Contract
別紙2
フレッツ 光ネクストマンションタイプ全戸加入プランに係るIP通信網サービス利用規約
(利用規約の適用)
第1条 東日本電信電話株式会社(以下、「当社」といいます。)は、当社が別に定めるIP通信網サービス契約約款(以下「契約約款」といいます。)及びこの「フレッツ 光ネクストマンションタイプ全戸加入プランに係るIP通信網サービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき、当社が指定する特定の集合住宅等におけるフレッツ 光ネクストマンションタイプ全戸加入プラン(契約約款に定めるメニュー5-2における契約者回線の提供の形態による細目がⅡ-1型で品目が200Mb/sに係るものと同等のものまたはメニュー5-2における契約者回線の品目が1G b/sに係るもの及びメニュー5の無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置の基本装置に係るものと同等のもの。以下「本サービス」といいます。)を当社が指定する集合住宅等管理者(集合住宅等を管理する者、所有する者又はそれらに準ずる者として、その集合住宅等ごとに当社が指定する者をいいます。以下同じとします。)が指定した利用者
(本物件の居住者に限ります。)であって本サービスの利用申込みのあった者(以下「利用側契約者」といいます。)に対して提供します。
(別段の合意)
第2条 本規約に規定する料金その他の提供条件は、契約約款第1条(約款の適用)ただし書きに規定する別段の合意となるものです。
(構成)
第3条 第1条に定める契約約款は、本規約の一部を構成するものとし、本規約に定める事項以外については、契約約款の規定が適用されるものとします。
2 本規約に定める条件と契約約款の定めが相違又は矛盾する場合は、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、契約約款で使用する用語の意味に従います。
(本規約の変更)
第4条 当社は、法令の規定に従い、本規約(別紙がある場合には別紙を含みます。)を利用側契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
①当社ホームページにおける掲載
②電子メールの送信
③CD-ROM等の記録媒体の交付
④ダイレクトメール等の広告への表示
(提供物件)
第5条 本サービスを提供する集合住宅等は、当社が指定する集合住宅等管理者が、当社に対して申し出を行った集合住宅等に限ります。
(契約申込の方法等)
第6条 当社は、本契約(当社から本サービスの提供を受けるための契約のことをいいます。以下同じとします。)の申込み、本契約の解除又は契約内容の変更の申出があった場合には、本サービスに係る集合住宅等管理者の氏名等を、利用側契約者に通知します。
(申込みの承諾)
第7条 当社は、契約の申込みをする者が、本サービスの契約の申込みを行った場合は、当社は契約約款及び本規約に定めるところによりその申込みを承諾するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約の申込みをする者が本物件に居住していない者である等当社が指定する集合住宅等管理者が本サービスの申込みを認めない者である場合
(2) 1の契約の申込みをする者から2以上の本サービスの申込みがあった場合
(品目等の変更)
第8条 利用側契約者は、保守の態様による細目の変更を除き、本サービスの品目及び細目等の変更を請求することができません。
2 ただし、利用側契約者は本サービスについて契約約款に定めるメニュー5-2における契約者回線の提供の形態による細目がⅡ-1型で品目が200Mb/sに係るものと同等のものからメニュー5-2における契約者回線の品目が
1Gb/sに係るもの及びメニュー5の無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置の基本装置に係るものと同等のものへの変更のみ請求することができるものとします。
(利用の一時中断)
第9条 利用側契約者は、本サービスの利用の一時中断を請求することができません。
(料金等の支払い義務)
第 10 条 本サービスに係る利用料金は、契約約款料金表第1表第1類2-5-1(1)に定める基本料及び2-5-2
(5)に定める端末設備に係るものに代えて、当社と集合住宅等管理者が契約約款に定める金額を超えない範囲で合意した額が適用されるものとします。
2 第一項に定める利用料金は、当該合意が有効な限りにおいて、集合住宅等管理者が支払う義務を負うものとし、利用側契約者は、支払義務を免れるものとします。
3 利用側契約者は、原則、本サービスに係る手続きに関する料金(契約約款料金表第1表第2類2に定める契約料に限ります。)の支払いを要します。ただし、当社と集合住宅等管理者が合意した場合は、集合住宅等管理者が支払う義務を負うものとし、利用側契約者は、支払義務を免れるものとします。その場合に、当社は、利用側契約者に対し、あらかじめ、その旨通知することとします。
4 第一項に定める利用料金及び第三項に定める手続きに関する料金以外(利用側契約者の契約者回線の設置に係る基本工事費及び交換機等工事費、本サービスに附帯するサービスで利用側契約者が個別に契約したものを含みますがこれに限られません。)は、利用側契約者が支払う義務を負うものとします。
5 ただし、利用側契約者が第8条2項に規定する品目等の変更を請求した場合、当社に対して支払うべき本サービスに係る料金(基本料として1の戸あたり月額500円(税込550円))は、利用側契約者が支払い義務を負うものとします。
(注) 契約約款の規定により料金を返還する必要が生じた場合であっても、当社が指定する集合住宅等管理者に対して返還するものとし、利用側契約者に対しては返還しません。
(損害賠償)
第 11 条 当社は、当社の責めに帰すべき理由により本サービスを提供しなかったときは、契約約款第 51 条及び第 52 条
の定めるところにより取り扱うものとします。なお、契約約款第 51 条第 4 項の適用にあたっては、本規約第 10 条にかかわらず、損害賠償の取扱いについて別段の定めがないものとみなします。
(契約約款に定める割引の適用を受けている契約者の扱い)
第 12 条 当社は、利用側契約者が本サービスの申込みの際現に、契約約款料金表別表3及び別表4に定める割引の適用を受けている場合は、その長期継続利用を廃止します。この場合において、契約約款の料金表別表3第9項の規定を適用しません。
(工事費の適用)
第 13 条 当社は、利用側契約者に対して、契約約款附則に定める工事に関する費用に係る規定は適用しません。
第 14 条 当社は、利用側契約者の契約者回線の設置に係る基本工事費及び交換機等工事費の合計額が 2,000 円(税込
2,200 円)である場合に限り、その契約者回線の設置に係る基本工事費及び交換機等工事費について、料金表第2表第
2の2-5に規定する額に代えて、それぞれ0円を適用します。
第 15 条 利用側契約者は、契約約款料金表第2表に定める分割した工事費の適用を請求することができません。
(契約約款に定める分割した工事費の適用を受けている契約者の扱い)
第 16 条 当社は、当社が本サービスの提供を開始する際現に、利用側契約者が契約約款料金表第2表に定める分割した
工事費の適用を受けている場合は、その契約者回線(本サービスに移行する契約者回線に係るものに限ります。)に係る分割した工事費の適用を廃止します。この場合において、当社は、利用側契約者のその分割支払いに係る債務(分割した工事費の適用を受けている契約者回線の設置に係る工事費と既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額に限ります。)について支払いを要しないものとします。
(当社が指定する集合住宅等管理者との契約が解除となった場合の取扱い)
第 17 条 当社は、本サービスに係る当社が指定する集合住宅等管理者との契約が解除となった場合、本サービスに係る IP通信網契約を契約約款に定めるメニュー5-2における契約者回線の提供の形態による細目がⅡ-1型で品目が
200Mb/sに係るものまたはメニュー5-2における契約者回線の品目が1Gb/sに係るもの及びメニュー5の無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置の基本装置に係るものに移行します。この場合において、当社は、利用側契約者にそのことを書面等により、あらかじめ通知します。
(当社が行う契約の解除等)
第 18 条 当社は、契約約款に規定する場合のほか、集合住宅等管理者からの申出に基づき当社は利用側契約者への、本サービスの利用を停止又は本契約を解除することがあります。なお、その場合に生じる紛争については集合住宅等管理者が全ての責任を持って応じるものとし、当社は責任を負わないものとします。
2 前項の規定により本サービスの利用の停止又は本契約を解除する場合は、当社は利用側契約者にその旨を通知しないことがあります。
(利用権の譲渡の禁止)
第 19 条 本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(フレッツ光メンバーズクラブ会員規約に定めるポイントの提供)
第20 条 当社は、本サービスを利用する利用側契約者に対して、当社がフレッツ光メンバーズクラブ会員規約第14 条(1)に定めるポイントの提供を適用しないものとします。
(利用側契約者の氏名等の通知)
第 21 条 利用側契約者は、当社又は当社が指定する集合住宅等管理者の業務の遂行上必要な場合には、その利用側契約 者の氏名、住所、契約者識別番号又はその集合住宅等に入居若しくは退去した日等を、当社がその集合住宅等管理者に 通知する場合があること及びその集合住宅等管理者が当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(利用の停止)
第 22 条 当社は、契約約款に定める場合のほか、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)当社が本サービスについて、利用側契約者以外の者が利用したと認める場合
(2)利用側契約者が、契約約款の規定又は本規約の規定に反する行為であって本サービスに係る当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をした場合