Contract
☆規約をよくお読みになってご納得のうえ、カードをご利用ください。
xxxxグループ・メンバーズカード 会員規約
第1x xx観光グループ・メンバーズカードについて
第1条 カードの名称・目的
xxxxグループ・メンバーズカード(以下、「会員カード」という)
は、第3 条に定める会員がxx観光グループ各施設(以下、「施設」という)をご利用の場合、会員に第10 条に定めるxxxxグループ・メンバーズカードのポイントプログラムをはじめとする各種の会員サービス(以下、「当サービス」という)が提供されるカードです。
第2 条 運営の主体
会員カードの運営主体はxx観光株式会社(以下、「当社」という)
です。また、会員カードの運営業務はxxxxグループ・メンバーズカード・センター(以下、「当センター」という)が行います。
第3 条 会員の定義
1. 会員とは、xxxxグループ・メンバーズカード会員規約(以下、
「本規約」という)を承認のうえ、当社所定のカード入会申込書(以下、「入会申込書」という)または当社ホームページのウェブ入会お申し込み画面(以下、「お申込画面」という)にて入会申込みを行い、当社が入会を認めた個人の方(以下、「会員」という)をいいます。
2.会員カードの入会申込書またはお申込画面の必須項目はすべて記入しなければならないものとします。必要情報にご記入のない場合は入会をお断りする場合があります。また、会員登録が可能な住所は国内の住所に限らせていただきます。
3.会員は原則として18 歳以上の個人の方とさせていただき、法人、団体等での入会は対象外とさせていただきます。
4. 次の各号のいずれかに該当する方は入会をお断りいたします。また、入会後にその事実が判明した時は直ちに会員資格を取り消させていただきます。
①入会時に虚偽の申請をしたとき。
②暴力団員、暴力団関係団体またはその他反社会的勢力の構成員及び関係者、ならびに暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の構成員であるとき。
③施設において暴行、傷害、強要、脅迫、恐喝、詐欺等及びこれに類する行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
④施設において法令または公序良俗に反する行為をする虞があると認められるとき、あるいは他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をする虞があると認められるとき。
⑤施設において代金支払遅延等でトラブルがあったとき。
⑥本規約に違反したとき。
⑦その他会員として相応しくないと認められたとき。
第4 条 入会費及び年会費
入会費・年会費は無料です。但し会員カード発行費用として300 円
(消費税込)をお支払いいただきます。なお、発行費用は理由の如何を問わず返還いたしません。
第5 条 会員カードについて
1.会員になられたお客様には会員カードを発行いたします。
2.ご利用の際は、必ず会員カードをご持参のうえ、施設の担当者にご提示ください。ご提示がない場合は当サービスの提供をいたしかねます。
3.会員は、善良なる管理者の注意をもって会員カードを管理するものとします。会員カードは、会員本人のみ利用できるものとし、他人に譲渡、貸与することはできません。
4.会員1名様につき、1枚の会員カードを発行いたします。(同一名義で複数の会員カードを申し込むこと、また所有することはできません)
5. 会員ご本人様の会員カードであっても複数の会員カードのxxxxグループ・メンバーズカードポイント(以下、「ポイント」という)
数を1枚に合算することはできません。
第6 条 届出事項の変更
住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス等に変更のあった場合に
は、必ず当センターへご連絡ください。会員の本人確認後、ご登録内容 の変更をさせていただきます。また、会員ご本人で「xxxxグループ・メンバーズカード会員専用ウェブサイト(以下、「会員専用ウェブサイト」という)」及び「xxxxグループ・メンバーズカード会員専用携帯サイト(以下、「会員専用携帯サイト」という)」から変更することもできます。変更届けがない場合、ポイントの商品交換等の当サービスが利用で きなくなります。また各種通知などのご案内ができなくなり、会員資格
を喪失する場合がございます。
第7 条 会員カードの再発行
1. 会員カードの紛失、または盗難にあった場合、速やかに当センター
までご連絡ください。会員の本人確認後、旧会員カードを失効させ新しい会員カードを発行します。会員カードの再発行費用として 300 円(消費税込)をお支払いいただきます。
2.会員カードの再発行は、銀行振込等での決済確認後、会員情報に登録されている住所宛に会員カードを郵送いたします。
3.失効手続時点における旧会員カードのポイントの累計ポイントはそのまま継承されますが、旧会員カードの紛失及び盗難が発生した時点から失効手続までの期間中、第三者が会員カードの累計ポイントを使用した場合、補填・補償はいたしかねます。
第8 条 会員資格の失効
次の各号のいずれかに該当する場合、会員は、会員資格を喪失する
ものとします。
①会員が死亡した場合。
②会員が退会を申し出た場合。
③会員が個人情報の削除を請求した場合。(会員の本人確認後、削除させていただきます)
④施設の宿泊約款または施設利用規則等を遵守いただけない場合。
⑤届出事項記載の連絡先にご連絡できなくなった場合。
⑥第3 条第4 項に基づき会員資格を取り消された場合。
⑦その他上記各号に準じる事由のある場合。
第9 条 本規約及び当サービスの変更と中止
1. 本規約の内容は予告なく変更、改定または廃止する場合がありま
す。なお、本規約の変更等は当社ホームページにてお知らせします。
2. 運営上の都合や天災・その他の非常事態による障害の発生等により、当サービスの提供を予告なく一時的に中断することがあります。
3. 本条第1項、第2 項の場合において当社は一切の責を負いません。
第2 章 各種サービスについて
第10 条 会員の特典
当サービスでは次の各号のサービスを会員に提供しております。
①第11条に規定するポイントプログラム。
②施設の情報をダイレクトメール及び電子メールで配信。
③クイックチェックイン。(宿泊施設のみ)
ご宿泊の際、お名前の記入だけで、チェックイン手続きができます。必ず、会員カードのご提示をお願いします。
④会員限定商品、優待価格商品の提供…会員専用ページにてご案内いたします。
⑤会員優先予約サービス
⑥グループポイントサービス…家族等でポイントを集約できるサービス。最大6 名の会員まで登録可能。
⑦会員専用コールセンターでの電話予約対応、会員カードの照会、ポイント交換、ポイントプログラムに関する問合せ窓口を設置いたしております。
第 1条 ポイントプログラム
1.ポイント加算内容
①当サービス対象施設でのご宿泊代、ご飲食代、ゴルフ場でのプ
レー代、入場料、売店利用の支払い金額に応じてポイントを加算いたします。
②ポイントの加算は支払い金額100 円につき4 ポイントを加算いたします。(インターネット業者を含む旅行代理店経由でのご予約の場合は支払い金額に関わらず一律50ポイントの加算)
③ポイント加算対象の金額には、サービス料と消費税・入湯税・ホテル税など諸税を含みます。
④ポイント加算対象の支払い方法は、会員ご本人がご利用された現金・クレジットカード・電子マネー「WAON」・金券(当社ホテルレストラン券及びクレジットカード会社の発行するギフト券)での支払いを対象とさせていただきます。
⑤ポイント加算の上限はありません。
⑥会員カードの提示がない場合、ポイント加算が出来ませんので必ず会員カードをお持ちください。
2.ポイント加算対象のサービス
ご 宿 泊 | ご宿泊代金及びプラン料金。(冷蔵庫代、電話代、有料テレビ代、マッサージ代などを除く) |
ご飲食代 | お料理代、お飲物代、個室利用代及びプラン料金。 |
ゴルフ場 | ゴルフプレー代、ご飲食代。 |
入場施設 | 入場料。 |
売 店 | 一部売店、一部テナントを除く |
婚礼紹介 | 施設でのご婚礼(1件50万円以上)をご紹介いただいた場合は、10,000 円分のxx観光共通利用券をプレゼントいたします。(ご婚礼成約前にご紹介いただいた場合に限ります。すでに他の紹介者(婚礼紹介業者を含む)を経由してのお申込みがある場合を除きます)xxxx共通利用券は挙式終了後に、当センターより郵送いたします。また、ご紹介いただいたご新郎ご新婦様には、宿泊招待券を贈呈いたします。 |
3.ポイント加算の対象外
以下の場合はポイント加算の対象外です。
①利用金額のうち、100 円未満の金額。
②宿泊における冷蔵庫代、電話代、有料テレビ代、マッサージ代など室料及びプラン料金以外の料金とそれに伴う税金とサービス料。
③対象飲食施設におけるご飲食代、個室利用代、プラン料金以外の料金とそれに伴う税金とサービス料。
④ご婚礼(レストランウェディング含む)でのご利用分。
⑤会員本人以外の方のお支払いによるご利用分。
⑥旅行代理店の添乗員が複数の会員カードを所有し、使用する場合。
⑦1件のご利用で複数のカードへのポイント加算。
⑧お振込み等の後日支払いによるご利用分。
⑨法人によるご利用分。
⑩ご招待券等によるご利用分。
⑪入会完了以前のご利用分。(会員カードがお手元に届いた時点で、入会完了となります)
4.年間ポイント獲得数と次年度ポイント加算数(会員ランクアップサービス)
①1年間のポイント獲得数に応じて、翌年1年間のポイント加算数が優遇されます。(ボーナスポイント、キャンペーンポイント、インターネットポイントはランクアップサービスの対象外となります) 1 年間のポイント獲得数の算出対象期間は、入会日にかかわらず、1月1日~ 12月31日となります。
②翌年のポイント優遇期間は、翌年2月1日~翌々年の1月31日となります。
③ポイント優遇期間の1年間は、前年のポイント獲得数に応じたポイント加算をいたします。
④翌々年のポイント加算数は、前年の1月1日~ 12月31日のポイント獲得数に応じて変更となります。
1年間のポイント獲得数 ※ボーナスポイント、キャンペーンポイント、インターネットポイントは対象外 | 翌年度ポイント加算数 |
1年間のポイント獲得数が 4,000 ポイント未満の場合 | 100 円毎に4 ポイント |
1年間のポイント獲得数が 4,000 ポイント以上の場合 | 100 円毎に4 ポイント+1ポイント |
1年間のポイント獲得数が 20,000 ポイント以上の場合 | 100 円毎に4 ポイント+2 ポイント |
5.ポイント交換商品
①獲得ポイント数に応じて、xx観光グループ施設の利用券と交換できます。
②500ポイントよりWAONポイントと交換できます。(以降100ポイントごと。上限10,000ポイント)
③その他さまざまな商品・サービスと交換できます。
6.ポイントの商品交換について
インターネットの会員専用サイトからの申請、または当センターにお電話にてお申し込みください。
* xx観光施設利用券については、会員の本人確認後、2 ~ 3週間程度で当センターよりご登録いただいたご住所へ郵送させていただきます。
*WAONポイントへの交換も可能です。
7.ポイントの有効期限
ポイントの有効期限は、ポイント獲得日から最長3 年間です。(獲得日から2 年後の12月末日まで有効)
8.ポイントの失効について
第8 条により、会員が会員資格を失効した場合、獲得している全てのポイントは失効します。
9. 当社インターネット予約との重複加算
①当社が運営するインターネット予約による「インターネットポイント」は別途加算いたします。
インターネットポイントは会員カードのポイントに移行可能です。
②インターネットポイントは予約金額に対し100 円につき2 ポイント加算いたします。
10. 獲得ポイント数・ご利用履歴の照会
①当センターへお電話でお問い合わせの場合、会員の本人確認後、獲得ポイント数やご利用履歴の照会をさせていただきます。
②会員様ご本人で「会員専用ウェブサイト」及び「会員専用携帯サイト」にて、獲得ポイント数やご利用履歴の照会を行うことが可能です。「会員専用ウェブサイト」及び「会員専用携帯サイト」のご利用にはパスワードが自動的に初期設定されていますが、セキュリティーの向上のため必ず会員ご本人でパスワードの変更を行ってください。
11. 当サービス対象施設
フォーシーズンズホテル椿山荘東京、椿山荘、太閤園、シビックスカイレストラン椿山荘、CONVIVION、箱根ホテル小涌園、箱根小涌園ユネッサンイン、B&B パンシオン箱根、xxx涌園、ホテルxxx涌園、十和田ホテル、京都国際ホテル、ホテルフジタ奈良、ホテルフジタxx、ワシントンホテルチェーン、ホテルグレイスリー、箱根小涌園ユネッサン、xx海中水族館、カメリアヒルズカントリークラブ、能登カントリークラブ、ウィスタリアンライフクラブ(プロミネント車山高原を除く)
(2012 年10月1日現在)
※2013 年1月1日より「フォーシーズンズホテル椿山荘 東京」および
「椿山荘」は「ホテル椿山荘東京」に名称変更いたします。
※会員は当センターが上記の当サービス対象施設を追加・変更することをあらかじめ承諾するものとします。
第3 章 個人情報の取り扱いについて
第12 条 個人情報運用の主体
当社は当サービス及び当サービスに関連して行うキャンペーン、アン
ケート等にて取扱う個人情報の保護に対する基本方針を下記の条項の通 り定めるとともに、個人情報の保護管理責任部署は当センターとします。なお、xxxxグループの個人情報保護方針は、当社ホームページ
「プレミアムスクエア」に公表しております。 http: /xxx.xxxxxx-xxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx.xxxx第13 条 個人情報の利用目的
入会申込書またはお申込画面にご記入頂いた個人情報(届出事項
の変更後の情報を含みます)、ならびに会員の利用日、利用施設、利用ポイント、累積ポイント(以下、「個人情報」といいます)は、次の各号の目的において使用するものとします。
①チェックイン・ご滞在中のサービス提供のため。
②当サービス及び施設の業務上必要なご連絡を行うため。
③ダイレクトメールによる各種ご案内を郵送するため。
④電子メール配信サービスによる各種ご案内メールを送信するため。
⑤カード紛失時等のカード再発行の際、お客様の本人確認を行うため。
⑥お客様からお問い合わせがあった場合、関連する内容を照会し、お答えするため。
⑦各種特典商品及び関係する必要書類等をお届けするため。
⑧当サービスの利用動向調査を行うため。
⑨施設のサービス向上の参考とするため。
第14 条 会員宛のご案内
1. 入会申し込み時に確認させていただいた会員属性情報及び会員専
用ウェブサイトに登録された情報をもとに施設からダイレクトメールの送付を行う場合があります。
2. 入会申し込み時、または会員専用ウェブサイト・会員専用携帯サイトで電子メールアドレスを登録していただいた場合、施設から広告宣伝等の電子メール配信を行う場合があります。
3. 入会申し込み時以降、登録情報の変更を行う場合、会員専用ウェブサイト・会員専用携帯サイトにて会員ご本人で変更を行っていただくか、お電話で当センターまでお申し付けください。
第15 条 個人情報の共同利用
第13 条に定める個人情報につきましては、以下の利用目的の達成に
必要な範囲内において、xx観光グループにおいて共同利用させていただきます。
①xx観光グループの営業施設(婚礼・宴会・レストラン施設、宿泊施設、レジャー施設、ゴルフ場等)の利用等に関連する連絡、商品の発送、代金の精算など、お客さまへのサービスの提供の実施及びそれに関連する事項のために利用。
②xx観光グループの営業及び営業施設(婚礼・宴会・レストラン施設、宿泊施設、レジャー施設、ゴルフ場等)に関するお知らせ・アンケート等のご案内をするために利用。
③xx観光グループの施設・商品サービス等の利用状況の把握、改善、向上及び開発に役立てるために、コンピュータ等を使用した統計・分析に利用。
④xx観光グループの各会員組織(xx観光グループ・メンバーズカード等の各種カード会員、ウィスタリアンライフクラブ会員、クラブフジタ会員、婚礼挙式者の会員等の会員組織等)の管理・運営及び会員に対するサービス提供ならびにそれらに付随する事項のために利用。
第16 条 業務委託
当社は業務を円滑にすすめるため、次の各号の業務の一部また全
部を委託し、委託先に対して、必要な範囲で個人情報を提供します。
①申込書の受付及び申込書記載内容の確認。
②会員カードの交付にかかわる業務。
③当サービスの入会及び利用に関する問合せの取次ぎに関わる業務。
④会員カードの紛失・盗難のご連絡の受付・登録及び各種届出事項の変更に関する受付・登録に関わる業務。
⑤ポイント加算・利用等に関わる業務。
⑥当サービスの情報処理・電算機処理に付随する業務。
⑦施設からのダイレクトメール等情報の送付・送信。
⑧その他当サービス、会員カードに関わる業務のうち当センターが指定したもの。
※会員は当センターが上記各号の委託業務内容を必要に応じて追加・変更することをあらかじめ承諾するものとします。
第17 条 個人情報の保護
個人情報については、システム管理者及びその情報を必要とする業
務に携わる担当者(委託先を含む)が責任を持って取扱い、漏洩、改竄、不正使用から保護すべく厳重に運営管理を行います。また、次の各号の場合を除き、本人の了解を得ずに第三者に開示することは一切ありません。
①法令に基づく場合。
②人の生命、身体、または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合。
③国内の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
第18 条 個人情報の開示・訂正・削除
当センターまでご連絡いただくことにより、お客様の個人情報の開
示・訂正・削除のご要望を承ります。その際は、お客様個人を特定するための情報をお知らせいただきます。
第4 章 その他
第19 条 当サービスの変更・終了
当社は、当社の都合により、当サービスの一部または全部を終了す
ることがございます。この場合の、当サービスの終了により会員の当サービスの利用に関する一切の権利は、当社が別段の取り扱いを定める旨を会員に対して明示的に通知、告知または公表をしない限り、喪失いたします。
第20 条 免責事項
1.会員が当サービスを利用することにより、第三者に迷惑または損害
を与えた場合は、当事者間の責任において解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
2. 通信状態等が原因で、会員が本サービスを利用できなかったことにより何らかの不都合または損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
第21条 準拠法
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
第22 条 管轄裁判所
会員と当社との間で訴訟が生じた場合、東京地方裁判所を第xx
の専属的合意管轄裁判所とします。
会員カードに関するお問い合わせ・施設予約に関するお問い合わせ窓口について
1. 当サービス、カード、規約等に関する各種お問い合わせは下記にてお受けいたします。
x000-0000 xxxxxxxx0-00-0
xx観光グループ・メンバーズカード センター TEL 0000-000-000
(受付時間 月曜日~土曜日9:00 ~ 21:00 日曜日・祝日、年末年始を除きます)
2. 施設の予約、予約変更、キャンセル、予約に関する各種問い合わせは下記にてお受けいたします。
xx観光グループ・メンバーズカード 予約センター TEL 0000-000-000
(受付時間 月曜日~金曜日9:00 ~ 19:00、土曜日9:00 ~ 15:30日曜日・祝日、年末年始を除きます)
WAON 利用約款
第1条(目的)
本約款は、イオン株式会社が管理及び運営する電子マネー
「WAON」によるお取引について規定するもので、次条に定義する WAON発行者及びカード発行者は、「WAON」のお取引について本約款に従い取り扱うものとし、次条に定義する利用者は、本約款に従いお取引をしていただきます。
第2 条(定義)
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1)WAON 本約款に基づきWAON発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、本約款に基づき利用者が WAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払に利用することができるもの
(2)WAONカード WAONを記録することができるカード
(3)WAONサービス 利用者がWAON 加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引において本約款に従ってWAONを利用した場合に、利用されたWAON相当額についてWAON発行者がWAON加盟店に対して代金の支払を行うサービス
(4)WAONマーク WAONカード、WAON加盟店、WAON 端末等、 WAONサービスに係るものであるものに使用される商標
(5)チャージ WAONカードに記録されたWAONの金額を加算すること
(6)利用者 WAONの保有者であって、本約款に基づきWAONを利用する方
(7)WAONブランドオーナー WAONを管理及び運営する主体としてのイオン株式会社
(8)WAON 発行者 WAONブランドオーナーとの契 約により WAONを発行する事業者
(9)カード発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONカードを発行する事業者
(10)WAON 加盟店 利用者が本約款に従って商品の購入、役務の提供その他の取引においてWAONを利用することができるその他の事業者
(11)WAON 事業者 WAONブランドオーナー、WAON発行者、カード発行者及びWAON加盟店の総称
(12)WAON 端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、次に定めるものの総称
①事業者端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、WAON 事業者が管理するもの
②利用者端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、利用者が管理するもの
第3 条(WAONカードの交付)
1.WAONサービスを希望される方は、カード発行者が定める手続によ
り、WAONカードの交付を受けることができます。
2.カード発行者は、前項のWAONカードの交付に際し、カード発行者が定める方法により、カード発行者所定の手数料を申し受けます。
3.カード発行者がWAONカードを交付する場合には、当初WAONの利用可能残高は0 円とします。
第4 条(インターネットでのご利用準備)
1.WAON 事業者がインターネットを用いたWAONサービスの提供を
開始した場合、利用者は、パーソナル・コンピュータを用いてイン
ターネット上でWAONの利用等を行うことができます。
2.WAONをインターネット上でご利用いただくときは、利用者は、利用者ご自身の費用と負担によって利用者端末をご準備下さい。
3.インターネットを用いたWAONサービスの開始時期、当該サービスの内容、利用者端末のご準備の方法等については、WAONサービスに係るホームページ等でご案内させていただきますので、これを確認ください。
第5 条(WAON のチャージ)
1. 利用者がWAONカードにチャージを希望されるときは、WAON
カード券面に記載されたWAON発行者に対し、WAON発行者所定の方法により、お申し込みください。なお、チャージ方法については、WAONサービスに係るホームページその他の説明書等をご参照ください。
2.WAONの利用可能残高は、50,000 円を上限とします。
3.WAONの1回のチャージ金額は29,000 円を限度とします。
4.チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高は、チャージの操作を行ったWAON 端末又はチャージ完了時に発行されたレシートに表示されますので、利用者は、かかる表示をご確認いただくものとし、WAON 端末に表示された時又はレシートが発行された時に利用者から特段の申し出がない限り、利用者は、チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高に誤りがないことをご確認いただいたものとします。
5. 利用者は、WAONカード券面に記載されていない他のWAON発行者との取引に変更すること及びWAONカード券面に記載されていない他のWAON発行者においてWAONカードにチャージすることはできませんので、ご了承ください。
第6 条(WAON のチャージができない場合)
1. 利用者は、次の場合、WAONカードにチャージすることはできませ
んので、ご了承ください。
(1)WAONカード又はWAONが破損しているとき。
(2)WAON 端末(ただし、利用者端末を除く。)の稼働時間外であるとき。
(3)停電、システム障害、WAON 端末の故障その他やむをえない事由があるとき。
(4)利用者が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
2.前項に基づき利用者がWAONカードにチャージできないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON 事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
第7 条(利用可能残高の確認等)
1.WAONの利用可能残高は、WAONの利用可能残高の表示機能を
備えたWAON 端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。
2. 利用者がWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードの利用可能残高を1枚のカードに統合することはできません。
3.WAONのご利用履歴は、WAONの利用履歴の表示機能を備えた WAON 端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONのご利用履歴の範囲等については、WAON発行者が定めるところによりますので、ご了承ください。
第8 条(WAON のご利用)
利用者は、WAON加盟店において、商品の購入、役務の提供その
他の取引を行うに際し、WAONをその利用可能残高の範囲内で、 WAON発行者及びWAON加盟店が定める方法により代金のお支払にご利用いただけます。
第9 条(WAON のご利用ができない場合)
1.利用者は、次の場合には、WAONをご利用いただくことができません。
(1)WAONカードが偽造若しくは変造され、又はWAONが不正に
作り出されたものであるとき。
(2)WAONカードが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、若しくは知ることができる状態で取得したとき、又はWAONが違法に保有されるに至ったものであるとき。
(3)利用者が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(4)利用者のWAON 利用状況等に照らし、WAONの利用者として不相当とWAON発行者が判断したとき。
(5)WAONカード又はWAONの破損、WAON 端末の故障、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事由があるとき。
(6)システムメンテナンス、システム管理会社の休業日又は休業時間、その他システム上の理由により一時的にWAONの利用を停止するとき。
2.前項に基づき利用者がWAONを利用できないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON 事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
第10 条(利用者の遵守事項)
1.利用者は、WAONのご利用に際し、次の行為をすることができません。
(1)違法、不正又は公序良俗に反する目的でWAONカード又は WAONを利用すること。
(2)営利の目的でWAONカード又はWAONを利用すること。
(3)WAONに係るソフトウエア、ハードウエア、その他WAONに係るシステム、WAONカード又はWAONについて、これを破壊、分解、解析若しくは複製等を行い又はかかる行為に協力すること。
(4)WAONカードが偽造若しくは変造され、又はWAONが不正に作り出されたものであるとき、またはその疑いがあるときに、これを利用すること。
2. 利用者は、前項各号の事実を知ったときは、WAON発行者に対してWAON発行者所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、WAONカードをカード発行者に返還していただきます。この場合、当該WAONカードに記録されたWAONは返還いたしませんので、ご了承ください。
第 1条(WAONカードの破損等)
1. 利用者は、WAONカードを破損し、又は磁気に近づけないようご
注意ください。WAONカードの破損、電磁的影響その他の事由
(以下「WAONカードの破損等」という。)によりWAONが破損又は消失した場合、WAON 事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
2.前項の場合において、WAONカードの破損等が利用者の事情によらないことが明らかであって、WAONカード番号が判明したときは、利用者は、カード発行者所定の方法によりWAONカードをご提出いただくことにより、カード発行者からWAONカードの再交付を受けることができます。
3.第1項の場合において、WAONの破損又は消失が利用者の事情によらないことが明らかであって、WAON発行者所定の方法により WAONカードにおけるWAONの未使用残高が判明したときは、利用者は、WAON発行者所定の方法により従前のWAONカード又は前項により再交付されたWAONカードに当該未使用残高相当分のチャージを受けることができます。
4.WAONカード券面に記載されていない他のカード発行者及び WAON発行者は、第2 項及び第3 項の取扱いをいたしません。
5. 第2 項によりカード発行者がWAONカードを再交付する場合、 WAONカードの図柄又は機能について、従前のWAONカードと異なる場合がありますので、ご了承ください。また、従前のWAONカードは、カード発行者が回収させていただきます。
第12 条(WAON の盗難・紛失)
利用者がWAONカードを盗まれ若しくは紛失され、又はこれらに準
じてWAONの全部又は一部の保有を失われた場合には、WAON 事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
第13 条(WAON 加盟店との関係)
1. 利用者がWAONをご利用された際に、万一、商品の購入、役務の
提供その他の取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、WAON 加盟店との間で解決していただくものとし、当該 WAON加盟店以外のWAON 事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
2.前項の場合において、WAON加盟店が返品に応じた場合、WAONカード券面に記載されたWAON発行者は、当該WAON発行者が定める方法によりWAON 利用代金相当額をチャージします。ただし、WAONをチャージすることができない場合には、WAON加盟店において、WAON 利用代金相当額を返金することがあります。
第14 条(譲渡等の禁止)
利用者は、WAONカード及びWAONについて、他人に貸与し、譲
渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。ただし、発行者所定の方法によりギフト用として発行者からWAONカードの交付を受けた利用者は、当該WAONカードを譲渡することができます。 第15 条(換金の原則禁止)
1.WAONは、第13 条第2 項ただし書、本条第2 項、第17条第2 項及
び第19 条第3 項に定める場合を除き、換金できませんので、ご了承ください。
2. 利用者は、次のいずれかに該当する場合、本条第3 項から第5 項までの規定に従い、WAONの返金を受けることができます。
(1)第11条第3 項に定める場合においてWAON発行者が相当と認めたとき。
(2)法令等によりWAONを返金すべきとき。
(3)WAON発行者がやむを得ないと認める相当の事由があるとき。
3. 前項の場合、利用者は、WAON発行者所定の方法によりWAONカードをご提出いただくことにより、WAONの未使用残高から WAON発行者が定める手数料を控除した金額について、返金を受けることができます。この場合、従前のWAONカードは、WAON発行者が回収させていただきます。
4.WAONカード番号が判明しない場合又はWAONの未使用残高が判明しない場合には、WAON発行者は、返金の義務を負いません。
5.WAONカード券面に記載されていない他のWAON発行者は、第2項の取扱いをいたしませんので、ご了承ください。
第16 条(WAON 発行者によるWAONサービスの解約)
1.WAON発行者は、次のいずれかに該当したときは、利用者に対して
事前に通知又は催告することなく、WAONサービスを解約することができます。
(1)利用者が本約款に違反したとき。
(2)利用者のWAON 利用状況等に照らして、WAONの利用者として不相当とWAON発行者が判断したとき。
2.前項の場合、利用者は、事後、WAONカード及びWAONを利用することができません。また、カード発行者は、カード発行者所定の方法により、WAONカードを回収する場合があります。この場合、 WAONカードに記録されたWAONは返還いたしませんので、ご了承ください。
第17 条(WAON 発行者によるWAONサービスの終了)
1.WAON発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その
他技術上又は営業上の判断等により、WAONサービスを終了させることがあります。
2.前項の場合、WAON発行者は、加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他WAON発行者所定の方法により、WAONサービス
を終了させる旨及びWAONカードに記録されたWAONの返金方法について周知の措置をとります。この場合のWAONの返金手続については、第15 条第3 項から第5 項の規定を準用します。
3.前項の場合、WAON発行者が定めた返金期間経過後は、返金を行わないことといたしますので、ご了承ください。
4.WAONカード番号が判明しない場合又はWAONの未使用残高が判明しない場合には、WAON発行者は、返金の義務を負いません。
第18 条(WAON 事業者の責任)
WAONカード及びWAONを利用することができなかったことによ
り利用者に生じた損害等について、WAON 事業者に故意又は重過失がない限り、WAON 事業者はその責任を負いません。なお、WAON事業者に故意又は重過失がある場合であっても、WAON 事業者は、逸失利益について損害賠償の責任を負いません。
第19 条(取扱いの変更)
1.WAONサービス、WAONカード又はWAONの取扱いについて、本
約款を変更する場合、WAON発行者及びカード発行者は、ホームページへの掲載その他WAON発行者及びカード発行者所定の方法により、一定の予告期間をおいて変更内容について周知の措置をとります。
2. 本約款の変更は、次の場合に効力を生じるものとします。
(1)利用者にご異議がなく前項の予告期間を経過したとき。
(2)前項のお知らせ後、利用者がWAONのチャージ又は利用を行ったとき。
3.前項の規定にかかわらず、約款の変更が利用者に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内に利用者から異議のお申し出があった場合には、WAON発行者は、 WAONを返金します。この場合、第15 条第3 項から第5 項の規定を準用します。
第20 条(合意管轄裁判所)
利用者は、WAONサービスに関して利用者とWAON 事業者との間
に紛争が生じた場合、東京地方裁判所、xx地方裁判所及び大阪地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とし、他の裁判所に申立てをしないことに合意します。
第21条(ご相談窓口)
WAONサービス、WAONカード、WAON又は本約款に関するご質
問又はご相談は、WAONサービスに係るホームページをご参照いただくほか、WAONカード券面に表示するご相談窓口までご連絡ください。
附 x
x約款は、2007年4月10日から適用します。
WAONポイント約款
第1条(目的)
1. 本約款(以下「本ポイント約款」といいます。)は、次条に定義する
WAONポイントに係るサービスについて規定するもので、WAON発行者は、本ポイント約款に従ってWAONポイントに係るサービスを提供します。
2. 本ポイント約款に別段の定めがない事項については、次条に定義するWAON 利用約款が適用されるものとします。
第2 条(定義)
1. 本ポイント約款において使用する用語の定義は、次のとおりとしま
す。
(1)WAONポイント WAONの利用に付随してWAON発行者から利用者に付与される電子情報であって、本ポイント約款に基づき利用者がWAONに交換すること及びWAON発行者所定
のサービスを受けることができるもの。
(2)提携ポイント WAON以外の他の取引において付与された電子情報であって、本ポイント約款に基づき利用者がWAONポイントと交換することができるものとしてWAON発行者が指定するもの。
(3)WAONポイント対象取引 利用者がWAON 利用約款に従ってWAONを利用した場合に、本ポイント約款に従ってWAONポイントが付与されるWAON発行者所定の取引。
(4)WAON 利用約款 WAONポイントが蓄積されるWAONカードに係るWAON 利用約款及びこれに付随する特約の総称。
2.前項に定めるもののほか、本ポイント約款における用語の定義は、 WAON 利用約款において定義する意味を有するものとします。
第3 条(ポイントの付与)
1. 利用者がWAONポイント対象取引を行った場合、WAON発行者
は、利用者に対して、WAON発行者所定のWAONポイントを付与します。なお、WAON発行者がWAONポイントを付与しないものとして指定した商品、役務その他の取引には、WAONポイントは付与しません。
2. 利用者は、WAON発行者及び提携ポイント発行者が定める方法により、提携ポイントをWAONポイントに交換することにより、 WAONポイントを加算することができます。
3.WAONポイント対象取引、付与されるWAONポイント、WAONポイント付与に係る条件、提携ポイントとの交換率及び提携ポイントとの交換条件等は、WAON発行者が定めるところによりますので、利用者に事前に通知することなく変更することがあります。
第4 条(ポイントの付与ができない場合)
1.次の場合、前条に基づくWAONポイントの付与及び提携ポイント
の交換はできませんので、ご了承ください。
①WAONカード又はWAONが破損しているとき。
②WAON 端末(ただし、利用者端末を除く。)の稼働時間外であるとき。
③停電、システム障害、WAON 端末の故障その他やむをえない事由があるとき。
④利用者が、本ポイント約款又はWAON 利用約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
2.前項に基づきWAONポイントの付与又は提携ポイントの交換ができないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON発行者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
第5 条(WAONポイント残高の確認等)
1.WAONポイントの残高は、WAONポイント残高の表示機能を備え
たWAON 端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。
2. 利用者がWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードの WAONポイント残高を1枚のカードに統合することはできません。
3.WAONポイントの履歴は、WAONポイント履歴の表示機能を備えたWAON 端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONポイントの履歴の範囲等については、WAON発行者が定めるところによりますので、ご了承ください。
第6 条(WAONポイントの利用)
1. 利用者は、WAONポイントがWAON発行者所定のポイントに達し
た場合、WAON発行者所定の方法により、WAONポイントを WAONに交換することができます。
2. 前項に基づき利用者がWAONポイントをWAONに交換する場合、1ポイントあたり1円として、WAON発行者所定の単位で交換することができます。
3.前各項に基づき利用者がWAONポイントをWAONに交換する場
合、イオンクレジットサービス株式会社がWAONポイント発行者及び WAON発行者に代わってその事務を代行します。
4. 利用者は、次の各号に定める場合、第1項に基づくポイントの交換はできません。これにより利用者に損害等が生じた場合であっても、 WAON 事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
①WAON 利用約款に基づきWAONが利用できないとき。
②利用者が、本ポイント約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
③WAONポイント交換後のWAONが当該WAONカードの利用可能残高の上限金額を超えるとき。
5. 利用者がWAONカードを複数枚お持ちの場合、WAONポイントが蓄積されたカード以外の他のカードのWAONには交換できません。
6.前各項に定める場合のほか、利用者は、クーポン、割引券又は提携ポイントへの交換等、WAONポイントを利用したWAON発行者所定のサービスを受けることができます。当該サービスの内容及び開始時期等については、WAON発行者所定の方法によりご案内させていただきます。
第7 条(商品返品時のポイント処理)
1. 利用者がWAONを利用して取引を行った商品等を返品した場合、
当該取引を行ったときに第3 条に従って付与されたWAONポイントは減算されます。
2. 前項に従い、ポイント残高がマイナスとなった場合、利用者は、 WAON発行者に対して現金にてマイナス金額をご精算いただきます。
第8 条(WAONポイントの盗難・紛失等)
WAONカードの盗難、紛失、破損、電磁的影響その他事由により、
WAONポイントの全部又は一部の保有を失われた場合には、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
第9 条(WAONポイントの有効期限等)
1. 利用者が初めてWAONカードにチャージした日から1年経過後の
月末までを初年度とし、2 年目以降は、前年度末の翌日から1年間を各年度とします。
2. 各年度中に付与又は加算されたWAONポイントの有効期限は、次年度の末日までとします。
3. 前項に定める有効期限が経過したWAONポイントは消滅し、以後、当該WAONポイントのご利用はできません。
4.WAON 利用約款に従ってWAONサービスが解約その他の理由により終了した場合、当該WAONカードに係るWAONポイントは消滅します。
第10 条(譲渡等の禁止)
利用者は、WAONポイントについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質
入れ等の担保に供することはできません。ただし、利用者は、発行者所定の方法により、WAONポイントギフトとしてWAONポイントを譲渡することができます。
第 1条(換金の禁止)
WAONポイントは、現金との引換えはできませんので、ご了承くだ
さい。
第12 条(WAON 事業者の責任)
1.WAON 事業者は、WAONポイントに関して利用者に生じた損害等
について、責任を負いません。
2.ポイントの取得、保有、利用又は交換等に伴い、公租公課その他の費用が発生する場合には、利用者にこれを負担していただきますので、ご了承ください。
第13 条(WAONポイントの終了)
1.WAON発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その
他技術上又は営業上の判断等により、WAONポイントに係るサービスを終了させることがあります。
2.前項の場合、WAON発行者は、WAON発行者所定の方法により、 WAONポイントに係るサービスを終了させることについて周知の措置をとります。
第14 条(取扱いの変更)
WAONポイントの取扱いについて、本ポイント約款を変更する場合
には、WAON発行者は、WAON発行者所定の方法により、一定の予告期間をおいて周知の措置をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用します。
第15 条(ポイントサービスに関するご案内)
WAONポイントに関する事項は、WAONサービスに係るホームペー
ジ、WAON加盟店における掲示等の方法でご案内しているものもありますので、本ポイント約款とあわせてご参照ください。
附 則
本ポイント約款は、2007年4月10日から適用します。
【相談窓口】WAONコールセンター 0120-577-365
●お買物についてのお問い合わせ、ご相談は、カードをご利用された店舗にご連絡ください。
藤田観光グループ・メンバーズカードWAON 特約
第1条(藤田観光グループ・メンバーズカードWAON)
「藤田観光グループ・メンバーズカードWAON」(以下、「本カード」
という。)は、イオン株式会社が管理・運営する電子マネー「WAON」の機能、および藤田観光株式会社(以下、「藤田観光」という。)が管理・運営する「藤田観光グループ・メンバーズカード」の機能を搭載したカードのことをいいます。なお、本カードにおけるWAON発行者はイオンリテール株式会社(以下、「イオン」という。)とし、WAONカード発行者はイオンクレジットサービス株式会社(以下、「イオンクレジット」という。)とします。
第2 条(特約および規約の適用)
「藤田観光グループ・メンバーズカードWAON特約」(以下、「本特
約」という。)は、本カードに関する特約を規定するもので、本カードの会員(以下、「会員」という。)には、本特約のほか、WAON 利用約款および藤田観光グループ・メンバーズカード会員規約が適用されるものとします。なお、WAON 利用約款および藤田観光グループ・メンバーズカード会員規約と本特約の内容が抵触するときは、本特約が優先して適用されます。
第3 条(入会基準)
会員とは、イオン、イオンクレジット、藤田観光(以下、「3社」とい
う。)所定の入会方法により申込みし、3社に入会を認められた個人の方をいいます。
第4 条(発行手数料)
会員は、本カードの申込に際し、本カードを受領する前に発行手数
料(消費税含む。)を藤田観光に支払うものとし、発行手数料は理由のいかんを問わず返還いたしません。なお、発行手数料は藤田観光が代表して回収するものとします。
第5 条(届出事項の変更)
1.会員は、届出事項に変更が生じた場合、3社に対し、所定の変更手
続きを行うものとします。
2.前項の手続きがないために、藤田観光およびWAON 事業者からの通知等が延着し又は到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到着したものとみなし、会員はこれに対し異議を述べることはできませんので、ご了承ください。
第6 条(退会)
会員は、本カードを退会する場合、3社へその旨を届け出るものとします。会員はWAON 利用約款の規定に違反しない限り、WAONの残高が0 になるまで当該カードをご利用いただくことができます。
第7 条(紛失・盗難についての規定)
1.会員が、紛失・盗難等により本カードの再発行を希望する場合、3
社に所定の届出および再発行手続きを行うことで、3社が本カードを再発行します。なお、会員は、本カードの再発行に必要な手数料
(消費税含む。)を藤田観光に支払うものとします。
2.3社は、本カードの紛失・盗難時の損害については、一切責任を負いません。ただし、会員が本カードの紛失・盗難を次の通りに届け出た場合、一部のサービスを受けることができます。
ア)イオンに届け出た場合
会員が本カードの紛失または盗難をイオンに届け出た場合であって、イオンが所定の利用停止措置を取ったときは、イオン所定の方法により再発行された本カードに利用停止措置完了時のWAON 残高のチャージを受けることができます。
イ)藤田観光に届け出た場合
会員が本カードの紛失または盗難を藤田観光に届け出た場合であって、藤田観光が所定の利用停止措置を取ったときは、藤田観光所定の方法により再発行された本カードに利用停止措置完了時の藤田観光グループ・メンバーズカードポイントや履歴情報等の移行措置を受けることができます。
第8 条(個人情報の利用)
1.会員は、イオンについてはイオンのホームページに、イオンクレジット
についてはイオンクレジットのホームページに、藤田観光については藤田観光のホームページに、それぞれ明示された利用目的の達成に必要な範囲内で、3社が自らの個人情報を取扱うことを同意します。
2.前項の利用目的に加え、3社は、次の内容で会員の個人情報を共同して利用します。
ア)共同して利用する情報の項目
本カードの申込書記載の内容、その変更内容、およびカード再発行・利用停止・利用終了等の事実、その他以下の目的のために必要な情報。
イ)共同して利用する者
3社
ウ)共同利用者の利用目的
(a)本カードの発行・交付、および会員の管理を行うため。
(b)3社がその商品・サービスの開発・研究やご案内・アンケート等を行うため。
エ)共同利用について責任を有する者
3社
第9 条(その他承認事項)
3社は、必要に応じて、本カードのサービス・特典、その他の規定
の変更、改廃等を行うことができるものとします。この場合、WAON 利用約款第19 条に従い、各種媒体を通じて速やかに会員に告知します。
<WAON発行元>
〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1
<WAONカード発行元>
〒101-8445 東京都千代田区神田美土代町1番地 住友商事美土代ビル
<藤田観光グループ・メンバーズカード発行元>
〒112-8664 東京都文京区関口2-10-8