Contract
名古屋市総合リハビリテーションセンター管理業務の仕様書
名古屋市総合リハビリテーションセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関する業務の内容及び基準の詳細はこの仕様書による。
以下、名古屋市を甲、指定管理者を乙という。
(目的)
第 1条 本仕様書は、センターの指定管理者に関する協定(以下「協定」という。)の内容及び履行方法等の細則について定めることを目的とする。
(法令等の遵守)
第 2条 管理業務にあたっては、本仕様書のほか、特に次に掲げる法令等を遵守しなければならない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第 123号)
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第 283号)
(4) 医療法(昭和23年法律第 205号)
(5) 介護保険法(平成 9年法律第 123号)
(6) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)
(7) 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)
(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第 172号)
(9) 名古屋市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年名古屋市条例第81号)
(10) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
(11) 名古屋市指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年名古屋市条例第73号)
(12) 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)
(13) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxx00x。以下「条例」という。)
(14) 名古屋市総合リハビリテーションセンター条例施行細則(xxx年名古屋市規則第91号。以下「施行細則」という。)
(15) 名古屋市情報あんしん条例(平成16年名古屋市条例第41号)
(16) 名古屋市個人情報保護条例(平成17年名古屋市条例第26号)
(17) 名古屋市情報公開条例(平成12年名古屋市条例第65号)
(18) その他の関係法令(消防法、労働基準法 等)
(管理業務の範囲)
第 3条 乙の管理業務の範囲は、次のとおりとし、前条の法令などの関係法令に基づき実施するものとする。
(1) センターの事業運営に関すること。
障害者へのリハビリテーションとして、以下のアからサまでの事業を総合的に一貫して実施する。
ア 障害者支援施設の運営業務
肢体不自由やxx脳機能障害等の障害を有する利用者に対し、地域生活への移行に向けたリハビリテーションとして、以下の支援や訓練を実施する。 (ア) 施設入所支援
入所者に対する夜間の入浴、排泄又は食事の介護を提供する。 (イ) 自立訓練(機能訓練)
身体機能向上のために必要な訓練(理学療法、作業療法など)を実施する。特に視覚障害者への訓練として歩行訓練等を実施する。
(ウ) 自立訓練(生活訓練)
生活能力向上のために必要な訓練を実施する。 (エ) 就労移行支援
就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練を実施する。イ 附属病院の運営業務
脊髄損傷、骨関節疾患等の外科的疾患や脳血管障害等の内科的疾患のある患者に対し社会的自立を支援するよう医療を実施する。(施行細則第 3条に定められている診療科のうち、以下に掲げた診療科は必ず設置するものとする。)
<診療科>
リハビリテーション科、整形外科、循環器内科、神経内科、放射線科
<病床数>
一般病床:80床(個室: 8室、 2人部屋: 1室、 4人部屋: 7室、 6人部屋: 7室)
(ア) 外来診療 (イ) 入院診療 (ウ) 臨床検査 (エ) 画像検査
一般撮影、X線TV、X線CT、MRI、ポジトロンCT、骨密度測定
などの機器を用い、画像検査を行う。 (オ) 看護業務
(カ) 訓練
理学療法、作業療法、言語聴覚、心理療法のほか、カーシミュレーターを用いた訓練などを行う。
(キ) 医療ソーシャルワーク (ク)薬剤業務
調剤、服薬指導等
(ケ) その他の医療及び医療関連行為に関する業務ウ 介護保険サービスに関すること
要介護・要支援状態の利用者が自宅において自立した日常生活が送れるよう、以下の支援を実施する。
(ア) 通所リハビリテーション
相談、計画の作成、訓練(機器を使用した訓練など)を実施する。 (イ) 訪問リハビリテーション
相談、計画の作成、訓練(筋力強化訓練など)を実施する。 (ウ) 居宅介護支援
エ 補装具の製作及び修理並びに福祉用具の開発
補装具の製作又は修理を行い、より適合したものを供給するための評価や試作を行う。また、臨床現場で起こる様々な問題点に関し、より進んだサービスを提供するための研究・開発を実施する。
オ 障害者のリハビリテーションに関する調査、研究並びに情報の収集及び提供
リハビリテーション技術の向上、リハビリテーションに関する広報啓発のため、リハビリテーションに関する調査、研究、情報収集を行い、またそれらを関連施設や一般の方等に提供する。
カ xx脳機能障害支援に関すること
xx脳機能障害のある方に対し、相談から社会復帰に至るまでの一貫したリハビリテーションを実施するとともに、地域等への普及・啓発を行う。 (ア) マネジメント
(イ) 訓練
(ウ) 支援
(エ) 関係機関との連携 (オ) 研修・普及啓発等
(カ) その他xx脳機能障害支援に関することキ 地域リハビリテーションに関すること
障害者が地域で自立して生活ができるよう、以下の事業を実施する。 (ア) 訪問相談
(イ) 来所相談
(ウ) 機能訓練及び日常生活動作訓練等の指導
(エ) 日常生活用具その他福祉用具に関する相談及び指導 (オ) 障害者住宅改造補助事業
(カ) その他地域リハビリテーションに関することク 介助犬・聴導犬の相談・認定に関すること
身体障害者の介護負担の軽減、自立と社会参加の促進に寄与するため、以下の事業を実施する。
(ア) 相談
(イ) 認定
適性・適応評価、候補犬の選定支援、適合評価、認定審査会の実施など (ウ) その他介助犬・聴導犬の相談・認定に関すること
ケ 福祉スポーツセンター(身体障害者福祉センター)の運営業務
障害者や高齢者にスポーツ活動の場等を提供し、心身の健康の保持及び増進に寄与するため、以下の業務を実施する。
(ア) 施設の使用許可
団体利用、貸切利用及び個人利用の受付、調整 (イ) 施設の一般利用
体育館、多目的ホール、トレーニング室、料理実習室、和室、会議室 (ウ) 障害者へのスポーツ指導
(エ) 健康相談
コ 高齢者スポーツに関すること (ア) シルバーフィットネス事業
高齢者が健康で快適な日常生活を送るため、健康状態や体力にあった運動等のアドバイスを行う。
(イ) 高齢者スポーツ教室
健康づくり等のために体操教室等のスポーツの機会を提供することで、スポーツに対する意識を啓発する。
サ その他障害者支援に関すること
(2) センターの使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の徴収等に関すること。
条例第 5条及び第 6条並びに施行細則第 8条から第10条、第21条、第22条に 定める使用料等については、名古屋市会計規則(昭和39年名古屋市規則第 5号)第52条第 2項から第 4項までに定める手続きにより徴収する。ただし、第 3項 に規定する払込期限が、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第 178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、金融機関の休業日 又は 1月 2日、同月 3日及び12月29日から同月31日までにあたるときは、その 直後の休日等でない日を払込期限とする。
また、債権の管理(管理台帳の作成、督促等)を実施する。
(3) センターの維持管理及び修繕に関すること。
ア 保守管理(原形を変ずる修繕及び模様替又は 1件1,000万円(消費税額及び地方消費税額を含む。)を超える修繕、物品の更新及び新規購入を除く。) (ア) 管理する施設の範囲は、センターの土地、建物及びその附属設備並びに
工作物とする。
(イ) 施設の良好な保守管理に努めることにより、利用者の用に供しなければならない。
(ウ) 建物の保守管理にあたっては、施設の構造及び建築材その他の箇所について、剥離、損耗又は滅失等により機能及び安全性等を損なうことがないよう日常的に点検を行うとともに、これらのことが確認された場合は速やかに安全確保及び修繕を行わなければならない。
(エ) 設備等の保守管理にあたっては、日常点検、法定点検及び定期点検等を行い、その性能を維持しなければならない。
(オ) 施設の保守管理のため必要な業務は、別表 1「施設設備保守管理点検等業務」のとおりとする。これらの業務に付随して必要となる補修についても、原則として乙の負担にて実施するものとする。
イ 会計管理ウ 安全管理
(ア) 防災訓練の実施等
消防法(昭和23年法律第 186号)の規定に基づき、防火管理者の選任・届出、消防計画の策定・届出、消火・通報及び避難にかかる訓練、消防設備の点検整備、その他防火管理上必要な業務を行う。避難訓練等の実施にあたっては、利用者の障害特性に十分配慮して実施する。また、防火管理者の任にあたる者が消防法施行令(昭和36年政令第37号)第 3条に定める防火管理者の資格要件に該当しない場合は、速やかに防火管理講習を受講するなどにより資格要件を満たすよう努める。
(イ) 救急救命研修及びAED使用研修の実施
職員を対象に、障害者の特性を踏まえた救急救命研修及びAED(自動体外式除細動器)使用研修を適宜実施する。
(ウ) 事故・災害等の予防
防災・災害対応マニュアル及び事故対応マニュアルをあらかじめ作成し、甲に提出するとともに、職員への周知徹底、必要な研修等を実施する。ま た、主な利用者が障害者であることに配慮し、甲や警察署、消防署、医療 機関等の関係機関との情報交換を密にし、常日頃から連絡・協力体制を構 築するとともに、施設・設備等の日常的な点検を徹底し、危険箇所の把握 を行い、それらの危険を速やかに除去するものとする。
(エ) 事故・災害等の対応
事故や災害が発生又は発生する恐れがある場合、適切な救急処置や安全措置ができるよう必要な体制を確立し、利用者の安全確保・避難所誘導及び施設の保全・復旧作業を行わなければならない。
(オ) 震災対策等
器具等の転倒防止策などの震災対策を行うほか、災害発生時に必要とする災害用非常食の備蓄を行う。
エ 衛生管理オ 情報管理
(ア) 情報の保護
情報の保護について、名古屋市情報あんしん条例及び名古屋市個人情報保護条例を遵守するよう職員に周知徹底を図るものとする。
(イ) 情報の公開
管理業務に関する情報公開を行うため、情報公開に関する規程を設ける等必要な措置を講じなければならない。必要な措置の内容については、甲と協議しなければならない。
(ウ) 取得情報の取扱い
管理業務を行うにあたって取得する情報(以下「取得情報」という。)の取扱いについては、協定において定める「公の施設の管理に当たっての情報取扱注意事項」を遵守するとともに、取得情報の取扱いに関する規程を設けなければならない。規程を設ける際又は規程を改正する際には、甲と協議しなければならない。
(エ) 個人情報の取扱い
管理業務を行うに当たり個人情報を取り扱う場合においては、協定において定める「指定管理者による公の施設の管理における個人情報取扱注意事項」を遵守するとともに、個人情報保護のための規程を設けなければならない。規程を設ける際又は規程を改正する際には、甲と協議しなければならない。
(オ) 管理用カメラの管理、運用
センターに設置された、事故の防止、犯罪の防止、入退室者の監視等を 目的として、特定の場所に継続的に設置され、かつ特定の個人を認識でき る画像を撮影し記録する機能を有するもの(以下「管理用カメラ」という。)の管理及び運用については、「名古屋市が設置する施設管理等の用に供する カメラに係る個人情報の保護に関する指針」(平成19年 9月10日施行)の趣 旨に従い実施するものとする。管理用カメラの管理責任者の選任及び変更 については、その都度、甲に報告するものとする。
カ 苦情処理
利用者からの苦情の解決のため、苦情処理に関する実施要領等を定め、これに基づいて、迅速かつ適切な対応に努めなければならない。また、苦情解
決への助言等を得るため、第三者委員を置かなければならない。
(4) 避難所の開設及び運営に関すること。
センターは、名古屋市地域防災計画において避難所として指定を受けているため、甲と避難所の指定に関する協定を締結し、大規模な災害が発生した場合には、以下の事項を実施する。
ア 区災害対策本部長から避難所開設の指示を受けた場合は、速やかに避難所の開設に協力する。
イ 区災害対策本部(以下「区本部」という。)からの派遣職員が到着するまでの間、避難者の受け入れに協力する。
ウ 避難者の受け入れ及び状況把握について、区本部からの派遣職員に協力する。
エ 施設の管理保全に努める。
オ 避難所管理組織の構築及び避難者の保護について、区本部からの派遣職員に協力する。
カ その他甲が特に必要と認め指示した事項を行う。
(5) 災害医療活動に関すること。
災害が発生した場合には、甲の指示に従い、名古屋市地域防災計画に基づく医療救護班としての役割を果たす。
(6) その他センターの管理運営に必要な業務に関すること。
2 前項の範囲には、次に掲げるものを含むものとする。
(1) 管理業務に係る職員の配置、研修及び備品の整備に関すること。
(2) 管理業務に係る経費の執行に関すること。
3 管理業務に関する費用は、甲が負担する旨の記述があるもの以外は、乙が甲から支払われた指定管理料その他の収入をもって負担するものとする。
(管理業務の執行)
第 4条 乙は、管理業務の執行にあたっては、利用者一人ひとりの障害特性への十分な配慮のもと、関係法令等を遵守し、設置目的の達成のため、誠実かつ効果的にこれを実施しなければならない。
2 甲は、乙に対して、管理業務の執行について必要な指示をすることができる。
(再委託の禁止)
第 5条 乙は、管理業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、次に掲げる業務についてはこの限りではない。
(1) 施設、設備及び備品の運転、維持及び保守管理業務
(2) 施設の警備及び清掃等、人及び建物の安全、清潔を保持するための業務
(3) 寝具及び被服等のリース及びクリーニング等の業務
(4) コンピュータシステムに関する業務
(5) 人及び物品等の移送、車両の運行等に関する業務
(6) 使用料等の請求・徴収並びに管理に関する業務
(7) 診療報酬の請求に関する業務
(8) 診療補助業務
(9) 受付、案内業務
(10) 専門的知識、技術を要する検査、評価及びその解析の業務
(11) 広報、啓発、調査、研究及び各種催事等により一時的に発生する事務に関する業務
(12) その他(1)から(11)までに規定する業務に類する業務で甲が再委託を認めた業務
(期間)
第 6x xの指定期間は、平成27年 4月 1日から平成37年 3月31日までとする。
(職員の配置)
第 7条 乙は、管理業務を行うため、別表 2「職員配置の基準」に基づき職員の配置を行うものとする。ただし、やむを得ない理由によりこれにより難い場合は、甲と協議し、承認を得るものとする。
2 別表 2「職員配置の基準」にある甲からの派遣職員については、甲と協議し、承認が得られれば、乙の職員を充てることができる。
(開館時間)
第 8条 リハビリテーションセンターにおいて実施する事業を行う時間は、次のとおりとする。
(1) 診療、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション 午前 9時から午後 4時まで
(2) 居宅介護支援 午前 9時から午後 5時まで
(3) 施設入所支援、入院 常時
(4) (1)から(3)までの事業以外の事業 午前 9時から午後 5時15分まで
2 福祉スポーツセンターの開館時間は、次のとおりとする。
(1) トレーニング室 午前 9時から午後 4時30分まで
(2) トレーニング室以外の施設 午前 9時から午後 9時まで(ただし日曜日及び休日は午前 9時から午後 4時30分まで)
3 乙は、条例第13条第 3項の規定により、甲との協議により、前 2項に定める時間を臨時に変更することができる。
(休業日)
第 9条 リハビリテーションセンターの休業日は、次のとおりとし、休業日におい
ては、入院又は入所している者に関する事務を除く事務(以下「外来事務」という。)を取り扱わない。
(1) 日曜日、土曜日及び休日
(2) 1月 2日、同月 3日及び12月29日から同月31日まで
2 福祉スポーツセンターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び休日(トレーニング室に限る。)
(2) 1月 2日、同月 3日及び12月29日から同月31日まで
3 乙は、条例第13条第 3項の規定により、甲との協議により、第 1項に定める休 業日に外来事務を取扱い、休業日以外の日に外来事務を取り扱わないことができ、前項に定める休館日に開館し、休館日以外に休館することができる。
(使用料等)
第10条 センターの使用料等は、条例第 5条及び別表、施行細則第 8条及び別表に定める額とする。
(環境維持管理)
第11条 乙は、施設を常に清潔で快適な状態に保つため、清掃、換気及び室温管理等を適切に行わなければならない。
2 乙は、廃棄物の排出量を極力少なくするよう、資源の再利用やリサイクルに努めるとともに、利用者にはごみの持ち帰りについて協力を求め又は指導するものとする。また、管理上発生した廃棄物は分別を徹底し、処分業者に適切に回収させなければならない。
3 アレルギーの原因物質となる揮発性有機化合物等の使用については十分に配慮するものとする。
4 建物内は全面禁煙とする。なお、敷地内については受動喫煙による悪影響や、安心・安全で快適なまちづくりなごや条例(平成16年名古屋市条例第49号)の趣旨を踏まえ、全面禁煙に努めることとする。
(経費区分及び経費の積算)
第12条 経費区分については、社会福祉法人会計基準の区分によるものとする。また、経費の積算については、別記「経費の積算基準」を参考にして行うものとする。
(経理の方法)
第13条 管理業務に関する一切の収入(ただし、使用料等を除く。)を歳入とし、 一切の支出を歳出とする予算を編成し、これによって経理を行わなければならな い。その際の経理については、乙の経理規程に従い適切に行わなければならない。
(指定管理料)
第14条 甲は、乙の管理業務の執行に対して指定管理料を支払うものとし、指定管理料は、当該施設の人件費その他管理業務の実施に要する経費に充当するものであって、原則としてその目的以外に使用してはならない。
2 指定管理料については、付帯事業にかかる委託料との間において、原則として、相互流用することはできない。ただし、やむを得ない理由によりこれにより難い 場合は、甲と協議し、承認を得るものとする。
3 指定管理料の人件費、管理費及び事業費の間においては、原則として、相互流 用することはできない。ただし、やむを得ない理由によりこれにより難い場合は、甲と協議し、承認を得るものとする。
(指定管理料の支払方法)
第15条 指定管理料の支払いは、月毎に行うものとする。甲は、乙の適法なる請求書受理後30日以内に、口座振替により支払うものとする。
2 乙が、名古屋市会計規則第64条に規定する定期支払申込書を提出した場合は、前項の規定に関わらず、乙は請求書の提出を要しないものとする。
(精算)
第16条 乙は、指定管理料については、原則として精算しないものとする。ただし、毎年度 5月31日までに、前年度の収支決算書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、年度途中で指定が取り消された場合は、その取り消された日から 5日以内に支出の内訳を明らかにした精算書を甲に提出し、その承認を得なければならない。
3 乙は、前項の場合に精算残金があるときは、前項の承認後速やかにこれを甲に返納しなければならない。
(指定管理料に含まれない経費)
第17条 次に掲げる経費については、原則として、甲は指定管理料として乙に支払わずに、必要に応じ予算化した上で直接執行するものとする。
(1) 施設の大規模修繕費
ア 原形を変ずる修繕及び模様替
イ 1件1,000万円(消費税額及び地方消費税額を含む。)を超える修繕
(2) 1件1,000万円(消費税額及び地方消費税額を含む。)を超える物品の更新、新規購入
(3) 避難所の開設及び運営に伴う経費(通常の管理業務において賄うことのできるものを除く。)
(4) その他甲乙協議で定める事項
(備品の貸与)
第18条 甲は、乙に管理業務の遂行に必要な備品(xxxxxxxxx 000xx 0xx 0xに定める単価 2万円以上の物品(図書にあっては単価5,000円以上のもの)をいう。)を貸与する場合には、これを無償とする。
2 乙は、甲から前項の備品の引渡しを受けたときは、速やかに甲に預かり証を提出しなければならない。
3 第 1項の備品の管理については、協定において定める「貸付備品の管理に関する事務取扱要領」に基づき行うものとする。
(備品の帰属)
第19x xが指定管理料で購入した備品は、甲に帰属するものとする。また、乙が前条の貸与備品を更新する場合についても、原則として同様に取り扱うものとする。それ以外の場合は、その帰属について必要に応じ甲と協議するものとする。
2 前項の備品の管理については、協定において定める「委託備品の管理に関する事務取扱要領」に基づき行うものとする。
(財産の維持管理)
第20条 乙は、施設の建物及び備品等、管理業務において使用する甲の所有に属する財産を善良な管理者の注意をもって維持管理する義務を負い、その設置目的以外の目的に使用してはならない。
2 乙は、施設及び設備が使用に耐えない場合又は損傷した場合、直ちに甲に報告し、甲の指示を受けなければならない。
3 前項の場合で、乙の原因により発生し、重大かつ明白な過失があると認められる場合は、甲の指示により、その損害の全部又は一部について賠償しなければならない。
(暴力団関係事業者の排除)
第21条 甲は、愛知県警察本部長から「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年 1月28日付名古屋市長等、愛知県警察本部長締結)に基づいた乙の排除要請があった場合には、原則として指定を取り消すものとする。
(妨害又は不当要求に対する届出義務)
第22条 乙は、管理業務の実施にあたり、暴力団又は暴力団員等からの妨害(不法な行為等で乙の業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、遅滞なく甲へ報告し、警察へ被害届を提出
しなければならない。
(暴力団の施設利用における措置)
第23条 名古屋市暴力団排除条例(平成24年名古屋市条例第19号)に基づく「名古屋市暴力団排除条例に係る事務処理マニュアル(指定管理者用)」により、暴力団の利益になると認められるとの疑義がある場合は、甲の所管課を通じ、利益になる利用であるかどうかを愛知県警察本部長に対し照会するものとし、その結果、利益になる利用であるとの回答又は通報があった場合には、原則として乙において、利用の不許可処分を行うものとする。
(事業の執行状況の報告)
第24条 乙は、毎月の事業の執行状況を翌月10日までに甲に報告しなければならない。
2 甲は、事業の執行状況について、随時、必要な報告を乙に求めることができる。
(事業報告書の提出)
第25条 乙は、毎年度 5月31日までに、施行細則第33条に定める前年度の事業報告書を甲に提出しなければならない。なお、事業報告書は非公開情報を除き、公表の対象となる。
(事業計画書等の提出)
第26条 乙は、次年度の運営方針及び事業計画書並びに収支予算書を甲が指定する期日までに提出しなければならない。なお、作成にあたっては甲と調整を図るものとする。
(報告義務)
第27条 乙は、次の場合には、随時甲に報告しなければならない。
(1) 施設において事故が生じた場合
(2) 施設又は物品が滅失し、又は毀損した場合
(3) 乙の定款等に変更があった場合
(4) 人員の配置、勤務形態等の変更があった場合
(5) 施設長や職員の変更があった場合
(6) 事業計画の重要な部分を変更する場合
(7) その他甲の指示する事項
(諸規程及び帳簿の整備)
第28条 乙は、管理業務を行うにあたり、就業規則、経理規程等必要な諸規程を整備し、これに基づいた適切な運用を行うとともに、施設運営に必要な帳簿を整備
しなければならない。
(書類の保存)
第29条 乙は、指定管理に係る経理関係書類について指定管理期間終了後 5年間保存しなければならない。
(職員の研修)
第30条 乙は、職員の資質向上を図るため、職員に対し必要な研修を行わなければならない。
2 乙は、自ら主催する研修以外に、他の機関が実施する研修に職員を参加させることができる。
3 乙は、甲より甲の主催する研修に対し、職員の参加を求められた場合は、特別な理由がない限り、これに参加させなければならない。
(満足度調査の実施)
第31条 乙は、利用者アンケート等による満足度調査その他適切な方法により、x x運営の改善点を把握し、以後の管理運営に反映するよう努めなければならない。
2 乙は、前項に規定する調査の実施状況及び結果を甲に報告しなければならない。
(地元中小企業等の活用)
第32条 乙は、管理業務にあたり、業務を委託して実施する場合や、必要な物品の 購入にあたっては、特別な理由がない限り、障害者雇用促進企業、地元中小企業、 ISO取得事業者、障害福祉サービス事業所、シルバー人材センター又は母子x x団体等の活用について配慮するものとする。
(近隣地域との良好な関係)
第33条 乙は、普段より近隣地域との良好な関係を築くよう努めなければならない。
(名古屋市身体障害者更生相談所との連携)
第34条 乙は、管理業務の実施にあたり、名古屋市身体障害者更生相談所と十分な連携を図るとともに、センターと名古屋市身体障害者更生相談所の占有区域の変更等については、甲と協議するものとする。
(保険)
第35条 乙は、管理業務における自らの責任分担に対応し、必要な保険等に加入するものとする。
(次期指定管理者募集への協力)
第36条 甲は、次期指定管理者募集に際して、施設における説明会等を行い、応募団体からの質問事項等について乙に確認する等の事務を行うこととし、乙は、これに協力しなければならない。
(引継ぎ)
第37条 乙は、指定管理者が交代することとなった場合には、甲が指定する者に対し、必要な業務の引継を行わなければならない。
(検査等)
第38条 甲は、管理業務の適正な執行を期するため、必要があるときは、帳簿書類その他の物件を検査し、又は運営管理について実地に調査をすることができるものとし、乙はこれを拒むことができない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第39x xは、指定によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供することができない。
(指定の取り消し)
第40条 甲は、次のいずれかに該当する場合は、指定を取り消すことができる。なお、指定を取り消す場合にあっては、付帯事業の業務委託契約についても解除するものとする。
(1) 乙が、別に取り交わす協定に違反したとき。
(2) 乙が、正当な理由がないのに協定を履行しないとき、又は協定期間内に履行の見込みがないとき。
(3) 協定の締結又は履行について、乙の不正の行為があったとき。
(4) 乙が、指定管理者として必要な資格を欠いたとき。
(5) 乙から協定解除の申し出があり、甲がその事由を正当と認めたとき。
(6) 甲が指定する必要がなくなったとき。
(7) その他乙が正当な理由なく甲の指示に従わないとき。
2 甲は、前項(第 5号及び第 6号を除く。)の規定によって指定を取り消す場合、乙に対してあらかじめ書面によりその理由を示すとともに、弁明の機会を付与し なければならない。
3 第 1項(第 5号及び第 6号を除く。)の規定によって甲がこの指定を取り消した場合、乙は、当年度の指定管理料の 100分の10に相当する額を違約金として納付しなければならない。
4 第 1項(第 5号及び第 6号を除く。)の規定により指定を取り消した場合において、乙に損害・損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
5 第 1項の規定により指定を取り消した場合において、甲の被った損害・損失や
費用については、乙はその賠償をしなければならない。
(指定の効力の停止)
第41条 甲は、次のいずれかに該当する場合は、期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。なお、停止を命じる場合にあっては、付帯事業の業務委託契約についても同様とする。
(1) 乙が、別に取り交わす協定に違反したとき。
(2) 乙が、正当な理由がないのに協定を履行しないとき、又は協定期間内に履行の見込みがないとき。
(3) 協定の締結又は履行について、乙の不正の行為があったとき。
(4) 乙が、指定管理者として必要な資格を欠いたとき。
(5) 乙から協定解除の申し出があり、甲がその事由を正当と認めたとき。
(6) 甲が指定する必要がなくなったとき。
(7) その他乙が正当な理由なく甲の指示に従わないとき。
2 甲は、前項(第 5号及び第 6号を除く。)の規定によって停止を命じる場合、乙に対してあらかじめ書面によりその理由を示すとともに、弁明の機会を付与しなければならない。
3 第 1項(第 5号及び第 6号を除く。)の規定によって甲が停止を命じた場合、乙は、停止期間に応じた指定管理料の 100分の10に相当する額を違約金として納付しなければならない。
4 第 1項(第 5号及び第 6号を除く。)の規定により期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害・損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
5 第 1項の規定により期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、甲の被った損害・損失や費用については、乙はその賠償をしなければならない。
(指定期間開始前の指定の取消し)
第42条 乙が、指定を受けた後、乙の事情により指定期間開始までに施設の管理ができなくなった場合についても、第40条(第 2項を除く。)の規定を準用する。
(仕様書の改定)
第43条 協定の履行期間中にやむを得ない事情によって本仕様書の内容変更の必要が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議のうえ定めるものとする。
(疑義の決定)
第44条 この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に疑義の生じた事項は、甲乙が協議のうえで決定する。
2 前項の協議が整わないときは、乙は、甲の指示に従うものとする。
別表 1
施設設備保守管理点検等業務
項目 | 必要管理項目 | 頻度(休業日を除く) |
受変電設備点検 | 定期点検 | 年 1回以上 |
電気設備点検 | 定期点検 | 年 1回以上 |
自動扉開閉装置保守点検 | 定期点検 | 年 2回以上 |
消防用設備等保守点検 | 定期点検 | 年 1回以上 |
防火扉保守点検 | 定期点検 | 年 2回以上 |
防排煙設備保守点検 | 定期点検 | 年 2回以上 |
空調設備保守点検 | 定期点検 | 年 1回以上 |
空調機器フィルター等清掃 | 定期実施 | 年 1回以上 |
煙道排ガス検査 | 定期検査 | 年 2回以上 |
水槽類清掃・点検 | 定期実施 | 年 1回以上 |
エレベーター保守点検 | 定期点検 | 月 1回以上 |
リフター保守点検 | 定期点検 | 年 1回以上 |
簡易専用水道検査 | 定期検査 | 年 1回以上 |
その他水質検査 | 定期検査 | 年 1回以上 |
消毒・検査 | 定期検査 | 年 4回以上 |
手洗い水の細菌検査 | 定期検査 | 月 1回以上 |
日常清掃 | 日常保守管理 | 毎日 |
定期清掃 | 定期実施 | 月 1回以上 |
ガラス等清掃 | 定期実施 | 年 1回以上 |
床ワックス清掃 | 定期実施 | 年 1回以上 |
カーペット清掃 | 定期実施 | 年 1回以上 |
照明清掃 | 定期実施 | 年 1回以上 |
除草・樹木剪定 | 定期実施 | 年 1回以上 |
害虫防除 | 定期実施 | 年 2回以上 |
建築設備定期点検報告 | 注 | |
その他施設維持管理に必要な業務 | 日常保守管理 | 必要に応じ随時 |
定期点検 |
注:「市設建築物の定期点検指針(名古屋市住宅都市局営繕部企画保全課)」に基づき実施するものとし、結果を甲へ報告すること。
別表 2
職員配置の基準
職種 | 人数 | 備考 |
センター長 副センター長 | 1名 1名 | 乙の常勤職員 他職種との兼務可 甲からの派遣職員(部長級相当) |
○ 障害者支援施設(介助犬・聴導犬の相談・認定を含む) | ||
医師 看護師及び准看護師理学療法士 作業療法士 生活支援員(※1)就労支援員(※2)視覚支援員(※3)臨床心理士 調理員 ソーシャルワーカー事務員 その他 | 1名以上 2名以上 1名以上 1名以上 12名以上 6名以上 5名以上 1名以上 4名以上 2名以上 3名以上 管理運営に必要とする数 | 乙の常勤職員乙の常勤職員乙の常勤職員乙の常勤職員乙の常勤職員乙の常勤職員乙の常勤職員乙の常勤職員乙の常勤職員乙の常勤職員乙の常勤職員 乙の常勤職員 人員配置を必要とする場合、その職種、人数及び職務の内容を明示してください。 |
職種 | 人数 | 備考 |
○ 附属病院(xx脳機能障害支援、リハビリテーションに関する調査・研究等を 含む) | ||
医師 | 12名以上 | 乙の常勤職員 甲からの派遣職員 4名(課長級相当)を含む 《専門分野》 リハビリテーション科、神経内科、循環器内科、放射線科 乙の常勤職員 甲からの派遣職員 1名(係長級相当)を含む 乙の常勤職員乙の常勤職員乙の常勤職員乙の常勤職員乙の常勤職員乙の常勤職員乙の常勤職員乙の常勤職員乙の常勤職員乙の常勤職員乙の常勤職員 乙の常勤職員 |
看護師及び准看護師 | 56名以上 | |
薬剤師 | 2名以上 | |
理学療法士 | 17名以上 | |
作業療法士 | 15名以上 | |
言語聴覚士 | 7名以上 | |
臨床心理士 | 3名以上 | |
診療放射線技師 | 4名以上 | |
臨床検査技師 | 3名以上 | |
放射線工学技師(※4) | 2名以上 | |
医療化学技師(※5) | 1名以上 | |
リハビリテーション工学技師 (※6) ソーシャルワーカー | 1名以上 2名以上 | |
管理栄養士 | 1名以上 |
職種 | 人数 | 備考 |
(続き)調理員 事務員その他 | 1名以上 5名以上 管理運営に必要とする数 | 乙の常勤職員乙の常勤職員乙の常勤職員 人員配置を必要とする場合、その職種、人数及び職務の内容を明示してください。 |
○ 介護保険サービス | ||
医師 理学療法士作業療法士 ソーシャルワーカー事務員 その他 | 1名以上 2名以上 1名以上 2名以上 1名以上 管理運営に必要とする数 | 乙の常勤職員乙の常勤職員乙の常勤職員乙の常勤職員乙の常勤職員 乙の常勤職員 人員配置を必要とする場合、その職種、人数及び職務の内容を明示してください。 |
○ 補装具製作施設 | ||
リハビリテーション工学技師 (※6) 義肢装具士 その他 | 1名以上 1名以上 管理運営に必要とする数 | 乙の常勤職員 乙の常勤職員乙の常勤職員 人員配置を必要とする場合、その職種、人数及び職務の内容を明示してください。 |
職種 | 人数 | 備考 |
○ 地域リハビリテーション | ||
理学療法士、又は作業療法士ソーシャルワーカー その他 | 2名以上 2名以上 管理運営に必要とする数 | 乙の常勤職員乙の常勤職員 乙の常勤職員 人員配置を必要とする場合、その職種、人数及び職務の内容を明示してください。 |
○ 身体障害者福祉センター(福祉スポーツセンター、高齢者スポーツ、センター の管理部門) | ||
管理部門の責任者 体育指導員(※7)保健師 事務員その他 | 1名 2名以上 1名以上 7名以上 管理運営に必要とする数 | 甲からの派遣職員(課長級相当)乙の常勤職員 乙の常勤職員 乙の常勤職員乙の常勤職員 人員配置を必要とする場合、その職種、人数及び職務の内容を明示してください。 |
※1 生活支援員
自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援及び施設入所支援を専門的に実施できる者とし、サービス管理責任者研修(地域生活(身体))を修了している者及びサービス管理責任者研修(地域生活(知的・精神))を修了している者を各 1名以上含むこと。
また、実施する事業内容に応じ、社会福祉士の資格を有する者を配置する等、 利用者にとってより効果的なリハビリテーションが受けられるよう配慮すること。
※2 就労支援員
就労移行支援を専門的に実施できる者とし、サービス管理責任者研修(就労)を修了している者を 1名以上含むこと。
また、実施する事業内容に応じ、社会福祉士の資格を有する者や第 1号ジョブコーチの資格を有する者を配置する等、利用者にとってより効果的なリハビリテーションが受けられるよう配慮すること。
※3 視覚支援員
視覚障害者への訓練を専門的に実施できる者とし、サービス管理責任者研修
(地域生活(身体))を修了している者及び視覚障害生活訓練等指導者養成課程を修了した者を各 1名以上含むこと。
また、実施する事業内容に応じ、視覚障害当事者で視覚障害リハビリテーション訓練・相談支援を行える者を配置する等、利用者にとってより効果的なリハビリテーションが受けられるよう配慮すること。
※4 放射線工学技師
第 1種放射線取扱xx者の資格を有する者。
放射性同位体標識化合物の合成を行うことができる者。
※5 医療化学技師
学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を含む。)、高等専 門学校、専修学校(以下「大学等」という。)において化学関係の学部を卒業し、検体検査業務における検体分析を行うことができる者。
※6 リハビリテーション工学技師
大学等において工学関係の学部を卒業し、各種診療データ等の定量的・客観的 解析や福祉用具(訓練機器、コミュニケーション機器、介護ロボット等を含む。)の製作・評価・研究等を行うことができる者。
※7 体育指導員
障害者や高齢者に対するスポーツ指導を適正に実施できる者で、大学等において体育関係の学部を卒業した者、あるいは公益財団法人日本障害者スポーツ協会公認障害者スポーツ指導員の初級以上の資格を有する者、あるいは 3年以上のスポーツ指導実績を有する者。
(別記)
経費の積算基準
1 指定管理料の積算期間について
平成27年 4月 1日から平成37年 3月31日までの期間に係る施設運営に必要な経費を積算すること。
2 指定管理料の内訳について
指定管理料は、人件費、管理費(事務費)、事業費で区分して積算すること。
3 人件費について
乙が定める給与規程に基づき必要な経費を積算すること。
4 管理費について
(1) 施設の老朽化等を十分勘案のうえ、設備保守、修繕等の施設維持管理に必要な経費を積算すること。
(2) 修繕費の範囲
ア 修繕費に含まれるもの
土地、建物等の不動産及びその従物に係る新築、修繕、除去等の請負代金
(家屋等の小修繕を含む。)イ 修繕費から除外されるもの
(ア) 鋼材、木材(小杭、xxx)、樹木、土砂等の購入代金 (イ) 工事用支給材料、施設・備品等の新規製作用材料
(ウ) 物品(備品及び消耗品)の修理代金
(エ) ブラインド、網戸等の施設部品及び備品の取替用部分品購入代金
5 事業費について
第 3条第 1項各号で定める事業の実施に必要な経費を積算すること。
6 経費の積算様式について
収支予算書(募集要項様式第 5)によることとし、人件費の積算内訳については別記様式を作成すること。