Contract
■B3リーグ公式試合参加資格規程
第1章 x x
第1条〔趣 旨〕
本規程は、B3リーグ規約第 11 条に基づき、B3リーグの公式試合に参加するための資格の要件およびその取得の手続きを定めるものとする。
第2条〔定 義〕
(1) 本規程において用いられている各用語は、文脈上明らかに別異に解することが要求される場合を除き、本規程の別紙
「定義集」に定める意味を有するものとする。
(2) 本規程において用いられているものの、特段定義されていない用語は、B3リーグ規約において定義された意味を有する。
第2章 参加資格
第3条〔参加資格〕
B3リーグの公式試合に参加するためには、本規程に定める資格要件を充足し審査に合格しなければならない。本審査に合格した場合でも、翌シーズンにおいてB3リーグに所属することを保証するものではなく、B3リーグ規約第 12 条に定める
B3クラブ入会要件を充足し、B3リーグ規約第 13 条により入会を理事会に承認されなければならない。
第4条〔参加資格の譲渡〕
参加資格は原則として第三者に譲渡することはできない。ただし、クラブの同一性が認められ理事会が事前に承認した場合にはこの限りではない。
第5条〔参加資格の有効期間/取消し等〕
(1) 参加資格の有効期間は、当該参加資格の対象となるシーズンとする。
(2) 参加資格を取得したクラブが以下のいずれかに該当する事態となった場合には、当該クラブは第4章に定める審査の手続きにより、交付された参加資格を取り消されまたは制裁を科され得る。
① クラブを運営する法人が破産、特別清算、民事再生または会社更生の申立を行ったとき
② B3リーグ定款に基づきクラブが除名処分となったとき
第3章 参加資格の取得の申請
第6条〔申請期日〕
申請期日は、第7条第1項第 1 号および第2号の申請者は、対象シーズンの初日の属する年の前年 11 月 30 日(以下「申請
期日」という)とする。第7条第1項第3号の申請者は、対象シーズンの初日の属する年の前年 7 月1日(以下「申請期日」という)とする。
第7条〔申請者〕
申請期日において、以下のいずれかの地位にあるクラブのみが、当該対象シーズンの公式試合参加資格申請者となり得る。
① B3クラブ
② Bリーグに所属しているクラブ
③ 協会が設置する「社会人連盟」に登録しているクラブ。また、2020 年申請より本号は改定する予定である。
第8条〔申 請〕
(1) 申請者は、B3リーグに対して申請期日までに参加申請書を提出し審査の申請をしなければならない。
(2) 前項の規定にかかわらず、Bリーグに対してB1・B2ライセンスの申請を行っており、ライセンスが不交付になった場合、遅滞なくBリーグに対して「当該申請に関する書類、これに付随する資料および情報をB3リーグに対して開示することを許可する旨」の承諾書を提出した場合には、その旨をB3リーグに通知することにより本条の申請を申請期日までに行ったものとみなす。
(3) 第7条第1項第3号の申請者は、申請期日までに申請料として 30 万円(消費税等別)をB3リーグに納付しなければならない。
第9条〔申請書類〕
(1) 申請者は、前条の申請手続の一環として、B3リーグが指定する期限までに、本規程で定める書類および別途B3リーグが指定する書類をB3リーグに提出しなければならない。
(2) 前条第2項による申請を行った場合には、当該申請書類の提出を行ったものとみなす。ただし、B3リーグから追加の資料を求める場合がある。
第4章 審 査
第 10 条〔審 査〕
申請者に対する参加資格の合否の決定は理事会が行う。また、理事会は、申請者に対し第 13 条に定める制裁を科して合格の決定をくだすことができるものとする。なお、制裁はシーズン途中においても、理事会の決定により科される場合がある。
第 11 条〔審査手続き〕
(1) 申請がなされたときは、B3リーグ事務局が審査のための調査を実施し、必要に応じて申請者に対して追加書類の提出を求め、また、ヒアリングを実施するものとする。
(2) 理事会は、申請者から提出された資料およびB3リーグ事務局により取りまとめられた資料に基づき参加資格の合否および制裁の内容について決定する。
(3) 前項の理事会の決議には、B3リーグに所属するクラブの役員(社団法人または特定非営利活動法人にあっては理事)および従業員は、利害関係を有するものとして、加わることはできないものとする。
(4) 第5条に基づく参加資格の取消し等の審査の手続きは、前3号を準用する。
第 12 条〔審査の特則〕
Bリーグが交付するB1ライセンスまたはB2ライセンスを保有するクラブは、本規程による申請を行っており、原則として審査に合格したものとみなす。ただし、Bリーグにライセンス申請書類として提出した資料を、B3リーグに開示することに同意していなければならない。また、追加資料を求められた場合には、クラブはB3リーグに提出しなければならない
第 13 条〔資格審査上の制裁〕
(1) 申請者は、理事会の決定により、改善を必要とする事項の発見、虚偽または事実と異なる文書の提出、期限の無視、B
3リーグ事務局および理事会に対する非協力的な行為などがあった場合には、以下の制裁(ただし、当該制裁は網羅的なものではない)が科され、または科される可能性がある。制裁は、シーズンの開始前のみならず、シーズン中にも科されることがある。
① 戒告
② けん責
③ 改善報告書などの追加の資料提出
④ 特定の期限までに公式試合参加資格合格基準を満たす義務
⑤ 罰金(1千万円を上限とする)
⑥ 勝ち数を減じての勝率計算(勝ち数5を上限とする)
⑦ 人員の停職
⑧ 配分金の保留
⑨ 賞金の保留
⑩ 無観客試合
➃ 収容人数の削減
⑫ 公式試合参加資格合格の見直し・取消し
⑬ 公式試合参加資格合格の保留
⑭ 停止条件などの条件付の公式試合参加資格合格交付
⑮ 移籍契約締結の禁止
第 14 条〔審査結果の通知〕
第7条第1項第3号の申請者に対する審査の結果は、第1次審査として、原則として9月末までに申請者に対して当該決定内容の通知を行うものとする。全ての申請者の審査の結果は、最終審査として、原則として申請期限の翌年の5月末日までに、申請者に対して当該決定内容の通知を行うものとする。
第 15 条〔第 1 次審査合格クラブの権利〕
(1) 第 1 次審査合格クラブは、自己の名刺や印刷物へ「B3リーグ第 1 次審査合格クラブ」と表記し、PRすることができる。ただし、B3リー グのロゴ、マーク、xxxxx、エンブレム等は使用できない。
(2) 第 1 次審査合格クラブは、B3の代表者会議にオブザーバーとして出席することができる。
第5章 参加資格要件
第 16 条〔財務要件〕
本規程の審査に合格するためには、以下の財務要件を充足していなければならない。
(1)対象シーズンにおいて資金繰りが確保されており、公式試合の開催に支障を及ぼさないと認められること。
(2)原則として5期連続で当期純利益がマイナスであった場合。ただし、本号の適用は 2017 年 6 月とする。従って、初めて判定の対象となる決算期は、2017 年、2018 年、2019 年、2020 年、2021 年 6 月期となる
(3)以下書類は申請期日までに提出すること。ただし、企業クラブは以下の書類の提出を要しない。
① 直近の決算書(初申請の場合は3期分)
② 直近の税務申告書(初申請の場合は3期分)
③ 資金繰り表(申請期日の属する年度分)
④ スポンサーリスト
⑤ 予算(申請期日を含む年度)。ただし、実績値のある月がある場合には、当該実績値を加味したものとする。
⑥ 事業計画[予算](対象シーズン)
第 17 条〔施設要件〕
本規程の審査に合格するためには、以下の施設要件を充足していなければならない。
(1)対象シーズンにおいて公式試合が開催できるアリーナの確保ができる見込みがあること。
(2)以下の書類を申請期日までに提出すること。
① アリーナの使用計画書
第 18 条〔人的要件〕
本規程の審査に合格するためには、以下の人的要件を充足していなければならない。
(1)対象シーズンにおいて公式試合の運営を安定的に行える人員が確保されていること。
(2)B級ライセンスを保有するトップチームのヘッドコーチを保有していること。入会前のクラブについては、保有する計画があること。
(3)以下の①~②の書類は申請期日、③の書類は9月末日までに提出すること。
① 組織図
② 会社概要xx(会社概要表、選手等一覧、担当者等一覧(変更届)、役員一覧、従業員一覧)
③ ヘッドコーチの職務経歴書。入会前のクラブについては、当該ヘッドコーチを保有するまでの計画書
第 19 条〔法的要件〕
本規程の審査に合格するためには、以下の法的要件を充足していなければならない。
(1)クラブを運営する法人が適法に設立され運営されていること。
(2)株主が反社会勢力ではないこと。また、主な株主がB3リーグの理念に同意していること。
(3)選手(プロ・アマ)契約が適切に行われていること。
(4)選手の健康面のチェックが適切に行われていること。
(5)以下の①~⑤の書類は申請期日、⑥~⑦の書類は別途B3リーグが指定する期日までに提出すること。ただし、企業クラブは①~③の書類の提出を要さない。
① 定款(未提出の場合、変更があった場合のみ)
② 履歴事項全部証明書
③ 株主一覧表
④ 宣言書(B3リーグが指定する様式)
⑤ 登録済証(出願したことまたは出願のための準備の状況が分かる資料)
⑥ 選手(プロ・アマ)との契約書
⑦ メディカルチェック報告書
第 20 条〔新規申請者の要件〕
第7条第1項第3号の申請者が、本規程の審査に合格するためには、以下の要件を充足していなければならない。
(1)クラブがホームタウンの自治体から支援が受けられること
(2)クラブが都道府県バスケットボール協会から支援が受けられること
(3)以下の書類を 11 月 30 日までに提出すること。
① ホームタウンの自治体からの支援文書
② 都道府県バスケットボール協会からの支援文書
第6章 雑 則
第 21 条〔改 正〕
本交付規則の改正は、理事会の決議に基づきこれを行うものとする。
第 22 条〔施 行〕
本規程は、平成 30 年 9 月 20 日から施行する。
〔改 定〕
令和 元 年 6 月 13 日令和 元 年 8 月 29 日令和 2 年 4 月 24 日
別紙「定義集」
B3リーグ | |
「FIBA」 | 国際バスケットボール連盟を意味する。 |
「JBA」 | 公益財団法人日本バスケットボール協会を意味する。 |
「Bリーグ」 | 公益社団法人ジャパン・プロフェショナル・バスケットボールリーグを意味する。 |
「B3リーグ」 | 一般社団法人ジャパン・バスケットボールリーグを意味する。 |
「クラブ」 | バスケットボールクラブを意味する。 |
「理事長」 | B3リーグの理事長を意味する。 |
「理事会」 | B3リーグの理事会を意味する。 |
「シーズン」 | B3リーグ戦の開幕日から翌年6月 30 日までに行われる公式試合の最終日までの期間を意味する。 |
「対象シーズン」 | 当該B3公式試合参加資格の対象となるシーズンを意味する。 |
「リーグ戦」 | B3リーグ規約に定める公式試合、B3リーグリーグ戦を意味する。 |
「申請期日」 | 対象シーズンの初日の属する年の前年7月1日を意味する。 |
「企業クラブ」 | バスケットボール事業以外の売上が90%以上ある会社に保有されているクラブ |