ス・ガイド」といいます。)を必要に応じて変更することがあります。本約款および「DC サービス・ガイド」が変更された場合には、変更後の規定が適用されるものとします。
データセンターサービス契約約款
平成29年5月1日版
アルテリア・ネットワークス株式会社
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 アルテリア・ネットワークス株式会社(以下「当社」といいます。)は、この『データセンターサービス契約約款』(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより
「ComSpace 虎ノ門」データセンターサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、本約款および「ComSpace 虎ノ門サービス・ガイド」(以下「DC サービ
ス・ガイド」といいます。)を必要に応じて変更することがあります。本約款および「DC サービス・ガイド」が変更された場合には、変更後の規定が適用されるものとします。
第2章 本サービスの内容
(本サービスの内容)
第3条 本サービスには、次の基本サービスと付加サービスがあります。
基本サービス | 内容 |
ラック提供サービス | 当社のデータセンター(以下「データセンター」といいます。)内に端末設備等を設置するために、当社がラックを提供するサービス |
スペース提供サービス | ラック設置等のために、当社が割り当てたデータセンター内のスペースを提供するサービス |
付加サービス | 内容 |
電源提供サービス | 当社が定める仕様に従って、電源設備を提供するサービス |
構内配線サービス | ラックxxを当社がケーブル等により配線するサービス |
システムマネージドサービス | データセンター内のサーバ等を監視するサービス |
オペレーションサービス | ・データを保存するためのテープを交換するサービス ・定期巡回サービス ・リモートバンドサービス (サーバの電源スイッチ切換およびランプ確認サービス) ・障害時 LAN 線差換えサービス ・障害時電源切換サービス ・メール、電話による連絡サービス ・拡張リモートハンドサービス (端末設備等の設置、移動、部品交換その他のサービス) |
第3章 契約
(本サービスの契約成立)
第4条 本サービスを利用するための契約(以下「本契約」といいます。)は、本サービス利用希望者が当社所定の申込書に必用事項を記載のうえ、当社が契約事務を行うUCOM光サービス取扱所(以下「UCOM光サービス取扱所」という。)に提出し、当社がこれを承諾して成立するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき。
(2) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(3) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(4) 契約者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(5) 契約者が、当社の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または本サービスの利用を停止された契約者と関係があり不正使用等を行うおそれがあると当社が判断したとき。
(6) 契約者が暴力団、暴力団体、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会的運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)であることが判明したとき。
(7) 役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であるとき。
(8) 契約者の親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。)が前号または本号のいずれかに該当するとき。
(9) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき。
3 当社は、前項の規定により、本サービスの契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ本サービス利用希望者に当社所定の方法で通知します。
(最低利用期間)
第5条 本サービスの最低利用期間は、本サービスの提供開始日から起算して 1 年間とします。ただし、申込書に特段の定めがある場合には、その定めに従うのもとします。
2 契約者は、最低利用期間内に契約を解除する場合は、第 11 条(料金の支払義務)の規定に
かかわらず、残余期間に対応する申込書記載の基本サービス内容に対応する月額料金相当額を、違約金として当社が定める支払期日までに、一括して支払うものとします。残余期間は、その 解除があった日を起算日とする暦数(端数が生じるときは、切り捨てます。)により算出する ものとします。
(本サービスの利用について)
第6条 契約者は、自己の費用と責任において、当社が割り当てたデータセンター内のラックまたはスペースに端末設備を設置することができるものとします。
契約者は、本サービスの利用にあたっては、本約款の他に「DC サービス・ガイド」を尊守するものとします。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者と協議のうえ、契約者に割り当てたデータセンター内のラックの位置またはスペースを変更することがあります。
(1) 契約者による追加申込みまたは一部解除に伴い、分散した契約者の割り当てスペースを統廃合する場合。
(2) データセンターの効率的な運用、セキュリティの向上、またはその他の事業により変更が必要な場合。
(利用権の譲渡)
第7条 利用権(契約者が本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じないものとします。
2 利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により
UCOM光サービス取扱所に提出するものとします。
3 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利および義務を承継するものとします。
(契約の解除)
第8条 契約者および当社は、本契約を解除しようとするときは、本契約を解除しようとする日の3ヶ月前までに、そのことをUCOM光サービス取扱所に当社所定の書面により通知するものとします。また、契約者は最低利用期間内に解除する場合を除き、違約金として1ヶ月分の月額料金相当額を支払うことにより即時に本契約を解除することができるものとします。
2 契約者は、本サービスの提供開始日前までに本契約を解除する場合においても、申込書に記載する初期費用を支払うものとします。
3 契約者および当社は、相手方が本約款に違反している事実が判明したときは、文書にてその是正を求め、当該文書による通知後相当な期間内に相手方がその是正を行なわないときは、自己の債務の履行を提供しないで即時に本契約を解除し、併せて損害賠償を請求できるものとします。
4 契約者および当社は、相手方が次の各号いずれかに該当したときは、何らの通知催告および自己の責務の提供を要しないで本契約を解除し、併せて損害賠償を請求できるものとします。
(1) 仮差押え、仮処分、強制執行、競売の申立てもしくは破産、民事再生、会社更生開始の申立てがあったとき、または清算に入ったとき。
(2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押えを受けたとき。
(3) 料金のその他の債務について、当社が定める支払期日を1度でも滞納したとき。
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき、または不渡手形を生じたとき。
(5) 監督官庁より営業停止処分を受けたとき。
(6) 反社会的勢力であることが判明したとき。
(7) 役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であるとき。
(8) 親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。)が(6)号、(7)号のいずれかに該当するとき。
(9) 契約申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(10) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき。
(11) その他、本約款の遂行が不可能と判断する客観的事由が生じたとき。
(12) その他、当社が不適切と判断する行為をなしたとき。
(13) その他、当社が、緊急性が高いと判断したとき。
5 第 3 項および第 4 項の規定に該当した側は、相手方に対する全責務の期限の利益を失い、残責務全額を直ちに相手方に支払うものとする。
6 契約者は、本契約解除日までにすみやかに機器等自己の持込物を撤去し、当社が提供したラック、スペース等を原状回復するものとします。ただし、経年変化部分についてはこの限りではありません。
7 契約者が、本契約解除日までに機器等自己の持込物を撤去しなかった場合は、当社は当該持込物を換価処分または廃棄することができるものとし、換価処分によって得た代金は契約者の当社に対する責務の弁済に充当することができるものとします。なお、換価処分または廃棄の費用は契約者が負担するものとします。
第4章 利用停止
(利用停止)
第9条 当社は、保守その他工事等により、契約者に対する本サービスの提供を一時的に停止せざる得ないときは、必要な範囲で本サービスの提供を一時的に停止することができるものとします。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を一時的に停止するときは、原則としてその理由、利用停止をする日を当社所定の方法により契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。
第5章 料金等
(料金)
第10条 当社が提供する本サービスの料金は、申込書に記載する月額料金および初期費用(以下「料金等」といいます。)とします。
(料金の支払義務)
第11条 契約者は、本サービスの提供開始日から起算して本契約の解除があった日までの期間
(本サービスの提供開始日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、その日とします。)について、申込書に記載する月額料金の支払を要します。
2 本条の規定にかかわらず、申込書に特段の定めがある場合は、その定めるところによるものとします。
(料金の計算方法と支払方法)
第12条 当社は、契約者が本約款および申込書に基づき支払う月額料金は、暦月に従って計算します。
2 月額料金の支払いは、当月分の月額料金を当月末日限り当社に支払うものとします。ただし、初回月額料金および初期費用の支払いについては、翌月末日限り当社に支払うものとします。
(料金の日割)
第13条 当社は、次の場合が生じたときは、その歴月の月額料金を利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日に契約の解除があったとき。
(3) 本サービスの提供を開始した日に契約の解除があったとき。
2 料金の日割は暦日数により行なうものとします。
(料金等の増減)
第14条 第 10 条に規定する月額料金は、物価の変動、社会情勢、経済情勢の変化などにより、著しく合理性を欠くに至った場合は、当社と契約者が協議し、合意のうえ変更することができるものとします。
(債権の譲渡)
第15条 当社は、本約款の規定により、契約者が支払を要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部または一部を第三者に譲渡することがあります。
2 当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法によりその契約者に対して通知します。
(割増金)
第16条 契約者は、料金その他の債務の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(遅延損害金)
第17条 契約者は、料金等その他の債務(遅延損害金を除きます。)について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りでありません。
2 契約者が、料金等その他の債務について、当社が定める支払期日を 2 ヶ月以上遅滞した場合には、当社は契約者がデータセンターへ立ち入ることを拒否することができるものとし、そのために必要な措置をとることができるものとします。
3 契約者が、料金等その他の債務について、当社が定める支払期日を 2 ヶ月以上遅滞した場合には、前項に定めるほか、当社は本サービスの電源を止めることができるものとし、これによって契約者に損害が生じたとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第6章 保守
(免責)
第18条 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他人との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
(トラブル等の処理)
第19条 契約者および当社は、本サービスに関し、通信回線の途絶等の障害、その他応答内容の異常等のトラブル等が発生したことを知ったときは、直ちに相手方に連絡すると共に、復旧策等(復旧までの臨時的代替案を含む)について協議決定し、速やかにこの復旧策等を遂行するものとします。
第7章 雑 則
(禁止行為)
第20条 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の行為はしてはならないものとします。
(1) 本サービスを契約者以外の第三者に利用させること。
(2) 当社以外の通信事業者がデータセンター内の配線作業を行うこと。
(3) 法令に違反する行為。
(4) 当社または第三者の権利を侵害する行為。
(5) 公序良俗に反する行為。
(6) その他当社が不適切とする行為。
(第三者に対する責任)
第21条 契約者は、自身の端末設備等の瑕疵その他の事由により当社および第三者に損害を与えた場合には、その生じた損害を賠償するとともに、自己の費用と責任で問題を解決しなければならないものとします。
(損害賠償責任)
第22条 当社は、当社の責めに帰すべき事由にもとづく当社の損害賠償責任については、契約者が支払う 1 ヶ月分の月額料金を損害賠償額の限度額とします。なお、当社は予見の有無にかかわらず、契約者に現実に生じた損害のうち、通常かつ直接の損害のみを賠償するものとし、逸失利益については賠償義務を負わないものとします。
(不可抗力)
第23条 当社は、天災地変、戦争、テロ行為、暴動、内乱、法令の改廃・制定、公権力による処分・命令、同盟罷業その他の争議行為、その他不可抗力による、本約款の全部または一部の履行遅滞または履行不能については、責任を負わないものとします。
2 前項の場合に、当該本契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
(再委託)
第24条 当社は、本約款に基づく業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。
(知的財産の取扱)
第25条 データセンターサービス遂行の過程で行われた発明、創作等によって生じた特許権、著作権その他の知的財産権(ノウハウを含む)については、その知的財産権の対象物が契約者または当社のいずれかの単独で行われたときは、当該知的財産権はそれを行った当事者に帰属し、共同で行われたときは、契約者および当社の共有(持分は寄与分に応じる)するものとします。
2 契約者および当社は、本契約にもとづいて、相手方から供給を受けたプログラム、マニュアルその他の資料について、それらに関する知的財産権を尊重し、本契約の目的外に利用しないものとします。
(秘密保持)
第26条 本約款における秘密情報とは、契約者および当社が相手方に開示するにあたって書面等により秘密であることを明示した情報、または、口頭で開示した場合には 2 週間以内に秘密であることを書面で通知した情報をいい、情報受領者は秘密情報を自己の役員、従業員、弁護士その他法律上守秘義務を負う専門家以外の第三者に開示してはならいないものとします。ただし、次の各号に定める情報は秘密情報にはあたらないものとします。
(1) 相手方から受領する以前に既に保有していた情報。
(2) 相手方から受領する以前に公知であったか、または相手から受領した後に自らの責めによらず公知となった情報。
(3) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わずに受領した情報。
(4) 法令の定めに基づきまたは権限のある官公署から開示を要求された情報。
2 前項の規定にかかわらず、本約款に基づくデータセンターの住所、本サービスの内容、本サービスの提供にあたり使用している機器情報等は機密情報にあたるものとします。
(個人情報の取扱)
第27条 契約者および当社は、本契約にもとづいて個人情報の収集を行う場合には、相手方に対して、事前にその目的・利用範囲を明示し、その目的・利用範囲内でのみ利用しなければならないものとします。
2 契約者および当社は、自己の取り扱う個人情報を厳正な管理の下で保管し、取り扱う個人情報への不正アクセス・紛失・改ざんおよび漏洩などに対して、適切な予防ならびに是正措置を実施するものとします。
3 契約者および当社は、個人情報保護に関する法令を遵守しなければならないものとします。
4 契約者および当社は、個人情報保護に関する社内管理体制を定めて、役員・従業員に周知・徹底するほか、これを定期的に見直し、継続的に改善を図るものとします。
(合意管轄)
第28条 当社は、契約者と当社の間で本約款に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(閲覧)
第29条 本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
附 則
(実施期日)
1 本約款は、平成 24 年 8 月 1 日から有効となります。
附 則
(実施期日)
1 本改正規定は、平成 25 年 9 月 4 日から有効となります。
(UCOM 横浜第一データセンターサービス)
2 本約款の適用対象にUCOM 横浜第一データセンターを追加しました。
また「UCOM 東京第一 DC サービス・ガイド」および「UCOM 横浜第一 DC サービス・ガイド」をあわせて「DC サービス・ガイド」にしました(2 条)。
附 則
(実施期日)
1 本改正規定は、平成 26 年 12 月 15 日から有効となります。
(ブランド変更)
2 UCOM データセンターから ComSpace へブランド変更を行いました。それに伴い、下表の左欄は、この規定実施の日において、下表の右欄に移行したものとします。
UCOM データセンターサービス契約約款 | |
UCOM 東京第一データセンターサービス | ComSpace 虎ノ門 |
UCOM 横浜データセンターサービス | ComSpace 横浜 |
UCOM 東京第一 DC サービス・ガイド | ComSpace 虎ノ門サービス・ガイド |
UCOM 横浜第一 DC サービス・ガイド | ComSpace 横浜サービス・ガイド |
附 則
(実施期日)
1 本改正規定は、平成 27 年 12 月 25 日から有効となります。
(新規販売終了)
2 ComSpace 横浜について新規販売を終了しました。
附 則
(実施期日)
1 本改正規定は、平成 29 年 5 月 1 日から有効となります。
(新規販売終了)
2 サービス終了に伴い、ComSpace 横浜を削除しました。