お手続等 | 具体的なお手続等の説明 |
※各種お問い合わせの際には保険証券番号、契約者氏名、生年月日、ご登録の住所、電話番号をお知らせください。
(注)お申出の内容・契約形態により、支店・営業課で対応させていただく場合があります。
◆あらゆるお手続きに保険証券はかかせないものです。保険証券は★切に保管してください。
◆当社のお手続きに関する事項や各種情報につきましては、当社ホームペ―ジをご覧下さい。
富士生命ホームページ
•(社)生命保険協会「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「地方連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス:http://www.seiho.or.jp/)
また、生命保険相談所が苦情の申出を受けたときから原則として1ヶ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、苦情・紛争処理のための公正な機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
しおり
お願いとお知らせ
主な保険用語のご説明(五十音順で記載)
か | 解約返戻金 | ご契約を解約された場合などに、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。短期間で解約されますと、返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。 | ||
け | 契約応当日 | ご契約後の保険期間中にむかえる契約日の年単位、半年単位または月単位の応当日のことです。 | ||
契約者配当金 | 責任準備金の運用益が、当社の予定した運用益をこえた場合、ご契約者にお支払いするものをいいます。 | |||
契 約 年 齢 | 被保険者の年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。 | |||
契 | 約 | 日 | 保険契約が始まる日をいい、保険期間の起算日や年齢の計算の基準日になります。 一般的には責任開始日と一致しますが、保険料払込方法(回数)や保険料払込方法(経路)によっては異なる場合があります。 たとえば、口座振替月払の場合は、責任開始日の属する月の翌 月1日が契約日となります。 | |
し | 失 | 効 | 保険料お払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなかったために、保険契約の効力が失われることをいいます。 | |
死亡給付金 | ご契約の被保険者が、年金支払開始日前に死亡されたときに、支払われるお金のことです。 | |||
死亡給付金受取人 | 死亡給付金を受け取る人のことをいいます。 | |||
主契約と特約 | 約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。 | |||
せ | 責任開始日(期) | 保険契約上の保障が開始する時点を責任開始期といいます。その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。 | ||
責任準備金 | 将来の保険金などをお支払いするために、保険料の中から必要な金額を積み立てています。この積立金のことをいいます。 | |||
た | 第1回保険料充当金 | 保険契約のお申込みの際に契約成立前にお払込みいただくお金のことです。保険契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。 | ||
ね | 年 | 金 | 年金支払開始日以後、被保険者の生存を条件に毎年支払われるお金のことです。ただし、年金の種類が確定年金の場合は、年金支払期間中に限り支払われます。 | |
年金受取人 | 年金を受け取る人のことをいいます。年金受取人には、ご契約者または被保険者がなります。 | |||
年金支払開始日 | 被保険者の年齢が、年金支払開始年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。 | |||
年 金 現 価 | 将来の年金をお支払いするのに必要な現在の積立金をいいます。 (将来の年金額を所定の利率で割り引いて計算します。) |
- 主な保険用語のご説明-
は | 払 込 期 月 | 保険料をお払込みいただく月のことをいいます。保険料払込方法(回数)に応じ、次の契約応当日が属する月の初日から末日までになります。 | ||
ひ | 被 保 険 者 | 生命保険の保障の対象となる人のことをいいます。 | ||
ふ | 復 | 活 | 保険契約が失効した後、保険契約を有効な状態に戻すことをいいます。この保険の場合、失効後3年が経過すると復活はできなくなります。 | |
ほ | 保 険 期 間 | 保険契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。 | ||
保険契約者 | 当社と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)を持つ人をいいます。 | |||
保 険 証 券 | 保険契約の成立や内容を証する重要なもので、年金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。 | |||
保 険 年 度 | 契約日から起算して、満1か年を第1保険年度といい、以下順次第2保険年度、第3保険年度、……となります。 | |||
保 | 険 | 料 | ご契約者にお払込みいただくお金のことです。 | |
保険料払込方法 (回数) | 保険料払込方法(回数)には、年1回払込む年払、半年に1回払込む半年払、毎月払込む月払があります。 | |||
保険料払込方法 (経路) | 保険料払込方法(経路)には、口座振替によるお払込み、給与引き去りによるお払込みなどがあります。 | |||
や | 約 | 款 | ご契約から消滅までの契約内容を記載したものです。 | |
ゆ | 猶 予 期 間 | 払込期月内に保険料のお払込みの都合がつかない場合のために、お払込みの猶予期間を設けています。猶予期間内に保険料のお払込みがないと保険契約は失効します。なお、猶予期間は保険 料払込方法(回数)によって異なります。 |
しおり
説
主な保険用語のご
明
1
5年ごと利差配当付個人年金保険の特長としくみ
1.特 長
(1)5年ごと利差配当付個人年金保険は、働き盛りの間に保険料をお払込みいただき、一定の年齢になられたときから年金をお受取りいただく、老後の生活の安定を図ることを目的とした保険です。
(2)この保険は、年金支払開始日前の死亡保障をおさえることにより、年金額が多くなるように設計されています。
<ご注意>
年金支払開始日前の死亡保障あるいは解約等の場合の解約返戻金はつぎのとおりとなります。
•年金支払開始前に被保険者が死亡された場合にお支払いする死亡給付金は、お払込みいただいた保険料累計に相当する額(既払込保険料相当額)となります。(将来の年金支払のために積み立て、運用した金額が、既払込保険料相当額を上回っている場合でも、死亡給付金は既払込保険料相当額となります。)
•解約返戻金についても、既払込保険料相当額を上回ることはありません。
(3)年金の種類には、10年保証期間付終身年金(定額型・逓増型)、確定年金があります。
年金の種類 | 内 容 |
10年保証期間付終身年金(定額型) | •年金支払開始日以後、被保険者が生存されている限り、毎年終身にわたり年金をお支払いします。 •年金支払開始日以後、保証期間中の最後の年金支払日 前に被保険者が死亡された場合は、残余保証期間中の未払年金の現価をお支払いします。 |
10年保証期間付終身年金(逓増型) | •基本的なしくみは定額型と同じですが、毎年の年金額 が増額します。 |
5年・10年・15年確定年金 | •年金支払開始日以後、年金支払期間中、被保険者が生存されている限り、毎年年金をお支払いします。 •年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支 払日前に被保険者が死亡された場合は、未払年金の現価をお支払いします。 |
(4)年金支払開始日前に被保険者が死亡された場合は、所定の死亡給付金をお支払いします。
(5)ご希望により、年金は一時金(年金の一括払)でもお支払いします。
(6)無選択型は、「無選択加入特則」を付加することにより、被保険者のご健康の状態にかかわらずお申込いただくことができますが、この特則を付加する保険契約については、保険料払込の免除(※)はありません。また「無選択加入特則」のみの解約はできません。
- 保険の特長としくみについて-
し
(※)「保険料払込免除」とは、被保険者が、責任開始以後の傷害または疾病を原因として、保険料払込 お
期間中に「所定の高度障害状態」に該当したとき、または、責任開始期以後に発生した不慮の事
故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に り
「所定の身体障害の状態」に該当したときに、以後の保険料の払込みが免除されるもの。
・基 本 年 金 契約日から年金支払開始日までに積み立てられた責任準備金による年金です。第1回目に支払われる基本年金は、約款に記載の「基本年金額」と同額です。
・増額基本年金 年金支払開始日までに積み立てられた配当金などで増額された年金です。
・増 加 年 金 年金支払開始後に支払われる配当金で増額された年金です。
年金のご説明
保険の特長としくみについて
注)配当金についてのくわしい内容は 16. 契約者配当金について をご覧ください。
•10年保証期間付終身年金(定額型)の場合
〔しくみ図〕
5年ごと積立配当金
増加年金
増額基本年金
死亡給付金
基本年金
契約
保険料払込期間
年金支払開始
保証期間(10年)
終身支払
(生存中)
•10年確定年金の場合
〔しくみ図〕
5年ごと積立配当金
死亡給付金
増加年金
増額基本年金
基本年金
契約
保険料払込期間
年金支払開始
年金支払期間(10年)
2
年金・死亡給付金の支払い
1.年金の支払い
年金支払開始日以後 | 名称 | お支払いする場合 | お支払いする額 | 受取人 |
10 年保証期間付終身年金 | 被保険者が、年金支払日に生存されているとき | 1.定額型 「基本年金額」と同額 2.逓増型 (ア) 第1回の年金額は、基本年金額と同額 (イ) 第2回以後の年金額は、前回の年金額に基本年金額の5%相当額を加算し た金額 | 年金受取人保険契約者または被保険者 | |
被保険者が、年金支払開始日以後、保証期間中の最後の年金支払日前に死亡されたとき | 保証期間中の未払年金の現価 (※1) | 年金受取人 (※2) | ||
5年 ・ 10 年 ・ 15 年確定年金 | 被保険者が、年金支払期間中の年金支払日に生存されているとき | 「基本年金額」と同額 | 年金受取人保険契約者ま たは被保険者 | |
被保険者が、年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡されたとき | 年金支払期間中の未払年金の現価 | 年金受取人 (※2) |
(※1)年金支払開始後の保証期間中に、被保険者の死亡等により残余保証期間の未払年金現価を一括してお支払いする場合、すでにお支払いした年金額と未払年金現価の合計がお払い込みいただいた保険料合計額を下回ることがあります。
(※2)年金受取人が被保険者の場合、未払年金の現価は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
◆つぎの年金の種類の場合、ご希望により年金は一時金(年金の一括払)でもお支払いします。
〔10年保証期間付終身年金の場合〕
•年金支払開始日以後、保証期間中の最後の年金支払日前に限り、保証期間中の将来の年金のお支払いにかえて、残余保証期間に対応する年金現価相当額を、一括してお支払いします。
•この場合にはご契約は消滅せず、保証期間経過後の毎年の年金支払日に被保険者が生存され
ているときは、年金を継続してお支払いします。
〔5年・10年・15年確定年金の場合〕
•年金支払開始日以後、年金支払期間の最後の年金支払日前に限り、年金支払期間の将来の年金のお支払いにかえて、残余年金支払期間の年金現価相当額を、一括してお支払いします。
•この場合には、ご契約は年金の一括払を行なったときに消滅します。
- 年金などの支払いについて-
2.死亡給付金の支払 お
年 | 名 称 | お 支 払 い す る 場 合 | お支払いする額 | 受 取 人 |
金 | ||||
支払 | ||||
開 | 死 亡給付金 | 被保険者が、年金支払開始日前に死亡されたとき | 死亡給付金額(※) | 死亡給付金受 取 人 |
始 | ||||
日 | ||||
前 |
り
年金などの
(※)死亡給付金額は、既払込保険料相当額になります。 支
3
死亡給付金をお支払いできない場合
払いについて
つぎのような場合には、死亡給付金のお支払事由が生じても死亡給付金のお支払いはいたしません。
1.免責事由に該当した場合
◆死亡給付金をお支払いできない場合
①ご契約の責任開始期(または復活日、復旧日)から起算して3年以内の被保険者の自殺によるときただし、精神病などによる自殺については、死亡給付金をお支払いする場合もありますので、当社へお問い合せください。
②ご契約者の故意によるとき
③死亡給付金の受取人の故意によるとき
ただし、その方が死亡給付金の一部の受取人である場合には、当社はその残額を他の受取人にお支払いします。
④戦争その他の変乱によるとき(該当被保険者の数の増加が、主契約の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その程度に応じ、死亡給付金の全額もしくは一部をお支払いします。)
2.重大事由による解除の場合
つぎのような事由に該当し、主契約を解除した場合、たとえ、死亡給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。
①ご契約者、被保険者または死亡給付金受取人が死亡給付金(保険料払込免除を含みます)を詐取する目的もしくは第三者に詐取させる目的で事故招致をしたとき
②死亡給付金の請求に関し、死亡給付金の受取人に詐欺行為があったとき
③その他ご契約を継続することを期待しえない上記①②と同等の事由があるとき
3.ご契約の失効の場合
保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効した後に死亡給付金の支払事由が生じた場合、死亡給付金をお支払いすることはできません。
4
保険契約の無効について
1.詐欺による無効
保険会社は、保険契約者または被保険者が詐欺により保険契約を締結、復活または復旧した場合は、その保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を無効とし、お払込みいただいた保険料は払い戻しません。
2.不法取得目的による無効
保険会社は、保険契約者が死亡給付金を不法に取得する目的または他人に死亡給付金を不法に取得させる目的で保険契約を締結、復活または復旧した場合は、その保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を無効とし、お払込みいただいた保険料は払い戻しません。
5
保険証券の確認
◆ご契約をお引受けしますと、「保険証券」をご契約者にお送りします。
◆お申込みの内容が相違していないかどうか、よくお確かめください。
万一、内容が相違していたり、ご不審の点がありましたら、すぐに支店または本社までご連絡ください。
6
保障の責任開始期
お申込みいただいたご契約のお引受けを当社が承諾した場合には、第1回保険料充当金を当社が受け取った時から保険契約上の保障が開始されます。
◆責任開始期を図示すると、つぎのとおりになります。
1
責任開始期
保障が始まる
当社が申込書を受け取った日
当社が第1回保険料 当社が契約を充当金を受け取った日 承諾した日
2
責任開始期 保障が始まる
当社が申込書を受け取った日
当社が契約を承諾した日
当社が第1回保険料を受け取った日
7
頭金制度および保険料をまとめて払い込む方法
-ご契約に際して-
ご
約
<頭金制度(一部一時払)> 契
て
に ボーナス、預貯金、退職金などのお手持ちの余裕資金の活用で毎回の保険料がお安くなり、より★ 際型の保険にご契約することができます。 し
主契約の基本年金額の一部分に対応する保険料を一時払でお払込みいただき、残りの基本年金額に対応する保険料は毎回払(年払・半年払・月払)でお払込みいただく方法です。
[保険料の一部一時払]
主契約の一部分に対応する保険料を一時払でお払込みいただく方法です。
毎回払(主契約) 一時払(主契約)
毎回払(特約)
一部一時払部分の保険料は、あらかじめ全保険期間分を1回で払い込むよう計算されています。したがって、保険料は毎回払(年払・半年払・月払)による合計額に比べ少額となります。ただし、一部一時払部分については、保険期間中にご契約が消滅(死亡など)した場合でも、保険料の払戻しはありません。
なお、解約される場合、所定の解約返戻金が支払われますが、支払われる解約返戻金は、お払込保険料そのままではありません。
<ご参考> なお、頭金制度(一部一時払)と類似する保険料の払込方法にはつぎの方法がありますので、ご参考としてください。
<保険料の一括払(月払契約の場合)>
当月以降の保険料を3か月分以上まとめてお払込みいただきますと、割引があります。
<保険料の前納(年払契約・半年払契約の場合)>
将来の保険料を2年分以上まとめて前納するお取扱いがあります。この場合には、当社所定の利率(この利率は経済情勢により変更することがあります。)で割引いて計算した保険料前納金をお払込みいただきます。
•保険料前納金は、当社所定の利率(この利率は経済情勢により変更することがあります。)で積み立てておき、年単位または半年単位の契約応当日ごとに年払保険料または半年払保険料のお払込みにあてられます。
•前納期間が満了した場合または保険料のお払込みを要しなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を払い戻します。(前納期間中途でのお申出による保険料前納金の残額の払戻しはしません。)
ただし、「個人年金保険料税制適格特約」を付加された場合には、保険料前納金の残額は当社に積み立てておき、年金支払開始日に年金の増額に充当します。
くわしくは、21. 生命保険と税制上の特典 をご覧ください。
<ご注意> 全保険料払込期間に対応する保険料を一時にお払込みいただく全期前納の場合には、半年払はできません。年払のみとなります。
くわしくは、当社の代理店、支店または本社までご相談ください。
8
ボーナス併用払込方式
◆ボーナス併用払込特約を付加されますと、ボーナス月(ご契約者があらかじめ指定した月)に通常月(ボーナス月以外の月)よりも高く設定した額の保険料をお払込みいただきます。したがって、毎月同額の保険料をお払込みいただく場合に比べ、通常月の保険料負担は軽減されます。この払込方式をボーナス併用払込方式といいます。
◆ボーナス併用払込特約を付加された場合、第2回目以降の保険料は、銀行などの金融機関の口座振替によりお払込みいただく方法(口座振替扱)でお払込みいただきます。
◆ご指定いただけるボーナス月はあらかじめ決められています。つぎのいずれかから選択してください。
ボーナス月 6月・12月
7月・12月
7月・1月
◆保険料のお払込みは、つぎのようになります。
(ご契約例) 契約月が3月、ボーナス月が6月と12月の場合
お払い込みいただく保険料
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
(契約月) (ボーナス月) (ボーナス月)
<ご注意> つぎの場合は、ボーナス月にお払込みいただく保険料は異なります。
•契約月が同じで、ボーナス月の組み合わせが異なる場合
(ご契約例) 契約月が4月で、ボーナス月が6月と12月を指定された場合と
7月と12月を指定された場合
•ボーナス月が同じで、契約月が異なる場合
(ご契約例) ボーナス月が6月と12月と指定され、契約月が3月の場合と
4月の場合
◆ボーナス併用払込特約を付加される際には、つぎの点にご留意ください。
•ボーナス併用払込特約を付加される場合は、保険料払込方法(回数)が、月払であることが必要です。
•ボーナス併用払込特約を付加された場合、保険料の一括払は取り扱いません。
9
保険料の払込方法について
-ご契約後について-
ご
約
★切なご契約を有効に継続していただくために、保険料は払込期月中につぎのいずれかの方法によ 契
に
ってお払込みください。 後
つい
1.口座振替によるお払込み て
当社と提携している金融機関などで、ご契約者の指定した口座から、保険料が自動的に振替えられます。
くわしくは、「保険料口座振替特約条項」をご覧ください。
<お願い>
•万一、お振替できなかった場合には、その翌月に再請求させていただきます。なお、翌月中旬に「生命保険料再請求のご案内」をお送りいたします。
翌月にもお振替できなかった場合は、再請求分についてお払込猶予期間内(10. 払込猶予期
間とご契約の効力 をご覧ください。)に再請求のご案内に添付の用紙にてコンビニまたはゆうちょ銀行からお払込ください。
2.団体を通じてのお払込み
団体扱契約の場合、団体を経由して保険料をお払込みいただきます。この場合、領収証は個々のご契約者にではなく、団体代表者にまとめて1枚お渡しします。
くわしくは、「団体扱特約条項1」または「団体扱特約条項2」をご覧ください。
<上記以外の方法による一時的お払込み>
上記2つのいずれかの方法によっても当該払込期月分の保険料が、払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ一時的に下記いずれかの方法によりお支払い下さい。
•ご契約者のお申し出により、振込依頼書をお送りしますので、金融機関窓口にてお払込み下さい。受取書は保険料領収証のかわりになりますので★切に保存願います。
•会社の本社または会社の指定した場所に持参してお払込み下さい。
<お願い>
•払込方法の変更をご希望の場合、転居の場合、または勤務先団体から退社などにより脱退の場合もすみやかに、当社の代理店、支店または本社までお申出ください。
(あらたな払込方法に変更されるまでの間の保険料は、お手数でも当社までお払込み願います。)
10
払込猶予期間とご契約の効力
◆保険料の払込猶予期間はつぎのとおりです。
月払の場合・・・・・・・・・・・・・・・払込期月の翌月初日から末日まで
年払・半年払の場合・・・・・・・払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(※)
(※)年払・半年払の場合、払込期月内の契約応当日の翌日から起算して、2か月経過した時点で猶予期間が満了することになります。
[月払の場合]
契約応当日
4/1
4/30 5/1
5/31
6/1 失効
[年払・半年払の場合]
契約応当日
4/1 4/15
4/30 5/1
月単位の 契約応当日
6/15 6/16 失効
(例)
| ||||||||
払込期月 | 猶予期間 |
| ||||||||
払込期月 | 猶予期間 |
◆猶予期間内にお払込みがない場合、ご契約は効力がなくなります。(失効)
ただし、猶予期間内にお払込みがない場合でも、保険料の振替貸付(立替)が可能な場合は、あらかじめお申出のないかぎり、自動的に当社が保険料をお立替えしてご契約を有効に継続させます。くわしくは、後述の 12. お払込みが困難なときの継続方法 をご覧ください。
11
効力を失ったご契約の復活
保険料のお払込みがなく効力がなくなった場合でも、失効日から3年以内であればご契約の復活を申し込むことができます。
•その結果、当社が復活を承諾したときは、お払込みを中止された時から復活する時までの延滞保険料を一時に払い込んでいただきます。
•当社が復活を承諾した場合には、失効した日から復活する日までの延滞保険料を当社が受け取っ
た時(告知前に受け取ったときは告知の時)から、保険契約上の責任を負います。
<ご注意>
◆解約返戻金を請求された後は復活のお取扱いをいたしません。
12
お払込みが困難なときの継続方法
-ご契約後について-
ご
約
保険料払込のご都合がつかないときでも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、つぎのよう 契
に
な制度が設けられています。 後
つい
1.一時的に保険料のご都合がつかないとき て
[当社が保険料をお立替え(振替貸付)し継続させる制度]
•お払込みがないまま猶予期間を過ぎた場合でも、所定の解約返戻金があればその範囲内で当社が自動的に保険料をお立替えします。
•お立替えする場合には、口座振替扱契約または団体扱契約とも個人扱の保険料を基準としてお立
替えします。
•立替利息は当社所定の利率で計算します。この利率は毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行ない、直前の利率変更後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。この場合、変更後の利率の適用はつぎのとおりとします。(ただし、利率は年8%をこえることはあリません。)
(1)新たにお立替えを行なうとき
1月見直しの場合は、4月1日から、
7月見直しの場合は、10月1日から変更後の利率を適用します。
(2)すでにお立替えを行なっているとき
1月見直しの場合は、4月1日以後、直後に到来する利息繰入日の翌日から、
7月見直しの場合は、10月1日以後、直後に到来する利息繰入日の翌日から変更後の利率を適用します。
•上記の立替利率の取扱いについては、金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。
•死亡給付金および年金などをお受取りの場合、立替金は差し引き清算されます。
<ご注意>
ご返済がありませんと立替元利金が増えて、ご契約の効力がなくなることがあります。お早めにご返済ください。
-ご契約後について-
2.保険料のお払込みを中止しご契約を有効に続けたいとき
[年金額を減らし払済保険に変更する制度]
•保険料払込済の5年ごと利差配当付個人年金保険に変更することにより、年金額および死亡給付金額は小さくなりますが、年金および死亡給付金は継続されます。
保険料のお払込みは以後必要ありません。
死亡給付金
死亡給付金
基本年金
契約 お払込中止 年金支払開始
3.保険料の負担を軽くしたいとき
[基本年金額を減額して払込保険料を少なくする制度]
•年金額を減らすことにより払込保険料が少なくなります。
減額
死亡給付金 死亡給付金
基本年金
契約 年金支払開始
少ない保険料を払い込む
(※)払済保険への変更、基本年金額の減額については「個人年金保険料税制適格特約」を付加された場合には、お取扱いが異なることがあります。くわしくは 21. 生命保険と税制上の特典 をご覧ください。
13
給付金など支払いの際の保険料清算
-ご契約後について-
ご
約
◆保険料は毎払込期月の契約応当日からつぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当され、 契
に
払込期月中の契約応当日に払い込まれるものとして計算されています。 後
(例) つ
〈月払の場合〉
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4/1 4/30 5/1 5/31 6/1
契約応当日
契約応当日
契約応当日
4月分の保険料が充当される期間(4/1~4/30) 5月分の保険料が充当される期間(5/1~5/31)
い
て
◆したがって、死亡給付金支払事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、つぎのように取り扱われます。
•死亡給付金支払のとき 未払込保険料が死亡給付金から差し引かれます。
(例)
〈月払で未払込保険料を差し引くか、払い込んでいただく場合〉 4月分の保険料の払込期月 5 月分の保険料の払込期月 4/1 4/ 30 5/1 5/31 契約応当日 契約応当日 | ||
4月分の保険料が充当される期間(4/1~4/30) | ||
3月分保険料 4/1~4/30の間に まで払込済 ●死亡給付金の支払事由が発生したとき……4月分の保険料が差し引かれる。 (3/1~3/31) |
-ご契約後について-
◆なお、月払契約で猶予期間中の契約応当日以降に死亡給付金の支払事由が発生した場合は、2か月分の保険料を死亡給付金から差し引くか、払い込んでいただきます。
(例)
〈2か月分の保険料を差し引くか、払い込んでいただく場合〉
4月分の保険料の猶予期間
4月分の保険料払込期月
5月分の保険料の払込期月
4/1 4/30 5/1 5/31 6/1
4/10
契約応当日
5/10
契約応当日
6/10
契約応当日
4/10
4月分の保険料が充当される期間
5/9 5/10
5月分の保険料が充当される期間
6/9 6/10
4月分・5月分の保険料が未払込みで5/10~5/31の間に
●死亡給付金の支払事由が発生したとき
……4月分および5月分の保険料が差し引かれる。
(例)
〈年払・半年払で未払込保険料を差し引くか、払い込んでいただく場合〉
今回の年払分・半年払分
の保険料の払込期月
猶予期間
4/1
4/30 5/1
6/15
4/15
契約応当日
前回の年払分・半年払分の保険料まで払込済
4/15~6/15の間に
●死亡給付金の支払事由が発生したとき
………今回の年払分・半年払分の保険料が差し引かれる。
(
・半年払 前年10/15~4/14 )
・年 払 前年 4/15~4/14
◆死亡給付金支払事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれている場合、未経過期間分の返還はありません。
(例)
〈年払の場合〉
この分の保険料の返還はありません
4/15
契約応当日
保険金支払
翌年4/14 4/15
契約応当日
1 年分の保険料が充当される期間
14
お金がご入用のときの貸付制度(契約者貸付制度)
-ご契約後について-
ご
約
一時的に必要な資金をお貸しする、契約者貸付制度もあります。 契
(注)年金額、払込年数などによりお貸付けできる金額は異なります。特に、ご契約後短期間の場合などは 後
に
お貸付けできないこともありますのでご了承ください。また、「個人年金保険料税制適格特約」を付 つ
て
加された場合には、お取扱いが異なることがあります。くわしくは 21. 生命保険と税制上の特典 を い
ご覧ください。
貸付金額の範囲 | 解約返戻金額の一定範囲内。(5万円以上) |
利息 | 当社所定の利率で計算します。 この利率は毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行ない、直前の利率変更後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。 この場合、1月見直しの場合は4月1日から、7月見直しの場合は10月 1日から変更後の利率を適用します。 |
返済方法 | 全額返済のほか分割返済も可能です。 |
清算 | 年金の支払が開始される場合および死亡給付金の支払などの場合には貸 付元利金が差し引かれ清算されます。 |
•上記の貸付利率の取扱いについては、金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。
<ご注意>
ご返済がありませんと、貸付金の利息は毎年元金に繰り入れられていきますので貸付元利金がふくらんでいきます。
貸付元利金が増えて、解約返戻金額を超過し、ご契約の効力がなくなることもあります。お早めにご返済ください。
15
ご契約の解約と解約返戻金
◆解約は年金支払開始日前であればいつでもできますが、ご契約は老後の生活安定、ご家族の生活保障などに役立つ★切な財産ですから、ぜひ末永くご継続ください。
◆あらためてご契約されますと、これまでより保険料が割高になります。
解約されると解約返戻金は多くの場合、お払込みの保険料より少ない金額になります。
特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
◆生命保険では、払い込まれる保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられるのではなく、その一部は年々の死亡給付金などのお支払いに、また他の一部は契約の締結・維持に必要な経費にあてられています。それらを除いた残額としてあらかじめ定められた金額が解約の際に払い戻されます。
解約返戻金と払込保険料累計額
(ご契約例)
•5年ごと利差配当付個人年金保険
•30歳契約
•男性
•月払(口座振替扱)
•60歳払込満了
•60歳年金開始
•基本年金額
120万円
•10年保証期間付終身年金(定額型)
2200万円
2000万円
1800万円
1600万円
1400万円
1200万円
1000万円
800万円
600万円
400万円
200万円
0万円
ご契約
払込保険料累計額→
←解約返戻金
5年
10年 15年
20年 25年 30年
(払込満了)
(注)契約者配当金は考慮しておりません。
◆解約返戻金の額は、年齢・性別・保険料払込期間などによって異なります。
◆効力の無くなったご契約についても解約返戻金をお支払いできる場合があります。
ご継続を迷われた際は、ぜひお気軽にご相談ください。
•お金がご入用のとき・・・・・・契約者貸付制度があります。
14. お金がご入用のときの貸付制度 をご覧ください。
•お払込みが困難なとき・・・・基本年金額の減額、その他の方法があります。
12. お払込みが困難なときの継続方法 をご覧ください。
16
契約者配当金について
-ご契約後について-
ご
約
1.契約者配当金のお支払い 契
後
つ
◆契約者配当金は、責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合にご契約後5年ご に
とにお支払いします。<5年ごと利差配当> い
て
•当社は毎年当該事業年度にかかる責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合、
契約者配当準備金を積み立てます。
•この場合、責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益を下回ったときは、契約者配当準備金を取り崩します。
<ご注意>
契約者配当金は、今後のお支払いをお約束するものではなく、また、運用実績等によって変動
(増減)し、お支払いできないこともあります。
◆5年ごとの契約者配当金のお支払い前に、ご契約を(契約日から2年経過後)解約もしくは減額された場合、または(契約日から1年経過後)死亡給付金のお支払い等によってご契約が消滅した場合にも契約者配当金をお支払いしますが、解約もしくは減額の場合にお支払いする契約者配当金は、死亡給付金のお支払い等の場合に比べ少なくなります。
◆なお、ご契約時から長期間継続したご契約については、特別配当をお支払いしますが、現時点では確定しておらず、今後の経済情勢によってはお支払いできないこともあります。
2.契約者配当金のお支払方法
①年金支払開始日前
年金支払開始日前の契約者配当金は当社所定の利率(この利率は経済情勢により変更することがあります。)で積み立てておき<5年ごと積立配当金>、年金支払開始日に基本年金額の増額のための一時払保険料に充当します。この年金支払開始日前の5年ごと積立配当金は、年金支払開始日前であれば、ご請求によりいつでも引き出すことができます。(ただし、個人年金保険料税制適格特約が付加されている場合、このお取扱いはできません。)
②年金支払開始日後
年金支払開始日後の契約者配当金は、年金額を定額とする年金保険の一時払保険料に充当し、年金とともに年金受取人にお支払いします。
17
保険契約者・受取人の変更
1.保険契約者の変更
◆ご契約者は、被保険者と当社の同意を得て、保険契約者を変更することができます。
◆保険契約者を変更しますと、保険契約上の権利義務(受取人を変更する権利、保険料を支払う義務など)はすべて新保険契約者に引き継がれます。
(注)年金支払開始日以後は、保険契約者の変更はできません。
2.年金受取人の変更
◆ご契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を変更することができます。
◆年金受取人は保険契約者または被保険者のいずれかからご指定願います。
(注)「個人年金保険料税制適格特約」を付加された場合には、年金受取人の変更ができません。
(21. 生命保険と税制上の特典 をご覧ください。)
3.死亡給付金受取人の変更
◆ご契約者は、被保険者の同意を得て、死亡給付金受取人を変更することができます。
(注)死亡給付金支払事由発生後は死亡給付金受取人の変更ができません。
<お願い>
死亡給付金受取人が死亡されたときは、すみやかに会社にご連絡ください。
◆新しい死亡給付金受取人に変更する手続きをしていただきます。
◆万一、死亡給付金受取人の変更手続きをされない間に、死亡給付金の支払事由が発生した場合は、つぎのような取扱いとなります。
(例)
(
保険契約者・被保険者
死亡給付金受取人
A
(夫)
Aさん
Bさん
)
B
(妻)
Aさんより先にBさんが死亡し、その後死亡給付金
受取人の変更手続をされない間にAさんが死亡(死亡給付金支払事由の発生)した場合
D
(子)
C
(子)
•死亡給付金受取人となった人が2人以上いる場合は、その受取割合は均等となります。
(注)保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、支店または本社までご連絡ください。
Bさんの法定相続人で、Aさんの死亡時に生存して
いるCさん、Dさんが死亡給付金受取人となります。
4.年金などの税法上の取扱い
◆年金などをお受取りの際は、保険契約者・被保険者・受取人の関係によって税法上の取扱いが異なります。
◆保険契約者または受取人の変更の際は、税法上の取扱いを充分ご確認のうえご請求願います。
(21. 生命保険と税制上の特典 をご覧ください。)
18
住所変更などの場合
-ご契約後について-
ご
約
◆転居、住居表示の変更などによって、ご住所を変更されたときは、ただちに支店または本社まで 契
に
ご連絡ください。 後
ご連絡いただきたい事項
•保険証券番号(同時に変更すべき他のご契約もお知らせください。)
•保険契約者名
•新住所と電話番号
•旧住所
ついて
◆保険契約者・被保険者・死亡給付金受取人が改姓または改名されたとき、あるいは保険証券を紛失または盗難にあわれたときも、ただちに支店または本社までご連絡ください。
<お願い>
保険証券は★切に保存してください。
19
年金・死亡給付金などの請求訴訟
年金・死亡給付金の請求に関する訴訟については、当社の本社所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内の支店所在地を管轄する地方裁判所を、合意による管轄裁判所とします。
ただし、契約日から1年以内に発生した事由に基づく死亡給付金の請求に関する訴訟については、
当社の本社所在地を管轄する地方裁判所のみを、合意による管轄裁判所とします。
20
ご契約内容の変更
◆当社の定めるところにより、年金支払開始日前に限り、つぎのような変更をお取扱いいたします。
•保険料払込期間の変更
•年金支払開始日の繰下げ
•年金の種類の変更
•年金の型の変更
•年金受取期間の変更
21
生命保険と税制上の特典
1.生命保険料控除の特典
(平成21年1 月現在)
◆当年中(1月から12月まで)にお払い込みの保険料については、つぎの割合でその年の所得から控除されますので、それに応じて所得税と住民税が軽減されます。
◆年末調整または確定申告のときお忘れなくご申告ください。
[所得税の個人年金保険料控除]
個人年金保険料の金額 | 控除される金額 |
25,000円以下 | 全額 |
25,001円から50,000円まで | 個人年金保険料× 1 +12,500円 ─ 2 |
50,001円から100,000円まで | 個人年金保険料× 1 +25,000円 ─ 4 |
100,001円以上 | 一律50,000円 |
[住民税の個人年金保険料控除]
個人年金保険料の金額 | 控除される金額 |
15,000円以下 | 全額 |
15,001円から40,000円まで | 個人年金保険料× 1 +7,500円 ─ 2 |
40,001円から70,000円まで | 個人年金保険料× 1 +17,500円 ─ 4 |
70,001円以上 | 一律35,000円 |
(注)「個人年金保険料税制適格特約」を付加している場合
-ご契約後について-
し
生命保険料の金額 | 控除される金額 |
25,000円以下 | 全額 |
25,001円から50,000円まで | 生命保険料× 1 +12,500円 ─ 2 |
50,001円から100,000円まで | 生命保険料× 1 +25,000円 ─ 4 |
100,001円以上 | 一律50,000円 |
[所得税の一般の生命保険料控除] お
り
ご契約後について
[住民税の一般の生命保険料控除]
生命保険料の金額 | 控除される金額 |
15,000円以下 | 全額 |
15,001円から40,000円まで | 生命保険料× 1 +7,500円 ─ 2 |
40,001円から70,000円まで | 生命保険料× 1 +17,500円 ─ 4 |
70,001円以上 | 一律35,000円 |
(注)個人年金保険料税制適格特約を付加しないご契約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。
◆生命保険料控除証明書
•個人年金保険料税制適格特約を付加している場合
当社から「生命保険料控除証明書」を発行いたします。年末調整または確定申告のときに添付しなければなりませんので、そのときまで★切に保管してください。
•個人年金保険料税制適格特約を付加していない場合
1年間(1月から12月まで)にお払込の保険料が1契約で9,000円をこえるときは、当社から
「生命保険料控除証明書」を発行いたします。年末調整または確定申告のときに添付しなければなりませんので、そのときまで★切に保管してください。
•団体扱契約の場合
団体事務責任者の証明ですみますから、「生命保険料控除証明書」はとくに発行はいたしません。
-ご契約後について-
2.税法上の取扱い
死亡給付金・年金の税法上の取扱い
◆契約者・被保険者・受取人の関係によって、つぎのとおり死亡給付金・年金に対する税金が異なります。
契 約 形 態 | 契 約 例 | 課税の種類 | |||
契約者 | 被保険者 | 受取人 | |||
死亡給付 金 | 契約者と被保険者が同一人 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
契約者と受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得) | |
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 | |
年金 | 年金受取人と契約者が同一人 | 夫 | 夫 | 夫 | 所得税(雑所得) |
年金受取人と契約者が別人 | 夫 | 妻 | 妻 | 年金受給権取得時に、その税法上の評価額に対して贈与税が課税されます。さらに毎年の年金受取時に雑所得として所得税が課税されます。 |
3.非課税扱いの特典
◆死亡給付金非課税扱いの特典
契約者と被保険者が同一人で、死亡給付金の受取人が被保険者の法定相続人の場合、死亡給付金
(契約が2件以上の場合は合計します。)は「500万円×法定相続人の数」を限度として非課税扱いになります。 (相続税法第12条)
4.個人年金保険料控除の特典
◆「個人年金保険料税制適格特約」をおつけになると、一般の「生命保険料控除」とは別枠で「個人年金保険料控除」が受けられますので、所得税や住民税が軽減されます。
(注)一時払でご契約のお客様は、「個人年金保険料控除」の対象にはなりません。
◆「個人年金保険料税制適格特約」をおつけになるには、つぎの4つの要件を全て満たすことが必要です。
<4つの要件>
(1)年金受取人が、ご契約者またはご契約者の配偶者であること
(2)年金受取人が、被保険者であること
(3)保険料のお払込期間が、10年以上であること
(4)年金の種類が確定年金の場合、年金支払開始日の被保険者の年齢が60歳以上であり、かつ、年金支払期間が10年以上であること
年金の種類が保証期間付終身年金の場合には、年金支払開始日の被保険者の年齢制限はありません。
-ご契約後について-
※(1)、(2)の要件を満たすご契約の形態は、
ア.契約者=本人、被保険者=本人、年金受取人=本人
イ.契約者=本人、被保険者=配偶者、年金受取人=配偶者
の2通りがありますが、イ.のご契約の形態の場合には、年金受給権取得時にその税法上の評価額に対して、贈与税が課税されます。税法上、一般的にはア.のご契約の形態が有利となります。
しおり
「個人年金保険料税制適格特約」をおつけになると、ご契約のお取扱いは、つぎのように変わりますので、ご注意下さい。
ご契約後について
◆つぎの場合の返戻金などについては、当社所定の利息をつけて積み立て、年金支払開始日に、年金の増額に充当します。途中で引き出すことはできません。
•基本年金額の減額、契約内容の変更にともなって支払われる返戻金
•保険料の前納をされているご契約で、前納期間の満了や払済保険への変更などにともなって支払われる保険料前納金の残額
◆年金支払開始日の前日に、契約者貸付や保険料の振替貸付の元利金があるご契約は、つぎの方法
により清算します。
•毎年の年金から差し引く方法
〔 〕
•年金の一括払による未払年金から差し引く方法
ただし、契約者貸付や保険料の振替貸付の元利金が、当社の定める金額をこえる場合には、ご契約の責任準備金から、その元利金を差し引き、差し引き後の金額を一時にご契約者にお支払いし、ご契約は年金支払開始日の前日に消滅したものとします。
◆つぎのような契約内容の変更はお取扱いしません。
•保険料のお払込期間が10年未満となる場合
•年金の種類が確定年金で、年金支払開始日の被保険者の年齢が60歳未満になる場合
•5年確定年金への変更など。
◆年金受取人の変更はお取扱いしません。
◆払済保険への変更は、主契約のご契約日から、10年間はお取扱いしません。
◆契約者貸付や保険料の振替貸付の元利金があるご契約の契約内容の変更を行なう場合、その元利金が契約内容変更後のご契約の解約返戻金をこえるときには、つぎのような契約内容の変更はお取扱いしません。
(契約内容の変更により支払われるべき金額は、元利金の返済には充当しません。)
•基本年金額の減額など。
◆ご契約に付加された「個人年金保険料税制適格特約」のみの解約はお取扱いしません。
(この特約は、ご契約の保険料が払込免除となったときなどの場合に限り消滅します。)くわしくは、「個人年金保険料税制適格特約条項」をご覧ください。
◆年金・死亡給付金などの支払事由が生じた場合には、支店または本社までご連絡のうえ、所定の請求書類をご提出ください。
お客様サービスセンター TEL 0120-211-901
お問い合わせ先
<ご注意>
年金、死亡給付金、解約返戻金などのご請求は、お支払い事由が生じた日の翌日からその日を含めて3年を過ぎますと、ご請求の権利がなくなりますのでご注意ください。
◆年金・死亡給付金、契約者貸付などの諸手続に必要な書類は普通保険約款の別表1をご覧ください。ただし、当社は掲載以外の書類の提出を求め、また、掲載書類のうち一部の省略を認めることがあります。
◆年金などのご請求に際しては、次の書類が必要になります。
項 目 | 必 要 書 類 |
第1回の年金 | (1)会社所定の請求書 (2)被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3)年金受取人の戸籍抄本 (4)年金受取人の印鑑証明書 (5)最終の保険料払込を証する書類 (6)保険証券 |
第2回以後の年金 | (1)会社所定の請求書 (2)被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3)年金受取人の戸籍抄本 (4)年金受取人の印鑑証明書 (5)年金証書 |
死亡給付金 | (1)会社所定の請求書 (2)医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の様式による医師の死亡証明書) (3)被保険者の死亡事実が記載された住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4)死亡給付金受取人の戸籍抄本 (5)死亡給付金受取人の印鑑証明書 (6)最終の保険料払込を証する書類 (7)保険証券 |
保険料の払込免除 | (1)会社所定の請求書 (2)不慮の事故であることを証する書類 (3)会社所定の様式による医師の診断書 (4)最終の保険料払込を証する書類 (5)保険証券 |
(注)1.上記の書類は、会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
2.会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
この保険の概要
1.用語の意義、年金の種類および年金の型
第 1 条 用語の意義 38
第 2 条 年金の種類 38
第 3 条 年金の型 38
2.年金および死亡給付金の支払
第 4 条 年金および死亡給付金の支払 38
第 5 条 年金および死亡給付金の支払に関する補則 39
第 6 条 年金の分割支払 39
第 7 条 年金の一括払 39
第 8 条 死亡給付金支払方法の選択 39
第 9 条 年金および死亡給付金の請求、支払時期および支 払場所 39
第10条 年金証書 40
3.保険料払込の免除
第11条 保険料払込の免除 40
第12条 保険料の払込を免除しない場合 40
第13条 保険料払込免除の請求 40
4.会社の責任開始期
第14条 会社の責任開始期 40
5.保険料の払込
第15条 保険料の払込 40
第16条 保険料の払込方法(経路) 41
第17条 保険料の前納または一括払 41
6.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
第18条 猶予期間および保険契約の失効 41
7.保険料の振替貸付
第19条 保険料の振替貸付 41
第20条 保険料の振替貸付の取消 42
8.保険契約の復活
第21条 保険契約の復活 42
9.詐欺および不法取得目的による無効
第22条 詐欺および不法取得目的による無効 42
10.告知義務および保険契約の解除
第23条 告知義務 42
第24条 告知義務違反による解除 42
第25条 保険契約を解除できない場合 42
第26条 重大事由による解除 43
11.解約および解約返戻金
第27条 解約 43
第28条 解約返戻金 43
12.契約内容の変更
第29条 基本年金額の減額 43
第30条 払済保険への変更および復旧 43
第31条 保険料払込期間の変更 43
第32条 年金支払開始日の繰下げ 43
第33条 年金の種類の変更 44
第34条 年金の型の変更 44
第35条 年金支払期間の変更 44
第36条 保証期間の変更 44
第37条 複数の年金の種類等への変更 44
13.契約者貸付
第38条 契約者貸付 ……………………………………………44 主
14.死亡給付金受取人 契
第39条 死亡給付金受取人の代表者 44
第40条 死亡給付金受取人の指定または変更 ………………44 約
15.保険契約者
ご
第41条 保険契約者の代表者 …………………………………45 5第42条 保険契約者の変更 ……………………………………45 年第43条 保険契約者の住所の変更 ……………………………45 と
利
差
16.年金受取人 配
第44条 年金受取人の代表者 …………………………………45 当
付
第45条 年金受取人の変更 ……………………………………45 個
人年
17.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理 金
第46条 年齢の計算 ……………………………………………45 保
普
第47条 契約年齢および性別の誤りの処理 …………………45 険
通
険
18.契約者配当の積立、割当および支払 保第48条 契約者配当準備金の積立 ……………………………45 約第49条 契約者配当金の割当 …………………………………45 款第50条 契約者配当金の支払 46
19.時効
第51条 時効 46
20.被保険者の業務、転居および旅行
第52条 被保険者の業務、転居および旅行 47
21.管轄裁判所
第53条 管轄裁判所 47
22.保険料の一部一時払の特則
第54条 保険料の一部一時払の特則 47
23.無選択加入特則
第55条 無選択加入特則 47
別表1 請求書類 48
別表2 対象となる不慮の事故 49
別表3 対象となる高度障害状態 49
別表4 対象となる身体障害の状態 49
別表5 未払年金の現価 50
別表6 死亡給付金額 50
5年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款
(平成19年4月2日改正)
(この保険の概要)
1.この保険は、老後の豊かな生活を保障する年金保険であって、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。
(1)年金
(ア) 確定年金の場合
年金支払開始日以後、年金支払期間中被保険者が生存している限り年金を支払います。ただし、年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡したときは、残余年金支払期間の未払年金の現価を支払います。
(イ) 保証期間付終身年金の場合
年金支払開始日以後、被保険者が生存している限り、終身にわたって年金を支払います。ただし、保証期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡したときは、残余保証期間の未払年金の現価を支払います。
(2)死亡給付金
被保険者が年金支払開始日前に死亡したときに支払います。
(3)保険料の払込免除
被保険者が保険料払込期間中に所定の高度障害状態になったとき、または不慮の事故によって所定の身体障害の状態になったときは、その後の保険料の払込を免除します。
2.この保険は、責任準備金等の運用益が会社の予定した運用益をこえた場合、契約日から5年ごとの応当日が到来したとき、年金支払期間が満了したときまたは契約が一定期間継続した後消滅したときに、そのこえた部分の運用益に基づき契約者配当金の支払を行ないます。
1.用語の意義、年金の種類および年金の型
(用語の意義)
第1条 この普通保険約款において使用されるつぎの各号の用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。
(1)「基本年金額」
「基本年金額」とは、第1回の年金額として保険契約締結の際、保険契約者の申出によって定めた金額をいいます。ただし、保険契約締結後にその金額が変更されたときは、変更後の金額をいいます。
(2)「年金支払開始日」
「年金支払開始日」とは、被保険者の年齢が年金支払開始年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。
(3)「年金支払日」
「年金支払日」とは、第1回の年金については年金支払開始日をいい、第2回以後の年金については、年金支払開始日の年単位の応当日をいいます。
(年金の種類)
第2条 この保険契約の年金の種類はつぎのとおりとし、保険契約の締結の際、会社の定めるところにより、保険契約者が指定するものとします。
(1)確定年金
(2)保証期間付終身年金
(年金の型)
第3条 この保険契約の年金の型はつぎのとおりとし、保険契約の締結の際、保険契約者が指定するものとします。ただし、逓増型は、保証期間付終身年金の場合に限ります。
(1)定額型
毎年の年金額は、基本年金額と同額とします。
(2)逓増型
第1回の年金額は、基本年金額と同額とし、第2回以後の年金額は、前回の年金額に基本年金額の5%相当額を加算した金額とします。
2.年金および死亡給付金の支払
(年金および死亡給付金の支払)
第4条 この保険契約において支払う年金および死亡給付金は、つぎのとおりです。
年金の種類・死亡給 付金 | 支 払 額 | 受取 人 | 年金・死亡給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても死亡給付金を支払わない場合(以下「免責事由」と いいます。) | |
年 金 | 確定年金 | 毎年の年金額は、基本年金額と同額 | 年金受取人 | 被保険者が年金支払期間中の年金支払日に生存しているとき | ── |
別表5によって定める年金支払期間中の未払年金の現価 | 被保険者が年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払 日前に死亡したとき | ||||
年 金 | 保証期間付終身年金 | (1) 定額型の場合 毎年の年金額は、基本年金額と同額 (2) 逓増型の場合 (ア) 第1回の年金 額は、基本年金額と同額 (イ) 第2回以後の年金額は、前回の年金額に基本年金額の5%相当額を 加算した金額 | 年金受取人 | 被保険者が年金支払日に生存しているとき | ── |
別表5によって定める保証期間中の未払年金の現価 | 被保険者が年金支払開始日以後、保証期間中の最後の年金支払日前 に死亡したとき |
(次頁につづく)
年金の種類・死亡給 付金 | 支 払 額 | 受取人 | 支払事由 | 免責事由 |
死亡給付金 | 別表6によって定める死亡給付金額 | 死亡給付金受取人 | 被保険者が年金支払開始日前に死亡したとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 責任開始期(復活の取扱が行なわれた後は、最後の復活の際の責任開始期、復旧の取扱が行なわれた後の死亡給付金額の復旧部分については、最後の復旧の際の責任開始期、また保険料払込期間の変更の際の死亡給付金額の増額部分についてはその際の責任開始期。以下同じ。)の属する日から起算して3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死 亡給付金受取人の故意 (3) 戦争その他の変乱 |
利金を差し引きます。
(年金の分割支払)
第6条 年金支払開始日以後年金受取人から請求があったときは、会社の定めるところにより、年金額を等分して支払います。ただし、年金額が会社の定める金額に満たないときは、年金の分割支払は取り扱いません。
2.前項の規定により、年金額を分割して支払うときは、会社所定の利率により計算した利息をつけて支払います。
(年金および死亡給付金の支払に関する補則)
第5条 年金受取人は保険契約者または被保険者とし、保険契約締結の際、保険契約者が指定するものとします。
2.年金受取人が被保険者で、前条の規定により、未払年金の現価を支払う場合には、被保険者の死亡時の法定相続人に支払います。
3.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、被保険者が死亡したときに準じて取り扱います。
4.死亡給付金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、死亡給付金の残額を他の死亡給付金受取人に支払います。
5.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡した場合でも、その原因によって死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、死亡給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
6.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、死亡給付金が支払われないときは、会社は、責任準備金(責任準備金が死亡給付金を上回る場合は、死亡給付金相当額)を保険契約者(第3号の場合には、死亡給付金受取人)に支払います。
(1)責任開始期の属する日から起算して3年以内に被保険者が自殺したとき。
(2)死亡給付金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき。
(3)戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき。
7.保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡給付金が支払われないときは、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
8.死亡給付金を支払うときに保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、会社は、死亡給付金からそれらの元
(年金の一括払)
第7条 年金受取人は、確定年金においては、年金支払開始日以後年金支払期間の最後の年金支払日前に限り、年金支払期
間の将来の年金の支払にかえて、残余年金支払期間の未払 主
年金の一括払を請求することができます。この場合の支払
額は、別表5によって定める金額とし、保険契約は年金の 契
一括払を行なったときに消滅します。
2.年金受取人は、保証期間付終身年金においては、年金支 約
払開始日以後保証期間中の最後の年金支払日前に限り、保証期間中の将来の年金の支払にかえて、残余保証期間の未
払年金の一括払を請求することができます。この場合の支 5
ご
払額は、別表5によって定める金額とします。 年
3.前項の規定により、年金の一括払が行なわれたときは、 と
差
つぎの各号のとおり取り扱います。 利
(1)保証期間経過後、毎年の年金支払日に被保険者が生存 配
しているときは、年金を継続して支払います。 当付
(2)年金の一括払が行なわれた後、残余保証期間中に被保 個
険者が死亡したときは、被保険者の死亡時に契約は消滅 人
年
します。 金
(3)年金の一括払をした場合には、年金証書に表示します。 保
険普
(死亡給付金支払方法の選択) 通
険
第8条 保険契約者(死亡給付金の支払事由発生後は死亡給付金 保
受取人)は、死亡給付金の一時支払にかえて、会社の定め 約
るところにより、すえ置支払または年金支払を選択するこ 款
とができます。
(年金および死亡給付金の請求、支払時期および支払場所)
第9条 年金または死亡給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または年金受取人もしくは死亡給付金受取人は、すみやかに会社に通知してください。
2.支払事由の生じた年金または死亡給付金の受取人は、会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、年金または死亡給付金を請求してください。
3.会社は、官公庁、会社、組合、工場その他の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡給付金の受取人として、その団体から給与の支払を受ける者を被保険者とする保険契約(以下「事業保険契約」といいます。)の場合、保険契約者である団体が当該事業保険契約の死亡給付金の全部またはその相当部分を遺族補償規定等に基づく死亡退職金または弔慰金等
(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡給付金の請求の際、前項に定める書類のほかに第1号または第2号のいずれかの書類および第3号の書類の提出を求めます。ただし、受給者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1)被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
(2)被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3)保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
4.第2項の請求を受けた場合、会社が必要と認めたときは、事実の確認を行ない、または会社が指定した医師による被保険者の診断を求めることがあります。
5.年金または死亡給付金は、事実の確認のため特に時日を要する場合のほか、その請求に必要な書類が会社の本店に到着した日の翌日から起算して5営業日以内に、会社の本店で支払います。
6.保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人が、会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終るまで年金または死亡給付金を支払いません。会社が指定した医師による被保険者の診断を求めたときも、同様とします。
(年金証書)
第10条 会社は、第1回の年金を支払うときに、年金証書を作成して年金受取人に交付します。
3.保険料払込の免除
(保険料払込の免除)
第11条 被保険者がつぎの各号のいずれかに該当した場合には、会社は、つぎに到来する第15条(保険料の払込)第2項の保険料期間以降の保険料の払込を免除します。
(1)被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険料払込期間中に高度障害状態(別表3)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。
(2)被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態(別表4)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態に該当したときも同様とします。
2.保険料の払込が免除された場合には、以後第15条(保険料の払込)に定める保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日ごとに所定の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
3.保険料の払込が免除された保険契約については、保険料払込の免除事由の発生時以後契約内容の変更に関する規定を適用しません。
(保険料の払込を免除しない場合)
第12条 前条第1項第1号の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかにより被保険者が高度障害状態(別表3)に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。ただ
し、第2号にあっては、その原因による高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。
(1)保険契約者または被保険者の故意
(2)戦争その他の変乱
2.前条第1項第2号の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかにより被保険者が身体障害の状態(別表4)に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。ただし、第7号または第8号にあっては、その原因による身体障害の状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。
(1)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
(2)被保険者の犯罪行為
(3)被保険者の精神障害を原因とする事故
(4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7)地震、噴火または津波
(8)戦争その他の変乱
(保険料払込免除の請求)
第13条 保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は、すみやかに会社に通知してください。
2.保険契約者は、会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して保険料の払込免除を請求してください。
3.保険料払込の免除の請求については、第9条(年金および死亡給付金の請求、支払時期および支払場所)第4項および第6項の規定を準用します。
4.会社の責任開始期
(会社の責任開始期)
第14条 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1)保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合
……第1回保険料を受け取った時
(2)会社所定の領収証をもって第1回保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
……第1回保険料充当金を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.前項により、会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては、契約日から起算します。
4.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険証券の交付をもって承諾の通知にかえることがあります。
5.保険料の払込
(保険料の払込)
第15条 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回つぎの
各号の保険料の払込方法(回数)にしたがい、次条第1項に定める保険料の払込方法(経路)により、つぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1)月払契約の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2)年払契約または半年払契約の場合
年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2.前項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3.第1項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したとき、または保険料の払込を要しなくなったときは、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(死亡給付金を支払うときは死亡給付金受取人)に払い戻します。
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに死亡給付金の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を支払うべき死亡給付金から差し引きます。
5.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、未払込保険料を払い込んでください。
6.前項の場合、未払込保険料の払込については第18条(猶予期間および保険契約の失効)の規定を準用します。
7.保険契約者は、保険料の払込方法(回数)を変更することができます。
8.月払の保険契約が基本年金額の減額等によって会社の定める月払取扱の範囲外となったときは、保険料の払込方法
(回数)を年払または半年払に変更します。
(保険料の払込方法(経路))
第16条 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1)会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2)金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3)所属団体を通じ払い込む方法(所属団体と会社との間に団体取扱に関する協定が締結されている場合に限ります。)
2.前項各号のいずれかの方法によっても当該払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、会社の本店または会社の指定した場所に持参して払い込むことができます。
3.保険契約者は、第1項各号の保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
4.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号または第3号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲外となったとき、または会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法(経路)を他の保険料の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経
路)の変更を行なうまでの間の保険料については、会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。
(保険料の前納または一括払)
第17条 保険契約者は、会社の定めるところにより、将来の年払保険料または半年払保険料2年分以上を前納することができます。この場合には、会社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納金を払い込んでください。
2.前項の保険料前納金は、会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てて置き、年単位または半年単位の契約応当日ごとに年払保険料または半年払保険料の払込に充当します。
3.前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額があると
きは、その残額を保険契約者に払い戻します。 主
4.保険料の払込を要しなくなった場合に保険料前納金の残
額があるときは、その残額を保険契約者(死亡給付金を支 契
払うときは死亡給付金受取人)に払い戻します。ただし、
年金支払開始日が到来したときは、保険契約者から別段の 約
申出がない限り、基本年金額の増額のための一時払保険料に充当します。
5.月払契約の場合には、保険契約者は、会社の定めるとこ 5
ご
ろにより、当月分以後の保険料を一括払することができま 年
す。この場合、一括払される保険料が3か月分以上あると と
差
きは、会社所定の割引率で保険料を割引します。 利
6.保険料の払込を要しなくなった場合に、一括払された保 配
険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻 当
付
します。ただし、死亡給付金を支払うときは、死亡給付金 個
受取人に払い戻します。 人
年金
険
6.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効 保
普
(猶予期間および保険契約の失効) 通
険
第18条 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶 保
予期間があります。 約
(1)月払契約の場合、払込期月の翌月初日から末日まで 款
(2)年払契約または半年払契約の場合、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が
2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、
8月、1月の各末日まで)
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合には、保険契約者は、解約返戻金を請求することができます。
3.猶予期間中に年金または死亡給付金の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を年金または死亡給付金から差し引きます。
4.猶予期間中に保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、その猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
7.保険料の振替貸付
(保険料の振替貸付)
第19条 保険料の払込がないままで、猶予期間を過ぎた場合でも、この保険契約に解約返戻金があるときは、あらかじめ保険
契約者から別段の申出がない限り、会社は、自動的に払い込むべき保険料に相当する額を貸し付けて保険料の払込に充当し、保険契約を有効に継続させます。
2.本条の貸付は、貸し付ける保険料相当額とその利息の合計額が、解約返戻金額(その保険料の払込があったものとして計算し、本条の貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。)をこえない間、行なわれるものとします。
3.本条の貸付は、猶予期間満了時に貸し付けたものとします。
4.本条の貸付金の利息は、会社所定の利率(年払契約においては年8%以下、半年払契約においては半年4%以下、月払契約においては月8/12%以下で定めます。)で計算し、次期以後の保険料払込の猶予期間が満了する日(年払契約または半年払契約においては、次期以後の保険料払込の猶予期間が満了する日の属する月の末日)ごとに元金に繰り入れます。
5.保険契約が消滅した場合に、本条の貸付または契約者貸付があるときは、会社は、支払うべき金額からそれらの元利金を差し引きます。
6.本条の貸付および契約者貸付の元利金が解約返戻金額をこえる場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、会社の指定した期日までに、会社所定の金額以上を払い込んでください。
7.前項の払込がなかったときは、保険契約は、会社の指定した期日の翌日から効力を失います。
(保険料の振替貸付の取消)
第20条 保険料の振替貸付が行なわれた場合でも、つぎの日までに、保険契約者から保険契約の解約または払済保険への変更の請求があったときは、会社は、保険料の振替貸付を行なわなかったものとして、その請求による取扱をします。
(1)月払契約の場合
猶予期間満了の日の属する月の翌月の末日
(2)年払契約または半年払契約の場合
猶予期間満了の日の属する月の3か月後の月の末日
8.保険契約の復活
(保険契約の復活)
第21条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から起算して
3年以内で、かつ、年金支払開始日前に限り、会社所定の書類(別表1)を提出して、保険契約の復活を請求することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活を請求することはできません。
2.保険契約の復活を会社が承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、延滞保険料(復活した時までにすでに保険料期間の到来していた未払込の保険料のことをいいます。以下同じ。)を会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。また、保険料の振替貸付および契約者貸付の元利金が解約返戻金額をこえることにより効力を失った保険契約を復活するときは、延滞保険料に加えて、別に会社の定める金額以上を払い込んでください。
3.第14条(会社の責任開始期)第1項および第2項の規定は、本条の場合に準用します。この場合、第14条第2項中
「契約日」とあるのは「復活日」と読み替えます。
9.詐欺および不法取得目的による無効
(詐欺および不法取得目的による無効)
第22条 保険契約の締結、復活または復旧に際して、保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、保険契約
(復旧の場合には、復旧部分)を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
2.保険契約者が死亡給付金を不法に取得する目的または他人に死亡給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結、復活または復旧したときは、その保険契約(復旧の場合には、復旧部分)は無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
10.告知義務および保険契約の解除
(告知義務)
第23条 会社が、保険契約の締結、復活または復旧の際、書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
(告知義務違反による解除)
第24条 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の告知の際に事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向って保険契約(復旧の場合には、復旧部分をいいます。以下本条において同じ。)を解除することができます。
2.会社は、死亡給付金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、死亡給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、すでに死亡給付金を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、死亡給付金の返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.前項の規定にかかわらず、被保険者の死亡、高度障害状態(別表3)、身体障害の状態(別表4)が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人が証明したときは、死亡給付金を支払い、または保険料の払込を免除します。
4.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または死亡給付金受取人に通知します。
5.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
(保険契約を解除できない場合)
第25条 会社は、つぎのいずれかの場合には前条による保険契約の解除をすることができません。
(1)会社が、保険契約の締結、復活または復旧の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき
(2)会社が、解除の原因となる事実を知った日(正当な理由によって解除の通知ができない場合には、その通知ができる日)からその日を含めて1か月を経過したとき。
(3)責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、死亡給付金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかったとき
(重大事由による解除)
第26条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向って保険契約を解除することができます。
(1)保険契約者、被保険者または死亡給付金の受取人が死亡給付金(保険料払込の免除を含みます。また、他の保険契約の死亡給付金を含み、保険種類および死亡給付金の名称の如何を問いません。以下本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に死亡給付金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2)死亡給付金の請求に関し、死亡給付金の受取人に詐欺行為があった場合
(3)保険契約に付加されている特約が重大事由によって解除された場合
(4)その他保険契約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
2.会社は、死亡給付金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、死亡給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、すでに死亡給付金を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、死亡給付金の返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または死亡給付金の受取人に通知します。
4.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
11.解約および解約返戻金
(解約)
第27条 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向って、保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
(解約返戻金)
第28条 解約返戻金は、保険料払込中の保険契約についてはその払込年月数および経過年月数により、その他の保険契約についてはその経過年月数により計算します。
2.保険契約者は、解約返戻金を請求するときは、会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.解約返戻金の支払時期および支払場所については、第9条(年金および死亡給付金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
12.契約内容の変更
(基本年金額の減額)
第29条 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、将来に向って、基本年金額を減額することができます。ただし、減額後の基本年金額は、会社の定める基本年金額以上であることを
要します。
2.基本年金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
3.基本年金額の減額をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
4.基本年金額を減額したときは、その後の保険料を改めます。
5.基本年金額を減額した場合に、保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、この場合の返戻金をそれらの元利金の返済にあてます。
(払済保険への変更および復旧)
第30条 保険契約者は、保険料払込期間中に限り、次回以後の保
険料払込を中止し、この保険の払済保険に変更することが 主
できます。
2.前項の規定により、払済保険への変更が行なわれたとき 契
は、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1)年金支払開始日は、もとの年金支払開始日と同一とし 約
ます。
(2)基本年金額は、会社の定めた方法で計算した金額(解
ご
約返戻金を下回らないものとします。ただし、保険料の 5振替貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利 年金を差し引きます。)を充当して定めます。 と
差
(3)死亡給付金額は、変更時の死亡給付金額と同額(保険 利
料の振替貸付または契約者貸付があるときは、それらの 配
元利金を差し引いた金額)とします。 当付
3.払済保険の基本年金額が会社の定める金額に満たない場 個
合には、本条の変更は取り扱いません。 人年
4.払済保険に変更後3年以内で、かつ、年金支払開始日前 金
普
に限り、保険契約者は、会社の承諾を得て、もとの保険契 保約に復旧することができます。この場合には、会社所定の 険金額を払い込んでください。 通
険
5.払済保険への変更または復旧をするときは、保険契約者 保
は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。 約
6.第14条(会社の責任開始期)第1項の規定は、もとの保 款
険契約への復旧の場合に復旧した部分について準用します。
(保険料払込期間の変更)
第31条 保険契約者は、保険料払込期間中に限り、会社の承諾を得て、保険料払込期間を変更することができます。この場合、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1)保険料払込期間を短縮する場合
基本年金額を変更前と同額とします。この場合、責任準備金の差額の払込を要します。
(2)保険料払込期間を延長する場合
会社の定めるところにより基本年金額を増額します。
2.保険料払込期間の変更をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
3.第14条(会社の責任開始期)第1項の規定は、保険料払込期間の変更の際の死亡給付金額の増額部分について準用します。
(年金支払開始日の繰下げ)
第32条 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、会社の承諾を得て、年単位で年金支払開始日を繰り下げることができます。
2.繰下げ前の年金支払開始日以後は、つぎの各号のとおり
取り扱います。
(1)保険料の払込は要しません。
(2)死亡給付金額は、被保険者の死亡日における責任準備金相当額とします。
3.年金支払開始日を繰り下げるときは、基本年金額を改めます。
4.年金払開始日の繰下げをするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
(年金の種類の変更)
第33条 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、会社の承諾を得て、年金の種類を変更することができます。この場合、基本年金額を改めます。
2.年金の種類の変更をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
(年金の型の変更)
第34条 保険契約者は、年金の種類が保証期間付終身年金の場合には、年金支払開始日前に限り、会社の承諾を得て、年金の型を変更することができます。この場合、基本年金額を改めます。
2.年金の型の変更をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
(年金支払期間の変更)
第35条 保険契約者は、年金の種類が確定年金の場合には、年金支払開始日前に限り、会社の承諾を得て、年金支払期間を変更することができます。
2.年金支払期間を変更するときは、基本年金額を改めます。
3.年金支払期間の変更をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
(保証期間の変更)
第36条 保険契約者は、年金の種類が保証期間付終身年金の場合には、年金支払開始日前に限り、会社の承諾を得て、保証期間を変更することができます。
2.保証期間の変更をするときは、基本年金額を改めます。
3.保証期間の変更をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
(複数の年金の種類等への変更)
第37条 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、会社の承諾を得て、複数の年金の種類、型、年金支払期間または保証期間(以下「年金の種類等」といいます。)に変更することができます。
2.複数の年金の種類等への変更をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
3.複数の年金の種類等に変更された場合、第7条(年金の一括払)の規定は、それぞれの年金部分について適用します。この場合、保険契約は、すべての年金部分が消滅したときに消滅します。
4.前項に定める場合のほか別段の定めのないときは、それぞれの年金部分の全体を1つの保険契約とみなして、この約款を適用します。
13.契約者貸付
(契約者貸付)
第38条 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、解約返戻金額の9割(保険料払込済の保険契約については8割とし、また、保険料の振替貸付または本条の貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。)の範囲内で貸付を受けることができます。ただし、貸付金が5万円に満たない場合には、貸付を取り扱いません。
2.本条の貸付を受けるときは、保険契約者は、貸付に必要な書類(別表1)を提出してください。
3.本条の貸付金の利息は、会社所定の利率で計算します。
4.保険契約が消滅した場合に、本条の貸付または保険料の振替貸付があるときは、会社は、支払うべき金額からそれらの元利金を差し引きます。
5.本条の貸付および保険料の振替貸付の元利金が解約返戻金額をこえる場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、会社の指定した期日までに、会社所定の金額以上を払い込んでください。
6.前項の払込がなかったときは、保険契約は会社の指定した期日の翌日から効力を失います。
7.年金支払開始日の前日に本条の貸付または保険料の振替貸付があるときは、保険契約の責任準備金からそれらの貸付金の元利金を差し引き、責任準備金の残額をもって新たに基本年金額を定めます。ただし、その場合の基本年金額が会社の定める金額に満たないときは、年金の支払を行なわず、差し引き後の金額を一時に保険契約者に支払い、保険契約は年金支払開始日の前日に保険期間が満了して消滅したものとします。
14.死亡給付金受取人
(死亡給付金受取人の代表者)
第39条 死亡給付金受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の死亡給付金受取人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が死亡給付金受取人の1人に対してした行為は、他の死亡給付金受取人に対しても効力を生じます。
(死亡給付金受取人の指定または変更)
第40条 保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意を得て、死亡給付金受取人を指定または変更することができます。
2.前項の指定または変更をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.第1項の指定または変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することができません。
4.死亡給付金受取人の死亡時以後、死亡給付金受取人の変更が行なわれていない間に死亡給付金の支払事由が生じたときは、死亡給付金受取人の死亡時の法定相続人(法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については、その順次の法定相続人)で死亡給付金の支払事由の発生時に生存している者を死亡給付金受取人とします。
5.前項により死亡給付金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
15.保険契約者
(保険契約者の代表者)
第41条 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が数人ある場合には、その責任は連帯とします。
(保険契約者の変更)
第42条 保険契約者またはその承継人は、年金支払開始日前に限り、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の承継をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.第1項の承継をしたときは、保険証券に表示します。
4.保険契約者と年金受取人が異なる場合、年金受取人は、年金支払開始日に保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
(保険契約者の住所の変更)
第43条 保険契約者が住所を変更したときは、すみやかに会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が前項の通知をしなかったときは、会社の知った最終の住所に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
16.年金受取人
(年金受取人の代表者)
第44条 年金受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の年金受取人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が年金受取人の1人に対してした行為は、他の年金受取人に対しても効力を生じます。
(年金受取人の変更)
第45条 保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意を得て、年金受取人を変更することができます。ただし、変更後の年金受取人は保険契約者または被保険者のうちから指定することを要します。
2.年金支払開始日以後に、前項の規定により年金受取人が変更された場合には、変更後の年金受取人は保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
3.第1項の変更をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を提出してください。
4.第1項の変更は、保険証券または年金証書に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することができません。
17.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
(年齢の計算)
第46条 被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第47条 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。
(1)契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢
の範囲内であったときは、会社の定めるところにより処 主
理します。
(2)契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢 契
の範囲外であったときは保険契約を無効とし、すでに払
い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、 約
契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達し
ていたときは、最低契約年齢に達した日に契約したもの 5
ご
として会社の定めるところにより処理します。 年
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあ と
差
った場合には、会社の定めるところにより処理します。 利
配
付
18.契約者配当の積立、割当および支払 当個
(契約者配当準備金の積立) 人
年
第48条 会社は、保険期間の初日の属する事業年度末において責 金
任準備金および運用利率に基づく運用益が会社の予定した 保
普
険
利率(保険料、基本年金額等を算出する際に用いた利率を 険いいます。以下、本条において同じ。)に基づく運用益を 通こえた場合、そのこえた部分の運用益のうち、会社の定め 保る方法により計算された金額を契約者配当準備金として積 約み立て、さらに、その翌事業年度以後の毎事業年度末にお 款いて当該事業年度にかかる責任準備金、契約者配当準備金
および運用利率に基づく運用益と会社の予定した利率に基づく運用益との差額のうち会社の定める方法により計算された金額を前事業年度末の契約者配当準備金に積み増しまたは取り崩します。
(契約者配当金の割当)
第49条 会社は、前条の規定によって積み立てた契約者配当準備金のうちから、毎事業年度末に、つぎの保険契約に対して、会社の定める方法により計算した契約者配当金を割り当てます。この場合、第4号の規定に該当する保険契約については、第3号の規定に該当した場合に割り当てる金額を下回る金額とし、第2号または第7号の規定に該当する保険契約についてはこれに準じた金額とします。
(1)つぎの事業年度中に契約日の5年ごとの応当日が到来する年金支払開始日前の保険契約。ただし、契約日の5年ごとの応当日が到来する前に基本年金額の減額が行なわれる保険契約の減額部分を除きます。
(2)つぎの事業年度中に契約日から2年をこえて継続した後、基本年金額の減額が行なわれる保険契約。ただし、前号に該当する保険契約で契約日の5年ごとの応当日が到来した後に基本年金額の減額が行なわれる保険契約を
除きます。
(3)つぎの事業年度中に契約日から1年をこえて継続した後、死亡給付金もしくは責任準備金(責任準備金が死亡給付金を上回る場合は、死亡給付金相当額)の支払または第38条(契約者貸付)第7項の規定により消滅する保険契約。ただし、第1号に該当する保険契約および前号に該当する保険契約の減額部分を除きます。
(4)つぎの事業年度中に契約日から2年をこえて継続した後、解約または解除により消滅する保険契約。ただし、第1号に該当する保険契約および第2号に該当する保険契約の減額部分を除きます。
(5)つぎの事業年度中に契約日の5年ごとの応当日が到来する年金支払開始日以後の保険契約
(6)年金の種類が確定年金で、つぎの事業年度中に年金支払期間が満了する保険契約またはつぎの事業年度中に被保険者の死亡により消滅する年金支払開始日以後の保険契約。ただし、前号に該当する保険契約を除きます。
(7)つぎの事業年度中に第7条(年金の一括払)第1項の規定により消滅する保険契約。ただし、第5号に該当する保険契約を除きます。
2.前項のほか、契約日から起算して所定年数を経過し、かつ、所定の条件を満たす保険契約に対しても、契約者配当金を割り当てることがあります。
(契約者配当金の支払)
第50条 会社は、前条第1項第1号の規定によって割り当てた契約者配当金に基づき会社の定める方法により計算した金額を、つぎの事業年度の年単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれている場合に限り、つぎの方法で分配します。
(1)つぎの事業年度の年単位の契約応当日から会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てます。この場合、積み立てた契約者配当金は、つぎに定めるところにより支払います。
(ア) 保険契約が年金支払開始日まで継続した場合には、年金支払開始日にその時までに積み立てられた契約者配当金を、会社の定めるところにより、基本年金額の増額のための一時払保険料に充当します。
(イ) 年金支払開始日前に、保険契約が消滅したとき、または保険契約者から請求があったときは保険契約者に支払います。ただし、死亡給付金を支払うときは死亡給付金とともに死亡給付金受取人に支払います。
(2)前号の規定にかかわらず、つぎの事業年度の年単位の契約応当日が年金支払開始日の場合には、割り当てた契
人に支払います。
4.会社は、前条第1項第5号の規定によって割り当てた契約者配当金に基づき会社の定める方法により計算した金額を、つぎの方法で分配します。
(1)つぎの事業年度の年単位の契約応当日に会社の定めるところにより、年金額を定額とする年金保険(以下「増加年金」といいます。)の一時払保険料に充当し、その増加年金の年金は基本年金の年金とともに、基本年金の年金受取人に支払います。
(2)増加年金の種類は、つぎのとおりとします。
(ア) 基本年金が確定年金の場合、確定年金とし、その年金支払期間の満了日は、基本年金の年金支払期間の満了日と同一とします。
(イ) 基本年金が保証期間付終身年金の場合、基本年金の保証期間中は保証期間付終身年金とし、その保証期間の満了日は、基本年金の保証期間の満了日と同一とします。基本年金の保証期間経過後は終身年金とします。
(3)第1号の規定にかかわらず、第7条(年金の一括払)第2項の規定により、年金が一括払されているときは、つぎの事業年度の年単位の契約応当日以後、会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てて置き、保証期間経過後、最初に支払う年金とともに年金受取人に支払います。ただし、年金の一括払が行なわれた後、残余保証期間中に、被保険者が死亡したとき、または年金受取人から請求があったときは、その時までに積み立てられた契約者配当金を年金受取人に支払います。
5.会社は、前条第1項第6号および第7号の規定によって割り当てた契約者配当金に基づき会社の定める方法により計算した金額を、年金受取人に支払います。ただし、年金受取人が被保険者で、被保険者の死亡により保険契約が消滅するときは、被保険者の死亡時の法定相続人に支払います。
6.会社は、前各項のほか、第1項または第4項に該当した保険契約がその直後の事業年度末までに減額されたときまたは消滅したときに、会社の定めるところにより、契約者配当金を支払います。
7.前条第2項の規定によって割り当てた契約者配当金は、会社の定めるところにより支払います。
8.第4項の増加年金については、第6条(年金の分割支払)、第7条(年金の一括払)および前条第1項第5号から第7号までの規定を準用します。
9.契約者配当金の支払時期および支払場所については、第
9条(年金および死亡給付金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
約者配当金は、年金支払開始日に会社の定めるところに
より、基本年金額の増額のための一時払保険料に充当します。
2.会社は、前条第1項第2号の規定によって割り当てた契約者配当金に基づき会社の定める方法により計算した金額を、会社の定めるところにより、会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てます。この場合、積み立てた契約者配当金の支払については、前項第1号(ア)および(イ)の規定を準用します。
3.会社は、前条第1項第3号および第4号の規定によって割り当てた契約者配当金に基づき会社の定める方法により計算した金額を、保険契約者に支払います。ただし、死亡給付金を支払うときは死亡給付金とともに死亡給付金受取
19.時効
(時効)
第51条 年金、死亡給付金、解約返戻金、契約者配当金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払または保険料払込の免除を請求する権利は、支払事由または保険料払込の免除事由が生じた日の翌日からその日を含めて3年間請求がない場合には消滅します。
20.被保険者の業務、転居および旅行
(被保険者の業務、転居および旅行)
第52条 保険契約の継続中に、被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除も保険料の変更もしないで、保険契約上の責任を負います。
21.管轄裁判所
(管轄裁判所)
第53条 この保険契約における年金または死亡給付金の請求に関する訴訟については、会社の本店または年金もしくは死亡給付金の受取人(年金または死亡給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地と同一の都道府県内にある支店(同一の都道府県内に支店がないときは、最寄りの支店)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。ただし、契約日からその日を含めて1年以内に生じた事由にもとづく死亡給付金の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所のみをもって、合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
22.保険料の一部一時払の特則
(保険料の一部一時払の特則)
第54条 保険契約者は、保険契約の締結の際、保険契約の一部について、会社の定めるところにより、保険料の払込方法を一時払とすることができます。この場合の保険契約はつぎの各号の部分から構成されます。
(1)保険料の一時払に対応する部分(以下この部分を「一時払保険部分」といいます。)
(2)保険料の年払、半年払および月払に対応する部分(以下この部分を「分割払保険部分」といいます。)
2.一時払保険部分がある保険契約については、つぎの各号のとおりとします。
(1)第11条(保険料払込の免除)第1項および第2項の規定は、一時払保険部分には適用しません。
(2)第14条(会社の責任開始期)における第1回保険料には、一時払保険部分の保険料を含みます。
(3)分割払保険部分のみの解約は取り扱いません。
(4)分割払保険部分が失効した場合には、一時払保険部分も失効します。
請求)、第15条(保険料の払込)第5項および第6項、第18条(猶予期間および保険契約の失効)第4項、第 23条(告知義務)、第24条(告知義務違反による解除)、第25条(保険契約を解除できない場合)および第53条
(管轄裁判所)第2項の規定は適用しません。
(2)第9条(年金および死亡給付金の請求、支払時期および支払場所)第4項および第6項をつぎのとおり読み替えます。
「4.第2項の請求を受けた場合、会社が必要と認めたときは、事実の確認を行なうことがあります。」
「6.保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人が、会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得
て事実の確認が終るまで年金または死亡給付金を支払 主
いません。」
(3)第14条(会社の責任開始期)第1項第2号中「第1回 契
保険料充当金を受け取った時(被保険者に関する告知前
に受け取った場合には、その告知の時)とあるのは「第 約
1回保険料充当金を受け取った時」と読み替えます。
(4)第26条(重大事由による解除)第1項第1号および第
2項をつぎのとおり読み替えます。 5
ご
差
「(1)保険契約者、被保険者または死亡給付金の受取人 年が死亡給付金(他の保険契約の死亡給付金を含み、保 と険種類および死亡給付金の名称の如何を問いません。 利
以下本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他 配
人に死亡給付金を詐取させる目的で事故招致(未遂を 当
付
含みます。)をした場合」 個
「2.会社は、死亡給付金の支払事由が生じた後でも、 人
年
保険契約を解除することができます。この場合には、 金
死亡給付金を支払いません。また、すでに死亡給付金 保
普
を支払っていたときは、死亡給付金の返還を請求しま 険
す。」 通
険
(5)第51条(時効)をつぎのとおり読み替えます。 保
「(時効) 約
第51条 年金、死亡給付金、解約返戻金、契約者配当 款
金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払を請求する権利は、支払事由が生じた日の翌日からその日を含めて3年間請求がない場合には消滅します。」
3.この特則のみの解約はできません。
23.無選択加入特則
(無選択加入特則)
第55条 保険契約者は、保険契約の締結の際、会社の承諾を得て、この特則を付加することができます。
2.この特則を付加した保険契約については、つぎの各号のとおりとします。
(1)保険契約者は、健康状態による被保険者選択を受けることなく、この保険契約を締結することができます。この場合、第11条(保険料払込の免除)、第12条(保険料の払込を免除しない場合)、第13条(保険料払込免除の
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 保険契約の復活 | (1) 会社所定の復活請求書 (2) 被保険者についての会社所定の告知書 |
2 | 解約返戻金 | (1) 会社所定の解約返戻金請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
3 | 契約内容の変更 ・基本年金額の減額 ・払済保険への変更および復旧 ・保険料払込期間の変更 ・年金支払開始日の繰下げ ・年金の種類の変更 ・年金の型の変更 ・年金支払期間の変更 ・保証期間の変更 ・複数の年金の種類等への変更 | (1) 会社所定の保険契約内容変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 (5) 被保険者についての会社所定の告知書(復旧、保険料払込期間の変更および年金支払開始日の繰下げの場合) |
4 | 契約者貸付 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
5 | 死亡給付金受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
6 | 保険契約者の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
7 | 年金受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書(年金支払開始日以後は変更前の年金受取人の印鑑証明書) (3) 保険証券(年金支払開始日以後 は年金証書) |
8 | 積み立てた契約者配当金 | (1) 会社所定の支払請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書(年金支払開始日以後は年金受取人の印鑑証明書) (3) 保険証券(年金支払開始日以後 は年金証書) |
(注)1.上記の書類は、会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。 2.会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また、1の請求については会社の指定した医師に被保険者の診断を行 なわせることがあります。 |
別表1 請求書類
(1)年金、死亡給付金、保険料の払込免除の請求書類
(2)その他の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 第1回の年金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 年金受取人の戸籍抄本 (4) 年金受取人の印鑑証明書 (5) 最終の保険料払込を証する書類 (6) 保険証券 |
2 | 第2回以後の年金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 年金受取人の戸籍抄本 (4) 年金受取人の印鑑証明書 (5) 年金証書 |
3 | 死亡給付金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の様式による医師の死亡証明書) (3) 被保険者の死亡事実が記載された住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 死亡給付金受取人の戸籍抄本 (5) 死亡給付金受取人の印鑑証明書 (6) 最終の保険料払込を証する書類 (7) 保険証券 |
4 | 保険料の払込免除 | (1) 会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類 (3) 会社所定の様式による医師の診断書 (4) 最終の保険料払込を証する書類 (5) 保険証券 |
(注)1.上記の書類は、会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。 2.会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提 出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
別表2 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54年版」によるものとします。
17.医薬品および生物学的製剤の治療上使用による有害作用 E930~E949 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 |
18.他殺および他人の加害による損傷 E960~E969 |
19.法的介入 E970~E978 ただし、「処刑(E978)」は除外します。 |
20.戦争行為による損傷 E990~E999 |
別表3 対象となる高度障害状態
対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいま 主
す。
分 類 項 目 | 基本分類表番号 |
1.鉄道事故 | E800~E807 |
2.自動車交通事故 | E810~E819 |
3.自動車非交通事故 | E820~E825 |
4.その他の道路交通機関事故 | E826~E829 |
5.水上交通機関事故 | E830~E838 |
6.航空機および宇宙交通機関事故 | E840~E845 |
7.他に分類されない交通機関事故 | E846~E848 |
8.医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒 E850~E858 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | |
9.その他の固体、液体、ガスおよび蒸気による不慮の中毒 E860~E869 ただし、洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。 | |
10.外科的および内科的診療上の患者事故 E870~E876 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | |
11.患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的および内科的処置で処置時事故の記載のないもの E878~E879 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | |
12.不慮の墜落 | E880~E888 |
13.火災および火焔による不慮の事故 | E890~E899 |
14.自然および環境要因による不慮の事故 E900~E909ただし、「過度の高温(E900)中の気象条件によるもの」、 「高圧、低圧および気圧の変化(E902)」、「旅行および身体動揺(E903)」、および「飢餓、渇、不良環境曝露および放 置(E904)中の飢餓、渇」は除外します。 | |
15.溺水、窒息および異物による不慮の事故 E910~E915ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の 状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息(E911)」、「その他の物体の吸入または嚥下による気 道の閉塞または窒息(E912)」は除外します。 | |
16.その他の不慮の事故 E916~E928ただし、「努力過度および激しい運動(E927)中の過度の 肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動」および「その他および詳細不明の環境的要因および不 慮の事故(E928)中の無重力環境への長期滞在、騒音暴露、 振動」は除外します。 |
(1)両眼の視力を全く永久に失ったもの 契
(2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3)中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残 約
し、終身常に介護を要するもの
(4)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全
く永久に失ったもの 5
(5)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全 年
と
く永久に失ったもの ご
(6)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以 利
配
上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 差
(7)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節 当
個
以上で失ったもの 付
金
人
別表4 対象となる身体障害の状態 年
保 対象となる身体障害の状態とは、つぎのいずれかの状態をいい 険 ます。 普
通
(1)1眼の視力を全く永久に失ったもの 保
約
(2)両耳の聴力を全く永久に失ったもの 険
(3)脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残す 款
もの
(4)1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(5)1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(6)1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
(7)10手指の用を全く永久に失ったもの
(8)10足指を失ったもの
備 考【別表3、別表4】
1.眼の障害(視力障害)
(1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3)視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
(1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの
3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
3.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
4.上・下肢の障害
(1)「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
(2)「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
5.耳の障害(聴力障害)
(1)聴力の測定は、日本工業規格(昭和57年8月14日改定)に準拠したオージオメータで行ないます。
(2)「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・ 1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・ b・cデシベルとしたとき、
4
1-(a+2b+c)
の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
6.脊柱の障害
(1)「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部から見て明らかにわかる程度以上のものをいいます。
別表5 未払年金の現価
(61ページをご覧ください。)
別表6 死亡給付金額
死亡給付金はつぎの金額とします。
(1) 保険料の払込方法(回数)が月払の保険契約 (基本年金額に対する月払保険料) ×(保険料の払込回数) (2) 保険料の払込方法(回数)が半年払の保険契約 (基本年金額に対する月払保険料) ×(保険料の払込回数)×6 (3) 保険料の払込方法(回数)が年払の保険契約 (基本年金額に対する月払保険料) ×(保険料の払込回数)×12 (4) 保険料の払込方法(回数)が一時払の保険契約基本年金額に対する一時払保険料相当額 |
(注)1.死亡給付金については、保険証券をあわせてご覧ください。
2.上記の保険料は、主契約の保険料とし、特約の保険料は含みません。
3.上記の「保険料の払込回数」は、契約日から被保険者の死亡日の属する保険料期間の満了日までの期間に対する保険料の払込回数とします。
4.保険料の払込方法(回数)の変更、基本年金額の減額、保険料払込期間の変更、年金の種類・型の変更、年金支払期間の変更、保証期間の変更および複数の年金の種類等への変更が行なわれた場合には、保険契約の締結時から、被保険者の死亡時の保険料の払込方法(回数)、基本年金額であったものとして計算します。
5.保険料の一部一時払の特則を適用した契約の死亡給付金は、分割払保険部分について保険料の払込方法(回数)に応じて上記により計算した金額と、一時払保険部分について保険料の払込方法(回数)が一時払の場合の算式を適用して計算した金額の合計額となります。
【身体部位の名称図】
(2)「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
7.手指の障害
(1)「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)において
上肢
は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
(2)「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末
節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節 下肢
関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
8.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
(
( 指
2
第
示指
母第)
指1
) 指
末節
指節
関 手
肩関節 間 中
上 節 指
肢 節
の 関
大
ひじ関節 三 節
第
関 (
1
節 母
指
)
手関節 指
末節
指
間
また関節 下 節 中
肢 関 足
三
節
ひざ関節 の 節 指
大 関
足関節 関 節
節
末節
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
手関節
遠位指節間関節近位指節間関節中足指節関節
(平成12年4月2日改正)
(ボーナス併用払込方式)
第1条 ボーナス併用払込方式は、同一保険年度の各月に払い込む保険料について、保険契約者があらかじめ指定した月
(以下「ボーナス月」といいます。)を払込期月とする保険料の額を、ボーナス月以外の月(以下「通常月」といいます。)を払込期月とする保険料の額よりも高く設定された一定の額とする保険料の払込方式とします。
(特約の適用)
第2条 この特約は、保険契約締結の際、保険契約者からボーナス併用払込方式適用の申出があり、かつ会社がこれを承諾した場合に、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に適用します。
2.保険契約者は、この特約の付加を申し出る際に、前条に定めるボーナス月を会社の定める範囲内で2つ指定して下さい。
3.この特約を付加するには、つぎの条件を満たすことを要します。
(1)主契約の保険料の払込方法(回数)が月払であること
(2)主契約に保険料口座振替特約が付加されること
(3)主契約が終身保険、5年ごと利差配当付終身保険、低解約返戻金型終身保険または5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険の場合、主契約の普通保険約款(以下、
「主約款」といいます。)に定める保険料のステップ払込方式の特則が適用されないこと
4.この特約を付加した主契約の保険料は、ボーナス併用払込方式により払い込んで下さい。
5.主約款の規定にかかわらず、この特約を付加した保険契約については、一括払は取り扱いません。
(特約の消滅)
第3条 つぎの場合には、この特約は消滅します。
(1)保険契約者がボーナス併用払込方式適用の停止を申し出たとき
(2)第2条(特約の適用)第3項に該当しなくなったとき
(3)保険料の払込を要しなくなったとき(主契約の保険料の払込が免除された場合を除きます。)
2.前項第1号および第2号の場合には、責任準備金の差額を授受します。
3.前項の規定により会社が所定の金額を支払う場合、主約款に規定する保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、会社は支払うべき金額からそれらの元利金を差し引きます。
(主契約が低解約返戻金型終身保険または5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険の場合の特則)
第4条 主契約が低解約返戻金型終身保険または5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険の場合には、低解約返戻金期間として保険証券に記載の期間中に保険契約者からつぎに定める事項に関する申出があっても、責任準備金の差額の払出を伴うときは、会社は、これを取り扱いません。
(1)ボーナス併用払込方式適用の停止
(2)主契約の保険料の払込方法(回数)の変更(月払の保険契約が保険金額の減額等によって会社の定める月払取扱の範囲外となり、主約款の規定により保険料の払込方法(回数)が年払または半年払に変更となる場合を含みます。)
(3)主契約の保険料の払込方法(経路)の変更
(主契約が5年ごと利差配当付個人年金保険の場合の特則)
第5条 主契約が5年ごと利差配当付個人年金保険の場合には、主契約の死亡給付金額は、つぎの各号のとおりとします。
(1)経過年月数に1年未満の端数がないとき、主約款の別表6に定める死亡給付金額とします。
直前の契約応当日の前日におけ
る死亡給付金額
直後の契約応当 直前の契約応当
+ 日の前日におけ - 日の前日におけ
る死亡給付金額
る死亡給付金額
被保険者の死亡日の属する保険年度の主契約の保険料のうち、被保険者の死亡日までにすでに
× 保険料期間が到来している保険料
被保険者の死亡日の属する保険年度の主契約の保険料
(2)経過年月数に1年未満の端数があるとき、主約款の別表6の死亡給付金額にかかわらず、つぎの算式によって計算される金額とします。この場合、主契約の保険料は普通保険料率による保険料とします。また、第1保険年度においては「直前の契約応当日の前日における死亡給付金額」は「0」と読み替えます。
特
約
(保険料口座振替不能の場合の特別取扱)
第6条 振替日に第2回以後の保険料の口座振替が不能となった ボ
ナ
場合は、保険料口座振替特約条項第5条(保険料口座振替 ー
不能の場合の取扱)第2項第1号の規定にかかわらず、つ ス
用
ぎのとおり取り扱います。 併
(1)ボーナス月の前月の通常月の保険料の口座振替が不能 払
特
となった場合 込
翌月のボーナス月の振替日には前月の通常月の保険料 約
項
のみの口座振替を行ないます。この場合、ボーナス月の 条
保険料については、第2号の規定により取り扱います。
(2)ボーナス月の保険料の口座振替が不能となった場合 ボーナス月の翌月分の振替日にはボーナス月分の保険
料のみの口座振替を行ないます。この場合、ボーナス月の翌月分の保険料については、第3号の規定により取り扱います。
(3)ボーナス月の前月以外の通常月の保険料の口座振替が不能となった場合
翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて2カ月分の保険料の口座振替を行ないます。ただし、指定口座の預入額が2カ月分の保険料相当額に満たない場合には、1カ月分の保険料の口座振替を行ない、払込期月の過ぎた保険料について払込があったものとします。
2.本条の規定は、第2条(特約の適用)第1項の規定にかかわらず、保険契約全体について適用します。
─ 51 ─
ボーナス併用払込特約条項 1/1
(平成13年7月2日改正)
(特約の適用)
第1条 この特約は保険契約締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に適用します。
2.この特約を適用するには、つぎの条件を満たすことを要します。
(1)保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が会社と保険料口座振替の取扱を提携している金融機関等(以下「提携金融機関」といいます。この場合、会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関を含みます。)に設置してあること。
(2)保険契約者が提携金融機関に対し、指定口座から会社の口座(会社が保険料の収納業務を委託している機関の取扱金融機関等の場合には、当該金融機関の口座。以下同じ。)へ保険料の口座振替を委任していること。
(責任開始期および契約日の特則)
第2条 この特約が適用され、第1回保険料から口座振替を行なう場合には、普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、第4条(保険料の払込)第1項に定める第1回保険料の振替日を会社の責任開始の日とし、この日を契約日とします。
2.月払の保険契約の締結の際にこの特約を付加する場合、契約日は主約款および前項の規定にかかわらず、会社の責任開始の日の属する月の翌月1日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
3.会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、会社が主約款および特約の規定に基づいて保険金もしくは給付金を支払いまたは保険料の払込を免除すべき事由が発生したときは、前項の規定にかかわらず、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は会社の責任開始の日として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、支払うべき保険金または給付金があるときは、過不足分をその保険金または給付金と清算します。
4.保険契約者から申出があり、かつ会社がこれを承諾した場合、第2項の規定にかかわらず、契約日は会社の責任開始の日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
(保険料率)
第3条 この特約を適用する月払の保険契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。
2.前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、普通保険料率を適用します。
(1)当月分以後の保険料が3か月分以上一括払されたとき。この場合、会社所定の割引率で保険料を割引します。
(2)保険料の振替貸付が行なわれたとき。
(保険料の払込)
第4条 保険料は、会社の定めた日(第2回以後の保険料は、主約款の規定にかかわらず、払込期月中の会社の定めた日とします。また、会社の定めた日が提携金融機関の休業日に
該当する場合は翌営業日とします。以下「振替日」といいます。)に指定口座から保険料相当額を会社の口座に振り替えることによって、会社に払い込まれるものとします。
2.前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。
3.同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は会社に対しその振替順序を指定できないものとします。
4.保険契約者は、あらかじめ払込保険料相当額を指定口座に預入しておくことを要します。
5.口座振替によって払い込まれた保険料については、領収証を発行しません。
(保険料口座振替不能の場合の取扱)
第5条 振替日に第1回保険料の口座振替が不能となった場合には、保険契約者は、第1回保険料を会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。この場合、第2条
(責任開始期および契約日の特則)第1項の規定は適用しません。
2.振替日に第2回以後の保険料の口座振替が不能となった場合は、つぎのとおり取り扱います。
(1)月払契約の場合、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて2か月分の保険料の口座振替を行ないます。ただし、指定口座の預入額が2か月分の保険料相当額に満たない場合には、1か月分の保険料の口座振替を行ない、払込期月の過ぎた保険料について払込があったものとします。
(2)年払契約または半年払契約の場合、振替月の翌月の応当日に再度口座振替を行ないます。
3. 前項の規定による保険料口座振替が不能の場合には、保険契約者は、主約款に定める猶予期間内に払込期月が到来している保険料を会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。
(諸変更)
第6条 保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している金融機関を他の提携金融機関に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該金融機関に申し出てください。
2.保険契約者が口座振替の取扱を停止する場合には、あらかじめ会社および当該提携金融機関に申し出て他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
3.提携金融機関が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契約者は、指定口座を他の金融機関に変更するか他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
4.会社は、会社または提携金融機関の事情により振替日を変更することがあります。この場合、会社はその旨をあらかじめ保険契約者に通知します。
(特約の消滅)
第7条 つぎの場合には、この特約は効力を失います。
(1)保険契約が消滅または失効したとき
(2)保険料の前納がなされたとき
(3)保険料の一括払込がなされたとき
(4)保険料の払込を要しなくなったとき
(5)他の保険料の払込方法(経路)に変更したとき
(6)第1条(特約の適用)第2項に定める条件に該当しなくなったとき
2.前項第3号の規定にかかわらず、保険契約者から保険料の一括払込後も引き続きこの特約を適用する旨の申出がなされたときは、この特約は消滅しません。
(主約款の規定の準用)
第8条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(がん保険に付加した場合の特則)
第9条 この特約をがん保険に付加した場合には、第2条(責任開始期および契約日の特則)中「会社の責任開始の日」とあるのは「主約款に定める保険期間の始期」と読み替えます。
特
約
保険料口座振替特約条項
(平成13年7月2日改正)
(特約の適用)
第1条 この特約は、会社と団体取扱に関する協定または集団取扱に関する協定を締結した団体または集団(以下「団体等」といいます。)に属する保険契約者が、団体等の指定する金融機関等に口座をもち、かつ、その口座から団体等が定める方法により、団体等の金融機関等の口座への振替により保険料を払い込むことができる場合に適用します。
2.保険契約者は、前項により保険料の振替を行なう口座を指定するものとし、その指定された口座を以下「指定口座」といいます。
(責任開始期の特則)
第2条 この特約が適用され、第1回保険料から口座振替を行なう場合には、普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、次条第1項に定める第1回保険料の振替日を会社の責任開始の日とします。
(保険料の払込)
第3条 この特約を付加した保険契約の保険料は、団体等が定めた日(第2回以後の保険料は、主約款の規定にかかわらず、払込期月中の団体等の定めた日とします。また、団体等の定めた日が金融機関等の休業日に該当する場合は翌営業日とします。以下「振替日」といいます。)に指定口座から保険料相当額を振り替えることによって、払い込まれるものとします。
2.前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。ただし、指定口座から振り替えられた保険料が実際に会社に払い込まれるまでの間に、保険契約者の申出によりその振替が取り消された場合には、保険料の振替がなかったものとします。
(保険料口座振替不能の場合の取扱)
第4条 振替日に第1回保険料の口座振替が不能となった場合は、保険契約者は、団体等が定めるつぎのいずれかの方法により第1回保険料を払い込んでください。ただし、第2号による場合、その取扱をするのは契約年齢に変更が生じない場合に限ります。
(1)会社の本店または会社の指定した場所に払い込む方法。この場合、第2条(責任開始期の特則)の規定は適用しません。
(2)第1回保険料の口座振替が不能となった日の翌月の振替日に口座振替により払い込む方法。この場合、第2条
(責任開始期の特則)の規定にかかわらず、振り替えられた日を会社の責任開始期とします。
2.振替日に第2回以後の保険料の口座振替が不能となった場合は、その保険料を会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。
3.前項の保険料については、団体等の定めにより、つぎのとおり取り扱うことがあります。
(1)月払契約の場合、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて2か月分の保険料の口座振替を行ないます。
(2)年払契約または半年払契約の場合、払込期月の翌月の応当日に再度口座振替を行ないます。
(特約の失効)
第5条 つぎの場合には、この特約は効力を失います。
(1)保険契約者が指定口座を解約したとき
(2)団体扱特約Ⅰ、団体扱特約Ⅱまたは集団扱特約が効力を失ったとき
(主約款および特約の規定の準用)
第6条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款および団体扱特約Ⅰ、団体扱特約Ⅱまたは集団扱特約の規定を準用します。
(がん保険に付加した場合の特則)
第7条 この特約をがん保険に付加した場合には、第2条(責任開始期の特則)中「会社の責任開始の日」とあるのは「主約款に定める保険期間の始期」と読み替えます。
団体扱特約条項 Ⅰ
(平成17年12月2日改正)
(取扱の範囲)
第1条 官公庁、会社、組合、工場その他の団体(以下「団体」といいます。)においてつぎの条件の備わる場合は、普通保険約款(以下「主約款」といいます。)のほかこの特約を適用して団体年払、半年払または月払の取扱をします。
(1)保険契約者がその団体から給与(役員報酬を含みます。)の支払を受ける者である保険契約(以下「個人契約」といいます。)であること。ただし、団体が保険契約者であるときは、その団体に所属する者が被保険者である保険契約(以下「事業保険」といいます。)であること
(2)保険契約者または被保険者の数は10名以上であること
2.前項第2号の人数については、年払および半年払の契約を合算して、または月払の契約のみにより、その人数を満たすことを要します。
3.第1項の取扱を行なうときは、会社は団体代表者と協定書を取りかわします。
(契約日の特則)
第2条 主たる保険契約の締結の際に団体月払取扱を行なう保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、会社の責任開始の日の属する月の翌月1日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、この日を基準として計算します。
2.前項の規定にかかわらず、会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に保険金、給付金等の支払事由または保険料払込の免除事由が生じたときは、会社は、会社の責任開始の日を契約日として保険契約上の責任を負い、契約年齢、保険期間および保険料払込期間はこの日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば徴収します。ただし、保険金、給付金等の支払金があるときは、過不足分を支払金と清算します。
3.保険契約者から申出があり、かつ会社がこれを承諾した場合、第1項の規定にかかわらず、契約日は会社の責任開始の日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、この日を基準として計算します。
(保険料率)
第3条 この特約を適用する半年払または月払の保険契約の保険料率は、つぎの各号のとおりとします。
(1)団体がつぎのいずれかに該当する場合は、団体保険料率Aを適用します。
(ア) その事業所に個人契約の保険契約者数が20名以上あるとき
(イ) その事業所に事業保険の被保険者数が20名以上あるとき
(ウ) その事業所の個人契約の保険契約者数とその事業所の事業保険の被保険者数とが名寄せ合算して20名以上あるとき
(エ) その事業所の個人契約の保険契約者数または事業保険の被保険者数が20名未満であっても前(ア)から(ウ)のいずれかに該当する事業所が他にあるとき
(2)団体が前号(ア)から(エ)のいずれにも該当しない場合は、団体保険料率Bを適用します。
2.団体保険料率Aを適用した場合でも、保険契約者または
被保険者の数が前項第1号に規定する人数未満に減少し、その後6か月を経過しても規定の人数にもどらないときは、会社は、適用する保険料率を団体保険料率Bに変更します。
(保険料の払込)
第4条 第1回保険料は、団体を経由して払い込むことができます。
2.第2回以後の保険料は、団体の代表者が取りまとめて払い込んでください。
3.前2項に規定する保険料は、団体の代表者が会社に払い込んだ日をもって払込のあった日とします。
4.団体の代表者から保険料が払い込まれた場合には、会社は、払込金額に対する領収証を団体に交付し、個々の領収証は発行しません。
(保険料の一括払)
第5条 団体月払取扱の場合、団体保険料率Bが適用されるときは、保険契約者は、会社の定めるところにより、当月分以後の保険料を一括払することができます。この場合、一括払される保険料が3か月分以上あるときは、普通保険料率を基準として、会社所定の割引率で保険料を割引します。
特
(猶予期間)
第6条 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
(1)団体月払取扱の場合、払込期月の翌月初日から末日ま 約
で
(2)団体年払または半年払の取扱の場合、払込期月の翌月
初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日 団
体
が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、 扱
8月、1月の各末日まで) 特
約
2.猶予期間中に保険金、年金、給付金等の支払事由が生じ 条
たときは、会社は、未払込保険料をそれらの支払金から差 項
し引きます。 Ⅰ
3.定期保険契約、特定疾病保障定期保険契約、逓増定期保険契約、養老保険契約、5年ごと利差配当付養老保険契約、利差配当付貯蓄保険契約、医療保険契約、がん保険契約および無配当一時金給付型医療保険契約について保険契約を更新する場合には、更新後第1回保険料の払込について前項の規定を準用します。
4.優良体定期保険契約について保険契約を自動変更する場合には、自動変更後第1回保険料の払込について第2項の規定を準用します。
(特約の失効)
第7条 つぎの場合には、この特約は効力を失います。
(1)保険契約者が、その所属団体から脱退したとき。ただし、事業保険の場合には、被保険者がその所属団体から脱退したとき
(2)保険契約者または被保険者の数が第1条(取扱の範囲)第1項および第2項に規定する人数未満に減少し、その後3か月(団体年払または半年払の取扱の場合はその後
6か月)を経過しても規定の人数にもどらないとき
(3)保険金額、年金額または給付金額の減額その他により、保険金額、年金額または給付金額が会社の定めた金額を下るとき
(4)保険料の振替貸付を行なったとき
(5)保険料の前納取扱をしたとき
(6)保険料の払込を要しなくなったとき
(7)会社と団体代表者との協議により、団体年払、半年払または月払の取扱を廃止したとき
2.前項の場合には、個人扱の年払、半年払または月払の取扱に変更し、保険料率を将来に向って更正します。
3.団体月払取扱を個人扱の年払または半年払の取扱に変更した場合、その保険年度に対する保険料に未払込分があるときは、その未払込分を一時に払い込んでください。
(がん保険に付加した場合の特則)
第8条 この特約をがん保険に付加した場合には、第2条(契約日の特則)中「会社の責任開始の日」とあるのは「主約款に定める保険期間の始期」と読み替えます。
団体扱特約条項 Ⅱ
(平成17年12月2日改正)
(取扱の範囲)
第1条 組合、連合会、同業団体その他の団体(以下「団体」といいます。)においてつぎの条件の備わる場合は、普通保険約款(以下「主約款」といいます。)のほかこの特約を適用して団体年払、半年払または月払の取扱をします。
(1)保険契約者は、その団体に所属する者であること。ただし、団体が保険契約者であるときは、その団体に所属する者が被保険者であること(この場合を「事業保険」といいます。)
(2)保険契約者または被保険者の数は10名以上であること
(3)団体を代表する者のあることを要し、その代表者によって保険料を一括して徴収することが可能であること
2.前項第2号の人数については、年払および半年払の契約を合算して、または月払の契約のみにより、その人数を満たすことを要します。
3.第1項の取扱を行なうときは、会社は団体代表者と協定書を取りかわします。
(契約日の特則)
第2条 主たる保険契約の締結の際に団体月払取扱を行なう保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、会社の責任開始の日の属する月の翌月1日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、この日を基準として計算します。
2.前項の規定にかかわらず、会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に保険金、給付金等の支払事由または保険料払込の免除事由が生じたときは、会社は、会社の責任開始の日を契約日として保険契約上の責任を負い、契約年齢、保険期間および保険料払込期間はこの日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば徴収します。ただし、保険金、給付金等の支払金があるときは、過不足分を支払金と清算します。
3.保険契約者から申出があり、かつ会社がこれを承諾した場合、第1項の規定にかかわらず、契約日は会社の責任開始の日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、この日を基準として計算します。
(保険料率)
第3条 この特約を適用する半年払または月払の保険契約の保険料率は、団体保険料率Bとします。
(保険料の払込)
第4条 第1回保険料は、団体を経由して払い込むことができます。
2.第2回以後の保険料は、団体の代表者が取りまとめて払い込んでください。
3.前2項に規定する保険料は、団体の代表者が会社に払い込んだ日をもって払込のあった日とします。
4.団体の代表者から保険料が払い込まれた場合には、会社は、払込金額に対する領収証を団体に交付し、個々の領収証は発行しません。
(保険料の一括払)
第5条 団体月払取扱の場合、保険契約者は、会社の定めるところにより、当月分以後の保険料を一括払することができま
す。この場合、一括払される保険料が3か月分以上あるときは、普通保険料率を基準として、会社所定の割引率で保険料を割引します。
(猶予期間)
第6条 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
(1)団体月払取扱の場合、払込期月の翌月初日から末日まで
(2)団体年払または半年払の取扱の場合、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、
8月、1月の各末日まで)
2.猶予期間中に保険金、年金、給付金等の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料をそれらの支払金から差し引きます。
3.定期保険契約、特定疾病保障定期保険契約、逓増定期保険契約、養老保険契約、5年ごと利差配当付養老保険契約、利差配当付貯蓄保険契約、医療保険契約、がん保険契約および無配当一時金給付型医療保険契約について保険契約を更新する場合には、更新後第1回保険料の払込について前
項の規定を準用します。 特
4.優良体定期保険契約について保険契約を自動変更する場合には、自動変更後第1回保険料の払込について第2項の規定を準用します。
約
(特約の失効)
第7条 つぎの場合には、この特約は効力を失います。
(1)保険契約者が、その所属団体から脱退したとき。ただ 団
体
し、事業保険の場合には、被保険者がその所属団体から 扱
脱退したとき 特
約
(2)保険契約者または被保険者の数が第1条(取扱の範囲) 条
第1項および第2項に規定する人数未満に減少し、その 項
後3か月(団体年払または半年払の取扱の場合はその後 Ⅱ
6か月)を経過しても規定の人数にもどらないとき
(3)保険金額、年金額または給付金額の減額その他により、保険金額、年金額または給付金額が会社の定めた金額を下るとき
(4)保険料の振替貸付を行なったとき
(5)保険料の前納取扱をしたとき
(6)保険料の払込を要しなくなったとき
(7)会社と団体代表者との協議により、団体年払、半年払または月払の取扱を廃止したとき
2.前項の場合には、個人扱の年払、半年払または月払の取扱に変更します。
3.団体月払取扱を個人扱の年払または半年払の取扱に変更した場合、その保険年度に対する保険料に未払込分があるときは、その未払込分を一時に払い込んでください
(がん保険に付加した場合の特則)
第8条 この特約をがん保険に付加した場合には、第2条(契約日の特則)中「会社の責任開始の日」とあるのは「主約款に定める保険期間の始期」と読み替えます。
(平成8年10月1日制定)
(この特約の概要)
この特約は、5年ごと利差配当付個人年金保険契約に付加することにより、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の保険料が、所得税法に定める「個人年金保険料」に該当して、所得控除の適用が受けられることを目的とした特約です。
なお、付加されている特約の保険料は所得税法に定める「個人年金保険料」に該当しません。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主契約の契約日以後、保険契約者の申出により主契約に付加して締結します。ただし、主契約がつぎの各号のすべてに該当する場合に限ります。
(1)年金受取人は保険契約者またはその配偶者のいずれかであること
(2)年金受取人は被保険者と同一人であること
(3)保険料払込期間は10年以上であること
(4)年金の種類が確定年金の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢は60歳以上で、かつ、年金支払期間は 10年以上であること
(税制適格のための特別取扱)
第2条 この特約が付加されている場合には、主契約の普通保険約款(この特約以外の付加されている特約の特約条項を含み、以下本項において「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1)主約款に定める年金のいずれかについて、年金の一括払の請求があったときは、同時に他の年金についても年金の一括払の請求があったものとして取り扱います。
(2)主約款の規定により割り当て、有効な主契約に対して分配する契約者配当金は、年金支払開始日以前はつぎの (ア)に定める方法により、年金支払開始日後はつぎの(イ)に定める方法により分配します。
(ア) 利息をつけて積み立てる方法
この場合には、つぎの事業年度の年単位の契約応当日(主契約の基本年金額の減額の場合は、会社の定める日)から会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てて置き、主契約が年金支払開始日まで継続した場合には、年金支払開始日に、その時までに積み立てられた契約者配当金を、基本年金額の増額のための一時払保険料に充当します。ただし、年金支払開始日前に主契約が消滅したときは保険契約者
(死亡給付金を支払うときは死亡給付金受取人)に支払います。
(イ) 年金保険の買増にあてる方法
この場合には、つぎの事業年度の年単位の契約応当日に、年金額を定額とする年金保険(以下「増加年金」といい、増加年金の種類は主約款の規定のとおりとします。)の一時払保険料に充当し、その増加年金の年金は基本年金とともに、基本年金の年金受取人に支払います。また、主約款の規定により年金が一括払されているときは、つぎの事業年度の年単位の契約応当日
以後、会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てて置き、保証期間経過後、最初に到来する年金支払日以後の年金支払日に、会社の定めるところにより分割して年金とともに年金受取人に支払います。ただし、年金の一括払が行なわれた後、残余保証期間中に被保険者が死亡したときは、その時までに積み立てられた契約者配当金を年金受取人に支払います。
(3)会社が支払うべきつぎに定める返戻金または保険料前納金の残額があるときは、これを支払うべき日から会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てて置き、主契約が年金支払開始日まで継続した場合には、基本年金額の増額のための一時払保険料に充当します。ただし、年金支払開始日前に主契約が消滅したときは保険契約者(死亡給付金を支払うときは死亡給付金受取人)に支払います。
(ア) 主約款の規定による契約内容の変更が行なわれた場合に支払うべき返戻金
(イ) 主契約に付加されている特約が解約された場合に支払うべき返戻金
(ウ) 保険料の前納期間が満了した場合または主契約が払済保険に変更された場合に支払うべき保険料前納金の残額
(4)年金支払開始日の前日に貸付金の元利金があるときは、保険契約者の選択したつぎに定めるいずれかの方法により貸付金の元利金の返済を取り扱います。ただし、貸付金の元利金が会社の定める金額をこえる場合には、主契約の責任準備金(特約の責任準備金を含みます。)から貸付金の元利金を差し引き、差し引き後の金額を一時に保険契約者に支払い、主契約は年金支払開始日の前日に保険期間が満了して消滅したものとします。
(ア) 貸付金の元利金を会社が支払うべき年金の全部または一部から差し引く方法
この場合の返済金額は、会社の定める範囲内で取り扱います。
(イ) 主約款の年金の一括払の規定により貸付金の元利金を未払年金から差し引く方法
(5)保険契約の内容の変更についてはつぎに定めるところによります。
(ア) 第1条(特約の締結)第3号および第4号の規定に該当しないこととなる主約款の規定による契約内容の変更は取り扱いません。
(イ) 年金受取人の変更は取り扱いません。
(ウ) 払済保険への変更は、契約日から起算して10年以上の期間にわたって保険料が払い込まれ有効に継続している場合に限り取り扱います。
(エ) 主約款の規定による契約内容の変更または付加されている特約の解約を行なう場合は、支払うべき金額から貸付金の元利金を差し引かないものとし、主約款の規定による契約内容の変更または付加されている特約の解約により貸付金の元利金が解約返戻金額(特約の解約返戻金額を含みます。)をこえることとなる場合は、主約款の規定による契約内容の変更または付加さ
れている特約の解約を取り扱いません。
(特約の消滅とみなす場合)
第3条 つぎの各号の場合には、この特約は消滅したものとみなします。
(1)主契約が解約その他の事由によって消滅したとき。
(2)主契約の保険料払込の免除事由が生じたとき。
(3)保険契約者の変更により、第1条(特約の締結)第1号の規定に該当しないこととなったとき。
2.前項の規定によりこの特約が消滅した場合、前条第3号の規定により会社に積み立てて置いた返戻金または保険料前納金の残額があるときは、それらを保険契約者(死亡給付金を支払うときは死亡給付金受取人)に支払います。この場合、貸付金の元利金があるときは、返戻金または保険料前納金の残額をそれらの元利金の返済にあてます。
(特約の解約)
第4条 この特約のみの解約はできません。
特
約
個人年金保険料税制適格特約条項
5年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款 別表5 未払年金の現価
(基本年金額1,000円について)
被保険者の死亡日または 年金の一括払の請求日 | 5年確定年金 | 10年確定年金 | 15年確定年金 | 10年保証期間付終身年金 | |
定額型 | 定額型 | 定額型 | 定額型 | 逓増型 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
第1回の年金支払日以後、第2回の年金支払日前 | 3,943 | 8,522 | 12,741 | 8,522 | 10,606 |
第2回の年金支払日以後、第3回の年金支払日前 | 2,981 | 7,636 | 11,924 | 7,636 | 9,703 |
第3回の年金支払日以後、第4回の年金支払日前 | 2,004 | 6,735 | 11,094 | 6,735 | 8,733 |
第4回の年金支払日以後、第5回の年金支払日前 | 1,010 | 5,819 | 10,251 | 5,819 | 7,697 |
第5回の年金支払日以後、第6回の年金支払日前 | - | 4,889 | 9,393 | 4,889 | 6,592 |
第6回の年金支払日以後、第7回の年金支払日前 | - | 3,943 | 8,522 | 3,943 | 5,417 |
第7回の年金支払日以後、第8回の年金支払日前 | - | 2,981 | 7,636 | 2,981 | 4,172 |
第8回の年金支払日以後、第9回の年金支払日前 | - | 2,004 | 6,735 | 2,004 | 2,855 |
第9回の年金支払日以後、第10回の年金支払日前 | - | 1,010 | 5,819 | 1,010 | 1,465 |
第10回の年金支払日以後、第11回の年金支払日前 | - | - | 4,889 | - | - |
第11回の年金支払日以後、第12回の年金支払日前 | - | - | 3,943 | - | - |
第12回の年金支払日以後、第13回の年金支払日前 | - | - | 2,981 | - | - |
第13回の年金支払日以後、第14回の年金支払日前 | - | - | 2,004 | - | - |
第14回の年金支払日以後、第15回の年金支払日前 | - | - | 1,010 | - | - |
注)上表の金額を被保険者の死亡日または年金の一括払の請求日からその直後の年金支払日の前日までの期間について当社所定の利率によって割り引いて計算します。
現価表
─ 61 ─
MEMO
MEMO
MEMO
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特に
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¡保障の責任開始期 18
¡保険料の払込方法について 21
¡払込猶予期間とご契約の効力 22
¡効力を失ったご契約の復活 22
¡ご契約の解約と解約返戻金 28
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