Contract
野洲クリーンセンター第二期長期包括運営事業
業務委託契約書(案)
平成 31 年 4 月
野洲市
収 入
印 紙
業務委託契約書
1 委 託 業 務 名
2 | 履 | 行 場 | 所 | |||||||
3 | 契 | 約 期 | 間 | 自 | 年 月 日 | 至 | 年 月 日 | |||
4 | 委 | 託 | 費 |
百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
5 契 約 保 証 金 添付約款に定めるとおり
上記の委託業務について、委託者野洲市と受託者[●]とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて添付の約款によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
委託者:
受託者:
目 次
第 1 章 総則 1
第1条 (総則) 1
第2条 (契約の保証) 2
第3条 (権利の譲渡等) 3
第4条 (著作権の譲渡等) 3
第5条 (再委託の禁止) 3
第6条 (暴力団関係業者による再委託等の禁止等) 4
第7条 (支給材料及び貸与品) 4
第8条 (履行報告) 5
第9条 (監督) 5
第10条 (監督員) 5
第11条 (現場総括責任者等) 6
第12条 (現場総括責任者等に対する措置請求) 6
第 2 章 本件業務 7
第 1 節 総則 7
第13条 (本件業務) 7
第14条 (善管注意義務) 7
第15条 (許認可の取得) 7
第16条 (関連法令の遵守) 7
第17条 (委託者の責任) 7
第18条 (指示監督等) 8
第19条 (電気、水道等) 8
第20条 (人員の確保) 8
第21条 (地域振興) 8
第22条 (本施設の確認) 8
第23条 (臨機の措置) 9
第 2 節 要求水準書及び各種計画書 9
第24条 (要求水準書) 9
第25条 (要求水準書の変更) 9
第26条 (各種計画書等) 9
第 3 節 搬入管理業務 10
第27条 (処理対象ごみの受入れ等) 10
第28条 (処理対象ごみ以外のものの除去) 10
第 4 節 熱回収施設の運転管理 10
第29条 (運転管理業務) 10
第30条 (処理対象ごみの処理) 11
第31条 (ごみ処理量の増加) 11
第32条 (余熱の利用) 11
第33条 (焼却灰及び処理飛灰) 11
第34条 (ごみ質及びごみ量の変動) 11
第 5 節 リサイクルセンターの運転管理 11
第35条 (運転管理業務) 11
第36条 (資源化物の搬出、処分) 12
第37条 (資源化物の品質確保) 12
第38条 (破砕ごみ、不燃残渣の運搬) 12
第 6 節 本施設の維持管理 12
第39条 (維持管理業務) 12
第40条 (補修・更新) 12
第 7 節 検査・モニタリング等 12
第41条 (受託者の検査等) 12
第42条 (委託者のモニタリング) 13
第43条 (本施設に係る計測) 13
第44条 (要監視基準値) 13
第45条 (停止基準値) 14
第46条 (性能未達) 14
第47条 (監視による改善) 15
第 3 章 委託費の支払 15
第48条 (委託費の支払) 15
第49条 (委託費の見直し) 15
第 4 章 危険の負担等 16
第50条 (所有権) 16
第51条 (第三者の損害) 16
第52条 (保険) 16
第 5 章 法令変更、不可抗力及び損害賠償 16
第53条 (法令の変更) 16
第54条 (法令変更にかかる通知等) 16
第55条 (法令変更にかかる協議及び追加的な費用の負担等) 17
第56条 (不可抗力にかかる通知等) 17
第57条 (不可抗力にかかる協議及び追加的な費用の負担等) 17
第58条 (損害賠償等) 18
第 6 章 契約期間の終了 18
第59条 (契約期間終了時の取扱い) 18
第60条 (契約期間終了時の本施設の条件) 18
第61条 (契約終了時の業務等) 19
第62条 (契約の解除) 19
第63条 (違約金) 20
第64条 (本件業務の解除) 21
第65条 (受託者の解除権) 21
第 7 章 著作xx 21
第66条 (特許xx) 21
第67条 (著作権の侵害防止) 22
第68条 (秘密保持義務) 22
第69条 (個人情報の保護) 23
第 8 章 補則 23
第70条 (遅延利息) 23
第71条 (暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置) 23
第72条 (紛争の解決) 24
第73条 (届出書、通知書等の様式) 24
第74条 (この契約に定めのない事項) 24
別紙 1 委託費の構成及び金額(第 48 条関係) 25
別紙 2 委託費の支払方法(第 48 条関係) 26
別紙 3 保険(第 52 条関係) 27
別紙 4 支給材料及び貸与品(第 7 条関係) 28
別紙 5 委託費の改定(第 49 条関係) 29
別紙 6 余熱供給停止時の賠償に関する考え方(第 58 条関係) 30
業 務 委 託 契 約 約 款
第 1 章 総則
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この約款に基づき、要求水準書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(委託者と受託者が野洲クリーンセンター第二期長期包括運営事業に関してこの約款に基づき締結する業務委託契約をいう。以下、同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、本件業務を契約書記載の契約期間内に行うものとし、委託者は委託費を支払うものとする。
3 本件業務を完了するために必要な一切の手段(以下、「履行方法」という。)については、この約款及び要求水準書に特別の定めがある場合を除き、受託者がその責任により定める。
4 この契約に定める請求、通知、申出、承諾、確認及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して委託者と受託者の間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して委託者と受託者の間で用いる計量単位は、要求水準書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び要求水準書における期間の定めについては、この契約書又は要求水準書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、委託者の事務所の所在地を管轄するxx地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 この約款における用語の定義は、この約款で特別に定める場合を除き、次の各号のとおりとする。
(1) 「運営期間」とは、業務開始日から契約期間満了の日(この契約が解除されたときは解除の日)までの期間をいう。
(2) 「業務開始日」とは、平成 31(2019)年 11 月 1 日をいう。
(3) 「計画処理量」とは、要求水準書に示されている本施設の処理対象ごみの年度別計画搬入量をいう。
(4) 「契約期間」とは、この契約の締結日から平成 43(2031)年 10 月 31 日をいう。
(5) 「処理対象ごみ」とは、要求水準書に定義される処理対象ごみを意味する。
(6) 「成果物」とは、この契約の履行に関しこの契約の規定により又はその他委託者の要求/要請に基づき受託者が作成して委託者に提出した書類、図面、写真、映像
等の総称をいう。
(7) 「設計図書」とは、委託者が受託者に貸与する本施設の設計図書をいう。
(8) 「熱回収施設」とは、要求水準書の表 1.1.1 に示される熱回収施設をいう。
(9) 「年度」とは 4 月 1 日に開始し翌年の 3 月 31 日に終了する一年をいう。
(10) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(要求水準書又は設計図書において基準が定められている場合にあっては、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、委託者及び受託者のいずれの責めにも帰すことができないものをいう。
(11) 「本件業務」とは、要求水準書において受託者の業務(事業範囲内)として規定される業務をいう。
(12) 「本件性能要件」とは、要求水準書に示す本施設の基本性能をいう。
(13) 「本事業」とは、野洲クリーンセンター第二期長期包括運営事業をいう。
(14) 「本施設」とは、野洲クリーンセンターをいう。
(15) 「リサイクルセンター」とは、要求水準書の表 1.1.2 に示されるリサイクルセンターをいう。
(16) 「要求水準書」とは、本事業の入札説明書の添付資料の要求水準書(質問回答及び修正分を含む。)をいう。
(契約の保証)
第2条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第 6 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証書を委託者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は委託者が確実と認める金融機関の保証
(4) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下、同じ。)の保証
(5) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(6) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は、契約書に記載の委託費の 100 分の 10 以上の金額としなければならない。
3 第 1 項の規定により、受託者が同項第 3 号又は第 4 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 5 及び第 6
号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。なお、同項第 3 号、第 4
号又は第 5 号に掲げる保証及び同項第 6 号に掲げる保険は、単年度又は複数年度のものによる契約期間中の更新も認めるものとする。
4 委託費の変更があった場合には、保証の額が変更後の金額に達するまで、委託者は保証の額の増額を請求することができ、受託者は保証の額の減額を請求することができる。
5 委託者は、契約保証金について利息を付さない。
(権利の譲渡等)
第3条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第4条 受託者は、成果物が著作xx第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下、「著作
物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作xx第 21 条か
ら第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡する。
2 委託者は、成果物が著作物に該当するか否かにかかわらず、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができる。
3 委託者は、成果物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受託者は、成果物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、委託者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受託者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第 68 条第 1 項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
(再委託の禁止)
第5条 受託者は、本件業務の実施を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、受託者は、委託者の事前の承認を得た場合には、法令の範囲内で本件業務の一部の実施を第三者に委任し、又は請け負わせることができる。
3 前項に規定する業務の委託は、すべて受託者の責任において行うものとし、委託を受
けた者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、受託者の責めに帰すべき事由とみなす。
(暴力団関係業者による再委託等の禁止等)
第6条 受託者は、第 62 条第 1 項第 12 号アからオまでのいずれかに該当する者(以下、この条において「暴力団関係業者」という。)を下請負人(下請その他この契約に関連する契約の相手方を含む。以下同じ。)としてはならない。
2 受託者は、その受託した業務に係る全ての下請負人に、暴力団関係業者と当該業務に係る再委託契約等を締結させてはならない。
3 受託者が、第 1 項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の規定に違反して下請負人に暴力団関係業者と当該業務に係る下請負契約(下請その他この契約に関連する契約を含む。以下同じ。)を締結させた場合は、委託者は、受託者に対して、当該契約の解除(受託者が当該契約の当事者でない場合においては、受託者が当事者に対して当該解除を求めることを含む。以下同じ。)を求めることができる。
4 前項の規定による解除を求めたことによって生じる下請負契約の当事者の損害については、受託者が一切の責任を負うものとする。
(支給材料及び貸与品)
第7条 委託者が受託者に貸与し又は支給する図面、その他受託者の業務実施に必要な物品並びに委託者が受託者に支給する物品等(以下、委託者が受託者に支給するものを「支給材料」といい、委託者が受託者に貸与するものを「貸与品」という。)の品名及び数量は、別紙 4 に定めるところによる。支給材料及び貸与品の規格、性能等は、必要に応じ、委託者が受託者に通知する。
2 受託者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けるに当たっては、委託者の立会いの上、受託者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が別紙 4 若しくは委託者の通知内容と異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受託者は、その旨を直ちに委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受託者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第 2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに委託者に通知しなければならない。
5 委託者は、受託者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、委託者の費用において当該支給材料若しくは貸与品の修補又は改訂を求めることができる。
6 受託者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならな
い。
7 受託者は、要求水準書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を委託者に返還しなければならない。
8 受託者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(履行報告)
第8条 受託者は、要求水準書に定めるところに従い、本件業務の履行状況及び履行の結果について、委託者に報告しなければならない。
2 委託者は、前項に定めるほか、必要と認めるときは、受託者に対してこの契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(監督)
第9条 委託者は、必要と認めるときは、立会い、指示その他の方法により、受託者の履行状況を監督することができる。
(監督員)
第10条 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 委託者の意図する内容の業務を実施させるための受託者、受託者の現場総括責任者(次条第 1 項の現場総括責任者をいう。以下本条で同じ。)又は受託者の技術管理者(次条第 4 項の技術管理者をいう。以下本条で同じ。)に対する業務に関する指示
(2) この約款及び要求水準書の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する確認、xx又は回答
(3) この契約の履行に関する受託者、受託者の現場総括責任者又は受託者の技術管理者との協議
(4) 業務の進捗の確認、要求水準書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 委託者は、2 名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなけれ
ばならない。
5 この約款に定める書面の提出は、要求水準書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(現場総括責任者等)
第11条 受託者は、要求水準書に従い現場総括責任者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。この者を変更したときも同様とする。
2 現場統括責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、委託費の変更、履行期間の変更、委託費の請求及び受領、次条第 1 項の請求の受理、同条第 2項の決定及び通知、同条第 3 項の請求、同条第 4 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
3 受託者は、第 2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場総括責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
4 受託者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃掃法」という。)第 21 条の規定に基づき、本施設の運営維持管理に関する技術上の業務を行う者として、熱回収施設及びリサイクルセンターのそれぞれについて、廃棄物処理施設技術管理者(以下、「技術管理者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
5 熱回収施設の技術管理者とリサイクルセンターの技術管理者は、各施設で専任とし、兼務することはできない。
6 受託者は、現場総括責任者、技術管理者が疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、その職務を代行する者を選任し、氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。
(現場総括責任者等に対する措置請求)
第12条 委託者は、現場総括責任者、技術管理者又は受託者の使用人若しくは第 5 条第 2項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受託者に通知しなければならない。
第 2 章 本件業務
第 1 節 総則 (本件業務)
第13条 委託者は、契約期間において、本件業務の実施を受託者に委託し、受託者はかかる委託を受けて、契約期間中、本件業務を実施する。契約期間の開始日から業務開始日の前日までは、本施設の実施のための準備及び運転教育を行い、運営期間中、本施設の運転管理業務及び維持管理業務を実施する。
2 受託者は、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の公害発生を防止するとともに、二次公害を発生させないように適正に本件業務を行わなければならない。
3 受託者は、本施設が本件性能要件を満たすよう、適正に本件業務を行わなければならない。
4 本件業務の対象とする範囲は、要求水準書の別紙 1 に示す事業範囲とする。
(善管注意義務)
第14条 受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって、この約款及び要求水準書の規定並びに受託者が本事業の入札において提出した事業提案書及び事業計画書に基づき、本件業務を実施しなければならない。
(許認可の取得)
第15条 受託者は、本件業務の実施その他受託者がこの契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可を取得し、契約期間中これを維持し、また必要な届出等を行なわなければならない。ただし、許認可及び届出が委託者の単独申請にかかるものについては、この限りではない。
(関連法令の遵守)
第16条 受託者は、本件業務の実施に当たり、廃掃法律を含む関連法令、関連規制等を遵守しなければならない。
(委託者の責任)
第17条 委託者は、運営期間において、本施設を所有し本施設を稼働させて処理対象ごみの処理を行うに必要な許認可を取得し、これを維持する。
2 本事業の実施に関し、委託者による関係官公庁への申請、届出等(以下、「申請等」とい
う。)が必要となったときは、受託者は、申請等にかかる書類作成等の事務に協力するものとし、また、受託者は、委託者が関係官公庁から設営、記録及び資料等の提供を求められたときは、委託者の指示に従い、速やかに対応するものとする。
(指示監督等)
第18条 委託者は、この契約の履行について必要があるときは、受託者に対し、指示監督することができる。
2 委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して運営業務の実施状況について調査し、若しくは報告を求め、又は受託者の事務所その他本件業務の実施場所に立ち入ることができる。
(電気、水道等)
第19条 受託者の本件業務の実施に必要な電気、上下水道、灯油及び薬剤等の調達及び費用負担は、要求水準書の別紙 4 に定めるとおりとする。なお、同別紙4で受託者の負担とされる費用にかかる支払の具体的な手続きは、委託者が定めて受託者に通知する。
(人員の確保)
第20条 受託者は、本件業務の実施のために法律上必要とされる有資格者及びその他本件業務を実施するために必要な人員(以下、「従業員」という。)を自らの責任及び費用で確保し、この契約の終了まで、これを維持しなければならない。
2 受託者は、熱回収施設及びリサイクルセンターの運転に関して委託者と協議のうえ、運転教育計画を作成し、委託者に提出しなければならない。
3 受託者は、委託者に提出した運転教育計画に基づき、業務開始日までに必要な運転教育を本施設の建設工事請負業者より受けなければならない。
4 受託者は、第 3 項に定めるところのほか、業務開始日までに、本件業務に従事する職員等が、本件業務の実施に習熟するよう、職員等の教育・訓練を行わなければならない。
(地域振興)
第21条 受託者は、本件業務の実施に当たり、要求水準書に掲げる地域振興にかかる項目に留意しなければならない。
(本施設の確認)
第22条 委託者と受託者は、業務開始日までに本施設の現況、稼働状況等を両者立ち合いのもと、確認する。
2 前項の確認により本施設の状況等が設計図書又は要求水準書の記載と異なること又はその他の不具合等が発見されたときは、委託者は、本施設の建設工事請負業者に対して補修、改善等を指示するものとする。
3 前項による補修、改善等が完了したときは、委託者と受託者が立ち会いのもと、完了を確認する。
4 第 1 項及び第 3 項の確認終了後は、受託者は、本施設の不具合等がこの契約締結前から存することを理由として、本件業務の全部又は一部の実施を免れることはできず、また、委託者に委託費の増額又はその他の対応を求めることはできない。ただし、本施設に隠れた瑕疵が発見されたときは、要求水準書に従い委託者又は受託者が適当な措置をとるものとする。
(臨機の措置)
第23条 受託者は、事故、災害防止等のため必要があると認めるときは、要求水準書等に従い、緊急時の対応を行い、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合、受託者は、そのとった措置の内容を委託者に直ちに通知する。
3 委託者は、事故、災害防止その他施設の運転を行う上で、特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が第 1 項又は前項の規定に基づき臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち受託者が委託費の範囲において負担することが適当と認められない部分を負担するものとする。
第 2 節 要求水準書及び各種計画書
(要求水準書)
第24条 受託者は、この契約及び要求水準書に従い本件業務を実施しなければならない。
2 この約款と要求水準書の内容に齟齬があるときは、この約款の適用を優先する。
(要求水準書の変更)
第25条 委託者は、必要があると認めるときは、要求水準書又は業務に関する指示(以下、本条において「要求水準書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、要求水準書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託費を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(各種計画書等)
第26条 受託者は、要求水準書に定める各種計画等及び運転管理マニュアル(以下、まとめて「本件計画書等」という。)を作成し、委託者に提出して、委託者の承諾を得なければならない。ただし、要求水準書において委託者の承諾を受けるものと規定されていないものについては、委託者の承諾を受けることを要しない。
2 受託者は、委託者の承諾を受けた本件計画書等を見直す必要が生じたときには、変更
計画を作成して委託者に提出し、その承諾を受けなければならない。
3 受託者は、委託者の承諾を受けることを要しない本件計画書等を見直す必要が生じたときは、変更計画を作成して委託者に提出しなければならない。
4 受託者は、策定した運転管理マニュアルについて、本施設の運転状況にあわせ、随時改善するものとし、改善後速やかに委託者に提出するものとする。
5 受託者は、前 4 項により委託者に提出し又は委託者の承諾を受けた本件計画書等に従い、本件業務を行うものとする。
6 受託者は、本施設が本件性能要件を満たさず、又は本件業務の結果が要求水準書の定める要求水準を満たさないときにおいて、単に第 1 項の本件計画書等(第 2 項及び第 3 項による見直し並び第 4 項による改善を含む。)に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
第 3 節 搬入管理業務
(処理対象ごみの受入れ等)
第27条 受託者は、この契約及び要求水準書に従って、処理対象ごみの搬入管理及び直接搬入ごみに係る料金の徴収代行を行うものとする。
2 受託者は、前項の規定により徴収した料金を公金として管理し、地方自治法施行令(昭和 22 年 5 月 3 日政令第 16 号)第 158 条の歳入又は収納の委託にかかる規定その他関連する法令、委託者の会計規則等及び要求水準書等の規定に従って、これを保管し、委託者に収めなければならない。
3 受託者は、委託者が不定期に実施するプラットホーム内での搬入検査に協力するものとする。
(処理対象ごみ以外のものの除去)
第28条 受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって搬入ごみを監視し、処理対象ごみ以外のものの混入防止に努めなければならない。
2 受託者は、処理対象ごみ以外のものを発見したときは、委託者に報告し、委託者の指示を受けるものとする。
第 4 節 熱回収施設の運転管理
(運転管理業務)
第29条 受託者は、契約期間中、この契約及び要求水準書に基づき、熱回収施設の運転管理業務を実施し、処理対象ごみの焼却処理を行う。
(処理対象ごみの処理)
第30条 受託者は、処理対象ごみを本件性能要件に適合させて処理しなければならない。
(ごみ処理量の増加)
第31条 受託者は、天災等の発生などにより、計画処理量を大きく上回る処理対象ごみが熱回収施設に搬入される場合であっても、委託者の指示により、その処理に協力しなければならない。
2 受託者は、天災等以外の原因により熱回収施設の処理能力を上回る処理対象ごみが搬入されることとなった場合は、委託者との協議により対応を行うこととする。委託者は、この場合、処理対象ごみの処理等に可能な限り協力しなければならない。
3 前 2 項の場合において、計画処理量を上回った分の処理費用は委託者が負担するものとする。
(余熱の利用)
第32条 受託者は、この契約及び要求水準書に従い熱回収施設を運転することにより発生する余熱を利用して本施設へ温水を供給するものとする。
2 受託者は、本施設外に熱供給を行う場合は、委託者の指示に従うものとする。
(焼却灰及び処理飛灰)
第33条 熱回収施設にて発生した焼却灰及び処理飛灰は、委託者の責任及び費用で処分する。
2 焼却灰及び処理飛灰の性状が要求水準書に定める基準を満たさないときは、受託者の費用において焼却灰及び処理飛灰が要求水準書に定める基準を満たすよう必要な措置を取らなければならない。ただし、焼却灰及び処理飛灰が要求水準書に定める基準を満たさないことが本施設に搬入されたごみの性状によることが明らかにされたときは、委託者が費用を負担するものとする。
(ごみ質及びごみ量の変動)
第34条 熱回収施設に搬入されるごみの性状又は量が要求水準書に定める計画ごみ質又は計画処理量から著しく逸脱し、委託者がごみ処理計画を見直す必要があると認めるときは、委託者及び受託者は、必要な要求水準書の変更及び委託費の見直しについての協議を行うものとする。
第 5 節 リサイクルセンターの運転管理
(運転管理業務)
第35条 受託者は、この契約及び要求水準書に従って、リサイクルセンターの運転管理業
務を実施する。
(資源化物の搬出、処分)
第36条 受託者は、リサイクルセンターで選別・回収された資源化物を保管・貯留し、委託者が手配した資源化業者の車両への積み込み作業を実施する。
2 リサイクルセンターで選別・回収された資源化物等の有効利用その他の処分は、委託者がその責任及び費用で実施する。なお、受託者が資源化物の資源化方法を提案することを妨げない。
3 受託者は、資源化物の有効利用の市場開拓等に協力しなければならない。
(資源化物の品質確保)
第37条 受託者は、リサイクルセンターで回収された資源化物の資源化(有効利用)が安定して適正に促進されることを目的として、回収物の品質の確保に努めなければならない。
(破砕ごみ、不燃残渣の運搬)
第38条 受託者は、リサイクルセンターで発生する不燃・粗大ごみの破砕後可燃物、資源ごみ処理後の可燃物を熱回収施設へ運搬するものとする。
2 受託者は、リサイクルセンターで回収される選別後の不燃残渣を本施設内にて保管・貯留し、委託者の最終処分場へ搬出を行うものとする。
第 6 節 本施設の維持管理 (維持管理業務)
第39条 受託者は、この契約及び要求水準書に従い、維持管理業務を実施する。 (補修・更新)
第40条 本施設が本件性能要件を満たし、維持するために必要な補修は受託者がその費用で実施する。
2 基幹改良等の機器更新は委託者がその費用で実施する。第 7 節 検査・モニタリング等
(受託者の検査等)
第41条 受託者は、要求水準書に従い、本施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、法律に定める点検・検査、要求水準書に規定する点検・検査及びその他受託者が必要と認める点検・検査を行いその結果を委託者に報告する。
2 受託者は、用役使用量を含む運転管理、点検検査及び環境管理に係る実績等について委託者の指示に基づきデータを整理・分析し、委託者に報告しなければならない。
3 受託者は、3 年ごとに精密機能検査を実施し、本施設の機能、効率及び能力等の性能を確認するとともにその性能の維持に努めなければならない。
4 受託者は、前項の検査の結果に基づき、事業期間終了後の本施設の運営・維持管理等について検討を行い、検討結果を事業期間終了の 9 か月前までに委託者に報告しなければならない。
(委託者のモニタリング)
第42条 委託者は、受託者によるこの契約の履行状況を確認するため、モニタリングを行う。委託者のモニタリングの内容は、委託者が契約締結後に定めるものとし、受託者は、必要に応じ委託者のモニタリングに協力する。
2 前項のモニタリングのほか、委託者は、自己の負担により、本施設に関する計測及び検査を行うことができる。この場合、委託者は、受託者の通常の業務時間内に、抜き打ちによる場合を除き、受託者に対する事前の通知を行った上で本施設へ立ち入り、自らの費用で検査、計測等を行うことができるものとする。この場合、委託者は、当該計測及び検査の業務を法的資格を有する第三者機関に委託することができるものとする。なお、委託者は受託者の行う業務の実施に極力影響を与えないよう配慮して、計測及び検査を行わなければならない。
(本施設に係る計測)
第43条 受託者は、運営期間中、自己の負担において、この契約及び要求水準書に従い、又は自ら必要と認めるものについて、自ら又は法的資格を有する第三者機関に委託することにより、本施設に係る計測を実施するものとする。
2 委託者は、前項の計測について、計測項目のいずれかの測定値が不連続的な値を示し本施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると、合理的に判断した場合、受託者に計測頻度の増加を請求できるものとし、その詳細は、委託者が測定値に応じて決定できるものとする。
(要監視基準値)
第44条 本条において要監視基準とは、排ガス、粉じん濃度(リサイクルセンター)、騒音基準、振動基準、悪臭基準、下水道放流、白煙発生、焼却灰及び処理飛灰の項目に関して、施設の監視を強化し改善策の検討を開始する基準とし、事業者が設定する環境保全基準(要求水準書第 6 章第 1 節 1) をいう。
2 要求水準書「第 6 章 環境管理業務」により環境保全計画に定める監視、調査、分析、測定等の結果若しくは委託者のモニタリング、計測又は検査の結果が受託者が設定する要監視基準値の 1 項目でも上回った場合、受託者は直ちに再度計測、分析を行い、要監視基準を満足しているかを確認する。
3 前項の再測定、分析の結果、要監視基準を上回った場合は、その原因を究明し、委託者に報告の上、対策を施すものとする。
(停止基準値)
第45条 本条において停止基準とは、排ガス、粉じん濃度(リサイクルセンター)、騒音、振動、悪臭、下水道放流、白煙発生、焼却灰及び処理飛灰の項目に関する要求水準書第 1
章第 2 節 16 に定める公害防止基準をいう。
2 要求水準書「第 6 章 環境管理業務」により受託者が定める環境保全計画に定める監視、調査、分析、測定等の結果若しくは委託者のモニタリング、計測又は検査の結果が停止基準値の 1 項目でも上回った場合、受託者は直ちに委託者に報告するとともに、速やかに本施設の全部の運転を停止しなければならない。
3 前項により本施設の全部の運転が停止された場合、受託者は、要求水準書第 6 章第 5節 4)に定める改善の手続に従い本施設の運転再開を行うものとする。
4 前項に従い受託者が行った運転再開等の復旧作業等の費用は、停止基準超えが生じた原因と責任が委託者の責めに帰すべき事由によるときは委託者が負担し、かかる停止基準値超えの原因が受託者の責めに帰すべき事由によるときは受託者が負担する。
5 第 2 項により本施設の全部の運転が停止されたときは、運転再開までの期間に応じ、委託費のうち固定費を 10 パーセント減額する。
6 前項による委託費の減額は、委託者の受託者に対する損害賠償の請求を妨げるものと解してはならず、委託費の減額分を損害賠償の予定と解してはならない。
(性能未達)
第46条 本条において、性能未達とは、次に規定する事態の発生により処理対象ごみの受入に支障が出る恐れが生じた場合、及び委託者が確認し処理対象ごみの受け入れが困難であると合理的に判断した場合をいう。
(1) 前条による本施設の全部又は一部の停止
(2) 設備・装置の故障等による本施設の全部又は一部の不稼働
(3) 前各号に定める場合のほか、本施設の処理能力の低下又は受託者の業務の全部又は一部の不実施
2 受託者は、性能未達の発生を認めたときは、速やかに委託者に通知しなければならない。
3 本施設において処理対象ごみの受け入れが不可能となった場合、委託者は、受け入れができなかった分の処理対象ごみを処理できる施設を確保し、代替処理を行う。受託者は、これに協力しなければならない。
4 前項により委託者が処理対象ごみの代替処理を行った場合の費用(運送費、代替施設での処理費を含む。)の負担は次のとおりとする。
(1) 受託者の責めに帰すべき事由により処理対象ごみの代替処理が必要となった場合においては、代替処理の費用のうち委託費の変動費を超える部分は受託者の負担とし、委託費の変動費相当額までは委託者の負担とする。
(2) 委託者の責めに帰すべき事由により処理対象ごみの代替処理が必要となったときは、代替処理にかかる費用は委託者が負担する。
(監視による改善)
第47条 委託者は、第 42 条のモニタリングにより、本施設が本件性能要件を満たしていない場合、受託者のこの契約の履行がこの契約又は要求水準書に定める内容を満たしていない又は本事業の目的が十分に達せられていないと判断した場合、受託者に改善を指示することができる。
2 受託者は、前項により委託者から改善の指示を受けたときは、指示を受けた日から 30日以内に改善計画書を作成して委託者に提出し、その承諾を得なければならない。
3 受託者は、前項に従い委託者の承諾を得た改善計画書の内容を誠実に実施しなければならない。
4 受託者が改善計画書を提出しない場合、改善計画書を実施しない場合、又は改善計画書に従った措置によっても不具合等が治癒しない場合、委託者はこの契約を解除できるものとする。
5 第 1 項に規定する事業目的が十分に達せられているかどうかの判断は、委託者が受託者と協議のうえ決定する。
第 3 章 委託費の支払
(委託費の支払)
第48条 委託者は、受託者に対し、この契約に従い別紙 1 に定める委託費を支払う。
2 委託費は、固定費と変動費から成るものとし、変動費については、処理対象ごみの処理量に応じて算出されるものとするが、固定費については処理量の変動にかかわらず変動しないものとする。
3 委託費の支払い方法は、別紙 2 に定める方法による。なお、固定費については本施設の運転停止の場合でもこれを支払うものとし、第 45 条及び要求水準書に定める減額に従うものとする。
(委託費の見直し)
第49条 委託者及び受託者は、社会経済状況の変化に応じて、固定費及び変動費の見直しを実施できるものとし、詳細については、別紙 5 に定めるとおりとする。
第 4 章 危険の負担等
(所有権)
第50条 本施設の所有権は、委託者に属する。また、施設の更新及び設備の追加を行った場合においても施設及び設備の所有権は委託者に属する。
(第三者の損害)
第51条 受託者は、その故意又は過失若しくは法令等の不遵守によって、委託者又は第三者に人的あるいは物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
(保険)
第52条 受託者は、契約期間中、別紙 3 に定める保険に継続して加入しなければならない。
第 5 章 法令変更、不可抗力及び損害賠償
(法令の変更)
第53条 この契約の締結後の法令変更により本施設の改修等が必要となった場合、委託者が本施設の改善を実施するものとする。
2 受託者は、前項に従い委託者が実施する本施設の改修等に対して、協力しなければならない。また、改善の結果、受託者のこの契約の履行にかかる経費が増減した場合においては、委託者と受託者が協議して委託費を見直すものとする。
(法令変更にかかる通知等)
第54条 受託者は、この契約の締結後に法令変更が行われたことにより、次の各号のいずれかに該当するとき(前条による本施設の改修等が必要な場合を除く。)は、直ちにその内容の詳細を記載した書面をもって委託者に通知するものとする。
(1) この契約又は要求水準書で提示された条件に従って、本件業務を実施することができなくなったとき。
(2) この契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断したとき。
(3) 要求水準書に記載された業務の一部が不要となり又はその他の理由により受託者のこの契約の履行のための費用の減少が可能と判断されたとき。
2 委託者及び受託者は、前項の通知がなされたとき以降において、この契約に基づく自己の義務が法令に違反することとなったときは、履行期日における当該自己の義務が法令に違反する限りにおいてその義務を免れるものとする。この場合において委託者又は受託者は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
(法令変更にかかる協議及び追加的な費用の負担等)
第55条 委託者及び受託者は、委託者が受託者から前条 1 項の通知を受領したときは、法令変更に対応するため、この契約及び要求水準書の変更並びに追加的な費用の負担等について必要なものにつき協議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該法令の公布の日から 120 日以内に委託者及び受託者が合意に至らないときは、委託者は当該法令変更に対する合理的な範囲の対応方法を受託者に対して通知し、受託者はこれに従いこの契約の履行を継続するものとする。この場合において、受託者に生じる追加的な費用の負担は、次の定めによるものとし、受託者のこの契約の履行のための費用が減少するときは、当該減少分を委託費から控除するものとする。
(1) 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法制度、規制の新設・変更に関するもの
委託者
(2) 事業者の利益に課せられる一般的な税制の新設・変更に関するもの 受託者
(3) (2)に該当するもの以外の税制の新設・変更に関するもの 委託者
(4) (1)から(3)に該当するもの以外の法令の変更 受託者
(不可抗力にかかる通知等)
第56条 受託者は、この契約の締結後に不可抗力に該当する事由の発生により、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその内容の詳細を記載した書面により委託者に通知しなければならない。
(1) この契約又は要求水準書で提示された条件に従って本件業務を実施することができなくなったとき。
(2) この契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断したとき。
(3) 不可抗力により受託者に損害が発生したとき。
2 委託者及び受託者は、この契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となったときは、履行期日における当該義務の履行を免れるものとする。この場合において、委託者又は受託者は、相手方に発生する損害を最小限にするように努めなければならない。
(不可抗力にかかる協議及び追加的な費用の負担等)
第57条 委託者及び受託者は、委託者が受託者から前条第 1 項の通知を受領したときは、当該不可抗力に対応するため、速やかにこの契約及び要求水準書の変更並びに追加的な費用及び不可抗力によって生じた損害の負担等について必要なものにつき 協議しなければならない。なお、不可抗力による本施設の損壊の補修は第 40 条第 2 項に従い委託者が実施する。
2 前項の規定にかかわらず、当該不可抗力が生じた日から 60 日以内に委託者及び受託者
が合意に至らないときは、委託者は当該不可抗力に対する合理的な範囲の対応方法を受託者に対して通知し、受託者はこれに従いこの契約の履行を継続するものとする。この場合において、受託者に生じた損害及び受託者に生じる追加的な費用の負担は、次に定めるとおりとし、受託者のこの契約の履行のための費用が減少するときは、当該減少分を委託費から控除するものとする。
(1) 不可抗力による損害及び増加費用(別紙 3 に規定される保険の保険金でてん補されるものを除く。)のうち、当該年度に支払うべき委託費(当該不可抗力発生の年度の業務の対価として支払われるべき固定費と変動費の総額。変動費は計画処理量により算定する。)の 1 パーセントに相当する金額までは受託者が負担しこれを超えるものは委託者が負担する。
(2) 不可抗力の発生に伴う臨機の措置にかかる増加費用は第 23 条による。
(損害賠償等)
第58条 本件業務の実施に関連して、委託者の責めに帰すべき事由により、受託者に損害が生じた場合、委託者は受託者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 受託者は、この契約に従った業務を実施せず、又はその他この契約の定めるところに違反し、委託者に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 この契約に定める委託費の減額は前項に従った委託者の受託者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また委託費の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
第 6 章 契約期間の終了
(契約期間終了時の取扱い)
第59条 委託者と受託者は、契約期間終了の 6 か月前から、契約期間終了後の対応について協議を行うものとする。
(契約期間終了時の本施設の条件)
第60条 受託者は、契約期間終了時においては、本施設を次に規定する状態とし、本施設の管理運営を委託者(又は第 61 条第 2 項の引継者)に引き継ぐ。
(1) 本施設が本件性能要件を満たしていること。
(2) 委託者が要求水準書に従い本施設の管理運営を運営期間終了後 1 年間継続して行うことにより本施設の本件性能要求が確保できること。
(3) 建物の主要構造部、内外仕上げ、設備・装置等に大きな破損等がなく、良好な状態であること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な破損及び経年劣化は除く。
2 受託者は、運営期間終了後 1 年の間に、本施設の性能が確保できない事態が発生した場合には、受託者は委託者の請求により自己の費用で改修等必要な対応を行わなければならない。
(契約終了時の業務等)
第61条 受託者は、契約期間の終了までに、要求水準書に従い、本施設の機能、効率、能力等の性能を確認するものとする。
2 受託者は、要求水準書に従い、引継ぎ業務を実施する。委託者は、引継ぎにより提出を受けた書類等の成果物について、本施設の管理運営に必要なときは、これを自由に使用し、公表し、改変できるものとする。
(契約の解除)
第62条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、受託者に対し催告することなく、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、本件業務に着手すべき期日を過ぎても本件業務に着手しないとき。
(2) 現場総括責任者又は技術管理者を配置しなかったとき。
(3) 受託者の責めに帰すべき事由により、契約期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(4) 本件業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。
(5) 受託者、現場総括責任者、技術管理者その他使用人が委託者の指示監督に従わず、又は委託者の職務の執行を妨げたとき。
(6) 第 65 条第 1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(7) 第 46 条第 3 項による委託者の代替処理の期間が 1 年を超え、本事業の継続が合理的でないと委託者が判断したとき。
(8) 受託者がこの契約の履行を放棄したと認められるとき。
(9) 受託者に係る破産、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算のいずれかの手続について、取締役会でその申立等を決議したとき、あるいはその申立等がされたとき、又は支払不能若しくは支払停止となったとき。
(10) 受託者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項に規定する者に該当することとなったとき。
(11) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(12) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にあっては当該個人、受託者が法人である場合にあっては当該法人の役員又はその支店若しくは常時廃棄物処理施設の運転業
務委託等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下、この号において同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律
第 77 号。以下、この号において「暴対法」という。)第 2 条第 6 号の暴力団員(以
下、アにおいて「暴力団員」という。)及び暴力団員でなくなった日から 5 年を経
過しない者をいう。以下、この号及び第 71 条において同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴対法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下、この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ アからエまでに該当するもののほか、役員等が、暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。
カ 受託者が、下請負契約その他の契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当するものを下請負契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
ク 委託者が第 6 条第 3 項の解除を求め、受託者が正当な理由なくこれに従わなかったとき(キに該当する場合を除く。)。
2 受託者は、この契約が解除されたときは、その管理する物品等を撤去し、本施設を継続して使用可能な状態にして、解除後速やかに委託者に明け渡さなければならない。
(違約金)
第63条 受託者は、第 47 条第 4 項又は前条第 1 項の規定によりこの契約が解除された場合
(前条第 1 項第 7 号については受託者の責に帰すべき事由による場合に限る。)は、契約
書に記載の委託費の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として、委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前条第 1 項の規定により契約が解除された場合は、契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下、この条において同じ。)は委託者に帰属する。委託者に帰属した契約保証金は、委託者の損害の賠償若しくは第 1項の違約金に充当するものとする。
3 第 1 項の規定により受託者が委託者に違約金を支払う場合において、委託者は、違約
金請求権と受託者の委託費請求権その他委託者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
4 第 1 項の規定は、解除により委託者に生じた損害の額が同項に規定する違約金の額を超える場合において、委託者のその超過分についての請求を妨げるものではない。
(本件業務の解除)
第64条 委託者は、業務が完了するまでの間は、前条第 1 項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の解除権)
第65条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第 25 条の規定による本件業務の内容の変更のため、契約金額が 3 分の 1 以上増減したとき。
(2) 委託者がこの契約に違反し、受託者の催告後 60 日以内に当該違反を治癒しないとき、又はその違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
第 7 章 著作xx
(特許xx)
第66条 受託者は、受託者が本施設を稼働させ、処理対象ごみを処理するために必要な特許xxの工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(委託者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。ただし、委託者が当該実施xxの使用を指定し、かつ受託者が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 受託者は、委託費は、前項の特許xxの実施権又は使用権の取得の対価並びに第 3 項の規定に基づく成果物及び本施設の委託者による使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。委託者は、委託者が受託者に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾の対価を受託者に請求しない。
3 委託者は、成果物(ただし、受託者が提出したものに限る。以下、同じ。)及び本施設について、それらが著作物に該当するか否かにかかわらず、本施設の所有・運営・維持
管理・広報等に必要な範囲において、委託者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
(著作権の侵害防止)
第67条 受託者は、成果物が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを委託者に対して保証する。
2 受託者は、成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(秘密保持義務)
第68条 委託者及び受託者は、この契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、この契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、この契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に、委託者又は受託者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 委託者及び受託者が、この契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第 1 項の定めにかかわらず、委託者及び受託者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 委託者と受託者につき守秘義務契約を締結した委託者のアドバイザー及び受託者の下請企業に開示する場合
(5) 委託者が本件業務の一部を受託者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合
(6) 委託者がこの契約終了後に本施設の運転管理又は維持管理を受託する者を公募するために必要な場合
(個人情報の保護)
第69条 本件業務が個人情報を含むものである場合は、受託者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 本件業務を開始する際に、本件業務の従事者に本件業務の実施上知り得た個人情報を他人に漏らさないことを誓約した書類を作成させ、この書類を委託者へ提出すること。
(2) 本件業務の実施に必要な関係資料(個人情報を含むものに限る。以下、「関係資料」という。)を委託者が指定した目的以外に使用しないこと。また、第三者に提供しないこと。
(3) 委託者の許可なく関係資料の複写又は複製をしないこと。
(4) 委託者の許可なく関係資料を委託者が指定する場所以外へ持ち出さないこと。
(5) 本件業務の実施又は管理に関して関係資料に事故が発生した場合は、直ちに委託者に報告すること。
(6) 本件業務が完了したときは、直ちに関係資料を委託者に返還すること。
(7) 本件業務が完了した場合において関係資料の複写物又は複製物があるときは、当該複写物又は複製物を直ちに委託者に引き渡すこと。ただし、引き渡すことが適当でないと認められる場合は、複写又は複製に係る情報を消去すること。
(8) 委託者の個人情報保護条例を遵守するとともに、この条例の内容を本件業務の従事者に周知させ、個人情報の保護が徹底されるように指導すること。
第 8 章 補則
(遅延利息)
第70条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、委託者の指定する期間を経過した日から支払の日まで遅延日数に応じ年 2.9 パーセントの割合で計算して得た額の利息(千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した金額とする。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条 1 項により財務大臣が定める率の改定に従い改定するものとする。
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)
第71条 受託者は、暴力団員等又は暴力団関係企業による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うものとする。
2 前項の規定による警察に通報し、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに委託者にその旨を文書で報告しなければならない。
3 受託者は、暴力団員等又は暴力団関係企業による不当介入を受けたことにより、履行期間に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、委託者と協議を行うものとする。
(紛争の解決)
第72条 この約款の各条項において委託者と受託者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに委託者が定めたものに受託者が不服がある場合その他契約に関して委託者と受託者との間に紛争を生じた場合には、委託者及び受託者は、協議の上、調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、委託者と受託者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは委託者と受託者とで折半し、その他のものは委託者と受託者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、現場総括責任者及び技術管理者の業務の実施に関する紛争、受託者の使用人又は受託者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第 2 項の規定により受託者が決定を行った後若しくは同条第 4 項の規定により委託者が決定を行った後若しくは受託者が決定を行わずに同条第 2 項若しくは委託者が決定を行わずに第 4 項の期間が経過した後でなければ、委託者及び受託者は、第 1 項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、委託者又は受託者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の委託者と受託者との間の紛争について民事訴訟法(平成 8 年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(届出書、通知書等の様式)
第73条 この約款に基づき受託者が委託者に対して提出すべき届出書、通知書等の様式は、この約款又は要求水準書に特に定めがないものについては、委託者の定めるところによる。
(この契約に定めのない事項)
第74条 この契約に定めのない事項については、委託者及び受託者が別途協議して定めることとする。
[以下余白]
別紙 1 委託費の構成及び金額(第 48 条関係)
1.委託費の構成と算出方法は以下のとおりとする。
委託者から受託者に支払う委託費は、固定費と変動費の合算として算出する。ただし、リサイクルセンターについては、固定費のみで算出する。
固定費は、委託費のうち、処理対象物の受入量に係らず、本件施設の運営維持管理業務に伴って一定の費用が生じる固定的な経費をもとに算出する。
変動費は、委託費のうち、処理対象物の受入量に応じて必要とする費用が変動する変動的な経費をもとに算出する。
このことにより、委託費は、次式により変動する。 (委託費)=(固定費)+(変動費)
(変動費)=(変動費単価)×(処理対象物の受入量)この場合、各費用の内容は次のとおりとする。 (委託費)(円):委託者から受託者に支払う委託費
(固定費)(円):処理対象物の受入量に関係なく支払う固定的な経費 (変動費)(円):処理対象物の受入量に応じて支払う変動的な経費
(変動費単価)(円/t):処理対象物の受入量、1tあたりの変動的な経費単価
① 固定費には、次の費用が含まれるものとする。
・運転経費のうち電気料金等(基本料金)
・日常点検、定期点検
・本施設内の清掃管理
・本施設内の植栽管理、警備業務
・保険料等、その他固定的な経費
② 変動費には、次の費用が含まれるものとする。
・運転経費のうち、電気料金(従量料金)、水道料金(従量料金)
・運転経費のうち、燃料、薬剤関係等、その他変動的な経費
※委託費を構成する固定費及び変動費単価は、上記①から②までの考え方に基づき、受託者が入札時に提出した事業計画書における金額及びその計算根拠をもとに、具体的な数値を決定し、契約締結時にこの別紙に記載する。
別紙 2 委託費の支払方法(第 48 条関係)
1.委託費の支払方法は以下のとおりとする。
(1) 受託者は、月毎に履行報告書を作成し、委託者に提出する。提出は、報告対象月の末日から 10 日以内とする。
(2) 委託者は、毎月の履行報告書を受領した場合、当該受領日から 10 日以内に受託者に対して業務確認結果を通知する。委託者は、当該月において委託費の減額事由がある場合には、その旨を併せて受託者に通知する。
(3) 受託者は、当該通知に従い速やかに委託料に係る請求書を委託者に提出する。委託者は請求を受理した日から 30 日以内に、受託者に対して当該委託費を支払う。
(4) 第(2)の通知に対して受託者より異議の申出がなされた場合には、委託費の金額について、委託者と受託者で協議を行う。なお、受託者が、委託者から第(2)の通知を受領した後 10 日以内に異議を申し立てないときは、異議がないものとみなす。
(5) 委託者は、委託費を固定料金と変動料金の構成で受託者に支払う。
(6) 運営準備期間における運営準備に要する費用は受託者が負担する。
(7) 委託者は、運営期間にわたり、毎月の業務実施に対して委託費を支払う。第一回目の委託費の支払は、平成 31(2019)年 11 月分の支払である。
別紙 3 保険(第 52 条関係)
1.受託者は、以下の内容の保険に加入することとし、保険契約締結後、すみやかに保険証書の写しを委託者に提出するものとする。
(1)本件業務に係る第三者損害賠償保険
保険契約者 : 受託者
被保険者 : 委託者、受託者、応募者を構成する全ての民間企業保険期間 : 業務開始日からこの契約の終了までとする。
てん補限度額(補償額):
対人 : 1 名当たり最大 1 億円、1 事故当たり最大 10 億円
対物 : 1 事故当たり最大 1 億円
補償する損害: 本施設の使用若しくは管理、又は本施設内での事業遂行に伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 : 受託者の提案による、ただし、免責金額は受託者が負担すること
2.受託者は、以下の内容の保険に加入した場合は、保険契約締結後、すみやかに保険証書の写しを委託者に提出するものとする。
(1)本件業務に係る労災総合保険
(2)本件業務に係る施設賠償責任保険
別紙 4 支給材料及び貸与品(第 7 条関係)
1. 貸与品目
(1) 野洲クリーンセンター建設工事 実施設計図書及び承諾図書 各 1 部
(2) 完成図書 1 部
(3) その他委託者が指定するもの
上記(1)及び(2)については、委託者が保管する現物を契約締結後に受託者に引き渡す。
2. 支給材料
委託者が受託者に別途示す、予備品・消耗品リスト、工具・工作機器・測定器・電気工具・分析器具・保安保護具類リストによるもの。
別紙 5 委託費の改定(第 49 条関係)
委託費の見直しは、次に示す考え方に基づき行う。なお、詳細は委託者と受託者が協議して定める。
1. 変動要素の見直しは、翌年度委託費を設定する時期に行う。
2. 変動要素の見直しに関して、固定費及び変動費単価のそれぞれごとに±3.0%の許容範囲を置くものとし、許容範囲については、初回は初期値を、以降は固定費及び変動費単価のそれぞれの直近の見直し後の数値を基準とする。
3. 変動要素の見直し時点から、実際の委託費が支払われる時期までに大幅に乖離が生じた場合、委託者と受託者は協議により変動要素の見直しをすることができるものとする。
4. 見直しに係る評価指標は消費者物価指数等をもとに行うものとし、前年度の消費者物価指数等をもとに、上記の核項目等について補正を行い、当該年度の委託費(固定費及び変動費)を算出する。なお、受託者が合理的に説明される見直しに係る評価指標を提示した場合は、この限りではないものとする。
別紙 6 余熱供給停止時の賠償に関する考え方(第 58 条関係)
1 受託者の責めに帰すべき事由により、余熱供給が計画外に止まった場合、次式によって、代替燃料費分を受託者は委託者へ支払うものとする。
C(円)= (2.2×t / 1000 / Hu / η)× Fc
<凡例>
・C(円):余熱供給計画外停止の場合のボイラー燃料調達に係るコスト
・2.2 GJ/h: 計画熱量
・t(h): 炉停止時間
・Hu(MJ/L):ボイラー使用燃料の発熱量…①
・η(-):ボイラ効率…②
・Fc(円/L):ボイラ使用燃料の調達コスト…③
※①:「資源エネルギー庁 エネルギー源別標準発熱量一覧表」を参照
②:余熱利用事業者が設置した設備仕様による
③:余熱利用事業者の直近の調達価格を採用
・委託者は凡例の②、③について、受託者へ通知する。
・委託者は、余熱利用事業者からの報告を受けた代替燃料単価を、受託者に通知する。
・代替燃料使用料は、当該月が含まれる四半期単位で、受託者は委託者に代替燃料費を支払うこととする。
2 余熱利用事業者から余熱供給が計画外に止まったことによる代替燃料費以外に、委託者に施設損料の他、費用の請求があった場合、受託者と委託者による協議の上、対応の詳細を定めることとする。