用語 用語の意味 契約者 本規約に同意の上、本サービスを利用する資格を有する法人等をいいます。 利用者 契約者の有する本サービスの利用資格に基づいて、本サービスの利用を契約者より許諾された者をいいます。 利用契約 法人等が本規約に同意することで当社との間で成立する本サービスに関する利用契約をいいます。 ID等 当社が契約者に貸与するID、初期設定パスワード、その他本サービスを利用するために当社が契約者に対して付与する記号または番号をいいます。 ライセンス数...
2022 年5月 17 日株式会社オプテージ
第 1 章 総則
第 1 条(利用規約)
株式会社オプテージ(以下「当社」という。)は、このクラウドサービス利用規約(以下、「本規約」という。)を定め、これによりお客様にクラウドサービス(以下「本サービス」という。)を提供します。
第 2 条(定義)
本規約にて用いる用語は、それぞれ次の意味を有するものとする。
用語 | 用語の意味 |
契約者 | 本規約に同意の上、本サービスを利用する資格を有する法人等をいいます。 |
利用者 | 契約者の有する本サービスの利用資格に基づいて、本サービスの利用を契約者よ り許諾された者をいいます。 |
利用契約 | 法人等が本規約に同意することで当社との間で成立する本サービスに関する利用 契約をいいます。 |
ID等 | 当社が契約者に貸与するID、初期設定パスワード、その他本サービスを利用するた めに当社が契約者に対して付与する記号または番号をいいます。 |
ライセンス数 | お客様が利用するサービス品目の最大利用数をいいます。 |
仮想サーバ | 本サービスを提供するための仮想サーバをいいます。 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する 法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第 3 条(本規約の適用)
本規約は、本サービスの利用にかかわる一切に適用されます。
2 当社が契約者または利用者に本サービスのホームページ等で通知する本サービスの説明、案内、利用上の注意等は、名目の如何にかかわらず本規約の一部を構成するものとします。
3 当社は、契約者の承諾を得ることなく本規約を随時変更することができるものとします。変更後の規約は、当社が本サービスのホームページ上に掲載する方法で契約者に通知した時点より効力が生じるものとします。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
4 当社が別途規定する個別規定および当社が随時、契約者または利用者に対し通知する追加規定は、本規約の一部を構成するものとし、本規約と個別規定(個別契約を含みます)および追加規定が異なる場合には、個別規定および追加規定が優先するものとします。
第 4 条(本サービス提供の終了)
当社は、次の場合には、本サービスの提供を終了することがあります。
(1) 本サービスを提供するための設備の劣化などにより、安定した提供ができない、またはできなくなるおそれがあると当社が判断したとき。
(2) 経営上あるいは、技術上などの理由により本サービスが適正かつ正常な提供ができなくなり本サービスの運営が事実上不可能になったとき。
(3) その他の理由で本サービスが提供できなくなったとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスを終了するときは、事前にその理由、サービスを停止する時期などを
契約者に通知します。ただし、緊急の場合にはこの限りではありません。
3 前項の通知は、本サービスのホームページ上に表示することにより行うものとし、表示後 6 カ月経過した時点で全ての契約者に通知したものとみなされるものとします。
4 当社は、理由の如何を問わず、第 2 項の通知を行うことにより本サービスの終了により契約者が被った被害について一切免責されるものとします。
第 2 章 本サービスの仕様
第 5 条(本サービスの仕様)
本サービスの仕様は、別途定める仕様書の通りとします。なお、当社は、本サービスの仕様または内容を予告なく変更することがあります。
第 3 章 利用契約
第 6 条(利用契約の申込方法)
お客様が本サービスご利用の申し込みをされるときは、当社所定の利用契約申込書を提出していただきます。
第 7 条(利用契約の承諾)
当社は、お申し込みを受けた場合はその諾否を判断し、お客様に結果をご連絡します。
第 8 条(利用契約の成立)
当社がお客様からのお申し込みを承諾する場合、ID 等の発行手続きが完了した時点で利用契約が成立するものとします。
第 9 条(利用契約を承諾しない場合)
当社は、お客様からお申し込みをいただいても、次のような場合には、利用契約をお受けしないことがあります。
(1) 技術上、お客様の希望されるサービスを提供することが極めて困難であると当社が判断したとき。
(2) 虚偽の内容によりお申し込みをされたとき。
(3) お客様の信用状況に問題があると当社が判断したとき。
(4) その他、当社が利用契約を締結できないと判断するとき。
なお、上記の各号のいずれかによるものかは、当社はお客様に開示しないものとします。
第 10 条(最低利用期間)
本サービスの最低利用期間はサービス品目の契約ごとに 1 年とします。ただし、各サービス品目において別
途定めがある場合はそれに従うものとします。
2 前項の最低利用期間内に本サービスで提供されるサービス品目の解約があった場合は、当社が定める期日までに残余の期間に対応する所定料金に相当する額を一括して支払うものとします。
3 第1項の最低利用期間内に本サービスで提供されるサービス品目のライセンス数の変更があった場合は、当社が定める期日までに契約変更前の月額利用料から契約変更後の月額利用料の額を控除し、残額に残余の期間を乗じて得た額を一括して支払うものとする。なお、契約変更後の月額利用料が契約変更前の月額利用料より増額となる場合には、本項は適用しないものとします。
第 4 章 本サービスの利用
第 11 条(本サービスの利用)
当社は、第 7 条の規定により利用契約の承諾をしたときは、契約者に対し、本サービスの利用および管理に使用する ID 等を付与するものとします。
2 契約者は、自己に付与された ID 等の使用・管理に一切の責任を負うものとします。当該 ID 等により認証された本サービスの利用は、すべて契約者による利用とみなします。
3 契約者は、本サービスの利用にかかわる費用の一切(設備・機器、ソフトウエア等に要する費用、通信回線利用料を含みます。)を負担します。
第 12 条(本サービスの利用権限、責務)
契約者は、本サービスの利用資格を得た後に、本サービスの利用条件を変更する場合、当社が別途指定する手続きに従うものとします。
2 契約者は、本規約に従って本サービスを利用するものとします。
3 契約者は、本サービスと同時にまたはこれに関連して本サービス以外の各種サービスを利用する場合であっても、かかるサービスに関する規約、契約、利用条件等にかかわらず、本サービスの利用に関しては、本規約の内容に従うものとします。
4 契約者は、自己の有する資格に基づいて本サービスを利用する利用者に対し、本規約において自己に課せ られる義務と同等の義務を課し、これを遵守させるものとし、かつ、当社に対して、利用者による当該義務の違反に関し、当該利用者と連帯して責任を負うものとします。万一、利用者が当該義務に違反した場合、契約者は、自己の費用と責任において、当社の指示に従い、当該利用者による本サービスの利用を中止させ、かつ、再発防止に必要な措置を取るものとします。
5 契約者は、本規約にて明示的に定める場合を除き、自らまたは利用者が本サービスを通じて発信する情報、および自己または利用者による本サービスの利用につき一切の責任を負うものとし、他の契約者、第三者および当社に何等の迷惑を掛けず、かつ損害を与えないものとします。
6 本サービスの利用に関連して、契約者もしくは利用者が他の契約者、第三者もしくは当社に対して損害を与えた場合、または契約者もしくは利用者と他の契約者もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当該契約者は自己の費用と責任でかかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、当社に何等の迷惑を掛けず、かつ損害を与えないものとします。
第 13 条(禁止事項)
契約者は、当社が本サービスの円滑な提供のために出す必要な指示に従うものとします。
2 契約者は、本サービスに用いる当社の設備(通信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器およびソフトウエアをいいます。以下、「本サービス設備」といいます。)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為(支障を与えるおそれのある行為を含みます。)をしないものとします。
3 契約者または利用者は、本サービス設備に対するリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブリ等をしないものとします。
4 契約者は当社による明示的な定めのない限り、ソフトウエア(付属するマニュアル等の文章およびその他の印刷物を含む)の全部または一部を改変、翻案、複製してはならないものとします。
5 契約者は利用契約申込書に記載のライセンス数を超える利用を行ってはならないものとします。
6 契約者または利用者が第1項の指示に従わない場合または第 2 項から第 5 項に該当する行為を行ったと当社が判断した場合、当社は当該契約者に事前に通知することなく、当該契約者による本サービスの利用を一時的に制限することができるものとします。
7 当社が前項の措置を取ったことで、契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切責任を負いません。
第 14 条(利用目的)
契約者は、本サービスを自己の営業行為に利用することができるものとします。
第 5 章 利用の制限および中止、停止
第 15 条(利用の制限および中止)
当社は、次の場合には、事前に契約者へ通知した上で、本サービス提供を制限または中止することがあります。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(1) 本サービス設備の保守または工事上やむを得ないとき。
(2) 本サービス設備に障害が発生したとき。
(3) 天変地異その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、災害の予防、救援、通信、電力供給、秩序の維持、その他公共の利益の確保のために当社が必要と判断するとき。
(4) 公的機関から法にのっとった手続きにより依頼されたとき。
2 本サービスの利用において、契約者もしくは利用者が本サービス設備に著しい支障を及ぼし、もしくは及ぼす恐れがある場合は、本利用規約における契約者の最大符号通信速度を制限することがあります。
第 16 条(利用停止)
当社は、次に該当する場合には、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務をお支払いいただけないとき。
(2) 契約者が、以下に例示するような、当社として望ましくないと判断されるコンテンツを発信されていること
が明らかになったとき。
① 当社あるいは第三者の名誉、信用、プライバシー、肖像権、商標権、著作権、その他権利を侵害しているおそれがあると当社が判断したとき。
② 犯罪行為そのもの、もしくは犯罪を誘発する可能性があると当社が判断したとき。
③ 「風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律」に規定される映像送信型性風俗特殊営業もしくはこれに類似していると当社が判断したとき。
④ 本規約の適用を受けないサーバに存在する上記各項目に該当するコンテンツにリンクが張られているとき。
⑤ コンテンツの提供に当たり、法に基づき所轄官公庁より許認可の取得が必須であるにもかかわらず、それを得ていない、もしくは得ていることを証する表示が欠如していることが明らかとなったとき。
(3) コンテンツに関して正当な権利を保持していると公に認められた第三者から本サービス提供の停止の申し出があったとき。
(4) 契約者の本サービスの利用が、技術的に本サービス設備に極端に高い負荷を与えることが判明したとき。
(5) 公的機関より法にのっとった要請がなされたとき。
(6) その他、現状の契約者のご利用を望ましくないと当社が判断したとき。
第 6 章 不可抗力および免責、責任の制限
第 17 条(不可抗力)
台風、暴風雨、洪水などの天災地変や戦争、暴動、内乱、市民騒擾、ストライキ、テロ等、当社の責めに帰さない事由によって、本契約の履行が困難となった場合は、当社は本サービスの提供を免責されることとします。
第 18 条(責任の制限等)
本サービスの各機能は、提供時点において当社が提供可能なものとします。本サービスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能を有すること、期待する成果を実現すること、不具合を起こさないことおよび利用結果を含め、当社は、契約者に対し、本サービスに関する何等の保証も行うものではありません。
2 当社は、契約者の本サービスの利用に伴い、契約者または第三者のプログラムやデータの消失もしくは破損等が生じた場合であっても、その理由の如何を問わず一切の責任を負うものではありません。
3 当社の責に帰すべき事由により、本サービスの利用ができなかった場合の対応については、本規約の別表に定めるとおりとします。
第 19 条(賠償額および範囲の制限)
当社の故意または重大な過失により、契約者が本サービスの利用に関して損害を被ったと当社が認めた場合に限り、当社は、契約者の当該月の月額利用料を上限として、請求額の減額に応じることにより、当該損害を賠償するものとします。
2 当該損害があった時から 30 日以内に契約者からの申し出があった場合に限り、前項に定める減額について、契約者が本サービスの利用に関して損害を被ったと当社が認めた月の翌々月の利用料金を減額するものとします。
第 20 条(免責)
契約者が、本サービスの利用に起因して、物理的・経済的などその形態を問わず損害を受けることがあっても、第 19 条に規定する責任以外は、当社は一切の賠償の責を負わないこととします。
第 21 条(第三者との紛争)
契約者は、本サービスの利用に当たり第三者の権利を侵害しないよう必要な措置を講じることとしますが、それにもかかわらず第三者との間で紛争が生じた場合、当社の責に帰する場合を除き、当社は一切責任を負わないこととします。
第 7 章 料金
第 22 条(料金の支払義務)
契約者は、本サービスの利用料金として、別途当社の定める金額を別表に定める方法により、当社が指定する期日までに、当社に支払う義務を負います。
2 前項の期間において、利用停止または利用中止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用停止または利用中止の場合であっても、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(本サービス設備に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)に対応する本サービスについての定額利用料 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 23 条(利用停止中の料金の取り扱い)
当社は、第 16 条による本サービスの停止期間においても、契約者と当社の利用契約が継続する間は、当該本サービスの提供があるものとみなして料金を算出します。
第 24 条(割増金)
契約者が料金その他の費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金としてお支払いいただきます。
第 25 条(遅延損害金)
契約者から支払期日を経過してもなおその料金をお支払いただけない場合は、支払期日の翌日から起算して実際の支払いの日の前日までの期間について、年 14.5%の割合(日割りの場合の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で算出した金額を遅延損害金としてお支払いいただきます。
2 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、全て契約者の負担とします。
第 8 章 利用契約の解約
第 26 条(契約者による利用契約の解約)
契約者は、利用契約の解約を希望する場合は、解約を希望する日の 30 日前までに当社所定の書面にて通知することにより、当該希望日をもって利用契約を解約できるものとします。
第 27 条(当社による利用契約の解除)
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合、何らの通知催告を要することなく直ちに利用契約全部または一部を解除することができるものとします。
(1) 契約者および利用者またはその代理もしくは媒介する者が暴力団(暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者およびこれらの者と密接な関わりを有する者であることが判明したとき。
(2) 自らまたは反社会的勢力を利用して、当社に対して詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき。
(3) 第 16 条に規定する事由に該当した契約者がなおその事実を解消しないとき。
(4) その他、この規約に規定する事項に違反したとき。
2 契約者または利用者が前項各号に該当したことにより当社が損害を被った場合、利用契約の解除の有無にかかわらず、当社は、契約者に対し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
3 本利用契約におけるサービス品目の利用がなくなったとき、当社は本契約を解除するものとします。
4 本条に基づく利用契約の解除により契約者に損害が生じた場合でも、当社は、いかなる責任も負わないものとします。
第 28 条(利用契約終了後の措置等)
解約その他の事由により利用契約が終了した後、当社は、本サービスの利用により契約者によって本サービ
ス設備に格納されたデータの全てを消去できるものとします。
2 解約その他の事由によりサービス品目ごとの利用契約が終了した後、お客様は本サービスにおいて当社より提供されたソフトウエア(複製物や付属するマニュアル等の文書およびその他の印刷物を含む)の全てを返却または廃棄していただきます。
第 9 章 データ等の取り扱い
第 29 条(データ等の取り扱い)
本サービスで契約者に提供される本サービス設備のデータ等が、契約者または利用者の利用により滅失、毀損、漏洩、改竄その他本来想定されたのとは異なる形態で使用されたことにより契約者に損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負いません。
第 30 条(データ等の削除)
第 27 条に基づき当社が本サービスの利用契約を解除した場合、当社は契約者に事前に通知することなく、契約者のデータ等を削除できることとします。
第 31 条(解約時のデータ等)
第 26 条または第 27 条に基づき契約が解除された場合、本サービスで契約者に提供された本サービス設備のデータ等の損失、損害等に対して当社は一切の責任を負いません。
第 10 章 契約情報の取り扱い等
第 32 条(個人情報、履歴情報等)
当社は、契約者が当社に届け出た情報(個人情報を含みます。以下同じとします。)および履歴情報を善良なる管理者としての注意を払って管理します。
2 当社は前項に定める情報および履歴情報をソフトウエア、OSの提供元およびxxx、および当社の業務の委託先へ送付することがあります。ソフトウエア、OSの提供元およびxxx、および当社の業務の委託先の個人情報の取り扱いについては各社が定める個人情報ポリシーによるものとします。
3 契約者は、当社が第 1 項に定める情報および履歴情報を、本サービスを提供する目的の他に、以下の各号に定める目的に利用し、または第三者に提供することがあることに同意するものとします。
(1) 当社が契約者に対し、本サービスの追加もしくは変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールや郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合。
(2) 当社または当社の提携先等第三者の提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電子メールもしくは郵便等で通知する場合、電話等により連絡する場合、または契約者または利用者がア クセスした当社のホームページ上その他利用者の情報端末機器の画面上に表示する場合。
(3) 当社が本サービスに関する利用動向を把握する目的で、契約者または利用者情報の統計分析を行い、
個々の契約者または利用者を識別できない形式に加工して、利用または提供する場合。
(4) 法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。
(5) 契約者から事前に同意を得た場合。
第 33 条(秘密の保持)
契約者および当社は、本サービスの利用で知り得たあらゆる情報を、第三者(第 32 条に該当する場合を除く)に漏らさないこととします。ただし、法にのっとり手続きを行った公的機関からの要求がある場合は、この限りではありません。
第 34 条(利用契約終了後の秘密保持)
契約者および当社は、利用契約が終了した後においても、本サービスの利用により知り得た情報を第三者に漏らさないこととします。
第 35 条(情報の交換)
契約者と当社の間で本サービスに関する情報の交換を行う場合は、紛失、漏洩、改竄の防止策を講じることとします。なお、防止策を講じなかったために発生した事故については、当社の責に帰する場合を除き、当社は一切の責任を負わないこととします。
第 11 章 SLA
第 36 条(稼働率に基づく対応)
当社の責に帰すべき事由により、契約者が利用中の SLA 適用対象サービスの月間稼働率が規定の稼働率に満たなかった場合、当社は、当該契約者の当該月の月額利用料(第22条に規定する支払いを要しない料金を減じた額とします。)に別表1 の仕様書に定める料金返還率を乗じて得た額を当該契約者に減額するものとします。
2 契約者は、自己が利用するSLA 適用サービスに障害が発生したと考える場合、当社所定の申請書により、当該障害が発生した月の翌月 15 日までにその事実を当社に申告するものとします。当社は、その申告に基づき
調査した結果、別表 1 の仕様書で示した月間稼働率未満であり、かつ、その状態が当社の責に帰すべき事由に起因すると判断した場合のみ、前項の減額を行うものとします。
3 当社は、障害が発生した月の翌々月以降の利用料金の請求額から控除することにより第 1 項の減額を行うものとします。
4 第 1 項および第 2 項に定める要件を満たす場合であっても、障害が別表 1 の仕様書に定める事由により生じたとき、当社は、第 1 項の減額を行わないものとします。 なお、契約者が利用停止または利用中止にあたる場合にも、当社は、第 1 項の減額を行わないものとします。
5 当社の責に帰すべき事由による SLA 適用対象サービスの利用不能から生じる当社の責任は、第1項に定める金額を超えないものとし、これは SLA 適用対象サービスの利用不能にかかる当社が行う唯一かつ専らの救済を構成するものとします。
6 SLA 適用対象以外のサービスが利用不能の場合、当社は一切責任を負わないものとします。
第 37 条(月間稼働率の計算方法)
月間稼働率とは、当該契約者が当月中に利用した全ての SLA 適用対象サービスにつき、別表 1 の仕様書で示した数式により得られる値をいいます。
第 38 条(通知時間に基づく対応)
当社の責に帰すべき事由により、契約者が利用中の SLA 適用対象サービスにおいて通知遅延が発生した場合、当社は、当該契約者の当該月の月額利用料(第22条に規定する支払いを要しない料金を減じた額とします。)に別表 1 の仕様書に定める料金返還率を乗じて得た額を当該契約者に減額するものとします。
2 当社は、障害が発生した月の翌々月以降の利用料金の請求額から控除することにより第 1 項の減額を行うものとします。
3 第 1 項および第 2 項に定める要件を満たす場合であっても、障害が別表 1 の仕様書に定める事由により生じたとき、当社は、第 1 項の減額を行わないものとします。 なお、契約者が利用停止または利用中止にあたる場合にも、当社は、第 1 項の減額を行わないものとします。
4 当社の責に帰すべき事由による SLA 適用対象サービスの利用不能から生じる当社の責任は、第1項に定める金額を超えないものとし、これは SLA 適用対象サービスの利用不能にかかる当社が行う唯一かつ専らの救済を構成するものとします。
5 SLA 適用対象以外のサービスが利用不能の場合、当社は一切責任を負わないものとします。
第 12 章 雑則
第 39 条(問い合わせ)
本サービスに関する問い合わせ窓口、その営業日および営業時間帯については、当社にて別途定めるものとします。
2 当社は、契約者からの問い合わせに対してのみ回答するものとします。ただし、1 カ月以上前の事象に関する問い合わせについて、または問い合わせの内容によっては、回答できない場合があることを契約者はあらかじめ承諾するものとします。
第 40 条(知的財産権)
契約者は、当社が契約者に提供する本サービスおよびその他の各種情報に関する著作xxを含む一切の知的財産権が、当社または当社に対してこれらの情報等を提供した第三者に帰属するものであることを承諾するものとします。
第 41 条(xxxxの禁止)
契約者がこの規約に基づき本サービスの提供を受ける権利については、譲渡および質xxの設定はできません。
第 42 条(地位の継承)
企業の合併、分割など、法に基づく手続きにより契約者の地位の継承が発生した場合には、当社所定の書面により当社まで速やかにお申し出いただくこととします。
第 43 条(再委託の可能性の保留)
本サービスの提供にあたり、当社は業務の一部を第三者に委託する場合があります。
第 44 条(責任)
当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせた場合は、利用契約期間および利用契約の終了後にかかわらず、契約者に当該損害の賠償を請求することがあります。
第 45 条(準拠法)
この規約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 46 条(合意管轄)
契約者と当社の間で本サービスの利用に関して紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
附則
本規約は、平成25年4月1日より効力を有するものとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成27年10月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成28年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の前に、締結された契約に係る期間等(最低利用期間を含みます。)に係る起算日等については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の前に、改正前の料金表に基づき支払い、支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施の前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成30年10月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成30年11月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2019年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2019年10月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2021年7月30日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2022年3月31日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2022年5月17日から実施します。
別表
(別表1)サービス仕様
当社は本サービスで提供するサービス品目について、以下の各仕様書に規定します。また、本サービスで提供するサービス品目の仕様書を変更もしくは追加することがあります。
ユーティリティクラウド | 共通 サービス仕様書 |
Active Directory サービス仕様書 | |
グループウエア サービス仕様書 | |
クライアントウイルス対策【Type1】 サービス仕様書 | |
クライアントウイルス対策【Type2】 サービス仕様書 | |
IT資産管理 サービス仕様書 | |
セキュアファイルサービス サービス仕様書 | |
Webホスティング サービス仕様書 | |
Mailホスティング サービス仕様書 | |
Web Proxy サービス仕様書 | |
セキュアゲートウェイ【Type2】 サービス仕様書 | |
セキュアゲートウェイ【Type3】 サービス仕様書 | |
セキュアゲートウェイ【Type2】Plus サービス仕様書 | |
メッセージングセキュリティ【Type1】 サービス仕様書 | |
Web改ざん復旧 サービス仕様書 | |
統合監視 サービス仕様書 | |
Mailフィルタリング サービス仕様書 | |
WEBメール サービス仕様書 | |
ロードバランサー サービス仕様書 | |
IaaS サービス仕様書 | |
カスタマイズSaaS サービス仕様書 | |
データセンター接続(新北/xx北)サービス仕様書 | |
マネージドセキュリティサービス | ゲートウェイ監視 サービス仕様書 |
エンドポイント監視 サービス仕様書 |
(別表2)ユーティリティクラウドの基本料金及びオプション料金の計算方法
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がその本サービス契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
2 本サービスの利用料金は、月単位で定められるものとし、本サービスの利用開始日の属する暦月から発生するものとします。なお、本サービスの利用開始日および利用終了日が月の途中であった場合でも、日割り計算を行いません。
3 本サービス契約者はそのサービス契約に基づいて、当社が課金を開始した月から起算して、契約の解約があった日の属する月までの期間(提供を開始した日と解約または解除のあった日が同一の日である場合は、1 月間とします。)について、当社が提供するサービスの態様に応じて別途定める料金のうち月額で規定されているもの(以下「定額利用料」といいます。)の支払いを要します。
4 当社は、次の場合が生じたときは、料金をその利用日数に応じて日割りします。
(1) 第 22 条(料金の支払義務)の表の規定に該当するとき。
5 4 の規定による料金の日割は、暦日数により行います。
6 第 18 条(責任の制限)第3項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金の算定にあたっては、4 及び 5 の規定に準じて取り扱います。
7 当社は、本サービス契約に関する当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
8 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
9 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに当社が定める方法により、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
10 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
11 当社は、当社に特別の事情がある場合は、9 及び 10 の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2 ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
12 当社は、料金等について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)12 で規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
13 本サービスに関する料金額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
14 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金等を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、コントロールパネルに表示する等の方法により、そのことを周知します。
(別表3)マネージドセキュリティサービスの基本料金、利用料金及びオプション料金の計算方法
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がその本サービス契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
2 本サービスの利用料金は、月単位で定められるものとし、本サービスの利用開始日の属する暦月から発生するものとします。なお、本サービスの利用開始日および利用終了日が月の途中であった場合でも、日割り計算を行いません。
3 本サービス契約者はそのサービス契約に基づいて、当社が課金を開始した月から起算して、契約の解約があった日の属する月までの期間(提供を開始した日と解約または解除のあった日が同一の日である場合は、1 月間とします。)について、当社が提供するサービスの態様に応じて別途定める料金のうち月額で規定されているもの(以下「定額利用料」といいます。)の支払いを要します。
4 当社は、次の場合が生じたときは、料金をその利用日数に応じて日割りします。
(1) 第 22 条(料金の支払義務)の表の規定に該当するとき。
5 4 の規定による料金の日割は、暦日数により行います。
6 第 18 条(責任の制限)第3項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金の算定にあたっては、4 及び 5 の規定に準じて取り扱います。
7 当社は、本サービス契約に関する当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
8 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
9 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに当社が定める方法により、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
10 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
11 当社は、当社に特別の事情がある場合は、9 及び 10 の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2 ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
12 当社は、料金等について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)12 で規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
13 本サービスに関する料金額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
14 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金等を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、コントロールパネルに表示する等の方法により、そのことを周知します。