株式会社気象データシステム(以下「甲」という)と○○○○○(以下「乙」という)は,DLC(以下「本プログラム」という)の使用に関する契約(以下「本契約」という )を,以下の通り締結する。
DLC に関するライセンス契約書
株式会社気象データシステム(以下「甲」という)と○○○○○(以下「乙」という)は,DLC(以下「本プログラム」という)の使用に関する契約(以下「本契約」という)を,以下の通り締結する。
(契約の目的)
第1条 本契約の目的は,乙が本プログラムを使用するにあたり,使用者(第2条),ライセンスの期間(第3条),ライセンスキーの発行(第4条),ライセンスの対価の支払い等(第5条),及び甲乙双方の遵守事項を取り決めることである。
(使用者)
第2条 使用者については以下の通りとする。
(1) 使用者の定義
本契約における使用者とは,乙の本社,支社,営業所の従業員で,本プログラムを使用する者をいう。【注:乙が法人に類する機関(大学研究室等)の場合もこれに準じます。本契約では,法人に類する機関を含め「法人等」といいます。】
(2) 使用者数
使用者数は○○とする。
(3) 使用者の交代
乙は使用者を交代させることができる。ただし,交代は,担当業務の変更,配置換え等のやむを得ない理由がある場合のみに限るものとする。使用者の交代により,使用者でなくなった者のコンピュータに保存された本プログラムには第8条(3)が適用される。
(4) 使用者の所属,氏名,使用者番号の届け出
乙は全使用者の所属,氏名,及び乙が定めた使用者番号を甲に届け出るものとする。使用者が交代した場合も同様とする。
(ライセンスの期間)
第3条 使用を許可する期間は,○○○○年○○月○○日から1年間とする。ただし,期間満了の
3ヶ月前までに甲乙いずれからも特段の意思表示がないときは,本契約は同一条件をもって1年間延長し,以降も同様とする。なお,同一条件で延長する場合は,本契約書をそのまま適用し,更新は行わないものとする。
(ライセンスキーの発行)
第4条 本プログラムは,使用者1名あたり1台までの,乙が指定するコンピュータにインストールして使用することができる。甲は,乙が届け出た使用者の求めに応じて,本プログラムをインストールするためのライセンスキーを発行する。ライセンスキーの取り扱いは以下の通りとする。
(1) 甲は,ライセンスキーを,本プログラムをインストールするコンピュータ1台につき1つ発行する。
(2) ライセンスキーは再発行しない。
(3) 乙は,第2条(2)の使用者数を上限とする複数のライセンスキーの発行を求めることができる。
(4) 本プログラムをインストールしたコンピュータを使用者が共用することができる。
(5) 乙は,使用者以外の者が本プログラムを使用できないような措置をとらなければならない。
(ライセンスの対価の支払い等)
第5条 ライセンスの対価の支払い等は以下の通りとする。
(1) 乙は甲に対し,ライセンスの対価として,金○○○○円/年(税別)を本契約締結後すみやかに甲の指定する口座に振り込むことにより支払う。なお,振込みに要する手数料は乙の負担とする。
(2) 甲は対価の支払いを確認した後,乙が届け出た使用者の求めに応じて速やかに本プログラムのライセンスキーを発行する。
(3) ライセンスキーの有効期限は1年間であるが,本契約が同一条件で延長される場合,甲は対価の支払いを確認した後,乙が届け出た使用者の求めに応じて速やかに新たなライセンスキーを発行する。
(4) 甲は,契約後に本プログラムを更新した場合,それらの販売開始から3ヶ月以内にそれらを乙に無償で提供するものとする。
(5) 乙は甲に対し,経済事情その他著しい変化が生じたときは,使用許諾の対価について協議を申し入れることができる。なお,当該協議が整わなかったときは従前の対価を引き続き支払うものとする。
(データの扱い)
第6条 本プログラムにより得られたデータの扱いは以下の通りとする。
(1) 本プログラムにより得られたデータを用いて製作した販売促進用資料及び研究報告用資料等を公表または提供することを認める。ただし,公表及び提供に際しては本著作物を使用したことを明示する。
(2) 本プログラムにより得られたデータを第三者に保持させたり使用させたりすることを認めない。
(責任制限)
第7条 甲の責任範囲は以下の通りである。
(1) 本プログラムに複製の誤りやプログラムミスによる無視できない誤り等の不具合が発覚した場合は,甲は不具合の状況を確認した上で本プログラムを速やかに交換する。
(2) 甲は,直接,間接を問わず,本プログラムの使用により生じたいかなる損害の責任も負わない。ただし,損害が本プログラムの重大な誤りによるものと認められる場合には,甲は年間のライセンス料を上限として損害を賠償するものとする。
(契約終了及び終了後の措置)
第8条 本契約の終了及び契約終了後の措置は以下の通りとする。
(1) 甲乙のどちらかが契約延長の意思がないことを契約終了の3か月前までに他方に通知した場合は,本契約は継続せず,本契約期間終了日をもって終了するものとする。
(2) 前項に基づき契約が終了した場合,乙は使用者に契約が終了したことを直ちに周知する。
(3) 使用者は,契約終了後直ちに,本プログラムにより出力された気象データのすべてを抹消しなければならない。ただし,契約期間中に報告書や論文等に掲載されたものはこの抹消の対象外とする。
(4) 使用者は契約終了後も本プログラムにより出力された室データを使用することができる。
ただし使用の際には第6条が適用される。
(秘密保持)
第9条 甲及び乙は,本契約の締結及びその内容を含め,本契約の履行により知り得た相手方の技術上,営業上及び業務上の一切の秘密を,第三者に開示,漏洩しないものとする。
(協議)
第10条 本契約に定めなき事項,または本契約の解釈に疑義のある事項については,本契約当事者の協議により友好的に解決するものとする。
(紛争処理)
第11条 甲及び乙は,本契約に関する訴訟の第一審の管轄裁判所を鹿児島地方裁判所とすることに同意する。
本契約の締結を証するため,本契約書2通を作成し,甲乙が各1通を保管する。
○○○○年○月1日
(甲) | 鹿児島市高麗町10-19-1105 株式会社気象データシステム代表取締役 赤坂 裕 | 印 |
(乙) | (所在地) (名 称) (代表者名) | 印 |