借主は、本規定の各条項を承認するとともに、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下
xx共立銀行カードローン(THEマキシマム)《規定》
借主は、本規定の各条項を承認するとともに、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下
「保証会社」といいます。)の保証によるxx共立銀行(以下「銀行」といいます。)とのカードローン当座貸越契約(以下「本契約」といいます。)に基づいて、当座貸越取引(以下「本取引」といいます。)を行う場合には、本規定の各条項を遵守するものとします。
第1条(契約の成立)
1.本契約は、借主からの申込を銀行が承諾したときに成立します。
2.銀行は、本契約が成立した場合、「xx共立銀行カードローン当座貸越契約・保証委託契約確認書」(以下「確認書」といいます。)を借主に送付します。
3.借主は、確認書に自署および所定の印鑑を捺印し、その他銀行所定の書類(借主が自署および所定の印鑑を捺印した確認書と合わせ以下「必要書類」といいます。)を銀行に送付するものとします。
第2条(本取引)
1.本取引は、本契約に基づき銀行ネットプラザ支店に開設される「カードローン専用口座」(以下「ローン専用口座」といいます。)を使用する当座貸越取引とし、小切手・手形の振出あるいは引受は行わないものとします。なお、借主は、本取引を重複して利用することはできないものとします。
2.借主は、第5条に定める利用限度額の範囲内で、第4条に定める取引期間終了日まで、繰り返し追加して借入できるものとします。ただし、第12条に基づいて新規借入が停止され、または、第13条に基づいて本契約が解約された場合は、この限りではありません。
3.借主は、以下の(1)乃至(3)のいずれかの方法により本取引を行うことができるものとします。
(1) 本取引を行うために銀行が借主に発行した「ローンカード」(以下「ローンカード」といいます。)を別に定める<xx共立>ローンカード規定に従って利用する方法。
(2) 第3条に定める方法。
(3) その他銀行所定の方法。
4.借主が本契約に基づいて銀行に対して負担する一切の債務を「本債務」といい、本契約に基づく未払利息、遅延損害金および、当座貸越元金の合計額を「当座貸越元利金合計額」といいます。
第3条(自動融資)
1.借主が本契約において返済用預金口座を指定し、かつ、銀行所定の手続を行っている場合、当該返済用預金口座が銀行所定の口座振替契約による自動出金時に資金不足となったときは、第5条に定める利用限度額の範囲内でその不足相当額をローン専用口座から自動的に出金し、返済用預金口座に入金するものとします(以下この手続を「自動融資」といいます。)。この際、ローンカードの提示または銀行所定の請求書の提出は不要とします。
2.前項における銀行所定の口座振替契約項目は以下の通りとします。
(1) 電話料金(通帳等の摘要欄に「電話料」と記載されるもの)
(2) 電気料金(通帳等の摘要欄に「電気料」と記載されるもの)
(3) 水道料金(通帳等の摘要欄に「水道料」と記載されるもの)
(4) ガス料金(通帳等の摘要欄に「ガス料」と記載されるもの)
(5) NHK受信料(通帳等の摘要欄に「NHK」と記載されるもの)
(6) クレジットカード(通帳等の摘要欄に「UC」「JCB」「MUFG」「AMEX」「クレカ」と記載されるもの)
(7) 税金(通帳等の摘要欄に「税金」と記載されるもの)
(8) 授業料(通帳等の摘要欄に「学費」と記載されるもの)
(9) 家賃(通帳等の摘要欄に「家賃」と記載されるもの)
(10) 借入金・借入金利息(通帳等の摘要欄に「借入金」「借入利息」「ローン」「住宅機構」と記載されるもの。ただし、第8条による場合を除きます。)
3.返済用預金口座に総合口座取引規定に基づく当座貸越契約がある場合、自動融資による本取引は、総合口座取引規定に基づく当座貸越の極度額を超えた金額について実行するものとします。
4.返済用預金口座に対して同日に複数件の口座振替の請求があり、資金不足合計額が自動融資のできる額を超えるときは、そのいずれの口座振替請求額相当分を自動融資するかは銀行の任意とします。
第4条(取引期間等)
1.本契約の期間(以下「取引期間」といいます。)は、契約成立日から1年後の応当日が属する月の末日までとします。
ただし、銀行が借主について相続が開始したことを知ったときは、取引期間内にかかわらず、新たな当座貸越を受けることはできず、銀行が借主について相続が開始したことを知った時点で当座貸越元利金合計額がない場合、本契約は当然に解約されます。
なお、次に該当する場合を除き、さらに1年間期間を延長し以降も同様とします。
(1)取引期間終了日の前日までに、借主が書面でその期間を延長しない旨の申出をしたとき。
(2)取引期間終了日の前日までに、銀行が書面でその期間を延長しない旨の申出をしたとき。
(3)銀行が、借主について相続が開始したことを知ったとき。
2.取引期間中に、満65歳の誕生日が到来する場合は、前項にかかわらず当該誕生日の前日を取引期間終了日とし、前項にかかわらず取引期間は延長しないものとします。
3.第1項の取引期間延長に関し、銀行が審査等のため資料の提供または報告を求めたときは、直ちにこれに応じるものとします。
4.第1項または第2項により取引期間が終了した場合は次によることとします。
(1)このカードは直ちに銀行に返却します。
(2)取引期間終了日の翌日以降、当座貸越の利用を中止し、新たな当座貸越は受けられません。
(3)当座貸越元利金は、本規定の各条項に従い返済し、当座貸越元利金合計額が完済された日に本契約は当然に解約されます。
(4)取引期間終了日に当座貸越元利金合計額がない場合は、取引期間終了日の翌日に本契約は当然に解約されるものとします。
第5条(契約極度額と利用限度額)
1.本契約の契約極度額は、確認書記載の契約極度額の通りとします。なお、銀行がやむを得な
いものと認めて契約極度額を超えて当座貸越を行った場合にも、本規定の定めが適用されるものとします。
2.借主は、本契約の契約極度額の増額を申込むことができ、銀行が相当と認めた場合には、銀行は、契約極度額を増額するものとします。この極度額の変更にかかる契約手続は、第1条に基づくものとします。なお、この場合銀行は、第1条第2項に定める確認書の借主への送付に代えて「xx共立銀行カードローン極度額変更契約確認書」(以下「変更確認書」といいます。)を借主へ送付するものとし、第1条第3項に記載の「確認書」は「変更確認書」に読み替えるものとします。
3.銀行は、借主の信用状況に関する審査等により、契約極度額を上限とした金額で、利用可能な限度額(以下「利用限度額」といいます。)を定めます。借主は、利用限度額の範囲内で本取引を行えるものとします。
4.第1条第3項に定める必要書類が銀行に到達したことを銀行が確認できるまで、銀行は、利用限度額を契約極度額または50万円のいずれか低い金額とします。なお、本条第2項により契約極度額を増額する場合は、必要書類が銀行に到達したことを銀行が確認できるまで、銀行は、利用限度額の増額を行わないものとします。
5.銀行は、以下の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、借主に通知することなく、利用限度額を減額(利用限度額を0円にすることを含みます。)することができるものとします。また、利用限度額が減額された場合、借主は、当座貸越元金が減額後の利用限度額未満になるまで追加の借入はできません。
(1) 借主が本規定に違反したとき、または債務不履行があったとき。
(2) 借主の信用状況に関する審査等により、銀行または保証会社が利用限度額の減額が必要と認めたとき。
6.前項により利用限度額が減額となった場合であっても、銀行は、借主の信用状況に関する審査等により、銀行および保証会社が相当と認めた場合、借主に通知することなく契約極度額を上限として利用限度額を増額することができるものとします。
第6条(貸越金利)
1.当初の貸越金利は、確認書記載の当初適用金利の通りとします。銀行は、金融情勢の変化そ の他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相 当の方法で周知することにより、貸越金利を相当の範囲で変更することができるものとします。
2.本契約による当座貸越元金に対する利息は当座貸越元金1,000円以上についてxx単位を100円とし、銀行所定の日に銀行所定の金利・計算方法により算出するものとします。
3.銀行は、銀行所定の基準を満たす借主に対して、貸越金利を引下げることができるものとします。ただし、銀行は借主に通知することなくいつでもその引下げの取扱いを中止または引下げ幅を変更することができるものとします。
第7条(遅延損害金)
1.遅延損害金の割合は、前条に定める貸越金利と同一とします。銀行は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、遅延損害金の割合を相当の範囲で変更することができるものとします。
2.本契約による当座貸越元金に対する遅延損害金は当座貸越元金1,000円以上についてxx
単位を100円とし、銀行所定の日に銀行所定の金利・計算方法により算出するものとします。第8条(約定返済等)
約定返済方法は以下の1.2.のいずれかを本契約の契約時に選択するものとします。なお、選
択した約定返済方法の変更はできません。
1.毎月1日から末日までの間(以下「約定返済期間」といい、約定返済期間の最終日を「約定返済期限」といいます。)に、約定返済期間の前月末日終了時点の当座貸越元金に応じて、約定返済金額をローン専用口座へ直接入金する方法(以下「直接返済型」といいます。)。
約定返済期間の前月末日終了時点の当座貸越 元金約定返済金額 | 約定返済金額 |
1円以上50万円以下 | 10,000円以上 |
50万円超100万円以下 | 15,000円以上 |
100万円超150万円以下 | 20,000円以上 |
150万円超200万円以下 | 25,000円以上 |
200万円超300万円以下 | 30,000円以上 |
300万円超400万円以下 | 40,000円以上 |
400万円超500万円以下 | 50,000円以上 |
500万円超600万円以下 | 60,000円以上 |
600万円超700万円以下 | 70,000円以上 |
700万円超800万円以下 | 80,000円以上 |
800万円超900万円以下 | 90,000円以上 |
900万円超 | 100,000円以上 |
(1) 約定返済金額は以下の通りとします。なお、以下の約定返済金額にかかわらず、約定返済期間に1度、当座貸越元金が1,000円未満になった場合、約定返済は履行されたものとします。
(2) 当座貸越元金が1,000円未満の状態で、借主が本契約に基づく借入を新たに行った場合、次回約定返済期限は、当該借入を行った月の翌月末日となります。なお、当座貸越元金が1,000円未満となった日から1年後の応当日まで、再び当座貸越元金が1,
000円以上にならなかった場合、銀行所定の手続により処理します。
2.毎月8日(土・日・祝休日の場合は翌平日。以下「約定返済日」といいます。)に約定返済日の前月末日終了時点の当座貸越元金に応じて、約定返済金額を口座振替により返済に充当する方法(以下「口座引き落とし型」といいます。)。
約定返済日の前月末日終了時点の当座貸越元金 | 約定返済金額 |
1円以上50万円以下 | 10,000円 |
50万円超100万円以下 | 15,000円 |
100万円超150万円以下 | 20,000円 |
150万円超200万円以下 | 25,000円 |
200万円超300万円以下 | 30,000円 |
300万円超400万円以下 | 40,000円 |
400万円超500万円以下 | 50,000円 |
500万円超600万円以下 | 60,000円 |
(1) 約定返済金額は以下の通りとします。なお、口座振替時の当座貸越元利金合計額が以下の約定返済金額未満の金額である場合、当該金額を約定返済金額とします。
600万円超700万円以下 | 70,000円 |
700万円超800万円以下 | 80,000円 |
800万円超900万円以下 | 90,000円 |
900万円超 | 100,000円 |
(2) 銀行は普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず本契約で届出た返済用預金口座から約定返済金額を払戻のうえ、本債務の返済に充当するものとします。また、約定返済日における返済用預金口座の預金残高が約定返済金額に満たない場合、銀行は当該預金を約定返済金額の一部に充当する取扱いはせず、約定返済金額全額について約定返済日に返済がないものとします。
(3) 当座貸越元金がない状態で、借主が本契約に基づく借入を行った場合、次回約定返済日は、当該借入を行った月の翌月8日(土・日・祝休日の場合は翌平日)とします。
(4) 借主は、約定返済金額に加え、ローン専用口座に直接入金する方法により、随時に任意の金額の返済を行うことができるものとします。
(5) 銀行が指定する期限までに、第1条第3項に定める必要書類が銀行に到達しない場合、第5条第2項により契約極度額を増額する場合を除き、銀行は、必要書類の到達が確認できるまで、口座振替による返済を停止します。この場合の返済方法は、上記(4)による方法とし、これによる約定返済日以降の返済金額が約定返済金額に達した場合、約定返済は履行されたものとします。
第9条(返済金の充当順位)
返済金の充当順位は①遅延損害金、②未払利息、③当座貸越元金とします。第10条(反社会的勢力との取引拒絶)
このローン専用口座は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、
暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)もしくは第11条2.(4)、
(5)A乃至Eおよび(6)A乃至Eのいずれにも該当しない場合に利用することができ、これらの一にでも該当する場合には、銀行はこのローン専用口座の開設をお断りするものとします。
第11条(取引期間終了前の利益喪失事由)
1.借主について以下の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行の通知催告がなくても、借主は本債務全額について当然に期限の利益を失い、第8条に定める返済方法によらず直ちに本債務全額を返済するものとします。
約定返済方法 | 期間 |
直接返済型の場合 | 約定返済期限の翌月末日まで |
口座引き落とし型の場合 | 約定返済日の翌月8日(土・日・祝休日の場合は翌平日)まで |
(1) 第8条の約定返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、以下に定める期間内に遅延した約定返済金額相当額を返済しなかったとき。
(2) 支払の停止または破産、民事再生手続開始もしくは類似手続開始の申立があったとき。
(3) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4) 借主の預金その他銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または、差押の命令の通知が発送されたとき。
(5) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって借主の所在が銀行
にとって不明となったとき。
(6) カードの改ざん・不正使用等、不信行為があったとき。
(7) 運転免許証等本人確認資料について、偽造・改ざん等不正行為があったとき。
2.以下の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、借主は本債務全額について期限の利益を失い、第8条に定める返済方法によらず直ちに本債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が第21条第1項の規定に違反したとき。
(2) 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(3) 借主が本契約に関し銀行に虚偽の資料提供または報告をしたことが判明したとき。
(4) 借主が本契約の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(5) 借主が、暴力団員等もしくは以下のA乃至Eのいずれかに該当したことが判明したとき。 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(6) 借主が、自らまたは第三者を利用して以下のA乃至Eに該当する行為をしたとき。 A.暴力的な要求行為。
B.法的な責任を超えた不当な要求行為。
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
E.その他本号A乃至Dに準ずる行為。
(7) 保証会社から、借主に対する保証の取消、解除をした旨の通知があったとき。
(8) 本項前各号の他、銀行または保証会社が借主について債権保全を必要とする相当の事由が生じるおそれがあると認めたとき。
3.借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
4.第2項(4)、(5)または(6)の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第12条(新規借入の停止)
1.銀行は、借主が約定返済を遅延した場合、当該約定返済が履行されるまで、契約期間中であっても新規借入を停止します。
2.銀行が指定する期限までに、第1条第3項に定める必要書類が銀行に到達しない場合、第5条第2項により契約極度額を増額する場合を除き、銀行は、必要書類の到達が確認できるまで、契約期間中であっても新規借入を停止します。
3.銀行は、第11条第2項各号が生じた場合、契約期間中であっても新規借入を停止すること
ができるものとします。
4.新規借入の停止および停止の解除について、銀行は通知しません。
5.本条第1項乃至第3項により新規借入が停止された場合であっても、借主は本債務を第8条に定める返済方法により返済するものとします。
第13条(解約等)
1.借主が第11条第1項または第2項により期限の利益を失った場合には、銀行は、いつでも本取引を中止し、または本契約を解約することができるものとします。
2.本契約が解約された場合、借主は、直ちに本債務全額を返済するものとします。第14条(銀行による相殺)
1.銀行は、本債務のうち約定返済期限または約定返済日が到来したもの、または第11条の定
めに従って返済しなければならない本債務全額と、借主の銀行に対する預金等との債権とを、その債権の期限の如何にかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合、銀行は、事前の通知および所定の手続を省略して預金等を払戻し、本債務の返済に充当することもできるものとします。
3.本条第1項により銀行が相殺する場合、債権債務の利息および遅延損害金の計算は、その期間を銀行による計算実行の日までとし、金利・料率等については銀行の定めによるものとします。
第15条(借主による相殺)
1.借主は、本債務と支払期にある借主の預金その他銀行に対する債権とを、本債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
2.前項により借主が相殺する場合、相殺通知は書面によるものとし、借主は、相殺した預金やその他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.本条第1項によって相殺する場合は、債権債務の利息および遅延損害金の計算期間は、相殺通知の到着日までとし、金利・料率等については銀行の定めによるものとします。
第16条(債務の返済等にあてる順序)
1.借主につき本債務のほかに銀行に対する債務がある場合、銀行が第14条により相殺する際、借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行はどの債務との相殺に充当するかを指定することができ、これを借主に書面をもって通知するものとします。この場合借主は、その指定に対して異議を述べることができないものとします。
2.借主につき本債務のほかに銀行に対する債務がある場合、借主が第15条により相殺する際、借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、借主は、銀行に対する通知をもって、どの債務との相殺に充当するかを指定することができるものとします。
3.前項による指定がなかった場合、銀行は、借主に対する書面による通知をもって、どの債務との相殺に充当するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
4.本条第2項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は、遅滞なく異議を述べ、担保、保証の状況等を考慮してどの債務との相殺に充当するかを指定することができるものとします。
5.前2項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。第17条(債権の譲渡)
1.銀行が将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含みます。)することおよび、銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合銀行は、借主に対する通知を省略できるものとします。
2.前項により債権を譲渡した場合、銀行は、譲渡した債権に関し譲受人(以下本条においては信託の受託者を含みます。)の代理人になることができるものとします。この場合借主は、銀行に対し本規定に定める方法によって約定返済を行い、銀行はこれを譲受人に交付します。
第18条(届出事項の変更等)
1.借主は、ローンカードまたは届出た印章を失ったときあるいは、氏名、住所、電話番号、勤務先、その他銀行に届出た事項に変更があったときは、ただちに銀行所定の書面・方法により届出るものとします。
2.前項の届出を怠ったことにより、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて発送した通知または送付書類が延着または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとします。
第19条(xx後見人等の届出)
1.借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、借主について補助・xx・後見が開始された場合、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。借主のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届出ます。
2.借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、借主について任意後見監督人の選任がされた場合、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。
3.借主またはその代理人は、借主が既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合または、任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に届出るものとします。
4.借主またはその代理人は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に銀行に届出るものとします。
5.前4項を届出る前に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、銀行は責任を負わないものとします。
第20条(報告および調査)
1.銀行が債権保全上必要と認め、財産・債務・経営・業況・収入等について資料の提供または報告を求めたときは、借主は、直ちにこれに応じるものとします。
2.借主は財産・債務・経営・業況・収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに銀行に報告するものとします。
第21条(危険負担等)
1.借主は、事変、災害、輸送中の事故等やむを得ない事情により当座貸越契約書その他書類が紛失、滅失、損傷または延着した場合、銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお借主は、銀行から請求があれば、直ちに代わりの当座貸越契約書等を提出するものとします。この場合の損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、銀行は責任を負いません。
2.借主は、銀行が権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用および、銀行に対する権利を保全するため銀行の協力を依頼した場合に要した費用は、銀行からの請求
により支払うものとします。第22条(合意管轄)
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には銀行の本店の所在地を管轄する地
方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。第23条(規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場
合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。第24条(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、<xx共立>ローンカード規定に従って取扱うものとし
ます。
以 上