Contract
<ふくぎん>事業者応援ネットバンキング「快速ねっと」ご利用規定
<ふくぎん>事業者応援ネットバンキング「快速ねっと」の取扱いについては次によるものとします。
1.<ふくぎん>事業者応援ネットバンキング
「快速ねっと」
1. <ふくぎん>事業者応援ネットバンキング「快速ねっと」(以下「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人(以下「契約者」といいます)がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン等」といいます)を使用し、インターネット等を通じて、当行所定の残高照会、入出金明細・振込入金明細照会(以下「情報照会」といいます)、振込振替、料金等払込み等の取引の依頼を行い、または総合振込、給与・賞与振込(以下「給与振込」といいます)、地方税納付、口座振替等の各種データの伝送(以下「データ伝送サービス」といいます)を行い、当行がその手続を受付するサービスをいいます。
2. 本規定を承認し、当行本支店に普通預金口座、または当座預金口座をお持ちの法人(権利能力なき社団、任意団体を含む)、または個人事業主の方を本サービスの利用資格者とします。
3. 本サービスを利用する際に、契約者は契約者の代表者、従業員、その他個人を利用者として、パソコン等から登録または変更を可能とします。
①登録可能な利用者数は当行所定の範囲内とします。
②契約者は利用者ごとに利用可能範囲を登録するものとします。
4. 契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断において本サービスを利用するものとします。また、データ伝送サービスの取扱方法について
は、別途当行との間で締結するサービスごとの「データ伝送に関する協定書」
(以下「協定書」といいます)によるものとします。
5. 本サービスの取扱日・利用時間は、当行が別途定める取扱日および利用時間内とします。ただし、当行は契約者に通知することなくこれを変更することがあります。なお、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱いの時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
6. 本サービスを利用する際に、使用できるパソコン等の機種は当行所定のものに限ります。また、本サービスの利用に必要となるパソコン等や回線等の使用環境は、契約者が自己の負担において準備するものとします。
2.利用口座および手数料引落口座の届出
1. 契約者は本サービスの利用申込時に、代表口座、関連口座(以下「利用口座」といいます)および手数料引落口座を当行所定の書面により届出るものとします。その際に、押印された印影とお届出の印影を相当の注意を持って当行が照合し、相違ないものと取扱ったうえは、それらの申込につき偽造、変造、盗用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
①利用口座
お届出の利用口座は、情報照会の対象口座、振込振替、料金等払込みの支払x x口座、総合振込、給与振込、地方税納付等のデータ伝送サービスの資金決済 口座、口座振替のデータ伝送サービスの入金指定口座となります。利用口座と してお届出ができる預金口座は、契約者ご本人名義(契約者の支店名義を含む)、かつ当行本支店の普通預金口座、または当座預金口座とします。
②代表口座
本サービスの利用口座をお届出いただく際は、主たる決済口座を「代表口座」としてご指定ください。
③手数料引落口座
お届出の手数料引落口座は、月額基本手数料、振込振替での振込手数料、料金等払込手数料の引落口座となります。
④関連口座
代表口座以外の契約者ご本人名義口座(契約者の支店・営業所名義を含む)をご利用いただくことができます。なお、関連口座としてご指定できる口座数は当行が定めた範囲内とします。
2. ご利用口座の「登録」および「解除」については、当行所定の書面によりお届出ください。なお、代表口座の削除は本サービスの解約となります。
3.本人の確認と依頼内容の確定
1. 本人確認のための認証
本サービスを利用する際は、ログイン ID およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認します。
ログイン ID とログインパスワードは、「快速ねっと」ご契約後、最初にログインされる際に契約者ご自身にて登録していただきます。
2. 仮パスワード等の届出
本サービスのご利用に際しては、契約者は当行所定の書面にて「仮ログインパスワード」、「仮確認用パスワード」(以下「仮パスワード等」といいます)を事前に届出るものとします。また、仮パスワード等の変更においても当行所定の書面にて届出るものとします。その際に、押印された印影とお届出の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないものと取扱ったうえは、それらの申込につき偽造、変造、盗用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
3. 各種パスワードの登録
本サービスのご利用に際しては、契約者は当行に対して本人確認のための「ログイン ID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」(以下「各種パスワード」といいます)を契約者のパソコン等から登録するものとします。なお、契約者が本サービスの利用開始した後は、パソコン等から各種パスワードを随時変更してください。
4. 本人確認
契約者が本サービスを利用する場合は、各種パスワードおよびワンタイムパスワード(以下「パスワード等」といいます)をパソコン等により当行に返信する
ものとします。当行は送信されたパスワード等の一致を確認した場合は、当行は次の事項が確認できたものとして取扱います。
①契約者の有効な意思による申込であること。
②当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
5. 取引依頼の確定
①取引依頼の方法
本サービスによる取引依頼は、前項の本人確認の終了後、契約者が取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により、当行に送信することで取引依頼をするものとします。
②取引の確定
以下の取引の承認時には確認用パスワードおよびワンタイムパスワードを入力していただきます。
・振込振替取引の承認時
・料金等払込み取引の承認時
・利用者登録管理取引の承認時
・振込先管理の登録時(振込振替、総合振込、給与振込)
・総合振込、給与振込の承認時
当行が本サービスによる取引依頼を受けた場合は、契約者に対し画面で取引内容の確認画面を表示しますので、表示された内容が正しい場合には、パスワード等を当行所定の方法にて当行に送信することにより取引の意思表示がされ、当行が送信された内容を確認した時点で取引依頼が確定したものとします。なお、取引結果については、各取引内容照会等を利用して必ず確認を行ってください。
③取引内容の変更・取消
取引内容の変更または取消は、契約者が当行所定の方法により行うものとします。なお、当行への連絡時期、取引の内容によっては変更または取消ができないこともあります。
6. ワンタイムパスワード
①ワンタイムパスワードとは、当行が契約者に交付するワンタイムパスワード生成機により生成・表示され、一定時間で無効となり、再読み込みが必要となるパスワードをいいます。
②ワンタイムパスワード生成機は、本サービスの利用に際し、当行がすべての契約者に対し1契約者につき1個ずつ貸与し、契約者の届出住所あてに郵送します。
③ワンタイムパスワード生成機は、本サービスの利用管理者が厳重に管理し、使用するものとします。
④ワンタイムパスワード生成機の所有権は当行に帰属するものとし、本サービスの利用管理者は第三者への貸与、占有またはこれを使用させることはできません。
⑤本サービスの利用管理者は、ワンタイムパスワード生成機を受領後、当行所定の方法により利用登録を行うものとします。
⑥ワンタイムパスワード生成機を紛失・盗難・偽造・変造等により他人に使用されるおそれが生じたとき、または他人に使用されたことを認知したときは、契約者は速やかに当行所定の方法により当行にお届出ください。
⑦上記の届出があった場合、当行は本サービスの全ての取扱いを中止する措置を講じます。当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
⑧契約者は、当行所定の方法で申し込むことでワンタイムパスワード生成機の追加発行を依頼することができます。ワンタイムパスワード生成機の追加発行には当行所定の手数料がかかります。
4.API 連携
1. 契約者は、当行が契約を締結した外部企業(以下「接続事業者」といいます。)との間で契約を締結することにより、接続事業者が提供するサービスを通じて API を利用したデータ連携サービス(以下「API 連携サービス」といいます。)を利用することができます。
2. 契約者が API 連携サービスを利用するにあたり、接続事業者と契約することが必要となります。接続事業者との契約は契約者ご自身の責任において行うものとします。
3. API 連携サービスの利用にあたっては、利用手数料は発生しません。なお、接続事業者が提供するサービスを利用するにあたっては、接続事業者に対して料金の支払いが必要になる場合があります。
4. API 連携サービスの利用開始にあたっては、接続事業者が提供するサービス経由で本規定に定める本人確認を受け、接続事業者ごとに利用登録を行う必要があります。また、利用から一定期間を超えた場合には、再度本人確認および利用登録を行う必要があります。
5. 前項の利用登録完了後は、接続事業者が提供するサービスの認証情報をもって本人確認を行うこととし、当行は当該本人確認をもって、契約者の情報を接続事業者と連携することについて、契約者の指示があったものとみなします。本人確認を行ったうえで取引をした場合、接続事業者が提供するサービスの認証情報につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱うものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。接続事業者が提供するサービスの認証情報は、契約者の責任で厳重に管理し、他人に知らせず、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。
6. 契約者は、接続事業者が提供するサービス経由で API 連携サービスをご利用いただく場合、当該接続事業者のセキュリティレベルでのご利用となることを了承します。
7. API 連携サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、当行は、接続事業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報 およびその他の契約者の情報を接続事業者に対し開示することができるものと します。
① 契約者の情報が流出・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合
② 不正利用が発生した場合、またはそのおそれがある場合
当行が接続事業者に開示した情報は、接続事業者によって管理されるものとし、接続事業者による管理不十分、使用上の過誤、不正使用等により発生した損害または損失について当行は責任を負いません。
8. API 連携サービスの利用にともない、以下に該当する事象によって契約者に損害が生じるリスクがあります。契約者は、かかるリスクを十分に理解し、同意したうえで、API 連携サービスを利用するものとします。
① 接続事業者が提供するサービスの利用に必要となる認証情報等が流出、漏洩しもしくは偽造され、接続事業者もしくは当行のシステムが不正にアクセス
され、または接続事業者のシステム障害等により、契約者の情報の流出等が生じる場合
② 接続事業者の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、利用者保護態勢の不備等を含みますが、これらに限られません。)により接続事業者のサービス機能停止や契約者情報の流出等が生じる場合
9. API 連携サービスの変更・取り止めは、接続事業者が定める所定の方法により申込むものとします。当行は、変更・取り止めのために契約者に発生した損害について責任を負うものではありません。
10. API 連携サービスで提供される情報は、契約者の照会操作時点で当行のシステム上提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りません。
11. 当行は、API 連携サービスに関し、API を用いて接続事業者が提供するサービスとの連携が常時適切に行われること、契約者の利用目的に適合すること、連携結果が正確性、適格性、信頼性、適時性を有すること、接続事業者のシステム管理態勢その他のセキュリティレベル、顧客保護態勢、信用性等が十分であること、第三者の権利を侵害していないことの保証を行うものではありません。接続事業者の提供するサービスについては、接続事業者が契約者との間で締結した当該サービスに関する利用規約に従い、接続事業者が責任を負います。接続事業者の提供するサービスに起因して契約者に発生したすべての損害について、当行は責任を負いません。API 連携サービスに関する技術上の理由、当行の業務上の理由、セキュリティ、保守その他の理由により、契約者に事前に通知することなく、API 連携サービスの全部または一部が一時的に制限、停止されることがあります。これらに起因して契約者に発生した損害について、当行は責任を負いません。
12. 当行は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、API 連携サービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当行が定める方法によることとします。
13. 当行は、API 連携サービスの全部または一部について、契約者に通知することなく廃止する場合があります。
14. API 連携サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。
5.パスワード等の管理及び履歴の確認・通知メールの管理
1. 当行が前項の確認を行い取扱ったうえは、パスワード等の不正使用、その他の事項があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. 本サービスで使用する各種パスワードは厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないように十分注意してください。各種パスワードを失念したり、他人に知られた場合は、契約者は速やかに当行所定の方法により当行にお届出ください。当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、当行から契約者に対しパスワード等をお聞きすることはありません。
3. 契約者がパスワード等を当行所定の回数を連続して誤入力した場合は、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
4. 本サービスでは、各種パスワードの管理のために、一定期間を過ぎるとパスワード変更するよう、契約者に促します。随時、変更し管理を行ってください。
5. 本サービスでは、ログイン履歴の表示および取引結果メールを送信しますので、取引等の確認を必ず行ってください。万一、身に覚えのない取引がある場合は、直ちに取引店にご確認ください。
6.資金の引落
1. 契約者は、契約者が指定する利用口座より資金引落を行う取引について振込振替、料金等払込み、総合振込、給与振込、地方税納付の資金、振込手数料または各種手数料を、契約者が指定する利用口座より、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定(当座勘定貸越約定を含む)等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出を行うことなく、当行所定の方法により取扱うことを依頼します。
2. 前号の引落しができなかった場合(残高不足のほか、支払口座の解約済、差押え等による支払停止等も含みます)は、契約者からの取引依頼がなかったものとします。
3. 本サービスの利用口座(支払指定口座)から同日に複数件数の引落(本サービス以外の引落も含む)をする場合は、その総額が支払指定口座の支払可能残高
(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合は、何れかの資金を引落すかは当行の任意とします。
7.各種手数料
1. 基本手数料は、本サービスの利用にあたって、当行所定の月額基本手数料およびこれにかかる消費税相当額を、契約者が本サービス利用にあたりご指定いただいた手数料引落口座からお支払いいただきます。
2. 本サービスの利用による振込振替、料金等払込み等またはデータ伝送サービスにかかる当行所定の手数料(振込振替の振込手数料、料金等払込み利用手数料、総合振込の振込手数料、給与の他行宛振込手数料、口座振替手数料、地方税の納付書作成手数料および他行取次手数料等)およびこれにかかる消費税相当額を、契約者が本サービス利用にあたりご指定いただいた手数料引落口座または別途ご指定の手数料引落口座よりお支払いただきます。なお、振込振替の振込手数料の都度引落を申込まれた場合は、振込資金および手数料を支払指定口座からお支払いいただきます。
3. 契約者は、前項の 1.、2.の手数料引落にあたっては、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定(当座勘定貸越約定を含む)等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出を行うことなく、当行所定の方法により取扱うことを依頼します。
4. 当行は、関係する各種手数料を、当行で定める方法で契約者に周知することにより、任意に変更できるものとします。
5. 基本手数料を含む関係する各種手数料の引落の取扱いについては、領収書等の発行を行いません。
8.取引内容の確認
1. 本サービスでは、電子メールによる取引結果の案内、各種取引の結果照会等の取引確認方法を採用しております。契約者は当行からの通知・照会・案内等に電子メールを利用することについて同意するものとします。なお、契約者が届出たメールアドレスの変更により生じた損害について、当行は責任を負いません。
2. 本サービスによる取引後に、契約者は速やかにパソコン等により結果照会、取引照会を行うことおよび預金通帳への記帳、または当座勘定照合xxにより、取引内容を確認してください。
万一、取引内容、残高に相違がある場合は、直ちに取引店にご確認ください。
3. 取引内容に契約者と当行との間で疑義が生じたときは、当行の機械記録の内容をもって処理します。
9.届出事項の変更
1. 本件サービスにかかる連絡先およびお申込の利用口座等の名称・住所等の届出内容に変更が生じた場合は、当行所定の方法により直ちにお届出ください。 当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. 変更届出がなかったことにより、当行から通知する書類および案内が延着、または到着しなかった場合は、通常の到着すべきときに到着したものとみなします。
10.情報照会
1. 情報照会の内容
情報照会とは、契約者のパソコン等による依頼に基づき、当行所定の書面にて契約者があらかじめ指定した利用口座の残高、入出金明細、振込入金明細の口座情報を照会するサービスです。
2. 情報照会の依頼
情報照会を利用するには、契約者がパソコン等を操作し、当行の定める方法および操作手順により行うものとします。
3. 回答後の取消・変更
既に回答した内容について、振込依頼人から訂正・取消依頼・受入証券類の不渡り、その他の事情により、契約者に通知することなく訂正または取消を行う可能性があります。このような変更・取消等のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
11.振込振替
1. 振込振替の内容
①振替
利用口座(支払指定口座)から資金を引落し、利用口座(支払指定口座)と同一店舗、かつ同一名義の振替先(入金指定口座)を指定し、振込振替の取引限度額範囲内で資金移動ができるサービスです。振替先は当行所定の方法により登録可能です。
②振込
利用口座(支払指定口座)から、当行本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店の口座を振込先(入金指定口座)と指定し、振込振替の取引限度額範囲内で資金移動ができるサービスです。振込先は当行所定の方法により登録可能です。
③振込振替の取引限度額
(1)振込振替による 1 日あたりの取引限度額は、契約者が当行に書面にてお届出の限度額となります。ただし、その上限は当行所定の取引上限金額の範囲内とします。なお、届出がない場合は、当行所定の限度額とします。
(2)振込振替による 1 日あたりの取引限度額は、契約者が当行にお届出の利用口座ごとに設定し、利用口座ごとの取引限度額管理となります。
2. 振込振替の依頼
振込振替の依頼は、契約者がパソコン等を利用し、当行所定の時間内に当行所
定の方法により取引を送信依頼します。なお、振込振替の依頼方法には、当日扱いと予約扱いがあり、予約扱いでの振込振替は、当行所定の日まで指定できます。
3. 振込振替資金、振込手数料の引落
振込振替における資金の引落は、契約者が指定する利用口座(支払指定口座)からの引落を行います。当日扱いの場合は取引確定の後、予約扱いの場合は振込振替指定日に引落を行います。また振込手数料ついては、契約者の指定する方法(「一括引落(月極)」の場合は契約者の指定する手数料引落口座からの引落。「都度引落」の場合は取引毎に利用口座(支払指定口座)からの引落)により、当行所定の方法で引落を行います。
4. 取引内容の取消・組戻し
①契約者のパソコン等から取引の取消が可能な範囲は、予約取引の場合で振込 振替指定日の前日、かつ当行所定のサービスの利用時間内とします。当日扱い による振込振替取引、予約取引の指定日当日等の取引取消は組戻しとなります。
②組戻しの手続は、利用口座(支払指定口座)がある当行の本支店の窓口において、組戻依頼書を提出してください。組戻手続には当行所定の組戻手数料(消費税を含む)をいただきます。
③組戻依頼を受けた場合でも、振込資金が入金済の場合等で組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
④振込振替の取引については、事前に当行にお届出いただいているパスワード等により、取引内容の確定を行っていますが、次に該当する場合は、振込振替の取消、または取扱いを行いません。
(1)振込または振替金額が利用口座(支払指定口座)の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲を含む)を超えるとき。
(2)利用口座(支払指定口座)あるいは入金指定口座(振込振替先口座)が解約されたとき。
(3)契約者から利用口座(支払指定口座)の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。あるいは入金指定口座(振込振替先口座)が預金者から入金停止の手続がとられたとき。
(4)差押等やむをえない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
(5)本利用規定に反して利用されたとき。
(6)予約取引での振込振替指定日前に該当する利用口座(支払指定口座)の解除、または本サービスの解約となったとき。
5. 振込入金不能分の取扱い
入金口座なし等の理由で振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金は利用口座(支払指定口座)へ戻し入れます。この場合、振込手数料は返却いたしません。
12.料金等払込みサービス
1. 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます)の払込みを行うため、契約者が契約者の端末機より当行の本サービスを利用して、振込資金を本サービスにかかる契約者が指定する利用口座(支払指定口座)から引き落とす(総合口座取引規定およびローンカード規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
2. 料金等払込みを行う場合は、当行が定める方法および操作手順によるものとします。
3. 契約者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号 (納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。但し、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行の本サービスに引き継がれます。
4. 前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として契約者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、パスワード等、その他当行所定の事項を正確に入力してください。
5. 当行で受信した契約者の口座番号およびパスワード等と届出の契約者の口座番号およびパスワード等との一致を確認した場合は、契約者の端末機の画面に申込しようとする内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの申込手続を行ってください。
6. 料金等払込みにかかる申込手続は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
7. 次の場合には料金等払込みを行うことができません。
①申込内容に基づく払込金額に当行所定のペイジー払込手数料を加えた金額が、手続時点において契約者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能高を含みます。)を超える場合。
②1 日あたりの取引金額が、当行に届出いただいている取引限度額を超える場合。
③契約者の口座が解約済みの場合。
④契約者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合。
⑤差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合。
⑥収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合。
⑦当行所定の回数を超えてパスワード等を誤って契約者の端末機に入力した場合。
⑧その他当行が必要と認めた場合。
8. 料金等払込みの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できないことがあります。
9. 料金払等込みが成立した後は、料金等払込みの払込みを撤回することができません。なお、払込みの撤回ができないために生じた損害について、当行は責任を負いません。
10.当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収書等)の発行を行いません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
11.収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
12.当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込み利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
13.データ伝送サービス
1. データ伝送サービスとは、契約者がパソコン等を利用し、インターネット等を通じて、当行に総合振込、給与振込(賞与振込を含む)、地方税納付、口座振替等の各種データを伝送するサービスです。
2. データ伝送サービスでは、データ伝送またはデータ伝送 Max から選択していただきます。データ伝送およびデータ伝送 Max では取扱いデータの件数が異なります。
なお、データ伝送サービスの取引限度額は、あらかじめ契約者がお届出の限度額の範囲内とします。
3. 各種データ伝送サービスの取扱日・利用時間・データ伝送時限については、当行が別途定める取扱日および利用時間、データ伝送時限内とします。
4. 各種データ伝送サービスを利用する際は、別途当行との間で締結するサービス種類ごとの「協定書」に基づく取扱いとなります。ただし、同協定書に定めがない事項については、本規定が適用されるものとします。
5. 総合振込サービス
①当行は契約者からの依頼により総合振込事務を受託します。また、振込指定口座は、当行の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している、金融機関の国内本支店とします。なお、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。
②振込資金の支払指定口座は、利用口座として登録されている口座および協定書に定める資金決済口座とし、協定書に定める指定日に引落を行います。指定口座が残高不足の場合は、振込を中止させていただくことがあります。
③振込依頼は、当行所定の時限内に当行所定の方法により行ってください。また、振込の処理指定日は、当行所定の期間の銀行営業日を指定するものとします。
④振込依頼の取消・組戻しは、当行がデータ受信した後においては取消できません。お取引の窓口にて組戻しの手続きを行って下さい。組戻しが発生した場合は、当行所定の組戻手数料(消費税を含む)をいただきます。なお、組戻依頼を受けた場合でも、振込資金が入金済等で組戻しができない場合があります。この場合は、受取人との間で協議してください。
⑤入金口座なし等の理由で振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金の支払指定口座へ戻し入れます。この場合、振込手数料は返却いたし
ません。
6. 給与振込サービス
①当行は契約者からの依頼により契約者が支給する給与・賞与・報酬等の振込事務を受託します。なお、振込指定口座は、当行の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している、金融機関の国内本支店とします。また、当行本支店以外への振込受付にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。
②振込資金の支払指定口座は、利用口座として登録されている口座および協定書に定める資金決済口座とし、協定書に定める指定日に引落を行います。指定口座が残高不足の場合は、振込を中止させていただくことがあります。
③振込依頼は、当行所定の時限内に当行所定の方法により行ってください。また、振込の処理指定日は、当行所定の期間の銀行営業日を指定するものとします。
④契約者の都合により、給与振込データを総合振込扱いとして依頼した場合は、総合振込扱いとし、当行所定の振込手数料(消費税を含む)をいただきます。
⑤入金口座なし等の理由で振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金の支払指定口座へ戻し入れます。この場合、振込手数料は返却いたしません。
⑥振込依頼の取消・組戻しは、当行がデータ受信した後においては取消できません。お取引店の窓口にて組戻しの手続きを行ってください。組戻しが発生した場合は、当行所定の組戻手数料(消費税を含む)をいただきます。なお、組戻依頼を受けた場合でも、振込資金が入金済等で組戻しができない場合があります。この場合は、受取人との間で協議してください。
7. 地方税納付サービス
①当行は契約者からの依頼により特別地方徴収税の納付事務を受託します。なお、納付の受付にあたっては、当行所定の取扱手数料等をいただきます。
②納付資金の支払指定口座は、利用口座として登録されている口座および協定書に定める資金決済口座とし、協定書に定める指定日に引落を行います。指定口座が残高不足の場合は、納付を中止させていただくことがあります。
③納付の依頼は、当行所定の時限内に当行所定の方法により行ってください。また、納付の処理指定日は毎月 10 日(ただし、当日が銀行休業日の場合は翌営業日)とし、当行所定の期間に依頼するものとします。
④納付依頼の取消は、当行がデータ受信した後においては取消できません。なお、納付金額等の変更がある場合は、納付先の各市町村と協議してください。
8. 口座振替請求サービス
①当行は契約者からの依頼により預金口座振替の収納事務を受託します。また、口座振替の指定口座は、預金者からの預金口座振替依頼書および収納者からの 預金口座振替払いに関する届出書等の処理が完了している、当行の本支店の預 金口座とします。 なお、口座振替の受付にあたっては、当行所定の取扱手 数料をいただきます。
②口座振替の指定日は、協定書に定める指定日を振替指定日とし、協定書に定める日に契約者の指定する預金口座へ入金するものとします。また、預金口座振替結果データの取得は、協定書に定める日以降に行うものとします。
③口座振替の依頼は、当行所定の時限内に当行所定の方法により行ってください。
④口座振替依頼のデータを当行が受信した後においては取消できません。お取引店の窓口にて取消の手続きを行ってください。なお、取消ができない場合は、預金者との間で協議ください。
14.サービス内容・規定等の変更
1. サービスメニューの追加
本サービスにおけるサービスメニューの追加については、契約者は新たな申込
なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のメニューについてはこの限りではありません。
2. サービス内容の変更
本サービスにおける取扱日・利用時間・手数料ならびに本規定に別段の定めがない事項については、当行で定める方法で契約者に周知することにより、任意に変更できるものとします。
3. 規定の変更
当行は本規定の各条項その他の条件は、法令の変更、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、変更できるものとします。なお、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力の発生時期は、当行ウェブサイトへの掲載または店頭表示による公表その他相当の方法で周知します。
15.免責事項
1. 本サービスを利用する際には、契約者ご自身が所有・管理するパソコン等以外は使用しないでください。不特定多数の人が利用できる環境のパソコン等を使用し生じた損害について、当行は責任を負いません。
2. 本サービスの利用申込時に、押印された印影とお届出の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないものと取扱ったうえは、それらの申込につき偽造、変造、盗用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
3. 当行は、契約者から送信されたパスワード等の一致を確認して取扱ったうえは、当行の責によらない、パスワード等の偽造、変造、盗用、または不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
4. 当行の責によらない通信機器、回線およびパソコン等の障害により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、回線障害により取扱いが中断したと判断された場合は、障害回復後に必ず取引内容を本サービスによりご確認ください。
5. 当行は、通信経路において盗聴等により、パスワード等や取引情報が漏洩したために生じた損害については、当行は責任を負いません。
6. 当行の責によらない災害・事変等の事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由が発生し、取扱いに遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
16.補償
上記に関わらず、第三者が不正に盗取したパスワード等を用い、正当な契約者になりすまして本サービスを不正に使用した取引(以下、「不正取引」といいます)により生じた損害について、当行が不正取引と判断した場合は補償限度額の範囲内で補償を行います。なお、当行の判断により補償額を減額する場合や補償を行わない場合があります。くわしくは当行ホームページをご参照ください。
17.解約
1. 本サービスは、当行または契約者の一方の都合で通知をもって解約できるものとします。ただし、契約者からの解約の通知は、当行所定の書面の提出によるものとします。
なお、解約の届出は当行の処理が完了した後に有効となります。解約手続終了の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. 本サービスでは、利用口座として届出いただいている口座のうち代表口座以外の口座を解除(解約)する場合は、サービスの一部解約となります。また、サービス全体の解約申込は、代表口座を含めて全ての口座の解除(解約)、および全てのサービスを解約する取扱いとします。
3. 当行の都合により本サービスを解約する場合は、契約者に対し解約の通知をもって解約の手続とします。その場合、通常の到着すべきときに到着したものとみなします。
4. サービスの停止および解約
当行は、契約者が次の何れかに該当したときは、直ちに契約者に通知することなく、本サービスの停止もしくは契約の解約ができるものとします。
①相続の開始があった場合。
②支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立があった場合。
③電子交換所の取引停止処分を受けた場合。
④住所変更等の届出を怠るなど、契約者の責めに帰すべき事由により、契約者の所在が不明となった場合。
⑤本規定に違反する等、当行が本サービスを停止する必要が発生した場合。
⑥1 年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
⑦当行に支払うべき所定の手数料の未払い等が発生した場合。
5. 解約と手数料
本サービスの解約時に、本サービス関連の手数料の未収が発生している場合、当行は本サービスの解約後においても請求ができるものとします。また、契約期間の途中での解約または一部解除の場合でも、日割りで月額基本手数料の返金は行いません。
6. 代表口座の解約
本サービスで登録されている代表口座の預金口座が解約された場合は、その他の利用口座も解除されたものとみなし、本サービスの契約を解約します。
18.規定の準用
この規定に定めのない事項については、各種預金約定、規定、当座勘定規定、各種当座貸越契約書、振込規定、銀行取引約定書等により取扱います。
19.譲渡・質入れの禁止
本サービスに基づく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。
20.準拠法・管轄
本契約の準拠法は、日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して、訴訟の必要が生じた場合には、当行本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします
21.契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当行
から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとし、その後も同様とします。
22.暴力団等の反社会的勢力の排除
1. 本サービスは、本サービスの契約者ならびに契約者が所属する団体・会社・その子会社等(以下、「所属団体」という)および所属団体の役員等が本条第 2項各号および本条第 3 項各号に該当しない場合に利用することができ、本条第 2項各号および本条第 3 項各号の一にでも該当する場合には、当行は本サービスの申込をお断りするものとします。
2. 当行との取引に際し、契約者は、契約者ならびに所属団体および所属団体の役員等が、現在かつ将来にわたって、次のいずれにも該当しないことについて表明し、かつこれらに属さないことを確約するものとします。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
④暴力団準構成員
⑤暴力団関係企業
⑥総会屋等、社会運動、政治活動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑦社会問題化している行為を行う者および団体
⑧その他前各号に準ずる者
⑨本項第 1 号から第 8 号のいずれかの者(以下「暴力団員等」という)が経営を支配していると認められる関係を有すること。
⑩暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
➃自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑫暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑬役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
3. 契約者は、契約者ならび所属団体及び所属団体の役員等が、自らまたは第三者を利用して、現在かつ将来にわたって、次の各号の一にでも該当する行為を当行または第三者に対して行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
4. 以下の事由のいずれかに該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスを停止できるものとします。
①本条第 2 項各号のいずれかに該当したことが判明したとき
②本条第 3 項各号のいずれかに該当する行為を行いあるいは判明したとき
③本条第 2 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
5. この規定に基づく取引にかかる契約その他当行との間の一切の契約は、本条第 4項各号のいずれかの事由に該当し、当行が解約を申し出たときに解約されるものとします。
6. 通知により当行が解約を申し出る場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名(名称)、住所あてに発信したときに解約されるものとします。
7. 本サービスの停止または解約によって損害等が生じても、当行はこれらを賠償する責を一切負わないものとします。また、本サービスの停止または解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払うものとします。