⑵ 合意された「沖縄本島IC乗車券システム導入に関する基本合意書」に基づき業務内容を企画し、運営する能力を有すること。
平成28年度IC乗車券拡張利用導入等検討業務企画提案公募要領
1 | 委託業務名 IC乗車券拡張利用導入等検討業務業務 | |
2 | 委託業務期間 契約締結の日から平成29年3月21日まで | ※国の交付決定後に契約締結を行う。 |
3 | 業務の目的 |
平成25年度よりIC乗車券システム(以下本システム)の開発・導入作業を開始し、平成26年10月にモノレールにてサービス開始、平成27年4月にはバス各社にてサービス開始、さらに、本システムを利用して離島船舶やタクシーでの新たなサービス(以 下、拡張サービス)を展開するため、沖縄ICカード(株)が船舶・タクシー事業者と
合意形成を図れるように必要な助言・支援を行う。
また、IC乗車券システム拡張協議会及びワーキングを通して、平成30年2月の先行導入サービス(補助事業)を目指して支援する。
4 応募資格
次に掲げる要件を全て満たす者であること。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(注)地方自治法施行令第167条の4第1項
普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
⑵ 合意された「沖縄xxIC乗車券システム導入に関する基本合意書」に基づき業務内容を企画し、運営する能力を有すること。
なお、「沖縄xxIC乗車券システム導入に関する基本合意書」については、沖縄県交通政策課ホームページを参照。
⑶ 応募は共同企業体でも可とし、この場合の要件は以下のとおりとする。ア 共同企業体を代表する事業者が応募を行うこと。
イ 共同企業体の構成員は、上記応募資格⑴の要件を満たす者であること。 ウ 共同企業体の構成員のいずれかが、上記応募資格⑵の要件を満たす者であ
ること。
エ 共同企業体の構成員が、他の共同企業体の構成員として重複応募する者でないこと。
オ 共同企業体の構成員が、単体企業としても重複応募する者でないこと。 カ 共同企業体を代表する事業者は、事業目的の達成のため他の共同企業との
連携を密にし、各事業の推進及び成果の達成を図るものとする。
⑷ 1提案者(共同企業体で事業を実施する場合は1共同企業体)につき、提案は
1件であること。
5 提案内容の要件
別添「企画提案仕様書」のとおり
6 応募方法等
⑴ 本要領等の沖縄県交通政策課ホームページへの掲載期間平成28年4月7日(木)から平成28年4月22日(金)まで
⑵ 応募に係る質問
企画提案仕様書等に関して疑義がある場合には、質問書[様式1]を記入し、電子メールにより提出すること。
ア 受付期限 平成28年4月15日(金) 12時(厳守)イ 提出場所 沖縄県企画部交通政策課 陸上交通班
電子メールアドレス xx000000@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
⑶ 質問に対する回答は、沖縄県交通政策課ホームページへの掲載により行う。回答日時 平成28年4月19日(火) 午後1時以降
⑷ 企画提案書等の提出
企画提案書等の提出は、次により持参又は郵送により提出すること。なお、郵送の場合は提出期限内に到着すること。
ア 提出期限 平成28年4月22日(金) 12時(厳守)イ 提出場所 沖縄県企画部交通政策課 陸上交通班
x000-0000 xxxxx0xx0x0x xxxx0x電話番号 000-000-0000 FAX番号 098-866-2448
7 提出書類及び必要部数等
⑴ 企画提案応募申請書[様式2]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑵ 企画提案書(様式任意、A4版10枚以内(表紙含む、両面印刷可、A4版以外は一切不可)、長辺綴り) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9部
⑶ 会社概要表[様式3]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9部
⑷ 積算書[様式4](各積算費目の内訳と単価を記載)・・・・・・・・・9部
⑸ 業務計画[様式5]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9部
⑹ 実績書[様式6]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9部
8 企画提案書の審査
⑴ 第一次審査(書面審査)
企画提案書の内容、事業実績等について書面審査を行ったうえで、上位数社を選定する。選定された事業者に対しては、結果及び第二次審査の実施日時等を通知し、選定されなかった事業者に対しては、結果のみを通知する。
なお、通知は、電子メール及び書面で行う。
⑵ 第二次審査(プレゼンテーション審査)
選定委員会において、企画提案書の内容、経費等についてプレゼンテーション審査を行ったうえで、最も優れた提案者を選定する。
なお、第二次審査の結果については、電子メール及び書面にて通知する。また、第二次審査における留意事項は、以下のとおりとする。
ア 審査会場への入場者は3名以内とする。
イ 第二次審査においては、提出した企画提案書等について説明することとし、資料の追加及びパソコンやタブレット、プロジェクター等の機器の使用は認めない。
9 | 公募スケジュール(予定) | ||
⑴ | 公募開始 | 4月7日(木) | |
⑵ | 質問締切 | 4月15日(金) | 12時(厳守) |
⑶ | 質問回答 | 4月19日(火) | 13時以降 |
⑷ | 公募締切 | 4月22日(金) | 12時(厳守) |
⑸ | 第一次審査(書類審査) | 4月25日(月) | |
⑹ | 第一次審査結果通知 | 4月25日(月) | |
⑺ | 第二次審査(プレゼンテーション審査) | 4月28日(木) | |
⑻ | 第二次審査結果通知(委託予定業者通知) | 4月28日(木) | |
⑼ | 委託契約 | 5月上旬 |
10 その他留意事項
⑴ 以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効とする。ア 提出期限を過ぎて、企画提案書等が提出された場合
イ 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合ウ 本公募要領に違反すると認められる場合
エ 担当者があらかじめ指示した事項に違反した場合
オ その他選定結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合
⑵ 書類提出にあたり使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
⑶ 企画提案書等の作成に要する経費、第二次審査に参加する経費等については、応募者の負担とする。
⑷ 提出された企画提案書等は返却しない。
⑸ 委託業者の選定は非公開で行われ、審査の経過等、審査に関する問い合わせには応じないこととする。
⑹ 契約締結の際は、契約保証金として契約額の100分の10以上の額を、契約締結前に納付すること。ただし、沖縄県財務規則第101条第2項(※)の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
⑺ 委託予定業者の選定にあたっては、提案された内容を総合的に評価し決定するため、事業趣旨に合致しない個別事項については、県と委託予定業者間で協議のうえ是正し実施することとする。よって、提案された内容を全て実施することを保証するものではない。
⑻次の点に留意し委託者として実行可能と判断した場合に応募するものとする ア 支払の事実が確認できるよう、銀行振込で取引をすること、振込手数料は
請求対象外であることに注意
イ 現金や手形での支払をしないこと
ウ 人件費については、人件費単価が実費ベースであること、タイムカードや出勤簿と労務日誌と整合性がとれ、給与台帳で確認できようにすること
エ 一般管理費は10%以内とすること
オ 消耗品については受払簿で管理すること
カ 再委託する場合は、委託者が再委託先の各種帳票類を確認し、成果の有無、契約の必要性、適正性、期間の適切性について確認をすること
キ 関係規定等に基づき、相見積りや入札等の競争となっているか、また随意契約による場合は、選定理由を明らかにした理由書を整理すること
(※)契約保証金について(抜粋)
第101条 地方自治法施行令第167条の16第1項の規定による契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。
2 前項の契約保証金は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 契約の相手が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められるときにおいて確実な担保が提供されるとき。 (5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。 (6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が小額であり、かつ、契約の相
手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)若しくは他の地方公共団体と契約をするとき又は公共的団体等と随意契約(公益を目的としたものに限る。)を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(8) 電気、ガス、水の供給若しくは公共放送等の受信等公益独占事業に係る契約又は主務大臣が認可した契約約款に基づく契約若しくは国が指定した相手方と契約を締結するとき。
(9) 不動産の買入れ又は不動産若しくは物品の借入若しくは交換に係る契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(10) 県の業務に係る放送、広告、調査、研究、計算、鑑定、評価、訴訟等を随意契約で委託する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるお
それがないとき。
(11) 資金を貸付ける契約、預金契約、寄付に係る契約、運送契約及び雇用契約を締結する場合において、その性質上必要がないと認められるとき。
(12) 美術品の買入れに係る随意契約を締結する場合において、当該美術品の事前審査から納品までの間、県がこれを保管し、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
11 問い合わせ先
x000-0000 xxxxx0xx0x0x xxxx0x沖縄県企画部交通政策課 陸上交通班 担当:xx
電話番号 000-000-0000 FAX番号 098-866-2448