第 1 条 e ネットバンキング
第 1 条 e ネットバンキング
1.e ネットバンキング(以下、「本サービス」)とは、お客様(以下「甲」)がパーソナルコンピュータ(以下、「パソコン」)またはスマートフォン等を使用して、当行(以下
「乙」)に取引を依頼し、乙がその手続を行うサービスをいいます。
2.本サービスのご利用は、国内に居住される個人で、当行に普通預金口座をお持ちの方に限らせて頂きます。
3.本サービス契約を締結した甲は、インターネットを通じたパソコンやスマートフォン等の情報機器で乙と取引できます。
4.本サービスの詳細内容及び以下記載している条文の中で 乙所定の取扱内容は、利用ガイドと本サービスで提供す る各種商品の規定に基づいていますので、ご了承下さい。
5.本サービスの利用ガイド及び本サービスで提供する各種商品の規定につきましては、当行ホームページに掲示しておりますのでご確認ください。
第 2 条 サービスの開始
本サービスでは申込手続された後、「ご利用手続き完了のお知らせ」を送付します。「ご利用手続き完了のお知らせ」がお手元に届いた時から、本サービスをご利用頂けるようになります。
第 3 条 利用時間
本サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。但し、乙は利用時間を甲へ事前に通知せずに変更することがあります。なお、乙の責によらない通信障害等が発生した場合、取扱時間中であっても甲へ予告せず、取扱を一時停止または中止することがあります。
第 4 条 手数料
1.本サービスの利用にあたって、基本手数料は無料とします。
2.本サービスを利用した各種取引にかかる手数料については、乙所定の手数料及び消費税を頂きます。この場合、乙は手数料等を、通帳・各種払戻請求書・キャッシュカードの提出なしに、所定の書面で届出頂いた代表口座から所定の方法で引落します。
3.乙は本サービスを利用した各種取引にかかる手数料等について甲へ事前に通知することなく、変更する場合があります。また、提供するサービスの追加・変更に伴い、諸手数料を新設・変更することがあります。なお、今後本サービスの諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、乙所定の方法で引落します。
4.諸手数料を新設・変更する場合、その都度、乙ホームページ・窓口・ダイレクトメール等、乙の定める方法で甲へ告知しますので、ご確認下さい。
第 5 条 代表口座及び関連口座の届出印
代表口座及び関連口座の届出印は、本サービスの各種取 引で使用します。また、乙が甲から所定の書面等を受付する 際、乙は同書類に押捺された印影と届出印の印影について 相当の注意をもって照合し相違ないものと取扱った場合は、同書類に係る偽造、変造、その他事故があっても、そのため に生じた損害について乙は責任を負いません。
第 6 条 パスワードの届出
1. 甲は、本サービス利用申込時に乙が甲本人であることを確認するために必要な仮ログインパスワードを届出るものとします。なお、初回設定時に必要となる仮確認用パスワードは「ご利用手続き完了のお知らせ」に記載し、乙から甲へ通知します。
2. xは「ご利用手続き完了のお知らせ」を受け取り後、速やかにユーザーID、ログインパスワード、確認用パスワードを設定してください。
3. 本サービスをスマートフォンで利用する場合やパソコンにより 50 万円超の振込・振替・料金払込を利用する場合は、別途ワンタイムパスワードの利用が必要となります。
第 7 条 本人確認
本サービスを利用頂く際、本人確認は以下の方法で行うものとします。
1.本人確認方法
(1)乙は、インターネットによって、甲から通知された以下の各号のID、パスワードと、乙に登録されているID、パスワードとの一致を確認することで、本人確認を行います。
①ユーザーID
②ログインパスワード
③確認用パスワード
④ワンタイムパスワードまたはメール通知パスワード
(2)また、乙は甲が本サービスにログインする際のアクセス環境を分析し、通常と異なるご利用環境とシステムが判断した場合、甲本人であることを確認するため、登録された「ご本人情報」による追加認証を行う場合があります。
2.取引の有効性
乙が前項の方法で本人確認し取引した場合、不正使用等の事故があっても、乙は当該取引を有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について乙は本規定第 10 条で定める場合を除き、責任を負いません。
第 8 条 ワンタイムパスワード
1.ワンタイムパスワードの内容
(1)ワンタイムパスワードとは、トークン(パスワードを生成する機器またはアプリ機能)により生成され、表示された一度限り有効な可変的なパスワードであり、乙は甲がログインする際の本人確認手続きに利用するものとします。
(2)トークンは「ソフトウェアトークン」と「ハードウェアトークン」の2つの方式があり、いずれか一方を選択するものとします。
①ソフトウェアトークン
スマートフォンのアプリ機能を利用する方式で、甲はワンタイムパスワードを生成するアプリ機能(以下、
「ワンタイムパスワードアプリ」)をスマートフォンにダウンロードし、所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。
②ハードウェアトークン
乙が甲に提供する専用の機器「ハードウェアトークン」を利用する方式で、甲は所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。
(3)スマートフォンで本サービスを利用する場合は、ワンタイムパスワードの利用を必須とします。
(4)パソコンのみで本サービスを利用する場合、ワンタイムパスワードの利用は任意とします。但し、50 万円超の振替・振込サービス及び料金払込サービスの利用にはワンタイムパスワードが必要となります。
2.スマートフォンについて
ソフトウェアトークンによるワンタイムパスワードのご利用にあたっては、以下の条件を満たすスマートフォンが必要です。
(1)甲自身で占有・管理していること。
(2)ワンタイムパスワード対応機種であること。
(3)スマートフォンの日時が正しく設定されていること。 (4)乙所定のソフトウェアトークン用メールアドレスから
の電子メールが受信可能になっていること。
(5)URL付きの電子メールが受信可能となっていること。 3.利用方法
(1)ソフトウェアトークンの取得
①甲がワンタイムパスワードの利用を希望する場合は、本サービスにログインし乙所定の方法によりソフトウェアトークンを使用するスマートフォンの電子メールアドレスとソフトウェアトークン利用開始用の「利用開始パスワード」を入力のうえ、ソフトウェアトークンの発行手続きを行うものとします。
②ソフトウェアトークン発行手続き後、甲が指定したスマートフォンに電子メールが送信されますので、記載されたURLより「ワンタイムパスワードアプリ」をダウンロード・インストールし、ユーザーID、当該アプリに電子メールに記載されたサービスID、ユーザー ID及びソフトウェアトークン発行手続き時指定した
「利用開始パスワード」を入力しソフトウェアトークンを取得し初期設定を行います。
③初期設定完了後、パソコンからは、ワンタイムパスワードメニューより利用開始手続きを行ってください。スマートフォンからは、ワンタイムパスワードアプリの
「ログイン」ボタンからのログインによりワンタイムパスワードの利用開始となります。なお、利用開始手続きはパソコンまたはスマートフォンのいずれか一方より行うことで完了します。
(2)ハードウェアトークンの取得
①乙所定の申込書によりハードウェアトークンの発行申込をするものとします。
②乙の申込受付後、乙より甲の届出住所宛てにハードウェアトークンを乙所定の方法で送付します。なお。宛所不明等の理由によりハードウェアトークンをお届けできなかった場合は、申込依頼はなかったものとして取り扱います。
③ハードウェアトークンが甲に到着後、パソコンからログインし、ワンタイムパスワードメニューより利用開始手続きを行います。
(3)ワンタイムパスワードの利用開始
ソフトウェアトークンの取得後、本サービスにログインし乙所定の方法によりワンタイムパスワード利用開始登録手続きを行います。甲が入力したワンタイムパスワードを乙が確認したうえで、ワンタイムパスワードの提供を開始します。
(4)ワンタイムパスワードによる本人確認
ワンタイムパスワードの利用開始後は、甲のユーザーID及びログインパスワードに加え、ワンタイムパスワードによる本人確認を行います。
(5)ワンタイムパスワードの利用解除
①ワンタイムパスワードの利用を中止する場合は、本サービスにログインし乙所定の方法によりワンタイムパスワードの利用解除手続きを行うものとします。
②ソフトウェアトークンを使用しているスマートフォンを変更する場合は、スマートフォンの変更前に前記①の手続きによりワンタイムパスワードの利用解除手続きを行い、その翌日以降に前記(1)~(3)の手続きを行うものとします。
(6)手数料
発行手数料及び利用手数料は無料とします。但し、ハードウェアトークンについては、紛失・盗難により再交付する場合、甲は乙所定の再交付手数料を支払うものとします。
4.トークンの有効期限
トークンは乙所定の有効期限があります。有効期限が近づいた場合は、乙は甲にその旨を通知しますので、甲は有効期限到来前に更新手続きを行うものとします。なお、有効期限到来前に更新手続きを行わなかった場合は、本サービスにログインできなくなることがあります。
5.免責事項
(1)前記3.(3)の利用開始手続きを経たのち前記3.(4)の 本人確認を行ったうえは、乙は依頼者を契約者とみなし、不正使用その他事故があっても、このために生じた損害 については、乙に責がある場合を除き、乙は責任を負い ません。
(2)トークンの不具合等により、取り扱いが遅延または不能となった場合でも、このために生じた損害については、乙に責がある場合を除き、乙は責任を負いません。
第 9 条 パスワード等の管理
1.パスワード等の管理
パスワード等は甲自身の責任で厳重に管理して下さい。パスワード等は本サービスを利用頂くためだけのもので、乙職員であっても、甲にパスワード等をお尋ねすることはありません。
2.パスワード等相違によるサービス停止
本サービスの利用について、届出と異なってパスワード等を入力した場合、乙は本サービス利用を停止することがあります。その際、本サービスを再び利用するには、当該契約を解約し、新たにお申込みください。
3.ログインパスワード・確認用パスワードの変更
ログインパスワード・確認用パスワードは、お取引の安全性を確保するため、定期的に変更操作をして下さい。ログインパスワード・確認用パスワードを変更する際は、第三者に推測されにくい番号(英字・数字)を登録して下さい。生年月日、電話番号、車のナンバー、同一数字等の登録は避けて下さい。
4.ログインパスワード・確認用パスワードの失念
ログインパスワード・確認用パスワードを失念した場合は、当該契約を解約し、新たにお申込みください。
甲が乙に失念したパスワード等を教えるよう求められても、乙ではお教えできません。
第 10 条 盗取されたパスワード等による損害
1.盗取されたパスワード等を用いた不正取引については、以下の各号全てに該当する場合、甲は乙に対して当該取引にかかる損害(取引金額、手数料及び利息)に相当する金額の補填を請求できます。
(1)パスワード等の盗取に気づいてから速やかに乙への通知が行われていること
(2)乙調査に対し預金者より十分に説明されていること
(3)乙に対しパスワード等の盗取が推測される事実を確認できるものを示し、警察署への被害事実等の事情説明に協力していること
2.前項の請求がなされた場合、乙は、乙への通知が行われた日の 30 日前の日以降になされた損害額を限度として補償します。
3.以下のような場合には、補償を受けることはできません。
(1)甲または甲の法定代理人の故意もしくは重大な過失、または法令違反
(2)甲本人並びにその配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他同居人、家事使用人が自ら行いまたは加担した場合
(3)甲が、被害状況に係る乙への説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(4)戦争、暴動等により著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれらに付随して行われた場合
4.甲に重大な過失または過失があった場合には、補償しない、または損害額の一部を補償します。
(1)甲の重大な過失とは、故意と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合で、典型的には甲がパスワード等を他人に教えた場合が該当します。
(2)乙は、甲の重大な過失または過失について、被害に遭われた状況等をふまえ、個別事案毎に検討します。
5.乙が、この補償規定に基づいて補償金をお支払いする場合、乙から、損害保険会社に乙の有する甲の情報を提供することがあります。当該情報の提供にご同意頂けない場合は、補償金をお支払いできない場合があります。
6.乙が補償金をお支払いした場合、乙は、当該補償金額の限度において、不正取引を行った者その他の第三者に対して甲が有する損害賠償請求権、不当利得返還請求権を取得するものとします。
第 11 条 振込内容の訂正・取消
1.本サービスの利用による振込につき、振込内容の訂正や取消が必要となった場合は、振込資金引落口座のある乙本支店へ所定の依頼書を提出して下さい。この場合、振込手数料に加え、別途乙所定の訂正手数料あるいは取消手数料を頂きます。
2.振込先金融機関が既に振込通知を受信している場合には、訂正もしくは取消ができないことがあります。この場合 は受取人との間で協議して下さい。なお、この場合の訂 正手数料あるいは取消手数料は返却しません。
第 12 条 解約
1.解約
本サービスは当事者一方の都合でいつでも解約できます。
2.甲による解約
甲による解約の場合、乙に所定の書面を提出し乙の手続が完了次第、解約したものとさせて頂きます。なお、解約前に予約した振替・振込取引は振替・振込指定日に実行されません。
3.代表口座の解約
代表口座が解約された場合、本契約は解約されたものとします。また、関連口座が解約された場合は、本サービスのうち、その口座に係るサービスは廃止されたものとみなします。
4.乙からの解約
甲に以下の各号の事由が一つでも生じた場合、乙はいつでも甲に事前に通知することなく、本契約を解約できるものとします。
(1)住所変更届出を怠る等により、乙で甲の所在が不明になったとき
(2)乙に支払うべき手数料を 2 ケ月連続して支払わなかったとき
(3)支払停止または破産、民事再生手続開始もしくはその他これに類する法的手続の申立があったとき
(4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(5)相続の開始があったとき
(6)その他、本サービスの利用に際して適さない行為に及んだとき
5.乙からの解約通知
(1)乙都合による解約通知は、甲の届出住所宛に行います。
(2)乙が解約通知を届出住所宛に発信したが、その通知が未着、延着または不到着(受領拒否も含む)の場合は、通常到達すべき時に到達したとみなします。6.解約と手数料
(3)本サービスを解約する場合、甲は本サービスに係る未清算の手数料を解約時または乙が指定した日に支払
うものとします。
(4)なお、本サービスの解約により未清算の手数料がある場合は、乙は甲の手数料と甲の預金その他債権を相殺できるものとします。
第 13 条 外貨預金取引
1.外貨預金取引の内容
外貨預金取引は、甲の依頼に基づき、ご利用口座のうち 甲が指定する外貨普通預金の預入・引出、自動継続式外貨 定期預金【通帳式】(スーパー外貨定期預金)の預入・解 約の申込及びそれらに付随する乙所定のサービスです。な お、預入及び引出できる外貨預金は乙所定の種類とします。
新規申込に当り、甲は契約締結前交付書面を確認し、商品内容について十分理解した上でx自らの判断と責任において取引します。
2.取引資格
外貨預金取引は、満 18 歳以上の方が利用できます。 3.取引の処理日
預入日及び引出日(以下「取引日」)は乙所定日とします。なお、乙は甲に事前に通知することなく乙所定の取引日を変更することがあります。
4.取扱通貨
取扱通貨は乙所定の通貨とし、異なる外国通貨間の取引はできません。
5.適用金利
外貨定期預金の金利は、取引日の乙所定の預金金利を適用します。
6.取引限度額
1 回当り取引限度額は乙所定の限度額とします。なお、乙は甲に事前通知することなく取引限度額を変更することがあります。
7.適用する公表為替相場の取扱
(1)円貨預金口座との取引の場合、取引日における乙所定の公表為替相場を適用します。
(2)乙所定の取引時間帯以外の預入・引出取引は予約扱となります。予約扱の場合、取引日の公表為替相場を適用します。
8.外貨普通預金・外貨定期預金の預入・引出手続
乙は依頼内容が確定した場合、原則として取引日にのみ、預入代り金を所定の預金規定にかかわらず預金通帳・払戻 請求書・カード等の提出なしに支払指定口座から払出し、入金口座に入金手続します。
9.依頼内容の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更、取消は原則できないものとします。但し、予約扱で受付したお取引は乙所定の時限内であれば、甲は乙が指定する方法で取消できます。
10.取引制限
外国為替市場が閉鎖されている場合等、外貨資金の取引ができなくなる場合があります。また、為替相場動向等から一時取引を停止する場合があります。
第 14 条 投資信託取引
1.投資信託取引の内容
投資信託取引は、甲の依頼に基づき、投資信託受益権の購入、解約・買取(以下「解約等」)及びそれらに付随する乙所定の取引ができるサービスです。なお、購入、解約等ができる投資信託は乙が指定する銘柄とします。購入時、xは目論見書補完書面(投資信託)及び最新の交付目論見書を受領し、商品内容について十分理解した上で甲の判断と責任で取引するものとします。
2.取引資格
投資信託取引は満 18 歳以上の方が利用できます。
3.取引限度額・取引回数
1 回当り取引限度額及び 1 日当り取引回数は乙所定の限度額及び回数とします。なお、乙は甲に事前通知せずに取引限度額及び取引回数を変更することがあります。
4.購入手続
(1)購入手続は原則依頼日に行いますが、乙所定の時限以降または営業日以外に受付した購入依頼は、翌営業日に購入手続します。このため、窓口受付の購入手続と異なる場合があります。なお、乙は甲に事前通知せずに乙所定の時限を変更することがあります。
(2)乙は甲の依頼内容が確定した場合、原則として依頼日
(乙所定の時限以降または営業日以外に受付した場合は翌営業日)にご利用口座のうち甲が指定した預金口座から購入代金を引落の上、購入手続します。
5.解約等手続
(1)解約等手続は原則依頼日に行いますが、乙所定の時限以降または営業日以外に受付した解約等依頼は、翌営業日扱として手続します。なお、乙は甲に事前通知せずに乙所定の時限を変更することがあります。
(2)乙は、甲の依頼内容が確定した場合、原則各投資信託の目論見書に定める受渡日に、解約等代金を投資信託口座の指定預金口座(以下「入金指定口座」)に入金します。なお、金額指定による解約等の注文で解約等指定金額が投資信託を全部解約等した金額を超える場合、全部解約等として取扱います。
6.購入・解約等の不能事由
以下のいずれかに該当する場合、乙はその取引依頼がなかったものとして取扱います。
(1)購入時、申込金額が購入資金支払指定口座の引落可能金額(当座貸越による引落可能金額は含みません)を超える場合。また、購入代金引落日、乙の購入手続時に申込金額が支払指定口座から引落可能金額(当座貸越による引落可能金額は含みません)を超える場合。但し、支払指定口座からの引落が本取引の他に複数ある場合で、その総額が支払指定口座より引落できる金額を超える時は、そのいずれを引落するかは乙の任意とします。
また、乙の購入手続時に一旦不能となった購入申込については、購入代金引落日当日に資金の入金があっても購入手続しません。
(2)甲より支払指定口座に係る支払停止届出があり、それに基づき乙が所定手続を完了している場合。
(3)差押等やむを得ない事情のため、乙が取引を扱うことが不適当と認めた場合。
(4)解約等申込依頼を受付した投資信託や投資信託口座が解約されている場合。
7.依頼内容の変更・取消
甲の依頼内容が確定した場合、依頼内容の変更・取消は原則できないものとします。但し、乙所定の時限内であれば、甲は乙が指定する方法で取消できるものとします。
第 15 条 住宅ローン固定金利再選択申込
1.固定金利再選択申込手続の内容
「固定金利再選択申込」(以下「金利再選択」)による固定金利期間の再選択の場合、借入契約書(これに付帯する契約書・特約書等を含め、以下「原契約」と表示)に基づき、乙から借入した住宅ローン(金利再選択の指定を頂いたローン。一部、お取扱ができない住宅ローンがあります。)の借入条件について、原契約の定めに限らず、甲が金利再選択で指定した申込内容に基づき、手続します。
2.金利再選択手続
金利再選択を頂いた場合、別途、契約書等は締結せず、変更手続の契約内容については、取引確認画面及び履歴照
会画面で確認します。なお、申込内容は乙がその内容を確認した時点で申込が確定したものとし、固定金利選択期間の適用満了日(現在変動金利型の場合は次回約定返済日)に手続します。金利再選択後の借入残高、返済金額、返済期限等については、後日乙より送付される「ローン返済予定表」で確認します。
3.申込手続が取消となる場合
以下の事由等で申込頂いた内容の処理ができなかった場合、当該申込はなかったものとします。
(1)手続日に引落金額(乙所定の手数料等)を返済用口座より引落すことができなかった場合。
(2)手続日に当該借入のご返済が遅延している場合。
(3)手続日までに全額繰入返済を既にされている場合。
(4)金利再選択申込後、返済用口座を解約された場合。 4.申込手続の変更
(1)固定金利選択期間中の場合
固定金利適用期間終了月の約定返済日の 5 営業日前までに、再度変更できます。なお、最終申込分を確定分として手続します。
(2)変動金利期間中の場合
次回約定返済日の 5 営業日前までに本サービスで再度変更できます。なお、最終申込分を確定分として手続します。
第 16 条 住宅ローン一部繰上返済申込
1.一部繰上返済申込手続の内容
「一部繰上返済申込」にあたっては、借入契約書(これに付帯する契約書・特約書等を含め、以下「原契約」と表示)に基づき、乙から借入した住宅ローン(一部繰上返済の申込を頂いたローン。一部、お取扱ができない住宅ローンがあります。)の借入条件について、原契約の定めに限らず、甲が一部繰上返済で指定した申込内容に基づき、手続します。
2.一部繰上返済手続
「一部繰上返済申込」を頂いた場合、別途、契約書等は締結せず、変更手続に関する契約内容については、取引確認画面及び履歴照会画面で確認します。なお、申込内容は乙がその内容を確認した時点で申込が確定したものとし、次回約定返済日に手続します。一部繰上返済後の借入残高、返済金額、返済期限等については、後日乙より送付される
「ローン返済予定表」で確認します。 3.申込手続が取消となる場合
以下の事由等で申込頂いた内容の処理ができなかった場合、当該申込はなかったものとします。
(1)手続日に引落金額(乙所定の手数料等を含む)を返済用口座より引落すことができなかった場合 。
(2)手続日に当該借入のご返済が遅延している場合。
(3)手続日までに全額繰上返済を既にされている場合。
(4)一部繰上返済申込後、返済用口座を解約された場合。 4.申込手続の変更
(1)申込内容の変更
次回約定返済日の 5 営業日前までに、再度変更できます。なお、最終申込分を確定分として手続きします。
(2)申込の取消
次回約定返済日の 5 営業日前までに、取消できます。
第 17 条 取引の成立
1.振込・振替、定期預金、外貨預金、各種料金の払込については、甲がパスワードを入力し取引実行の操作後、xが依頼内容を確認し取引資金の受領を確認した時とします。
2.投資信託については、申込ファンド約定日に、乙が甲の申込内容により約定処理を完了した時とします。
3.各種変更・申込については、甲がパスワードの入力により取引実行の操作をした時とします。
第 18 条 税金、各種料金の払込み
1.本サービスの利用により、甲は乙所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等を払込みできます。
2.乙は、払込の領収書(領収証書)を発行しません。払込等の照会については収納機関に直接お問合せ下さい。
3.税金・各種料金の払込成立時期は、乙が払込資金を預金口座から引落した時とします。なお、取引成立後は、本サービスによる払込内容の変更または取消はできません。
第 19 条 各種取引に伴う資金及び諸費用の引落方法
各種取引に伴う資金及び諸費用の引落は、通帳・各種払戻請求書・各種解約申込書・キャッシュカードの提出なしに、所定の書面で届出頂いた代表口座または関連口座から、乙所定の方法で引落します。
第 20 条 反社会的勢力の排除
(1)甲は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下
「暴力団員等」)に該当しないこと、及び以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)甲は、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)甲が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、乙は、甲に事前に通知することなく本契約を解約できるものとし、解約する場合は本規定第 12 条 5 項に定める通知を行います。
(4)前項の規定の適用により、甲に損害が生じた場合であっても、甲は乙になんらの請求をしません。また、乙に損害が生じたときは、xがその責任を負います。
第 21 条 取引の記録
本サービスの取引内容に疑義が生じた場合、乙が保有する電磁的記録等の内容を正当なものとして取扱います。
第 22 条 届出事項の変更等
1.預金口座等について届出名義、印鑑、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があった場合は、直ちに乙へ変更内容を届出して下さい。この届出前に生じた損害について、乙は責任を負いません。
2.住所変更等の届出がなかったために、乙からの通知や送付した書類等が延着または到着しなかった場合でも、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第 23 条 関係規定の適用・準用・入手方法
この規定に定めのない事項については、別途お渡しする利用ガイド及び本サービスで提供する各種商品の規定に基づいて取扱います。本サービスで適用・準用する規定については、窓口もしくはホームページ上に告知しますので確認下さい。
第 24 条 免責事項等
1.免責事項
以下の各号の事由で本サービスに遅延、不能等があり、これにより生じた損害について、乙は責任を負いません。
(1)災害、事変、または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
(2)公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、またはインターネット等の通信回線において、乙に有効な取引依頼のデータが到着する前の段階でトラブルが生じたとき
(3)本規定第 10 条で定める場合を除き、前記(2)の回線上で盗聴等され、甲のパスワード等や取引情報等が漏洩したとき
(4)乙または金融機関の共同システム運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
(5)乙以外の金融機関または電子決済等代行業者の責に帰すべき事由があったとき
2.乙が講じる安全対策等についての了承
甲は本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、またはインターネット等の通信経路の特性、及び本サービスで乙が講じる安全対策等(本人確認等)に ついて了承しているとみなします。
3.環境設定の確保
本サービスに使用する機器及び通信媒体が正常に稼働する環境は、甲の責任で確保して下さい。乙は、この契約で取引機器が正常に稼働することを保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼働しなかったことで取引が成立しなかったり、成立した場合においても、それにより生じた損害について乙は責任を負いません。
4.本人確認手続について
本サービスの提供に当り、乙が所定の方法で本人確認手続した上で送信者を契約者と認めて取扱った場合、本規定第 10 条で定める場合を除き、取引機器、通信媒体、パスワード等につき、偽造、変造、盗用または不正使用等その他の事故があっても、それにより生じた損害について乙は責任を負いません。
5.「ご利用手続き完了のお知らせ」の郵送上の事故等について
「ご利用手続き完了のお知らせ」が郵送上の事故等乙の責めによらない事由で、第三者(乙職員を除きます)がパスワード等を知り得たとしても、本規定第 10 条で定める場合を除き、そのために生じた損害について乙は一切責任を負いません。
第 25 条 海外からのご利用
海外からはその国の法律・制度・通信事情の仕様で利用頂けない場合があります。当該国の法律を事前に確認下さい。
第 26 条 規定の変更
乙は本規定を変更する際は、乙ホームページへの掲示により甲へ告知します。また、変更日以降は変更後の内容で取扱います。
第 27 条 契約期間
本サービスの契約期間は契約日から起算して1 年間とし、甲または乙から特に申し出ない限り、契約期間満了の翌日から 1 年間継続します。継続後も同様とします。
第 28 条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、新潟地方裁判所を管轄裁判所とします。
以 上