(3)「携帯電話事業者」とは、当社とワイヤレスデータ通信および音声通話サービスの提供かかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在 の携帯電話事業者は、株式会社NTTドコモおよびKDDI株式会社です。
苫小牧ケーブルテレビ ケーブルスマホ利用約款
第1条(約款の適用)
1.ニューデジタルケーブル株式会社(以下「当社」といいます。)は、苫小牧ケーブルテレビ ケーブルスマホ 利用約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これ基づきモバイルサービス
(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2.本約款は、苫小牧ケーブルテレビインターネット加入契約約款(以下「基本約款」といいます。)の追加約款であり、基本約款と一体となって適用されます。
3.本約款は、本サービスの利用条件等を定めることを目的とし、本サービスを提供・利用する際の当社と本サービス利用者(以下「利用者」といいます。)との間のいっさいの関係適用されます。
4.基本約款と本約款が抵触する場合、本約款が優先して適用されます。
第2条(約款の変更)
1.当社は、民法第548条の4の規定より、本約款の変更の必要性、変更後の内容相当性、その他の変更係る事情照らして合理的なものであると判断する場合は、利用者と個別の協議をすることなく本約款を変更することができるものとします。
2.前項基づき、当社が本約款を変更するときは、当社ホームページへのアップロードまたはその他の当社が定める方法より、変更後の本約款の内容および効力発生日を利用者事前通知します。ただし、事前通知できないやむを得ない事由がある場合は、効力発生後速や
か 通知するものとします。
3.本約款が変更された場合、料金その他の提供条件、利用内容は変更後の約款よります。ただし、本約款の改定前発生した債務ついては変更前の約款が適用されます。
第3条(定義)
本約款および苫小牧ケーブルテレビ ケーブルスマホ料金表(以下「料金表」といいます。)おける用語を次のとおり定義します。
(1)「ワイヤレスデータ通信」とは、通信方式の一つであるパケット交換方式よる無線データ通信のことをいいます。
(2)「音声通話サービス」とは、通信方式の一つである回線交換方式またはVoLTEよる通信サービスのことをいいます。
(3)「携帯電話事業者」とは、当社とワイヤレスデータ通信および音声通話サービスの提供かかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在の携帯電話事業者は、株式会社NTTドコモおよびKDDI株式会社です。
(4)「協定事業者」とは、当社が相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
(5)「データ通信機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等関する規則(平成16年総務省令第15号)で定める種類の端末機器のことをいいます。
(6)「国際電気通信事業者等」とは、携帯電話事業者との間で相互接続協定を締結し、国際電話サービス等を提供する事業者のことをいいます。
(7)「契約者回線」とは、本サービスかかる契約基づいて、利用者が利用する電気通信回線のことをいいます。
(8)「契約者回線等」とは、契約者回線および当社または携帯電話事業者が必要より設置する電気通信設備のことをいいます。
第4条(サービスの概要)
1.本サービスは携帯電話事業者が提供するモバイル通信網を使用して、ワイヤレスデータ通信サービスおよび音声通話サービスを提供するものであり、その料金は、料金表記載のとおりとします。
2.音声通話サービスは、次の種類があり、利用は通信オプションまたは通話オプションの契約が必要です。
種類 | 内容 |
通話モード | 音声その他の音響の伝送を行うためのもの |
64kb/sデジタル通信モード | 回線交換方式より64kb/s以下で符号、音声その他の音響または影像の伝送を行うためのもの |
ショートメッセージ通信モード | 制御信号のみを利用して、文字、数字または記号等の伝送(当社の電気通信設備一時蓄積後伝送する場合を含みます。)を行うためのもの |
3.本サービスは、次の回線タイプがあります。
回線タイプ | 携帯電話事業者 |
タイプD | 株式会社NTTドコモ |
タイプA | KDDI株式会社 |
4.本サービスの提供終了は携帯電話事業者がサービスを終了するときとします。ただし、本サービス提供期間内であっても、事情より予告なく提供期間を短縮し、または提供を終了する場合があります。
5.本サービスは別記のメールアドレス1個(1GB)が付属しています。
第5条(通信区域)
1.本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域 準ずるものとします。本サービスかかる契約者回線との間の通信は、その契約者回線 接続されているデータ通信機器が通信区域内在圏する場合限り、行うことができます。ただし、その通信区域内あっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2.前項の場合、利用者は当社 対し、当社の故意または重大な過失より生じた場合を除き、本サービスが利用できないこと よるいかなる損害賠償も請求することはできないものとしま
す。
第6条(通信利用の制限)
1.当社は、技術上、保守上、その他弊社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者と当社との間で締結される契約の規定基づく、携帯電話事業者よる通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的制限することがあります。
2.前項の場合、利用者は当社対し、当社の故意または重大な過失より生じた場合を除き、通信が制限されること よるいかなる損害賠償も請求することはできません。
3.利用者は、機能区分 てSMS機能または通話機能を有するSIMカードおいて株式会社NTTドコモおよびKDDI株式会社が提供する危険SMS拒否設定(フィッシング詐欺等対策を目的として、株式会社NTTドコモおよびKDDI株式会社よって判定された危険なSMSを自動で拒否する機能を提供するもの)が適用されることついて、あらかじめ同意するものとします。ただし、利用者は、当社が別途定める方法よりこの設定を任意で変更することができます。
第7条(通信時間等の制限)
1.当社は、通信が著しく輻輳する場合、通信時間または特定地域の通信の利用を制限することがあります。
2.前項の場合おいて、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のため 必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため 緊急を要する事項を内容とする
通信を優先的取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定基づき総務大臣が告示より指定した機関が使用している移動無線装置(当社または携帯電話事業者がそれらの機関との協議より定めたもの限ります。)以外のものよる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
3.当社は、一定期間おける通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間おける通信容量が当社の定める容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
4.当社は、利用のxxを確保し、本サービスを円滑提供するため、帯域を継続的かつ大量占有する通信手順を用いて行われる通信ついて速度や通信量を制限することがあります。
5.前4項の場合、利用者は当社対し、通信時間等が制限されることよるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6.当社は、本条規定する通信時間等の制限のため、通信かかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第8条(通信時間の測定)
本サービスかかる通信時間の測定方法は、次のとおりとします。
(1)通信時間は、発信者および着信者双方の契約者回線等を接続して通信できる状態した時刻から起算し、発信者または着信者よる通信終了の信号を受けその通信をできない状態した時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます。)より測定します。
(2)前号の定め かかわらず、契約者回線の故障等、通信の発信者または着信者の責 帰すべからざる事由 より通信を一時的制限されたとき(第6条の規定より通信を一時的 制限された場合は、その制限を通知したときとします。)は、協定事業者が別途定める規定 よる時間を通信時間とします。
第9条(通信速度等)
1.本サービスで提供するワイヤレスデータ通信はベストエフォート方式です。実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、利用者が使用するSIMカード、データ通信機器、ネットワーク環境、その他の理由より変化し、通信速度が低下するものであることを、利用者は了承するものとします。
2.当社は、本サービスおける通信速度ついて、いかなる保証も行わないものとします。
3.利用者は、電波状況等より、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第10条(契約者識別番号の付与)
当社は、本サービスの提供を受ける利用者対し、契約者識別番号を定め、1の契約者回線対して1つ付与します。
第11条(携帯電話番号ポータビリティ)
利用者は、電話番号を変更することなく、携帯電話サービスを受ける電気通信事業者を変更することのできる携帯電話番号ポータビリティ(以下「MNP」といいます。)の適用を希望する場合は、当社所定の方法よりその旨を申し出るものとします。
第12条(契約申込手続の特則)
1.申込者は、当社所定の方法よる申込をなし、当社よる契約者登録を受けることよって、当社が指定するサービス開始日より本サービスを利用することができます。
2.申込者は、新た 通話機能付SIMカードの利用を開始する場合限り、当社が別途定める条件のもと、MNP よる転入を行うことができます。
3.前2項の定め かかわらず、未xx者は契約者登録を受けることはできません。
4.当社は、携帯音声通信事業者 よる契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止関する法律 基づき、当社所定の本人確認手続を実施します。本人確認手続が実施できない場合、申込者は当社よる契約者登録を受けることはできません。
5.前項の本人確認手続を実施した際の氏名等が虚偽であった場合は、当該利用者催告した上で加入契約を解除することができるものとします。
第13条(料金の計算方法)
1.当社は、料金表第2表2-1および第3表定める料金(以下「月額利用料金」といいます。)を暦月単位で計算して請求するものとし、当社が定めるサービス開始日が暦月の途中の場合は、翌月1日より課金するものとします。ただし、サービス開始日が属する月契約が終了する場合は、当該利用者は初期費用および1ヶ月分の月額利用料金を支払うものとします。
2.料金表第4表定める通信料、料金表第5表定める国際電話通話料および料金表第6表 定める国際アウトローミング利用料は、前項の定めかかわらず、利用者の利用応じて課金するものとします。
3.利用者は、暦月の途中利用契約を終了する場合であっても、月末日までの月額利用料金を支払うものとします。
4.本サービスの利用契約終了かかわらず、本サービスの利用が可能な場合があります。この場合おいて利用者が本サービスを利用したときは、利用者は利用契約終了後であっても、本条第2項のとおり当該利用かかる料金を支払うものとします。
第14条(契約内容変更)
1.利用者は、次定める場合のみ本サービスかかる契約内容の変更を請求できます。
(1)異なる回線タイプのSIMカードへ変更する場合
(2)バンドルクーポン容量を変更する場合
(3)プランを変更する場合
(4)異なる機能のSIMカードへ変更する場合
(5)異なる形状のSIMカードへ変更する場合
(6)通話オプション「通話定額10」、「かけ放題」、「割込通話」、「留守番電話」およびタイプAの
「迷惑電話ストップ」の申込または解除をする場合
(7)5Gオプションの申込または解除をする場合
2.利用者は、前項第2号、第3号、第4号、第6号および第7号定める契約内容の変更を請求するときは、変更しようとする月の前月15日まで当社所定の方法より申し込み、当社が承諾することよって契約内容を変更することができるものとします。
3.利用者は、本条第1項第2号および第3号の変更をするときは、変更手数料を支払うものとし、その料金は料金表第7表記載のとおりとします。
4.本条第1項第4号および第5号の変更をするときは、第17条第11項の規定従うものとします。
5.本条第1項第4号の規定関わらず、通話機能付SIMカードから異なる機能のSIMカードへの変更はできません。
第15条(xxxxの禁止)
加入者は、本サービスの提供を受ける権利を譲渡することはできません。
第16条(契約の承継・名義変更)
1.相続または法人の合併等 より加入者の地位の承継があった場合は、相続人または合併後存続する法人もしくは合併 より設立された法人(以下「承継人」といいます。)は、これを証明する書類および当社所定の書面を提出するものとします。
2.当社は、前項の書類および書面を受領した際は、現契約者および承継人 対して当社所定の本人確認手続を実施し、当社が承認した場合のみ、契約者登録の名義を変更するものとします。
3.前項の場合、承継人は加入契約 基づくいっさいの債務を承継し、別表の料金表 定める名義変更手数料を支払うものとします。
4.本条第2項の本人確認手続、契約者登録の名義変更 ついては第12条第3項、第4項および第5項の規定を準用します。
第17条(SIMカード)
1.当社は、利用者1契約 つき1枚のSIMカードを貸与します。
2.前項定めるSIMカード は次の形状があります。
回線タイプ | 提供するSIMカードの形状 |
タイプD | microSIMカード nanoSIMカード |
タイプA | マルチSIMカード |
3.当社が本サービスで提供するSIMカードの機能は、次の区分があります。
機能区分 | 内容 |
データ通信機能 | ワイヤレスデータ通信を利用できるものをいいます。この区分該当するSIMカードを「データ通信専用SIMカード」といいます。 タイプDのみで提供します。 |
SMS機能 | ワイヤレスデータ通信およびショートメッセージ通信モードを利用できるものをいいます。この区分該当するSIMカードを「SMS機能付SIMカード」といいます。 |
通話機能 | ワイヤレスデータ通信および音声通話サービスの全種類を利用できるものをいいます。ただし、ケータイプランではワイヤレスデータ通信は利用できません。 この区分該当するSIMカードを「通話機能付SIMカード」といいます。 |
4.SIMカードの所有権は携帯電話事業者帰属します。
5.利用者は、SIMカードを善良なる管理者の注意をもって保管・使用するものとします。
6.利用者は次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1)SIMカードを譲渡または担保供すること
(2)SIMカードを転貸または売却して第三者使用させること
(3)SIMカードを分解、解析、改造、改変などして、引き渡し時の現状を変更すること
(4)SIMカード登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去すること
(5)有償、無償を問わず、プログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者使用させること
(6)プログラムの全部または一部を複製、改変、その他機器のソフトウェア関する著作権その他の知的財産権を侵害すること
7.利用者よるSIMカードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等 よる損害は利用者が負担するものとし、当社は責任を負わないものとします。また、第三者 よるSIMカードの使用 より発生した料金等ついては、全て当該SIMカードの管理責任を負う利用者の負担とします。
8.利用者は、SIMカードが第三者 使用されていることが判明した場合は速やか当社連絡するととも、当社からの指示 従うものとします。
9.利用者は、SIMカードを滅失(盗難よる場合を含む。)、毀損または損傷したときは、直ちその旨を当社 通知し、その原因を問わず、料金表第1表定めるSIMカード発行手数料および料金表第7表 定めるSIMカード再発行/交換手数料を支払うものとします。
10.利用者は、SIMカード障害が発生し通常の使用ができなくなったときは、速やかSIMカードを当社の指示従い交換するものとします。なお、障害の発生が利用者の責帰すべき事由 よるときは、利用者は料金表第1表定めるSIMカード発行手数料および料金表第7表定めるSIMカード再発行/交換手数料を支払うものとします。
11.利用者は、自己の都合よって、SIMカードの回線タイプ、形状または機能区分を変更するときは、当社よるSIMカードの交換 よって変更できるものとし、料金表第1表定めるSIMカード発行手数料および料金表第7表 定めるSIMカード再発行/交換手数料を支払うものとします。
12.当社は、利用者の責帰すべからざる事由よりSIMカードが故障した場合限り、当社の負担おいてSIMカードの修理もしくは交換をする義務を負います。
13.当社は、本SIMカードの滅失、毀損または損傷起因して生じた損害等ついて責任を負わないものとします。
員会規則第18号) 適合するよう維持するものとします。
3.利用者は、当社がデータ通信機器 関する接続試験その他設備 関する確認を求めた場合は、その求め 応じるものとします。
4.利用者は、データ通信機器 ついて、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1)データ通信機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備線条その他の導体等を接続する行為(ただし、天災事変その他の事態際してデータ通信機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。)
(2)故意契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換妨害を与える行為
(3)データ通信機器登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去する行為
(4)位置情報(端末設備の所在かかる緯度および経度の情報(端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)規定する位置登録制御かかるものを除きます。)を取得することができるデータ通信機器を契約者回線へ接続し、それを他人所持させる場合、その所持者のプライバシーを侵害する行為
(5)陸上(河川、湖沼および国内沿岸の海域を含みます。)以外でデータ通信機器を契約者回線 接続する行為
第21条(サービス提供の中止)
1.当社は、次のいずれか該当する場合は、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)本サービスの電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2)第6条または第7条の規定 より通信利用を制限する場合
(3)携帯電話事業者の約款 より通信利用を制限する場合
2.当社は、前項各号基づく本サービス提供の中止ついて、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部の返金はしないものとします。
第22条(利用停止)
当社は、本サービスの仕様として定める場合のほか、利用者が次のいずれか該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)本サービス関する申込みついて、申込みの内容が事実反することが判明したとき
(2)利用者が当社届け出ている情報変更があったもかかわらず、当該変更かかる届け出を怠ったとき、または、届け出られた内容が事実反することが判明したとき
(3)携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認応じないとき
(4)第17条第11項 定めるSIMカード交換後のSIMカードを受領しなかったとき
(5)第20条の規定 違反し、SIMカードを技術基準適合しないデータ通信機器で利用したとき
(6)当社の業務または本サービスかかる電気通信設備支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき
(7)本サービスが他の利用者重大な支障を与える態様で使用されたとき
(8)本サービスが違法な態様で使用されたとき
(9)利用者の通信料が平均的な利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社が利用者へ確認連絡を行い、その結果、連絡不能等よりその確認ができなかったとき
(10)前各号のほか、基本約款および本約款の定め違反する行為が行われたとき
第23条(オプションサービス)
1.当社は、料金表第3表定める通信オプションまたは通話オプションを当社所定の方法よる申込をなし、当社 よるオプション登録を受けた利用者対して提供します。ただし、通話定額 10およびかけ放題 おいては、利用者が個人(個人事業主は含みません。以下同じとします。)である場合 限り、提供します。
2.当社は、前項 定めるオプション登録を受けた利用者対して料金表第3表定める通話オプションのうち通話定額10、かけ放題、割込通話、留守番電話およびタイプAでの迷惑電話ストップついては、起算日から提供するものとします。
タイプD | タイプA | |
付属するサービス | 転送電話 | 転送電話 |
国際電話・国際SMS | 国際電話・国際SMS | |
国際ローミング | 国際ローミング | |
迷惑電話ストップ | - |
3.通話オプションの登録より次のサービスが付属し、通話機能付SIMカードの利用開始と同時利用できます。
14.利用者は次の各号該当する場合、SIMカードの貸与が終了するものとし、当社の定める期
日までSIMカードを当社返還するものとします。返還伴う送料は利用者が負担するものとします。
(1)異なる回線タイプのSIMカードへ変更した場合
(2)当社と利用者との契約が終了した場合
4.利用者は、通話オプションよって利用可能なサービスが、携帯電話事業者が提供する類似サービスと同一の仕様ではないことついて、あらかじめ同意するものとします。
(3)異なる形状のSIMカードへ変更した場合
(4)異なる機能のSIMカードへ変更した場合
15.通話機能付SIMカードを利用している利用者は、当社が別途定める条件のもと申し込むことで MNPよる転出手続を行うことができます。MNPよる転出手続が完了した場合、移転先の携帯電話事業者て行った転入手続が完了した日をもって当該SIMカードの契約は解除されます。
第18条(契約者識別番号の登録)
当社は、次の各号の場合は、利用者のSIMカードついて契約者識別番号その他の情報の登録、変更または消去(以下「契約者識別番号の登録等」といいます。)を行います。
(1)SIMカードを貸与するとき
(2)その他SIMカードの貸与を受けている利用者から契約者識別番号の登録等を要する請求があったとき
(3)携帯電話事業者が設置した電気通信設備の故障等より、修理または復旧のため携帯電話事業者が暫定的契約者識別番号を変更するとき
第19条(データ通信機器の購入)
1.利用者は、当社から機器を購入する場合は、当社が別途指定する機器限り、当社所定の手続より申込むことができます。
2.当社は、前項定める申込を承諾した場合、当該機器を1枚のSIMカードつき1台を上限として販売します。
3.機器の所有者は、機器を購入する利用者とします。
4.利用者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1)有償、無償を問わず、機器およびプログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者使用させること
(2)プログラムの全部または一部を複製、改変、その他機器のソフトウェア関する著作権その他の知的財産権を侵害すること
5.当社は、機器障害が発生し通常の使用ができなくなったときは、別途定める製品保証規定より対応するものとします。
6.データ通信機器を当社から購入しない利用者は、本サービスを利用するため必要となるデータ通信機器は、利用者が自己の費用と責任 おいて準備するものとします。
7.利用者が準備した本サービスを利用するため 必要となるデータ通信機器が電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)適合しない場合、当該データ通信機器での本サービスの利用はできないものとします。
8.当社は、前項の場合おいて、利用者または第三者生じた損害ついて、責任を負わないものとします。
第20条(データ通信機器利用 かかる利用者の義務)
1.利用者は、データ通信機器を技術基準 適合するよう維持するものとします。
2.利用者は、前項の規定 よるほか、データ通信機器を無線設備規則(昭和25年電波管理委
5.当社は、料金表第3表定める留守番電話、転送電話、国際ローミングおよび迷惑電話ストップついては、携帯電話事業者の定める5Gサービス契約約款、Xiサービス契約約款、au(5 G)通信サービス契約約款およびau(LTE)通信サービス契約約款規定の条件で提供します。利用者は、通話オプションを利用するときは、5Gサービス契約約款、Xiサービス契約約
款、au(5G)通信サービス契約約款およびau(LTE)通信サービス契約約款規定する条件をあらかじめ異議なく承諾するものとします。
6.利用者が通話定額10、かけ放題、割込通話、留守番電話およびタイプAでの迷惑電話ストップの契約を終了させようとするときは、当該月の15日まで、当該通話オプションの契約を終了させるとの意思表示を当社所定の方法で当社通知することより、契約を終了させることができます。利用者は、契約終了日の指定はできないものとします。
7.当社は、通話定額10またはかけ放題を契約している利用者が個人ではないことを確認した場合、通話定額10またはかけ放題の契約を利用者の承諾を得ることなく解除できるものとし、発生した割引額を満額請求するものとします。
8.当社は、会話をするの十分ではない短時間通話を繰り返し行っている場合など、携帯電話の一般的な利用態様を逸脱した通話利用が確認されたときは、当該利用者の発信を制限または通話オプションの提供を停止する場合があります。
第24条(国際アウトローミングの利用等)
1.利用者は、国際アウトローミングを利用したときは、料金表第6表の国際アウトローミング利用料を支払うものとします。
2.前項の場合おいて、国際アウトローミング利用料の算定かかる通信時間、情報量または通信回数は、その国際アウトローミングかかる外国の電気通信事業者または当社の機器より測定します。
3.外国の電気通信事業者が定める国際アウトローミングの通信区域内あっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
4.利用停止等より本サービスを利用できないとき、または電気通信設備の保守上もしくは工事上やむを得ないときは、国際アウトローミングを利用することができません。
5.国際ローミングの利用ついては、外国の法令または外国の電気通信事業者が定める契約約款等より制限されることがあります。
6.当社は、回線タイプがタイプDの場合おいて利用者が支払うべき国際アウトローミングかかる料金の1ヶ月間 おける累計額 ついて、限度額(以下「利用停止目安額」といいます。)を設定します。
7.当社は、前項 定める利用停止目安額を超過した場合、当社が確認したときから当該料金月の末日までの間、国際アウトローミングの利用を停止します。
8.利用者は、当社が別途定める国際アウトローミングの利用停止目安額を超過した場合、超過部分も含めた利用料金を支払うものとします。
9.当社は、国際アウトローミングを利用できなかったこと ともない発生する損害額 ついては、責任を負わないものとします。
10.国際アウトローミングの通信区域その他の提供条件 ついては、料金表、5Gサービス契約約
款、Xiサービス契約約款、au(5G)通信サービス契約約款およびau(LTE)通信サービス契約約款定めるところよります。
第25条(国際電気通信事業者等への利用者情報の通知)
当社は、国際電気通信事業者等から請求があったときは、利用者の氏名、住所、契約者識別番号および生年月日等を当該事業者通知することがあります。
第26条(禁止事項)
利用者は、次の各号該当する行為を行ってはならないものとします。
(1)故意多数の不完了呼を発生させるまたは連続的多数の呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為
(2)第三者または当社 迷惑・不利益を及ぼす行為、故意通話を保留したまま放置するなど、音声通話サービス 支障をきたすおそれのある行為、音声通話サービスの運営を妨げる行為
(3)受信者の同意を得ることなく、不特定多数の第三者対し、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝もしくは勧誘の通話をする行為または商業的宣伝もしくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為
(4)自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、第三者が嫌悪感を抱くまたはその恐れのある通信をする行為
(5)本サービスの品質等を低下させる行為もしくは当社の信頼を損なう行為
(6)その他、当社が不適切と判断する行為
第27条(利用者が行う利用契約の解除)
1.利用者は、契約を解除する月の15日まで、本サービスの契約を解除するとの意思表示を当社所定の方法で当社通知することより、利用契約を解除することができます。
2.利用者は、通話機能付SIMカードの契約かかる本サービスの契約を終了するときは、前項の定めかかわらず、当社所定の方法よる申込をなすことでMNPよる転出を行うことができます。利用者は、MNPよる転出手続が完了した場合、移転先の携帯電話事業者て行った転入手続が完了した日をもって本サービスの利用契約を終了させることができます。
3.利用者は、暦月の途中MNPよる転出手続が完了した場合であっても、月末日までの料金を支払うものとします。
第28条(初期契約解除制度)
1.利用者は、本サービスの契約を締結したときは、法令の定め基づき当社が利用者 交付する契約内容を記載した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、法令 基づき、文書よりその契約の解除を行うことができます。
2.前項よる契約の解除は、同項の文書を発したときその効力を生じます。
3.本条第1項の規定基づき契約の解除を行う場合、利用者は契約事務手数料およびその解除まで提供された本サービスの料金を負担するものとします。また、第19条第1項および第
2項の規定より、当社からデータ通信機器を購入している場合は、その費用も負担するものとします。
4.当社は、サービス変更手続を行った利用者よる初期契約解除があったときは、速やか本サービスを変更前の状態復するものとします。この場合、利用者は、その変更契約が効力を発した日遡って、変更前の契約基づき算出した料金その他の債務の支払いを要します。ただし、変更前の状態戻せないサービスの場合はこの限りではありません。
5.当社は、初期契約解除制度を利用した携帯音声通信の不正な利用の防止の観点から、新た 電話番号を取得した利用者よる初期契約解除時のMNPよる転出手続はできないものとします。
第29条(当社が行う利用契約の解除)
1.当社は、第22条の規定よりサービス利用を停止された利用者が、なおその事実を解消しない場合は、本サービスの契約を解除することがあります。
2.当社は、利用者が第22条各号の規定のいずれか該当する場合で、その事実が当社の業務
の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の定めかかわらず、利用停止をしないで利用契約を解除することがあります。
3.当社は、利用者が第17条第6項各号、第20条第4項各号および第26条のいずれか該当する行為を行った場合は、事前の通知をすることなく本サービスの提供を停止し、契約を解除することができるものとします。
第30条(免責)
1.電気通信設備の修理、復旧等当たって、その電気通信設備記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ、データ、情報等の内容等が変化または消失することがあります。当社はこれ より損害を与えた場合、それが当社の故意または重大な過失より生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2.当社は、本約款等の変更 よりデータ通信機器の改造または変更を要することとなる場合であっても、その改造または変更 要する費用ついては負担しないものとします。
第31条(サイバー攻撃への対処)
当社は、当社または利用者の電気通信設備対するサイバー攻撃への対処を行うため、次の各号の全部または一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合限ります。
(1)国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)基づき国立研究開発情報通信研究機構が行う特定アクセス行為かかる電気通信の送信先の電気通信設備関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワークまたは電磁的方式で作られた記録 かかる記録媒体を通じた電子計算機対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能 障害を与える電気通信の送信より行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条おいて同じとします。)のおそれへの対処を求める通知基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃より当社の電気通信役務の提供支障が生ずるおそれがある場合、必要な限度で、当該特定アクセス行為かかる電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレスおよびタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する利用者を確認し、注意喚起を行うこと。
(2)利用者が、C&Cサーバ等のサイバー攻撃用いられるサーバと通信することを遮断するため 、DNSサーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的検知すること。なお、利用者は、本サービスを利用している間いつでも、利用者の選択より、かかる検知および遮断が行われない設定変更できるものとします。
第32条(当社の維持責任)
当社は、当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)適合するよう維持します。
第33条(位置情報の送出)
1.携帯電話事業者がワイヤレスデータ通信 かかる当社との間設置した接続点と利用者の契約している回線との間の通信xxx当社 かかる電気通信設備から携帯電話事業者が別 定める方法より位置情報(その契約者回線接続されているデータ通信機器の所在かかる情報をいいます。以下この条 おいて同じとします。)の要求があったときは、利用者があらかじめ当社への位置情報の送出 かかる設定を行った場合限り、その接続点へ位置情報を送出することを、利用者は、あらかじめ承諾するものとします。
2.緊急通報 おいて契約者識別番号を通知したときは、位置情報(当社の要求 基づき移動無線装置 おいて測定された位置関する情報を含みます。以下、この条 おいて同じとします。)を、携帯電話事業者がその緊急通報 かかる機関へ送出することを、利用者は、あらかじめ承諾するものとします。ただし、緊急通報 かかる機関で、その情報を受信できないときは、この限りではありません。
3.当社は、前2項の規定 より送出された位置情報 起因する損害 ついては、その原因のいかん よらず、責任を負わないものとします。
第34条(他の電気通信事業者への情報の通知)
1.利用者は、料金その他の債務の支払いをしない場合、または携帯電話不正利用防止法第9
条で定める契約者確認 応じない場合 は、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求 基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日および支払状況等の情報(利用者を特定するため 必要なものおよび支払状況 関するものであって、当社が別 定めるもの 限ります。)を当該事業者 通知すること あらかじめ同意するものとします。
2.利用者は、当社がMNP かかる携帯電話事業者からの請求 基づき、氏名、住所、契約者識別番号および生年月日等の情報を当該事業者 通知すること あらかじめ同意するものとします。
第35条(サービスの技術仕様等の変更等)
当社は、本サービスかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等伴い、利用者が使用するSIMカードの改造または撤去等を要することとなった場合であっても、その改造または撤去等要する費用ついて負担しないものとします。
付則
本約款は、2015年 8月 1日より実施します。 2016年 7月 1日 一部改定
2016年 8月 15日 一部改定
2017年 8月 1日 一部改定
2018年10月 1日 一部改定
2019年 7月 1日 一部改定
2019年10月 1日 一部改定
2022年 1月 10日 一部改定
2022年 7月 1日 一部改定
2023年 3月 1日 一部改定別記.メールアドレス
* 本サービス付属するメールアドレスで送受信される電子メール対しては、当社指定のウィルスチェックソフトよるウィルスチェックが行われます。
(1) 当社は、当社指定のウィルスチェックソフトが有する性能およびその他の仕様の範囲でウィルスチェック機能を提供し、あらゆるコンピュータウィルスを検出し駆除することを保証するものではありません。
(2) 本ウィルスチェック機能 起因して、利用者またはその他第三者生じた結果的損害、付随的損害および逸失利益 関して、当社は責任を負いません。
* 本サービス付属するメールアドレス宛送信される電子メール対しては、当社指定の迷惑メール判定ソフトよる迷惑メール判定およびヘッダ部分への判定結果の表示が行われます。
* メールID(メールアドレスの@より前の部分)を変更する場合は、変更手数料2,000円/回(税込 2,200円/回)を申し受けます。
国際電話サービス 利用約款
第1条(約款の適用)
1.国際電話サービス利用約款(以下「本約款」といいます。)は、苫小牧ケーブルテレビインターネット加入契約約款(以下「基本約款」といいます。)、苫小牧ケーブルテレビ ケーブルスマホ利用約款(以下「ケーブルスマホ約款」といいます。)の追加約款であり、基本約款およびケーブルスマホ約款と一体となって適用されます。
2.国際電話サービスは、当社が提供するケーブルスマホの音声通話サービス付帯するサービスであり、基本約款またはケーブルスマホ約款と本約款が抵触する場合、本約款が優先して適用されます。
3.当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)、国際海事衛星機構(インマルサット)関する条約(昭和54年条約第5号)および電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。) その他の法令の規定よるほか、本約款 より国際電話サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
1.当社は、ケーブルスマホのサービス利用者(以下「利用者」といいます。)と個別の協議をすることなく本約款を変更することができ、利用者は約款の変更をあらかじめ異議なく承諾するものとします。
2.当社は、変更後の本約款を速やか利用者通知します。
3.本約款が変更された場合、料金その他の提供条件、利用内容は変更後の約款よります。
第3条(サービスの概要)
1.国際電話サービスは、当社が提供するケーブルスマホの音声通話サービス付帯するサービスであり、ケーブルスマホ約款かかる契約が終了した場合、本約款かかる契約も終了するものとします。
2.国際電話サービスは、ケーブルスマホの契約者回線からの利用限り提供します。
3.国際電話サービスを利用して行う通話以外の通信は、これを通話とみなして取り扱います。
4.国際電話サービスの取り扱い関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等より制限されることがあります。
第4条(契約の単位)
当社は、ケーブルスマホの契約者識別番号1番号毎1の国際電話サービスの利用契約(以下「国際電話契約」といいます。)を締結します。この場合、利用者は、1の国際電話契約つき1人限ります。
第5条(国際電話契約の締結)
ケーブルスマホ かかる国際電話契約は、申込者がケーブルスマホで通話オプションの申込みをなし、当社 よる利用者登録を受けることよって、成立するものとし、当社は、該当する契約者識別番号 ついて国際電話契約を締結したものとみなします。
第6条(料金の計算方法)
当社は、ケーブルスマホそれぞれの料金表定める国際ショートメッセージ通信料、国際電話通話料および国際アウトローミング利用料を、利用者の利用応じて課金するものとします。
第7条(利用者が行う国際電話契約の解除)
利用者は、SIMカードの機能をデータ通信機能またはSMS機能へ変更しない限り、国際電話契約のみの解除はできません。
第8条(当社が行う国際電話契約の解除)
当社は、次のいずれか該当するときは、国際電話契約を解除することがあります。
(1)当社が別途定める場合を除き、国際電話サービスかかるケーブルスマホついて、契約の解除があったとき
(2)その他基本約款またはケーブルスマホ約款定める契約解除事由該当したとき
第9条(サービス提供の中止)
1.当社は、次の場合 は国際電話サービスの提供を中止することがあります。
(1)第14条の規定 より、通話利用を中止する場合
(2)携帯電話事業者の約款より通信利用を制限するとき
(3)基本約款およびケーブルスマホ約款定めるサービス提供の中止条件該当するとき
2.当社は、本条基づく利用の中止ついて、損害賠償または国際電話サービスの料金の全部または一部の免除・返金はしないものとします。
第10条(利用停止)
当社は、契約者識別番号おける利用状況が基本約款またはケーブルスマホ約款の利用停止条件該当するときは、当社が定める期間、その国際電話サービスの提供を停止することがあります。
第11条(利用限度額の設定)
1.当社は、契約者識別番号ごと国際電話サービスの通話料(通話料 合算して請求する料金を含み、国際ローミング かかる通話の料金を除きます。以下この条 おいて同じとします。)の1ヶ月間おける累計額 ついて、限度額(以下「利用限度額」といいます。)を設定することがあります。
2.利用限度額は、2万円から50万円の範囲内で当社が定める額とします。
3.利用者は、第1項定める通話料の1ヶ月間おける累計額が利用限度額を超えたことを当社が確認したときから、当該月の末日までの間、国際電話サービスを利用することはできません。
4.利用者は、当社の定める利用限度額を超過した場合、超過部分も含めた利用料金を支払うものとします。
5.当社は、第1項および第2項の利用限度額の設定または設定された利用限度額のより低額の限度額への変更を行うことがあります。
第12条(通話の取り扱い)
1.国際電話サービスかかる通話は、通話の相手までの接続が交換取扱者を介さず自動的 行われる通話(以下「日本国内発信のダイヤル通話」といいます。)限り行うことができます。
2.利用者は、国際ローミングかかる通話限り行うことができます。ただし、利用者から国際ローミング機能かかる通話以外の通話の利用関する申出があったときは、この限りでありません。
第13条(取扱地域等)
1.通話を取り扱う地域は、携帯電話事業者の定める取扱地域準ずるものとします。ただし、当社の業務運営上その他のやむを得ない理由より一部の地域への通話の取り扱いを中止することがあります。
2.国際電話サービス かかる通話は、利用者のデータ通信機器が、ケーブルスマホ約款規定する通信区域内 在圏する場合限り行うことができます。ただし、その通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりくいところでは、通話を行うことができない場合があります。
第14条(サービスが利用できない場合の取り扱い)
国際電話サービスかかるケーブルスマホがケーブルスマホ約款規定するサービス提供の中止、通信利用の制限等より利用できないときは、国際電話サービスは利用できません。
第15条(通話利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態の発生等より、通話が著しく輻輳し、通話の全部を接続することができなくなったときは、通話の利用を中止する措置をとることがあります。
第16条(通話の切断)
当社は、通話中ケーブルスマホかかる電波状況が著しく悪化したときは、その通話を切断することがあります。
第17条(通話時間の測定等)
1.通話時間は、通話できる状態した時刻から起算し、発信者または着信者の通話終了の信号を受けてその通話をできない状態した時刻(前条の規定より当社が通話を切断したときは、その時刻とします。)までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます。以下、同じとします。)より測定します。
2.前項の規定かかわらず、取扱地域よっては、通話できる状態となる前の時刻から起算して通話時間の測定を行う場合があります。
第18条(責任の制限)
当社は、国際電話サービスを利用できなかったことともない発生する損害額ついては、いっさいの責任を負わないものとします。
付則
本約款は、2019年10月1日より改定実施します。
本約款の変更前発生した債務ついては変更前の約款が適用されます。
移動無線機器売買契約関する特約
ニューデジタルケーブル株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するモバイルサービスへお申込みいただく契約のうち、当社から移動無線機器(以下「機器」といいます。)を購入する申込者は、以下同意していただきます。なお、移動無線機器売買契約(以下「機器売買契約」といいます。)関して、本特約定めのない事項ついては、当社がホームページ等で別途提示する条件が適用されるものとします。
第1条(購入申込)
1.機器の購入は、当社が指定する対象サービスの契約者限ります。当社は、機器のみの販売は行わないものとします。
2.当社は、以下のいずれか該当する場合は、申込を承諾しないことがあります。
(1)申込情報虚偽の情報があった場合
(2)料金の支払いが滞っている、または滞るおそれがある場合
(3)一定期間内当社の定める上限を超える複数件の申込があった場合
(4)その他当社が不適当と判断した場合
3.購入申込した機器の配送が完了、未完了かかわらず、第三者よるなりすまし等の不正行為のおそれがあると判断した場合、または契約者本人 よる申込でないと確認した場合は、機器売買契約(当社モバイルサービスの申込と同時 機器を購入する契約のことをいいます。以下同じとします。)を取り消します。
4.販売する機器台数は対象サービスよって異なりますが、原則SIMカード1枚つき1台までとします。
5.購入を希望する機器が中古機器の場合、中古品という商品の特性上、傷や汚れがあります。あらかじめ商品ランクの説明を十分確認・理解の上、申し込むものとします。
第2条(料金)
1.当社は、販売する機器の料金、送料を当社のホームページ等おいて機器毎別途表示します。
2.機器を購入するモバイルサービスの利用者(以下「利用者」といいます。)は、機器の料金を必ず当社が定める支払期日まで当社所定の支払方法て支払うものとします。
3.機器の送料は、当社ホームページ等送料無料と掲載してあるものを除き、利用者が負担するものとします。
第3条(機器の引き渡し)
1.当社は、当社所定の方法 より機器を配送します。
2.機器の配送先は、日本国内 限ります。
3.当社は、利用者の登録住所(以下「登録住所」といいます。)へ機器を配送します。配送の完了をもって、当社の売主としての引渡債務は履行されます。
4.機器の所有権は、機器代金の支払いおよび配送が完了したことをもって、利用者へ移転するものとします。
第4条(利用者よる機器売買契約の解除または機器の返還)
1.利用者は、利用者の責め帰すべき事由基づく場合または以下該当する場合、機器売買契約を解除および機器の返還はできないものとします。
(1)火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害、または異常電圧等の不慮の事故よる場合
(2)接続時の不備起因する場合、または接続している他の機器起因する場合
(3)取扱説明書または製品仕様書の記載事項反する使用および保管よる場合
(4)機器の改造、調整、部品交換等を行った場合
(5)その他、対応機器引き渡し後の輸送、移動時の落下・衝撃など不適当な取り扱いよる場合
2.利用者は、配送中の破損および汚損、当社の責帰すべき事由よる機器の手配間違い限り機器売買契約を解除または機器を返還することができます。この場合、機器を受領した日から起算して 7日以内を返送期限とします。返送期限内 機器購入者が当社機器を返還する場合は、事前当社対し通知の上、当社の指示 従って返送するものとします。このときの返還伴う送料は当社が負担します。
3.ニューデジタルケーブル WiMAX 2+ついては、移動無線機器売買契約解除関する特約
(以下「解除特約」といいます。)基づいて契約を解除する場合おいても機器売買契約を解除できるものとし、本特約と解除特約が抵触する場合、解除特約が優先して適用されます。
第5条(機器保証)
1.第4条該当しない機器の保証ついては、機器毎 定めるメーカーの保証規定従うものとします。なお、メーカーの保証規定基づく機器保証 ついて、当社はいっさい責任を負いません。
2.機器のメーカー保証期間は1年間です(メーカーよって異なる場合があります。)。保証期間内無料修理を依頼する際は保証書が必要となります。利用者は自身の責任おいて保証書を保管するものとします。
3.利用者が購入する機器が中古機器の場合は、メーカーだけでなく商品ランクよっても保証期間は異なります。あらかじめ商品ランクの説明を確認し、承諾するものとします。
4.保証期間内おいても、修理・交換 おける代替機器の提供はありません。
5.ニューデジタルケーブル WiMAX 2+ て安心サポート/安心サポートワイド加入する利用者は「安心サポート 利用約款」あらかじめ同意するものとします。
第6条(当社よる機器売買契約の解除)
1.当社は、次の場合おいて、機器売買契約を解除できます。また、利用者帰責事由がある場合は、当社の被った損害の賠償を利用者へ請求することがあります。
(1)利用者が当社インターネット加入契約約款をはじめとする、契約サービスの各約款および移動無線機器売買契約関する特約(以下「本特約」といいます。)違反した場合
(2)登録住所機器を配送したもかかわらず、不在等より機器の引き渡しができず、配送から
1週間を経過しても何ら連絡がない場合
2.当社が機器売買契約を解除する場合おいて、その解除の時点で機器の引き渡しが完了しているときは、当社は、その機器の返還を利用者要求する場合があります。当社が返還を要求したときは、利用者の費用負担おいて当該機器を当社返還するものとします。
第7条(機器利用かかる利用者の義務)
1.利用者は、購入した機器を技術基準適合するよう維持するものとします。また、無線設備規則(昭和25年電波管理委員会規則第18号)適合するよう維持してください。
2.当社は、次の行為を禁止します。
(1)機器の取り外し、変更、分解、もしくは損壊またはその設備線条その他の導体等を接続する行為(ただし、天災事変その他の事態際して機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。)
(2)故意保留したまま放置し、その他通信の伝送交換妨害を与える行為
(3)SIMカードや機器登録されている情報等を読出し、変更または消去する行為
第8条(免責)
1.当社は、機器の商品性または使用目的への適合性等関していかなる保証も行いません。
2.当社インターネット加入契約約款、契約サービスの各約款および本特約の変更 より機器の改造または変更を要する場合であっても、その改造または変更要する費用 ついて、当社は負担しません。
3.対象サービスを解約した場合おいて、利用者が購入した機器を誤って当社返還したときは、解約日から30日間の保管期間を経て、当社はその機器を廃棄することができ、利用者は廃棄対して異議を述べることはできません。
4.当社は、前項の返還際して、利用者が機器以外の私物等を同梱した場合であって、当該私物等が当社到着して90日間が経過したときは、利用者が当該私物等の所有権を放棄したものとみなし、当該私物等を任意処分できるものとします。
5.利用者よる機器の使用その他機器売買契約関して利用者生じた特別損害、拡大損害 関して、当社は責任を負いません。また、当社が利用者 よる機器の使用その他機器売買契約関して責任を負う範囲は、当社の故意または重過失 よる場合を除き、いかなる場合 おいても購入した機器代金相当額をその上限とします。
第9条(管轄裁判所)
1.機器売買契約関連して、利用者と当社との間で紛争が生じた場合は、当該利用者と当社との間で誠意をもって協議するものとします。
2.協議をしても解決しない場合は、利用者と契約を締結した弊社ケーブルテレビ局のサービス区域を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
付則
この特約は2016年7月1日より実施します。