Contract
顧客紹介契約書
株式会社○○○○○○(以下「甲」という)は、一般社団法人 健康職場推進機構(以下「乙」)による甲へ顧客の紹介に関し、以下の通り契約を締結する。
第1条(顧客の紹介)
乙は、甲に対して顧客を紹介し、甲の提供する商品又はサービスの取次を行う。
第2条(紹介業務の内容)
乙が顧客に対し紹介する商品又はサービスの品目や内容価格については、別途協議し対象を定めるものとする。
2. 乙は甲に対し顧客の紹介を行い、顧客に対する商品、サービスの提供は甲の責任において行うものとする。
第3条(契約関係)
見本
甲は、甲の責任と費用において、顧客に対し、商品売買契約、役務提供契約、その他の契約に基づく義務を履行するものとし、当該債務の履行に対する売買代金債権、役務提供料金債権、その他一切の債権の回収も甲の責任において顧客から回収するものとする。
第3条(契約条件、期間)
本契約は乙が別途定める「正会員規約」と一体をなすものとし、甲が正会員として登録されると同時に本契約は有効となり、甲が正会員たる地位を失うと同時に本契約も終了するものとする。但し、本契約が終了したときといえども、既払いの年会費の精算は行わないものとし、また、契約終了前に発生した第4条に基づく取扱手数料債務は消滅しないものとする。
第4条(取り扱い手数料)
1甲は乙に対し、別途定める商品又はサービスの取り扱い手数料を支払うものとする
(別紙1)。なお、甲乙協議のうえで、商品又はサービスによって取り扱い手数料の価格や料率などを個別に設定することがある。
2 前項の取り扱い手数料の支払い方法は、甲の指定する金融口座に銀行振込で支払うものとし、送金手数料は甲の負担とする。取り扱い手数料の支払期日は、甲が顧客にサービスを提供した最初の日が属する月の翌々月末日とする。
記
銀行名 三菱 UFJ 銀行 本店口座番号 普通口座 0000000
口座名義 一般社団法人 健康職場推進機構 代表理事 xxx
2. 取り扱い手数料の対象となるものは、別紙1に定める商品又サービスの範囲内とする。
3. 甲と顧客の間で新たに取引を開始した商品又はサービスは、別紙1に基づき別途定めた商品又はサービスと類似しない限りは取り扱い手数料は発生しないものとするが、疑義が生じたものについては甲乙別途協議のうえ、取扱手数料の対象となるか否かを決定するものとする。
第 5 条(秘密保持)
1 甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の経営内容その他本契約に定める業務に関連する一切の情報(以下「秘密情報」という)を、善良な管理者の注意をもって管理し、相手方の書面による事前の承諾なくして、本契約又は個別契約を履行するために必要のある役員及び従業員その他自己の業務に従事している者(パート社員、派遣社員を含むがこれに限らないものとし、以下「従業者」という)以外の者に漏洩又は開示してはならないものとする。なお、次の各号の情報については、秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示を受けたときに既に公知であったもの。
(2) 開示を受けたときに既に自己が知得していたもの。
(3) 開示を受けた後に自己の責に帰し得ない事由により公知となったもの。
(4) 開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの。
2 甲及び乙は、本契約及び個別契約に定める権利の行使及び義務の履行以外の目的で、秘密情報を使用、流用及び複製しないものとする。
第 6 条(報告義務)
甲は、乙の求めがあるときは、乙が紹介した顧客に対する商取引に関する情報を速やかに報告しなければならない。
第 7 条(契約解除)
当事者の一方が本契約の条項に違反した時は、当事者は相当期間を定めて違反状態を是正するよう催告をし、当該期間内に違反状態が解消されなかったときは、直ちに本契約を解除し、また被った損害の賠償を請求することができる。
第 8 条(協議)
本契約に定めない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
第9条(合意管轄)
見本
各当事者は、本契約に関して当事者間に紛争が生じ、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通作成し、各自記名捺印の上、各 1 通を保有する。
平成○○年○○月○○日
甲:
xxx○○区○○○○○○○○○○○○株式会社○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
乙:
xxx○○区○○○○○○○○○○○○一般社団法人 健康職場推進機構
理事長 xx x