Contract
2019年4月
発行登録追補目論見書
( )
契 約 締 結 前 交 付 書 面 及 び無登録格付に関する説明書を含む
クレディ ・ スイス ・ エイ ・ ジー
クレディ・スイス・エイ・ジー 2022年4月22日満期
期限前償還条項付 トルコ・リラ建スーパーボール社債
− 売 出 人 −
エイチ・エス証券株式会社
クレディ・スイス・エイ・ジー 2022年4月22日満期 期限前償還条項付 トルコ・リラ建スーパーボール社債(以下「本社債」といいます。)の利息及び償還金の支払は発行会社の義務となっております。したがって、発行会社の財務状況の悪化等により発行会社が本社債の利息又は償還金を支払わず、又は支払うことができない場合には、投資家は損失を被り又は投資元本を割り込むことがあります。
本社債の利金はトルコ・リラで支払われ、また本社債の償還は、一定の期日における日本円/トルコ・リラ間の外国為替レートにより、日本円又はトルコ・リラでなされることがあります。したがって、かかる元利金は、外国為替相場の変動により影響を受けることがあります。また、本社債の償還時期についても、日本円/トルコ・リラ間の外国為替相場の変動により影響を受けることがあります。詳細につきましては、本書「第一部 証券情報 第2 売出要項 2 売出しの条件 - 社債の要項の概要」の「3. 利息」及び
「4. 償還及び買入」をご参照ください。
本社債は、1933年合衆国証券法(その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」といいます。)に基づいて登録されておらず、かつ今後も登録されず、合衆国証券法による登録免除の適用を受ける一定の取引以外の場合には、合衆国において、又は合衆国人に対して、その計算で又はその利益のために、これを募集し又は売付けることはできません。ここでの用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSに定める意味を有します。(下記はその英文です。)
The Notes have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933 (as amended; the "Securities Act") and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons, except in certain transactions exempt from the registration requirements of the Securities Act. Terms used in this paragraph have the meanings given to them by Regulation S under the Securities Act.
この特記事項の直後に挿入される「仕組債の取引に係るご注意」、「契約締結前交付書面」、及び「無登録格付に関する説明書」は、本社債の売出人であるエイチ・エス証券株式会社のみの責任において作成されたものであり、目論見書の一部を構成するものではありません。発行会社はこれらの書類につき一切責任を負いません。
(注) 発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありますが、かかる他の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成及び交付されますので、本目論見書には本社債の内容のみ記載しております。
仕組債の取引に係るご注意
○ 本仕組債は、デリバティブ取引に類するリスク特性を有しています。そのため、法令・諸規則等により、商品内容や想定さ れる損失額等について十分にご説明することとされています。
※ 商品内容や想定される損失額等について、説明を受けられたか改めてご確認ください。
○ 弊社によるご説明や、本仕組債の内容等を十分ご理解の上、 お取引いただきますようお願いいたします。
○ お取引内容及び商品に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店までお申し出ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
電話番号 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(注)ADR とは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。
期限前償還条項付 トルコ・リラ建スーパーボール社債の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、期限前償還条項付 トルコ・リラ建スーパーボール社債(以下「本債 券」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
◆本債券のお取引は、当社が直接の相手方となる方法(相対取引)により行います。
◆本債券は、金利水準を始めとする市場動向、対象為替レートの変動やその他の要因に応じて価格が変動することにより損失が生じるおそれがある他、発行者の信用状況に応じて価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
◆本債券は対象為替レートの動向によって、償還金額が変動するという性質を持った債券です。
◆本債券には十分な流通市場が確立されておらず、本債券を償還前の希望する時期に売却することは原則としてできません。本債券は金融商品取引所その他日本国内外の取引所に上場されておらず、一般の債券に比して流動性(換金性)が低いためです。
◆本債券を購入する場合又は保有を継続する場合には、取引の仕組やリスクについて十分ご理解のうえ、お客さま自らの投資に関する知識・経験、金融資産、投資目的等に照らして適切であると判断する場合にのみご自身の責任において取引を行っていただきますようお願い申し上げます。
【手数料など諸費用について】
・本債券を当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
本債券のお取引における損失の直接の原因となる指標及び当該指標により損失が発生することとなる理由は、以下のとおりです。
【信用リスク】
本債券の利金の支払い及び償還金の支払いは、発行体の財務・経営・信用状況の変化等によっては、元利金支払いの不履行・遅延(デフォルト)が発生することがあり、償還時において投資元本を割り込む可能性があります。発行体の信用状況の判断材料としては「格付け」等をご参照ください。
【償還金額変動リスク】
本債券の満期償還金額は、満期償還日直前の対象となる為替レートの水準によって変動するため、対象となる為替レートの動向によっては、投資元本割れのおそれがあります。
【為替変動リスク】
本債券は、対象となる為替レートの動向によっては外貨で償還されるため、償還後の為替相場の変動により、為替差損が生じるおそれがあります。
【流動性(中途売却)リスク】
本債券は国内において活発な流通市場は確立されておらず、一般の債券に比して流動性が劣るため原則として中途売却ができません。よって売却を希望する際に必ずしも換金できるとは限らず、またそれにより損失拡大の回避ができずに不利益を被る可能性があります。
【価格変動リスク】
本債券は、為替相場の変動、xxxx、ボラティリティの変動、その他経済情勢、発行体の財務・経営・信用状況の変化、その他の要因等により価格が変動することから、償還日より前に換金する場合には投資元本を割り込む可能性があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低下した場合、売却することができない可能性があります。
【カントリーリスク】
外国の発行体が発行する証券の場合は、発行体が所在する国等の政治・経済・社会情勢の変化により、デフォルトが発生する可能性があります。
【新興国投資リスク】
一般的に、新興国については、先進国に比べて経済状況、社会制度や基盤が脆弱であると考えられ、各種リスクの程度はより高いと言えます。
【期限前償還リスク】
本債券は、所定の判定日に対象為替レートが一定の水準以上だった場合、実勢の為替レートを上回るレートで自動的に早期償還されます(期限前償還条項)。早期償還された場合、それ以降の運用において、本債券が早期償還されない場合に得られる利息と同等の運用成果を得られない可能性(再投資リスク)があります。
【償還差益の一部を享受できないリスク】
本債券は、所定の判定日、もしくは満期償還日直前の判定日において対象為替レートが一定の水準以上だった場合、所定の「転換為替」を基に算出された円貨償還金額で償還されるため、早期償還、もしくは満期償還を迎える時点の対象為替レート(以下「償還時為替レート」といいます。)が「転換為替」を下回っている場合、本債券の仕組による償還差益の全部を享受できることになります。ただし、償還時為替レートが「転換為替」を上回っている場合には、償還時為替レートを下回る「転換為替」で算出された円貨償還金額で償還されることになるため、償還差益の一部(「転換為替」を上回った部分の為替差益)については享受できないことになります。
【本債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません】
本債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
本債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における本債券のお取引については、以下によります。
・当社が自己で直接の相手方となる売買
本債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・円建て債券の利金、償還損益および譲渡損益は 20%(所得税 15%および住民税 5%)の税率の申告分離課税の対象となります。
ただし、2013 年 1 月1日から 2037 年 12 月 31 日までの 25 年間は、金融商品に対して復興特別所得税が課せられますので、20.315%(国税 15.315%、地方税 5%)の税率となります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・円建て債券のxx、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
また、個人、法人いずれかお客様であるかに係らず、国外で発行される本債券のxxについては、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において仕組み債のお取引や保護預りを行われる場合は、以下のとおりになります。
・ 国外で発行される円建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される円建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部若しくは一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。
・ 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。
当社の概要
商 号 等 エイチ・エス証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長(金商)第 35 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0xxxxxxxxxxxxx00 x
連 絡 先 00-0000-0000(コンプライアンス統括部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
加入協会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 30 億円(2018 年 3 月末現在)
主な事業 金融商品取引業設立年月 2006 年 9 月
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。
住 所:x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxxxxx00 x
電話番号:00-0000-0000(コンプライアンス統括部)
受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く) 8 時20 分~17 時20 分
金融ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x0x 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く) 9時00分~17時00分
以上
無登録格付に関する説明書
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
<ムーディーズ・インベスターズ・サービス>
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第2号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ム ー デ ィ ー ズ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ ( ム ー デ ィ ー ズ 日 本 語 ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx_xx.xxxx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。xxxxxxは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。xxxxxxは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、xxxxxxは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
この情報は、平成 30 年 5 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
<S&Pグローバル・レーティング>
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:S&P グローバル・レーティング
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社(金融
庁長官(格付)第5号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
S&P グローバル・レーティングの信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
S&P グローバル・レーティングは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&P グローバル・レーティングは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デュー・デリジュエンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。
この情報は、平成 30 年 5 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記 S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
<フィッチ・レーティングス>
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。)
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社
(金融庁長官(格付)第7号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxx/)の
「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。
この情報は、平成 30 年 5 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチのホームページをご覧ください。
以 上
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30-外1-19
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成 31 年3月 29 日
【会社名】 クレディ・スイス・エイ・ジー
(Credit Suisse AG)
【代表者の役職氏名】 ディレクター フラヴィオ・ラルデリ (Flavio Lardelli, Director)
【本店の所在の場所】 スイス チューリッヒ CH-8001パラデプラッツ8番地
(Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich Switzerland)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 犬 島 伸 能
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 (03)6889-7000
【事務連絡者氏名】 弁護士 犬 島 伸 能
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 (03)6889-7000
【発行登録の対象とした 社債売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 1,000 万トルコ・リラ(円貨換算額2億 940 万円)
(上記円換算額は1トルコ・リラ=20.94 円の換算率(2019 年3月 28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)による。)
【発行登録書の内容】
提出日 | 平成 30 年 11 月6日 |
効力発生日 | 平成 30 年 11 月 14 日 |
有効期限 | 平成 32 年 11 月 13 日 |
発行登録番号 | 30-外1 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 5,000 億円 |
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
30-外1-1 | 平成 30 年 11 月 15 日 | 2億 1,614 万 8,275 円 | 該当事項なし | |
30-外1-2 | 平成 30 年 11 月 20 日 | 6億 117 万 700 円 | 該当事項なし | |
30-外1-3 | 平成 30 年 11 月 20 日 | 3億円 | 該当事項なし | |
30-外1-4 | 平成 30 年 11 月 30 日 | 4億 8,994 万円 | 該当事項なし | |
30-外1-5 | 平成 30 年 12 月 11 日 | 3億 4,965 万円 | 該当事項なし | |
30-外1-6 | 平成 30 年 12 月 12 日 | 14 億 8,900 万円 | 該当事項なし | |
30-外1-7 | 平成 30 年 12 月 18 日 | 4億 800 万円 | 該当事項なし | |
30-外1-8 | 平成 30 年 12 月 19 日 | 3億 3,410 万円 | 該当事項なし | |
30-外1-9 | 平成 31 年1月 17 日 | 6億 4,500 万円 | 該当事項なし | |
30-外1-10 | 平成 31 年1月 17 日 | 9億 2,000 万円 | 該当事項なし | |
30-外1-11 | 平成 31 年1月 18 日 | 18 億 7,300 万円 | 該当事項なし | |
30-外1-12 | 平成 31 年1月 22 日 | 2億円 | 該当事項なし | |
30-外1-13 | 平成 31 年2月 21 日 | 3億 2,900 万円 | 該当事項なし | |
30-外1-14 | 平成 31 年2月 21 日 | 21 億 3,600 万円 | 該当事項なし | |
30-外1-15 | 平成 31 年2月 22 日 | 9億 3,000 万円 | 該当事項なし | |
30-外1-16 | 平成 31 年2月 22 日 | 1億 9,677 万 750 円 | 該当事項なし | |
30-外1-17 | 平成 31 年3月1日 | 3億円 | 該当事項なし | |
30-外1-18 | 平成 31 年3月 12 日 | 22 億 2,900 万円 | 該当事項なし | |
実績合計額 | 139 億 4,677 万 9,725 円 | 減額総額 | 0円 |
【残額】
(発行予定額-実績合計額-減額総額) 4,860 億 5,322 万 275 円
(発行残高の上限を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 償還年月日 | 償還金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
該当事項なし | ||||||
実績合計額 | 該当事項なし | 償還総額 | 該当事項なし | 減額総額 | 該当事項なし |
【残高】
(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) 該当事項なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
目 次
第1 | 参照書類 ····························································································· | 25 |
第2 | 参照書類の補完情報 ·············································································· | 25 |
第3 | 参照書類を縦覧に供している場所 ····························································· | 25 |
第四部 | 保 証 会 社 等 の 情 報 ··································································· | 26 |
第一部 証 券 情 報 ·································································· 第1 募集要項 ······························································································ 第2 売出要項 ······························································································ 1 売出有価証券 ························································································ 2 売出しの条件 ····················································································· 第3 第三者割当の場合の特記事項 ··································································· 第二部 公開買付けに関する情報 ··································································· 第三部 参 照 情 報 ·································································· 金融商品取引法第5条第4項に掲げる要件を満たしていることを示す書面 ···················· 有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面 ·············· 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 ··························································· | 頁 1 1 1 1 3 23 24 25 27 28 58 |
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
該当事項なし
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
銘 | 柄 | クレディ・スイス・エイ・ジー 2022年4月22日満期 期限前償還条項付 トルコ・リラ建スーパーボール社債 (以下「本社債」という。)(注1) | ||||
売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 | 1,000万トルコ・リラ(注2) | 売出価額の総額 | 1,000万トルコ・リラ(注2) | |||
記名・無記名の別 | 無記名式 | 各社債の金額 | 5万トルコ・リラ(注3) | |||
償還期限 | 2022年4月22日(以下「償還日」という。)(注4) | |||||
利 | 率 | 年率1.00% | ||||
売出しに係る社債 の所有者の住所及び 氏名又は名称 | エイチ・エス証券株式会社 (以下「売出人」という。) | 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 住友不動産新宿オークタワー27階 | ||||
利払日 | 2019年10月22日(当日を含む。)から償還日(当日を含む。)までの毎年4月22日及び10月22日(以下、それぞれ「利払日」という。)。利払日が営業日(以下に定義する。)でない場合、修正翌営業日調整(以下に定義する。)に従った調整が行われる。但し、修正翌営業日調整の適用の結果として当該利払日に関して支払われるべき利息額が調整されることはない。 | |||||
摘要 | (1) 期限前償還 いずれかの期限前償還判定日(以下に定義する。)において参照為替レート(以下に定義する。)が期限前償還判定為替レート(以下に定義する。)と同じ、又はより円安・トルコ・リラ高であると計算代理人(以下に定義する。)が判断する場合、下記「2 売出しの条件 - 社債の要項の概要 - 4. 償還及び買入 - 4.2. 期限前償還」のとおり、当該期限前償還判定日に関連する利払日において本社債は償還される。 (注5) (2) 信用格付 本書日付現在、発行会社(以下に定義する。)は、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・リミテッド(以下「ムーディーズ」という。)からA1の、S&Pグローバル・レーティング・ヨーロッパ・リミテッド(以下「S&P」という。)からAの、フィッチ・レーティングス・リミテッド(以下「フィッチ」という。)からAの長期格付を取得している。 ムーディーズ、S&P及びフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、いずれも金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督及び信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 ムーディーズ、S&P及びフィッチについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者としてムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第5号)及びフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第7号)が登録されており、各信用格付の前提、意義及び限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ(https://www.moo dys.com/pages/default_ja.aspx)の「信用格付事業」のページ)にある「無登録業 |
者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ
(http://www.standardandpoors.co.jp)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered)に掲載されている
「格付の前提・意義・限界」及びフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(https://www.fitchratings.com/site/japan)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。
(3) その他
本社債に適用されるその他の条件については「社債の要項の概要」を参照のこと。
(注1)本社債は、社債等の発行に関するクレディ・スイス・エイ・ジー(ロンドン支店を通じて行為する。以下「発行会社」という。)の2018年9月10日付ストラクチャード・プロダクツ・プログラム(以下「本プログラム」という。)に基づき発行会社によって2019年4月18日(以下「発行日」という。)に発行され、ユーロ市場において販売され、クレディ・スイス・インターナショナルによって引き受けられる。本社債は、いずれの証券取引所にも上場される予定はない。
(注2)ユーロ市場で発行される本社債券面額の総額は、1,000万トルコ・リラである。
(注3)本社債は、最小券面単位未満に分割することはできない。
(注4)本社債の利息の支払いはトルコ・リラによりなされる。本社債の満期償還は日本円又はトルコ・リラによりなされる。償還日が営業日でない場合には、当該償還日は修正翌営業日調整に従った調整が行われる。
(注5)償還日前のその他の償還については、下記の「2 売出しの条件 - 社債の要項の概要 - 4. 償還及び買入 4.3 違法事由による償還」及び「2 売出しの条件 - 社債の要項の概要 - 7. 債務不履行事由」を参照のこと。
(注6)「トルコ・リラ」とはトルコ共和国の法定通貨を、「円」又は「日本円」とは日本国の法定通貨を、「米ドル」とはアメリカ合衆国の法定通貨を意味する。
2【売出しの条件】
売出価格 | 申込期間 | 申込単位 | 申込証拠金 | 申込受付場所 |
額面金額の100.00% | 2019年4月1日から同年4月18日まで | 5万トルコ・リラ以上 5万トルコ・リラ単位 | なし | 売出人の日本における本店及び各支店 |
売出しの委託を受けた者の住所、氏名又は名称 | 売出しの委託契約の内容 | |||
該当事項なし | 該当事項なし |
摘要
(1) 本社債の日本における受渡期日は、2019年4月22日である。
(2) 本社債のすべての申込人は2019年4月22日までに売出価格を支払う。
(3) 本社債の申込み、購入及び払込みは本社債の申込人と売出人の間で締結される「外国証券取引口座約款」に従ってなされる。同約款を締結していない申込人は当該契約を締結しなければならない。この場合、申込人は売出人からあらかじめ同約款の交付を受ける。外国証券取引口座を通じて本社債を購入する場合、外国証券取引口座約款の規定に従い本社債の券面の交付は行わない。
(4) 本社債は、1933年合衆国証券法(その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」という。)に基づき登録されておらず、今後も登録される予定はない。また、合衆国証券法及び適用のある州証券法の登録義務を免除された一定の取引による場合を除き、合衆国内において、又は米国人に対し、米国人の計算で、若しくは米国人のために、本社債の募集、売出し又は販売を行ってはならない。本段落において使用された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有する。
(5) 本社債は、欧州経済領域におけるリテール投資家(以下「EEAリテール投資家」という。)に対して募集され、売却され、又はその他の方法により入手可能とされることを意図したものではなく、また、募集され、売却され、又はその他の方法により入手可能とされてはならない。ここに「EEAリテール投資家」とは、(ⅰ) 指令2014/65/ EU(以下「第2次金融商品市場指令」という。)第4(1)条第11号において定義されるリテール顧客、(ⅱ) 保険仲介者指令(指令2002/92/EC(その後の改正を含む。))にいう顧客であって、第2次金融商品市場指令第4 (1)条第10号において定義されるプロ顧客の資格を有していない者又は (ⅲ) 指令2003/71/EC(その後の改正を含む。)において定義される適格投資家ではない者のいずれか(又はこれらの複数)に該当する者をいう。そのため、EEAリテール投資家に対して本社債を募集し、売却し、又はその他の方法により入手可能とすることに関して、規則(EU)1286/2014号(以下「PRIIPs規則」という。)によって要求される重要情報書面は作成されておらず、したがってEEAリテール投資家に対して本社債を募集し、売却し、又はその他の方法により入手可能とすることは、PRIIPs規則に基づき不適法となることがある。
リスク要因及びその他の留意点
本社債への投資は、下記に要約された信用リスク等の一定のリスクを伴う。本社債への投資を検討される方は、信用リスク及びその他の関連リスク等に関する事項に関する金融商品についての知識又は経験を有するべきである。投資を検討される方は、本社債のリスクを理解し、自己の個別的な財務状況、本書に記載される情報及び本社債に関する情報に照らし、本社債が投資にふさわしいか否かを自己の顧問と慎重に検討された後に、投資判断を下すべきである。但し、以下の記載は本社債に関するすべてのリスクを完全に網羅することを意図したものではない。
下記に記載する若しくはその他の1つ又は複数の要因の変化によって、投資家の受け取る本社債の満期償還額(以下に定義する。)又は売却時の手取金は、投資元本金額を下回る可能性がある。
なお、別途明記されない限り、本リスク要因及びその他の留意点中に使用される用語の定義については下記「社債の要項の概要」に規定される定義を参照のこと。
為替変動リスク
本社債の利息はトルコ・リラで支払われ、かつ満期償還額もトルコ・リラにより支払われることがあるため、円で換算した場合の支払額は外国為替相場の変動の影響を受ける。かかる円換算の償還価値は、本社債に対する当初の投資金額を下回る場合がある。
価格変動リスク
本社債の評価価値及び売却価格は、以下に掲げる様々な要因に影響される。かかる要因の影響が相互に作用し、それぞれの要因を打ち消す可能性がある。
① 金利
トルコ・リラ金利の変動は、本社債の価値に影響を及ぼす。一般的に、金利の上昇は本社債の価値に悪影響を及ぼすと予想され、金利の下落は本社債の価値に良い影響を及ぼすと予想される。
② 予想変動率
予想変動率とは、ある期間に予想される指数等の変動の幅と頻度の基準を表す。一般的に金利・為替などの予想変動率の変動が本社債の価値に悪影響を与えることがある。
③ 円/トルコ・リラ為替レート
一般的に、トルコ・リラが円に対して弱くなる場合には本社債の円貨における価値に悪影響を及ぼすと予想され、逆の場合には本社債の円貨における価値に良い影響を及ぼすと予想される。
期限前償還リスク
本社債は、日本円/トルコ・リラ間の為替レートの動向により期限前償還されることがある。期限前償還された場合、本社債の利息は、期限前償還日以後発生しない。このため期限前償還により、本社債の所持人は当初期待した利回りを得られない可能性がある。また、かかる期限前償還は、額面金額5万トルコ・リラの本社債につき、額面金額に予め所定の
転換為替レートを乗じて計算される円貨額でなされる。そのため、期限前償還時の参照為替レートによっては、額面金額のトルコ・リラ額を受領する場合と比較して得られる為替差益が小さくなる可能性がある。
カントリー・リスク
本社債の元利金及び売却価格は日本円/トルコ・リラ間の為替レートの変動により影響を受けることがある。トルコ共和国は、一般的に主要先進国に比べて経済・政治・社会情勢、信用状況等の変化が起こりやすく、情勢の急変などにより信用不安が高まり、金融市場が混乱し、市場規制が発動される場合がある。そのため、トルコ共和国のこれらの国情の変化(政治・経済・取引規制等)が本社債の元利金及び売却価格に悪影響を及ぼすことがある。
発行会社の信用度に関するリスク
本社債は、発行会社の無担保の一般債務である。本社債権者(以下に定義する。)は、発行会社の信用リスクにさらされている。発行会社の債務不履行、信用格付の引き下げ又は支払能力の低下により、本社債は悪影響を受ける。
発行会社の収益性は世界的な経済状態の変化、インフレ、金利/為替レート、キャピタルリスク、流動性リスク、市場リスク、信用リスク、予想と評価によるリスク、オフバランスシート企業に関するリスク、クロスボーダー及び外国為替リスク、オペレーショナルリスク、法律及び規制リスク並びに競争リスクなどにより影響を受ける。これらのリスク要因は、本社債に関連する、発行会社の債務を履行する能力に影響を与えるマーケットリスクを評価する上で、本社債にとって重要なリスク要因である。
本社債の流通市場の不存在
本社債を途中売却するための流通市場が形成されると想定することはできず、流通市場が形成された場合でも、かかる流通市場に流動性があるという保証はない。発行会社、売出人及びそれらの関連会社は現在、本社債を流通市場に流通させることは意図しておらず、本社債を買い取る義務も負わない。また、たとえ流動性があったとしても、本社債権者は、参照為替レート、円金利市場、トルコ・リラ金利市場及び発行会社の信用状況の変動等、数多くの要因により、償還日前に本社債を売却することにより大幅な損失を被る可能性がある。したがって、本社債に投資することを予定している投資家は、償還日まで本社債を保有する意図で、かつそれを実行できる場合にのみ、本社債に投資されたい。
発行価格は本社債の市場価値を上回る場合がある
本社債の発行価格は、発行日現在の本社債の市場価値を上回る場合があり、売主又は他者が流通市場での取引を通じて本社債を購入することを希望する場合の価格(もしあれば)を上回る場合がある。特に、本社債の発行価格は、本社債の発行及び販売に関するコスト並びに本社債に基づく発行会社の債務をヘッジするための金額が考慮されている。
投資利回りが同じ程度の期間を有する類似の社債の投資利回りより低くなるリスク(機会費用損失リスク)
本社債の償還日又は期限前償還日までの利回りは、他の投資の利回りより低いことがありえる。また、仮に本社債と償還期限が同じで期限前償還条項の適用のない、発行会社の類似の非劣後社債を投資家が購入した場合、本社債の利回りの方が低いこともありえる。貨幣の時間的価値という観点からみると、本社債に対する投資は、その機会費用に見合わないことがある。
本社債に基づく計算及び決定
本社債に関する計算及び決定を行う上で、本社債権者、発行会社及び計算代理人の間で利害が対立する場合がある。社債の要項に別段の定めがある場合を除き、計算代理人は誠意をもって、商業的に合理的な方法で行動することが要求されているが、投資家に対する代理又は信託の義務はなく、受託者としての義務も負っていない。特に計算代理人、発行会社及びその関連会社は、他の立場(他の契約上の関係や活動等)で利害関係を有することがある。計算代理人の決定が本社債の価値に悪影響を与える可能性があることを、本社債の購入を検討中の投資家は認識すべきである。
租 税
日本の税務当局は本社債についての日本の課税上の取扱いについて明確にしていない。
投資家は、上記のリスク要因の1つが及ぼす影響により、他の要因に帰すべき本社債の取引価値の変動が、一部又は全部相殺されることがあることを理解すべきである。
本社債の購入を検討中の投資家は、その個別の事情に本社債が適合するか否かを慎重に考慮した後に限り、投資の決定を行うべきである。
社債の要項の概要
本社債は、発行会社、クレディ・スイス・インターナショナル、ロンドン支店を通じて行為するザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン及び契約中に記載の他の代理人との間で締結された 2018 年7月 20 日付の代理契約(その後の修正、
改訂又は補足を含み、以下「代理契約」という。)並びに発行会社が発行する社債に関して締結した 2018 年7月 20 日付の約款捺印証書(発行日現在の修正又は補足を含み、以下「CS 捺印証書」という。)に従って発行される。
以下においては、該当する時点での財務代理人、計算代理人及び支払代理人(もしいれば)をそれぞれ「財務代理人」、
「計算代理人」及び「支払代理人」といい、財務代理人、計算代理人及び支払代理人を総称して「諸代理人」という。 その時々における本社債の所有者(以下「本社債権者」という。)は、適用される代理契約のすべての規定について通
知を受けているものとみなされる。代理契約及び CS 捺印証書の写しは、本社債が発行されている期間中は、支払代理人の指定された事務所において、通常の営業時間の間、閲覧に供される。
以下の社債の要項(以下「本要項」という。)は、本社債に適用される本プログラムの条項である。
1. 様式、額面及び所有権
本社債は、無記名式で発行され(以下「無記名式社債券」という。)、額面金額は5万トルコ・リラとする。 無記名式社債券は無記名式大券(以下「大券」という。)に表章される。確定無記名式社債券は発行されない。
大券の所有権は交付により移転する。正当な管轄権を有する裁判所により命令された場合又は法律により別途要求された場合を除き、あらゆる社債券の所有者は、かかる社債券の支払期日超過の有無を問わず、また所有権、信託若しくはかかる社債券に対する持分に関する通知、かかる社債券面上の書き込み、又はかかる社債券の盗失若しくは紛失にかかわらず、あらゆる目的上その完全な所有者とみなされ、そのように扱われ、いかなる者も所有者をそのように扱うことにつき責任を負わない。
本社債がユーロクリア・バンク・S.A./N.V.(以下「ユーロクリア」という。)及びクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム(以下「クリアストリーム・ルクセンブルグ」という。)(以下それぞれ「決済システム」という。)によって又はかかる決済システムのために所持されている大券により表章されている場合、特定の額面金額の当該本社債権者として該当する決済システムの記録に表示されている各者(別の決済システムの記録に表示されている限度で当該決済システムを除く。)(当該本社債について、以下「アカウント保有者」という。)(明らかな誤りがある場合を除き、ある者の勘定として当該本社債の額面金額についてアカウント保有者が発行した証書又はその他の書類がすべての目的において、最終的かつ拘束力のある証拠となる。)は、当該本社債の当該額面金額又は利息(もしあれば)の支払についての権利を除くすべての目的において、発行会社及び各代理人によって当該本社債の当該額面金額についての所有者として扱われる。当該額面金額又は利息の支払についての権利は、発行会社及び諸代理人に対して、当該本社債を持参した者に対してのみ与えられる。決済システムによって又は決済システムのために所持される本社債についての権利は、当該時点で適用される決済システムの規則及び手続に従ってのみ譲渡することができる。本社債は、ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグの代理の共通預託機関に寄託することができる。
決済システムに言及した場合には、文脈上認められる場合には、発行会社が認めた追加又は代替の決済システムへの言及を含むものとみなされる。
2. 本社債の地位
本社債は、発行会社の非劣後かつ無担保の債務であり、本社債の間に優劣はなく、また発行会社が随時発行する他の非劣後かつ無担保の債務と同順位かつ同等である。
3. 利息
3.1. 固定利息
本社債には2019年4月22日(以下「利息開始日」という。)(当日を含む。)から償還日(当日を含まない。)までの期間について、本社債が(以下に規定されるとおり)償還日前に期限前償還又は買入消却されない限り、額面金額に対して年1.00%の利息が付される。当該利息は、利息開始日又は直前の利払日のいずれか該当する日(いずれも当日を含む。)から翌利払日(当日を含まない。)までの期間(以下「利息期間」という。)について、2019年10月 22日より償還日まで(それぞれの日を含む。)毎年4月22日及び10月22日に半年分を後払いする。各利払日について、額面金額当たり250.00トルコ・リラの利息が支払われるものとする。各利息期間は、本要項に従い関連する利払日に対して適用されるあらゆる調整に関係なく、当該利払日となる予定の日に開始又は終了(適宜)する。
利払日が営業日でない場合、修正翌営業日調整に従った調整が行われる。但し、修正翌営業日調整の適用の結果として当該利払日に関して支払われるべき利息額が調整されることはない。
「営業日」とは、土曜日及び日曜日を除く日のうち、(a)関連する通貨の主要な金融センターにおいて商業銀行及び外国為替市場が支払の決済を行う日であり、かつ、(b)ニューヨーク、ロンドン、東京及びイスタンブールにおいて商業銀行及び外国為替市場が関連する通貨建で支払の決済並びに通常の営業(外国為替の取引及び外国通貨預金を含む。)を行う日をいう。
「修正翌営業日調整」とは、利払日が営業日でない場合に当該利払日を翌営業日に延期し、延期によって翌暦月にずれ込むこととなる場合には、直前の営業日に繰り上げる調整方法をいう。
利息期間以外のすべての期間(以下「計算期間」という。)について、各本社債について支払われるべき利息を計算する必要がある場合には、その利息の額は、各本社債の額面金額に上記利率を適用し、その積に下記の算式に基づき当該計算期間の日数を360で除して算出される商を乗ずることにより計算される。
日数計算=
[360×(Y2-Y1)]+[30×(M2-M1)]+(D2-D1) 360
上記の算式において、
「Y1」とは、計算期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。
「Y2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。
「M1」とは、計算期間の初日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「M2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「D1」とは、計算期間の初日にあたる暦日を数字で表したものをいう。但し、かかる数字が31の場合、D1は30になる。
「D2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日にあたる暦日を数字で表したものをいう。但し、かかる数字が31であり、 D1が29より大きい数字の場合、D2は30になる。
但し、上記の計算において、当該計算期間の日数は、当該計算期間の初日(当日を含む。)から当該計算期間の末日(当日を含まない。)までを計算する。また、かかる計算によって算出されるすべてのトルコ・リラ額は、0.01トルコ・リラ未満を四捨五入するものとする。
3.2. 利息の発生
支払が不適切に留保又は拒否されない限り、本社債についての利息の発生は、償還期日に終了し、支払が不適切に留保又は拒否された場合には、本第3項に定める方法で関連日(本要項第6項に定義する。)まで引き続き(判断の前後を含めて)利息は発生する。
4. 償還及び買入
4.1. 満期償還
償還日前に期限前償還又は買入消却されない限り、各本社債は、発行会社により償還日に、その額面金額5万トルコ・リラに対し、計算代理人により償還判定日(以下に定義する。)に下記に従って計算される満期償還額(以下「満期償還額」という。)で償還される。
(ⅰ) 最終参照為替レート(以下に定義する。)が基準為替レート(以下に定義する。)より円高・トルコ・リラ安であると計算代理人が判断した場合、各本社債の満期償還額は、額面金額5万トルコ・リラにつき5万トルコ・リラとする。
(ⅱ) 最終参照為替レートが基準為替レートと同じ、又はより円安・トルコ・リラ高であると計算代理人が判断した場合、各本社債の満期償還額は、額面金額5万トルコ・リラにつき、以下の計算式により計算される日本円とする。
満期償還額 = 5万トルコ・リラ × 転換為替レート(以下に定義する。)
「基準為替レート」とは、2019年4月22日の参照為替レートをいう。
「転換為替レート」とは、基準為替レートに11.50円/トルコ・リラを加えたレートをいう。
「最終参照為替レート」とは、償還判定日における参照為替レートをいう。
「参照為替レート」とは、判定日(以下に定義する。)に関し、午後1時(ロンドン時間)現在のブルームバーグ・スクリーン「BFIX」ページ(若しくはかかるページを承継若しくは代替するページ)(以下「為替レート参照ページ」という。)に表示されるトルコ・リラ/日本円間の外国為替ミッド・レート(1トルコ・リラに対する日本円の数値として表示される。)として計算代理人が決定するものをいう。但し、かかる一切の為替レートが関連ある為替レート参照ページにおいて発表されない場合には、参照為替レートは、商業的に合理的に行為する計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により決定する。
「判定日」とは、各利払日の10営業日前の日及び償還日の10営業日前の日をいう。
「償還判定日」とは、償還日に関する判定日をいう。
4.2. 期限前償還
事前に償還又は買入消却されない限り、各本社債は、期限前償還事由が発生した期限前償還判定日に関連する利払日(以下、当該利払日を「期限前償還日」という。)において、額面金額5万トルコ・リラにつき、以下の計算式により計算される日本円(以下「期限前償還額」という。)で償還されるものとする。疑義を避けるために付言すると、期限前償還事由の発生後は、満期償還額の支払は行われない。また、期限前償還事由が発生した場合には、期限前償還日が最終の利払日となる。
期限前償還額 = 5万トルコ・リラ × 転換為替レート
「期限前償還事由」とは、いずれかの期限前償還判定日において参照為替レートが期限前償還判定為替レートと同じ、又はより円安・トルコ・リラ高であると計算代理人が決定することをいう。
「期限前償還判定日」とは、各判定日(償還判定日を除く。)をいう。
「期限前償還判定為替レート」とは、各期限前償還判定日について、基準為替レートの103.00%(小数第三位を四捨五入する。)をいう。
4.3. 違法事由による償還
(ⅰ)本社債に基づく発行会社の債務の履行(発行会社により行われる計算又は決定を含む。)、又は(ⅱ)本社債に基づく債務をヘッジするための取決めの全部若しくは一部が、いずれかの政府、行政、立法若しくは司法関係の当局若しくは権限を有する機関が適用する現行若しくは将来の法律、規則、規制、判決、命令、指令、許可要件、方針若しくは要請(法的効力がないものである場合には、その遵守が当該法令等の対象者の一般的な慣行に沿っているものに限る。)に照らして、又は当該法令等の解釈の変更に照らして、非合法、違法であり若しくはその他の点で違反している、又は今後そうなると発行会社が誠意をもって商業的に合理的な方法を用いて決定した場合(以下「違法事由」という。)、発行会社は、本要項第10項に従って、適用される法律によって認められた範囲において、本社債権者に対して可及的速やかに通知を行うことにより、予定外期限前償還額(以下に定義する。)で本社債を償還することができる。この場合、当該通知後に満期償還額又は利息等のその他の金額の支払は行われない。
本項に従った本社債の償還が到来した本社債について支払われるべき金額は、発行会社がその裁量により選択した償還期限より前の日において予定外期限前償還額に相当すると発行会社が決定した金額とする。
「予定外期限前償還額」とは、本要項第7項により本社債の償還期限が到来した場合はその直前の又はその他の全ての場合においては発行会社による本社債の期限前償還の決定直後(実務上合理的に可能な限り)の本社債の価額(計算代理人がその時点で有効なその内部モデル及び算出方法を用いて計算し、とりわけ以下の①ないし⑥の要素に基づいて又はそれらを考慮の上決定する。)に相当するトルコ・リラ金額(ゼロを上回る場合も、ゼロになる場合もある。)をいう。
① 本社債の満期までの残存期間
② 銀行間の貸付金利
③ (A)本要項第7項による償還の場合は、発行会社の信用度に関して市場で観測される評価が著しく低下し始める時点(発行会社の信用格付における実際の若しくは予想される格下げを含むが、これに限らない。)の直前から、債務不履行事由(以下に定義する。)の発生までの間のある時点において、計算代理人が、発行会社の信用度に関して市場で観測可能な評価とかかる市場における比較可能な事業体に対する当該評価との過去の相関からの重大な乖離の有無(但し、これに限らない。)等の関連要素を考慮の上決定する、発行会社(若しくはその関係会社)が現金の借入れの際に適用を受ける金利、又は(B)その他の全ての場合においては、計算代理人が予定外期限前償還額を計算する時点若しくは合理的にそれに近い時点において、発行会社(若しくはその関係会社)が現金の借入れの際に適用を受ける金利(いずれの場合も計算代理人が誠意をもって商業的に合理的な方法により決定する。)
④ 本社債が一つ又は複数の原資産にリンクされている場合、かかる原資産の価額、予想される将来のパフォーマンス及び/又はボラティリティ
⑤ (A)本要項第7項による償還の場合は、発行会社の信用度に関して市場で観測される評価が著しく低下し始める時点(発行会社の信用格付における実際の若しくは予想される格下げを含むが、これに限らない。)の直前から、債務不履行事由の発生までの間のある時点において、計算代理人が、発行会社の信用度に関して市場で観測可能な評価とかかる市場における比較可能な事業体に対する当該評価との過去の相関からの重大な乖離の有無(但し、これに限らない。)等の関連要素を考慮の上決定する、発行会社の信用度を考慮した減額(発行会社の信用格付における実際の若しくは予想される格下げを含むが、これに限らない。)、又は(B)その他の全ての場合においては、計算代理人が予定外期限前償還額を計算する時点若しくは合理的にそれに近い時点において、発行会社の信用度を考慮した減額(発行会社の信用格付における実際の若しくは予想される格下げを含むが、これに限らない。)(いずれの場合も計算代理人が誠意をもって商業的に合理的な方法によりその時点で有効なその内部モデル及び算出方法を用いて計算する。)、並びに、
⑥ 計算代理人が関係すると考えるその他の情報(かかる償還の原因となった事由を生じさせた状況を含むが、これに限らない。)
なお、本要項第7項に従った償還の場合、予定外期限前償還額の計算は、当該債務不履行事由自体による発行会社の信用度に対する追加の又は直後の影響(発行会社の信用格付の実際の又は予想される格下げを含むが、これに限らない。)は考慮しない。
4.4. 買入
発行会社及び発行会社の子会社又は関係会社は、いつでも公開市場その他において、いかなる価格においても本社債を買入、所有、再販又は消却することができる(但し、買入の場合は当該本社債が将来の利息の支払を受けるすべての権利とともに買入れられることを条件とする。)。
4.5. 元本
「元本」に言及した場合には、文脈上そのように解釈できる場合、本社債に基づき支払われるべき、利息を除くすべての金額を意味する。
5. 支払
5.1. 無記名式社債券
本社債に関する支払は、大券が米国外の支払代理人の指定事務所において呈示及び裏書された場合に、又は今後追加の支払が行われない場合は大券が引き渡されたときに、日本円の主要な金融センターに所在する銀行に開設された円建口座への振り込み(円貨による支払いの場合)又はトルコ・リラの主要な金融センターに所在する銀行に開設されたトルコ・リラ建口座への振り込み(トルコ・リラによる支払いの場合)により行われる。
上記にかかわらず、計算代理人の単独かつ完全なる裁量によりトルコ・リラ障害事由(以下に定義する。)が発生したと決定された場合には、発行会社は、かかる決定を受けて、その単独かつ完全なる裁量により、関連する支払日においてフォールバックFXスポットレート(以下に定義する。)に基づく米ドル建による支払(以下「代替通貨支払」という。)を行うことにより本社債権者に対する債務を返済することができる。
発行会社は、かかるトルコ・リラ障害事由の決定について本社債権者に通知する。但し、かかる通知をしなかったあるいはかかる通知を受領すべき者が通知を受領しなかったとしても、かかる決定の有効性及び代替通貨支払を行う発行会社の権利の有効性には影響しないものとする。
「トルコ・リラ障害事由」とは、(a)発行会社が為替管理の発動又は発行会社の支配の及ばないその他の事由によって本社債に関する元金及び/又は追加額(もしあれば)の支払を行うためにトルコ・リラを調達できない場合、又は(b)発行会社又はその関連会社がその支配の及ばない事由によって元金及び/又は追加額(該当する場合)に相当する金額のトルコ・リラの送金、支払又は受渡し(トルコ共和国内外に対してなされるものであるか同国内外においてなされるものであるかを問わない。)を行うことが、計算代理人の単独かつ完全なる裁量によれば、一般的に不可能、違法又は実行不能となる事象又は状況をいう。
計算代理人の判断、意見及び決定は、明白な誤り、意図的な懈怠又は悪意のない限り、あらゆる点で確定的なものであり、発行会社及び本社債権者を拘束する。発行会社は、意図的な懈怠又は悪意がある場合を除き、かかる判断に関して責任を負わない。
「フォールバックFXスポットレート」とは、計算代理人が関連があると判断する情報を考慮して誠実に決定する米ドル/トルコ・リラの為替レートをいう。
5.2. 債務の支払
大券の所有者のみが当該大券に表章される社債に関する支払を受領することができ、発行会社は当該大券の所有者に対して又は所有者の指示による支払を行うことによって、支払った金額について当該大券に関して免責される。該当する決済システムの記録に特定の大券が表章する社債の額面金額についての所有者として表示された各人は、当該支払についての持分に関し当該決済システムに対してのみ追求できる。大券の所有者以外の者は、当該大券に対して支払われるべき金額について発行会社に対して請求権を有さない。
5.3. 支払に対する法の適用
すべての支払は、いかなる場合においても、適用ある会計法並びにその他の法令及び指令の対象となる。
5.4. 代理人の任命
諸代理人は発行会社のみの代理人として行動し、発行会社又は諸代理人は本社債権者の代理人、信託又は受託者としての義務又は関係を引き受けるものではない。発行会社はいつでも代理人の任命を変更又は終了し、追加又は代わりの代理人を任命することができるが、発行会社は常に財務代理人を維持しなければならない。
当該変更又は指定事務所の変更については、遅滞なく本社債権者に通知する。
5.5. 商業銀行取引日以外の日
本社債についての支払日が商業銀行取引日ではない場合、所有者は翌商業銀行取引日まで支払を受けることはできず、延期された支払について利息その他の金額を受領することもできない。本項に限り「商業銀行取引日」とは、①ニューヨーク、ロンドン、東京及びイスタンブールにおいて、商業銀行及び外国為替市場が支払の決済を行い、かつ商業銀行が一般業務(外国為替及び外貨預金の取引を含む。)のために営業している日をいい、②呈示が必要な場合は、当該呈示の場所において、商業銀行が一般業務(外国為替及び外貨預金の取引を含む。)のために営業している日を意味する。なお、償還日及び利払日については、上記「第2 売出要項 – 1 売出有価証券(注4)」及び本要項第3.1項に記載した各支払日に関する調整に服する。
6. 時効
発行会社に対する、本社債に係る支払に関する請求は、それらについての関連日から10年(元本の場合)又は5年
(利息の場合)以内に大券の呈示がない限り、時効消滅し、無効となる。「関連日」とは、あらゆる支払について、
(a)当該支払の期限が最初に到来し、支払義務が発生した日、又は(b)当該日までに財務代理人によって全額の支払が受領されていない場合、当該金額の全額が受領された日で、本要項第10項の規定に従って本社債権者に対してその旨の通知が行われた日を意味する。
7. 債務不履行事由
以下のいずれかの事由(以下「債務不履行事由」という。)が発生し、継続している場合、本社債権者は、財務代理人に対してその指定事務所宛てに書面で通知することにより、当該本社債につき直ちに償還期限が到来し支払われるべき旨を宣言することができ、それにより、当該本社債は、予定外期限前償還額にて償還されるべきものとなる。但し、財務代理人が当該通知を受領する前にすべての債務不履行事由が解消している場合にはこの限りではない。
(a) 発行会社が本社債についての未払金を支払期日から30日以内に支払わない場合。
(b) 発行会社が(i)支払不能若しくは破産の状態にある場合若しくは債務の返済が不可能な状態にある場合(法律上若しくは裁判所によってそのようにみなされている場合を含む。)、(ii)債務の全部若しくは重要な一部
(若しくは特定の種類の債務)について支払を停止若しくは中止し、若しくは停止若しくは中止する虞がある場合、(iii)適用ある破産、清算、債務超過、債務免除、公的管理、若しくは倒産法に基づく発行会社自身に関する手続を開始し若しくはその対象となった場合、(iv)当該負債に関して関連する債権者との間で若しくはそれらの債権者のために執行の停止、一括譲渡、和議若しくは債務免除を提案し若しくは行った場合、又は(v)発行会社の債務の全部若しくは一部(若しくは特定の種類)に関する若しくはそれらに影響を及ぼす支払猶予の合意若しくは宣言があった場合。
本第7項に定める償還期限が到来した本社債について支払われるべき金額は、かかる本社債の償還期限において予定外期限前償還額に相当すると発行会社が決定した金額とする。
8. 課税
本社債への投資を予定している投資家は、本社債に投資するリスク(スイスにおける課税に関するリスクを含む。)及び各自の状況に照らした当該投資の適切性について、財務顧問及び/又は税務顧問に相談する必要がある。
8.1. スイスにおける課税スイス源泉徴収税
発行会社による本社債に関する支払、及び本社債の元本の返済は、発行会社がスイス国外において資金を使用することを条件に、スイス源泉徴収税の課税対象とはならない。
スイス連邦証券取引印紙税
発行日における本社債の発行及び販売は、スイス連邦証券取引高税の課税対象とはならない(Umsatzabgabe)(発行市場)。本社債の流通市場での売買には、本社債の購入価格の0.30%を上限とするスイス連邦証券取引高税が課される可能性がある。但し、スイス又はリヒテンシュタインにおけるスイス連邦印紙税法(Bundesgesetz über die Stempelabgaben)に定義される証券業者が取引の当事者であるか、又は取引の仲介業者であり、かついかなる免除も適用されない場合に限る。免除は、とりわけ社債の取引の各当事者でスイス又はリヒテンシュタインの居住者ではない者に適用される。
税法上のスイス非居住者である投資家に対する所得税
税法上のスイス居住者ではなく、当該課税年度中にスイス国内の恒久的施設を通じて本社債を保有していない本社債権者は、その保有する本社債についてスイスにおける所得税を課されることはない。
税法上のスイス居住者である個人が私有財産として保有する本社債に対する所得税
本社債を私有財産の一部として保有する個人が当該本社債の売却その他の処分により実現した損益は、原則として、スイス所得税の課税対象ではなく、また課税所得の控除対象でもない(プライベート・キャピタルゲイン又はロス)。 これは、スイス税法上、本社債が社債及びオプションで構成される透明性を有するストラクチャード商品として取り 扱われる場合、本社債について本社債権者が収受する(組み込み)オプション・プレミアムにも同様に適用される。
前記にかかわらず、本社債の利回りの大部分が定期的な支払いではなく一括払い(überwiegende Einmalverzinsung)から生じる場合には、キャピタルゲインに所得税が課される可能性がある。かかる本社債から生じる損失は、同一の課税年度中に類似商品により認識された利益から控除できる。
本社債から生じる所得のうち、プライベート・キャピタルゲイン(オプション・プレミアムを含む。)以外のものは、課税対象となる。これはとりわけ、定期的な利払い、発行割引、返済プレミアム及びその他の保証支払金に適用される。元本返済は課税対象ではない。本社債権者は、当該本社債権者に対する支払いで、対象指標の配当平準化に関連するもの(もしあれば)について所得税を課される。
税法上のスイス居住者である個人又は事業体が事業資産として保有する本社債に対する所得税
スイス国内における事業を通じて本社債を保有する個人及びスイス居住者である法人納税者、並びに海外に居住する法人納税者で、スイス国内の恒久的施設を通じて本社債を保有する者は、該当する課税年度の損益計算書において、本社債の処分若しくは償還により実現された利払い及び損益(日本円/スイス・フランの為替レートの変更又は市場金利の変更に関するものを含む。)、又は(場合により)本社債に関連して実現された損失を認識するよう義務付けられており、当該課税年度における課税所得の純額について、その時点での実勢課税レートによる課税対象となる。スイス居住者である個人で、スイス所得税法上、とりわけ証券による頻繁な取引又はレバレッジ取引を理由に「専門証券業者」に分類される者にも、同一の課税上の取扱いが適用される。
課税における国家間の自動的な情報交換
スイスは、EUとの間で課税における国家間の自動的な情報交換(以下「AEOI」という。)に関する多国間協定(以下「AEOI協定」という。)を締結した。当該協定は、全EU加盟国28ヵ国及びジブラルタルにおいて適用されている。また、スイスは、金融口座情報の自動的交換に関する多国間の管轄当局間協定(以下「MCAA」という。)に署名し、M CAAに基づき、その他の国々との間の二国間AEOI協定が多数発効した。AEOI協定及び二国間AEOI協定並びにスイスの施行法に基づき、スイスは、EU加盟国、ジブラルタル又は締結国の居住者の利益に資するため、スイスの支払代理人の口座又は預託場所に保有される本社債(場合による。)を含む金融資産、及びこれから派生し、かつ当該口座又は預託場所に入金される所得に関するデータについて、2017年から収集を開始し、2018年から情報交換を開始した。スイスは、より多くの国々とAEOI協定を締結しており、今後も締結することを予定している。有効、署名済み及び有効となる予定のスイスのAEOI協定の最新の一覧は、スイス連邦財務省のウェブサイトで閲覧することができる。
8.2. 日本における課税
(a)はじめに
日本国の租税に関する以下の記載は、本書提出日現在施行されている日本国の所得に係る租税に関する法令(以下
「日本の税法」という。)に基づくものである。
日本の税法上、本社債のような金融商品の取扱いが法令上明確に規定されているわけではなく、本社債が普通社債と同様に取り扱われると確定しているわけではないため、仮に、日本の税法上それとは異なる取扱いとなる場合には、本社債に対して投資した者に対する課税上の取扱いが下記内容と異なる可能性がある。しかし、本社債が普通社債と同様に取り扱われることを前提として、下記(b)では、日本国の居住者である個人の本社債に関する課税上の取扱いの概略について、また下記(c)では、内国法人についての本社債に関する課税上の取扱いの概略について、それぞれ述べる。但し、今後の日本の税法の改正等により下記内容に変更が生じる可能性があること、また、以下の記載の内容は、あくまでも一般的な課税上の取扱いについて述べるものであって、全ての課税上の取扱いを網羅的に述べ
るものではなく、かつ、例外規定の適用によって記載されている内容とは異なる取扱いがなされる場合もあることに留意されたい。本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。
(b)日本国の居住者である個人
日本国の居住者である個人が支払いを受けるべき本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本の税法上20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)及び5%の地方税の合計)の源泉徴収税が課される。日本国の居住者である個人が保有する本社債の利息に係る利子所得は、原則として、 20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)及び5%の地方税の合計)の申告分離課税の対象となり、上記で述べた支払の取扱者を通じて本社債の利息の交付を受ける際に源泉徴収されるべき所得税額がある場合には、申告納付すべき所得税の額から控除される。但し、一回に支払いを受けるべき利息の金額ごとに確定申告を要する所得に含めないことを選択することもでき、その場合には上記の源泉徴収のみで日本における課税関係を終了させることができる。
日本国の居住者である個人が本社債を譲渡した場合の譲渡損益は、譲渡所得等として、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)及び5%の地方税の合計)の申告分離課税の対象となる。
日本国の居住者である個人が本社債の元本の償還により交付を受ける金額に係る償還差損益は、譲渡所得等とみなされ、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)及び5%の地方税の合計)の申告分離課税の対象となる。
申告分離課税の対象となる、本社債の利息、譲渡損益、及び償還差損益については、一定の条件及び限度で、他の上場株式等(特定公社債を含む。)の利子所得、配当所得、及び譲渡所得等との間で損益通算を行うことができ、かかる損益通算においてなお控除しきれない部分の上場株式等の譲渡損失(償還差損を含む。)については、一定の条件及び限度で、翌年以後3年間にわたって、上場株式等(特定公社債を含む。)に係る利子所得、配当所得及び譲渡所得等からの繰越控除を行うことができる。
なお、本社債は、金融商品取引業者等に開設された特定口座において取り扱うことができるが、その場合には、上記と異なる手続及び取扱いとなる点があるため、注意されたい。
(c)内国法人
内国法人が支払いを受けるべき本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、一定の公共法人等及び金融機関等を除き、日本の税法上、15.315%(15%の所得税及び復興特別所得税(所得税額の 2.1%)の合計)の源泉徴収税が課される。当該利息は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。なお、本社債の利息の交付を支払の取扱者を通じて受ける場合には、当該内国法人は当該源泉徴収税額を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる。
内国法人が本社債を譲渡した場合には、その譲渡による譲渡益は益金の額として、譲渡損は損金の額として、法人税及び地方税の課税所得の計算に算入される。
内国法人が本社債の償還を受けた場合には、償還差益は益金の額として、償還差損は損金の額として、法人税及び地方税の課税所得の計算に算入される。
8.3. 米国における課税
以下は、非米国人保有者による本社債の取得、保有及び処分に関して、米国連邦所得税上の重大な影響の一部について述べるものである。本項において、「非米国人保有者」とは、①米国連邦所得税の目的における非居住外国人、
②米国連邦所得税の目的における外国法人、又は③その利益が純利益ベースで米国連邦所得税の対象とならない遺産財団若しくは信託である、本社債の実質的保有者をいう。組合(米国連邦所得税の目的において組合とみなされる事
業体を含む。)が本社債を保有する場合、組合員に対する課税上✰取扱いは、一般的に組合員✰地位及び組合✰活動に左右される。非米国人保有者ではない投資家又は組合である投資家は、本社債へ✰投資に関する米国連邦所得税上
✰留意点について、各自✰税務顧問に相談するべきである。
本概略は、1986年米国内国歳入法(以下「歳入法」という。)、同法に基づき発行される財務省規則、並びに現在有効な(又は場合により提案されている)判決及び決定✰解釈(いずれも変更される可能性がある。)に基づいている。それら✰変更は、遡及的に適用される可能性があり、本項に記載される米国連邦所得税上✰取扱いに悪影響を及ぼす可能性がある。本社債に投資しようとする者は、自ら✰固有✰状況における米国連邦所得税法✰適用について、またそ✰他✰課税管轄地✰法律により本社債✰購入、実質的保有及び処分に関して課される税務上✰影響について、各自
✰税務顧問に相談するべきである。
投資家は、米国✰連邦、州、地方そ✰他✰税法が、本社債✰購入、保有及び処分に関して自らに及ぼす影響について、各自✰税務顧問に相談するべきである。
第871条(m)に基づく配当同等物✰源泉徴収
歳入法第871条(m)及び同法に基づく規則✰規定では、「配当同等」支払金を米国源泉配当金として扱っている。かかる支払金には、原則として税率30%✰米国✰源泉徴収税が課される。
最終規則では、配当同等物とは、①有価証券貸借取引又は買戻条件付取引による原有価証券✰配当金、②「指定想定元本契約」(以下「指定NPC」という。)による原有価証券✰配当金、③指定エクイティ・リンク商品(以下「指定 ELI」という。)による原有価証券✰配当金、及び④そ✰他実質的に類似する支払金✰支払を参照する支払又はみなし支払であると規定されている。当該規則では、支払金には、原有価証券に関する配当へ✰参照が明示的であるか黙示的であるかにかかわらず、配当同等支払金が含まれると規定されている。原有価証券とは、ある事業体に対する持分を有しており、財務省規則第1.861-3条によりかかる持分に関する支払が米国源泉配当金を生じる可能性がある場合において、かかる持分をいう。「NPC」とは、財務省規則第1.446-3条(c)に定義される想定元本契約をいう。エクイティ・リンク商品(以下「ELI」という。)とは、一つ又は複数✰銘柄✰原有価証券✰価値を参照する(有価証券貸借取引若しくは買戻条件付取引又はNPC以外✰)金融商品であり、これには先物契約、先渡契約、オプション、債務証書又はそ✰他✰契約による取決めが含まれる。「第871条(m)取引」とは、有価証券貸借取引若しくは買戻条件付取引、指定NPC又は指定ELIをいう。
最終規則及び指針は、2017年1月1日以降2019年1月1日より前に発行される取引については、原有価証券に関するデルタが1であるNPC又はELIを、それぞれ指定NPC又は指定ELIとすると規定している。2019年1月1日以降に発行された取引については、(a)原有価証券に関するデルタが0.8以上であった「単純」NPC又は「単純」ELIを、それぞれ指定NPC又は指定ELIとし、また(b)原有価証券に関する実質的同等性テストにより適格とされた「複雑」NPC又は
「複雑」ELIを、それぞれ指定NPC又は指定ELIとする。単純契約✰デルタ✰決定及び複雑契約✰実質的同等性テスト
✰実施は、行われる可能性✰ある第871条(m)取引が価格決定される日又は行われる可能性✰ある第871条(m)取引が発行される日✰いずれか早い方✰日に行われる。ただし、行われる可能性✰ある第871条(m)取引が、そ✰発行時点✰14暦日前より前に価格決定された場合には、発行される日を採用しなければならない。また、投資家へ✰販売前に在庫として保有される本社債✰デルタ又は実質的同等性については、一定✰場合において、在庫から販売又は処分される時点で再テストが要求されることがある。在庫から販売された本社債が第871条(m)取引に該当するも✰と決定され、発行時に販売された同一シリーズ✰本社債は第871条(m)取引に該当しないと決定されていた場合、発行時に販売された本社債✰保有者は、発行会社又は源泉徴収代理人が発行時に投資家に販売された本社債を特定して、これを在庫から販売された本社債と区別することをしない又はすることができない場合に、悪影響を受ける可能性がある。
当該規則に定める効力発生日✰目的上、一定✰事由により、発行済✰本社債が新規✰有価証券として発行されたも
✰とみなされる場合がある。例えば、対象銘柄又は指標✰再構成又はリバランスは、当該再構成又はリバランスに関して裁量権を行使していることを根拠に、本社債✰重大な変更に該当し、したがって当該事由✰発生に伴う本社債✰みなし発行であると✰主張が米国内国歳入庁(以下「IRS」という。)によりなされる可能性がある。また、保有者が原エクイティ又は本社債に関する他✰一定✰取引を締結し又は既に締結している場合は、これら✰規則に基づき米国
✰源泉徴収税が本社債に適用される可能性がある。原有価証券又は本社債に関する他✰取引を締結し又は既に締結している保有者は、当該他✰取引と✰関連による本社債へ✰歳入法第871条(m)✰適用について、各自✰税務顧問に相談するべきである。
支払✰源泉徴収は、実際✰配当金に基づくか、又はそ✰他適用ある規則に基づき発行会社により通知がなされてい る場合は、本社債✰価格決定に使用された配当見積額に基づき行われることとなる。本社債が、配当見積額に加えて、 原有価証券✰配当額を反映するため✰支払について定めている場合は、源泉徴収は支払✰合計額に基づくも✰とする。本社債✰発行が第871条(m)取引に該当する場合には、各配当同等物✰金額に関する情報、行われる可能性✰ある第871条(m)取引✰デルタ、源泉徴収及び預託された税額、配当見積額そ✰他当該本社債について規則を適用するために必 要な情報が、適用ある規則により許容される方法により、本社債権者に対し提供、連絡又は開示される。源泉徴収税 は、保有者が原有価証券✰配当金について本社債につき同時期✰支払を受領しない場合においても適用される場合が ある。米国✰租税は、配当同等物に該当する支払又はみなし支払✰あらゆる部分(適切である場合、購入価格✰支払 を含む。)について徴収される。
源泉徴収が適用される場合、例え保有者がそ✰他適用ある条約に基づく減額措置✰適用条件を満たしていたとしても、源泉徴収✰税率が軽減されない場合がある。ただし、租税条約に基づき低税率✰源泉徴収✰適用を受ける権利を有する非米国人保有者は、米国✰納税申告書を提出することにより、超過して源泉徴収された金額✰還付請求を行うことができる場合がある。しかしながら、保有者は、適用ある条約に基づく金額を超過して源泉徴収された金額について適切に還付請求を行うために必要な情報✰提供を受けられない可能性がある。またIRSは、還付請求✰目的上、保有者に対して、本社債について支払われた源泉徴収税✰還付を認めない可能性がある。最後に、保有者✰居住税務管轄地域において、保有者による配当同等物✰金額に関する米国✰源泉徴収税✰還付請求が認められていない可能性がある。発行会社は、源泉徴収された金額について、いかなる追加金額✰支払も行わない。
本社債が第871条(m)に基づく源泉徴収✰対象となる取引に該当するか否かに関する発行会社による決定が、関連ある発行条件書に記載される場合がある。本社債に関する発行条件書においては、発行会社は、本社債(他✰取引は考慮しない。)は、当該取引として取り扱われるべきではないと決定している。発行会社による決定は、原則として保有者を拘束するも✰であるが、IRSを拘束するも✰ではない。IRSは、発行会社による反対趣旨✰決定にかかわらず、本社債が第871条(m)に基づく源泉徴収✰対象である旨有効に主張することができる。これら✰規則は、非常に複雑なも✰となっている。保有者は、これら✰規則が米国連邦所得税に関連して自らに及ぼす影響、及び本社債に関する支払又はみなし支払が配当同等支払金に該当するか否かについて、各自✰税務顧問に相談するべきである。
米国不動産へ✰外国投資に関する課税上✰留意点
保有者は、財務省規則第1.897-1条(c)において定義される「米国不動産持分(U.S. real property interest)」
(以下「米国不動産持分」という。)✰処分につき米国連邦所得税✰対象となる可能性がある。当該処分による一切
✰収益は、非米国人保有者による米国取引又は事業に有効に関連しているも✰として取り扱われ、処分により実現した利益に対する課税及び源泉徴収✰対象となる。米国不動産持分は、米国不動産に対する直接持分又は歳入法第897
条に定める意味において✰米国不動産を所有する企業(以下「米国不動産所有企業」という。)に対する持分により構成され得る。ただし、原則として、米国不動産所有企業に対する持分が当該企業✰通常取引される株式✰5%以下である場合、当該持分は米国不動産持分に該当しない。
したがって、米国不動産持分とみなされる一切✰原有価証券✰持分、又は当該原有価証券✰価値✰上昇又は当該原有価証券により生じる収益又は利益✰総額又は純額に基づきリターンが発生するそ✰他✰持分を直接的、間接的又は解釈上保有する保有者は、当該保有者が直接的、間接的又は解釈上保有する当該原有価証券✰持分を考慮した場合✰当該原有価証券✰持分✰原則5%超を保有する場合には、有価証券✰売却又は取引に対する米国連邦所得税✰対象となる可能性がある。有価証券✰保有はまた、当該そ✰他✰持分✰課税に影響を及ぼす可能性がある。
クレディ・スイス・エイ・ジーは、原有価証券に対する持分✰発行者が米国不動産所有企業であるか否か✰決定を行う意思はない。原有価証券に対する持分✰発行者は米国不動産所有企業である可能性があり、また、本社債が米国不動産持分に対する所有持分又は米国不動産持分に係るオプションを構成し、これにより上述した結果がもたらされる可能性がある。また、当該原有価証券に対する持分✰発行者が米国不動産所有企業ではない可能性もある。
各保有者は、有価証券✰取得に関連し、直接的か、間接的か又は解釈上かにかかわらず、米国不動産所有企業と解される各原有価証券✰持分✰5%超を保有せず、また将来においても保有しない旨表明したも✰とみなされる。クレディ・スイス・エイ・ジー及び一切✰源泉徴収代理人は、当該表明✰正確性に依拠する。本項✰説明において、財務省規則第1.897-1条(d)に定める意味における、債権者として✰み✰持分以外✰一切✰持分は、原有価証券✰持分✰所有として取り扱われる。発行会社が源泉徴収を行わなかった場合においても、仲介源泉徴収代理人が有価証券について源泉徴収を行わない保証はない。また保有者は、源泉徴収額を超過する米国所得税上✰義務(もしあれば)を負う可能性がある。発行会社は、歳入法第897条に起因する源泉徴収額又は税制上✰義務について、いかなる追加金額✰支払も行わない。
保有者は、原有価証券に対するそ✰他✰持分✰影響、当該そ✰他✰持分に対する本社債✰保有✰影響、及び前段落に記載✰表明を行うことによる結果について、各自✰税務顧問に相談するべきである。
外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に基づく報告及び源泉徴収
一般的に「FATCA」と称される特定✰税情報✰報告及び源泉徴収に関する規定に基づき、①「外国金融機関」(当該金融機関が、そ✰管轄地においてFATCAを施行するために適用される規則又は当該金融機関とIRSと✰間で締結された合意に従って、とりわけ、そ✰口座に関する特定✰情報✰報告及び源泉徴収に関する義務を遵守しない場合)並びに②発行会社又は仲介金融機関から✰保有証明書及び身元に関する情報✰要求に従わないそ✰他✰保有者又は実質的保有者に対して行われる「源泉徴収可能な支払」及び一定✰「パススルー支払」に対しては、30%✰源泉徴収税が課される。
「FATCA」とは、歳入法第1471条乃至第1474条、それら✰最終的な現在若しくは将来✰規則若しくは公式な解釈、歳入法1471条(b)に基づき締結された合意、歳入法✰同条✰施行に関して締結された政府間✰合意に基づき採択された米国若しくは非米国✰財務若しくは規制上✰法律、規則若しくは慣行、又はそ✰他非米国✰税情報✰報告制度をいう。「源泉徴収可能な支払」には、一般に、(1)米国を源泉とする、固定的又は確定可能な年次✰又は定期的な利得、利益及び所得(以下「FDAP」という。)✰支払(歳入法第871条(m)に基づく「配当同等物」とみなされる本社債に対する支払を含む。)、並びに(2)米国源泉✰利息又は配当を生じる可能性✰あるあらゆる資産(本社債に対する支払が歳入法第871条(m)に基づく「配当同等物」とみなされる場合、当該本社債を含む。)✰売却、償還又はそ✰他✰処分によるグロス収益が含まれる。「パススルー支払」とは、あらゆる源泉徴収可能な支払及び「外国パススルー支払」
(現在✰ところ、当該用語✰定義はなされていない。)をいう。
クレディ・スイス・エイ・ジー及びそ✰他✰仲介外国金融機関は、IRSに対して本社債権者に関する情報を報告することを義務付けられる場合がある。また、クレディ・スイス・エイ・ジー又はそ✰他✰源泉徴収代理人は、保有者又は実質的保有者が①関連する情報を提供しない場合、②適用ある情報報告義務を遵守していない外国金融機関である場合、又は③かかる不適合外国金融機関を通じて直接又は間接に本社債を保有している場合、本社債に基づく支払
(グロス収益を含む。)に対して30%✰税率で源泉徴収を行うことを義務付けられる場合がある。FATCAはまた、実質的米国保有者✰氏名、住所及び納税者識別番号を開示しない(又は実質的米国保有者を顧客に持たない旨を証明しない)一定✰外国事業体に対して支払(グロス収益を含む。)を行う源泉徴収代理人に、30%✰税率で源泉徴収を行うことを義務づけている。FATCAに基づく源泉徴収は、支払✰受益者が米国人であるか否か又はそ✰他✰点で適用ある米国と✰租税条約により若しくは米国✰国内法により源泉徴収税✰賦課を免除される資格を有するかにかかわらず適用され得る。さらに、FATCAに基づき源泉徴収又は送付される金額に関する返金又は入金✰処理には、特定✰要求及び制限が適用され得る。クレディ・スイス・エイ・ジーはFATCAに基づく源泉徴収額に関して追加額✰支払をする義務を負わない。
下記✰例外規定が適用されるも✰✰、FATCAに基づく源泉徴収は、①源泉徴収可能な支払、②2019年1月1日以降に行われる、米国源泉✰利息又は配当を生じる可能性✰ある資産✰売却、償還又はそ✰他✰処分によるグロス収益✰支払、及び③2019年1月1日以降に行われる外国パススルー支払に対して、現在又は将来において適用される。前記にかかわらず、上記✰FATCA✰源泉徴収に関する規定は、一般的に、2014年6月30日時点で未払✰(米国課税上、エクイティとして取り扱われる商品又は満期若しくは期間✰定めがない商品以外✰)債務(以下「適用除外債務」という。)には、同日後に当該債務に重大な変更が行われない限り適用されない。
本社債に対する支払がFATCAに基づく源泉徴収✰対象にならないという保証はない。本社債に投資しようとする者は、自ら✰固有✰状況において、FATCAが本社債へ✰投資にいかなる影響を及ぼすか✰判断について、各自✰税務顧問に相談するべきである。
米国連邦遺産税✰取扱い
個人が死亡時に本社債を保有していた場合、当該本社債に対して米国連邦遺産税が課される場合がある。米国外に居住していた保有者✰総遺産には、米国内✰財産✰みが含まれる。保有者は、死亡時に本社債を保有していた場合✰米国連邦遺産税✰帰結について、各自✰税務顧問に相談するべきである。
バックアップ源泉徴収及び情報報告
本社債権者は、正確な納税者識別番号を提供しない場合、米国人本社債権者でないことを立証する所定✰証明手続に従わず、若しくはそ✰他✰適用ある免除資格✰証明を行わない場合、又はそ✰他✰バックアップ源泉徴収ルール✰適用要件を満たさない場合には、当該保有者に対する一定額✰支払に関してバックアップ源泉徴収を課される場合がある。バックアップ源泉徴収は、付加税ではない。バックアップ源泉徴収ルールに基づく源泉徴収額については、米国連邦所得税債務から✰控除を請求することができ、債務を超過する額については、必要情報を適時にIRSに対して提供した場合、還付を受けることができる。本社債権者は、自身に支払われた特定✰金額に関してIRSへ情報を報告する義務を負う場合もある。ただし、(1)適切に作成されたIRS✰フォームW-8(又はそ✰他✰適格書類)を提出した場合、又は(2)そ✰他適用除外を受けるため✰根拠を提示した場合を除く。かかる源泉徴収が適用される場合、クレディ・スイス・エイ・ジーは源泉徴収額に関して追加額✰支払をする義務を負わない。
9. 追加✰発行
発行会社は、本社債権者✰承諾を得ることなく、本社債と同条件(最初✰利息及びプレミアム✰支払金額及び支払日並びに発行価格を除く。)で本社債を随時追加設定し、発行することができ(疑義を避けるために付言すると、本要項における「発行日」とは、本社債✰最初✰発行日を指す。)、これを本社債と統合し、1つ✰シリーズを構成することができる。本要項における「本社債」もこれに従って解釈される。
10. 通知
決済システムにおいて、又は決済システムに代わって所持されている本社債権者に対する通知は、決済システムに対して当該通知を交付し、決済システムから権利を有する口座所有者に対して交付することによって、又は当該通知を関連する大券✰所有者に対して交付することによって行う。本社債権者に対する通知は、発行会社が決定する一般に刊行されている主要紙における公告によっても行うことができる。当該通知は、交付された日✰次✰平日に行われたも✰とみなされ、当該通知が公告される場合には公告日に行われたも✰とみなされ、複数✰日又は異なる日に公告された場合には最初に公告された日に行われたも✰とみなされる。
本社債権者による通知は(本社債が決済システムにおいて、又は決済システムに代わって所持されているも✰ではない場合)書面によるも✰とし、諸代理人に提出することにより行われる。本社債が決済システムにおいて、又は決済システムに代わって所持されている場合、当該通知は本社債権者によって関連決済システムを通じて、関連決済システムが当該目的✰ために認めた方法で行うも✰とし、決済システムによる本社債権者が本社債を所有している旨✰確認書も添える。
本社債が決済システムにおいて、又は決済システムに代わって所持されているが、当該決済システムが決済システ ムを通じて✰通知✰送付を認めていない場合、関連する本社債権者は諸代理人に対して書面を提出することによって、かかる通知を行うことができるが、本社債権者が決済システムより当該本社債権者が本社債を所有している旨✰、発 行会社が満足する証明を取得し、これを発行会社に提供することが条件となる。
11. 社債権者集会
代理契約には、特別決議による本要項✰変更✰承認を含む、本社債権者✰利益に影響する事項を審議するため✰本社債権者✰集会✰招集に関する規定が含まれている。かかる集会は、当該時点において本社債✰未償還額面総額✰ 10%以上を保有する本社債権者により、招集することができる。特別決議を審議するため✰社債権者集会✰定足数は、本社債✰過半数(当該時点において本社債✰未償還額面総額を基準として)を保有又は代表する2名以上✰者とする。延会について✰定足数は、保有又は代表される本社債✰額面金額にかかわらず、本社債権者であり又は本社債権者を代表する2名以上✰者とする。但し、当該集会✰議事に(とりわけ)下記(a)ないし(g)✰議案✰審議が含まれる場合には、定足数は当該時点において本社債✰未償還額面総額✰75%以上(又は延会✰場合は25%以上)を保有又は代表する2名以上✰者とする。(a)本社債に関する支払日を変更すること、(b)本社債✰額面金額若しくは本社債
✰償還において支払われ若しくは交付されるそ✰他✰金額を減額若しくは消却すること、(c)本社債に関する利率を引き下げること、(d)本社債について支払われ若しくは交付される金額✰算定方法若しくは計算基準を変更すること、(e)本社債✰支払通貨若しくは表示通貨を変更すること、(f)特別定足数✰規定が適用される特別決議による承認を得た上で✰み行うこと✰できる手続を行うこと、又は(g)社債権者集会において必要とされる定足数若しくは特別決議を可決するために必要とされる過半数に関する規定を変更すること。適式に可決された特別決議は各社債権者を拘束する(当該決議が可決された集会における当該社債権者✰出欠席を問わない。)。
代理契約には、本社債✰未償還額面総額✰90%以上を保有する所有者により、又はかかる所有者に代わって署名された書面による決議は、あらゆる目的上、適式に招集及び開催された社債権者集会において可決された特別決議と同様に効力を有するも✰とみなされる旨規定されている。かかる書面による決議は1つ✰文書として作成することも、同じ形式✰複数✰文書として作成することもでき、各文書は1名又は複数名✰本社債権者により又はかかる本社債権者に代わって署名されるも✰とする。
「特別決議」とは、代理契約に従い適式に招集及び開催された集会において、投じられた票✰75%以上✰多数により可決された決議をいう。
12. 変更
発行会社は、本社債権者✰同意を得ることなく、(a)曖昧性を無くすため、若しくは本要項に含まれる規定を発行会社が必要若しくは望ましいと考える方法で訂正若しくは補足するため(但し、かかる変更が、発行会社✰判断において本社債権者✰利益を損なわないも✰であることを条件とする。)、又は(b)明白な誤りを訂正するために、本要項、CS捺印証書及び(そ✰他✰当事者と共同で)代理契約✰規定を変更することができる。かかる変更があった場合、本要項第10項に従ってそ✰旨が本社債権者に通知される。
13. 計算及び決定
当初✰支払代理人、財務代理人及び計算代理人✰名称及び指定事務所は以下✰とおりである。支払代理人: ロンドン支店を通じて行為する
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンロンドン E14 5AL
カナダ・スクエア1
財務代理人: ロンドン支店を通じて行為する
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンロンドン E14 5AL
カナダ・スクエア1
計算代理人: クレディ・スイス・インターナショナルロンドン E14 4QJ
カボット・スクエア1
本要項における発行会社及び計算代理人によるすべて✰計算及び決定は、該当する本要項✰規定に従って行い、それぞれ✰場合、当該要項に定められた基準(もしあれば)に従い、また(該当する場合には)発行会社又は計算代理人✰計算又は決定✰責任者である従業員又は役員に提供された又はこれら✰者が取得した情報に基づいて行われる。
本要項に基づきそ✰裁量による決定を行う際、発行会社及び計算代理人はそれぞれ、適当と考える要因(いずれか
✰時点で本社債に関して発行会社(及び/又はそ✰関係会社)が締結したヘッジ✰ため✰取決めに重大な影響を及ぼすと自らが判断する状況又は事由を含むが、これらに限らない。)を考慮に入れることができる。本要項に規定されている場合、発行会社又は計算代理人は、公式✰も✰であるか予想によるかを問わず、本要項に定められた情報、価格ソース又は要因を用いて支払われるべき金額を計算する。但し、発行会社又は計算代理人が必要な情報を取得でき
ないか、定められた価格ソース又は要因を利用することができない場合、合理的な努力を尽くした上で、またかかる計算に関して本要項に定められたすべて✰代替策に関する規定を適用した上で、発行会社又は計算代理人は、(合理的に考えてかかる予想が必要であると判断した場合)かかる計算を行う際に、当該情報、価格ソース又は要因について(誠意をもって商業的に合理的な方法を用いて)予想を用いることを認められる。
発行会社又は計算代理人による、本要項に基づく権限✰範囲におけるすべて✰計算、決定及び裁量✰行使(該当するも✰として本要項に既に記載されているか否かは問わない。)は、誠意をもって、商業的に合理的な方法で行われるも✰とし、(それに伴い適用される規制上✰義務がある場合には)適用される規制上✰義務に従って、当該計算、決定及び裁量✰行使により公正な取扱いが行われるかということに配慮した上で行われるも✰とする。
本要項に基づく発行会社又は計算代理人によるすべて✰計算は、明白な誤りがない限り、最終的かつ決定的なも✰であり、本社債権者を拘束する。
発行会社及び計算代理人は、本社債権者✰ために又は本社債権者について、代理人、信託又は受託者として✰義務又は関係を引き受けない。本要項は、金融行動監視機構が認める者に適用される規制✰枠組みに基づく責務又は責任を除外又は制限するも✰ではない。
14. 発行会社✰代替
発行会社又は発行会社を以前に代替した会社は、以下✰(a)ないし(c)✰すべて✰条件に従う限り、本社債権者✰承諾を得ることなく、いつでも、発行会社✰関係会社、新設合併若しくは吸収合併✰相手方✰会社、又はそ✰財産✰全部若しくは実質的に全部を売却、貸与、譲渡若しくは移転する相手方✰会社(以下「代替会社」と総称する。)に、本社債に基づく主債務者として自らを代替させることができる。
(a) 代替会社が発行会社✰関係会社である場合、代替会社は、発行会社がムーディーズ・インベスターズ・サービ
ス・リミテッド若しくはムーディーズ・ドイチュラント・ゲーエムベーハー(若しくは発行会社✰格付を付与するムーディーズ✰そ✰他✰機関)から取得した格付以上✰無担保長期債格付(若しくは世界的に認められた別✰格付機関から✰同等✰格付)を取得した者であること、又は当該格付を有する発行会社若しくは発行会社
✰別✰関係会社から保証を受けていること。
(b) 本社債が代替会社✰適法、有効かつ拘束力ある義務であることを確保するため、履践、充足及び完了すべきすべて✰手続、条件及び事項(必要な承諾を得ることを含む。)が履践、充足及び完了されており、完全な効力を有していること。
(c) 発行会社が本社債権者に対し、本要項第10項に従って30日前までにかかる代替✰日付に関する通知を行っていること。
発行会社✰代替があった場合、本要項における「発行会社」へ✰言及は、代替以降、代替会社に対する言及と解釈される。
以上に関して、「関係会社」とは、発行会社が直接又は間接に支配している会社、発行会社を直接又は間接に支配している会社、及び発行会社と共通✰支配下にある会社をいう。
また、発行会社は、本要項第10項に従って本社債権者に通知することにより、本社債✰ため✰行為を行う事務所を変更する権利を有するも✰とする。当該変更✰日は当該通知において指定するも✰とし、当該通知を行うまでは当該変更を行うことはできないも✰とする。
15. 第三者
いかなる者も、1999年(第三者✰権利に関する)契約法に基づき、本要項を執行する権利を有さない。
16. 準拠法及び管轄
本社債及び本社債に起因又は関連して生じる一切✰契約外✰義務は、英国法に準拠し、同法に従って解釈される。発行会社は、本社債権者✰利益✰ために、本社債に起因又は関連して生じる一切✰紛争については、英国✰裁判所
がそ✰管轄権を有し、それらに起因又は関連して生じるあらゆる訴訟又は法的手続(以下総称して「法的手続」という。)はかかる裁判所に提起されることに取消不能✰形で同意する。
発行会社は、現在又は今後法的手続を英国✰裁判所で行うことについて異議を申し立てること、及び不便な裁判地において法的手続が提起された旨✰主張を行うことを取消不能✰形で無条件に放棄し、これらを行わないことに同意し、英国✰裁判所に提起された法的手続✰判決が最終的なも✰であり、発行会社及び関連する支店を拘束し、他✰法域における裁判所において強制力を有することに取消不能✰形で無条件に同意する。本第16項は、発行会社及び関連する支店に対して他✰正当な管轄権を有する裁判所において法的手続を提起する権利を制限するも✰ではなく、1箇所以上✰法域における法的手続✰提起は、(同時か否かを問わず)他✰法域における法的手続✰提起を排除するも✰ではない。
発行会社は、発行会社に対する法的手続に関して、同社✰ロンドン支店を英国における送達代理人に任命する。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社✰概況及び事業✰概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びそ✰添付書類】
事業年度(平成29年度)(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)平成30年6月29日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】半期報告書及びそ✰添付書類
事業年度(平成30年度中)(自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日)
平成30年9月28日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】該当事項なし
4【外国会社報告書及びそ✰補足書類】該当事項なし
5【外国会社四半期報告書及びそ✰補足書類並びに外国会社半期報告書及びそ✰補足書類】該当事項なし
6【外国会社臨時報告書】該当事項なし
7【訂正報告書】該当事項なし
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類として✰有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)✰「事業等✰リスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等✰提出日以降、本発行登録追補書類✰提出日(平成31年3月29日)まで✰間において生じた重大な変更そ✰他✰事由は存在しない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は、本発行登録追補書類✰提出日(平成31年3月29日)現在においてもそ✰判断に変更はない。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし
金融商品取引法第5条第4項に掲げる要件を満たしていることを示す書面
会社名 : クレディ・スイス・エイ・ジー (Credit Suisse AG)
代表者の氏名および役職 : ディレクター フラヴィオ・ラルデリ(Flavio Lardelli,
Director)
1. クレディ・スイス・エイ・ジー(以下「当社」という。)は1年間継続して有価証券報告書を提出している。
2. 当社が本邦において発行登録書の提出日(平成 30 年 11 月6日)以前5年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券の券面総額又は振替社債の総額は 100 億円以上である。
(参考)
(平成 27 年 12 月 18 日(発行日)の募集)
クレディ・スイス・エイ・ジー 第9回円貨社債(2015)券面総額又は振替社債の総額 271 億円
有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面
以下は、基本的に、クレディ・スイス・エイ・ジー及びその親会社であるクレディ・スイス・グループ AGの2018年度通期について作成された2019年3月22日公表の「2018年度年次報告書(Annual Report 2018)」、並びにクレディ・スイス・グループAGの2018年12月31日に終了した2018年度第4四半期について作成され た2019年2月14日公表の「2018年度第4四半期収益リリース(Earnings Release 4Q18)」及び2018年9月 30日に終了した2018年度第3四半期について作成された2018年11月1日公表の「2018年度第3四半期報告 書(Financial Report 3Q18)」からの抜粋の和訳である。
Ⅰ. 2018年度年次報告書(Annual Report 2018)
2018年12月31日に終了した事業年度に関するクレディ・スイス・エイ・ジーの連結財務書類
(1) 連結損益計算書
12月31日に終了した事業年度
(百万スイス | (百万スイス | (百万スイス | |||||
・フラン) | (百万円) | ・フラン) | (百万円) | ・フラン) | (百万円) |
2018年 2017年 2016年
参照注記
利息及び配当金収益 | 5 | 19,623 | 2,188,553 | 17,061 | 1,902,813 | 17,375 | 1,937,834 | |||||
支払利息 | 5 | (12,498) | (1,393,902) | (10,369) | (1,156,455) | (9,781) | (1,090,875) | |||||
純利息収益 | 5 | 7,125 | 794,651 | 6,692 | 746,359 | 7,594 | 846,959 | |||||
手数料収益 | 6 | 11,742 | 1,309,585 | 11,672 | 1,301,778 | 10,938 | 1,219,915 | |||||
トレーディング収益 | 7 | 456 | 50,858 | 1,300 | 144,989 | 371 | 41,378 | |||||
その他の収益 | 8 | 1,497 | 166,960 | 1,301 | 145,101 | 1,490 | 166,180 | |||||
純収益 | 20,820 | 2,322,055 | 20,965 | 2,338,226 | 20,393 | 2,274,431 | ||||||
貸倒引当金繰入額 | 9 | 245 | 27,325 | 210 | 23,421 | 252 | 28,106 | |||||
報酬費用 | 10 | 8,864 | 988,602 | 9,964 | 1,111,285 | 10,777 | 1,201,959 | |||||
一般管理費 | 11 | 7,068 | 788,294 | 7,413 | 826,772 | 9,885 | 1,102,474 | |||||
支払手数料 | 1,259 | 140,416 | 1,429 | 159,376 | 1,455 | 162,276 | ||||||
リストラクチャリング費用 | 12 | 528 | 58,888 | 396 | 44,166 | 513 | 57,215 | |||||
その他営業費用合計 | 8,855 | 987,598 | 9,238 | 1,030,314 | 11,853 | 1,321,965 | ||||||
営業費用合計 | 17,719 | 1,976,200 | 19,202 | 2,141,599 | 22,630 | 2,523,924 | ||||||
法人税等控除前利益/(損失) | 2,856 | 318,530 | 1,553 | 173,206 | (2,489) | (277,598) | ||||||
法人税等費用 | 27 | 1,134 | 126,475 | 2,781 | 310,165 | 400 | 44,612 | |||||
当期純利益/(損失) | 1,722 | 192,055 | (1,228) | (136,959) | (2,889) | (322,210) | ||||||
非支配持分に帰属する当期純利益 /(損失) | (7) | (781) | 27 | 3,011 | (6) | (669) | ||||||
株主に帰属する当期純利益/(損失) | 1,729 | 192,835 | (1,255) | (139,970) | (2,883) | (321,541) |
(2) 連結包括利益計算書 | 12月31日に終了した事業年度 | ||||||
包括利益/(損失) | 2018年 | 2017年 | 2016年 | ||||
(百万スイス ・フラン) | (百万円) | (百万スイス ・フラン) (百万円) | (百万スイス ・フラン) (百万円) | ||||
当期純利益/(損失) 1,722 | 192,055 | (1,228) | (136,959) | (2,889) | (322,210) |
ャッシュ・フロー・ヘッジに係る利益/(損 (7) (781) (35) (3,904) (22) (2,454) | |||||
失) |
キ
外貨換算調整 | (321) | (35,801) | (1,015) | (113,203) | 498 | 55,542 | |||||
有価証券に係る未実現利益/(損失) | (18) | (2,008) | (13) | (1,450) | 1 | 112 | |||||
保険数理利益/(損失) | 31 | 3,457 | 21 | 2,342 | 210 | 23,421 | |||||
過去勤務利益/(費用)、純額 | (10) | (1,115) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
信用リスクに関連する負債に係る利益/(損 失) | 1,442 | 160,826 | (1,684) | (187,817) | (1,082) | (120,675) | |||||
その他包括利益/(損失)(税引後) | 1,117 | 124,579 | (2,726) | (304,031) | (395) | (44,054) | |||||
包括利益/(損失) | 2,839 | 316,634 | (3,954) | (440,990) | (3,284) | (366,265) | |||||
非支配持分に帰属する包括利益/(損失) | (3) | (335) | (9) | (1,004) | 11 | 1,227 | |||||
株主に帰属する包括利益/(損失) | 2,842 | 316,968 | (3,945) | (439,986) | (3,295) | (367,491) |
(3) 連結貸借対照表
12月31日現在
2018年 2017年
参照注記 | (百万スイス ・フラン) | (百万円) | (百万スイス ・フラン) | (百万円) | |||||
資産 | |||||||||
現金及び銀行に対する預け金 | 99,314 | 11,076,490 | 109,510 | 12,213,650 | |||||
うち公正価値報告分 | 115 | 12,826 | 212 | 23,644 | |||||
うち連結VIEからの報告分 | 173 | 19,295 | 232 | 25,875 | |||||
利付銀行預け金 | 1,074 | 119,783 | 721 | 80,413 | |||||
中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び | 14 | 117,095 | 13,059,605 | 115,346 | 12,864,539 | ||||
借入有価証券 | |||||||||
うち公正価値報告分 | 81,818 | 9,125,162 | 77,498 | 8,643,352 | |||||
担保受入有価証券(公正価値報告分) | 41,696 | 4,650,355 | 38,074 | 4,246,393 | |||||
うち債権者に対する差入れ分 | 25,711 | 2,867,548 | 23,632 | 2,635,677 | |||||
トレーディング資産(公正価値報告分) | 15 | 132,427 | 14,769,583 | 156,774 | 17,485,004 | ||||
うち債権者に対する差入れ分 | 32,452 | 3,619,372 | 49,237 | 5,491,403 | |||||
うち連結VIEからの報告分 | 1,616 | 180,232 | 1,348 | 150,342 | |||||
投資有価証券 | 16 | 2,909 | 324,441 | 2,189 | 244,139 | ||||
うち公正価値報告分 | 2,909 | 324,441 | 2,189 | 244,139 | |||||
うち連結VIEからの報告分 | 1,432 | 159,711 | 381 | 42,493 | |||||
その他の投資 | 17 | 4,824 | 538,021 | 5,893 | 657,246 | ||||
うち公正価値報告分 | 2,430 | 271,018 | 3,497 | 390,020 | |||||
うち連結VIEからの報告分 | 1,505 | 167,853 | 1,833 | 204,434 | |||||
貸出金、純額 | 18 | 292,875 | 32,664,349 | 283,237 | 31,589,423 | ||||
うち公正価値報告分 | 14,873 | 1,658,786 | 15,307 | 1,707,190 | |||||
うち債権者に対する差入れ分 | 230 | 25,652 | 186 | 20,745 | |||||
うち連結VIEからの報告分 | 387 | 43,162 | 267 | 29,779 | |||||
貸倒引当金 | (901) | (100,489) | (881) | (98,258) | |||||
建物及び設備 | 19 | 4,530 | 505,231 | 4,445 | 495,751 | ||||
うち連結VIEからの報告分 | 18 | 2,008 | 128 | 14,276 | |||||
のれん | 20 | 4,056 | 452,366 | 4,036 | 450,135 | ||||
その他の無形資産 | 21 | 219 | 24,425 | 223 | 24,871 | ||||
うち公正価値報告分 | 163 | 18,179 | 158 | 17,622 | |||||
未収仲介料 | 38,907 | 4,339,298 | 46,968 | 5,238,341 | |||||
その他資産 | 22 | 32,143 | 3,584,909 | 30,956 | 3,452,523 | ||||
うち公正価値報告分 | 7,263 | 810,042 | 9,018 | 1,005,778 | |||||
うち債権者に対する差入れ分 | 279 | 31,117 | 134 | 14,945 | |||||
うち連結VIEからの報告分 | 2,009 | 224,064 | 2,396 | 267,226 | |||||
資産合計 | 772,069 | 86,108,856 | 798,372 | 89,042,429 |
12月31日現在
2018年 2017年
参照注記 | (百万スイス ・フラン) | (百万円) | (百万スイス ・フラン) | (百万円) | |||||
負債及び持分 | |||||||||
銀行からの預り金 | 23 | 15,220 | 1,697,487 | 15,411 | 1,718,789 | ||||
うち公正価値報告分 | 406 | 45,281 | 197 | 21,971 | |||||
顧客の預金 | 23 | 365,263 | 40,737,782 | 362,303 | 40,407,654 | ||||
うち公正価値報告分 | 3,292 | 367,157 | 3,511 | 391,582 | |||||
中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 うち公正価値報告分 | 14 | 24,623 14,828 | 2,746,203 1,653,767 | 26,496 15,262 | 2,955,099 1,702,171 | ||||
担保受入有価証券返還義務(公正価値報告分) | 41,696 | 4,650,355 | 38,074 | 4,246,393 | |||||
トレーディング負債(公正価値報告分) | 15 | 42,171 | 4,703,332 | 39,132 | 4,364,392 | ||||
うち連結VIEからの報告分 | 3 | 335 | 3 | 335 | |||||
短期借入金 | 22,419 | 2,500,391 | 26,378 | 2,941,938 | |||||
うち公正価値報告分 | 8,068 | 899,824 | 11,019 | 1,228,949 | |||||
うち連結VIEからの報告分 | 5,465 | 609,511 | 6,672 | 744,128 | |||||
長期債務 | 24 | 153,433 | 17,112,382 | 172,042 | 19,187,844 | ||||
うち公正価値報告分 | 63,027 | 7,029,401 | 62,622 | 6,984,232 | |||||
うち連結VIEからの報告分 | 1,764 | 196,739 | 863 | 96,250 | |||||
未払仲介料 | 30,923 | 3,448,842 | 43,303 | 4,829,584 | |||||
その他負債 | 22 | 30,327 | 3,382,370 | 31,683 | 3,533,605 | ||||
うち公正価値報告分 | 8,983 | 1,001,874 | 8,590 | 958,043 | |||||
うち連結VIEからの報告分 | 277 | 30,894 | 441 | 49,185 | |||||
負債合計 | 726,075 | 80,979,145 | 754,822 | 84,185,298 | |||||
普通株式 | 4,400 | 490,732 | 4,400 | 490,732 | |||||
払込剰余金 | 45,557 | 5,080,972 | 45,718 | 5,098,929 | |||||
利益剰余金 | 10,179 | 1,135,264 | 8,484 | 946,221 | |||||
その他包括利益/(損失)累計額 | 25 | (14,840) | (1,655,105) | (15,932) | (1,776,896) | ||||
株主持分合計 | 45,296 | 5,051,863 | 42,670 | 4,758,985 | |||||
非支配持分 | 698 | 77,848 | 880 | 98,146 | |||||
持分合計 | 45,994 | 5,129,711 | 43,550 | 4,857,132 | |||||
負債及び持分合計 | 772,069 | 86,108,856 | 798,372 | 89,042,429 |
12月31日現在 | ||
2018年 | 2017年 | |
株式に関する追加情報 | ||
額面 | 1.00スイス・フラン | 111.53円 1.00スイス・フラン 111.53円 |
発行済株式 | 4,399,680,200株 | 4,399,680,200株 |
発行済流通株式 | 4,399,680,200株 | 4,399,680,200株 |
当行の株式資本合計は全額払込済であり、2018年12月31日現在の登録株式は4,399,680,200株であった。1株につき
1個の議決権がある。発行済で流通している自行株式に対する当行のワラントはない。
(4) 連結株主持分変動計算書
株主に帰属
自己株式、
その他
株主持分 持分
失)累計額 | ||||||||||||||
(百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | |||||||
4,400 | 45,718 | 8,484 | 0 | (15,932) | 42,670 | 880 | 43,550 | |||||||
- | (1) | - | - | - | (1) | (4) | (5) | |||||||
- | - | - | - | - | - | (70) | (70) | |||||||
- | 2 | - | - | - | 2 | (2) | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | 30 | 30 | |||||||
- | - | 1,729 | - | - | 1,729 | (7) | 1,722 | |||||||
- | - | (24) | - | (21) | (45) | - | (45) | |||||||
- | - | - | - | 1,113 | 1,113 | 4 | 1,117 | |||||||
- | (140) | - | - | - | (140) | - | (140) | |||||||
- | (22) | - | - | - | (22) | - | (22) | |||||||
- | - | (10) | - | - | (10) | (5) | (15) | |||||||
- | - | - | - | - | - | (128) | (128) | |||||||
4,400 | 45,557 | 10,179 | 0 | (14,840) | 45,296 | 698 | 45,994 |
普通株式 払込剰余金 利益剰余金
原価1
包括利益/(損
合計 非支配持分 合計
2018年
期首残高
所有権の変更を伴う非支配持分からの子会社株式の購入
所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入2、3
所有権の変更を伴う非支配持分への子会社株式の売却
所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却3
当期純利益/(損失)
会計方針の変更に伴う累積的影響額 (税引後)
その他包括利益/(損失)合計(税引後)株式報酬(税引後)
株式報酬における配当金(税引後)配当金支払
連結範囲の変更、純額期末残高
株主に帰属
自己株式、 | その他 | 株主持分 | |||||||||||||
普通株式 | 払込剰余金 | 利益剰余金 | 原価1 | 包括利益/(損 | 合計 | 非支配持分 | 持分合計 | ||||||||
失)累計額 | |||||||||||||||
2018年 | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | |||||||
期首残高 | 490,732 | 5,098,929 | 946,221 | 0 | (1,776,896) | 4,758,985 | 98,146 | 4,857,132 |
- (112) | - | - | - | (112) | (446) | (558) |
- - | - | - - - | (7,807) | (7,807) | ||
- 223 | - | - - 223 | (223) | - | ||
- - | - | - - - | 3,346 | 3,346 | ||
- - | 192,835 | - - 192,835 | (781) | 192,055 |
所有権の変更を伴う非支配持分からの子会社株式の購入
所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入2、3
所有権の変更を伴う非支配持分への子会社株式の売却
所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却3
当期純利益/(損失)
会計方針の変更に伴う累積的影響額 | |||||||||||
- | - | (2,677) | - | (2,342) | (5,019) | - | (5,019) | ||||
(税引後) | |||||||||||
その他包括利益/(損失)合計(税引後) | - - | - | - 124,133 | 124,133 | 446 | 124,579 | |||||
株式報酬(税引後) | - (15,614) | - | - - | (15,614) | - | (15,614) | |||||
株式報酬における配当金(税引後) | - (2,454) | - | - - | (2,454) | - | (2,454) | |||||
配当金支払 | - - | (1,115) | - - | (1,115) | (558) | (1,673) | |||||
連結範囲の変更、純額 | - - | - | - - | - | (14,276) | (14,276) | |||||
期末残高 |
490,732 5,080,972 | 1,135,264 |
0 (1,655,105) | 5,051,863 | 77,848 | 5,129,711 |
1 自己株式として表示されているクレディ・スイス・グループ株式を反映している。これらの株式は株式報奨債務を経済的にヘッジするために保有されている。
2 ファンドの所有者への分配は、当初の出資元本の返済及び関連する配当金の支払を含む。
3 ファンドの活動に関連する所有権の変更を伴う取引及び伴わない取引はすべて、「所有権の変更を伴わないもの」として表示される。
株主に帰属
自己株式、
その他
株主持分
失)累計額 | ||||||||||||||
(百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | |||||||
4,400 | 41,817 | 9,814 | 0 | (13,242) | 42,789 | 1,069 | 43,858 | |||||||
- | - | - | - | - | - | (189) | (189) | |||||||
- | - | - | - | - | - | 65 | 65 | |||||||
- | - | (1,255) | - | - | (1,255) | 27 | (1,228) | |||||||
- | - | (25) | - | - | (25) | - | (25) | |||||||
- | - | - | - | (2,690) | (2,690) | (36) | (2,726) | |||||||
- | 6 | - | - | - | 6 | - | 6 | |||||||
- | (79) | - | - | - | (79) | - | (79) | |||||||
- | - | (10) | - | - | (10) | (3) | (13) | |||||||
- | - | - | - | - | - | (41) | (41) | |||||||
- | 3,974 | (40) | - | - | 3,934 | (12) | 3,922 | |||||||
4,400 | 45,718 | 8,484 | 0 | (15,932) | 42,670 | 880 | 43,550 |
普通株式 払込剰余金 利益剰余金
原価1
包括利益/(損
合計 非支配持分 持分合計
2017年
期首残高
所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入
所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却
当期純利益/(損失)
会計方針の変更に伴う累積的影響額
(税引後)
その他包括利益/(損失)合計(税引後)株式報酬(税引後)
株式報酬における配当金(税引後)配当金支払
連結範囲の変更、純額その他
期末残高
株主に帰属
自己株式、
その他
株主持分
普通株式 払込剰余金 利益剰余金
原価1
包括利益/(損
失)累計額
合計 非支配持分 持分合計
2017年 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
490,732 | 4,663,850 | 1,094,555 | 0 | (1,476,880) | 4,772,257 | 119,226 | 4,891,483 | |||||||
- | - | - | - | - | - | (21,079) | (21,079) | |||||||
- | - | - | - | - | - | 7,249 | 7,249 | |||||||
- | - | (139,970) | - | - | (139,970) | 3,011 | (136,959) | |||||||
- | - | (2,788) | - | - | (2,788) | - | (2,788) | |||||||
- | - | - | - | (300,016) | (300,016) | (4,015) | (304,031) | |||||||
- | 669 | - | - | - | 669 | - | 669 | |||||||
- | (8,811) | - | - | - | (8,811) | - | (8,811) | |||||||
- | - | (1,115) | - | - | (1,115) | (335) | (1,450) | |||||||
- | - | - | - | - | - | (4,573) | (4,573) | |||||||
- | 443,220 | (4,461) | - | - | 438,759 | (1,338) | 437,421 | |||||||
490,732 | 5,098,929 | 946,221 | 0 | (1,776,896) | 4,758,985 | 98,146 | 4,857,132 |
期首残高
所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入
所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却
当期純利益/(損失)
会計方針の変更に伴う累積的影響額
(税引後)
その他包括利益/(損失)合計(税引後)株式報酬(税引後)
株式報酬における配当金(税引後)配当金支払
連結範囲の変更、純額その他
期末残高
1 自己株式として表示されているクレディ・スイス・グループ株式を反映している。これらの株式は株式報奨債務を経済的にヘッジするために保有されている。
2 ファンドの所有者への分配は、当初の出資元本の返済及び関連する配当金の支払を含む。
3 ファンドの活動に関連する所有権の変更を伴う取引及び伴わない取引はすべて、「所有権の変更を伴わないもの」として表示される。
株主に帰属
自己株式、
その他
株主持分
失)累計額 | ||||||||||||||
(百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | |||||||
4,400 | 40,999 | 13,307 | 0 | (13,294) | 45,412 | 1,284 | 46,696 | |||||||
- | (13) | - | - | - | (13) | (6) | (19) | |||||||
- | - | - | - | - | - | (118) | (118) | |||||||
- | - | - | - | - | - | 120 | 120 | |||||||
- | - | (2,883) | - | - | (2,883) | (6) | (2,889) | |||||||
- | - | (464) | - | 464 | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | (412) | (412) | 17 | (395) | |||||||
- | 168 | - | - | - | 168 | - | 168 | |||||||
- | (41) | - | - | - | (41) | - | (41) | |||||||
- | - | (146) | - | - | (146) | - | (146) | |||||||
- | 2 | - | - | - | 2 | (194) | (192) | |||||||
- | 702 | - | - | - | 702 | (28) | 674 | |||||||
4,400 | 41,817 | 9,814 | 0 | (13,242) | 42,789 | 1,069 | 43,858 |
普通株式 払込剰余金 利益剰余金
原価1
包括利益/(損
合計 非支配持分 持分合計
2016年
期首残高
所有権の変更を伴う非支配持分からの子会社株式の購入
所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入
所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却
当期純利益/(損失)
会計方針の変更に伴う累積的影響額 (税引後)
その他包括利益/(損失)合計(税引後)株式報酬(税引後)
株式報酬における配当金(税引後)配当金支払
連結範囲の変更、純額その他
期末残高
株主に帰属
自己株式、
その他
株主持分
普通株式 払込剰余金 利益剰余金
原価1
包括利益/(損
失)累計額
合計 非支配持分 持分合計
2016年 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
期首残高
所有権の変更を伴う非支配持分からの子会社株式の購入
所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入
所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却
当期純利益/(損失)
5,208,005
490,732 | 4,572,618 | 1,484,130 | 0 | (1,482,680) | 5,064,800 | 143,205 | ||||||
- | (1,450) | - | - | - | (1,450) | (669) | ||||||
- | - | - | - | - | - | (13,161) | ||||||
- | - | - | - | - | - | 13,384 | ||||||
- | - | (321,541) | - | - | (321,541) | (669) |
(2,119)
(13,161)
13,384
(322,210)
会計方針の変更に伴う累積的影響額 | - - | (51,750) | - | 51,750 | - | - | - | ||||||
(税引後) | |||||||||||||
その他包括利益/(損失)合計(税引後) | - | - | - | - (45,950) | (45,950) | 1,896 | (44,054) | ||||||
株式報酬(税引後) | - | 18,737 | - | - - | 18,737 | - | 18,737 | ||||||
株式報酬における配当金(税引後) | - | (4,573) | - | - - | (4,573) | - | (4,573) | ||||||
配当金支払 | - | - | (16,283) | - - | (16,283) | - | (16,283) | ||||||
連結範囲の変更、純額 | - | 223 | - | - - | 223 | (21,637) | (21,414) | ||||||
その他 | - | 78,294 | - | - - | 78,294 | (3,123) | 75,171 | ||||||
期末残高 | 490,732 | 4,663,850 | 1,094,555 |
0 (1,476,880) | 4,772,257 | 119,226 | 4,891,483 |
(5) 連結キャッシュ・フロー計算書
12月31日に終了した事業年度
2018年 2017年 2016年
(百万スイス
・フラン) (百万円)
(百万スイス
・フラン) (百万円)
(百万スイス
・フラン) (百万円)
継続事業の営業活動
当期純利益/(損失) 1,722 192,055 (1,228) (136,959) (2,889) (322,210)
当期純利益/(損失)を継続事業の営業活動から生じた
/(に使用した)正味資金に調整するための修正
減損費用、減価償却費及び償却費 | 844 | 94,131 | 837 | 93,351 | 934 | 104,169 | |||||
貸倒引当金繰入額 | 245 | 27,325 | 210 | 23,421 | 252 | 28,106 | |||||
繰延税金繰入/(戻入) | 592 | 66,026 | 2,285 | 254,846 | (234) | (26,098) | |||||
持分法適用投資からの純利益/(損失)持分 | (107) | (11,934) | (150) | (16,730) | (62) | (6,915) | |||||
トレーディング資産及び負債、純額 | 25,388 | 2,831,524 | 3,441 | 383,775 | 21,214 | 2,365,997 | |||||
その他資産の(増加)/減少 | 3,519 | 392,474 | (15,435) | (1,721,466) | 9,731 | 1,085,298 | |||||
その他負債の増加/(減少) | (14,228) | (1,586,849) | (1,443) | (160,938) | (1,021) | (113,872) | |||||
その他、純額 | (5,564) | (620,553) | 2,993 | 333,809 | (917) | (102,273) | |||||
修正合計 | 10,689 | 1,192,144 | (7,262) | (809,931) | 29,897 | 3,334,412 |
継続事業の営業活動から生じた/(に使用した)正味資金
継続事業の投資活動
12,411 1,384,199 (8,490) (946,890) 27,008 3,012,202
利付銀行預け金の(増加)/減少 (364) (40,597) 40 4,461 117 13,049
央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及 (1,372) (153,019) 14,286 1,593,318 (7,056) (786,956) | |||||
中
び借入有価証券の(増加)/減少
投資有価証券の購入 | (683) | (76,175) | (86) | (9,592) | (88) | (9,815) |
投資有価証券の売却収入 | 255 | 28,440 | 14 | 1,561 | 14 | 1,561 |
投資有価証券の満期償還 | 853 | 95,135 | 422 | 47,066 | 363 | 40,485 |
子会社への投資及びその他の投資 | (546) | (60,895) | (1,094) | (122,014) | (1,357) | (151,346) |
その他の投資の売却収入 | 1,770 | 197,408 | 1,967 | 219,380 | 1,693 | 188,820 |
貸出金の(増加)/減少 | (13,701) | (1,528,073) | (14,779) | (1,648,302) | (4,221) | (470,768) |
貸出金の売却収入 | 5,981 | 667,061 | 9,938 | 1,108,385 | 2,468 | 275,256 |
物及び設備並びにその他の無形資産への (989) (110,303) (950) (105,954) (1,164) (129,821) | |||||
建
資本的支出
建物及び設備並びにその他の無形資産の売却収入 | 80 | 8,922 | 60 | 6,692 | 55 | 6,134 |
その他、純額 | 342 | 38,143 | 65 | 7,249 | 750 | 83,648 |
継続事業の投資活動から生じた/(に使用した)正味資金
(8,374) (933,952) 9,883 1,102,251 (8,426) (939,752)
12月31日に終了した事業年度
2018年 2017年 2016年
(百万スイス
・フラン) (百万円)
(百万スイス
・フラン) (百万円)
(百万スイス
・フラン) (百万円)
2,006 | 223,729 | 3,187 | 355,446 | 10,237 | 1,141,733 | |||||
(2,985) | (332,917) | 5,507 | 614,196 | 6,594 | 735,429 | |||||
(2,052) | (228,860) | (5,251) | (585,644) | (14,525) | (1,619,973) | |||||
33,308 | 3,714,841 | 43,567 | 4,859,028 | 52,944 | 5,904,844 | |||||
(43,858) | (4,891,483) | (62,644) | (6,986,685) | (47,132) | (5,256,632) | |||||
(15) | (1,673) | (13) | (1,450) | (145) | (16,172) | |||||
(657) | (73,275) | 3,535 | 394,259 | 1,044 | 116,437 | |||||
(14,253) | (1,589,637) | (12,112) | (1,350,851) | 9,017 | 1,005,666 | |||||
継続事業の財務活動
銀行からの預り金及び顧客の預金の増加/(減少)短期借入金の増加/(減少)
中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券の増加/(減少)
長期債務の発行長期債務の返済配当金支払
その他、純額
継続事業の財務活動から生じた/(に使用した)正味資金
為替レートの変動による現金及び銀行に対する預け金への影響
為替レートの変動による現金及び銀行に対する | |||||||||||
預け金への影響 | 20 | 2,231 | (837) | (93,351) | 1,213 | 135,286 | |||||
現金及び銀行に対する預け金の純増加/(減少) | |||||||||||
現金及び銀行に対する預け金の純増加/(減少) | (10,196) | (1,137,160) | (11,556) | (1,288,841) | 28,812 | 3,213,402 | |||||
期首現金及び銀行に対する預け金 | 109,510 | 12,213,650 | 121,066 | 13,502,491 | 92,254 | 10,289,089 | |||||
期末現金及び銀行に対する預け金 | 99,314 | 11,076,490 | 109,510 | 12,213,650 | 121,066 | 13,502,491 |
キャッシュ・フローに関する補足情報
12月31日に終了した事業年度
2018年 2017年 2016年
(百万スイス ・フラン) | (百万円) | (百万スイス ・フラン) | (百万円) | (百万スイス ・フラン) | (百万円) | ||||||
法人税及び利息に関する現金支払 法人税 | 666 | 74,279 | 531 | 59,222 | 659 | 73,498 | |||||
利息 事業分離における売却資産及び負債売却資産 | 12,524 0 | 1,396,802 0 | 9,688 1,777 | 1,080,503 198,189 | 9,105 425 | 1,015,481 47,400 | |||||
売却負債 | 0 | 0 | 1,658 | 184,917 | 383 | 42,716 |
上記において、「円」で表示されている金額は、主要な計数について2019年3月22日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物相場仲値である、1スイス・フラン=111.53円で換算したものであり、百万円単位(四捨五入)で表示されている。日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
Ⅱ. 2018年度第4四半期収益リリース(Earnings Release 4Q18)
クレディ・スイス
2018年度第4四半期において、クレディ・スイス・グループAG及びその連結子会社(以下、「当グループ」又は「クレディ・スイス」という。)は、292百万スイス・フランの株主に帰属する当期純利益を計上した。株主資本利益率及び有形株主資本利益率はそれぞれ2.7%及び3.0%であった。2018年度第4四半期末現在、当グループの普通株式等ティア1資本(以下、「CET1」という。)比率は12.6%であった。
業績
期中/期末 増減率(%) 期中/期末 増減率(%)
2018年度第4四半期 | 2018年度第3四半期 | 2017年度第4四半期 | 前 四半期比 | 前年度同期比 | 2018年度 | 2017年度 | 前年度同期比 | |||
損益計算書(百万スイス・フラン) 純利息収益 | 2,412 | 1,419 | 1,565 | 70 | 54 | 7,009 | 6,557 | 7 | ||
手数料収益 | 2,864 | 2,821 | 3,104 | 2 | (8) | 11,890 | 11,817 | 1 | ||
トレーディング収益(注1) | (865) | 383 | 186 | – | – | 624 | 1,317 | (53) | ||
その他の収益 | 390 | 265 | 334 | 47 | 17 | 1,397 | 1,209 | 16 | ||
純収益 | 4,801 | 4,888 | 5,189 | (2) | (7) | 20,920 | 20,900 | 0 | ||
貸倒引当金繰入額 | 59 | 65 | 43 | (9) | 37 | 245 | 210 | 17 | ||
報酬費用 | 2,141 | 2,394 | 2,568 | (11) | (17) | 9,620 | 10,367 | (7) | ||
一般管理費 | 1,536 | 1,301 | 1,935 | 18 | (21) | 5,765 | 6,645 | (13) | ||
支払手数料 | 301 | 286 | 365 | 5 | (18) | 1,259 | 1,430 | (12) | ||
リストラクチャリング費用 | 136 | 171 | 137 | (20) | (1) | 626 | 455 | 38 | ||
その他営業費用合計 | 1,973 | 1,758 | 2,437 | 12 | (19) | 7,650 | 8,530 | (10) | ||
営業費用合計 | 4,114 | 4,152 | 5,005 | (1) | (18) | 17,270 | 18,897 | (9) | ||
法人税等控除前利益 | 628 | 671 | 141 | (6) | 345 | 3,405 | 1,793 | 90 | ||
法人税等費用 | 340 | 261 | 2,234 | 30 | (85) | 1,361 | 2,741 | (50) | ||
当期純利益/(損失) | 288 | 410 | (2,093) | (30) | – | 2,044 | (948) | – | ||
非支配持分に帰属する当期純利益 /(損失) | (4) | (14) | 33 | (71) | – | (13) | 35 | – | ||
株主に帰属する当期純利益/(損失) | 292 | 424 | (2,126) | (31) | – | 2,057 | (983) | – | ||
損益計算書評価指標(%) 規制資本利益率 | 5.7 | 6.0 | 1.2 | – | – | 7.5 | 3.9 | – | ||
費用/収入比率 | 85.7 | 84.9 | 96.5 | – | – | 82.6 | 90.4 | – | ||
実効税率 | 54.1 | 38.9 | – | – | – | 40.0 | 152.9 | – | ||
一株当たり利益(スイス・フラン) 基本的一株当たり利益/(損失) | 0.11 | 0.17 | (0.83) | (35) | – | 0.80 | (0.41) | – | ||
希薄化後一株当たり利益/(損失) | 0.11 | 0.16 | (0.83) | (31) | – | 0.78 | (0.41) | – | ||
株主資本利益率(%、年率換算) 株主資本利益率 | 2.7 | 4.0 | (19.5) | – | – | 4.8 | (2.3) | – | ||
有形株主資本利益率(注2) | 3.0 | 4.5 | (22.0) | – | – | 5.5 | (2.6) | – | ||
貸借対照表統計(百万スイス・フラン) 資産合計 | 768,916 | 768,544 | 796,289 | 0 | (3) | 768,916 | 796,289 | (3) | ||
リスク加重資産(注3) | 284,582 | 276,607 | 271,680 | 3 | 5 | 284,582 | 271,680 | 5 | ||
レバレッジ・エクスポージャー (注3) | 881,386 | 884,952 | 916,525 | 0 | (4) | 881,386 | 916,525 | (4) | ||
従業員数(フルタイム換算)(人) 従業員数 | 45,680 | 45,560 | 46,840 | 0 | (2) | 45,680 | 46,840 | (2) |
(注1) 商品ごとの収益を示しており、セグメント別の業績には様々な商品の種類にわたる金融商品が考慮されているため、この収益は当グループの事業セグメントにおける業績を表すものではない。2018年度第4四半期に、当グループは、ある発行体による自社普通株式に関する公開買付に関与した。これにより、マイナスのトレーディング収益が発生したが、同一の発行体による関連する配当支払の結果としてのプラスの純利息収益により相殺された。
(注2) 非GAAPの財務指標である有形株主持分に基づいており、貸借対照表上に記載された株主持分合計からのれん及びその他の無形資産を控除して計算している。事業が取得されたかにかかわらず、当該事業の業績を一貫して計測できるため、経営陣は有形株主資本利益率は有意義であると考えている。
(注3) ルックスルー・ベースで開示されている。
業績の要約
2018年度第4四半期の業績
クレディ・スイスは、2018年度第3四半期においては424百万スイス・フランの株主に帰属する当期純利益、2017年度第4四半期においては2,126百万スイス・フランの株主に帰属する当期純損失を計上したのに対し、2018年度第4四半期においては292百万スイス・フランの株主に帰属する当期純利益を計上した。2017年度第4四半期の業績には、主に繰延税金資産の再評価及び2.3十億スイス・フランの関連する税金費用を反映した2,234百万スイス・フランの法人税等費用が含まれていた。この再評価及び費用は、主に、2017年度第4四半期において米国において減税及び雇用法が制定されたことに伴う米国連邦法人税の減税によるものである。クレディ・スイスは、2018年度第3四半期においては671百万スイス・フランの法人税等控除前利益及び856百万スイス・フランの調整後法人税等控除前利益、2017年度第4四半期においては141百万スイス・フランの法人税等控除前利益及び569百万スイス・フランの調整後法人税等控除前利益を計上したのに対し、2018年度第4四半期においては628百万スイス・フランの法人税等控除前利益及び846百万スイス・フランの調整後法人税等控除前利益を計上した。
2018年度の業績
クレディ・スイスは、2017年度においては983百万スイス・フランの株主に帰属する当期純損失を計上したのに対し、2018年度においては2,057百万スイス・フランの株主に帰属する当期純利益を計上した。 2017年度の業績には、主に米国の税制改革に伴う繰延税金資産の再評価を反映した2,741百万スイス・フランの法人税等費用が含まれていた。クレディ・スイスは、2017年度においては1,793百万スイス・フランの法人税等控除前利益及び2,762百万スイス・フランの調整後法人税等控除前利益を計上したのに対して、2018年度においては3,405百万スイス・フランの法人税等控除前利益及び4,194百万スイス・フランの調整後法人税等控除前利益を計上した。
業績の詳細純収益
当グループは、2018年度第4四半期において、2018年度第3四半期と比べて2%減となる4,801百万スイス・フランの純収益を計上した。これは、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門における純収益の増加により一部相殺されたものの、アジア太平洋部門及びグローバル・マーケッツ部門における純収益の減少を主に反映したものであった。アジア太平洋部門における純収益の減少は、主に、同部門のマーケッツ事業のすべての収益区分における収益の減少、並びにプライベート・バンキング収益及びアドバイザリー、引受及び融資収益の減少を主に反映した同部門のウェルス・マネジメント&コネクテッド事業における収益の減少によるものであった。グローバル・マーケッツ部門における純収益の減少は、低調な信用市場、高水準のボラティリティ及び顧客取引の季節的な減少によるものであった。インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門における純収益の増加は、主に、トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益の増加、その他の収益の増加、並びに純利息収益の増加によるものであった。
純収益は、2017年第4四半期と比べると7%減であったが、これは主に、グローバル・マーケッツ部門及びアジア太平洋部門における純収益の減少を反映したものであった。グローバル・マーケッツ部門における純収益の減少は、市況の悪化により引受及び債券商品における顧客取引に悪影響が生じたことによる
も✰であった。アジア太平洋部門における純収益✰減少は、主に、アドバイザリー、引受及び融資収益✰減少並びにプライベート・バンキング収益を反映した同部門✰ウェルス・マネジメント&コネクテッド事業における収益✰減少、並びに同部門✰マーケッツ事業✰すべて✰収益区分における収益✰減少によるも
✰であった。
貸倒引当金繰入額
2018年度第4四半期における貸倒引当金繰入額は、59百万スイス・フランであったが、これは主に、スイス・ユニバーサル・バンク部門における26百万スイス・フラン、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門における16百万スイス・フラン、及びアジア太平洋部門における8百万スイス・フラン✰引当金純額に関連するも✰であった。
営業費用合計
営業費用合計は、2018年度第3四半期から横ばい✰4,114百万スイス・フランであった。これは、給与及び変動報酬費用✰減少に主に関連して報酬費用が11%減少したことが、専門家費用✰増加、法人税以外
✰税金✰増加及びIT設備費✰増加に主に関連して一般管理費が18%増加したことにより相殺されたことを主に反映したも✰であった。当グループは、当グループ✰戦略✰実施に伴い2018年度第4四半期に136百万スイス・フラン✰リストラクチャリング費用を計上した。
営業費用合計は、2017年度第4四半期と比べて18%減少した。これは、主に、給与及び変動報酬費用✰減少に主に関連して報酬費用が17%減少したこと、並びに専門家費用✰減少及び法人税以外✰税金✰減少に主に関連して一般管理費が21%減少したことを反映したも✰であった。
法人税等費用
2018年度第4四半期において、法人税等費用は340百万スイス・フランであった。これは、各地域✰様々な業績による影響、損金不算入✰資金調達コスト、自己✰信用に係る利益に係る税金、並びに税源浸食・租税回避防止税(以下、「BEAT」という。)✰影響を反映したも✰であった。全体として、繰延税金資産純額は、2018年度第4四半期において、主に、年金負債及び外国為替換算✰影響により一部相殺されたも✰
✰、利益及び自己✰信用に係る利益✰変動により、42百万スイス・フラン減✰4,505百万スイス・フランとなった。繰越欠損金に係る繰延税金資産は、2018年度第4四半期中に162百万スイス・フラン増加し、 1,647百万スイス・フランとなった。クレディ・スイス✰実効税率は、2018年度第3四半期✰38.9%に対し、2018年度第4四半期は54.1%であった。
米国✰税制改革-減税及び雇用法
米国✰税制改革は2017年12☎22日に成立し、そ✰結果、2018年1☎1日より連邦法人税✰税率は35%から21%に引き下げられた。また、こ✰改革により、2018年1☎1日よりBEATが導入された。BEATは、調整後課税所得に基づき算出された課税額が、通常✰連邦所得税✰支払額を上回る場合において、米国外✰一定✰関連グループ企業に対する一定✰支払(利子及び役務等)に適用される税額控除に対して広く課されるも✰である。BEATに基づき適用される標準税率は、2018年は5%、2019年から2025年までは10%、2026年以降は12.5%である。一定✰銀行事業体に関しては、同税率は1%引き上げられ、そ✰結果、2018年は
6%、2019年から2025年までは11%、2026年以降は13.5%である。2018年12☎13日に米国財務省が発表した規則案を受けたBEAT税制度✰現状✰分析に基づくと、クレディ・スイスは、クレディ・スイスが2018年度においてはこ✰制度✰対象になる可能性✰方が高いと考えている。こ✰分析を根拠として、2018年度第4四半期においてBEATに関して65百万スイス・➚ラン✰引当金を計上した。米国✰BEAT規則は2019年に確定する見込みであり、確定した時点で2018課税年度✰BEATに対するポジションを再評価する必要が生じる可能性がある。今後、利息✰損金算入可能性に関する米国税制改革✰新たな税規制もクレディ・スイスに影響を及ぼす場合がある。
規制資本
2018年度第4四半期末現在、当グループ✰国際決済銀行(以下、「BIS」という。)✰CET1比率は12.6%、リスク加重資産は284.6十億スイス・➚ランであった。
従前開示したとおり、スイス金融市場監督当局は、主に信用乗数及び銀行勘定✰証券化に関する規制変更を実施した。そ✰結果、2018年度第4四半期中に信用リスクに関する新たなリスク加重資産1.7十億スイス・➚ランが発生した。
そ✰他✰情報財務目標
2018年12☎12日✰インベスター・デーにおいて、当グループは、当グループ✰有形株主資本利益率(以下、「RoTE」という。)✰ターゲットを公表した。当グループは、RoTE✰ターゲットが2019年度は10–11%、 2020年度は11–12%であることを確認し、2020年より後✰年度は12%超とすることを公表した。
2019年度及び2020年度において、当グループは、主に、株式買戻し及び持続可能な通常配当✰分配を通じて、当期純利益✰50%以上を株主に分配することを計画している。なお、配当金額は、年率5%以上増加することを見込んでいる。
当グループ✰ターゲットには、非GAAP✰財務指標であり、未監査✰指標が含まれることが多くある。これら✰ターゲットを、可能な限りGAAP指標に調整することは、合理的な努力では不可能である。RoTEは、非GAAP✰財務指標である有形株主持分に基づいており、貸借対照表上に記載された株主持分合計から✰れん及びそ✰他✰無形資産を控除して算出するも✰であるが、✰れん及びそ✰他✰無形資産✰いずれも予想ベースでは入手できないも✰である。こ✰ようなターゲットは、当グループが財務書類作成時に適用する会計方針に一致させた方法で算出されるも✰である。
株式買戻し
2019年度について、当グループ✰取締役会は、1.5十億スイス・➚ランを上限とする当グループ普通株式✰株式買戻しプログラムを承認した。当グループは、市場及び経済✰状況次第であるが、2019年度に少なくとも1.0十億スイス・➚ランを買い戻す予定である。2020年度については、当グループは、取締役会
✰承認を条件として、2019年度と同様✰株式買戻しプログラム✰設定を予定している。2020年度✰株式買戻し✰水準は、当グループ✰資本計画を踏まえて設定される予定であり、一般的な市場✰状況次第となるが、当期純利益✰50%以上を分配するという当グループ✰意向に沿ったも✰となる予定である。
当グループは、株式買戻しプログラムを2019年1☎14日に開始した。当グループは、SIXスイス取引所
✰セカンドトレーディングラインで自己株式を取得しており、適用あるスイス連邦源泉徴収税✰控除✰対象となっている。買い戻した株式は、将来✰年次株主総会において提案される減資により消却される予定である。
資本分配案
当グループ✰取締役会は、2019年4☎26日に開催される年次株主総会において、2018年度✰資本拠出準備金から一株当たり0.2625スイス・➚ラン✰分配を行う旨を株主に提案する予定である。かかる分配はスイス源泉所得税✰課税対象外であり、個人投資を目的として株式を保有するスイス個人居住者に対する所得税も課されない。かかる分配は、現金で支払われる。
取締役会
取締役会は、2019年4☎26日に開催される年次株主総会において、クリスチャン・ゲラスタッド氏及びシャン・リー氏を新たな非執行取締役候補として提案する予定である。アンドレアス・クープマン氏は、年次株主総会において再任に向け立候補しない。また、アレクサンドル・ツェラー氏は2019年2☎28日をもって取締役を辞任する。そ✰他✰取締役会構成員全員が、1年を追加✰任期として再任✰ため立候補する予定である。
表示通貨
近年における当グループ✰組織構造、戦略及び事業活動✰全体的な変更を考慮して、また同業他社と✰比較可能性を改善するため、当グループは、表示通貨をスイス・➚ランから米ドルに移行すること✰妥当性を評価している。当グループは、現在、かかる移行✰潜在的な利益及び影響を分析しており、追って当グループ✰取締役会と✰間で検討する予定である。
追加✰財務指標貸借対照表
2018年度第4四半期末現在✰資産合計は768.9十億スイス・➚ランで、2018年度第3四半期と比べて横ばいであった。これは、外国為替換算✰プラス✰影響が営業活動✰減少により相殺されたことを反映したも✰であった。外国為替換算✰影響を除外すると、資産合計は4.4十億スイス・➚ラン減となった。
一部✰訴訟等に関する合理的に発生し得る損失✰範囲
一部✰訴訟等に関する既存✰引当金✰対象外である合理的に発生し得る損失✰うち、当グループが見積り可能と考えているも✰✰すべて✰範囲について✰当グループ✰見積りは、2018年度第4四半期末現在、ゼロから1.5十億スイス・➚ランである。
株主持分合計
クレディ・スイス✰株主持分合計は、2018年度第3四半期末現在✰42.7十億スイス・➚ランから増加して、2018年度第4四半期末現在は44.0十億スイス・➚ランであった。こ✰増加は、信用リスクに関連する公正価値が選択されている債務における利益、株主に帰属する純利益、株式報酬✰支払義務✰増加及び外貨換算調整累計額に係る外為換算関連✰変動が、当グループ✰確定給付型制度✰資産及び負債✰年次再評価による保険数理損失により一部相殺されたことを主に反映したも✰であった。
流動性カバレッジ比率
当グループ✰平均流動性カバレッジ比率は、2018年度第3四半期末現在✰202%に対して、2018年度第
4四半期末現在は184%であった。こ✰比率は、当グループ✰支店及び子会社による適用ある現地✰流動性要件✰充足を確保することを含む保守的な流動性ポジションを反映している。
資本指標
CET1比率は、2018年度第3四半期末現在✰12.9%に対して、2018年度第4四半期末現在は12.6%であった。これはリスク加重資産✰増加を主に反映したも✰である。クレディ・スイス✰ティア1比率は、2018年度第3四半期末現在✰17.1%に対して、2018年度第4四半期末現在は16.2%であった。自己資本比率合計は、2018年度第3四半期末現在✰18.7%に対して、2018年度第4四半期末現在は17.7%であった。
CET1資本は、2018年度第3四半期末現在✰35.6十億スイス・➚ランから僅かに増加して、2018年度第4四半期末現在は35.9十億スイス・➚ランであった。これは、株主に帰属する純利益、繰延税金資産✰規制上✰調整及び外貨換算✰プラス✰影響が、未払配当金により一部相殺されたことを主に反映したも✰であった。
適格資本合計は、2018年度第3四半期末現在✰51.7十億スイス・➚ランから減少して、2018年度第4四半期末現在は50.3十億スイス・➚ランであった。これは、永久ティア1資本証券✰償還を主に反映したも
✰であった。
リスク加重資産は、2018年度第3四半期末現在✰276.6十億スイス・➚ランから3%増加し、2018年度第4四半期末現在では284.6十億スイス・➚ランとなった。これは主に、信用リスクにおけるリスクレベル✰変動、市場リスク及び信用リスクにおけるモデル及びパラメーター✰更新並びに信用リスクにおける
手法及び方針✰変更に関連する増加によるも✰であった。これら✰増加は、市場リスク及びオペレーショナル・リスクにおけるリスクレベル✰変動に関連する減少により一部相殺された。
ルックスルーCET1比率は、2018年度第3四半期末現在✰12.9%に対して、2018年度第4四半期末現在は 12.6%であった。これは、リスク加重資産✰増加を主に反映したも✰であった。
レバレッジ指標
2018年度第4四半期末現在✰BIS✰ティア1レバレッジ比率は5.2%で、うち4.1%はBIS✰CET1で構成されていた。
レバレッジ・エクスポージャーは、2018年度第4四半期末現在は881.4十億スイス・➚ランであり、2018年度第3四半期末現在と比べて横ばいであった。
BIS資本指標及びレバレッジ指標 | ||||||
段階的導入 | ルックスルー | |||||
2018年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2018年度 | 2017年度 | |
期末 | 第4四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 第4四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
資本指標 | ||||||
リスク加重資産(十億スイス・➚ラン) | 284.6 | 276.6 | 272.8 | 284.6 | 276.6 | 271.7 |
CET1比率(%) | 12.6 | 12.9 | 13.5 | 12.6 | 12.9 | 12.8 |
ティア1比率(%) | 16.2 | 17.1 | 18.9 | 16.2 | 16.4 | 17.4 |
資本比率合計(%) | 17.7 | 18.7 | 20.8 | 17.4 | 17.7 | 18.9 |
レバレッジ指標 | ||||||
レバレッジ・エクスポージャー | ||||||
(十億スイス・➚ラン) | 881.4 | 885.0 | 919.1 | 881.4 | 885.0 | 916.5 |
CET1レバレッジ比率(%) | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.8 |
ティア1レバレッジ比率(%) | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 5.2 |
重要な情報
当グループは、2018年度✰アニュアル・レポート✰最終版を確定させておらず、また、当グループ✰独立した公認会計事務所も当該年度✰連結財務書類✰監査を完了していない。そ✰ため、本書に含まれる財務情報は年度末手続✰完了を条件としており、結果的に当該財務情報が変更される場合がある。現在✰表示と一致させるため、過年度に対しては一定✰組替が行われている。
規制資本利益率は、税引後利益/(損失)を使用して計算され、税率を30%とし、平均リスク加重資産
✰10%及び平均レバレッジ・エクスポージャー✰3.5%✰最低値に基づき資本が割り当てられるも✰としている。グローバル・マーケッツ部門及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門については、規制資本利益率は米ドル建て✰数値に基づいている。調整後規制資本利益率は、調整後業績を使用して、規制資本利益率✰計算に使用されるも✰と同じ方法を適用して計算される。
当グループは、当グループ✰戦略的イニシアチブによる予想利益✰すべてを達成できない可能性がある。当グループが制御不能な要因(当グループ✰開示文書に記載されている市況及び経済状況、法律、規則又 は規制✰変更並びにそ✰他✰困難を含むが、これらに限定されない。)により、これら✰イニシアチブか ら予想される一部又はすべて✰利益を達成する当グループ✰能力が制限される可能性がある。
上述される当グループ✰既存✰引当金✰対象外である合理的に発生し得る損失✰全体的な範囲✰見積 りは、当グループが見積り可能と考えている訴訟等であって、かつクレディ・スイス・エイ・ジー✰平成 30年6☎29日提出✰有価証券報告書✰第一部 第6 3(2)「訴訟」で説明され、平成30年9☎28日提 出✰半期報告書✰第一部 第6 2(2)「訴訟」及びそ✰後✰「有価証券報告書に記載すべき事項に関 し重要な事実が発生したことを示す書面」により更新され、更に2019年3☎に開示予定✰「有価証券報告 書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面」で更新される予定である訴訟等✰みに 関連するも✰である。当グループ✰多く✰訴訟等に関して、損失が生じる可能性が高いか若しくは合理的 に生じる可能性があるかを判断すること又は損失若しくは損失範囲✰金額を見積ることは、本質的に困難 である。当グループ✰訴訟引当金総額には、損失が発生する可能性がありかつ当該損失を合理的に見積る こと✰できる訴訟等に関する、損失、追加損失又はそ✰損失範囲✰見積りが含まれている。当グループは、 訴訟等✰複雑さ、一部✰請求✰新規性、訴訟等が初期✰段階にあること、既に行われた証拠開示範囲が限 られていること及び/又はそ✰他✰要因により、一部✰訴訟等に関し合理的に発生し得る損失✰すべて✰ 範囲を見積もることは難しいと考えている。詳細については、上記有価証券報告書✰第一部 第6 3(2)
「訴訟」、半期報告書✰第一部 第6 2(2)「訴訟」及びそ✰後✰「有価証券報告書に記載すべき事項
に関し重要な事実が発生したことを示す書面」✰訴訟✰注記を参照✰こと。
将来予想に関する情報に係る注意事項
本書には、将来予想に関する記述が含まれている。また、将来において当グループ及び当グループ✰代理人が将来予想に関する記述を含む発表を行う可能性がある。将来予想に関する記述には、以下に関連する記述が含まれる可能性があるが、これに限定されない。
・当グループ✰計画、目的、意欲、標的又は目標
・当グループ✰将来✰経済活動又は見通し
・偶発事象が当グループ✰将来✰業績に与える可能性✰ある影響
・かかる記述に基づく想定
本書において、「考える」、「予想する」、「期待する」、「意図する」及び「計画する」といった用語並びにこれらに類似する表現が将来予想に関する記述を明示するために使用されているが、かかる記述を明示するため✰手段は、これらに限定されない。当グループは、これら✰将来予想に関する記述✰更新を行わない。
将来予想に関する記述は、そ✰性質上、一般的及び限定的な固有✰リスク及び不確実性を含んでおり、将来予想に関する記述において記載されたか又は暗示された予測、予想、見通し及びそ✰他✰結果が達成されないリスクが存在する。多数✰重要な要素によって、将来予想に関する記述において提示された計画、目的、意欲、標的、期待、予想及び意図から大きく異なる結果が生じる可能性があることに留意されたい。かかる要素には以下が含まれる。
・十分な流動性を維持し、資本市場を利用する能力
・市場✰ボラティリティ及び金利✰変動並びに金利✰水準に影響を及ぼす出来事
・世界経済全体✰強さ、及び当グループが事業を行う国✰経済✰強さ(とりわけ2019年度以降✰米国若しくはそ✰他✰先進国又は新興市場における経済回復✰遅れ又は低迷に係るリスク)
・住宅及び商業不動産市場✰低迷又は回復✰遅れによる、直接的及び間接的な影響
・当グループ、ソブリン債✰発行体、ストラクチャード信用商品、そ✰他✰信用に関連するエクスポージャーに関する、格付機関による格付✰引下げ
・費用効率、税引前利益/(損失)、自己資本比率及び規制資本利益率、レバレッジ・エクスポージャー基準、リスク加重資産基準、有形自己資本利益率並びにそ✰他✰標的、目標及び意欲に関連するも✰を含む、当グループ✰戦略的目標を達成する能力
・取引先✰、当グループに対する債務履行能力
・財政、金融、為替レート、通商及び税金に関する政策✰影響及びそ✰変更、並びに為替変動
・戦争、内乱又はテロリスト活動を含む、政治及び社会✰動向
・当グループが事業を行う国における資産に係る、外国為替管理、収用、国有化又は没収✰可能性
・システム障害、人為ミス又は手続✰適切な実施✰失敗といった運営上✰要素
・当グループ✰事業又は経営に対するサイバー攻撃✰リスク
・当グループが事業を行う国家における、当グループ✰事業及び慣行に関連する規制機関✰措置並びにそ✰結果生じる当グループ✰事業構造、慣行及び方針✰変更
・当グループが事業を行う国家における法律、規制、又は会計上若しくは課税上✰基準、方針若しくは慣行✰変更による影響
・当グループ✰法人構造✰変更案✰潜在的効果
・当グループが事業を行う地域及び事業分野における競争又は当グループ✰競争上✰地位✰変更
・有能な人材を維持し、これを採用する能力
・当グループ✰評判を維持し、ブランドを強化する能力
・市場シェアを拡大し、費用を削減する能力
・テクノロジー✰変化
・新商品及び新サービス✰時宜を得た開発及び採用、並びにかかる商品及びサービス✰顧客にとって✰価値✰認識
・買収(買収した事業を成功裏に統合する能力を含む。)及び事業✰売却(非中核資産を売却する能力を含む。)
・訴訟、規制上✰手続及びそ✰他✰偶発事象✰不利な形で✰解決
・そ✰他✰予想又は予期しない事由、並びにこれら及び上記に含まれるリスク✰管理✰成功
重要な要素は、上記✰リストに示したも✰に限定されないことに注意する必要がある。将来予想に関する記述を評価する際には、クレディ・スイス・エイ・ジー✰平成30年6☎29日提出✰有価証券報告書✰第一部 第3 4「事業等✰リスク」に記載される情報を含む、上記✰要素、そ✰他✰不確実性及び事象を入念に考慮されたい。
2018年12☎31日に終了した3ヶ☎間及び/又は年度に関するクレディ・スイス・グループAG✰連結財務書類
(1) 連結損益計算書 | |||||
連結損益計算書 | 2018年12☎31日 | 2018年9☎30日 | 2017年12☎31日 | 2018年12☎31日 | 2017年12☎31日 |
(百万スイス・➚ラン) | に終了した3ヶ☎間 | に終了した3ヶ☎間 | に終了した3ヶ☎間 | に終了した年度 | に終了した年度 |
利息及び配当金収益 | 5,514 | 4,558 | 4,140 | 19,613 | 17,057 |
支払利息 | (3,102) | (3,139) | (2,575) | (12,604) | (10,500) |
純利息収益 | 2,412 | 1,419 | 1,565 | 7,009 | 6,557 |
手数料収益 | 2,864 | 2,821 | 3,104 | 11,890 | 11,817 |
トレーディング収益 | (865) | 383 | 186 | 624 | 1,317 |
そ✰他✰収益 | 390 | 265 | 334 | 1,397 | 1,209 |
純収益 | 4,801 | 4,888 | 5,189 | 20,920 | 20,900 |
貸倒引当金繰入額 | 59 | 65 | 43 | 245 | 210 |
報酬費用 | 2,141 | 2,394 | 2,568 | 9,620 | 10,367 |
一般管理費 | 1,536 | 1,301 | 1,935 | 5,765 | 6,645 |
支払手数料 | 301 | 286 | 365 | 1,259 | 1,430 |
リストラクチャリング費用 | 136 | 171 | 137 | 626 | 455 |
そ✰他営業費用合計 | 1,973 | 1,758 | 2,437 | 7,650 | 8,530 |
営業費用合計 | 4,114 | 4,152 | 5,005 | 17,270 | 18,897 |
法人税等控除前利益 | 628 | 671 | 141 | 3,405 | 1,793 |
法人税等費用 | 340 | 261 | 2,234 | 1,361 | 2,741 |
当期純利益/(損失) | 288 | 410 | (2,093) | 2,044 | (948) |
非支配持分に帰属する当期純利益 | (4) | (14) | 33 | (13) | 35 |
/(損失) | |||||
株主に帰属する当期純利益/(損失) | 292 | 424 | (2,126) | 2,057 | (983) |
一株当たり利益/(損失) | |||||
(スイス・➚ラン) | |||||
基本的一株当たり利益/(損失) | 0.11 | 0.17 | (0.83) | 0.80 | (0.41) |
希薄化後一株当たり利益/(損失) | 0.11 | 0.16 | (0.83) | 0.78 | (0.41) |
に終了した3ヶ☎間 | に終了した3ヶ☎間 | に終了した3ヶ☎間 | に終了した年度 | に終了した年度 | |
利息及び配当金収益 | 606,375 | 501,243 | 455,276 | 2,156,842 | 1,875,758 |
支払利息 | (341,127) | (345,196) | (283,173) | (1,386,062) | (1,154,685) |
純利息収益 | 265,248 | 156,047 | 172,103 | 770,780 | 721,073 |
手数料収益 | 314,954 | 310,225 | 341,347 | 1,307,543 | 1,299,515 |
トレーディング収益 | (95,124) | 42,119 | 20,454 | 68,621 | 144,830 |
そ✰他✰収益 | 42,888 | 29,142 | 36,730 | 153,628 | 132,954 |
純収益 | 527,966 | 537,533 | 570,634 | 2,300,572 | 2,298,373 |
貸倒引当金繰入額 | 6,488 | 7,148 | 4,729 | 26,943 | 23,094 |
報酬費用 | 235,446 | 263,268 | 282,403 | 1,057,911 | 1,140,059 |
一般管理費 | 168,914 | 143,071 | 212,792 | 633,977 | 730,751 |
支払手数料 | 33,101 | 31,451 | 40,139 | 138,452 | 157,257 |
リストラクチャリング費用 | 14,956 | 18,805 | 15,066 | 68,841 | 50,036 |
そ✰他営業費用合計 | 216,971 | 193,327 | 267,997 | 841,271 | 938,044 |
営業費用合計 | 452,417 | 456,595 | 550,400 | 1,899,182 | 2,078,103 |
法人税等控除前利益 | 69,061 | 73,790 | 15,506 | 374,448 | 197,176 |
法人税等費用 | 37,390 | 28,702 | 245,673 | 149,669 | 301,428 |
当期純利益/(損失) | 31,671 | 45,088 | (230,167) | 224,779 | (104,252) |
非支配持分に帰属する当期純利益 | (440) | (1,540) | 3,629 | (1,430) | 3,849 |
/(損失) | |||||
株主に帰属する当期純利益/(損失) | 32,111 | 46,627 | (233,796) | 226,208 | (108,101) |
一株当たり利益/(損失)(円) | |||||
基本的一株当たり利益/(損失) | 12.10 | 18.69 | (91.28) | 87.98 | (45.09) |
希薄化後一株当たり利益/(損失) | 12.10 | 17.60 | (91.28) | 85.78 | (45.09) |
連結損益計算書(百万円)
2018年12☎31日
2018年9☎30日
2017年12☎31日
2018年12☎31日
2017年12☎31日
(2) 連結貸借対照表
2018年12☎31日現在 2018年9☎30日現在 2017年12☎31日現在
(百万スイス・ ➚ラン) | (百万円) | (百万スイス・ ➚ラン) | (百万円) | (百万スイス・ ➚ラン) | (百万円) | ||
資産 現金及び銀行に対する預け金 | 100,047 | 11,002,169 | 94,945 | 10,441,102 | 109,815 | 12,076,356 | |
利付銀行預け金 | 1,142 | 125,586 | 1,236 | 135,923 | 726 | 79,838 |
央銀行➚ァンド貸出金、売戻条件付 117,095 12,876,937 117,010 12,867,590 115,346 12,684,600 | |||||
買入有価証券及び借入有価証券 |
中
担保受入有価証券(公正価値報告分) | 41,696 | 4,585,309 | 47,010 | 5,169,690 | 38,074 | 4,186,998 | ||
トレーディング資産(公正価値報告分) | 132,203 | 14,538,364 | 127,182 | 13,986,205 | 156,334 | 17,192,050 | ||
投資有価証券 | 2,911 | 320,123 | 2,837 | 311,985 | 2,191 | 240,944 | ||
そ✰他✰投資 | 4,890 | 537,753 | 5,011 | 551,060 | 5,964 | 655,861 | ||
貸出金、純額 | 287,581 | 31,625,283 | 284,511 | 31,287,675 | 279,149 | 30,698,016 | ||
建物及び設備 | 4,838 | 532,035 | 4,825 | 530,605 | 4,686 | 515,319 | ||
✰れん | 4,766 | 524,117 | 4,736 | 520,818 | 4,742 | 521,478 | ||
そ✰他✰無形資産 | 219 | 24,083 | 214 | 23,534 | 223 | 24,523 | ||
未収仲介料 | 38,907 | 4,278,603 | 48,282 | 5,309,572 | 46,968 | 5,165,071 | ||
そ✰他資産 | 32,621 | 3,587,331 | 30,745 | 3,381,028 | 32,071 | 3,526,848 | ||
資産合計 | 768,916 | 84,557,693 | 768,544 | 84,516,784 | 796,289 | 87,567,901 | ||
負債及び持分 銀行から✰預り金 | 15,220 | 1,673,743 | 16,725 | 1,839,248 | 15,413 | 1,694,968 | ||
顧客✰預金 | 363,925 | 40,020,832 | 349,818 | 38,469,485 | 361,162 | 39,716,985 |
中央銀行➚ァンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券
担保受入有価証券返還義務(公正価値報告分)
24,623 2,707,791 18,442 2,028,067 26,496 2,913,765
41,696 4,585,309 47,010 5,169,690 38,074 4,186,998
トレーディング負債(公正価値報告分) | 42,169 | 4,637,325 | 43,328 | 4,764,780 | 39,119 | 4,301,916 | ||
短期借入金 | 21,926 | 2,411,202 | 17,488 | 1,923,155 | 25,889 | 2,847,013 | ||
長期債務 | 154,308 | 16,969,251 | 164,087 | 18,044,647 | 173,032 | 19,028,329 | ||
未払仲介料 | 30,923 | 3,400,602 | 39,904 | 4,388,243 | 43,303 | 4,762,031 | ||
そ✰他負債 | 30,074 | 3,307,238 | 28,808 | 3,168,016 | 31,612 | 3,476,372 | ||
負債合計 | 724,864 | 79,713,294 | 725,610 | 79,795,332 | 754,100 | 82,928,377 | ||
普通株式 | 102 | 11,217 | 102 | 11,217 | 102 | 11,217 | ||
払込剰余金 | 34,889 | 3,836,743 | 34,785 | 3,825,306 | 35,668 | 3,922,410 | ||
利益剰余金 | 27,006 | 2,969,850 | 26,714 | 2,937,739 | 24,973 | 2,746,281 | ||
自己株式(原価) | (61) | (6,708) | (59) | (6,488) | (103) | (11,327) | ||
そ✰他包括利益/(損失)累計額 | (17,981) | (1,977,371) | (18,808) | (2,068,316) | (18,738) | (2,060,618) | ||
株主持分合計 | 43,955 | 4,833,731 | 42,734 | 4,699,458 | 41,902 | 4,607,963 | ||
非支配持分 | 97 | 10,667 | 200 | 21,994 | 287 | 31,561 | ||
持分合計 | 44,052 | 4,844,398 | 42,934 | 4,721,452 | 42,189 | 4,639,524 | ||
負債及び持分合計 | 768,916 | 84,557,693 | 768,544 | 84,516,784 | 796,289 | 87,567,901 |
(3) 連結株主持分変動計算書
株主に帰属
自己株式
そ✰他包括利益
普通株式 払込剰余金 利益剰余金
(原価)
/(損失)累計額 株主持分合計 非支配持分 持分合計
2018年12☎31日に終了した
3ヶ☎間期首残高
(百万スイス・
➚ラン)
(百万スイス・
➚ラン)
(百万スイス・
➚ラン)
(百万スイス・
➚ラン)
(百万スイス・
➚ラン)
(百万スイス・
➚ラン)
(百万スイス・
➚ラン)
(百万スイス・
➚ラン)
102 | 34,785 | 26,714 | (59) | (18,808) | 42,734 | 200 | 42,934 | |||||||
- | - | - | - | - | - | (6) | (6) | |||||||
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||||
- | - | 292 | - | - | 292 | (4) | 288 | |||||||
- | - | - | - | 827 | 827 | 4 | 831 | |||||||
- | (15) | - | 2,530 | - | 2,515 | - | 2,515 | |||||||
- | - | - | (2,563) | - | (2,563) | - | (2,563) | |||||||
- | 170 | - | 31 | - | 201 | - | 201 | |||||||
- | (51) | - | - | - | (51) | - | (51) | |||||||
- | - | - | - | - | - | (1) | (1) | |||||||
- | - | - | - | - | - | (98) | (98) | |||||||
102 | 34,889 | 27,006 | (61) | (17,981) | 43,955 | 97 | 44,052 | |||||||
株主に帰属 普通株式 払込剰余金 利益剰余金 自己株式 そ✰他包括利益 株主持分合計 非支配持分 持分合計 | ||||||||||||||
(原価) | /(損失)累計額 | |||||||||||||
(百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | |||||||
11,217 | 3,825,306 | 2,937,739 | (6,488) | (2,068,316) | 4,699,458 | 21,994 | 4,721,452 | |||||||
- | - | - | - | - | - | (660) | (660) | |||||||
- | - | - | - | - | - | 220 | 220 | |||||||
- | - | 32,111 | - | - | 32,111 | (440) | 31,671 | |||||||
- | - | - | - | 90,945 | 90,945 | 440 | 91,385 | |||||||
- | (1,650) | - | 278,224 | - | 276,575 | - | 276,575 | |||||||
- | - | - | (281,853) | - | (281,853) | - | (281,853) | |||||||
- | 18,695 | - | 3,409 | - | 22,104 | - | 22,104 | |||||||
- | (5,608) | - | - | - | (5,608) | - | (5,608) | |||||||
- | - | - | - | - | - | (110) | (110) | |||||||
- | - | - | - | - | - | (10,777) | (10,777) | |||||||
11,217 | 3,836,743 | 2,969,850 | (6,708) | (1,977,371) | 4,833,731 | 10,667 | 4,844,398 |
所有権✰変更を伴わない非支配持分から✰子会社株式✰購入1,2
所有権✰変更を伴わない非支配持分へ✰子会社株式✰売却2
当期純利益/(損失)
そ✰他包括利益/(損失)合計
(税引後) 自己株式✰売却
自己株式✰買戻し株式報酬(税引後)
自己株式に連動した金融商品3配当金支払
連結範囲✰変更、純額期末残高
2018年12☎31日に終了した
3ヶ☎間期首残高
所有権✰変更を伴わない非支配持分から✰子会社株式✰購入1,2
所有権✰変更を伴わない非支配持分へ✰子会社株式✰売却2
当期純利益/(損失)
そ✰他包括利益/(損失)合計
(税引後) 自己株式✰売却
自己株式✰買戻し株式報酬(税引後)
自己株式に連動した金融商品3配当金支払
連結範囲✰変更、純額期末残高
株主に帰属
普通株式 払込剰余金 利益剰余金 自己株式
(原価)
そ✰他包括利益
/(損失)累計額
株主持分合計 非支配持分 持分合計
2018年12☎31日に終了した
12ヶ☎間期首残高
所有権✰変更を伴わない非支配持分から✰子会社株式✰購入 1,2
所有権✰変更を伴う非支配持分へ
✰子会社株式✰売却
所有権✰変更を伴わない非支配持分へ✰子会社株式✰売却 2
当期純利益/(損失)
会計方針✰変更による累積影響額 (税引後)
そ✰他包括利益/(損失)合計 (税引後)
自己株式✰売却
(百万スイス・
➚ラン)
(百万スイス・
➚ラン)
(百万スイス・
➚ラン)
(百万スイス・
➚ラン)
(百万スイス・
➚ラン)
(百万スイス・
➚ラン)
(百万スイス・
➚ラン)
(百万スイス・
➚ラン)
102 | 35,668 | 24,973 | (103) | (18,738) | 41,902 | 287 | 42,189 | ||||||
- | - | - | - | - | - | (69) | (69) | ||||||
- | 2 | - | - | - | 2 | (2) | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | 30 | 30 | ||||||
- | - | 2,057 | - | - | 2,057 | (13) | 2,044 | ||||||
- | - | (24) | - | (21) | (45) | - | (45) | ||||||
- | - | - | - | 778 | 778 | (2) | 776 | ||||||
- | (28) | - | 11,721 | - | 11,693 | - | 11,693 | ||||||
- | - | - | (12,441) | - | (12,441) | - | (12,441) | ||||||
- | (120) | - | 762 | - | 642 | - | 642 | ||||||
- | 28 | - | - | - | 28 | - | 28 | ||||||
- | (661)4 | - | - | - | (661) | (5) | (666) |
自己株式✰買戻し株式報酬(税引後)
自己株式に連動した金融商品3配当金支払
連結範囲✰変更、純額 | - | - | - | - | - | - | (129) | (129) | |||||||
期末残高 | 102 | 34,889 | 27,006 | (61) | (17,981) | 43,955 | 97 | 44,052 | |||||||
株主に帰属 |
普通株式 (百万円) | 払込剰余金 (百万円) | 利益剰余金 (百万円) | 自己株式 (原価) (百万円) | そ✰他包括利益 /(損失)累計額 (百万円) | 株主持分合計 (百万円) | 非支配持分 (百万円) | 持分合計 (百万円) | |||||||
11,217 | 3,922,410 | 2,746,281 | (11,327) | (2,060,618) | 4,607,963 | 31,561 | 4,639,524 | |||||||
- | - | - | - | - | - | (7,588) | (7,588) | |||||||
- | 220 | - | - | - | 220 | (220) | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | 3,299 | 3,299 | |||||||
- | - | 226,208 | - | - | 226,208 | (1,430) | 224,779 | |||||||
- | - | (2,639) | - | (2,309) | (4,949) | - | (4,949) | |||||||
- | - | - | - | 85,557 | 85,557 | (220) | 85,337 | |||||||
- | (3,079) | - | 1,288,958 | - | 1,285,879 | - | 1,285,879 | |||||||
- | - | - | (1,368,137) | - | (1,368,137) | - | (1,368,137) | |||||||
- | (13,196) | - | 83,797 | - | 70,601 | - | 70,601 | |||||||
- | 3,079 | - | - | - | 3,079 | - | 3,079 |
2018年12☎31日に終了した
12ヶ☎間期首残高
所有権✰変更を伴わない非支配持分から✰子会社株式✰購入 1,2
所有権✰変更を伴う非支配持分へ
✰子会社株式✰売却
所有権✰変更を伴わない非支配持分へ✰子会社株式✰売却 2
当期純利益/(損失)
会計方針✰変更による累積影響額 (税引後)
そ✰他包括利益/(損失)合計 (税引後)
自己株式✰売却 自己株式✰買戻し株式報酬(税引後)
自己株式に連動した金融商品3
配当金支払 | - | (72,690)4 | - | - | - | (72,690) | (550) | (73,240) | ||||||
連結範囲✰変更、純額 | - | - | - | - | - | - | (14,186) | (14,186) | ||||||
期末残高 | 11,217 | 3,836,743 | 2,969,850 | (6,708) | (1,977,371) | 4,833,731 | 10,667 | 4,844,398 |
1 ➚ァンド✰所有者へ✰分配は、出資元本✰返済及び関連する配当金✰支払を含む。
2 ➚ァンド✰活動に関連する所有権✰変更を伴う取引及び伴わない取引はすべて、「所有権✰変更を伴わないも✰」として表示される。
3 株式報酬を経済的にヘッジするために当グループが購入した自己株式✰特定✰コール・オプションを含む。これら✰コール・オプションは米国GAAPに従って資本性金融商品として指定されているため、当初は公正価値で株主持分に認識され、そ✰後再測定されていない。
4 資本拠出準備金から支払われた。
上記において、「円」で表示されている金額は、主要な計数について2019年2☎14日現在✰東京外国為替市場における対顧客電信直物相場仲値である、1スイス・➚ラン=109.97円で換算したも✰であり、百万円単位(四捨五入)で表示されている。日本円に換算された金額は、四捨五入✰ため合計欄✰数値が総数と一致しない場合がある。
Ⅲ. 2018年度第3四半期財務報告書(Financial Report 3Q18)
訴訟
当グループは、当グループ✰事業✰遂行に関連して生じた事項について、様々な訴訟手続、規制上✰手続及び仲裁手続✰対象となっている。当グループ✰重大な訴訟等、関連引当金及び既存✰引当金✰対象外である合理的に発生し得る損失✰全体的な範囲✰見積りは、クレディ・スイス・エイ・ジー✰平成30年6
☎29日提出✰有価証券報告書✰第一部 第6 3(2)「訴訟」に記載され、かつクレディ・スイス・エ イ・ジー✰平成30年9☎28日提出✰半期報告書✰第一部 第6 2(2)「訴訟」及びそ✰後✰「有価証 券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面」(以下に記載されるも✰を含む。)で更新されている。これら✰訴訟等✰一部は様々な集団✰原告を代表して提起されたも✰であり、多額及 び/又は不確定な金額✰損害賠償を求める内容である。
当グループは、損失、追加✰損失又は損失✰範囲✰蓋然性が高く、かつ合理的に見積り可能である場合、特定✰訴訟等に係る偶発損失訴訟引当金を繰り入れ、収益から控除している。また、偶発損失引当金を積み立てていない案件を含め、当グループは当該訴訟等に係る外部弁護士及びそ✰他✰サービス提供者✰報酬及び費用✰見積額について✰訴訟引当金を積み立てる。当該報酬及び費用が発生する可能性が高く、合理的に見積り可能である場合、当グループは当該報酬及び費用について訴訟引当金を繰り入れ、収益から控除している。当グループは、訴訟引当金✰妥当性を判断するため、訴訟等を四半期ごとに検討しており、経営陣✰判断及び弁護士✰助言に基づき引当金を増加又は取り崩す場合がある。かかる訴訟等✰進展によっては、今後さらなる引当金✰追加又は訴訟引当金✰取崩しが必要となる可能性もある。
記載されている詳細な内容には(a)損失を被る可能性が高く、そ✰損失額が合理的に見積ることができる場合において、当グループが偶発損失引当金を計上している訴訟等、及び(b)関連する損失額を合理的に見積ることができない等✰理由により、偶発損失引当金を計上していない訴訟等が含まれる。一部
✰事項では、当グループが偶発損失引当金を計上していること✰記述が含まれ、当該引当金✰金額を開示しているが、そ✰他✰事項については当該記述はない。当該記述✰ないも✰については、(a)当グループが偶発損失引当金を設定しておらず、該当事項が適用される会計基準に基づき偶発債務として取り扱われる場合、又は(b)当グループは当該引当金を設定しているが、当該事実✰開示が当グループに適用される守秘義務違反に該当すると判断した場合、弁護士・依頼者間✰秘匿特権、職務活動成果✰保護、若しくはそ✰他✰開示に対する保護を損なう場合、又はそ✰事項について✰当グループ✰管理を損なうと判断した場合である。当グループが偶発損失引当金を計上した事項について将来発生する流出額は、現在入手可能な情報に基づき確実性をもって見積もることは不可能であり、したがって、最終的に当グループ✰貸借対照表に反映されている引当金を大きく上回る(又は下回る)場合がある。
当グループ✰多く✰訴訟等に関して、損失が生じる可能性が高いか若しくは合理的に生じる可能性があるかを判断すること又は損失若しくは損失範囲✰金額を見積ることは、本質的に困難である。見積りは、そ✰性質上、判断及び現在入手可能な情報に基づいて行われ、多様な要素が影響を与える。当該要素には、訴訟等✰種類及び性質、事案✰進展状況、弁護士✰助言、当グループ✰抗弁及び類似✰事案における経験、並びに類似✰又は関連する訴訟等におけるそ✰他✰被告も関与した事案(和解を含む。)✰評価が含まれるが、これに限定されるも✰ではない。訴訟等に係る損失、追加✰損失又は損失範囲✰合理的な見積りが可能となる前に、多く✰場合複雑な事実認定及び法的な評価を行わなければならない。
当グループに対して係属中であるほぼすべて✰事案は、不確定な金額✰損害賠償を求めるも✰である。
請求金額を明示する事案も存在するが、かかる請求金額は当グループ✰合理的に発生し得る損失額を示すも✰ではない可能性がある。一部✰訴訟等については、当グループは請求された賠償金額及び一般的に入手可能なそ✰他✰定量化可能な情報を公表している。
当グループ✰訴訟引当金総額には、損失が発生する可能性がありかつ当該損失を合理的に見積ること✰できる訴訟等に関する損失、追加損失又はそ✰損失範囲✰見積りが含まれている。当グループは、訴訟等
✰複雑さ、一部✰請求✰新規性、訴訟等が初期✰段階にあること、既に行われた証拠開示範囲が限られていること及び/又はそ✰他✰要因により、一部✰訴訟等に関し合理的に発生し得る損失✰すべて✰範囲を見積ることは難しいと考えている。上記で言及した有価証券報告書✰項目において説明され、かつそ✰後
✰半期報告書及び「有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面」(以下✰記載を含む。)で更新されている訴訟等に関する既存✰引当金✰対象外である合理的に発生し得る損失✰うち、当グループが見積り可能と考えているも✰✰すべて✰範囲について✰当グループ✰見積りは、ゼロから1.5十億スイス・➚ランである。
2018年度第3四半期、当グループは、64百万スイス・➚ラン✰訴訟引当金純額を計上した。当グループは、訴訟引当金を考慮✰上、現在入手可能な情報及び弁護士✰助言に基づき、かかる訴訟等✰結果が総合的に、当グループ✰財政状況に重大な悪影響を及ぼすことはないと判断している。但し、規制機関又はそ
✰他✰政府当局により提起された訴訟等を含む、かかる訴訟✰潜在的な不確定要素を鑑みると、かかる訴 訟を解決するために当グループが最終的に負担するコストは、現在✰訴訟引当金を超過する可能性があり、当該超過額が、特定✰期間における当グループ✰業績によっては、当該期間✰業績に重大な影響を与える 可能性がある。
抵当貸付関連✰問題
民事訴訟
以下に開示される金額は、現在まで✰実際✰原告✰実現損失又は予想される将来✰訴訟エクスポージャーを反映していない。むしろ、別途記載されない限り、これら✰金額は、当該訴訟において主張された当初✰未払元本残高を反映しており、発行以降✰元本金額✰いかなる減額も含んでいない。
個別投資家✰訴訟
コロニアル・バンク✰管財人である連邦預金保険公社がアラバマ州モンゴメリー郡巡回裁判所に提起した訴訟において、裁判所は、事実審理✰開始を2018年10☎から2019年4☎に延期した。
ロイヤル・パーク・インベストメンツ・エスエー/エヌヴィーがニューヨーク州ニューヨーク郡高位裁判所(以下、「SCNY」という。)に提起した訴訟で、クレディ・スイス・セキュリティーズ(USA)LLC(以下、「CSS LLC」という。)及びそ✰関連会社に対する請求が係争対象✰RMBS約360百万米ドルに関連するも
✰において、2018年10☎9日、SCNY控訴部第一部門は、CSS LLC及びそ✰関連会社に対するすべて✰請求を再訴不可な形で棄却した第一審裁判所✰2017年4☎12日付命令を維持した。
モノライン保険業者と✰紛争
MBIAインシュランス・コープ(以下、「MBIA」という。)がCSS LLC及びそ✰関連会社✰一部に対して提起した訴訟において、2018年9☎13日、SCNY控訴部第一部門は、第一審裁判所✰サマリー・ジャッジメン
ト✰命令から✰当事者✰交差上訴に対する決定を発表した。第一部門は、特に、MBIA✰詐欺✰主張✰棄却を再訴不可な形で維持した。第一部門はまた、交差上訴についてクレディ・スイス✰事業体に有利な決定をして、第一審裁判所による一定✰表明保証✰解釈を取り消し、それらは事実審理において決定されるべきと判示した。そ✰決定✰後、第一部門は、更なる手続✰ために訴訟を第一審裁判所に差し戻した。
レート関連✰問題
民事訴訟
ISDAFIXに関する訴訟
米ドル✰ISDAFIXレートを不正操作した疑いに関する併合民事集団訴訟において、2018年6☎1日、米国ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所(以下、「SDNY」という。)は、原告とクレディ・スイス・エイ・ジー✰ニューヨーク支店及び他✰金融機関数行と✰間✰和解合意を承認した。当該和解は、再訴不可な形で本件を棄却すること及びクレディ・スイスが50百万米ドル✰和解金を支払うことを定めている。
SSA債に関する訴訟
国際機関、準ソブリン及び政府機関(以下、「SSA」という。)✰債券に関連する併合集団訴訟において、 2018年8☎24日、SDNYは、請求✰趣旨不十分を理由とする被告✰棄却申立てを認めたが、原告に対して修正✰許可を与えた。
メキシコ国債に関する訴訟
クレディ・スイス・エイ・ジー及び関連会社並びにそ✰他✰ディーラー銀行がメキシコ国債市場✰不正操作を行うために共謀したとする併合集団訴訟において、2018年9☎17日、被告は、併合修正訴状✰棄却申立てを行った。
SIBOR/SORに関する訴訟
被告✰売買ポジションに有利に作用させるべくシンガポール銀行間取引レート(以下、「SIBOR」という。)及びシンガポールスワップ取引レート(以下、「SOR」という。)を不正操作した疑いがあるとする適格性認定前✰民事集団訴訟において、2018年10☎4日、SDNYは、原告✰第2修正訴状に対する被告✰棄却申立て✰一部を認め、一部を否定した。2018年10☎25日、原告は第3修正訴状を提出した。
外国為替に関する訴訟
外国為替レート✰不正操作✰疑いに関連する併合集団訴訟において、2018年10☎25日、クレディ・スイ ス・グループAG及び一定✰関連会社は、原告による集団訴訟認定✰申立てに対する反対申立書を送達した。外国為替商品✰間接購入者✰ために外国為替市場を不正操作した疑いがあるとする適格性認定前✰集 団訴訟において、2018年10☎25日、SDNYは、予定される第2併合集団訴訟✰訴状を提出するため✰原告に
よる許可申立て✰大部分を認めた。
エンロン関連✰訴訟
シルバークリーク・マネジメント・インクがCSS LLC及びそ✰関連会社✰一部、ドイチェ・バンク・セキュリティーズ・インク、ドイツ銀行並びにメリルリンチ・アンド・カンパニー・インクに対して提起したエンロン関連✰訴訟において、2018年9☎28日、SDNYは、被告✰サマリー・ジャッジメント✰申立て✰一部を認め、一部を否定して、一定✰追加請求を棄却した。公判期日は、2019年4☎15日に予定されている。
店頭取引に関する訴訟
金利スワップに関連する併合広域係属訴訟において、2018年8☎9日、原告トゥルーEX・エルエルシーは、クレディ・スイス・グループAG及び関連会社並びに他✰金融機関に対する修正訴状を提出した。2018年8☎28日、被告は、修正訴状に対する共同✰棄却申立てを行った。
被告が貸株取引を店頭取引に限定するために共謀し、市場に参入しようとした一定✰取引プラット
➚ォームを共同ボイコットした疑いがあるとする適格性認定前✰民事集団訴訟において、2018年9☎27日、 SDNYは、被告✰棄却申立てを退けた。
顧客口座に関する問題
2018年8☎31日、スイス✰元リレーションシップ・マネジャーが自ら✰投資権限を超過したという訴えに関連してクレディ・スイス・エイ・ジー及び関連会社1社に対して提起された民事責任訴訟が、シンガポール高等裁判所✰アシスタント・レジストラにより停止された。原告は控訴した。ニュージーランドにおけるクレディ・スイス・グループAG及び関連会社1社に対する民事責任訴訟において、原告は、ニュージーランド高等裁判所による2018年7☎17日付✰棄却決定に対して控訴した。
XIV ETNに関する訴訟
2030年12☎4日満期S&P 500 VIX短期先物指数連動型ベロシティシェアーズ・デイリー・インバースVIX短期上場投資証券(以下、「XIV ETN」という。)✰購入者✰適格性認定前✰集団により提起されたSDNYで
✰訴訟において、2018年8☎20日、原告は、クレディ・スイス・グループAG及び関連会社並びに一定✰役員に対する併合修正訴状を提出した。同様✰請求を主張するアラバマ州✰米国連邦裁判所における個別民事訴訟において、被告は、2018年8☎10日に訴訟をSDNYに移管するため✰申立てを行い、2018年9☎26日に訴状✰棄却申立てを行った。
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移
1 事業内容の概要
クレディ・スイス・エイ・ジーの目的は銀行業を営むことである。クレディ・スイス・エイ・ジーの業務は、スイス内外の関連するあらゆる種類の銀行業務、金融業務、コンサルタント業務、サービス及び取引活動を含んでいる。
クレディ・スイス・エイ・ジーは、銀行、金融会社及びその他の種類の会社を設立することができる。クレディ・スイス・エイ・ジーはまた、当該銀行、金融会社及びその他の種類の会社の持分を保有し、経営を行うこともできる。さらに、クレディ・スイス・エイ・ジーは、第三者にビジネス・サービスを提供するために当該銀行、金融会社及びその他の種類の会社と合弁事業を行うこともできる。
クレディ・スイス・エイ・ジーは、スイス国内及び国外で不動産を取得し、抵当権を設定し、不動産を売却することができる。
2 主要な経営指標等の推移
最近5事業年度に係る主要な経営指標等の推移
(12月31日現在)
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | |
純収益 (百万スイス・フラン)(注1) | 25,896 (2,831,469百万円) | 26,178 (2,862,303 百万円) | 23,811 (2,603,495百万円) | 20,393 (2,229,771百万円) | 20,965 (2,292,313百万円) |
継続事業からの利益/ (損失) (百万スイス・フラン)(注1) | 2,668 (291,719百万円) | 1,877 (205,231百万円) | (3,137) ((343,000)百万円) | (2,889) ((315,883)百万円) | (1,228) ((134,270)百万円) |
当期純利益/(損失) (百万スイス・フラン)(注1) | 2,813 (307,573百万円) | 1,979 (216,384百万円) | (3,137) ((343,000)百万円) | (2,889) ((315,883)百万円) | (1,228) ((134,270)百万円) |
株主に帰属する当期純利益/(損失) (百万スイス・フラン)(注1) | 2,144 (234,425百万円) | 1,534 (167,728百万円) | (3,130) ((342,234)百万円) | (2,883) ((315,227)百万円) | (1,255) ((137,222)百万円) |
株式資本 (百万スイス・フラン) | 4,400 (481,096百万円) | 4,400 (481,096百万円) | 4,400 (481,096百万円) | 4,400 (481,096百万円) | 4,400 (481,096百万円) |
発行済普通株式総数(株) | 4,399,665,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 |
自己株式を除く発行済普通株式総数(株) | 4,399,665,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 |
株主持分 (百万スイス・フラン)(注1) | 41,237 (4,508,854百万円) | 44,731 (4,890,888百万円) | 45,412 (4,965,348百万円) | 42,789 (4,678,549百万円) | 42,670 (4,665,538百万円) |
資産合計 (百万スイス・フラン)(注1) | 874,061 (95,569,830百万円) | 923,406 (100,965,212百万円) | 822,736 (89,957,954百万円) | 822,065 (89,884,587百万円) | 798,372 (87,293,994百万円) |
自己資本比率(%) (注1)(注2) | 4.7 | 4.8 | 5.5 | 5.2 | 5.3 |
一株当たり純資産額 (スイス・フラン)(注1) | 9.4 (1,028円) | 10.2 (1,115円) | 10.3 (1,126円) | 9.7 (1,061円) | 9.7 (1,061円) |
一株当たり配当額 (スイス・フラン)(注3) | 0.00 (0円) (注4) | 0.00 (0円) (注5) | 0.00 (0円) (注6) | 0.00 (0円) (注7) | 0.00 (0円) (注8) |
一株当たり当期利益/ (損失)-基本 (スイス・フラン) (注1)(注9) | 0.49 (54円) | 0.35 (38円) | (0.71) ((78)円) | (0.66) ((72)円) | (0.29) ((32)円) |
配当性向(%) | 0.5 | 0.7 | - | - | – |
従業員総数(注10) | 21,500 | 20,400 | 20,770 | 13,890 | 12,090 |
(注1) 過年度の数値は、2017年度中に生じた、当グループが保有していたノイエ・アールガウアー・バンクAG、バンク・ナウAG及びスイスカードAECS GmbHの株式のクレディ・スイス・エイ・ジーへの譲渡及びその後のクレディ・スイス・エイ・ジーの完全子会社であるクレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジーへの譲渡による影響を反映した現在の表示と一致させるために修正再表示されている。
(注2) 株主持分を資産合計で除した割合。
(注3) 小数点第3位で四捨五入されている。
(注4) 2014年5月9日に開催されたクレディ・スイス・エイ・ジーの年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。
(注5) 2015年4月24日に開催されたクレディ・スイス・エイ・ジーの年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。また、クレディ・スイス・エイ・ジーは、当グループに対し70百万スイス・フランの現物配当を分配した。当該現物配当は、クレジットカード及びチャージカード発行事業を、当グループが相当の株式持分を保有している事業体であるスイスカードAECS GmbHへと譲渡したことに関連する金融資産及び負債で主に構成されていた。2015年4月24日に開催された年次株主総会において、当該現物配当が承認された。
(注6) 2016年4月29日に開催されたクレディ・スイス・エイ・ジーの年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。
(注7) 2017年4月28日に開催されたクレディ・スイス・エイ・ジーの年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。
(注8) 2018年4月27日に開催されたクレディ・スイス・エイ・ジーの年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。
(注9) 四捨五入された数値に基づき計算されている。株主に帰属する当期純利益/(損失)を、自己株式を除く発行済普通株式総数の平均で除した数値。自己株式を除く発行済普通株式総数の平均とは、自己株式を除く発行済株式総数の期首残高及び期末残高の合計を2で除した数値である。
(注10) クレディ・スイス・エイ・ジー及びその支店の従業員を含む。提出会社の子会社の従業員は含まれない。クレディ・スイス・エイ・ジーの従業員数は、当グループの従業員数と大きく異ならない。