Contract
契 約 書 (案)
契約事項 国立大学病院保険制度設計支援業務委託代 金 額
発注者 一般社団法人国立大学病院長会議 理事・事務局長 xx xx(以下「甲」という) と 受注者
(以下「乙」という。)との間において、国立大学病院保険制度設計事業(以下「本事業」という)の運営に係る上記の支援業務(以下「設計支援業務」という。)について、上記の代金額で次の条項により、契約を締結するものとする。
第1条 乙は、乙が公募時に提出した提案書並びにその他の書類に基づいて設計支援業務を誠実に履行するものとし、xはその対価として代金を支払うものとする。
第2条 本事業の事業場所は、一般社団法人国立大学病院長会議事務局とする。
2 乙は、提案書に基づく契約仕様に定める一部の業務を除き、甲の事業所で設計支援業務を行うものとする。第3条 契約期間は、契約締結後から2025年3月31日までとする。
2 設計支援業務の履行期間は、2024年8月1日から2025年3月31日までとする。
3 甲が求める業務要件を充分に満たしていると甲が判断し、制度設計が長期化する場合においては、最長20
25年9月30日まで延長することを双方合意した場合は、契約延長できるものとする。第4条 業務完了済通知書は、一般社団法人国立大学病院長会議に送付すべきものとする。
第5条 代金の請求書は、業務完了月の翌日10日までに、一般社団法人国立大学病院長会議に送付するものとする。
2 支払いに係る手数料は、甲の負担とする。
第6条 乙は、設計支援業務の実施にあたって、次に掲げる事項を遵守するものとし、かつ、甲から独立して実施するものとする。
(1) 乙は、業務の実施に要する資金について自らの責任のもとに調達し、かつ、支弁すること。
(2) 乙は、業務の実施について、民放、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと。
(3) 乙は、自ら行う企画または乙の有する専門的な技術もしくは経験に基づいて、業務を実施すること。 第7条 乙は、設計支援業務の実施にあたって、故意または重大な過失により、甲が管理する財産に損害を与えた
ときは、賠償の責を負うものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由により生じた損害、及び天変地異その他不可抗力の場合は、この限りでない。
第8条 乙は、設計支援業務を実施するために従事させる従事者に対して、諸法令で規定された使用者または雇用主としての作業上及び身分上の義務を負うものであり、これを遵守しなければならない。
第9条 乙は、設計支援業務の実施にあたって、事故発生の防止に努めるものとし、事故が発生したときは、遅滞なく甲に通知するものとする。
再委託先(商号または名称及び住所) | 再委託業務 |
第10条 乙は、双方合意した場合は、設計支援業務の一部を以下のとおり再委託するものとする。なお、乙は甲との関係において、再委託先の業務履行について一切の責任を負うものとする。また、再委託先は再委託された業務に関しては、乙同様の責任を負うものとする。
2 契約期間中に再委託先を追加または変更する場合は、乙が甲に対し、再委託先の追加または変更の理由並びに新しい再委託先の商号または名称及び住所並びに再委託する業務の範囲について記載した書面を提出し、甲が許可した場合に限り、追加または変更することができるものとする。
3 再委託先が設計支援業務の全部または一部を履行しないなど不正不当な行為があったとき、或いは契約を履行する能力を失ったことが明らかに認められるときなど、乙が甲からの書面による改善要求を受けた場合には、再委託先を変更しなければならない。
第12条 乙は、契約期間中及び契約期間終了後において、設計支援業務の実施にあたって知り得た機密情報や個人情報(以下、「機密情報等」という。)の事項を第三者に漏らし、または他の目的で加工、利用、複写または複製してはならない。
2 前項に定めた事項については、この契約の終了または解除後も継続するものとする。
3 乙は、機密情報等を取り扱う責任者を定め、従業員等に対する監督及び教育を行わなければならない。
4 甲は、機密情報等の保管及び管理状況につき乙に対し報告を求め、実地検査を行うことができるものとする。
5 乙は、機密情報等を取り扱う設計支援業務の全部または一部を第三者に委託してはならない。ただし、予め甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
6 乙は、機密情報等の漏洩、滅失及び毀損等の事案が発生したことを認識し、または発生したおそれがあると判断したときには直ちに甲に対して通知するとともに、遅滞なくその事案の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって甲に報告するものとする。このとき、甲及び乙は、被害拡大または再発を防止するために必要な措置を講じなければならない。
7 前項の措置については、甲乙間において協議して定めるものとする。
8 乙は、契約期間終了後、または甲の求めがあるときはいつでも、機密情報等(その複製物を含む。)の全部または一部を廃棄、記録媒体からの消去、または甲に返還しなければならない。
9 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、設計支援業務の実施にあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう機密情報等の取扱いを適正に行い、個人情報の保護に関する法律に従うものとする。
第13条 甲は、乙に契約の不履行が発生し書面による改善要求を行った場合には、当該不履行部分に係る代金額を代金から減額することができるものとし、当該不履行部分に係る代金額は、甲の定める額とする。
第15条 甲は、次の各号に該当する事由が生じたときは、契約を解除するものとする。 (1) 書面による改善要求を2回にわたって行っても、なお改善されないとき。 (2) 乙が正当な理由なく、設計支援業務の全部または一部を履行しないとき。
(3) 甲の承諾を得ずに、この契約により生じた権利及び設計支援業務を第三者に譲渡したとき。
(4)この契約に関連して知り得た知識、情報その他の権利(法的権利を含む。)を第三者に漏洩し、または譲渡し、若しくは使用させたとき。
(5)この契約の履行について、乙または従業者等に不正不当な行為があったとき。
(6) 乙の責に帰すべき理由により、乙がこの契約を履行する能力を失ったことが明らかに認められるとき。
(7) 再委託先が前各号に該当する事由を発生させた場合においては、乙が甲からの書面による改善要求を受けても再委託者の変更を行わないとき。
(8) 前各号のほか、乙がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないとき。
2 前項により契約を解除する場合には、甲は乙に対し契約解除の理由を記載した書面により通告するものとする。
3 乙は、第1項によりこの契約が解除された場合は、甲に対し、残りの履行期間の代金額の10分の1に相当する金額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、天変地異その他不可抗力の場合は、この限りでない。
4 前項の定めは、甲に生じた実際の損害額が違約金の額を超える場合において、甲が超過分の損害につき賠償を請求することを妨げるものではない。
5 乙が第3項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払われない額に甲の指定する期間を経過した日から年3パーセントを乗じて計算した額を付した額と、甲の支払うべき代金とを相殺することができるものとする。
第16条 甲の責に帰すべき事由のある場合を除き、乙の都合により契約は解除できないものとする。
第17条 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに反したときは、何等の催告等の手続きを要せず、この契約の全部または一部を解除することができるものとする。また、甲または乙は、次の各号のいずれかに反したときは、相手方に対する一切の債務につき当然の期限の利益を失い、相手方に対して負担する金銭債務を直ちに弁済するものとする。
(1) 甲及び乙は、現在または将来にわたって、次の①から⑥の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明し、これを保証する。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団員準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥ その他、前①から⑤に準ずるもの
(2) 甲及び乙は、現在または将来にわたって、前号①から⑥の反社会的勢力または反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」という。)と次の①から④のいずれかに該当する関係を有しないことを表明し、それを保証する。
① 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
② 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
③ 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係
④ その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
(3) 甲及び乙は、相手方に対して、自らまたは第三者を利用して、次の①から⑤のいずれの行為も行わないことを表明し、これを保証する。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して脅威的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他、前①から④に準ずる行為
(4) 甲及び乙は、自らまたはその役員ないし従事者が、反社会的勢力等でないことに関する相手方の調査に協力し、あるいは相手方に求められた資料等を提出することを表明し、これを保証する。
第18条 甲及び乙は、反社会的勢力の排除条項によりこの契約を解除した場合、それにより自らが被った損害の賠償請求を相手方に行うことができるものとする。
2 甲及び乙は、相手方当事者に対して、相手方当事者が故意または過失によりこの契約上の各義務を怠ったことにより被った損害の賠償を請求することができるものとする。
3 甲及び乙は、反社会的勢力の排除条項によりこの契約を解除した場合、相手方に損害が生じたとしても、これによる一切の損害賠償責任を負わないことを確認する。
第19条 契約保証金は免除する。
第20条 この契約について甲乙間に紛争を生じたときは、双方協議の上これを解決するものとする。
第21条 この契約に関する訴えの管轄は、被告側の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第22条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、甲乙間において協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、甲及び乙は次に記名し、印を押すものとする。この契約書は2通作成し、双方で各1通を所持するものとする。
年 月 日
発 注 者(甲)
xxxxxxxxxxx00x00x
グランフォークスVxxビル5階一般社団法人国立大学病院長会議
理事・事務局長 x x x x
受 注 者(乙)