NinjaConnect トライアル(無償評価)利用規約
NinjaConnect トライアル(無償評価)利用規約
e-Jan ネットワークス株式会社(以下、「乙」という。)が提供する NinjaConnect のトライアルサービス(以下、「本トライアル」という。)のご利用にあたり、本トライアルの利用者(以下、「甲」という。)は本利用規約(以下、「本規約」という。)をご確認ください。
第1条(規約の目的)
乙は甲が本規約の各条項に従うことを条件に、甲が本トライアルを利用することを許諾します。
第2条(トライアルの申込み)
本トライアルは、NinjaConnect の利用を検討中の甲に、NinjaConnect の動作評価のため、トライアル機(ノート PC)やドキュメント等(以下、「貸出物」という。)を貸し出す制度です。甲は、NinjaConnect トライアルへの申込みにあたり、別紙
「NinjaConnect トライアル申込書」を提出するものとします。
第3条(トライアル利用期間)
本トライアルの利用期間は、NinjaConnect トライアル申込書の記入日から 2 週間とします。
第4条(トライアル利用の終了)
甲が次の各号のいずれかに該当した場合、乙は甲に何らの通知、催告を要せず直ちに本トライアルの全部または一部を終了できるものとします。また、残存する対価は返還されないものとします。
1. 本規約に違反し、相当の期間を定めて乙が催告したにもかかわらず当該期間内に是正または履行しないとき
2. 甲が自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態となったとき
3. 自己の財産につき、第三者から差押え、仮差押え、仮処分その他強制執行もしくは競売の申し立て、または保全差押えもしくは公租公課の税滞納処分である差押えの命 令、通知が発送されたとき
4. 破産、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始または特別調停の申し立てがあったときもしくはこれらのうちいずれかの申し立てを受けたとき、または特定認証 ADR 手続による事業再生手続の利用申請その他これに類する指摘整理手続申請をしもしくはこれに基づく一時停止の通知をしたとき
5. 解散もしくは事業の全部または重要な一部を第三者に譲渡したとき
6. その他、甲の財産状態が悪化し、またはそのおそれが認められる相当の事由があるとき
7. その他甲による本トライアル利用の継続が不適当であると乙が判断したとき
第5条(貸出物について)
1. 本トライアルの際には、乙が甲に貸出物を貸出します。
2. 貸出物に関する管理は、乙に返却されるまでの間、甲が責任を負うものとします。また、貸出物の使用にあたって生じた甲の損害等は、いかなる場合も乙は責任を負わないものとします。
3. トライアル期間満了後は、すみやかに全ての貸出物(ドキュメントを含む)を乙の指定する場所へ返却するものとします。
4. トライアル期間満了前に甲がトライアル終了を希望する場合、その旨を乙まで通知の上、全ての貸出物(ドキュメントを含む)を乙の指定する場所へ返却するものとします。
5. 貸出物の返送料は甲が負担するものとします。
6. 返却された貸出物に破損や欠品・不備が生じている場合は修理代又は機器代金等を乙は甲に請求できるものとします。万一、トラブルが発生した場合、すみやかに甲は乙に連絡するものとします。
7. 貸出物を紛失された場合は、乙は甲にその対価を請求できるものとします。
第6条(禁止事項)
1. 甲は、本トライアルの利用において、以下の行為を行わないものとします。
(1) 本トライアルに関連して使用される乙または第三者の著作権、商標権 その他一切の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
(2) 本トライアルに係るソフトウェア、ハードウェアの修正、翻訳、複製、その他改造行為
(3) 故意による本トライアルの妨害、または本トライアル提供の支障となる行為
(4) 本トライアルの提供する機能のすべてまたは一部を、譲渡、貸与、サブライセンス、レンタル、リースする行為
(5) 本トライアルを利用した商業的ホスティングサービス等を提供する行為
(6) 法令、命令、処分、その他の規則に違反する行為、公序良俗に反する行為、犯罪
行為を助長する行為、その他犯罪行為に結びつく行為
(7) その他乙が合理的理由に基づいて、不適切・不相当と判断する行為
2. 前項の場合において、乙に損害を与えた場合に乙は甲に対して損害の賠償を請求できるものとします。
第7条(利用料の支払い)
1. 本トライアルの利用料は初回申込時無償とします。
2. 利用期間延長の際、甲乙協議のうえ利用料について決定するものとします。
第8条(本トライアルの終了)
乙が技術上、その他の理由により本トライアルを提供できない、または提供することが著しく困難であると判断した場合、乙は甲に通知することにより、本トライアルの提供を終了、または、第三者へ譲渡することができます。
第9条(委託)
乙は、本トライアルに係る開発、運用の全部または一部を第三者に委託できるものとします。
第10条(機密保持)
1. 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なくして、本トライアルに係り知り得た相手方固有の営業上、技術上、その他の業務上の機密(以下「機密情報」といいま す)を第三者に開示・漏洩してはならないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は、機密情報から除くものとします。
(1) 甲又は乙が開示した時点で既に公知のもの、又は開示後、情報を受領した当事者の責任によらずに公知になったもの
(2) 甲又は乙が開示した時点で既に相手方が保有していたもの
(3) 甲又は乙が正当な権利を有する第三者から入手したもの
(4) 甲又は乙が相手方から開示された情報によらずに独自に開発したもの
2. 前項の定めにかかわらず、法令又は行政機関もしくは司法機関の命令により開示が義務付けられた場合には、相手方に対して直ちに通知し、協議した上で、適法に開示が要求されている部分に限り、開示できるものとします。ただし、開示した秘密情報が行政機関又は司法機関により秘密としての取り扱いが受けられるよう最善を尽くすものとします。
3. 甲及び乙は、機密情報を本トライアル利用以外の目的で使用及び複製をしてはならないものとします。
4. 甲及び乙は、機密情報を相手方当事者に開示する場合には、機密である旨の表示を、
機密情報が記載された書面上に直接行うか、若しくは別途書面によりその範囲を明確に指定することにより行うものとし、これらの表示又は指定をしない情報は、機密情報に該当しないものとします。
第11条(個人情報の保護)
乙は、甲から知り得た個人情報を乙の「個人情報保護方針」に従い、適切に取扱います。
e-Jan ネットワークス株式会社 個人情報保護方針 「xxxxx://xxx.x- xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx」
第12条(損害賠償責任)
甲及び乙は、本規約の履行に関連して、故意又は過失によって相手方へ損害を与えた場合には、それにより相手方が被った損害を賠償しなければならないものとします。但し、当該損害賠償の範囲は、相手方が直接かつ現実に被った通常の損害に限られ、間接損害、特別の事情から生じた損害、逸失利益を含まないものとします。
第13条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいま す。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 甲及び乙は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 甲又は乙は、相手方が前二項に違反した場合、相手方に何ら催告を要せず本トライアルを終了するとともに自己が被った損害を相手方に請求することができるものとします。また、本トライアル終了により相手方に損害が生じてもその賠償責任を負わないものとします。
第14条(協議解決)
本規約に定めのない事項、又は本規約の解釈について疑義が生じたときは、xxxxをもって協議のうえ解決するものとします。
第15条(準拠法及び合意管轄)
甲及び乙は、本規約に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。また、本規約は日本国内の法律によって解釈され、本規約を他言語に翻訳し、言語間において解釈に齟齬が生じた場合は、日本語による解釈を優先するものとします。