Contract
まるごとケアの家(宅老所)里・つむぎ サービス利用契約書
利用者 様(以下「利用者」と言います)と、宅老所里・つむぎ(以下「事業者」と言います)は事業者が利用者に対して行う短期・長期宿泊サービスについて、次のとおり契約します。
(契約の目的)
第1条 事業者は、利用者に対し老人福祉法並びに各種法令の趣旨に従って、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう宿泊サービスを提供し、利用者はそのサービスに対する料金を支払います。
(契約の期間)
第2条 この契約の有効期間は、契約を結んだ日から利用者の利用予定期間満了の日までとします。
ただし、契約期間満了の7日前までに利用者から文書による契約終了の申し入れが無い限り本契約は自動更新されるものとし、以後も同様とします。
(各種サービス)
第3条 事業者は、利用者に対して、次に掲げる各種サービスを提供します。
一 生活支援サービス 本契約書、重要事項説明書において示し、それに基づいてサービスを提供します。ただし、提供されるサービスは、介護保険に基づく「介護サービス」ではありません。
二 食事の提供 原則として施設内の食堂において、毎日利用者に一日三食の食事を提供する体制を整えています。
三 健康管理 利用者の日常の健康状態に留意すると同時に、重要事項説明書に基づき、利用者が健康を維持できるように努めます。協力医療機関を定めるとともに、診療科目その他の具体的協力内容を定めます。
四 生活相談・生活サービス 利用者およびご家族からの相談や助言を受け、利用者の生活全般に関する諸問題の解決に努めます。ただし、金銭管理については責任を負いかねますので、自己責任でお願いします。
(使用上の注意)
第4条 利用者は、施設の利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行うことはできません。一 発火物等危険な物品等を購入・使用・保管する。
二 テレビ・ステレオ等の操作その他により、大音量等で近隣に著しい迷惑を与える。三 動物を飼育する。
四 施設内での喫煙
五 居室以外の施設内に個人物品を置く
六 施設内において、営利その他の目的による勧誘・販売・広告・宣伝等の活動を行う。七 施設の模様替え、居室の造作の改造等を伴う模様替え
2 利用者は、施設の利用にあたり、利用者が長期に居室を不在する場合の居室の保全、連絡方法、各種費用支払い方法等については、あらかじめ事業者と協議するものとします。
(居室への立ち入り)
第5条 事業者は、施設の保全・衛生管理・防犯・防火・防災、その他の管理上必要があるときは、あらかじめ利用者の承諾を得て、居室内への立ち入りまたは必要な措置を講じることができます。
2 事業者は、火災、災害その他により利用者または第三者の生命や財産に重大な支障をきたす緊急の恐れがある場合には、あらかじめ利用者の承諾を得ることなく居室内に立ち入ることができるものとします。この場合に、事業者は利用者の不在時に居室に立ち入ったときは、立ち入り後、その理由と経過を利用者に通知するものとします。
(利用料金)
第6条 事業者が提供するサービスの利用料金は、別にお渡しした重要事項説明書に記載のとおりです。
2 利用者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいた利用料金を事業者に支払うものとします。
3 事業者は、毎回のサービス提供日及びそれぞれのサービス提供毎の金額を明らかにした明細書を添えて、利用月の翌月10日までに利用者に請求書を送付します。
4 利用者は、事業者に対し事業者から請求を受けた月の末日までに重要事項説明書に記載するいずれかの方法で利用料金を支払うものとします。
5 事業者は、前項の支払いを受けた後、速やかに領収証を利用者に対して発行します。
(サービスのキャンセル)
第7条 利用者は、事業者に対してサービス提供の日までに通知をすることによって、料金を負担することなくサービスをキャンセルすることができます。
第8条(利用料の変更)
1 事業者は、法令等により介護給付費体系の変更があった場合には、第6条に定める利用料金を変更することができるものとします。
2 経済情勢の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は第6条第3項・第
4項に定める利用料金について、変更を行う日の1か月前までに利用者に対して説明をした上で、当該サービス料金を変更することができるものとします。
3 利用者は、前項の変更に同意できない場合、文書で通知することにより本契約を解約することができるものとします。
(契約の終了)
第9条 利用者は、事業者に対して7日前までに申し出ることにより、本契約を解約することができます。
2 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対し1か月前までに理由を示した文書で通知することにより、本契約を解約することができるものとします。
3 次の事由に該当した場合は、利用者は事業者に文書で通知することにより即座に本契約を解約することができます。
① 事業者が正当な理由なくサービスを提供しなかった場合
② 事業者が守秘義務に反して個人情報を漏洩した場合
③ 利用者やその家族に対し社会通念を逸脱する行為を行った場合
④ 事業者が破産した場合
4 次の事由に該当した場合は、事業者は利用者に文書で通知することにより即座に本契約を解約することができます。
① サービス料金の支払いが3か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず14日以内に支払われない場合
② 利用者またはその家族が、事業所やその従業員に対して契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合
5 次の事由に該当した場合は、本契約は自動的に解消されます。
① 利用者が介護保険施設に入所した場合
② 利用者が死亡した場合
(秘密保持)
第 10 条 事業者及び事業者の使用する者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する事項を、正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は契約終了後も同様とします。
2 事業者は、利用者に医療上の緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身の情報を提供できるものとします。
3 前二項に係わらず、利用者に適正なサービスを提供するため居宅介護支援事業所及び居宅サービス事業所との連携を図る必要がある場合には、利用者及びその家族から事前に同意を文書で得た上で、その個人情報を用いることができるものとします。
(賠償責任)
第 11 条 事業者は、本契約に基づくサービスの提供に伴って、自己の責めに帰すべき事由により利用者及びその家族に生じた生命・身体・財産に関する損害について、賠償する責任を負います。前条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
2 事業者は、前項の損害賠償を速やかに行うものとします。
(緊急時の対応)
第 12 条 事業者は、現に通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変等の緊急事態が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに利用者の主治医、救急隊、家族、居宅介護支援事業所に連絡を取る等、必要な措置を講じるものとします。
(身分証明書)
第 13 条 事業所の従業者は、常に身分証明書を携行し、初回訪問時及び利用者またはその家族から求められた場合には、いつでもこれを提示するものとします。
(他の事業所等との連携)
第 14 条 事業者はサービスの提供にあたり、介護支援専門員及び保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとします。
(苦情・相談の対応)
第 15 条 1 利用者またはその家族は、提供されたサービスに苦情・相談がある場合には、いつでも重要事項説明書に記載された窓口に申し立てることができます。
2 事業者は、利用者またはその家族が前項に定める苦情・相談の申し立てを行った場合、 これを理由として利用者またはその家族に対して何ら差別的取扱いをしないものとします。
3 事業者は、利用者またはその家族から苦情・相談の申し立てがあった場合は迅速・丁寧に対処しサービスの向上・改善に努めるものとします。
(裁判管轄)
第 16 条 本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は利用者の住所地を管轄する裁判所を第一管轄裁判所とすることを、あらかじめ合意するものとします。
(本契約に定めのない事項)
第17条 本契約に定めのない事項に関して、老人福祉法その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議のうえ定めるものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し利用者及び事業者が署名押印の上、双方1通ずつ保有するものとする。
契 約 日 令和 年 月 日
事業者
【事業者名】 まるごとケアの家(宅老所) 里・つむぎ
【住 所】 xxxxxxxxxx 00 xx 00 xx
【代表者名】 統括施設長 x x x x 印
【説 明 者】 職 名
氏 名 印
利用者
【住 所】
【氏 名】
印
代理人
【住 所】
【氏 名】
印