Contract
長崎市 建設工事に係る業務委託(建築設計業務委託及び土木設計業務等委託)の標準契約書(新旧対照表)
改 正 後 | 現 行 |
(総則) 第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書 (別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下 「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。 3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 5 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。 9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号) 及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 48 条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 | (総則) 第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書 (別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下 「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。 3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 5 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。 9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号) 及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 48 条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 |
(指示等及び協議の書面主義) 第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 | (指示等及び協議の書面主義) 第2条 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 |
(業務工程表の提出) 第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求する | (業務工程表の提出) 第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求する |
ことができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 | ことができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 |
(契約の保証) 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 ⑴ 契約保証金の納付 ⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 ⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律 (昭和 27 年法律第 184 号。以下「法」という。)第 2 条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 ⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 ⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の 10 分の1以上としなければならない。 3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保 証は第50 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第 5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 | (契約の保証) 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 ⑴ 契約保証金の納付 ⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 ⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律 (昭和 27 年法律第 184 号。以下「法」という。)第 2 条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 ⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 ⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の 10 分の1以上としなければならない。 3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第 5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 |
(権利義務の譲渡等の禁止) 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (著作物の譲渡等) 第6条 受注者は、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。 2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。 4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。 5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第 | (権利義務の譲渡等の禁止) 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (著作物の譲渡等) 第6条 受注者は、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。 2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。 4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。 5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第 |
1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 (一括再委託等の禁止) 第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (特許xxの使用) 第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督職員) 第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。 2 監督職員は、この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 ⑴ 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示 ⑵ この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答 ⑶ この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議 ⑷ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督 3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 第1項の規定により、発注者が監督職員を置いたときは、この約款に定める指示等は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (管理技術者) 第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。 2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第 14 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約 の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができ | 1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 (一括再委託等の禁止) 第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (特許xxの使用) 第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督職員) 第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。 2 監督職員は、この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 ⑴ 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示 ⑵ この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答 ⑶ この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議 ⑷ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督 3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 第1項の規定により、発注者が監督職員を置いたときは、この約款に定める指示等は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (管理技術者) 第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。 2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第 14 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約 の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができ |
る。 3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 (照査技術者) 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。 2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。 (地元関係者との交渉等) 第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。 2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。 (土地への立入り) 第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。 (管理技術者等に対する措置請求) 第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。 (履行報告) 第15条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (貸与品等) 第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。 3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 (設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務) | る。 3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 (照査技術者) 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。 2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。 (地元関係者との交渉等) 第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。 2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。 (土地への立入り) 第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。 (管理技術者等に対する措置請求) 第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。 (履行報告) 第15条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (貸与品等) 第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。 3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 (設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務) |
第17条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (条件変更等) 第18条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 ⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 ⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 ⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。 ⑷ 施行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること。 ⑸ 設計図書に明示されていない施行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の変更又は訂正を行わなければならない。 5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (設計図書等の変更) 第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 21 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (業務の中止) 第20条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下この条及び第 29 条において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたとき は、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。 | 第17条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (条件変更等) 第18条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 ⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 ⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 ⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。 ⑷ 施行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること。 ⑸ 設計図書に明示されていない施行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要が あると認められるときは、発注者は、設計図書の変更又は訂正を行わなければならない。 5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (設計図書等の変更) 第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 21 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (業務の中止) 第20条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下この条及び第 29 条において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたとき は、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。 |
(業務に係る受注者の提案) 第21条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。 2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。 3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。 (受注者の請求による履行期間の延長) 第22条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による履行期間の短縮等) 第23条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。 3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (履行期間の変更方法) 第24条 第 17 条から前条まで又は第 39 条の規定により履行期間の変更を行おうとする場合における当該変更の期間は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (業務委託料の変更方法等) 第25条 第 17 条から第 23 条まで又は第 39 条の規定により業務委託料の変更を行う場合における当該変更の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 第 12 条、第 17 条から第 20 条まで、第 22 条、第 23 条、次条、第 33 条、第 39 条又は第 51 条の規定により、発注者が費用を負担し、又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (臨機の措置) 第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじ | (業務に係る受注者の提案) 第21条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。 2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。 3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。 (受注者の請求による履行期間の延長) 第22条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による履行期間の短縮等) 第23条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。 3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (履行期間の変更方法) 第24条 第 17 条から前条まで又は第 39 条の規定により履行期間の変更を行おうとする場合における当該変更の期間は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (業務委託料の変更方法等) 第25条 第 17 条から第 23 条まで又は第 39 条の規定により業務委託料の変更を行う場合における当該変更の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 第 12 条、第 17 条から第 20 条まで、第 22 条、第 23 条、次条、第 33 条、第 39 条又は第 44 条の規定により、発注者が費用を負担し、又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (臨機の措置) 第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじ |
め、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。 3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。 (一般的損害) 第27条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害 (次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。以下この条において「成果物等に係る損害」という。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により生じた成果物等に係る損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害) 第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害) 第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めに帰すことができないもの (以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第 49 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合 計額」という。)のうち業務委託料の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。 | め、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。 3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。 (一般的損害) 第27条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害 (次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。以下この条において「成果物等に係る損害」という。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により生じた成果物等に係る損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害) 第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害) 第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めに帰すことができないもの (以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第 45 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合 計額」という。)のうち業務委託料の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。 |
5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 ⑴ 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 ⑵ 仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「業務委 託料の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 (業務委託料の変更に代える設計図書の変更) 第30条 発注者は、第8条、第 17 条から第 23 条まで、第 26 条、第 27 条、前条、第 33 条又は第 39 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し) 第31条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの下、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。 4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。 (業務委託料の支払い) 第32条 受注者は、前条第2項(前条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、そ の遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数 | 5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 ⑴ 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 ⑵ 仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「業務委 託料の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 (業務委託料の変更に代える設計図書の変更) 第30条 発注者は、第8条、第 17 条から第 23 条まで、第 26 条、第 27 条、前条、第 33 条又は第 39 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し) 第31条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの下、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。 4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。 (業務委託料の支払い) 第32条 受注者は、前条第2項(前条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、そ の遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数 |
を超えた日において満了したものとみなす。 (引渡し前における成果物の使用) 第33条 発注者は、第 31 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者の費用が増加し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加した費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。 (前払金) 第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。 3 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の 10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。 4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の 10 分の4を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。 5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年 2.6 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (保証契約の変更) 第35条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に規定する場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 (前払金の使用等) 第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 (部分払) 第36条の2 受注者は、業務の完成前に、受注者が既に業務を完了した部分に相応する業務委託料相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。 | を超えた日において満了したものとみなす。 (引渡し前における成果物の使用) 第33条 発注者は、第 31 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者の費用が増加し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加した費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。 (前払金) 第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。 3 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の 10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。 4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の 10 分の4を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。 5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (保証契約の変更) 第35条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に規定する場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 (前払金の使用等) 第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 (部分払) 第36条の2 受注者は、業務の完成前に、受注者が既に業務を完了した部分に相応する業務委託料相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。 |
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。 4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。 6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×{ 9/10-前払金額/業務委託料} 7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。 (部分引渡し) 第37条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第 31 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第5項及び第 32 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項の規定により準用される第 32 条第1項の規定により請求することのできる部分引渡しに係る業務委託料の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する業務委託料の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 32 条第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分引渡しに係る業務委託料の額=指定部分に相応する業務委託料の額×{1-前払金額/業務委託料} (債務負担行為に係る契約の特則) 第37条の2 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額(以下この条において「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 令 和 年 度 円 令 和 年 度 円 2 支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額は、次のとおりである。令 和 年 度 円 令 和 年 度 円 3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の履行高予定額を変更することができる。 (注)継続費の場合は、債務負担行為を継続費に置き換える。 (債務負担行為に係る契約の前金払の特則) 第37条の3 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 34 条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 35 条中「業務委託料」とあるのは「当 該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第 36 条の 2 第 1 項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたと きは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、こ | 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。 4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。 6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×{ 9/10-前払金額/業務委託料} 7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。 (部分引渡し) 第37条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第 31 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第5項及び第 32 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項の規定により準用される第 32 条第1項の規定により請求することのできる部分引渡しに係る業務委託料の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する業務委託料の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 32 条第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分引渡しに係る業務委託料の額=指定部分に相応する業務委託料の額×{1-前払金額/業務委託料} (債務負担行為に係る契約の特則) 第37条の2 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額(以下この条において「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 令 和 年 度 円 令 和 年 度 円 2 支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額は、次のとおりである。令 和 年 度 円 令 和 年 度 円 3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の履行高予定額を変更することができる。 (注)継続費の場合は、債務負担行為を継続費に置き換える。 (債務負担行為に係る契約の前金払の特則) 第37条の3 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 34 条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 35 条中「業務委託料」とあるのは「当 該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第 36 条の 2 第 1 項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたと きは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、こ |
の契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することができない。 2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 34 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。 3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度以降分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 34 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度以降に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払いを請求することができる。 4 第1項の場合において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 34 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。 5 第1項の場合において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、その額が当該履行高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 35 条第3項の規定を準用する。 (注)継続費の場合は、債務負担行為を継続費に置き換える。 (債務負担行為に係る契約の部分払の特則) 第37条の4 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「履行高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。 2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第 36条の2第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 部分払金の額≦業務委託料相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{業務委託料相当額-(前会計年度までの履行高予定額+履行高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の履行高予定額 3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。令 和 年 度 回 令 和 年 度 回 (注)継続費の場合は、債務負担行為を継続費に置き換える。 (第三者による代理受領) 第38条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32 条第2項の規定に基づく支払いをしなければならない。 (前払金等の不払に対する受注者の業務中止) 第39条 受注者は、発注者が第 34 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者の費用が増加し、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。 | の契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することができない。 2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 34 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。 3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度以降分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 34 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度以降に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払いを請求することができる。 4 第1項の場合において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 34 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。 5 第1項の場合において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、その額が当該履行高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 35 条第3項の規定を準用する。 (注)継続費の場合は、債務負担行為を継続費に置き換える。 (債務負担行為に係る契約の部分払の特則) 第37条の4 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「履行高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。 2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第 36条の2第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 部分払金の額≦業務委託料相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{業務委託料相当額-(前会計年度までの履行高予定額+履行高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の履行高予定額 3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。令 和 年 度 回 令 和 年 度 回 (注)継続費の場合は、債務負担行為を継続費に置き換える。 (第三者による代理受領) 第38条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32 条第2項の規定に基づく支払いをしなければならない。 (前払金等の不払に対する受注者の業務中止) 第39条 受注者は、発注者が第 34 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者の費用が増加し、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。 |
(契約不適合責任) 第40条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるとき は、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期 間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 ⑴ 履行の追完が不能であるとき。 ⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑶ 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行し なければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 ⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 | (瑕疵担保) 第40条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物に瑕疵があること が発見されたときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。 (新設) (新設) |
(発注者の任意解除権) 第41条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第 43 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼ したときは、その損害を賠償しなければならない。 | (発注者の解除権)第42条 2 前項に規定する場合のほか、発注者は、業務が完了するまでの間、必要があるときは、この契約を解除することができる。 (新設) |
(発注者の催告による解除権) 第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めて その履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 ⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 ⑵ 履行期間内に業務が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了 する見込みがないと認められるとき。 ⑶ 管理技術者を配置しなかったとき。 ⑷ 正当な理由なく、第 40 条第1項の履行の追完がなされないとき。 ⑸ 受注者がこの契約の履行にあたり第 57 条各号(第2号を除く)の規定に違反したと き。 ⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権) 第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を 解除することができる。 ⑴ 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 ⑵ この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。 ⑶ 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したと き。 ⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を 拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 ⑸ 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行 | (発注者の解除権) 第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 ⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 ⑵ その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認めら れるとき。 ⑶ 管理技術者を配置しなかったとき。 (個人情報の保護に係る特約条項より) ⑷ 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を 達成することができないと認められるとき。 (新設) |
しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしな いでその時期を経過したとき。 ⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告を しても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 ⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 ⑻ 第 45 条又は第 46 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 ⑼ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。 ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 ⑽ 受注者が次のいずれかに該当するとき。 イ この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者 が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。 ロ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令 (これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」 という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第 50 条第7項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 ハ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又 は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命 令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確 | ⑸ 第 43 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 ⑹ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止 等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号におい て同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (談合その他の不正行為に係る特約条項 第1条第1号~第4号より) |
定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当 該取引分野に該当するものであるとき。 二 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。第 50 条第 7項第2号において同じ。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確 定したとき。 ⑾ 受注者がこの契約の履行にあたり第 57 条第2号の規定に違反したとき。 | (個人情報の保護に係る特約条項より) |
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第44条 第 42 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由による ものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 | (新設) |
(受注者の催告による解除権) 第45条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行 の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権) 第46条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 ⑴ 第 19 条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。 ⑵ 第 20 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (削除) | (受注者の解除権) 第43条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 ⑴ 第 19 条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。 ⑵ 第 20 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 ⑶ 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。 |
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第47条 第 44 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるもの であるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 | (新設) |
(解除の効果) 第48条 この契約が業務の完了前に解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 37 条に規定する部分引渡しに係る部分につ いては、この限りでない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。 3 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 | (解除の効果) 第44条 前2条、談合その他の不正行為に係る特約条項第1条又は個人情報の保護に係 る特約条項第1条の規定によりこの契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、前2条、談合その他の不正行為に係る特約条項 第1条又は個人情報の保護に係る特約条項第1条の規定によりこの契約が解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。 3 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 |
(解除に伴う措置) 第49条 この契約が解除された場合において、第 34 条(第 37 条の3において読み替え て準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第 42 条、第 | (解除に伴う措置) 第45条 第 42 条、第 43 条、談合その他の不正行為に係る特約条項第1条又は個人情報 の保護に係る特約条項第1条の規定によりこの契約が解除された場合において、第 34 条 |
43 条及び第 50 条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支 払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.6 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 41 条、第 45 条又は第 46 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 34 条(第 37 条の3におい て読み替えて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除する。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第 42 条、第 43 条及び第 50 条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.6 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 41 条、第 45 条又は第 46 条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。 3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取 り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。 ⑴ 業務の出来形部分に関する撤去費用等 この契約の解除が第 42 条、第 43 条及び第 50 条第3項によるときは受注者が負担し、第 41 条、第 45 条又は第 46 条によるときは発注者が負担する。 ⑵ 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等受注者が負担する。 6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。 7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 42 条、第 43 条及び第 50 条第3項によるときは発注者が定め、第 41 条、第 45 条又は第 46 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理について は発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 | の規定による前払金があったときは、受注者は、第 42 条第1項、第 44 条第5項、談合 その他の不正行為に係る特約条項第1条又は個人情報の保護に係る特約条項第1条の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.7 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 42 条第2項又は第 43 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、第 42 条、第 43 条、談合その他の不正行為に係る特約条項 第1条又は個人情報の保護に係る特約条項第1条の規定によりこの契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 34 条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除する。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第 42 条第1項、第 44 条第5項、談合その他の不正行為に係る特約条項第1条又は個人情報の保護に係る特約条項第1条の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.7 パーセン トの割合で計算した額の利息を付した額を、第 42 条第2項又は第 43 条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。 3 受注者は、第 42 条、第 43 条、談合その他の不正行為に係る特約条項第1条又は個人 情報の保護に係る特約条項第1条の規定によりこの契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 受注者は、第 42 条、第 43 条、談合その他の不正行為に係る特約条項第1条又は個人 情報の保護に係る特約条項第1条の規定によりこの契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去し、又は作業現場を原状に復し、若しくは取り片付けなければならない。 5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。 ⑴ 業務の出来形部分に関する撤去費用等 この契約の解除が第 42 条第1項、第 44 条第5項、談合その他の不正行為に係る特 約条項第1条又は個人情報の保護に係る特約条項第1条によるときは受注者が負担し、第 42 条第2項又は第 43 条によるときは発注者が負担する。 ⑵ 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等受注者が負担する。 6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。 7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 42 条第1項、第 44 条第5項、談合その他の不正行為に係る特約条項第1条又 は個人情報の保護に係る特約条項第1条によるときは発注者が定め、第 42 条第2項又は 第 43 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 |
(発注者の損害賠償請求等) 第50条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じ た損害の賠償を請求することができる。 ⑴ 履行期間内に業務を完了することができないとき。 ⑵ この契約の成果物に契約不適合があるとき。 ⑶ 第42 条又は第43 条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 ⑷ 受注者がこの契約の履行にあたり第 57 条各号の規定に違反したとき。 ⑸ 前4号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行 が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ⑴ 第 42 条又は第 43 条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。 ⑵ 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等 4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する 場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料 から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.6 パーセントの割合で計算した額とする。 6 第1項の場合(第 43 条第9号及び第 11 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 7 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発 注者の請求に基づき、第 43 条第 10 号に規定する業務委託料の 10 分の1に相当する額のほか、業務委託料の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。また、発注者は、受注者に対して契約を解除することができる。 ⑴ 第 43 条第 10 号イに規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止 法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。 ⑵ 第 43 条第 10 号ロに規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定 する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 ⑶ 第 43 条第 10 号二に該当する場合であって、第 43 条第 10 号イに規定する確定した 納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。 8 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、 当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年 2.6 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 9 受注者は、契約の履行を理由として、第2項及び第7項の違約金を免れることができ | (履行遅滞の場合における損害金等) 第41条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができな い場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。 (新設) (新設) (新設) (個人情報の保護に係る特約条項より) (新設) 第44条 4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ⑴ 第 42 条第1項の規定によりこの契約が解除された場合 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合 5 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等 (新設) 第41条 2 前項の損害金の額は、業務委託料(既済部分又は既納部分がある場合は、当該部分に 対する金額を業務委託料から控除した金額)から遅滞日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額とする。 6 第4項の場合(第 42 条第1項第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第4項の違約金に充当することができる。 (談合その他の不正行為に係る特約条項 第 1 条第 2 項~第 5 項及び第 2 条より) |
ない。 10 第2項及び第7項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する 場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 11 受注者は、第 43 条第 12 号又は第7項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契 約を解除するか否かにかかわらず、同条同項に規定する違約金を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。 12 発注者は、第2項及び第7項の場合において、受注者が共同企業体で、既に解散して いるときは、その構成員であった者の全部又は一部に対して第2項及び第7項に定める額の違約金の支払いを請求することができる。 この場合においては、請求を受けた者はその額を連帯して発注者に支払わなければな らない。 13 第 11 項の規定は、発注者の損害額が第 11 項に規定する違約金の額を超える場合に おいては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げない。 | |
(受注者の損害賠償請求等) 第51条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた 損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 | 第 44 条 7 第 42 条第2項又は第 43 条の規定によりこの契約が解除された場合において、発注者 は、受注者に及ぼした損害を賠償しなければならない。 |
⑴ 第 44 条又は第 45 条の規定によりこの契約が解除されたとき。 | |
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が 不能であるとき。 2 第 32 条第2項(第 37 条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.6 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 | 第 41 条 3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 32 条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 |
(契約不適合責任期間等) | 第 40 条 2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 31 条第3項又は第4項の規定 による引渡しを受けた日から 年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は 10 年とする。 (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) 3 発注者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償を請 求することはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。 4 第1項の規定は、成果物の瑕疵が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の |
第52条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 32 条第3項又は第4項(第 37 条に おいてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、委託料の減額の請求又は契約の解除(以下こ の条において「請求等」という。)をすることができない。 | |
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請 求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 | |
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受 注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみな す。 | |
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関 し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 | |
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるとき には適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 | |
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 | |
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請 求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等 |
の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等 をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 | 性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 |
(保 険) 第53条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 (賠償金等の徴収) 第54条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年 2.6 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者が、受注者から遅延日数につき年 2.6 パーセントの割合で計算した額の遅延金を徴収する。 (紛争の解決) 第55条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者が折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。 2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 14 条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。 3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成 8 年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭 和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。 (現場調査を含まない業務の特例) 第56条 現場調査を含まない業務については、第 20 条第1項、第 26 条、第 28 条第3項、第 29 条及び第 49 条第4項から第6項までの規定は適用しない。 | (保 険) 第46条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 (賠償金等の徴収) 第47条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年 2.7 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者が、受注者から遅延日数につき年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延金を徴収する。 (紛争の解決) 第48条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者が折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。 2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 14 条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。 3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成 8 年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭 和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。 (現場調査を含まない業務の特例) 第49条 現場調査を含まない業務については、第 20 条第1項、第 26 条、第 28 条第3項、第 29 条及び第 45 条第4項から第6項までの規定は適用しない。 |
(個人情報の保護) 第57条 受注者は、この契約の履行にあたり個人情報を取り扱う場合は、長崎市個人情報保護条例(平成 13 年長崎市条例第 27 号)の定めるところにより、個人情報の保護に ついて、次に掲げる事項に従わなければならない。 ⑴ 受注者は個人情報の保護に留意し、この契約の履行にあたって知り得た個人情報に ついて、漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止並びに盗用の禁止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 ⑵ 受注者は、個人情報を目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。 ⑶ 受注者は、データ、プログラム等及びその関係資料の全部又は一部を発注者の許可 なく複写し、又は複製してはならない。 ⑷ 受注者はこの契約による事務を処理するにあたって、発注者から提供された個人情 | 個人情報の保護に係る特約条項 第1条より |
報が記録された資料等(複写し、複製したものを含む)を、当該契約による事務の処 理の終了後速やかに発注者に返還しなければならない。 ⑸ 発注者は、必要に応じて立入検査を実施することができる。立入検査の際には、受 注者は発注者の求める関係資料を速やかに提示しなければならない。 ⑹ 受注者は、個人情報取扱事務を行う際に、事故が発生した場合には、速やかに発注 者に報告を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 | (補 則) 第50条 この約款に定めるもののほか、長崎市上下水道局契約規程(昭和 52 年長崎市水道局規程第 4 号)の定めるところによるものとし、この規定及びこの約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 談合その他の不正行為に係る特約条項 (談合等不正行為があった場合の違約金等) 第1条 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料。次項において同じ。)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。また、発注者は、長崎市上下水道局契約規程(昭和 52 年長崎市水道局規程第4号)第 39条第1項第5号の規定に基づき、受注者に対して契約を解除することができる。 ⑴ この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者 が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。 ⑵ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令 (これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」 という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 ⑶ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又 は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 ⑷ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第 2 号において同じ。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発 注者の請求に基づき、前項に規定する業務委託料の 10 分の1に相当する額のほか、業務委託料の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。また、発注者は、受注者に対して契約を解除することができる。 ⑴ 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7 |
(補 則) 第58条 この約款に定めるもののほか、長崎市契約規則(昭和 39 年長崎市規則第 26 号)の定めるところによるものとし、この規定及びこの約款に定めのない事項については、 必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 (第 43 条第 12 号へ) (第 55 条第 7 項~第 10 項へ) |
(削除) (第 42 条、第 49 条、第 50 条、第 57 条へ) | 条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。 ⑵ 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑 に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、 当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができ ない。 5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する 場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (損害賠償の予定) 第2条 受注者は、前条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当するときは、発注者 が契約を解除するか否かにかかわらず、同条同項に規定する違約金を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。 2 発注者は、前項の場合において、受注者が共同企業体で、既に解散しているときは、 その構成員であった者の全部又は一部に対して前項に定める額の違約金の支払いを請求することができる。 この場合においては、請求を受けた者はその額を連帯して発注者に支払わなければな らない。 3 第1項の規定は、発注者の損害額が第1項に規定する違約金の額を超える場合におい ては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げない。 (補 則) 第3条 この約款(この特約条項含む。)に定めるもののほか、長崎市上下水道局契約規程の定めるところによるものとし、この規定及びこの約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 個人情報の保護に係る特約条項 (個人情報の保護及び違反があった場合の違約金等) 第1条 受注者は、この契約の履行にあたり個人情報を取り扱う場合は、長崎市個人情報保護条例(平成 13 年長崎市条例第 27 号)の定めるところにより、個人情報の保護について、次に掲げる事項に従わなければならない。受注者が次の各号のいずれかに違反したときは、発注者は、長崎市上下水道局契約規程(昭和 52 年長崎市水道局規程第4号) 第 39 条第1項第 5 号の規定に基づき、受注者に対してこの契約を解除することができる。 ⑴ 受注者は個人情報の保護に留意し、この契約の履行にあたって知り得た個人情報について、漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止並びに盗用の禁止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 ⑵ 受注者は、個人情報を目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。 ⑶ 受注者は、データ、プログラム等及びその関係資料の全部又は一部を発注者の許可なく複写し、又は複製してはならない。 ⑷ 受注者はこの契約による事務を処理するにあたって、発注者から提供された個人情報が記録された資料等(複写し、複製したものを含む)を、当該契約による事務の処理の終了後速やかに発注者に返還しなければならない。 ⑸ 発注者は、必要に応じて立入検査を実施することができる。立入検査の際には、受注者は発注者の求める関係資料を速やかに提示しなければならない。 ⑹ 受注者は、個人情報取扱事務を行う際に、事故が発生した場合には、速やかに発注者に報告を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わ |
(削除) | なければならない。 3 第1項の規定により契約が解除された場合においては、本約款第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって、前項に規定する違約金に充当することができる。 (損害の賠償) 第2条 発注者は、受注者が前条第1項各号のいずれかに違反するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、損害賠償(前条第2項に規定する違約金が支払われた場合は、発注者の損害額が当該違約金を超過した分に限る。)を請求することができる。業務が完了した後も同様とする。 2 発注者は、前項の場合において、受注者が共同企業体で、既に解散しているときは、その構成員であった者の全部又は一部に対して前項に定める額の損害賠償を請求することができる。この場合においては、請求を受けた者はその額を連帯して発注者に支払わなければならない。 (補 則) 第3条 この約款(この特約条項含む。)に定めるもののほか、長崎市上下水道局契約規程の定めるところによるものとし、この規定及びこの約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 |