Contract
御殿場市における空き家等対策の実証実験に関する協定書
御殿場市(以下「甲」という。)、SOUQ株式会社(以下「乙」という。)と株式会社ジェクトワン(以下「丙」という。)は、御殿場市内における空き家等対策に係るモデル的な取り組みの実証実験について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲、乙及び丙が相互に連携、協力し、本モデル的な取り組みが空き家等の利活用における新たな選択肢となり、空き家等の流通及び利活用の促進やそれらを通じた関係人口の創出など、地域活性化に資する効果を検証することを目的とする。
(定義)
第2条 本協定において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家等 御殿場市内に所在する建築物及びこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの又は将来的にその状態になるおそれがあるもの及びその敷地をいう。
(2) 所有者等 空き家等を現に所有、管理する者若しくは法定相続人又は将来的にこれらの者となり得る者をいう。
(協定事項)
第3条 甲は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項を行う。
(1) 乙及び丙が行う空き家等対策に関する広報
(2) 空き家等及び所有者等に関する情報の乙及び丙への提供(本人の承諾を得た場合に限る。)
2 乙及び丙は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項を行う。
(1) 空き家等対策に係るモデル的な取り組みの運営
(2) 空き家等及び所有者等に関する情報の甲への提供(本人の承諾を得た場合に限る。)
(意見交換)
第4条 甲、乙及び丙は、前条各号に定める事項を円滑かつ効果的に推進するため、それぞれ連絡調整に関する担当部署を定め、必要に応じて意見交換を行うものとする。
(協定の変更及び解除)
第5条 本協定の内容の変更又は解除について、甲、乙及び丙のいずれかの申し出に基づき、 甲、乙及び丙が協議し、合意の上行うものとする。ただし、甲、乙及び丙は、相手方の責めに帰すべき事由により当事者間の信頼関係が著しく損なわれた場合は、催告をすることなく解除の通知により、本協定を解除することができる。
(守秘義務)
第6条 甲、乙及び丙は、第3条及び第4条に掲げる事項に取り組むにあたり、所有者等から知り得た個人情報については、本協定の期間中はもとより、本協定の終了後も第三者に対して開示し、又は漏えいしてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、事前に所有者等の承諾を得た場合又は法令に基づき開示を求められた場合については、この限りではない。
(個人情報等の保護に関する責務)
第7条 甲、乙及び丙は、本協定の実施にあたって個人情報等を取り扱う場合は、市民の個人情報保護の重要性に鑑み甲の定める条例又は条例施行規則、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及びその他の関連する法律等の趣旨を踏まえ、本協定の各条項を遵守し、その漏洩、滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制の整備及び措置を講じなければならない。
2 甲、乙及び丙は、自己の業務従事者その他関係人について、前項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
(苦情又は紛争の処理)
第8条 本協定に基づく業務に関しての苦情又は紛争が発生した事案については、甲乙丙協議の上処理するものとする。ただし、本モデル的な取り組みの運営内において乙及び丙と所有者等との間で起きた苦情又は紛争については、当事者間で解決するものとし、甲は一切関与しな い。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は協定締結の日から令和7年3月31日までとする。
2 前項の有効期間満了の日の30日前までに、甲、乙又は丙から別段の意思表示がなされないときは、期間満了の日の翌日からさらに有効期間を1年間更新するものとし、その後の更新についても同様とする。
(協議)
第10条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に疑義が生じた場合については、甲乙丙協議の上、定めるものとする。
本協定の締結の証として本書3通を作成し、甲乙丙署名の上、各自その1通を保有するものとする。
令和6年 5月 10日
x xxxxxxxxx000xxxxxxx xx xx
x xxxxxxxxxx0-0
xxxxxxxxxxxxxx0X-78 SOUQ株式会社
代表取締役 xx xx
丙 xxxxxxxxxxx00x00xxxインターナショナルビル本館1F株式会社ジェクトワン
代表取締役 xx xx