O次の場合、お支払いする保険金が減額されることがあります。
愛媛県医師会会員の皆さまへ
2021年度用
(団体長期障害所得補償保険契約)
全国医師休診共済会
団体長期障害所得補償保険のご案内
所得補償保険では補償されない、長期にわたって就業障害が発生した場合の所得を補償します。
①長期にわたる補償で安心
②団体割引で割安な保険料
病気・ケガにより、長い期間にわたる療養が必要になっても大丈夫です。病気・ケガで就業障害となり業務に従事できなくなったとき「、 最長で
70歳まで」の月々の所得の減少分を補償し
ます。
※支払対象外期間中は保険金支払対象にはなりません。
対象期間開始後に復職して業務に戻った場合でも、
「所得の喪失率が20%を超える期間」
については、その喪失率に応じて保険金をお支払いします。
地震、噴火またはこれらによる津波によって被ったケガによる就業障害についても補償されます。
(天災危険補償特約セット)
保険料は団体割引 25% 全国医師休診共済会を契約者とする団体契約のため、25%引の保険料でご加入いただけます。
④安心のインフレ対応機能
③「一部復職」の場合も補償
インフレによる保険金受取額の目減りがないようにするため、保険金の支払額を
「物価上昇に合わせて逓増」させて
お支払いします。
⑥精神障害による就業障害を補償
⑤天災でのケガを補償
新たに気分障害(躁病、うつ病等)、血管性認知症等の精神障害による就業障害も補償されます。
(精神障害拡張補償特約セット)
精神障害補償特約による保険金のお支払いは、主契約の対象期間にかかわらず、支払対象外期間終了日の翌日から起算して2年を限度とします。
⑦自動継続で毎年のお手続き不要
⑧簡単な加入手続き
毎年6月1日の契約更新時に
「自動継続」され、手続き漏れがなく安心です。
ご加入にあたっては、加入依頼書と被保険者告知書にご記入いただくだけで、
「医師の診査は不要」です。
※加入依頼書および被保険者告知書の内容により、ご加入をお断りする場合や、特別な条件付きでご加入いただく場合があります。
全国医師休診共済会
①
団体長期障害所得補償保険の概要(お支払いする保険金)
団体長期障害所得補償保険金
■被保険者(保険の対象となる方)が日本国内・国外において、保険期間中に病気またはケガによって就業障害となり、業務に完全に従事できない期間が支払対象外期間を超えて継続した場合、保険金をお支払いします。
■保険金のお支払いは70歳(ただし、ご加入時65~69歳の方の対象期間は一律3年となります。)を限度とし、支払対象外期間中はお支払対象となりません。
■支払対象外期間を超える就業障害である期間1か月につき、次の式によって算出した額をお支払いします。
「お支払いする保険金の額(月額)」
= 団体長期障害所得補償保険金額 × 所得喪失率
■対象期間開始後に身体障害(病気またはケガ)の回復により業務に一部復帰した場合でも、所得の喪失率が20%を超える期間については、その喪失率に応じて保険金をお支払いします。
【ご注意事項】
O保険金支払の原因となった身体障害(病気またはケガ)が治った以降の期間については、所得の喪失があっても保険金をお支払いしません。
O保険金は、物価上昇に合わせて逓増させてお支払いします。
※物価上昇率は、国の行政機関発表の「消費者物価指数(全国総合)」をもとに算出し、5% を限度とします。
O就業障害期間が1か月以上継続する場合は、1か月以上の月単位により保険金の内払いも可能です。 O団体長期障害所得補償保険金額が、平均月間所得額を上回る場合には、その上回る部分について
は保険金をお支払いしません。
O次の場合、お支払いする保険金が減額されることがあります。
⑴ 他の身体障害(病気またはケガ)の影響等があった場合
⑵ 他の保険契約等(団体長期障害所得補償保険、所得補償保険、積立所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場合 など
O保険金のご請求にあたっては、所得を証明する書類、就業障害状況報告書等損保ジャパンが求め るものの提出を依頼させていただきます。
保険金をお支払いできない主な場合
■次の事由に起因する身体障害(病気またはケガ)による就業障害については、保険金を
お支払いしません。
①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。)
④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの
⑤頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
⑥自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気を帯びた状態での運転
⑦アルコール依存および薬物依存等の精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害
⑧妊娠、出産、早産または流産
⑨発熱等の他覚的症状のない感染
など
告知の大切さについてのご説明
■告知書はお客さま(保険の対象となる方)ご自身がありのままをご記入ください。
※口頭でお話し、または資料提示されただけでは告知していただいたことにはなりません。
■告知の内容が正しくないと、ご契約の全部または一部が解除になり、保険金をお受け取りいただけない場合があります。
※「ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)」を必ずお読みください。
保険金のお支払方法等重要な事項は、4ページ以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
②
■事例
保険金のお支払例
A先生は心臓発作で倒れ、3年間休業。復職後も収入が今までの半分になってしまった。
■本保険のご加入内容
(復職前の収入は、月額150万円)
団体長期障害所得補償保険 保険金額(月額)10万円に加入(70歳まで補償、支払対象外期間369日)
*他に所得補償保険(対象期間1年、支払対象外期間4日、保険金額(月額)10万円)に加入
全く働けない期間
〈所得喪失率:100%〉
一部復職期間
〈所得喪失率:50%〉
インフレにより保険金が目減りしないように、物価上昇率に合わせて保険金を逓増します。
70歳
40歳(発病) 41歳 43歳
所得補償保険の補償終了後の
370日目から70歳まで補償
(団体長期障害所得補償保険)
(復職後収入)
団体長期障害所得補償保険の支払対象外期間
(369日)
ご加入の所得補償保険の支払対象外期間が4日、対象期間が1年(365日)の場合、支払対象外期間369日(4日+365日)プランを選ぶことにより、切れ目なく所得の補償が継続します。
■お支払いする保険金
・40~41歳……支払対象外期間(「所得補償保険」の対象期間)
・41~43歳……100万円(月額)×12か月×2年=2,400万円
・43~70歳……100万円(月額)×f150-75 ×12か月×27年=1億6,200万円
⎞ 150 ♩
合計 1億8,600万円 +「インフレによる増額保険金」
(物価上昇率が0%の場合はなし)
もしも今、病気やケガで働けなくなったら..
「生きること」がリスクに変わります!
何故なら
収入がストップしても出費は変わりません!
入院時の医療費
生活費
どうやって
ローン 従業員給与等
生活費ローン
従業員給与等
補いますか
★生活費、家賃・住宅ローン、教育費などの支出に加えて医療費の負担が加わります。
団体長期障害所得補償保険は「生きること」をサポートします!
『病気・ケガによって、中長期にわたり働けなくなる』という大きなリスクは、意外と知られていません!
所得補償保険の支払対象外期 間(
4日
)
所得補償保険
(対象期間1年)
◆死亡者数と1年以上長期入院者数(年齢別)
働き盛りの年齢では、死亡する確率と、長期に渡って働けなくなる確率はほぼ同じ! !
100,000
80,000
(人数)40,000
20,000
0
総数
60,000
25~34 35~44 45~54 55~64
年齢(歳)
死亡者数
1年以上入院
厚生労働省のデータによると、25歳から54歳までの働き盛りの世代で、「死亡者数」と「1年以上の長期入院者数」を比較すると、ほぼ同数。
35~44歳の年齢帯では、1年以上の長期入院者数の方が上回っています。さらに、入院だけにとどまらず、通院や自宅療養のケースを含めると、「働けない」方は、さらに増加すると想定されます。
※厚生労働省「患者調査」(2014年)、「人口動態統計」(2017年)より
③
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
■商 品 の 仕 組 み:この商品は団体長期障害所得補償保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。
■保 険 契 約 者:全国医師休診共済会
■保 険 期 間:2021年6月1日午後4時から1年間となります。
■申 込 締 切 日:2021年5月28日
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:引受条件(保険金額、対象期間、支払対象外期間等)、保険料、保険料の払込方法、ご加入いただける加入者・被保険者の範囲等については、本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
•加 入 対 象 者:全国医師休診共済会の会員
•被 保 険 者:全国医師休診共済会の会員(満69歳以下の方)が対象となります。
•お 支 払 方 法:2021年7月より基金から差し引きまたはお届け口座から引去りとなります。(毎月、全12回払)
•お 手 x x 法:下表のとおり必要書類にご記入のうえ、ご加入窓口の愛媛県医師協同組合までご送付ください。
ご加入対象者 | お手続方法 | |
新規加入者の皆さま | 添付の「返信用FAX用紙」に必要事項をご記入のうえ、ご加入窓口の愛媛県医師協同組合までFAXください。愛媛県医師協同組合より改めてお手続方法をご案内します。 | |
既 | ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継続加入を行う場合 | |
皆加 | ||
継続加入を行わない場合 | ||
さ入 | ||
ま者 | 前年と同等条件のプラン(送付のご案内文書掲載、前年同型)で継続加 | 書類のご提出は不要です。 |
の | ||
入を行う場合 |
•中 途 加 入:保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、申込書手続き(告知書を含みます。)を行った日の翌日から、202年6月1日午後4時までとなります。
保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日の翌月より基金から毎月差し引きまたはお届け口座から引去りとなります。
•中 途 脱 退:この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入窓口の取扱代理店までご連絡ください。
•団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
■満期返れい金・契約者配当金:この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
補償の内容(保険金をお支払いする場合とお支払いできない主な場合)
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の主な内容 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
被保険者が、日本国内または国外において、保険期間中に身体障害(病気またはケガ)を被り、その直接の結果として就業障害になった場合 | 被保険者が被る損失に対して、支払対象外期間を超える就業障害である期間1か月につき次の計算式によって算出した額をお支払いします。 お支払いする保険金の額(月額)=保険金額×所得喪失率(※1) (※1)所得喪失率 =(就業障害発生前の所得額-回復所得額)÷就業障害発生前の所得額 (注1)就業障害である期間1か月について最高保険金支払月額 (150万円)を限度とします。 (注2)保険金額(支払基礎所得額)が平均月間所得額を超える場合は、平均月間所得額を保険金の算出の基礎としてお支払いする保険金の額を算出します。 (注3)保険金をお支払いする期間が1か月に満たない場合または保険金をお支払いする期間に1か月未満の端日数がある場合は、該当する月の日数で日割計算します。 (注4)補償の対象となる期間は、次の計算式によって算出します。 保険金をお支払いする期間(※)=就業障害である期間-支払対象外期間 (※)協定書に記載された業務に全く従事できない期間が支払対象外期間を超えた時から対象期間(70歳に達するまで)が始まり、その対象期間内における就業障害である期間(日数)をいいます。 対象期間が70歳満了のご契約であっても、ご加入時に満65歳以上の方は、対象期間は支払対象外期間終了日の翌日から起算して3年間となります。 (注5)対象期間(70歳に達するまで)を経過した後の期間の就業障害に対しては、保険金をお支払いできません。 (注6)原因または時が異なって被った身体障害により就業障害である期間が重複する場合は、重複する期間に対して重ねて保険金をお支払いしません。 (注7)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。ただし、身体障害を被った時から起算して1年を経過した後に就業障害となった場合を除きます。 ①被保険者が身体障害を被った時のお支払条件により算出された保険金の額 ②被保険者が就業障害になった時のお支払条件により算出された保険金の額 (注8)支払対象外期間を超える就業障害が終了した後、その就業障害の原因となった身体障害によって6か月以内に就業障害が再発した場合は、後の就業障害は前の就業障害と同一の就業障害とみなします。ただし、就業障害が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業障害となった場合は、後の就業障害は前の就業障害と異なった就業障害とみなし、新たに支払対象外期間および対象期間を適用します。 (注)支払対象外期間および対象期間については、協定書に特別の規定がある場合は、協定書の規定に従うこととします。 | 次の事由に起因する身体障害(病気またはケガ)による就業障害に対しては、保険金をお支払いしません。 ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ®戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ➄頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの ⑥自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気を帯びた状態での運転 地震、噴火またはこれらによる津波 (天災危険補償特約をセットしない場合) ⑧精神病性障害、血管性認知症、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害 ◎妊娠、出産、早産または流産 %発熱等の他覚的症状のない感染 など |
(注)精神障害拡張補償特約がセットされた場合、気分障害(躁病、うつ病等)、統合失調症、神経衰弱、血管性認知症、知的障害等一部の精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害はお支払いの対象となります(アルコール依存、薬物依存等はお支払いの対象とはなりませ ん。)。また、お支払いは、対象期間にかかわらず、支払対象外期間終了日の翌日から起算して2年を限度とします。 | ||
(※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 (※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
④
〈前ページより続きます。〉 | (注9)上記により計算した額に、就業障害開始後1年を経過するごとに、前年度に対する物価上昇率をもとに損保ジャパン所定の方法により算出した係数を乗じて算出した保険金をお支払いします。 (注)物価上昇率は国の行政機関発表の「消費者物価指数(全国総合)」をもとに算出します。 ・前年度と比べて物価下落している場合は、上昇率を0%として計算します。 ・物価上昇率が5%を超える場合は、これを5%として計算します。 (注10)精神障害拡張補償特約をセットした場合、精神障害拡張補償特約による保険金のお支払いは、主契約の対象期間にかかわらず、支払対象外期間終了日の翌日から起算して2年を限度とします。 | 〈前ページより続きます。〉 |
(注)団体長期障害所得補償保険を複数ご契約(※)された場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償の要否をご判断ください。
(※)他社のご契約を含みます。
その他ご注意いただくこと
被保険者が加入している公的医療保険制度 | ご加入直前12か月における所得の平均月間額に対する保険金額割合 |
国民健康保険 (例:個人事業主) | 85%以下 |
健康保険(例:給与所得者) | 40%以下 |
共済組合(例:公務員) | 40%以下 |
〈ご継続の場合も必ずご確認ください。〉
•保険金額の設定について
保険金額は、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内で、健康保険等の公的医療保険制度からの給付額等も考慮のうえ、適切な金額をお決めください。また、他の保険契約等(※)にご加入の場合は、ご加入いただける金額を制限することがありますので、ご加入時にお申し出ください。
(※)「他の保険契約等」とは、団体長期障害所得補償保険、所得補償保険、積立所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
•特定疾病等対象外について
・告知書で告知していただいた内容により、ご加入をお断りする場合や、特別な条件付きでご加入いただく場合があります。特別な条件付きでご加入いただく場合は、「特定疾病等対象外の条件」をセットすることにより、特定の疾病群について補償対象外とする条件付きでご加入いただけます。
※例えば、F群「腰・脊椎の疾病」の場合、告知書記載の疾病に関わらず、腰・脊椎の疾病はすべて補償の対象外となります。
・「特定疾病等対象外の条件」をセットされた条件でのご契約を継続される場合、継続契約においても、原則として「特定疾病等対象外の条件」がセットされます。
・ご継続時に補償対象外とする疾病群がxxしてから1年以上経過されている場合は、継続契約の保険始期から「特定疾病等対象外の条件」を削除できることがあります。ただし、被保険者の年齢や補償対象外とする疾病群によっては、「特定疾病等対象外の条件」を削除できないこともあります。また、保険期間の中途での削除はできません。
(削除できない場合の例)
O補償対象外とする疾病群が複数の場合
O告知書「疾病・症状一覧表」のF群(腰・脊椎の疾病)が補償対象外となっている場合 など
・詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
•被保険者が就業障害になった場合、被保険者には、所得の喪失の発生および拡大を防止するため業務復帰に努めていただきます。損保ジャパンは、被保険者が就業障害の状態になった場合は、ご契約者または被保険者と、被保険者の業務復帰援助のために協議することがあります。損保ジャパンは、その協議の結果として被保険者の業務復帰のために有益な費用をお支払いします。
用 語 の ご 説 明
用 語 | 用 語 の 定 義 |
身体障害 | 傷害(傷害の原因となった事故を含みます。)および疾病をあわせて身体障害といいます。 |
傷害(ケガ) | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。 ・「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 ・「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 ・「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 (注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 |
疾病(病気) | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
身体障害を 被ったx | xの①または②のいずれかの時をいいます。 ①傷害については、傷害の原因となった事故発生の時。 ②疾病については、医師の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時。 |
就業障害 | (支払対象外期間中の就業障害の定義) 身体障害により、被保険者の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できないこと。 (対象期間中の就業障害の定義) 身体障害により、被保険者が身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または一部従事することができず、かつ所得喪失率が20%を超えていること。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合であっても就業障害とはいいません。 |
所得 | 業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から、就業障害となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。 |
⑤
用 語 の ご 説 明〈続き〉
用 語 | 用 語 の 定 義 |
支払基礎所得額 | 保険金の算出の基礎となる所得の額をいい、被保険者の属する公的医療保険制度に応じて、平均月間所得額に対する一定割合内で設定していただきます。 |
平均月間所得額 | 就業障害が開始した日の属する月の直前12か月間の所得の平均月間額をいいます。ただし、就業障害が開始した日の属する月の直前12か月において産前・産後休業、育児休業または介護休業のいずれかの休業等を取得している期間があることによりその期間の被保険者の所得の平均月間額が減少している場合は、所定の被保険者の所得がある期間における平均月間額とします。 |
回復所得額 | 支払対象外期間開始以降に業務に復帰して得た所得の額をいいます。 |
支払対象外期間 | 就業障害が開始した日から起算して、継続して就業障害である協定書記載の期間(日数)をいい、この期間に対しては、保険金をお支払いしません。ただし、支払対象外期間中に一時的に復職し(通算28日以内)、その原因となった身体障害により再び就業障害となった場合には、復職期間は就業障害が継続していたものとみなし、復職日数を加算した日数を支払対象外期間として適用します。 |
対象期間 | 支払対象外期間終了日の翌日から起算する協定書記載の期間をいい、損保ジャパンが保険金を支払う期間は、この期間をもって限度とします。 |
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
•ご加入の際は、加入依頼書・告知書の記載内容に間違いがないか十分にご確認ください。
•加入依頼書・告知書にご記入いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
•ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書・告知書の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
〈告知事項〉この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態
告知される方(被保険者)がご認識している疾病・症状名が「疾病・症状一覧表」にある疾病・症状名と一致しなくても、医学的にその疾病・症状名と同一と判断される場合には告知が必要です。傷病歴があり、「疾病・症状一覧表」に該当するか不明な場合は、主治医(担当医)に確認のうえ、ご回答ください。
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、団体長期障害所得補償保険、所得補償保険、積立所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
・口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
・告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
・損保ジャパンまたは取扱代理店は告知受領権を有しています。
•ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に過去の傷病歴、現在の健康状態等について損保ジャパンに告知していただいた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。また、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年を経過していても、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場合は、ご契約が解除になることがあります。
(※) 保険金額の増額等補償を拡大した場合はその補償を拡大した時をいいます。
・「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がない場合は、保険金をお支払いします。
*次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、ご加入初年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。
・ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約した場合
・ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって損保ジャパンが契約した場合
など
•ご契約のお引受けについて、告知していただいた内容により、下記①から③までのいずれかの取扱いとなります。
①特別な条件を付けずにご加入いただけます。
②特別な条件付きでご加入いただけます(「特定の疾病群について補償対象外とする条件付き(「特定疾病等対象外の条件」をセット)」でご加入いただけます。)。
③今回はご加入いただけません。
•ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することがあります。
⑥
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)〈続き〉
•継続加入の場合において、保険金額の増額等補償を拡大するときも、過去の傷病歴、現在の健康状態等について告知していただく必要があります。告知していただいた内容により、特別な条件付きでご加入いただく場合は、補償を拡大した部分だけでなく、すでにご加入いただいている部分も、特別な条件付きでのご加入となります。なお、事実を告知されなかったとき、または事実と異なることを告知されたときは、補償を拡大した部分について、解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
•ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)より前に発病(※2)した疾病・発生した事故による傷害を原因とする就業障害(保険金の支払事由)に対しては、正しく告知してご加入された場合であっても、保険金をお支払いできません。ただし、ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)からその日を含めて1年を経過した後に就業障害(保険金の支払事由)が生じた場合は、その就業障害(保険金の支払事由)に対しては保険金をお支払いします。
(※1) 継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追加された特約についてはそのセットした日をいいます。
(※2) 医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある疾病の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時をいいます。
(注) 特別な条件付き(「特定疾病等対象外の条件」をセット)でご加入いただく場合は、上記にかかわらず、補償対象外とする疾病群については、全保険期間補償対象外となります。
3.ご加入後における留意事項(通知義務等)
•被保険者がご加入時に就いていたお仕事をやめられた場合は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
•加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、ご契約者または被保険者は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
•直前12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。保険金額の設定の見直しについてご相談ください。
•団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
・被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
•保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
•次の場合、お支払いする保険金が減額されることがあります。
・他の身体障害(病気またはケガ)の影響等があった場合
・他の保険契約等がある場合 など
<重大事由による解除等>
保険金を支払わせる目的で身体障害を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
4.責任開始期
保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。
*中途加入の場合は、申込書手続き(告知書を含みます。)を行った日の翌日から保険責任が始まります。
5.事故がおきた場合の取扱い
•就業障害が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。就業障害期間が開始した日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
•保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 就業障害状況報告書、事故証明書 など |
③ | 身体障害の内容、就業障害の状況および程度が確認できる書類 | 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、入院通院申告書、診察券(写)、運転免許証(写)、所得を証明する書類、公的給付控除対象となる額を証明する書類、休業損害証明書 など |
④ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑤ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
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ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)〈続き〉
(注1) 就業障害期間が1か月以上継続する場合は、お申し出によって、1か月以上の月単位により保険金の内払を行います。その場合、前記の書類のほか、就業障害が継続していることを証明する書類を提出してください。
(注2) 身体障害の内容ならびに就業障害の状況および程度等に応じ、前記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
•前記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
•病気やケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
•保険金をお支払いする就業障害が発生した場合、お支払いの内容等により、継続加入をお断りすることや、継続加入の条件を制限することがあります。
6.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。脱退(解約)に際しては、既経過期間(保険期間の初日からすでに過ぎた期間)に相当する月割保険料をご精算いただきます。なお、脱退(解約)に際して、返れい金のお支払いはありません。ご加入後、被保険者が死亡された場合、または保険金をお支払いする就業障害の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった、もしくは従事できなくなった場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。
8.複数の保険会社による共同保険契約の締結
引受保険会社 | 引受割合 |
損害保険ジャパン株式会社(幹事)東京海上日動火災保険株式会社 | 70% 30% |
この保険契約は複数の保険会社による共同保険契約であり、引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。
9.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。
10.個人情報の取扱いについて
O保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
O損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(https : //xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
⑧
【ご加入内容確認事項】
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
□保険金額
□保険期間
□保険料、保険料払込方法
□満期返れい金・契約者配当金がないこと
2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□被保険者の「生年月日」(または「満年齢」)、「性別」は正しいですか。
もう一度 ご確認ください。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
□団体長期障害所得補償保険における保険金額(支払基礎所得額)は、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内となっている等、「この保険のあらまし」に記載された設定方法のとおり正しく設定されていますか。
3.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
問い合わせ先(保険会社等への相談・苦情・連絡窓口)
•団体契約者 全国医師休診共済会
〒104- 031 xxx中央区京橋2- 1-8(全医協連会館) TEL:03-3562-4345 FAX:03-3562-431
•取扱代理店 愛媛県医師協同組合 担当:xx・xx
〒790-8585 xxxx番町4-5-3(受付時間:平日の午前9時から午後5時半まで) TEL:089-986- 978 FAX:089-93-1465
•引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社(幹事保険会社) 愛媛支店 法人支社 担当:xx・xx
〒790-8691 xx市千舟町4-6-3(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで) TEL:089-943-1917 FAX:089-93-9582
東京海上日動火災保険株式会社 愛媛支店 営業課
〒790-8561 xx市本町2-1-7(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで) TEL:089-915- 07(代表) FAX:089-915-2747
•指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター (ナビダイヤル)0570-022808〈通話料有料〉受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
•事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
【事故サポートセンター】0120-727-110(受付時間:24時間365日)
•取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
•このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(https : //xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
•加入者証は大切に保管してください。また、3か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。
(SJ21- 0396 2021年4月12日作成)
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