Contract
音楽放送サービス契約約款
第 1 条 (約款の適用)
音楽放送サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)は、キャンシステム株式会社(以下「当社」といいます。)の音楽放送サービスを、当社と受信契約を締結した加入者が利用することに関し適用されるものとします。
第 2 条 (約款の変更)
(1) 当社は、次に掲げる場合には、当社の裁量により本約款(別紙を含みます。)を変更することがあります。この場合、加入者は料金その他提供条件において変更後の約款(別紙を含みます。)の適用を受けるものとします。
①本約款の変更が、加入者の一般の利益に適合するとき。
②本約款の変更が、受信契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
(2) 約款を変更するときは、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxx/xxxx/xxxxxxxxxxx.xxx)への掲示その他当社が別に定める方法により通知します。
第 3 条 (用語の定義)
本約款における用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
用語 | 定義 |
当社サービス | 当社が有線または無線の電気通信設備により提供し、当社と受信契約を締結した 者が受信利用できる音楽放送サービスおよび付帯サービスの総称 |
有線放送 | 当社が届出一般放送事業者として、当社の有線電気通信設備により提供する当社 サービスの一つ |
Business DiVA | 当社サービスの一つで、株式会社ミュージックバード(以下「MB」といいます。)が登録一般放送事業者として提供し、当社がMBとの業務提携契約に基 づき販売する衛星放送サービス |
DiVA HIKARI | 当社サービスの一つであり、加入者が当社との受信契約とは別に契約する有線電気通信設備を利用するもので、株式会社クーレボ(以下「CR」といいます。)が届出一般放送事業者として提供し、当社がCRとの業務提携契約に基づき販売す る光有線放送サービス |
MCAN HIKARI | DiVA HIKARI の加入契約を締結した者がオプション契約をする自動店内コメン ト放送サービス |
DiVA HIKARI 回線セット | DiVA HIKARI と光回線およびインターネット接続サービスがセットとなったサ ービス。 |
受信契約 | 当社サービスの提供を受けるため、本約款に同意の上、当社に加入申込みを行い 当社が承諾することで成立する契約 |
加入者 | 当社と受信契約を締結した者 |
加入申込者 | 当社サービスの提供を受けるため受信契約の申込みをする者 |
加入申込書 | 当社に受信契約の申込みをする時に当社所定の情報を当社に通知するために用い る書面 |
受信装置 | 当社サービスを受信利用するためのアンテナ、チューナー等の機器およびそれら を動作させるためのソフト |
第 4 条 (業務の一部委託)
当社は、当社サービスを円滑に提供するために、次の業務を当社が別途指定する機関(以下「代行機関」といいます。)に委託することがあります。
(1) 受信契約の申込および受信契約の締結に関する業務。
(2) 加入料および当社サービスに関わる利用料の請求および受領に関する業務。
(3) その他、当社サービスを提供する上で必要な業務。
第 5 条 (受信契約の単位)
受信契約は、加入申込みを行う店舗または事業所単位での締結とします。
第 6 条 (受信契約の申込みの方法)
受信契約の申込みにあたっては、当社または代行機関所定の加入申込書に、所定の事項を記入のうえ、当社または代行機関に提出するものとします。
第 7 条 (受信契約の成立)
(1) 受信契約は、加入申込者が前条の規定に基づき加入申込書を当社または代行機関に提出し、当社がその加入申込みを承諾した日に成立します。
(2) 当社は、受信契約の申込みがあった場合でも、次のいずれかの場合にはその申込みを承諾しないことがあります。
① 以前に当社との契約上の義務の履行を怠ったことがある場合。
② 加入申込書に虚偽の事実を記載したことが判明した場合。
③ 本約款に基づく金員の支払いを怠るおそれがあると認められる相当な理由がある場合。
④ 加入申込者が、当社サービスの著作権を侵害したことがあるなど、著作権および著作隣接権を侵害するおそれがあると認められる相当な理由がある場合。
⑤ 加入申込者が、当社または代行機関の商標権を侵害したこと等がある場合。
⑥ その他加入申込者が本約款に違反したことがあるなど、本約款に違反するおそれがあると認められる相当な理由がある場合。
⑦ その他、当社が当社サービスの加入申込みを適当でないと判断した場合。
(3) 申込み時に選択したプラン、また支払方法ほか加入申込書記載事項の変更を行う場合、加入者は当社が別に定める方法により、当社または代行機関に変更の届け出を行うものとします。当社は、加入者から変更の届出があった場合、その届出に対して前項各号の規定を準用します。なお、加入者が当社の定める方法により変更手続きを行わなかったことにより損害を生じた場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
(4) 加入申込書に記載した内容あるいは加入者と当社の間で別に締結した当社サービスの受信契約の定めが本約款の定めと異なる場合は、加入契約書に記載した内容あるいは別に締結した受信契約の定めを本約款に優先して適用するものとします。
(5) 当社サービスの提供は日本国内に限るものとします。
第 8 条 (当社サービスの提供の義務)
当社は加入者に対し、受信装置の設置が完了した日から受信契約の終了日まで、当社サービスの提供を行うものとします。
第 9 条 (受信装置の使用)
加入者は、当社が提供を行う受信装置以外での当社サービスの利用はしないものとします。
第 10 条 (故障、メンテナンス)
(1) 当社サービスを受けるにあたり何らかの障害があった場合、加入者は、まず受信装置に故障がないことを調査確認した後に、当社または代行機関に連絡するものとします。加入者から当社サービスの受信に
異常がある旨連絡を受けた場合は、当社は速やかに発信状況を調査し、当社サービスに関わる設備に何らかの異常があった場合は、当社の責任において必要な措置を講ずるものとします。ただし、異常が加入者による受信装置の取り扱いに起因する場合、または天災、事変、騒乱等の不可抗力、その他当社および代行機関の責に帰すことのできない事由については、当社または代行機関が故障原因の調査または措置に要した費用は加入者の負担とします。
(2) 当社は、当社サービス運営に関わる設備の故障、またこれまで通りのコンテンツを提供することが困難な場合等は、予告無く当社サービスの一部または全部のコンテンツを変更することがあります。
(3) 当社は、放送設備の不具合、メンテナンスその他やむを得ない事情により当社サービスの提供を休止することがあります。
(4) 当社はオンラインで受信装置のソフトウエアのアップグレードを定期的ないし不定期に行いますが、この間当社サービスが停止することがあります。加入者はこれを予め了承するものとします。
第 11 条 (免責事項)
当社は、以下の場合については、損害賠償および復旧等の責を免れるものとします。
① 天災、事変、騒乱および降雨減衰その他気象等不可抗力に起因する当社サービスの障害。
② 当社の責に帰さない事由による当社サービスの障害。
③ 当社の責ないし予見の有無によらず、加入者の逸失利益、間接的付随的損害その他の拡大的損害。
④ 台風、地震、落雷等の自然災害に起因する当社放送設備による加入者の動産、不動産に対する損害。
⑤ 当社放送設備の設置または保守工事について、当該工事から1年を経過した後の施工または作業箇所に生じた不具合による損害。
⑥ 受信契約解約後の設置先建物の内装、外装等の原状回復およびその費用。
⑦ 当社サービスの放送番組内容を加入者への事前通知なく変更すること。
第 12 条 (受信装置の貸与)
(1) 当社は、当社サービスの提供にあたり、当社サービスに関わる受信装置を加入者へ貸与する場合があります。その場合は以下の内容が適用されるものとします。
① 加入者に貸与する受信装置は、加入者が申し込みを行ったサービスにのみ使用出来るものとします。
② 加入者に貸与する受信装置は、当社が選択し、決定するものとします。また加入者に貸与した受信装置は、初期不良などの当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、変更や取替えをしないものとします。
③ 当社は当社サービスの向上を目的とし、加入者へ貸与した受信装置を交換する場合があります。
(2) 加入者は、当社が加入者へ貸与した受信装置の使用にあたり、受信装置を自らの責任で維持管理するものとします。加入者は貸与された受信装置に関し以下の行為を行ってはならないものとします。
① 受信装置の第三者への譲渡、質入れ、転売、その他の処分
② 受信装置の分解、解析、改造、改変など
③ 受信装置の損壊、破棄など
④ 受信装置の著しい汚損(シール貼付、削切、着色など)
⑤ 契約外の不正使用
⑥ 受信装置の説明書に記載された禁止事項に該当する行為
⑦ 受信装置の日本国外持ち出し
(3) 加入者が、前項の禁止行為のいずれかに該当した場合、当社は加入者に対して損害の賠償を請求出来るものとします。
第 13 条 (受信装置の設置等)
(1) 受信装置の設置作業を加入者が当社に委託する場合、その費用は加入者が負担するものとします。
(2) 受信装置の設置のために留め金、ブースター等の補助器具を必要とする場合、その費用は加入者が負担するものとします。
(3) 当社は、受信装置を設置するために、加入申込者が所有し、又は占有する敷地、家屋、構築物等を、必要最低限の範囲内で無償で使用できるものとします。
(4) 加入申込者は、前項の受信装置の設置場所等の使用に関し利害関係者がある場合、事前にその者から必要な承諾、合意等を得るものとします。また、受信契約に関して加入申込者と利害関係者との間に紛争が生じた場合においては、当社は当該利害関係者と交渉等を行うなどいかなる義務も有しないものとします。
(5) 加入者は、当社サービスの利用において消防法その他一切の法令を、自らの責任と費用負担において遵守することを当社に保証するものとします。
(6) 加入者は、受信装置の動作に必要な電気料金、その他当社サービスを受けるために必要な費用を負担するものとします。
(7) 加入者および加入申込者は、当社が、受信装置の設置、調整、検査、修理等を行うため受信装置に関わる敷地、家屋又はxx物等への立ち入りを求めた場合においては、これに協力するものとします。
第 14 条 (受信契約終了に伴う受信装置の返還)
(1) 受信契約が解除され、または終了した場合、加入者は当社所定の方法により受信装置を当社に返還するものとします。
(2) 加入者が当社指定以外の第三者に受信装置を引き渡した場合、当社は加入者に損害賠償請求できるものとし、加入者は当社に別紙記載の受信装置滅失違約金を支払うものとします。
(3) 受信契約が終了してから前項に基づく返還が終了するまでの間に、受信装置の故障などが発生した場合、当該受信装置の修理費用は加入者の負担とします。
第 15 条 (受信装置の滅失、盗難、機能逸失等)
(1) 受信装置の滅失、紛失、盗難また加入者の責による機能逸失等により、当社から貸与を受けた受信装置の返還が不可能となった場合、加入者は速やかに当社にその旨を通知するものとします。
(2) 前項の場合、加入者は別紙記載の受信装置滅失違約金を支払うものとします。
(3) 加入者が前項の滅失違約金を当社に支払った後に受信装置の返却が可能となった場合においても、当社は既に受領した滅失違約金を加入者に払い戻しません。
第 16 条 (料金の支払い義務)
(1) 加入者は、受信装置の設置を行い当社サービスが開始された日の属する月の翌月(以下「課金開始月」といいます。)から契約の終了した月まで、加入申込書に定めた当社サービスの利用料を当社が指定する支払期日および支払方法により当社又は代行機関に支払うものとします。
(2) 当社サービスの利用料は1ヶ月を単位とし、日割り計算はいたしません。
(3) 加入者は、当社サービスに加入する際に、加入申込書に定めた当社サービス加入料を当社の指定する支払期日および支払方法により当社又は代行機関に支払うものとします。
(4) 当社は、加入者から支払われた利用料、加入料その他費用を、本約款に特段の定めがある場合を除き、加入者に返還いたしません。
(5) 当社または代行機関の指定する支払期日および支払方法は、加入者に対する通知により変更することがあります。
(6) 第 2 条により当社サービスの利用料等が改定された場合、加入者により既に支払われた利用料と改定された料金との過不足は、改定料金適用日を含む月に精算するものとします。また料金値下げの場合、前払利用料の余剰分は、次回以降の当社サービス利用料の支払いに充当するものとし、債権債務が相当額をもってそれぞれに発生期日にて相殺されることを、加入者および当社は予め合意するものとします。
(7) 加入者は、受信契約内容の変更等の各種手続きを申請する場合、別紙に記載する手数料を当社に支払うものとします。
第 17 条 (一時提供休止)
(1) 当社は、加入者が以下の各号に定める条件を満たした場合、加入者の求めに応じて、加入者への当社サービスの提供を一時休止します。
① 当社所定の方法で、一時提供休止の開始を希望する月の前々月末日までに、当社または代行機関に通知すること。
② 一時提供休止の開始日がいずれかの月の初日であり、一時提供休止の終了日がいずれかの月の末日であること。
③ 一時提供休止の期間が 6 カ月を超えない月単位であり、期間を定めていること。
④ 別紙に定める一時提供休止手数料を支払うこと。
(2) 加入者は、前項に定める一時提供休止を終了し当社サービスの提供の再開を希望する場合、または一時提供休止期間の延長を希望する場合、当社所定の方法で当社または代行機関に通知するものとします。なお、当社は一時提供休止期間の延長を受諾しない場合があります。
(3) 当社は、一時提供休止を開始した月から提供を再開した月の前月までの利用料を加入者に請求しません。
(4) 加入者が前項の利用料を請求しない期間に相当する利用料を前払いしている場合、当社は当該前払い利用料を提供再開後の利用料に充当するものとし、加入者への返還はいたしません。
(5) 第 2 項に基づく一時提供休止期間の延長もしくは再開後の再休止により初めの一時提供休止開始月から 12 ヶ月以内に、累積した休止期間が 6 カ月を超えた場合、当社は当社サービスの提供を再開し、再開月からの利用料を加入者に請求します。
(6) 加入者は、一時提供休止期間中も第 12 条第 2 項の受信装置管理義務を負います。
第 18 条 (延滞利息金)
加入者が支払うべき加入料および利用料その他の債務に関し、支払期日を 1 ヶ月以上経過してもなお支払われない場合は、当社または代行機関は、支払期日の翌日から起算して支払日の前日までの期間について、年利 14.5%(365 日日割計算)の利率により計算した額を延滞利息として請求できるものとします。
第 19 条 (債権の譲渡)
(1) 当社は、利用料その他加入者に対し当社が有する債権の全部または一部を第三者に譲渡することがあります。
(2) 当社は、前項により債権の譲渡を行う場合、予め当社所定の方法により加入者に通知します。
第 20 条 (受信契約の有効期間)
(1) 受信契約の有効期間は、第 7 条第 1 項に定める受信契約の成立日より、第 16 条第 1 項に規定する課金開始月から起算して1年が経過した月の末日までとします。但し、期間満了日の前月末日までに加入者または当社から更新しない旨の文書による意思表示がない場合、受信契約は同一条件で更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
(2) 当社が加入者との間で第 16 条第 1 項の規定と異なる課金開始月を定めた場合、受信契約の有効期間の満了日は、定められた課金開始月から起算して1年が経過した月の末日までとします。契約満了時の取扱いは前項に準ずるものとします。
(3) 第 17 条に定める一時提供休止が適用された場合、契約期間は休止期間分延長されるものとします。
第 21 条 (解約)
(1) 加入者が当社サービスの解約を行う場合は、解約を希望する日が属する月の前々月末日までに当社または代行機関所定の方法により当社または代行機関に通知するものとします。
(2) 前項の解約通知は加入者本人が行うものとし、当社は加入者以外からの解約通知を一切受け付けません。
(3) 加入者が当社サービスの解約を行う場合、加入者は当社に対して、別紙に定める解約違約金を支払うものとします。
第 22 条 (契約の解除等)
(1) 当社または代行機関は、加入者が次の各号のいずれかに該当した場合、何ら催告なくして、加入者に対する当社サービスを停止して契約を解除できるものとします。
① 受信契約に基づき発生した債務の全部、または一部について不履行があり、相当の期間を定めた催告を受けたにも関わらず当該期間内に履行しない場合。
② 当社に届け出た事項に変更があり、その変更の届け出を速やかに行わない場合、また変更後の内容が本約款に違反する場合。
③ 自己の振出した手形、または小切手が不渡りとなった場合。
④ 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けた場合。
⑤ 第三者より仮差押、仮処分、または強制執行を受けた場合。
⑥ 破産、特別清算、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立があった場合。
⑦ 解散の決議をした場合。
⑧ その他信用状況が悪化、またはその恐れがある場合に、担保の差入要請に応じなかった場合。
⑨ その他受信契約に違反した場合。
⑩ 第 23 条に定める禁止事項を行った場合。
(2) 前項により当社が受信契約を解除した場合、加入者は当社に対して、別紙に定める解約違約金を支払うものとします。また、当社は加入者が利用料等を前払いしている場合、これを加入者に返金いたしません。
(3) 当社により受信契約を解除された者が、再び当社サービスの提供を希望する場合は、受信契約を解除された原因を除去した後に、新たに所定の加入申込をする必要があります。
(4) 当社に以下の事由が生じた場合、当社サービスの一部または全部を終了するものとします。
① 当社またはMBまたはCRのサービス運営に必要とされる認可の登録が取消された場合。
② 当社またはMBまたはCRのサービス運営に関わる設備に回復不能の損害が生じた場合。
③ 当社とMBまたはCRの業務提携契約が終了した場合。
④ その他、当社が当社サービスを提供することが客観的に不可能な事態が生じた場合。
第 23 条 (禁止事項)
加入者は、当社サービスの利用にあたり、次の各号に該当する事項(以下、「禁止事項」といいます)を行ってはならないものとします。当社は、加入者が禁止事項を行ったことを発見した場合、加入者による当社サービスの利用を停止できるものとします。なお当社は、加入者が行った禁止事項により損害を被ったときは、加入者にその賠償を求めることができるものとします。
① 本約款および加入申込書記載事項に反する方法で当社サービスの提供を不正に受けること、また受けようとすること。
② 加入申込書に記載された設置店舗から受信装置を移動する行為。
③ 当社サービスに関わる著作権または著作隣接権を侵害する行為。
④ 当社サービスのコンテンツ内容の複製頒布等、著作権および著作隣接権を侵害する行為。
⑤ 当社サービスに関連して使用される当社およびMBおよびCRまたは第三者の著作権、商標権、その他一切の権利を侵害する行為、またその恐れのある行為。
⑥ 当社サービスの運営を妨げる行為。
⑦ 他の加入者に障害が生じる、またはその恐れがある行為。
⑧ その他法令に違反し、または当社が不適切と判断する行為。
第 24 条 (個人情報の保護)
(1) 当社は、加入者から当社サービスの申込みにあたり提出された個人情報を、当社の個人情報保護方針
(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/)に従い適正に取り扱います。
(2) 当社は、当社サービスの提供に関連して知り得た加入者の個人情報を、次の各号の場合を除き加入者以外の者に開示又は漏洩しないものとします。
① 法令に基く場合
② 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合
③ 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合
④ 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
⑤ お客様の個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先又は提携先に対し、必要な業務を委託する目的でお客様の個人情報を提供する場合
⑥ その他任意に加入契約者の同意を得たうえでお客様の個人情報を開示又は利用する場合
第 25 条 (個人情報の使用目的)
当社は、加入者が加入申込書等に記載して知り得た加入者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の情報を、以下の目的で使用する場合があります。当社は、これらの情報を、加入者の事前の承諾なく、以下の目的以外に使用いたしません。
(1) 当社サービスの契約の締結、継続、変更、解約に関すること
(2) 当社サービスの提供にかかわる限定受信システムによる受信制御に関すること
(3) 当社サービス料金や機器レンタル料金の収受に関すること
(4) 受信装置その他当社サービスに必要な機器等の発送
(5) カスタマーサポートおよびテクニカルサポートのご提供
(6) 当社および第三者のサービスにおける商品/サービスの案内、キャンペーン情報(含む広告、宣伝)のご提供、販売の勧誘(電話、郵送、メール等の方法による)
(7) 当社サービスにおける新商品/新サービスの開発のための意見や感想のお願い、その他マーケティング調査への回答のお願い
(8) キャンペーン情報その他特典サービスのご提供
(9) 統計資料の作成
第 26 条 (権利の譲渡)
加入者は、本約款および受信契約に基づく権利または義務その他受信契約における契約上の地位の全部または一部について、譲渡、質入れ、賃貸その他の処分をすることはできないものとします。
第 27 条 (契約上の地位の承継等)
(1) 受信契約における加入者の契約上の地位は、会社法に基づく事業承継または法定相続等による場合で、かつ当社がその承継を承諾した場合に限り、第三者に承継できるものとします。法定相続において相続人が複数あるときは、その代表者1名を継承者とします。
(2) 受信契約における加入者の契約上の地位の承継を受けることを希望する者は、速やかに当社の指定する方法で当社または代行機関に承継の事実、承継人の住所、氏名、代金支払い口座等当社の指定する事項を通知するものとします。
(3) 当社が前二項に基づく契約上の地位の承継を承諾しない場合は、契約上の地位の承継を希望する者が当社サービスの提供を受けるためには、当社または代行機関に新たに加入申込みをする必要があります。
第 28 条 (通知義務)
加入者は、加入申込書に記載した組織名、所在地、代表者氏名、電話番号、支払口座、または当社サービス運営に必要とされる情報について変更がある場合は、速やかに当社または代行機関が指定する方法によって当社または代行機関に通知するものとします。
第 29 条 (守秘義務)
(1) 加入者および当社は、当社サービスの利用により互いに知り得た相手方の業務上、または技術上の秘密を第三者に漏洩しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
① 相手方から知得する前に、既に自ら所有していた場合。
② 相手方から知得する前に、既に公知であった場合。
③ 相手方から知得した後に、自らの責によらず公知となった場合。
④ 正当な権限を有する第三者から機密保持の義務を負わずに入手した場合。
⑤ 独自に開発したことが立証できる場合。
⑥ 法令、または司法機関若しくは行政機関により開示が要求される場合。
(2) 前項の守秘義務は、受信契約の終了後も効力を有するものとします。
第 30 条(反社会的勢力の排除)
加入者または当社は、相手方が次のいずれかの項に反する場合は、何らの催告を要せず受信契約を解除することができるものとします。また、これにより解除した当事者に損害が生じた場合は解除された当事者が賠償するものとします。
(1) 現在又は将来にわたって、次の各号に定める反社会的勢力のいずれにも該当しないこと。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
⑥ その他、前各号に準ずるもの
(2) 現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会性勢力と親密な友好関係にある者(以下「反社会性勢力等」という)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないこと。
① 反社会性勢力等によって、その経営を支配されている関係
② 反社会性勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
③ 反社会性勢力等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
④ その他、反社会性勢力等との社会的に非難されるべき関係
(3) 相手方に対して自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為もしないこと。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他、前各号に準ずる行為
第 31 条(音楽著作物の BGM 使用料)
(1) 当社は、加入者が「CD 等の市販録音物」や「有線放送」や「BGM 用貸出録音物」を店舗や宿泊施設等で BGM として利用する場合に、音楽著作xx管理事業者(以下「管理事業者」といいます。)に対して行わなければならない BGM 使用料に関する手続きと使用料の支払を加入者に代わり行います。加入者は当該使用料について、管理事業者への別途の支払いを要しません。
(2) 当社は、音楽著作物の適正利用を目的として、管理事業者等の第三者に加入者の受信契約に関する情報を開示することがあり、加入者は予めこれを承諾するものとします。
第 32 条 (準拠法および管轄裁判所)
(1) 受信契約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。
(2) 本約款および受信契約に関わる紛争については、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 33 条 (協議解決)
本約款✰解釈に疑義が生じた場合、または本約款に定め✰ない事項については、加入者および当社は誠意をもって協議し解決するも✰とします。
別紙
1.各種手数料
項目 | 単位 | 手数料 | 備考 |
契約内容変更手数料 | 1 回 | 5,000 円 (税込み 5,500 円) | |
受信装置交換手数料 | 1 回 | 20,000 円 (税込み 22,000 円) | 加入者✰都合により受信装 置を交換する場合 |
一時提供休止手数料 | 1 回 | 500 円 (税込み 550 円) | |
契約継承手数料 | 1 回 | 1,000 円 (税込み 1,100 円) | |
MCAN HIKARI 配信料 | 1 回 | 300 円 (税込み 330 円) |
2.違約金
項目 | 単位 | 金額 | 備考 |
受信装置滅失違約金 | 1 回 | 30,000 円 | |
受信契約✰解約日 | 第 21 条第 3 項による解約およ | ||
または解除日✰翌 | び第 22 条第 2 項による解除に | ||
解約違約金 | 1 回 | 日から有効期間✰ | 適用 |
満了日まで✰利用 | |||
料に相当する額 |
3.DiVA HIKARI に関する特約
① DiVA HIKARI に必要な電気通信回線は、加入者が電気通信事業者等と契約して通信料等を負担するも✰とします。
② 加入者は、DiVA HIKARI に利用する電気通信回線に受信装置を接続するポートを提供し、当社が受信装置✰設置場所で利用できるも✰とします。
③ 加入者が DiVA HIKARI に利用する電気通信回線およびネットワーク機器✰設定等は加入者が行うも✰とし、当社は原則的にこれに関与いたしません。
④ DiVA HIKARI ✰聴取障害が、利用する電気通信回線もしくはネットワーク機器に起因する場合、聴取障害✰除去は加入者が行うも✰とします。
⑤ 加入者が DiVA HIKARI に利用する電気通信回線およびネットワーク機器に他✰設備通信機器等を接続している場合、そ✰利用状況により発生する DiVA HIKARI ✰聴取障害、あるいは DiVA HIKARI ✰利用により発生する他✰通信機器へ✰障害に関して、当社はいかなる責も負いません。
⑥ DiVA HIKARI に利用できる電気通信回線は、東日本電信電話株式会社が提供する B フレッツもしくはフレッツ光ネクスト、または西日本電信電話株式会社が提供する B フレッツ、フレッツ光プレミアムもしくはフレッツ光ネクストとします。ただし、西日本電信電話株式会社✰ B フレッツを利用する場合は、オプションサービスであるフレッツ・v6 アプリ✰契約を必要とします。
4.MCAN HIKARI に関する特約
① MCAN HIKARI ✰オプション加入契約は、加入申込者が DIVA HIKARI ✰加入申込みと同時に、もしくは DiVA HIKARI ✰加入者が MCAN HIKARI を追加契約する旨を所定✰申込書に記入して当社または代行機関に申込みを行い、当社がそ✰内容を確認し受付けをした時に成立します。
② MCAN HIKARI ✰加入申込者は、加入申込書に記載する登録料を当社に支払うも✰とします。
③ MCAN HIKARI ✰加入者は、加入申込書に記載する利用料を DiVA HIKARI 利用料に加算して当社に支払うも✰とします。
④ 加入者が当社にコンテンツまたは放送スケジュール✰配信を依頼する場合、毎月 1 回まで✰配信料は前項✰利用料に含みますが、月間 2 回以上✰配信を依頼する場合には当社に別紙1記載✰配信料を支払うも✰とします。
⑤ 加入者が当社にコンテンツ制作を依頼する場合、加入者は当社✰見積りに基づき、当社にコンテンツ制作費を支払うも✰とします。
⑥ 加入者✰依頼により当社が制作したコンテンツ✰著作権は当社に帰属するも✰とします。また当社は、加入者から提供を受けたコンテンツ素材を、加入者から返却要請✰あるも✰を除き返却しないも✰とします。
⑦ 加入者が MCAN HIKARI ✰解約を行う場合は、解約を希望する日が属する月✰前々月末日までに当社または代行機関所定✰書式による文書によって当社または代行機関に通知するも✰とします。こ✰場合、加入者✰ DiVA HIKARI 受信契約は存続します。ただし、加入者✰ DiVA HIKARI 受信契約が解約または解除となった場合はMCAN HIKARI も解約または解除となります。
5.DiVA HIKARI 回線セットに関する特約
① DiVA HIKARI 回線セットで当社が加入者に提供する光回線およびインターネット接続サービスは、当社が東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます。)または西日本電信電話株式会 社(以下「NTT 西日本」といいます。)と契約する光回線と当社がエヌ・テイ・テイ・コミュニケ ーションズ株式会社(以下「NTT コミュニケーションズ」といいます。)と契約するインターネッ ト接続サービスを、加入者が受信契約期間中に限り独占的に利用できるも✰です。
② 加入者が利用する光回線およびインターネット接続サービスは、NTT 東日本または NTT 西日本および NTT コミュニケーションズ✰「IP 通信網サービス契約約款」✰適用を受けるも✰とします。
③ 加入者が光回線に DiVA HIKARI 受信装置以外✰通信機器等を接続している場合、そ✰利用状況により発生する本サービス✰聴取障害、あるいは本サービス利用により発生する他✰通信機器等へ✰障害に関して、当社はいかなる責も負いません。
④ DiVA HIKARI 回線セット✰契約期間は、本約款第 20 条第 1 項✰定めにかかわらず次✰通りとします。
NTT 東日本✰サービスエリア内✰加入者については、本約款第 7 条第 1 項✰契約成立日より、受信
装置✰設置が完了した日を含む月を本サービス利用✰ 1 ヶ月目(利用開始月)とした 12 ヶ月目✰
末日までとします。但し、期間満了日✰ 1 ヶ月前までに加入者または当社から更新しない旨✰文書
による意思表示がない場合、受信契約は同一条件で更に 1 年間自動的に更新されるも✰とし、以後も同様とします。
NTT 西日本✰サービスエリア内✰加入者については、本約款第 7 条第 1 項✰契約成立日より、受信
装置✰設置が完了した日を含む月を本サービス利用✰ 1 ヶ月目(利用開始月)から 12 ヶ月目✰末
日までとします。但し、期間満了日✰ 1 ヶ月前までに加入者または当社から更新しない旨✰文書に
よる意思表示がない場合、受信契約は同一条件で更に 1 年間自動的に更新されるも✰とし、以後も同様とします。
⑤ DiVA HIKARI 回線セットを契約した加入者は、セットを構成する DiVA HIKARI、光回線、インターネット接続サービス✰いずれかを選択して解約することはできません。
⑥ DiVA HIKARI 回線セットは、NTT 東日本またはNTT 西日本✰xxx電話サービスを含みません。また選択して加入することもできません。
⑦ 当社は、DiVA HIKARI 回線セットを契約した加入者に対し、受信契約期間中、受信装置✰他にルータ等✰ネットワーク機器を貸与します。加入者は貸与を受けた機器を善良な管理者✰注意義務をもって管理使用し、解約時には当社に返却するも✰とします。
⑧ DiVA HIKARI 回線セットを契約した NTT 東日本✰サービスエリア内✰加入者は、別途当社に申込み、費用を負担することにより、NTT 東日本✰オプションサービスである「フレッツウイルスクリア」を利用することができます。但し、こ✰場合において、NTT 東日本と✰契約は当社が行い、加入者は受信契約期間中に限り独占的に利用できるも✰とします。
⑨ 当社は、DiVA HIKARI 回線セットを契約した加入者に対し、光回線事業者またはインターネット接続サービス事業者✰提供価格変更を事由として DiVA HIKARI 回線セット✰利用料金を変更する場合があります。加入者はこれを予め了承するも✰とします。
⑩ DiVA HIKARI 回線セットについては、本約款第 17 条(一時提供休止)✰規定が適用されません。
6.ラジオ✰再放送について
当社✰行うラジオ✰再放送は、ラジオ放送局✰同意に基づき加入者に無償で提供するサービスであり、加入者が当社に支払う利用料✰目的である当社✰役務サービスとして✰債務には含まれません。
7.xxxxxx.xx
DiVA HIKARI ✰加入者が利用できる xxxxxx.xx は、株式会社 radiko が提供する IP サイマルラジオです。 DiVA HIKARI ✰受信装置には xxxxxx.xx ✰受信アプリが搭載されています✰で、加入者は xxxxxx.xx ✰サービスエリア内において xxxxxx.xx を聴取することができますが、当社は xxxxxx.xx ✰受信良否についていかなる保証もいたしません。また、xxxxxx.xx は加入者が当社に支払う利用料✰目的である当社✰役務サービスとして✰債務には含まれません。なお、放送エリアと放送局については xxxxxx.xx ✰ホームページでご確認下さい。
8.消費税等✰加算
加入者が当社に支払う料金は、特段✰定め✰ない限り、加入申込書に記載した消費税および地方消費税を加算した当社サービス✰利用料および加入料並びに本別紙に定める各種手数料✰額とします。
なお、消費税および地方消費税率が変更となった場合、そ✰差額分については加入者が負担するも✰とします。
9.端数処理
当社は、利用料そ✰他料金✰計算において 1 円未満✰端数が生じた場合は端数を切り捨てます。
<付則> 本約款は、平成 25 年 7 月 4 日より施行します。
平成 25 年 11 月 28 日改定
平成 27 年 6 月 26 日改定
平成 28 年 2 月 1 日改定
平成 30 年 10 月 1 日改定
令和 2 年 1月 27 日改定
令和 2 年 10 月1日改定
令和 3 年 4 月1日改定
令和 3 年 9 月1日改定