■イースタイルインターネット通信機器レンタルサービス利用約款■株式会社 e-style
■イースタイルインターネット通信機器レンタルサービス利用約款■株式会社 e-style
株式会社 e-style(以下、「当社」といいます)は、当社サービスを契約された皆様(以下、「契約者」といいます)に適用されるイースタイルインターネット通信機器レンタルサービス約款を以下の通りに定め、契約者は本約款を遵守して当社サービスの提供を受けるとともに、これを承諾します。
第 1 条(約款の適用)
当社は次条以下の規定にて定めたイースタイルインターネット通信機器レンタルサービス利用約款(以下
「約款」といいます)に基づき、この約款に定めるサービスを提供いたします。
第 2 条(約款の変更)
当社は、契約者の承諾無くこの約款を変更することがあります。約款が変更された後のイースタイルイン ターネット通信機器レンタルサービス利用約款に係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、当社は契約者に不利益となる約款の変更については 2 ヶ月前に、それ以外の約款の変更については 一定の予告期間をもって、当社が適切と判断する方法(ウェブサイト上での表示、契約者に対する電子メ ールでの通知等の方法を含みます)で契約者に事前に通知します。
第 3 条(⽤語の定義)
この約款においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。
⽤ 語 | ⽤語の意味 |
1 イースタイルインターネット通信機器レン タルサービス | 当社が提供するサービス |
2 契約者 | 当社とイースタイルインターネット通信機器レンタルサービス利用契約を締結している者 |
3 契約物件 | イースタイルインターネット通信機器レンタルサービス利用契約を締結した対象建物または駐⾞場など の⼟地 |
4 通信機器 | インターネットサービス『イースタイル』などの当社サービスに使用するルータ等の通信機器一式 |
第 4 条(レンタル通信機器)
当社は契約者に対して、申込書記載の通信機器(以下、通信機器といいます)をレンタル(賃貸)し、契約者はこれを借受けます。
第 5 条(レンタル期間)
1. レンタル期間は申込書記載のとおりとし、当社が契約者に対して、通信機器を引渡した日より起算します。
2. 申込書記載のレンタル期間の満了後、当社は契約者に通信機器を無償で譲渡いたします。ただし、レンタル料の未払いがない場合に限ります。
第 6 条(レンタル料)
1. 契約者は当社に対して、レンタル料(申込書記載の総レンタル料)を支払うものとし、その支払方法、支払条件等は申込書記載のとおりとします。
2. 前項のレンタル料は、1 ヶ月単位で計算し、日割計算は行いません。
第 7 条(通信機器の引渡し)
当社は契約者に対して、通信機器を契約者の指定する日本国内の契約物件において引渡します。
第 8 条(担保責任)
1. 当社は契約者に対して、引渡し時において通信機器が正常な性能を整えていることのみを担保し、通信機器の商品性、または契約者の使用目的への適合については担保しません。
2. 契約者は当社に対して、通信機器の引渡しを受けた後、48 時間以内に通信機器の性能の欠陥につき口頭または書面による通知をしなかった場合は、通信機器は通常の性能を整えた状態で契約者に引渡されたものとします。
第 9 条(レンタル通信機器の取り替え)
1. 契約者は通信機器の保管、使用にあたり、善良な管理者の注意義務を負い、これに要する消耗品、費用を負担します。
2. 契約者は当社に書面による承諾を得ないで通信機器の譲渡、転貸、改造をしないことはもちろん、通信機器を申込書記載の設置場所以外に移動しません。また契約者は、通信機器に貼布された当社の所有権を明示する標識等を除去、汚損しません。
第 10 条(通信機器の滅失、毀損)
契約者が自己の責任による事由ならびに天災地変に基づき通信機器を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)した場合は、契約者は当社に対して代替通信機器の購入代価又は通信機器の修理代を損害賠償として支払います。
第 11 条(通信機器の譲渡等の禁止)
1. 契約者は通信機器を第三者に譲渡し、または通信機器について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
2. 契約者は、通信機器について、他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、そのような事態が発生したときは、直ちに当社に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。
3. 前 2 項の場合において、当社が必要な措置をとったときは、契約者は当社の支払った一切の費用を負担します。
第 12 条(保険)
1. 当社は、通信機器に動産総合保険をxxします。
2. 通信機器に保険事故が発生した場合は、契約者は直ちにその旨を当社に通知し、当社の保険金受領手続に必要な一切の書類を交付します。
3. 契約者が前項の義務を履行した場合は、契約者が当社に賠償しなければならない第 10 条の金額について、受領保険金の限度でその義務が免除されます。
第 13 条(解約)
1. 契約者は、口頭または書面による 1 ヶ月以上前の予告により本契約の全部または一部を解約することができます。
2. 前項により契約者が本契約を解約する場合、契約者は次に記載する方法により算定した金額を解約金として当社に一括で直ちに支払います。ただし、いずれの算定方法による場合においても、解約日により 1 ヶ月以内の日数が発生した場合は、その端数を切り上げ 1 ヶ月とみなし日割計算は行いません。
(1) 解約日よりレンタル終了までの期間に応じたレンタル料総額の 100%。
第 14 条(契約の解除)
契約者が次の各号の一にでも該当した場合は、当社の催告、通知なく本契約を解除することができます。この場合、契約者は当社の債権の確保および通信機器の保全に要した費用ならびにレンタル終了日迄をレ ンタル期間とするレンタル料と支払済レンタル料との差額を、損害賠償金として直ちに現金で支払います。
1. レンタル料の支払を 1 回でも遅滞したとき。
2. 小切手もしくは手形の不渡を 1 回でも発生させたとき、その他支払を停止したとき。
3. 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立もしくは諸税の滞納処分や保全差押を受け、または民事再生、倒産、会社更生もしくは特別清算、その他類似の手続の申し立てがあったとき。
4. 事業の廃止もしくは解散の決議をし、または官公庁からの業務停止等業務継続不能の処分を受けたとき。
5. 資本の減少、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、その他資産、信用もしくは事業に重大な変更を生じ、またはその決議をし、あるいは経営が悪化し、またはその恐れがあると当社が認める相当の理由があるとき。
6. 本契約以外の当社に対する金銭債務の支払いを 1 回でも怠ったとき。
7. 故意または重大な過失により、通信機器に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき。
8. 本契約の各条項または当社との間のその他の契約条項の一にでも違反したとき。
第 15 条(通信機器の返還)
1. 本契約が期間満了、解約、解除、その他の理由により終了した場合、契約者は当社の指定する場所へ通信機器を契約者の費用で直ちに返還します。
2. 契約者が当社に対して通信機器の返還を遅延した場合、その期限の翌日から返還の完了日まで 1 ヶ月当り月額レンタル料に相当する額の遅延損害金を支払います。ただし、1 ヶ月以内の日数が発生したときは、その端数を切り上げ 1 ヶ月とみなし日割計算は行いません。
第 16 条(遅延利息)
契約者が本契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、当社に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率 14.6%の割合による遅延利息を支払います。
第 17 条(保守)
1. 当社は契約者に対して第 8 条 2 項の場合を除き、契約者の責に帰すべからざる事由により、レンタル期間中に、通信機器に性能的障害が発生した場合、当社の選択により、無償にて修理し、または通信機器を取り替えます。
2. 前項により契約者が通信機器を使用できない期間があったとしても、第 5 条のレンタル期間は延長されません。
第 18 条(費用負担)
1. 本契約の締結に関する費用およびこの契約に基づく契約者の債務履行に関する一切の費用は契約者の負担とします。
2. 契約者は第 6 条によるレンタル料及びその他の諸費用については、消費税(地方消費税を含む)額を
付加して当社に支払います。
第 19 条(反社会的勢⼒の排除)
1. 契約者(法⼈その他の団体にあっては、⾃らの役員を含みます)は、過去、現在および将来にわたり、反社会的勢⼒(暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者をいいます)に該当しないことを保証し、および暴⼒的⾏為、詐術・脅迫⾏為、業務妨害⾏為等、法令に抵触する⾏為またはそのおそれのある⾏為を⾏わないものとします。
2. 契約者が前項の規定に違反した場合には、当社は事前に通告することなく契約者の本サービス利⽤を停⽌し、または登録を削除する等の措置を講じることができるものとします。これにより契約者に何らの不利益または損害が⽣じたとしても、当社は⼀切の責任を負わないものとします。
第 20 条(協議)
1. イースタイルインターネット通信機器レンタルサービス契約の履⾏に関し契約者と当社の間に疑義が
⽣じた場合、両者は協議の上誠意をもって解決に努めるものとします。
2. 前項の協議を⾏ってもなお解決できず、訴訟の必要が⽣じた場合は、当社の本店所在地を管轄する地
⽅裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 21 条(個⼈情報)
1. 当社は、イースタイルインターネット通信機器レンタルサービスの提供に関連して知り得た契約者および第三者の個⼈情報については、次の各号に掲げる場合をのぞいて⼀切使⽤しないものとします。また、個⼈情報の取扱いにあたっては、適法かつxxな⼿段を⽤います。
① イースタイルインターネット通信機器レンタルサービス内容を提供するにあたり、個⼈情報を適切に取扱うことを書⾯等で義務付けた業務提携先または業務委託先に対し、業務遂⾏の⽬的により個
⼈情報を提供する場合。
② 本サービスのサービス向上の⽬的で個⼈情報を集計および分析する場合。
③ 前号の集計および分析等で得られたものを、個⼈を識別・特定できない態様にて第三者に開⽰または提供する場合。
④ 当社の商品・サービスの情報提供のために DM 等のご案内を差し上げる場合。
⑤ 本サービスの障害、不具合、事故発⽣時の調査・対応のために情報の開⽰または提供が必要とされる場合。
⑥ ⼈の⽣命、⾝体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合。
⑦ 裁判所、捜査機関からの照会等により使⽤する正当性がある場合
2. その他、上記に定めのない事柄に対しては、電気通信事業法に基づき適切かつxxな⼿段を⽤い、個⼈の通信上の秘密は守られるものとします。
第 22 条(準拠法)
本契約約款の成⽴、効⼒、解釈および履⾏については、⽇本国法に準拠するものとします。
附則
本契約約款は令和 2 年 3 ⽉ 1 ⽇より効⼒を発するものとします。