契約条項 JTAM009A_210701
契約条項 JTAM009A_210701
第 1 条 本契約条項は、注文書記載の契約対象商品(以下、商品という) に関する、甲を発注者乙を受注者とする甲乙間の注文書記載の契約(以下、本契約という)に適用されます。第 2 条 本契約の対象は商品に限られ、コンピューター・プログラムおよび改造品を除きます。
第 3 条 乙は、商品が故障した場合、甲からの要請にもとづき乙の指定する技術者を派遣して修理等の保守サービスを実施します。
2.前項の保守サービス実施にあたり商品の部品を交換した場合、部品代金は保守サービス料金に含まれ、取外した部品の所有権は乙に帰属します。ただし、乙所定の定期交換部品を交換した場合、当該定期交換部品は注文書記載の保守サービス料金無償期間の有無にかかわらず有償とします。
3.乙は、本条の保守サービスの提供を乙の指定する者に委託できます。
第 4 条 乙が前条に定める保守サービスを甲に提供する時間帯は、乙の営業日における乙所定の営業時間内とします。
2.乙が技術者を派遣して乙のサービス拠点から 100km 以上離れている場所において保守を提供する場合、甲は乙の請求にもとづき乙所定の遠距離保守サービス料金等を乙に支払います。
3.乙の技術者が障害原因を調査した結果、商品以外の機械装置等に原因があることが判明した場合、甲は乙所定の基準により計算される原因調査料金を乙に支払います。
4.甲は、商品所定の取扱説明書等に記載された適切な設置環境を確保し、派遣された乙の技術者が安全に必要な作業を提供できる状態を維持します。
5.乙が要請した場合、甲は甲の費用と責任において、商品に接続する本契約対象以外の機械装置または当該機械装置で搭載使用するコンピューター・プログラム,データの障害等を調査します。
6. 甲乙間で別途合意したときを除き、次のいずれかの事由に該当する場合、乙は前条に定める保守サービスの提供義務を免れます。
(1)商品所定の取扱説明書等に記載された操作方法以外の使用または商品所定の設置使用環境以外での使用に起因する故障の修理・調整 (2)誤操作,落下,電磁的影響,強い衝撃その他取扱い上の不注意に起因する故障の修理・調整
(3)商品以外の機械装置またはコンピューター・プログラム(コンピューター・ウイルス等の有害プログラムを含む)に起因する故障の修理・調整 (4)乙が指定する者以外の者による修理もしくは改造または乙が指定する方法以外の方法による移動に起因する故障の修理・調整
(5)火災,風水害,地震等の天災地変およびその他不可抗力に起因する故障の修理・調整
(6)乙の指定するパーツまたは消耗品等以外を使用した場合における印字不良、紙送り等の障害に関する修理・調整 (7)甲が独自に設定した使用環境への復旧その他納入時と異なる状態への復旧
(8)高所作業,重量物の移動を伴う作業その他の危険作業
7.前項のいずれかに該当し、故障した商品の保守を甲が乙に要請する場合、乙は、甲乙協議の上決定する対応処置を乙所定のスポット保守料金でおこないます。ただし、乙が対応不能と判断する場合において、乙は何らの提供義務も負うものではありません。
第 5 条 本契約期間は、注文書記載のとおりとします。
2.本契約期間満了の 2 ヵ月前までに甲乙いずれからも書面により本契約を終了させる意思表示がない場合は、更に 1 年間更新し、以後の更新も同様とします。
3.甲または乙は、本契約期間中といえども、相手方に対して 2 ヵ月以上前に書面で通知することにより本契約の全部または一部を解約できます。
第 6 条 第 3 条に定める保守サービスに対する料金は、注文書記載のとおりとします。
2.保守サービス料金は、本契約の締結日から計算します。ただし、初年度の契約期間が注文書記載の保守サービス料金無償期間を含むときは、契約期間から保守サービス料金無償期間を減じた日数にもとづき日割計算した額(円未満端数は切捨)を初年度の保守サービス料金とします。
第 7 条 乙は保守サービス料金および本契約にもとづくその他すべての甲の金銭債務に消費税等を加算して甲に請求し、甲は注文書記載の約定に従い当該請求金額を乙に支払います。第 8 条 本契約における乙の負う責任は商品の故障に対して修理を行うことを限度とし、商品の故障によりまたはその使用中に生じた甲の損害に対する一切の責任を乙は免れます。
第 9 条 甲は乙の承諾を得て注文書記載の設置先事業所を変更します。ただし、甲が設置先事業所を乙所定の保守サービス可能地域外に変更する場合、乙は、いかなる保守も甲に提供する責任を負わず、かつ本契約を解約できます。
第 10 条 甲は、商品(役務提供および関連技術情報を含む)が、外国為替および外国貿易法ならびに/またはアメリカ合衆国輸出管理規則に定める戦略物資(役務提供を含む)に該当する場合、当該商品を外国へ輸出するときは、日本国政府の輸出許可および/またはアメリカ合衆国政府の再輸出許可を得るものとします。
第 11 x xが乙の事前の文書による承諾を得ずに本契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡または賃貸したときには、本契約は終了するものとします。第 12 条 甲または乙が次の各号のいずれかに該当した場合、債務の期限の利益を自動的に失い、相手方にその時現在負担する債務を即時履行します。
(1)本契約条項の1つにでも違反する事由が生じたとき
(2)差押,仮差押,仮処分,競売,破産,民事再生,特別清算,会社更生,特定調停その他これらに類する手続の申立または公租公課の滞納 (3)手形または小切手の不渡り、その他信用を著しく失墜する事由が生じたとき
2.甲または乙が前項各号のいずれかに該当した場合、相手方は何ら催告を要せず、直ちに本契約を解除できます。
第 13 条 本契約期間中に本契約の全部または一部が終了した場合で保守サービス料金が前払いのとき、乙は、受領済みの保守サービス料金および消費税等を未経過日数に応じ日割計算して甲に返還します。ただし、乙が前条第 2 項にもとづき本契約を解除する場合、乙および乙の関連会社は本契約以外の甲との取引においても、甲との間に発生する債権債務を甲の承諾なく相殺することができます。
第 14 条 甲および乙は、自らが反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団およびその関係団体等をいう。)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行いまたは不当要求行為をなさないこと、自己の主要な出資者または役職員が反社会 的勢力の構成員でないことを表明し、保証します。
2.甲および乙は、前項の規定を、自己の委託先および自己の調達先にも順守させるよう努力するものとします。
3.甲および乙は、前二項に対する違反を発見した場合、すみやかにこれを是正するものとし、当該違反が相手方に影響を与えると判断した場合には、直ちに相手方にその事実を報告します。
4.甲および乙は、相手方が前三項に違反した場合、催告なく、直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、相手方に損害が発生しても、その損害は賠償しないものとします。
5.本契約締結以前に、甲乙間で反社会的勢力との取引防止に関して合意している場合、当該合意内容を優先して適用するものとします。第 15 条 本契約に関する訴訟は、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とします。
第 16 条 本契約に定めのない事項または本契約の条項の解釈に疑義が生じたときは、xxにもとづき誠実にその都度甲乙協議の上決定します。
以上
JTAM009A_210701_保守サービス契約_2 号文書