環境情報管理サービス「未来よしサポート」アプリケーション運用サービス サービス仕様書環境情報管理サービス未来よしサポート Service Level Agreement
環境情報管理サービス「xxよしサポート」アプリケーション運用サービス サービス仕様書環境情報管理サービスxxよしサポート Service Level Agreement
xxよしサポート 利用規約
【一般条項】
xxよしサポート利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社滋賀銀行(以下「当行」といいます。)がxxよしサポートの名称で提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供条件およびお客様(以下「契約者」といいます。)と当行との間の権利義務関係を定めるものです。本サービスのご利用に際しては本規約の全文をお読みください。
(定義)
第 1 条 本規約で用いる用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)「本サービス」とは、当行が提供し契約者が利用する当行の環境情報管理システム (以下「本プログラム」といいます。)のASP サービス(xxよしサポート)であり、アプリケーション運用サービスの総称
(2)「サーバソフトウェア」とは、当行が本サービスの用に供する本プログラム及びオペレーティングシステムを含むコンピュータプログラムの総称
(3)「サーバ」とは、当行が本サービスの用に供するサーバソフトウェアが記録されている、当行が管理する電子計算機
(4)「サーバネットワーク」とは、当行が本サービスの用に供する、サーバ、その他ハードウェア及びサーバソフトウェア等を保管する施設内の電気通信回線及び通信機器
(5)「本システム」とは、当行が本サービスの用に供する、サーバその他ハードウェア、サーバソフトウェア、サーバネットワーク等からなるシステム
(6)「契約者の設備」とは、本サービスを利用するために契約者が使用する自己所有又は占有の通信機器、電子計算機、その他の機器及びコンピュータプログラム
(7)「外部ネットワーク」とは、契約者が本サービスを利用するにあたり、契約者の設備とサーバネットワークを接続するために電気通信事業者より提供を受けて使用する電気通信回線
(8)「サーバデータ」とは、契約者が本サービスの利用を通じてサーバに記録したデータ
(9)「当行提供物」とは、本サービスに関し当行が契約者に提供するマニュアル(取扱説明書含む、以下「マニュアル」といいます。)等の資料の総称
(10)「クライアントソフトウェア」とは、本サービスにおいて契約者が当行から使用の許諾を受ける、サービス仕
様書に指定するコンピュータプログラムであり、契約者の設備に記録されるもの
(11)「アプリケーション運用サービス」とは、当行が契約者に対し本システム及びクライアントソフトウェアの使用を許諾し、当該使用にかかる本システムの運用、保守を行うサービスであり、その詳細をサービス仕様書及び SLA に定めるもの
(12)「サービス仕様書」とは、当行が契約者に提供する本サービスの詳細を定めるもの
(13)「SLA」とは、当行が契約者に提供するアプリケーション運用サービスのサービスレベルの詳細を定めるもの
(14)「ユーザ ID」とは、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(15)「パスワード」とは、ユーザ ID と組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(16)「組織」とは、契約者の工場又は事業所等の最小限の単位
(17)「組織情報」とは、契約者が本サービスを利用するに際し本システムに登録が必要となる、組織に関する情報
(本契約の趣旨等)
第 2 条 契約者は、当行に対し本サービスの提供を委託し、当行はこれを受託するものとします。
2.当行は、本サービスを、契約者が自己の事業活動にかかる環境情報を管理することを目的として提供し、契約者は、当該目的の範囲内において、本サービスを利用するものとします。なお、契約者は本サービスを利用するにあたり、契約者が自己の環境情報を管理することを目的として提供した情報が当行へ開示されることについて、同意するものとします。
3.当行は、本サービスを、本規約、サービス仕様書及び SLA に基づき契約者に提供するものとします。
4.サービス仕様書又は SLA に本契約の条項と異なる定めがある場合、当該サービス仕様書又は SLA の定めが優先します。
(適用条項)
第 3 条 サーバソフトウェア及びクライアントソフトウェアの使用については、「サーバソフトウェア、クライアントソフトウェア使用許諾条項」の定めが適用されるものとします。
1
(登録)
第 4 条 本サービスの利用を希望する者(以下、利用希望者という)は、当行が定める一定の情報(以下「登録事項」といいます。)を当行に提供することにより、本サービスの利用を申し込むことができます。なお、利用希望者は、本サービスの利用を申込の際に、本規約に同意したものとみなされます。また、当該申込を行った方は、当該申込により、利用希望者を代表して本規約を締結する権限を有することを表明したものとします。
2.当行は、前項の申込を受理した後、契約の可否を当行の基準に従って判断し、当行が契約を認める場合にはその旨を契約申込者に当行所定の方法で通知します。本サービスに関する契約者としての登録は、当行が当該通知を行ったことをもって完了したものとします。
3.前項の契約者としての登録の完了をもって、利用希望者と当行との間に本サービス利用に関する契約が成立し、契約者は本サービスに従い利用できるようになります。
4.当行は、契約申込者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、契約及び再契約を拒否することがあります。また、その理由について当行は一切開示義務を負わないものとし、契約者は審査の異議を述べることができないものとします。
(1)当行に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(2)本サービスと類似・競合するサービス若しくはウェブサイトを運営している又はその運営に協力していると当行が判断した場合。
(3)申込を行った方が、契約申込者を代表して、本サービスの利用を申込する正当な権限を有していなかった場合、又は、未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
(4)第 28 条(反社会的勢力の排除)第1項に定める暴力団員
等又は同項第 1 号ないし第 4 号に該当するものである又はそのおそれがあると当行が判断した場合
(5)過去に当行との契約に違反した者又はその関係者であると当行が判断した場合
(6)第 11 条第 2 項各号に掲げる行為を行ったことがある又は行うおそれがあると当行が判断した場合。
(7)第 15 条(本サービスの停止等)に定める措置を受けたことがある場合
(8)その他、当行が契約の締結を適当でないと判断した場合
(登録事項の変更)
第 5 条 契約者は、登録事項に変更があった場合、当行の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当行に通知するものとします。
2.当行は、契約者が前項の通知を怠ったことにより、契約者又は第三社が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(利用料金等の支払)
第 6 条 契約者は、本サービス利用の対価として、当行に対し、別紙の契約料金を支払うものとします。
2.当行は、契約者の同意なく、当行の裁量により本サービスの利用料金を変更することがあります。この場合、当行は、利用料金の変更の 2 カ月前までに、当行の定める方法により契約者へ当該変更を通知します。契約者は、当該利用料金の変更に不服がある場合、第 17 条(催告解除)に基づき、本契約を解約し、自己の契約者としての登録を抹消できます。契約者への利用料金の変更の通知の後、当該変更が適用される日までの間に、契約者が本サービスを利用した場合又は解約の手続きを取らなかった場合には、契約者は、当該利用料金の変更に同意したものとみなします。
3. 契約者は、当行が別途定める方法でのみ、本サービスに係る利用料金の決済を行うことができます。
4.第 17 条(催告解除)に基づく解除または解約があった場合であっても、当行は、利用料金の日割り計算及び払戻は行わないものとし、契約者は、解除または解約日に関わらず解約希望日の属する月の利用料金を当行に支払うものとします。
(電力ガス等関連データ)
第 7 条 契約者は、本サービスにおいて、当行が契約者から受領する契約者の電力・ガス等の使用に関する使用量、料金、 CO2 排出量その他の情報及び契約者の属性に関する情報
(業界、拠点数、上場/非上場その他の企業の属性に関する情報を含みます。)(以下「電力ガス等関連データ」といいます。)について、当行が本条の定めに従い使用する事に同意するものとします。
2.当行は電力ガス等関連データ(契約者を特定できないデータに限る。)を、本サービスを含む当行または当行グループが提供しまたは提供しようとしているサービスの提供、開発、改善、品質向上、契約者をはじめとする顧客へのご提案、ご案内の目的で利用し、かつ、当行のグループ会社に開示して共同利用できるものとします。
3.当行は、統計的目的で電力ガス等関連データを分析し、統計結果を一般に公表する事があります。但し、個々の顧客及び特定の個人が識別されることのないようにいたします。
(権利帰属)
第 8 条 本サービスに関する知的財産xxその他一切の有体・無体の財産権は全て当行または当行にライセンスを許諾しているものに帰属しており、契約者に対して譲渡または本規約に定める以上の使用許諾を行うものではなく、かつその他の権利を付与するものではありません。
2.前項の知的財産xxに基づき契約者が発明、考案、著作を行った場合等、副次的成果を生じた場合は、契約者は、副次的成果の知的財産xxの帰属及び発明等に関わる知的財産xxの出願、登録等について当行と協議するものとします。その際、当行は、当行にライセンスを許諾しているものと協議いたします。
3.契約者は、当行の文書による事前の許諾なく、当行提供物又はサーバソフトウェア等の全部若しくは一部に対し、複製、翻案又は翻訳その他の改変を行ってはならないものとします。
4.契約者は、当行提供物又はサーバソフトウェア、クライアントソフトウェア等に対し、当行又は原権利者の知的財産xxを侵害するような事態が発生したとき若しくはそのおそれがあるときは、直ちに当行に通知するものとします。
5.契約者は、登録データについて、自らがデータ登録または送信することについての適法な権利を有していること、及び登録データが第三者の権利を侵害していないことについて、当行に対して表明し、保証するものとします。
6.当行は契約者の名称を本サービス導入企業として公開することができるものとします。この場合、当行は事例を公開するために必要な範囲で、契約者のロゴ及び商標等を無償で使用できるものとします。契約者は、当該公開又はロゴ及び商標等の使用の停止や削除、その他必要な措置を当行に請求することができるものとします。
(外部ネットワークに関する責任の制限等)
第 9 条 契約者は、本サービスを利用するにあたり、外部ネットワークを、当該外部ネットワークの利用条件等に従い、契約者の責任において利用するものとします。
2.当行は、外部ネットワークを利用して送受信したデータの完全性、正確性、有用性等に関し、検証の義務を負わないものとし、また、何らの保証をしないものとします。
(ユーザID、パスワードの取り扱い)
第 10 条 当行は、契約者が本サービスを利用するために必要なユーザID及びパスワード(以下、あわせて「ID等」といいます。)を契約者に発行します。
2.契約者は、ID等を譲渡、貸与その他の方法により、第三者に使用させてはならないものとします。
3.契約者は、ID等の自己の使用及び管理について一切の責任を負うものとし、契約者に発行されたID等により本サービスの利用等が行われたときには、契約者自身の利用等と見做され、契約者はその利用にかかる損害賠償義務を含む一切の債務を負うものとします。
4.当行は、ID等の発行にかかる合理的な範囲の注意義務を負うほかは、契約者によるID等の使用等について一切の責任を負わないものとします。
5.契約者は、当行から発行を受けたID等の盗難又は第三者による使用の事実を知った場合、直ちに当行にその旨を連絡するものとし、当行は、契約者から要求があった場合、当該ID等を無効にする措置をとるとともに、契約者に対し、新たにID等を発行するものとします。
(契約者の義務)
第 11 条 契約者が本サービスの提供を受けるために要する契約者の設備、及び外部回線の利用にかかる費用は、契約者の負担とします。
2. 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する取り扱いをしてはならないものとします。
(1)本サービスを法令又は公序良俗に反する目的で利用すること
(2)本システム、クライアントソフトウェア及び当行提供物に関する著作権、その他の知的財産権及び営業秘密(以下「知的財産xx」といいます。)その他一切の権利を侵害すること
(3)第三者のID又はパスワードを使用すること
(4)第三者に損失又は損害を与えること
(5)本サービスの提供に支障をきたす行為及びそのおそれがあると当行が判断する行為を行うこと
(6)本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
(7)本サービスの運営を妨害する恐れのある行為、当行のネットワーク若しくはシステム等に不正にアクセスする行為、又は不正なアクセスを試みる行為
(8)逆コンパイル又は逆アセンブル等、当行のソフトウェア等を解析する一切のリバースエンジニアリング行為。
(9)同一の法人、同団体又は人物が、その必要がないにも関わらず複数の契約者登録を行う行為
(10)本サービスのほかの契約者の情報の収集行為
(11)反社会的勢力等への利益供与行為
(12)全各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
(13)その他、当行が不適切と判断する行為
3.契約者が本条の義務に違反した場合、当該違反行為に関する責任は、すべて契約者が負うものとし、当行は、何らの責任を負いません。
4.契約者が本条の義務に違反したことにより当行のサービスの全部又は一部を運用停止又はそれに近い状態に至らせた場合、契約者は、当行又は第三者がそれにより被る一切の損害を賠償するものとします。
(防御措置)
第 12 条 当行は、第三者によるサーバデータの毀損、削除又は改変、サーバへの不正な接続等を防御するため、サービス仕様書又はSLA に定める防御措置を講ずるものとします。
2.前項に基づく防御措置により防御できない方法を用いて第三者がサーバに接続等を行ったことにより、契約者に損害が発生した場合、当行は責任を負わないものとします。
3.契約者はサービス仕様書又はSLA に定める防御措置を契約者設備に対し講ずるものとします。
4.契約者が前項に基づく防御措置を行わないことに起因して、当行又は第三者に損害が発生した場合、契約者は、当該損害を賠償するものとします。
(第三者への委託)
第 13 条 当行は、本サービスの一部又は全部の遂行を自由に第三者に委託することができるものとします。
2.前項の定めに従い第三者に本サービスの遂行を委託する場合、当行は、前条第 1 項に定める義務及び本条項第 14 条に定める秘密保持義務と同等の義務を、当該第三者に課すものとします。
(秘密保持)
第 14 条 契約者および当行が、相手方に開示する情報のうち、開示当事者が秘密である旨指定して開示した情報
(以下「秘密情報」といいます。)について、受領当事者は、次の各号の定めに従い取り扱うものとします。
(1)秘密情報の内容を業務遂行上知る必要のある自己又は本条項第13条の定めに基づき当行がサービスの遂行を委託した第三者(以下「再委託先」といいます。)の役員又は従業員のみに開示するものとし、それ以外の者に開示する場合は、事前に開示当事者の文書による承諾を受けること
(2)本サービスの使用目的のために、本契約で明示的に許諾された範囲内でのみ、使用、複製又は改変すること
(3)本契約の終了後速やかに秘密情報(複製物、改変物を含みます。以下、同様とします。)を、開示当事者に返却又は自らの責任で処分すること
2.前項の定めは、次の各号に該当する情報には適用されないものとします。
(1)開示当事者から秘密情報である旨の指定を受けず開示された情報
(2)開示を受けた時点で既に受領当事者が保有していた情報
(3)受領当事者が独自に開発した情報
(4)開示を受けた時点で既に公知となっていた情報、及び開示を受けた後、受領当事者の責めによることなく公知となった情報
(5)受領当事者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(6)開示当事者が第三者に開示することを文書で承諾した情報(開示後秘密情報の旨の指定が解除された情報を含みます。)
(7)法律の規定に従い、政府機関又は裁判所等から開示を要求された情報。ただし、当該要求を受けた場合、事前に開示当事者に通知するものとし、また秘密情報の秘密を保持するために合理的にとりうる手段があるときは、その手段をとるべく努力するものとします。
3.前項の定めにかかわらず、契約者は、当行提供物、サーバソ フトウェア及びクライアントソフトウェアを当行の秘密情報として、本条第1項の定めに従い取り扱うものとします。
4.本契約の終了後も、本条第1項及び第2項の定めは3年間、本条第3項の定めは、本契約終了後も有効に存続するものとします。
(本サービスの停止等)
第 15 条 当行は以下のいずれかに該当する場合には、契約者に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止又は中断できるものとします。
(1)本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を緊急に行う場合
(2)コンピューター又は通信回線等が事故により停止した場合、予期しない不正アクセス等の行為が判明した場合
(3)本サービスの提供に必要な外部システム(Amazon Web Services 等)の提供又は利用が遮断された場合
(4)地震、落雷、火災、風水害、停電、疫病の蔓延、天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
(5)その他、当行が停止又は中断を必要と判断した場合
2.当行は、本条に基づき当行が行った措置によって生じた一切の責任を負いません
(本サービスの変更又は終了)
第 16 条 当行は、当行の都合により、本サービスの内容の変更又は提供の終了ができるものとします。本サービスの提供を終了する場合、当行は契約者に対して終了予定日の3カ月前までに通知を行うものとします。
2.当行は、本条に基づき当行が行った措置によって生じた損害について一切の責任を負いません。
(催告解除)
第 17 条 契約者は、別途定める当行所定の方法で解約希望月の 20 日までに当行に通知することにより、本規約及び個別契約等を解約し、自己の契約者としての登録を抹消できます。
2.解約に当たり契約者が当行に対して債務を負っている場合、契約者は、当行に対する本サービスに関わる一切のサービスについて当然に期限の利益を失い、直ちに当行に対
する債務の全てについて履行しなければなりません。
3.契約者の解約により、契約者・第三者に対して損害が発生した場合は、契約者が責任を負うものとします。
4.契約者は、解約後に再登録手続きをした場合、解約前のデータが引き継がれない可能性があることについて承諾します。
(無催告解除)
第 18 条 当行は、契約者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、事前の通知又は催告をすることなく、保存されているデータ(登録事項及び登録データを含みますが、これらに限られません。)の削除、本サービス利用の一時的な停止、登録の抹消又は個別契約等の解除を行うことができるものとします。
(1)本規約及び個別契約等のいずれかの条項に違反した場合
(2)登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
(3)当行からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して 14 日以上応答がない場合
(4)第 4 条(登録)第 4 項各号に該当する場合
(5)支払い停止若しくは支払い不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(6)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき、またはそれらの恐れがある場合(ただし、本規約の履行に重大な影響を与えない軽微なものは除く)
(7)監督官庁により事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けた場合
(8)当行に支払うべき所定の手数料の未払いが生じた場合
(9)その他、当行が契約者の本サービスの利用、登録又は個別契約等の継続を適当でないと判断した場合
2.前項各号のいずれかの事由に該当した場合、契約者は、当行に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当行に対してすべての債務の支払いを行わなければなりません。
3.当行は、本条に基づき当行が行った行為により契約者及びユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。
(損害賠償)
第 19 条 本サービスにかかる当行の責めに帰すべき事由による債務不履行に起因して契約者が損害を被った場合、当行が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当該損害の直接の原因となったサービス商品の利用料金 12 ヶ月分相当
額を上限とします。ただし、当行の責めに帰すべからざる事由から生じた損害、当行の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、当行は、賠償責任を負わないものとします。
2.本規約の違反等、契約者の責めに帰すべき事由により当行及び第三者に損害を与えた場合は、契約者が自己の費用と責任を以て解決するものとします。
(第三者との紛争)
第 20 条 本サービスの利用に関して、契約者と第三者との間において紛争が生じた場合は、契約者の責任と負担において解決するものとし、当行は、一切の責任を負わないものとします。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 21 条 契約者は、本契約に基づく権利の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、許諾し、担保に供し若しくはその他の処分をし、又は債務の全部若しくは一部を第三者に履行させてはならないものとします。ただし、当行の事前の同意がある場合にはこの限りではありません。
(輸出等の処置)
第 22 条 契約者は、当行から提供を受ける本サービス及び本サービスにかかる提供物、技術又はソフトウェア(複製物を含み、以下「当行の提供技術等」といいます。)を、原則として日本国内においてのみ利用するものとします。ただし、国外で利用する場合、その他その全部若しくは一部を単独で、又は他の製品等と組み合わせ、若しくは他の製品等の一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合には、当行に対し事前に連絡するものとします。
(1)輸出するとき
(2)海外へ持ち出すとき
(3)非居住者へ提供し、又は使用させるとき
2.契約者が前項各号に該当する取扱いをする当行の提供技術等のうち、「外国為替及び外国貿易法」に定める「特定の種類の貨物」及び「特定技術」に該当するものについては、契約者は、日本国の輸出関連法規に従い必要な手続きをとるものとします。なお、米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規の適用を受け、所定の手続きが必要となる場合も同様です。
3.当行は、契約者の要請に応じ、前項に定める手続を行うに必要な情報を契約者に提供するものとします。
4.契約者は、当行の提供技術等を非居住者に提供する場合は、本契約、該当するサービス仕様書又は SLA に定める用途に限定して使用させることとし、核兵器、化学兵器、生物兵器若しくはこれらを運搬するミサイル等の大量破壊兵器又は通常兵器の開発、設計、製造、保管又は使用等の目的で利用させてはならないものとします。
(契約期間)
第 23 条 本契約の契約期間は、第 4 条 2 項 3 項所定のとおり、契約者としての登録が完了した日から1年間とします。
2.前項の期間満了の1か月前までに契約者と当行いずれかから文書による解約の申し出をしない限り、本契約は更に1年間継続するものとし、その後も同様とします。
(存続条項)
第 24 条 本契約の終了後も、本条項第8条、第9条第2項、第
10条第3項及び第4項、第 11 条第3項及び第4項、第12条第2項及び第4項、第14条、第16条、第18条、第19条、第2
0条、第21条、第22条、第24条、第25条並びに第 26 条、アプリケーション運用サービス契約条項第4条第2項、第6条第
3項但書、第7条、第10条及び第11条、サーバソフトウェア、クライアントソフトウェア使用許諾条項第5条、第7条第2項第3号、第 10 条第2項及び第11条の規定は、有効に存続するものとします。
(終了時の処置)
第 25 条 契約者は、本サービス終了後速やかに、すべての当行提供物(複製物、改変物を含みます。)を当行に返却又は自らの責任で処分するものとします。
2.契約者は、本サービスの終了時にサーバに記録されているサーバデータの提供を当行に文書で請求できるものとします。なお、データの提供方法は当行所定の方式によるものとします。
3.本サービス終了時、当行は、本サービス終了日以降で当行が自由に選択する期日に、サーバに記録されているサーバデータを消去できるものとします。
4.第2 項に基づき発生する記録媒体及び記録作業等の費用は本契約の利用料金に含まれないものとし、契約者は、当行の請求に従い、当該費用を当行に支払うものとします。
5.本条項第 23 条第 2 項の定めに従い、契約者が本サービスの利用を継続する場合、第1項の定めは適用しないものとします。
(管轄裁判所)
第 26 条 本契約に関する一切の紛争については、大津地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として処理するものとします。
2.本契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
(協 議)
第 27 条 本契約の履行について疑義を生じた場合及び本契約に定めのない事項については、契約者当行双方で協議し、
円満に解決を図るものとします。
(反社会的勢力の排除)
第 28 条 契約者及び当行は、相手方に対し、自己又は自己の役員若しくは自己の従業員が、現時点において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと及び各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配している又は経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(2)自己又は第三社の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(3)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を提供する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(4)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.契約者及び当行は、自ら又は第三者を利用して各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手からの信用を毀損し、又は相手からの業務を妨害する行為
(5)その他全各号に準ずる行為
3.契約者及び当行は、相手方が前2項のいずれかに違反した場合は、本規約、個別契約等の全部又は一部につき相手方の有する期限の利益を損失させ、また、何らの催告をせず、本規約、個別契約等を解除することができるものとします。
4.契約者及び当行は、前項に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとします。
(本規約の変更)
第 29 条 当行は、お客様の一般の利益に適合する場合、又は社会情勢、経済事情若しくは本サービスに関する実情の変化若しくは法令の変更その他合理的な事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更に係る規定に基づき、本サービスの目的に反しない範囲で本規約の内容を変更できるものとします。
2.当行は、前項の定めに基づいて本規約の変更を行う場合は、変更後の利用規約の内容を、当行ウェブサイトに表示し、又
は当行の定める方法により契約者に通知することで契約者に周知するものとし、その周知の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から変更後の利用規約が適用されるものとします。
3.当行が、本条第1項の定めに基づかずに本規約の変更を行う場合、当行は変更後の利用規約の内容を前項の定めに従って周知するものとします。契約者は、かかる変更に不服がある場合、第 17 条第 1 項の定めに従い、本規約及び個別契約等を解約し、自己の契約者としての登録を抹消することができます。かかる周知の後、当該変更後の利用規約が適用される日までの間に、契約者が本サービスを利用した場合又は解約の手続きを取らなかった場合には、契約者は当該変更後の利用規約の内容に同意したものとみなします。
(連絡又は通知)
第 30 条 契約者から、当行に対する本サービスに関する問い合わせその他の連絡又は通知を行う場合、当行の定める方法で行うものとします。なお、契約者からの問い合わせやその他連絡又は通知が、インターネット上の不具合等により着信しなかった場合については、当行はその責任を負わないものとします。
2.当行から契約者に対する本サービスに関する連絡又は通知は、ユーザー責任者に対して、登録事項に含まれるメールアドレスに電子メールを送る方法その他当行の定める方法によって行うものとします。当行がユーザー責任者の登録事項に含まれるメールアドレスその他連絡先に対して連絡又は通知を行った場合、契約者は当該連絡又は通知を受領し、理解したものとみなします。
(お客様への告知・アンケート等)
第 31 条 当行は契約者に対し、本サービスの利用条件等につき、必要に応じ随時当サイト上への掲示により告知を行うことができるものとします。
2.当行は、契約者に対し、本サービスの運営に当たり、必要に応じ随時電子メール、ダイレクトメール、電話等により連絡を行うことができるものとします。
3.当行は、契約者に対し、今後のサービスの拡充や検討にあたり、必要に応じ随時電子メール、ダイレクトメール、電話等によりアンケートのご協力要請を行うことができるものとします。
(個人情報の取扱い等)
第 32 条 当行は個人情報を別途当行ウェブサイトに掲示する 「 個 人 情 報 保 護 方 針
( xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx )」 に基づき、適切に取扱います。契約者は当行が当該個人情報保護方針に従って、個人情報の第三者への開示及び利用(共同利用)を実施することに同意します。
2.当行は、「個人情報保護方針」に基づき、本サービス提供およびこれに付随する業務に必要は範囲で、個人情報の取扱いを業務委託先に委託することができるものとします。この場合、委託先の選定及び監督に関して、当社は善管注意義務に従いこれをなすものとします。
3.当行は、契約終了・解約等によるお客様に対する本サービス提供終了後、契約者及びユーザーの個人情報をすべて廃棄するものとします。但し、法令に基づき別途の取扱いが必要となる場合には、この限りでないものとします。前項の規定に拘らず、当行は、契約者が当行に提供した情報、データ等を、個人を特定できない統計的な情報として、当行の裁量で、利用及び公開することができるものとし、契約者は当行の利用及び公開に対して異議を唱えません。
(完全合意条項)
第 33 条 本規約は、本規約の対象事項に関する当事者間の完全な合意を示すものであり、本規約締結までに契約者・当行間でなされた書面、口頭又は黙示的になされたあらゆる合意はその効力を失うものとします。
【別紙】利用料金
期間 | 期間 | 月額料金(税抜) | お支払頻度 | |
無料 トライアル | 本サービス開始日~ | 無料 | - | |
12 カ月間 | ||||
有料プラン | 13 カ月目~ | 主契約 (1拠点目) | 2,000 円 | 月初締めの |
拠点追加 | 500 円×拠点数 | 同月 15 日払い |
※15 日が銀行休業日の場合は翌営業日の引き落としとします。
【アプリケーション運用サービス契約条項】
(アプリケーション運用サービスの範囲)
第 1 条 当行は、アプリケーション運用サービスを、本条項、アプリケーション運用サービスにかかるサービス仕様書及び SLA の定めに従い、契約者に提供します。
2.当行は、アプリケーション運用サービスにおいて、契約者に対し、外部回線を通じて本システムを非独占的に使用することを許諾します。
3.契約者は、アプリケーション運用サービスを、本条項、サービス仕様書及びSLA の定めに従い使用するものとします。
(アプリケーション運用サービス開始日)
第 2 条 当行は、ID 等の発行時に書面にてサービス開始日を契約者に通知するものとします。
2.契約者は前項に定める書面に異議があるときは、当該書面受領後10日以内に文書により異議を申し出るものとし、契約者から当行に対し、当該申出がない場合は、前項のサービス開始日にアプリケーション運用サービスが開始したことを契約者が確認したものとします。
(アプリケーション運用サービスの期間)
第 3 条 アプリケーション運用サービスの期間は、一般条項第
23条第1項に定めるとおりとします。
(解 約)
第 4 条 契約者は、当行所定の文書或いは当行所定の方法により解約希望月の20 日までに当行に通知することにより、アプリケーション運用サービスを解約できるものとします。
2.一般条項第16条に定める当行の都合による解約の場合を除き、当行は、契約者が既に払った契約料金等の払い戻しは一切行わないものとします。
(通 知)
第 5 条 当行から契約者への通知は、サービス仕様書に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は当行の指定するホームページに掲載するなど、当行が適当と判断する方法により行うものとします。
2.前項の定めに基づき、当行から契約者への通知を電子メールの送信又はホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
(料金又はサービス内容の変更)
第 6 条 当行は、アプリケーション運用サービス料金又はアプリケーション運用サービスの内容を変更する場合は、変更日の
2 カ月前までに本条項第5条に基づき契約者に通知するものとします。
2.前項に基づき当行が契約者に通知を発送した日から1カ月以内に、契約者から当行に文書による異議の申出がない場合、契約者は、当該通知の内容に従い当行がアプリケーション運用サービスの内容又はアプリケーション運用サービス料金を変更することを承諾したものとします。
3.前項に基づく異議の申出が契約者から当行に行われた場合、契約者及び当行はその対応策について誠意を持って協議するものとします。ただし、変更日までに対応策が決定しない場合、当行は、アプリケーション運用サービスを解約することができるものとします。この場合、契約者は、全ての期限の利益を喪失するものとし、当行は、当該解約により契約者に損害が発生したといえども、賠償の責めを負わないものとします。
(責任範囲及び契約者の協力)
第 7 条 当行は、契約者がアプリケーション運用サービスを利用して行う契約者の業務の完成、稼動などを保証するものではありません。アプリケーション運用サービスの利用を通じて契約者が作成する「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく定期報告書その他の法定書類の内容は、契約者が契約者の責任において法令に基づき確認するものとします。
2.本サービスの全部又は一部が停止し、当行がその回復のために必要とする協力を契約者に求めた場合、契約者は、無償にて速やかにこれに応じるものとします。
(アプリケーション運用サービスの提供停止)
第 8 条 当行は、次の各号のいずれかに該当する場合、アプリケーション運用サービスの全部又は一部を停止することができるものとします。
(1)本アプリケーション運用サービスの提供に必要な設備等に対し保守、工事、障害の対策等が必要な場合
(2)当行及び再委託先以外の第三者)に起因してアプリケーション運用サービスの停止が必要と当行が判断した場合
(3)電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止する場合
(4)天災地変その他不可抗力により当行がアプリケーション運用サービスを提供できないと判断した場合
(5)その他、当行が運用上又は技術上の理由でアプリケーション運用サービスの停止が必要と判断した場合
2.当行は、前項の定めによりアプリケーション運用サービスの全
部又は一部を停止する場合には、予めその旨を契約者に通知するものとします。ただし、緊急の場合は、この限りではないものとします。
(アプリケーション運用サービスの利用停止)
第 9 条 当行は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービス等の利用を停止させることがあります。
(1)本契約の申込みに虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(2)支払期日を過ぎてもなお契約料金等を支払わない等、本契約に違反したとき
(3)その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
2.当行は、本条第1項に基づいて本サービス等の利用を停止し、契約者が当行の指定する期間内に当行が通知する利用停止理由を是正しない場合は、何らの催告を要せず直ちに本契約を解約することができます。ただし、その事実が当行の業務執行に支障をおよぼすと当行が判断した場合、当行は利用の停止と同時に本契約を解約することができます。
3.当行の責めに帰すべき事由によりサービス仕様書又は SLAに定めるアプリケーション運用サービスが提供できない状態が発生した場合は、都度、当行において対応を検討するものとします。
(サーバデータの消失)
第 10 条 当行の責めに帰すべき事由により、サーバデータの全部又は一部が消失した場合、契約者は、当行に対し、サービス仕様書又はSLA の定めに従い、可能な限りサーバデータを回復するよう請求することができるものとします。ただし、サーバデータはその全部又は一部が消失した日の前日の状態で回復するものとします。なお、当該回復作業の実施をもってサーバデータの消失に関する当行の責任の一切とします。
以 上
【サーバソフトウェア、クライアントソフトウェア使用許諾条項】
(目 的)
第 1 条 契約者は、サーバソフトウェア及びクライアントソフトウェア使用許諾条項の規定に従いサーバソフトウェア及びクライアントソフトウェアを日本国内においてのみ使用できるものとします。
2.サーバソフトウェア及びクライアントソフトウェアのうちサービス仕様書に「ライセンス」と指定するものについては、契約者はライセンス元が定める使用条件及び本条項に従うものとします。ライセンス元の定める使用条件と本条項に異なる定めがある場合においては、ライセンス元が定める使用条件が優先します。
(マニュアルの提供)
第 2 条 当行は、サーバソフトウェア、クライアントソフトウェアに関連するマニュアルを、サービス仕様書の定めに従い、契約者に提供します。
(使 用 条 件)
第 3 条 契約者は、サーバソフトウェア及びクライアントソフトウェアをアプリケーション運用サービスにおいてのみ使用することができます。
2.契約者は、サーバソフトウェア、クライアントソフトウェア及びマニュアルを第三者に対し、有償であるか無償であるかを問わず、譲渡、使用許諾、その他の方法で使用させてはならないものとします。ただし、契約者が事前に書面により当行へ通知した認定利用者については、この限りではないものとします。
(保 全)
第 4 条 契約者は、サーバソフトウェア及びクライアントソフトウェアの全部又は一部を逆アセンブル又は逆コンパイルすることはできません。
(サーバソフトウェア及びクライアントソフトウェアの契約不適合責任)
第 5 条 当行の製造に係るサーバソフトウェア及びクライアントソフトウェアがマニュアル記載通りに動作しない場合(以下「契約不適合」といいます。)、当行は、可能な限り速やかにサーバソフトウェア及びクライアントソフトウェアの改修に係る合理的な範囲の努力を行い、リリースするものとします。
2.契約者が契約不適合を覚知した日から 30 日以内に、文書により契約者が当行に所定の申出をした場合に限り、当行は、前項に定める責任を負うものとします。
3.前二項の定めに拘わらず、次の各号のいずれかの事由により契約不適合が発生した場合、当行は、一切の責任を負わないものとします。
(1)第三者が提供したサービスに起因して発生した場合
(2)第三者の故意又は過失により発生した場合
(3)当行の製造に係らないサーバソフトウェア、クライアントソフトウェアに起因して発生した場合
(4)契約者の設備に起因して発生した場合
(5)その他当行の責めに帰すべからざる事由により発生した場合
4.前三項に定める他、当行は、サーバソフトウェア、クライアントソフトウェア、又はマニュアル等の契約不適合に関し、一切責任を負わないものとします。
(改変等の禁止)
第 6 条 契約者は、サーバソフトウェア及びクライアントソフトウェアの全部若しくは一部を改変し、又は他のプログラムと結合してはならないものとします。
(マニュアルの取り扱い)
第 7 条 当行が提供するマニュアルのうち、輸出関連法規の適用などを受けるものについては、当該マニュアルにその旨を表示し、契約者は、その定めに従うものとします。
2.当行が提供するマニュアルのうち、特にxxxxx・xxxxxと指定するマニュアル(以下「ライセンス・マニュアル」といいます。)の取り扱いは、サーバソフトウェア及びクライアントソフトウェアの取り扱いに準ずるものとし、さらに契約者は、次の各号の定めに従うものとします。
(1)契約者の業務遂行上必要とする役員又は従業員以外の者及び第三者に開示、および使用させないこと
(2)新しい版が提供された場合、当該xxxxx・xxxxxの旧版を破棄すること
(3)サーバソフトウェア及びクライアントソフトウェアの使用が終了した場合、直ちに破棄すること
(複製及び保全)
第 8 条 契約者は、クライアントソフトウェアを本契約の目的及びバックアップの目的でのみ、機械で読み取りうる形又は印刷物の形で複製することができます。
2.前項により複製されたクライアントソフトウェアの取り扱いは原本の取り扱いと同一とし、契約者は、本契約の定めに従ってのみ使用することとします。
3.当行は、クライアントソフトウェアに当行の権利に属する旨の表示を行います。
4.複製されたクライアントソフトウェアの権利は当行に帰属するものとし、契約者は、当該複製クライアントソフトウェアのすべてに別途当行が定める説明書に従った表示を行うものとします。
5.契約者は、クライアントソフトウェアを固定している媒体を廃棄する場合、当該クライアントソフトウェアを必ず消滅するものとします。
6.契約者は、サーバソフトウェアについては、いかなる場合においても複製できないものとします。
(旧版の消滅)
第 9 条 契約者は、クライアントソフトウェアの新しい版が引き渡された場合、当該クライアントソフトウェアの旧版をすべて消滅するものとします。
(媒 体)
第 10 条 契約者は、クライアントソフトウェアを固定する媒体については、当行が別途定める規格に合致した製品を使用するものとします。
2.前項の規格に合致しない製品の使用によって生じた事故については、当行は、その責任を免れるものとします。
(契約終了時の措置)
第 11 条 契約者は、本契約が終了した場合又はクライアントソフトウェアの使用を終了した場合、直ちに次の各号に定める措置をとります。
(1)クライアントソフトウェアを消滅すること
(2)その他機密保持に必要な措置をとること
以 上
「xxよしサポート」
アプリケーション運用サービス サービス仕様書 VerS1.1
2023 年 1 月 16 日株式会社 滋賀銀行
更新履歴
# | 新規/変更/日付 (yyyy/mm/dd) | 版数 | 追加・変更内容 |
1 | 2023/1/16 | S1.1 | 新規作成 |
2 | |||
3 | |||
他社商品名、商標等の引用に関する表示
・ Microsoft、Windows、Internet Explorer、Excel は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標あるいは登録商標です。
・ Windows® の正式名称はMicrosoft® Windows® Operating System です。
・ 「xxよしサポート」は、(株)滋賀銀行の商標です。
・ その他、本書に記載の製品名は各社の商標あるいは登録商標です。
目次
本サービス仕様書は、「xxよしサポート」利用規約(以下「標準規約」といいます。)に基づき、滋賀銀行(以下「当行」といいます。)が提供するサービス(以下、「アプリケーション運用サービス」といいます。)に関する内容について記述したものです。
本サービス仕様書で使用する略語の定義を表 1.1-1 、用語の定義を 表 1.1-2 に 示します。
表 1.1-1 略語の定義
# | 略語 | 説明 |
1 | みよさぽ | xxよしサポート |
2 | SLA | Service Level Agreement |
表 1.1-2 用語の定義
# | 用語 | 説明 |
1 | 契約者 | 当該サービスの契約者 |
2 | 当行 | 株式会社滋賀銀行 |
3 | 提供責任者 | みよさぽを担当する当行の責任者 |
4 | サーバソフトウェア | みよさぽを提供するプログラム及びオペレーションシステムを含むコンピュータプログラムの 総称 |
5 | サーバ | みよさぽを提供するサーバソフトウェアが記録されたハードウェア(ストレージ、サーバ等) |
6 | 当行の設備 | 当行がみよさぽを提供するためのサーバソフトウェア、サーバ及び通信機器等からなる当 行の設備 |
7 | 外部ネットワーク | 契約者が本サービスのネットワークを接続するために使用する電気通信回線 |
8 | サーバデータ | 契約者がみよさぽの利用を通じてサーバに記録したデータ |
9 | カスタマーセンター | みよさぽに関する問合せや連絡、通知等のための当行の窓口 |
10 | DB | みよさぽの様々な環境情報等をxx管理するデータベース |
本サービス仕様書は、アプリケーション運用サービスのサービス内容、提供資料及び提供情報及びその他の特記事項を規定したものです。
本サービス仕様書と標準規約及びService Level Agreement において異なる定めがある場合、本サービス仕様書の定めが優先するものとします。
本サービスの位置付けを図 1.2-1 に示します。
環境情報管理サービス xxよしサポート Service Level Agreement
xxよしサポート 利用規約
環境情報管理サービス xxよしサポート
アプリケーション運用サービス サービス仕様書
←本サービス仕様書
図 1.2-1 本サービス仕様書の位置付け
サービス商品を表 1.3-1 に示します。
表 1.3-1 サービス商品
# | サービス商品名 | 契約形態 | 検収方式 |
1 | xxよしサポート アプリケーション運用サービス | サービス利用 | 月極精算方式 (月初の末端組織数を確認し、月単位の利用数に応じて精算する方式) |
環境情報管理サービスxxよしサポート(以下、本サービスといいます。)では、各拠点における毎月のエネルギー使用量 や、温室効果ガスの排出量、その関連情報をxx管理し、CO2 排出量の算出、複数拠点の集計、グラフ等による見える化、および、CO2 排出量の目標設定を支援し、目標実績管理に取り組むことを支援する機能をご提供します。本サービスは、お客様にご提供する Excel 帳票と、クラウド環境のデータベースを連携させることで実現させるもので、お客様の管理データを Excel 帳票からクラウドに移し保管しますので、中長期的な環境経営に資する情報として活用いただけるものとなります。環境経営に向けた様々なご支援のひとつとしてご利用いただけるサービスの位置づけとなります。
本サービスの概要を図 1.4-1 に示します。
契約者 滋賀銀行
個別サービス
オプションサービス
問合せ回答・各種通知
ユーザ ID・パスワードの提供
Excel 帳票の提供
情報提供依頼
環境データ登録・管理
問合せ・通知受領
受領
確認・受講
情報提供
図 1.4-1 サービス概要
アプリケーション運用サービス概要を表 1.4-1 に示します。
表 1.4-1 アプリケーション運用サービス概要
サービス名 | 概要 |
アプリケーション運用サービス | カスタマーセンターによる後方支援 (メールによる問合せ方式) |
組織構造マスタの追加・更新 ユーザ ID の追加、パスワードの初期化 | |
環境データ管理項目の提供 (基本情報、エネルギー使用量) | |
環境情報管理機能の提供サービス ・環境データ(実績値)登録(アップロード)機能 ・環境データ(実績値)管理機能 ・環境データ(実績値)の集計(ダウンロード)機能 |
本サービスのサービス構成を図 1.5-1 に示します。
データセンター
カスタマーセンター
xxよしサポート
インターネット
環境情報管理機能の提供サービス
・環境データ(実測値)登録機能
・環境データ(実測値)管理機能
・環境データ(実測値)の集計機能
・データ登録・集計用 Excel 帳票
問合せ 組織変更
ID/PW 管理
クライアント PC
お客様ネットワーク
Excel アドイン
Excel
ワークブック
運用サービス保守サービス
図 1.5-1 サービス構成
本サービスで使用するユーザは、原則、表 1.6.1-1 に示す2つのユーザ分類になります。各ユーザ分類では本サービスの提供機能の使用権限が異なります。
表 1.6.1-1 ユーザ分類と使用権限
# | ユーザ分類 | 概要 | 使用権限 |
扱える組織 | |||
1 | 拠点入力者 | 拠点の組織を担当する契約者です。拠点入力者は、担当する組織に対してのみ、環境データの入出力及び集計ができます。 原則、担当以外の組織に対する環境データの入出力及 び集計はできません。 | 自らが管理する1つの拠点 |
2 | ユーザー責任者 | 複数の拠点を管理する契約者です。ユーザー責任者 は、全組織の環境データの入出力及び集計ができます。管理する拠点をあらかじめ設定します。 | 自らが管理する複数の拠点 |
1.6.2 組織構造マスタの考え方
(1) 組織構造例1
2 階層の組織構造で定義します。
末端の組織(店舗や本社)が、環境データが登録できる組織です。
各組織に対して、環境データ入力値に対する集計ができます。図 1.6.2に示す上位階層の「会社」での集計は、各末端組織全ての環境データに対して集計ができます。
それぞれの作業分担について、図 1.6.2 に代表的な事例を示します。
組織構造の例1
会社
ユーザー責任者
拠点入力者
拠点入力者
拠点入力者
拠点入力者
拠点入力者
拠点
拠点
拠点
拠点
拠点
図 1.6.2 組織構造例 1
アプリケーション運用サービスは、当行が契約者に提供する環境情報管理システム(以下「本プログラム 」といいます)の機能をご提供するサービスとなります。本サービスは、エネルギー、GHG 関連データを入力し、CO2 排出量を集計する機能、及び 目標値の設定支援機能、目標実績管理機能を提供します。
(1) サービス仕様
① エネルギー使用量等のデータ(実績値)の登録機能
各拠点のエネルギー使用量等のデータ(実績値)をクラウド環境のデータベースに登録することができます。データの登録、及び、CO2 排出量の集計の値は、契約者の責任でご使用ください。
② 環境データ(実績値)管理機能
各拠点から登録されたエネルギー使用量等のデータは、クラウド環境のデータベースで管理されます。サービス提供時間内であれば、過去のデータを含めて、いつでもデータの抽出が可能です。
エネルギー使用量等のデータは、原則、基準年+5 年分をクラウド環境のデータベースに保存することができますが、延長を希望される場合は別途協議にて決定するものとします。5 年以上経過した過去データの取り扱いについては、過去データを出力し返却、削除するか、または、継続延長をするかを、協議の上、決定するものとします。
本プログラムから削除する場合にはデータを出力するサービスを行います。延長する場合には、原則、個別対応サービスとなります。いずれの場合も、追加の用をお見積させていただきます。
但し、アプリケーション運用サービスを退会される場合のデータ取り出し作業は、アプリケーション運用サービスの範囲内とします。
③ エネルギー使用量等のデータ、CO2 排出量等の集計機能
登録・承認されたエネルギー使用量等のデータは、組織構造に沿って、CO2 排出量として集計できます。エネルギー使用量等のデータの登録、及び、CO2 排出量集計の値については、契約者の責任でご使用ください。
(2) 運用・保守
アプリケーション運用サービスに関わる当行の運用・保守は、以下の通りとなります。
① バックアップ管理
稼動日ごとにデータのバックアップ処理を行います。(バックアップは毎朝 5-6 時に実施)
② 障害対応
障害対応時は、以下のオペレーションを実施します。
・ メールによる障害発生受付
・ 業務機能の提供を阻害する障害要因の分析と障害部位の切り分けと状況報告障害状況により以下の作業が発生した場合は、対策日時等を別途通知します。
・ 障害により破損したデータを、バックアップより復元する作業
・ 障害を回避、抑止するためのシステム設計・変更・動作確認作業
・ 障害の原因と報告
障害発生により、データが破損した場合、障害発生日の前日のバックアップからデータを復帰します。バックアップ取得時点からデータ復旧時点までの登録済環境データは、契約者にて再入力とさせて頂きます。
③ 業務機能バージョンアップ
当行が定める日時により、サービスを一時休止し、業務機能又はプログラムのバージョンアップ作業を実施します。この場合、2 週間前までに、当行よりユーザ管理者にバージョンアップ作業の実施スケジュールを通知します。
アドインプログラムのバージョンアップの場合には Excel 帳票を再配布しますので、旧版の廃棄をお願いします。
➃ セキュリティ管理
当行は、当行の決めた方法で本サービスのセキュリティ管理を実施します。
⑤ 保守
当行は、本サービスの安定稼動と設備拡充ならびにサービス安定稼動や機能拡充を目的に、保守日を定め、表 2.1-2 に示す保守内容を実施します。
表 2.1-2 保守内容
# | 項目 | 保守内容 |
1 | 設備のメンテナンス | 電気設備法法定点検 設備増設に伴う拡張 |
2 | サービスメンテナンス | データベースの領域拡張、及び再編成サービスの環境調整 定期的なシステム再起動 |
3 | バージョンアップ | ハードウェアのリソース拡張 サーバソフトウェアのバージョンアップ |
(3) サービス作業分担
アプリケーション運用サービスの作業項目及び作業分担を表 2.1-3 に示します。アプリケーション運用サービスの対象と
なる作業項目は表 2.1-3 の作業実施欄に「○」印で示します。
但し、本サービスにおいて、当行の対象範囲外の項目は表 2.1-3 の作業実施欄に「-」印で示し、当行が対象範囲外の作業を行う場合、都度お見積をさせていただきます。
xxの記号は次の意味です。
○:該当することを示します。
-:該当しないことを示します
表 2.1-3 アプリケーション運用サービスの作業分担
作業項目 | 作業実施 | |||
契約者 | 当行 | |||
1.サービス利用 | ||||
1.1 事前準備 | ||||
(1)本サービスの申請システムへの登録 | ○ | - | ||
(2)申込み受付、受理 | - | ○ | ||
(3)基本情報のご提供(組織情報、企業情報等) | ○ | - | ||
(4)基本情報の登録(会社名、拠点名の登録等) | - | ○ | ||
(5)ログイン ID・初期パスワードの作成・送付 | - | ○ | ||
(6)アドイン初期通信設定、動作確認 | ○ | - | ||
(7)初期パスワードの変更 | ○ | |||
(8)操作マニュアルの配布 | - | ○ | ||
(9)Excel 帳票の配布 | - | ○ | ||
1.2 オペレーション | ||||
(1)サーバへのエネルギー使用量等のデータ登録、承認、集計作業 | ○ | - | ||
2.問合せ対応 | ||||
2.1 問合せ | ○ | - | ||
2.2 一次問合せの対応 | - | ○ | ||
2.3 受付/回答 | - | ○ | ||
3.障害時運用 | ||||
3.1 障害発生時の連絡 | - | ○ | ||
3.2 障害発生の問合せ受付 | - | ○ | ||
3.3 障害対応時のお客様支援 | - | ○ | ||
3.4 障害対応 |
作業項目 | 作業実施 | |||
契約者 | 当行 | |||
(1)サーバソフトウェア障害対応 | - | ○ | ||
(2)サーバ障害対応 | - | ○ | ||
(3)当行の設備障害対応 | - | ○ | ||
(4)Excel アドインプログラムの障害対応 | - | ○ | ||
(5)外部ネットワーク関連障害対応 | ○ | - | ||
(6)契約者の設備障害対応 | ○ | - | ||
(7)障害対応に関する協力 | ○ | - | ||
3.5 対策結果のご報告 | - | ○ | ||
4.保守 | ||||
4.1 保守日の設定 | - | ○ | ||
4.2 当行から契約者への保守日の通知 | - | ○ | ||
4.3 メンテナンス対応(ハードウエア・ソフトウエア保守、セキュリティ対応等) | - | ○ | ||
6.契約者と当行間の契約更新 | ||||
6.1 契約更新作業 | - | ○ | ||
6.2 追加用が発生する場合のご連絡とお見積り | - | ○ | ||
6.3 退会時のご連絡 | ○ | - | ||
6.4 登録データ取り扱いご連絡 | ○ | - | ||
6.5 登録データ取出(貴社にて取り出せない場合) | - | ○ |
アプリケーション運用サービスにおいては、必要に応じて契約者から、組織変更(拠点の追加、削除)、ユーザの更新についての資料をご提出いただけるものとします。
当行は、アプリケーション運用サービスの提供にあたり、カスタマーセンターを設置するものとします。
カスタマーセンターの範囲は、下記の通りとなり、SLA は別途定めます。
(1) 問合せ・障害連絡
契約者は、アプリケーション運用サービスのサービス内容、ドキュメント等に関する問合せ、及び障害連絡を当行に行うこと
ができます。問合せ、及び障害連絡は、当行から契約者に対する本サービスに関する連絡又は通知は、ユーザー責任者に対して、登録事項に含まれるメールアドレスに電子メールを送る方法、またはその他当行の定める方法によって行うものとします。
契約者の支援依頼によりサービスの障害発生が確認できた場合、カスタマーセンターから下記の連絡、及び報告を原則として行います。
・ 障害状況連絡(障害を確認した時点の切り分け結果、対応方針、復旧目標時間を含む)
・ 障害復旧報告(障害復旧に関する連絡)
(2) 各種連絡
カスタマーセンターは、アプリケーション運用サービスに関する各種連絡を、契約者に対して通知します。
アプリケーション運用サービスのサービス提供時間帯を表 7.4-1 に示し、SLA は別途定めます。
表 7.4-1 アプリケーション運用サービス提供時間帯
# | 項目 | 対応時間 |
1 | 利用時間(サービス提供時間) | 6:00~29:00(翌 5:00)(但し保守日を除く) ※1 |
2 | 問合せ・障害受付(電子メール) | 24 時間 365 日 |
3 | 問合せ・障害対応時間 | 平日 9:00~17:00(保守日を除く) ※2 ※3 |
※1:土日祝祭日、当行が定める定休日にサービス停止した場合、サービス提供時間は、当行の翌営業日以降になります。
※2:平日とは、当行が定める営業日を指します。
※3:カスタマーセンターからの問合せ第一報、問合せ回答、障害連絡、及び報告は、問合せ・障害対応時間内での対応となります。
本サービスを利用するにあたり、契約者に実施して頂く事前準備は以下の通りとします。
・ 本サービスを利用するためのクライアントパソコン(以下「クライアント PC」といいます。)及びインターネット環境は、契約者に準備頂きます。
・ 本サービスを利用するためのインターネット・サービス・プロバイダーとの契約の締結、使用料金等の負担は、契約者にて実施頂きます。
・ 本サービスには、工事・ネットワーク設定等は含まれておりません。工事・ネットワーク設定が必要な場合には、別途、ご相談ください。
・ 本プログラムに接続するクライアント PC に対して、市販のアンチウイルスソフトによる 1 週間に 1 回の定期的なウイルスチェック実行など、合理的なウイルス対策を実施してください。
クライアント PC の動作環境を表 8.1-1 に示します。
表 8.1-1 クライアント PC の動作環境
項目 | 内容 |
推奨OS | Microsoft ® Windows 10 32bit/64bit 日本語版 |
RAM | 1 ギガバイト (GB) RAM (32 ビット) または 2 GB RAM (64 ビット) |
画像サイズ | 1024×768 ピクセル以上 |
ブラウザ | Microsoft® Edge Google Chrome |
ディスク空き容量 | 100MB 以上 |
通信機器 | インターネット接続端末 |
表計算ソフト | Microsoft® Excel2013 MSO(00.0.000.0000)~ Microsoft® Excel2016 MSO(00.0.0000.0000)~ 本サービスは、 お客様の PC 環境にて、 アドインプログラム (ExcelVBA)を実装したExcel 帳票がインターネットに接続できることを前提としております。 |
※ 動作環境が上記、表 8.1-1 クライアント PC の動作環境の範囲外となる場合には、必ず事前に適用可否についてカスタマーセンターにご確認ください。
・ 契約者は、標準規約、サービス仕様書及び、SLA に記載したサービス内容について同意しているものとします。
・ アプリケーション運用サービスにかかる標準規約の【アプリケーション運用サービス契約条項】第 2 条に定める通りとします。なお、サービス開始日は、原則、月初めとします。
・ 契約者にアプリケーション運用サービスを受ける体制及び事前準備ができているものとします。
・ 検収は毎月検収とさせていただきます。
・ 利用規約の【一般条項】に定める通りとします。
・ 利用規約の【アプリケーション運用サービス契約】に定める通りとします。
(1) 契約者は、自己の用と責任において、当行が定める条件に従い、本サービスを利用するための体制・環境を維持するものとします。
(2) 契約者は、本サービスの利用に当たり、契約者のプログラムが正当な権限を有することを保証するものとします。
(1) 契約者は、本サービスの利用において、ウイルス等の有害なコンピュータプログラムに対する適切な対策、脆弱な設定に対する対策その他のセキュリティ対策を実施する責任を負います。
(2) 契約者は、ウイルスに感染した等、セキュリティの問題があることを知ったとき、又はそのおそれがあるときには、直ちに当行に報告するものとします。
(3) 当行は、当行が必要と判断した場合、契約者に対してセキュリティ対策の実施状況に関する報告を求めることができるものとします。
本サービスは国内利用を原則とします。
本サービス及びクライアントソフトウェア等の当行からの提供物については、直接、間接を問わず、外為法輸出管理規則の適用となります。海外及び、海外居住者に対する役務提供となりますので、海外利用が必要な場合には、必ず当行に対し事前に連絡するものとします。
(1) 当行は、当行の設備について障害があることを知ったときは、速やかに契約者にその旨を通知します。ただし、冗長化等により障害が顕在化せず、契約者が本サービスを本サービス仕様書記載のとおりに利用できる場合は、この限りではありません。
(2) 当行は、当行の設備等のうち、当行が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に対し、速やかに修理又は復旧を指示します。
法定点検実施、及びバ―xxxxxxや当行の設備の変更作業を実施するための当行が定めるサービス停止日です。xxxは原則、月あたり 1 日とします。
当行の責めに帰すべき事由により、サーバデータの全部又は一部が消失した場合、契約者は、当行に対し、可能な限りサーバデータを回復するよう請求することができるものとします。
但し、サーバデータはその全部又は一部が消失した日の前日の状態で回復するものとします。なお、当該回復作業の実施をもってサーバデータの消失に関する当行の責任の一切とします。
(1) 契約者は、契約者が本サービスを利用するために必要なユーザ ID・パスワードを、開示、譲渡、貸与その他の方法により、当行の承認のない第三者に使用させてはなりません。
(2) 契約者は、アカウントの使用及び管理について一切の責任を負うものとし、契約者のユーザID・パスワードが利用されたときは、契約者自身の利用とみなされ、契約者がその利用に係る損害賠償義務を含む一切の債務を負うものとします。
(3) 当行は、第三者によるアカウントの利用について一切の責任を負いません。ただし、当行の故意又は過失によりアカウントが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
当行の設備に保守、運用上又は技術上影響があると当行が判断した場合、事前の予告無くすべてのサービス提供を一時的に停止する場合があります。
この場合には事後報告とさせていただきます。
当行は、次の事由により、環境保全等の目的で本サービスの全部又は一部を停止することができるものとし、これに対し何らの責任も負いません。
① 当行が実施する当行の設備の緊急メンテナンスのための停止
② 当行の設備に不正アクセス、クラッキング、アタック等セキュリティの問題が発生している、又は、これらセキュリティの問題が発生していると疑われるときの緊急停止
契約者と当行との間で本サービス仕様書の定めに従い締結する契約に基づき、当行が契約者に納入する成果物、資料の著作権は、当行に留保いたします。
契約者は、本サービス終了後速やかに、すべての当行提供物(複製物、改変物を含みます。)を当行に返却又は自らの責任で処分するものとします。契約者は、本サービスの終了時にサーバに記録されているサーバデータの提供を当行に文書で請求できるものとします。なお、データの提供方法は当行所定の方式によるものとします。当該提供で発生する記録媒体及び記録作業等の用はサービス料金に含まれないものとし、契約者は、当行の請求に従い、当該用を当行に支払うものとします。
本サービス終了時、当行は、本サービス終了日以降で当行が自由に選択する期日に、サーバに記録されているサーバデータを消去できるものとします。
本サービスと連携するクライアント PC ソフトウエアの提供は、当行の指定するホームページからダウンロードするものとします。当行から提供するクライアントソフトウェアは、当行に所有権を留保するため、標準利益のなかにあるプログラム使用許諾契
約に基づく提供となります。プログラムの目的外利用や、改変はできませんのでご承知おきください。なお、前提ソフトウエアへのバージョンアップ対応は、アプリケーション運用サービスの範囲内にて、当行が行いますが、対応時期については、当行の開発計
画に合わせるものとします。
(1) システム構築について
アプリケーション運用サービスにおいては、システム開発のお見積、開発等の作業は発生しません。
(2) 本サービス仕様書の記載の疑義について
本サービス仕様書の記載内容について疑義が生じた場合には、協議にて進め方を決定するものとします。
xxよしサポート Service Level Agreement
株式会社 滋賀銀行
1. はじめに
xxよしサポート Service Level Agreement(以下「、本書」という)は、株 式会社滋賀銀行(以下、「当行」)が提供するxxよしサポート(以下、「本サービス」という)に関し、基準となる管理指標の内容を規定するものです。
2. サービスレベルの定義
本書で規定するサービスレベル及びサービス項目は、当行の努力目標とします。
但し、サービスレベルの未達・過達時に金銭的なインセンティブ・ペナルティはないものとします。
3. サービスレベル
3.1 SLA の設定
# | サービス項目 | 説明 | 設定値 |
1 | サービス提供時間 帯 | アプリケーション運用サービスが利用可能 | 6:00~29:00(翌 5:00) ※1 但し、月 1 回の保守日を除く |
2 | 問合せ・障害応答時間 | 問合せ・障害連絡の受付後、第一報を通知するまでの時間 | 翌営業日以内 ※2 |
本サービスの SLA を表 3.1-1 に示します。表 3.1-1 SLA
※1: 20:00~24:00 において、サーバー停止を伴うメンテナンス作業を実施する場合があります。 メンテナンス作業を実施する場合は、事前に通知を行います。
※2: カスタマーセンターで受信した電子メール受信日を基点とします。
※3: 年間保守日を事前に通知します。
4. SLA 適用外
次の事由の場合は、SLA の適用外とし、当行は責任を負いません。
・ 天変事変その他不可抗力により、サービスの提供の停止
・ 当行が運用上又は技術上の理由でサービス停止が必要と判断した場合
・ サービスの提供に必要な設備に対し保守、工事、緊急メンテナンス、障害対策等が必要な場合
・ 不正アクセス、クラッキング等、セキュリティの問題が発生又は発生が疑われる場合の緊急停止
5. SLA の改定
当行は、本書の内容を改定する場合があります。改定する場合は、事前に通知を行います。