freeeカード入会申込書
ご希望のカードタイプの番号いずれかひとつを○で囲んでください。
freeeカード入会申込書
ご希望
カードタイプ
別紙記載の会員規約をよくお読みになってからお申込みください。
ご希望のカードタイプの番号いずれかひとつを
○で囲んでください。
ゴールド
1 freeeカード ゴールド
スタンダード
2 freeeカード
1 リボルビング払い
指定ください。
方法を○印でご
希望される返済
ピングについて
海外でのショッ
2 1回払い
※ご指定のない場合は、1回払いとなります。
( )
ご希望極度額
30万円
50万円
100万円
1枚当たりの限度額
1か月当たりの利用予定金額
私(当社)は、別紙記載の「カード会員規約」、「個人情報の取り扱いに関する同意約款」及び「反社会的勢力の排除について」に同意のうえ、「freeeカード」を申込みます。また、代表者(連帯保証人予定者)は、別紙記載の「カード会員規約」、「個人情報の取り扱いに関する同意約款」及び「反社会的勢力の排除について」に同意のうえ、連帯保証を申込みます。
(複数枚希望の場合)
万円 使用目的
チェックして
事務用品・消耗品 ETC
私は、freeeカードが発行された場合は、freee㈱ホームページ記載の「利用規約freee(フリー)」に従い、当該カードによりfreee㈱の利用料金を支払うことに同意のうえ申込みます。
備品 出張費
企業全体 200万円の限度額
300万円( )万円
※法人のみ
万円(ください。 )
※法人のみ
個人印
公共料金 接待交際費
ガソリン代 仕入費
広告費その他
本申込みに関する必要事項にご記入いただけない場合、また虚偽の表明・確約をされた場合は、本申込みをお断りすることがあります。
○ショッピング取引を行う目的は、事業費決済に限ります。
○実質的支配者についてご記入ください。(※個人事業主の場合、ご記入は不要です。)
※外国の重要な公的地位に関する確認で「該当する」にチェックがない場合、これらに該当しない旨の申告があったものとします。
※実質的支配者記入欄が不足する場合は「法人カード追加確認票」をご請求ください。
① | 実質的支配者について | 1 25%超の議決xx または、25%超の配当有 | 2 | 事業活動の 支配影響xx | 3 | 業務執行代表者 | 外国の重要な公的地位に関する確認 | 該当する | 国名 | ||
職名 | |||||||||||
氏名・ 法人名称 | 生年月日 | 3 . 昭和 | 4 . 平成 年 | 月 | 日 | ||||||
住所・所在地 | |||||||||||
② | 実質的支配者について | 1 25%超の議決xx または、25%超の配当有 | 2 | 事業活動の 支配影響xx | 3 | 業務執行代表者 | 外国の重要な公的地位に関する確認 | 該当する | 国名 | ||
職名 | |||||||||||
氏名・ 法人名称 | 生年月日 | 3 . 昭和 | 4 . 平成 年 | 月 | 日 | ||||||
住所・所在地 | |||||||||||
③ | 実質的支配者について | 1 25%超の議決xx または、25%超の配当有 | 2 | 事業活動の 支配影響xx | 3 | 業務執行代表者 | 外国の重要な公的地位に関する確認 | 該当する | 国名 | ||
職名 | |||||||||||
氏名・ 法人名称 | 生年月日 | 3 . 昭和 | 4 . 平成 年 | 月 | 日 | ||||||
住所・所在地 |
Eメールアドレスをご記入ください。
Eメールアドレス(PC) |
※2名以上お申込みの場合は、別紙「カード追加発行申込書」をご記入ください。
5478-16 5478-17
外国の重要な公的地位に関する確認 | 該当する | 国名 | 職名 |
本人確認記録 取引担当者 |
| ||
取引担当者が取引の任に当たっていることの確認内容(法人のみ) | 1. 登記事項証明書により確認済み 2. その他( )により確認済み |
freee事業所番号 任意(数字10桁) |
○お申込者が個人事業主の場合、ご確認ください(。該当される場合のみご記入ください。)
※freeeカードの発行が前提になります。
※freeeカードの発行が前提になります。
※会計freeeご利用のお客様は、ログイン後、画面右上の会社名にカーソルをあわせると事業所番号を確認できます。
※外国の重要な公的地位に関する確認 で「該当する」にチェックがない場合、これらに該当しない旨の申告があったものとします。
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カード会員規約
「freeeカード」 「freeeカードゴールド」用
第Ⅰ章 一般条項
第1条 (会員及びカード使用者)
(1)会員とは、本規約を承認のうえ、ライフカード株式会社の提携先企業であるfreee株式会社またはfreee株式会社の指定する企業・団体等(以下
「甲」という)を通じてライフカード株式会社(以下「乙」という)に入会の申込みをされ、乙が入会を認めた法人または商店主等の個人をいいます。
(2)会員が乙から貸与された第2条(1)に定めるカードを商用または社用で利用することを目的として会員の代表者及び会員があらかじめ指定する従業員をカード使用者と称します。
(3)会員は、本規約に基づきカード使用者がカードを利用する行為はすべ て会員の行為とみなすことに異議ないものとし、カード使用者のカード 使用による代金の乙への支払い、その他のカード使用及び保管により生 ずる乙への一切の責任を負うものとします。なお、 会員が法人の場合は、連帯保証人予定者は、会員の本規約及びライフETCカード規定に基づく 一切の債務につき、会員と連帯して責任を負うものとします。
(4)カードを利用した取引は、本規約で特に定める規定を除き、割賦販売法
その他の消費者保護規定の適用を受けないものとします。
第2条 (カードの貸与・管理・有効期限)
(1)本規約に定めるカードは、「freeeカード」、「freeeカードゴールド」の2種類とします。
(2)乙は、会員に対し、(1)に定めるいずれかのカード(以下「カード 」という)を発行し、貸与します。
(3)乙が会員に貸与するカード表面には、カード番号、カード使用者名、有効期限等を記載するものとします。
(4)カード使用者は、カードを貸与されたときは、直ちに当該カードの署名欄に自署し、会員及びカード使用者は、以後善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管するものとします。
(5)カードはカードに署名したカード使用者のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等に使用することはできないものとします。また、他人にカード情報(会員番号・有効期限・セキュリティコード等以下「カー ド情報」という)の提供を行うことはできないものとします。
(6)会員は上記(4)、(5)に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員はその利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
(7)カードの有効期限は乙が指定するものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。
(8)乙が引き続き会員として認める場合は、新しいカードを送付します。この場合、会員は、有効期限経過後のカードを直ちに切断のうえ破棄するものとします。
(9)カード有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期
限経過後といえども本規約が適用されます。
第3条 (年会費)
(1)「freeeカード」の場合、年会費は、乙が負担するものとします。
(2)「freeeカードゴールド」の場合、会員は、カード1枚ごとに乙に対し毎年乙所定の時期に乙所定の年会費を支払うものとします。なお、支払い済みの年会費は、理由のいかんを問わず返還しないものとし、年会費を支払わない場合は、会員への特典を受けられないことを会員は承諾するものとします。
第4条 (暗証番号)
(1)会員は、入会申込み時に暗証番号を乙へ届け出るものとします。ただし、届出がない場合または乙が暗証番号として不適切と判断した場合には、乙の指定した暗証番号を登録することをあらかじめ承諾するものとします。
(2)暗証番号は、他人に類推されやすい番号をさけ、他人に知られないよう十分注意するものとします。登録された暗証番号が使用されたときは、暗証番号の管理について会員またはカード使用者に故意または過失がないと乙が認めた場合を除き、その利用代金はすべて会員の負担となります。
第5条 (カードの機能)
会員及びカード使用者は、カードを利用して甲、その他乙の加盟店並びにマスターカードに加盟した日本国内及び日本国外のカード会社・金融機関の加盟店で買い物(権利の売買契約を含む。以下同じ)やサービス(以下「役務」という)の提供を受けること等(以下「カードショッピング 」という)ができるものとします。
第6条 (カードの利用可能枠)
(1)カードの利用可能枠は、乙が定めた金額とし、会員に通知するものとします。ただし、乙が適当と認めた場合は、いつでも利用可能枠を増額または減額できるものとします。
(2)会員及びカード使用者は、乙が認めた場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、乙の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちに支払うものとします。
(3)日本国外でのカード利用可能枠は、乙またはマスターカードが各国で定めた金額までとします。
(4)会員が乙から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、それぞれのカードごとに定めた利用可能枠の合計額ではなく、別途乙が定め
て通知する金額とすることができるものとします。
第7条 (支払い)
(1)カードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金 」という)、その他本規約に基づく会員の乙に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等 」という)は、会員があらかじめ乙に届け出た乙指定の金融機関の預金口座(以下 「振替口座 」 という)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、振替口座の届出遅延、金融機関に対する振替口座設定手続不備、会員の金融機関との口座振替契約の解約その他振替口座の設定がされていない場合その他乙が特に指定した場合には、乙指定の金融機関口座への振込みその他の方法によるものとします。なお、乙の指定の方法のうち、会員がコンビニエンスストアの収納代行を利用してカード利用による支払金等の支払いを行ったときは、コンビニエンスストアが返済金を受領したことにより、乙への支払いがなされたものとします。
(2)カード利用による支払金等の支払日は以下の定めによるものとし、ご利用代金明細書等に表示します。
①カード入会後振替口座の設定手続が完了するまでは毎月27日(甲でカード入会と同時に初回カードショッピングを利用する方式の申込みの場合は毎月3日)とします。②振替口座の設定手続が完了した以降は当該金融機関の振替日(毎月3日、26日、27日、28日、29日のうち、当該金融機関・乙所定の日となります。以下同じ)とし、振替口座が変更された場合を除き、決定した金融機関の振替日をもって支払日とします。③振替口座が変更された場合は、変更後の金融機関の振替日をもって支払日とします。
(3)支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日とします。
第8条 (日本国外の利用代金の円への換算)
会員の日本国外におけるカード利用による代金は、所定の売上票または伝票記載の外貨額をマスターカードまたは乙・提携金融機関間の所定の方法で円貨へ換算のうえ、国内カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
第9条 (支払金等の充当順序)
会員の返済した金額が本規約及びその他の契約に基づき乙に対して負担する一切の債務を完済させるに足りない場合は、会員への通知なくして乙が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。
第10条 (費用等の負担)
(1)会員は、乙に対するカード利用による支払金等の支払いに要する費用(送金手数料等)を負担するものとします。
(2)会員は、乙が第13条(1)に基づき会員に対しカードの再発行をした場合、乙所定のカード再発行手数料を負担するものとします。
(3)会員は、カード利用に関し、以下の費用を負担するものとします。
①支払い遅滞時に乙が金融機関に再度口座振替を依頼した場合の再振替手数料(振替手続回数1回につき200円(税抜))。②割賦販売法に基づく法定書面の再発行手数料。③契約書類等に貼付する印紙代その他公租公課の支払いにあてられるべきもの。④強制執行費用、競売費用等公の機関が行う手続に関して当該機関に支払うべきもの。
(4)会員は、カードショッピングの支払金の支払い等に関し、以下の費用を負担するものとします。
①支払い遅滞時に乙が会員に振込用紙を送付した場合の振込用紙送付手数料(送付回数1回につき200円(税抜))。②支払い遅滞等会員の責に帰すべき事由により乙が訪問回収した場合の訪問集金費用(訪問回数1回につき1,000円(税抜))。③乙が会員に対して第16条の(1)①に基づく書面による催告をした場合の当該催告に要した費用。
(5)会員が乙に支払う費用等に係る消費税が増税等の事情により増額と
なった場合、会員は、当該増額分を負担するものとします。
第11条 (紛失・盗難等)
(1)カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下単に「紛失・盗難」という)により、他人に不正利用された場合、会員は、その不正利用代金について全て支払いの責を負うものとします。
(2)会員及びカード使用者は、カードまたはカード情報が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を乙に通知し、最寄りの警察署に届け出るものとします。乙への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、乙への通知で足りるものとします。
(3)偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責
を負わないものとします。この場合、会員及びカード使用者は被害状況等の調査に協力するものとします。
(4)前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員またはカード使用者に故意または過失があるときは、その不正利用代金につい
て会員が支払いの責を負うものとします。
第12条 (会員保障制度)
前条の規定にかかわらず、カードまたはカード情報の紛失、盗難により、他人に不正使用された場合でも、乙が別に定めるカード会員保障制度規約の定めにより乙が認めた場合には、当該不正使用による会員の損害を保障するものとします。
第13条 (カードの再発行)
(1)カードは、原則として、再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等で乙が認めた場合に限り、再発行するものとします。
(2)悪用被害を回避する目的等で、乙が必要と認めた場合、会員及びカード
使用者はカードの差替えに協力するものとします。
第14条 (カード郵送途中の事故に関する補償)
乙より郵送したカードが会員に直接届くまでの間に、万一、紛失・盗難等により会員以外の者に不正使用された場合、これによって生じた会員の損害については乙が負担するものとします。なお、乙からカードを発送した旨の通知を受けたにもかかわらずカードが未着の場合は、会員は、直ちに乙所定の届出書により乙に届け出るものとします。
第15条 (脱会並びにカードの使用停止と返却)
(1)会員の都合により脱会する場合は、乙あてその旨の届出を行うものとし、直ちにカードを切断後、返却または会員の責任で破棄するものとします。カード利用による支払金等の未払債務を完済したときをもって脱会した ものとします。
(2)カード使用者を変更する場合は前項の脱会に準ずるものとします。
(3)会員またはカード使用者が次のいずれかに該当した場合、乙は、会員に通知することなくカードの使用を停止し、または会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
①入会時に虚偽の申告をした場合。②本規約のいずれかに違反した場合。③カード利用による支払金等乙に対する債務の履行を怠った場合。④会員の信用状態が著しく悪化した場合や途上与信により乙所定のカード使用停止基準に会員が該当した場合。⑤転売を目的とした商品購入、その他会員またはカード使用者が現金取得を主目的としたカードショッピング利用等(以下「現金取得目的のカード利用等 」という)、カードの利用が不適切であるまたは社会的相当性を欠く利用であると乙が判断した場合。⑥住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、乙が会員への通知連絡について不能と判断した場合。⑦その他、乙が会員として不適格と判断した場合。
(4()3)に該当し、乙、乙の委託先または加盟店がカードの返却を求めたときは、会員及びカード使用者は、直ちにカードを返却するものとします。
(5)カード回収に要した一切の費用は、会員が負担するものとします。
第16条 (期限の利益喪失)
会員が次のいずれかに該当した場合は、本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいて乙に対し負担する一切の支払債務について、当然に期限の利益を失い当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
①会員がカード利用代金の支払いを1回でも怠った場合。②自ら振り出 した手形、小切手が不渡りになった場合。③差押、仮差押、仮処分の申 立てまたは滞納処分を受けた場合。④破産、民事再生、特別清算、会社 更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたときまたは自らこ れらの申立てをした場合。⑤カードの他人への貸与、譲渡、質入れ、担 保提供等、もしくはカード情報の他人への提供、または商品(権利を含む。以下同じ)の質入れ、担保提供、譲渡、賃貸等、乙のカードの所有権及び 商品の所有権を侵害する行為もしくはこれに準ずる行為をした場合。⑥ 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
⑦前条(3)⑤に該当する行為を行った場合。⑧その他会員の信用状態が
著しく悪化した場合。
第17条 (届出事項の変更)
(1)会員は、乙に届け出た会員またはカード使用者の住所・氏名・連絡先・指定預金口座等について変更があった場合には、所定の届出書により乙に通知するものとします。
(2)会員は、(1)の住所・氏名等の変更の通知を怠った場合、乙からの通知または送付書類等が会員またはカード使用者に延着または不到達となっても、乙が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、(1)の住所・氏名等の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があり、会員またはカード使用者がこれを証明した場合は、この限りではないものとします。
(3)会員は入会後、運転免許証を新たに取得した場合(運転免許取消し後に
運転免許証を再取得した場合を含む)、乙所定の方法により乙へ運転免許証番号を通知するものとします。
第18条 (外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合、現に適用されているまたは今後適用される諸法令、諸規約などにより許可書、証明書その他の書類を必要とするときは、会員は、乙の請求に応じこれを提出するものとします。また、国外でのカードの利用の制限あるいは停止に応じるものとします。
第19条 (債権譲渡)
(1)会員は、乙が必要と認めた場合、乙が本規約に基づく会員に対する債権を第三者に担保に入れ、または譲渡すること、及び乙が譲渡した債権を再び譲り受けることを、あらかじめ異議なく承諾します。
(2()1)の債権譲渡をした場合においても、譲受人は乙に集金事務を委託するものとし、譲受人から会員に対し集金事務終了を通知するまでは、会
員は、乙に本規約上の債務を各条項に従い弁済するものとします。
第20条 (規約の変更)
本規約を変更する場合、乙は、あらかじめ会員に変更事項を通知するも のとします。なお、通知書到達後カード使用者がカードを使用した場合は、会員は、変更内容を承認したものとみなされることに異議ないものとします。第21条 (準拠法)
会員と乙との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第22条 (合意管轄裁判所)
会員及び連帯保証人予定者は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、乙の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第23条 (消費税)
本規約にかかわる諸手数料・年会費・その他について消費税が賦課される場合、または消費税率が変更される場合は、会員は、当該消費税相当額または当該増額分を負担するものとします。
第24条 (住民票取得等の同意)
カード入会申込者、会員及び連帯保証人予定者は、本申込みにかかわる審査のため、または途上管理にかかわる審査のため、もしくは債権管理のために、乙が必要と認めた場合には、カード入会申込者、会員または連帯保証人予定者の住民票等を乙が取得し利用することに同意するものとします。なお、会員及び連帯保証人予定者は、乙が住民票等の取得に際し、会員の入会申込書の写し、乙の債権の状況を証する資料、その他交付条件とされ た資料を行政機関に提出することに異議ないものとします。
第Ⅱ章 カードショッピング条項
第1条 (カードショッピングの利用方法)
(1)会員及びカード使用者が、次の各号に掲げる加盟店(以下これらを総称 して「加盟店」という)でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の 自己の署名を行うこと、またはCAT・POS(信用照会端末機)で所定の利用方法に基づきあらかじめ乙に届け出た暗証番号(4桁)を打鍵し、もし くは自己の署名を行うことにより買い物と役務の提供を受けること等ができるものとします(1回の利用が乙所定の金額を超える場合は、カード の利用可能枠の範囲内であっても乙の承認が必要となります)。ただし、乙が特に認めた場合は、カードの提示を省略するなどこれに代わる方法 をとることができるものとします。
①甲。②乙の加盟店。③マスターカードに加盟した日本国内及び日本国 外のカード会社・金融機関の加盟店(以下「マスターカード加盟店」という)。
(2)①甲または乙の加盟店でカード使用者がカードショッピングをした場合、会員は、カードショッピングの利用代金を乙が会員に代わって加盟店に 立替払いすることを乙に委託するものとします。ただし、ハイブリッド めーるの郵便等に関する料金については、会員は、加盟店が会員に対す るカードショッピングの利用代金債権を乙に譲渡することをあらかじめ 承諾するものとします。②マスターカード加盟店でカード使用者がカー ドショッピングをした場合、会員は、加盟店が会員に対するカードショッ ピングの利用代金債権を契約会社に譲渡し、さらに契約会社が直接また はマスターカードを通じて乙に譲渡することをあらかじめ承諾するもの とします。
(3)商品の所有権は、当該カードショッピングの支払金完済まで乙にあることを、会員は認めるものとします。
(4)乙は、会員またはカード使用者がカード利用可能枠を超えた利用をした場合またはしようとした場合、カード利用可能枠以内であっても短期間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、あるいは第三者による不正利用の疑いがある場合において、カードの利用を一時的に保留または停止することがあります。
(5)カードの利用に際して、利用金額(現金価格)、購入商品・権利や提供を受ける役務によっては、乙の承認が必要となります。また乙は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用や換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用など、会員及びカード使用者
のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用をお断りすることがあります。また一部商品(貴金属・金券類等)については、利用を制限もしくはお断りさせていただく場合があります。
(6)乙は、第三者によるカードの不正使用を回避するため乙が必要と認めた場合、加盟店に対し会員及びカード使用者のショッピング利用時に本人利用確認の調査を依頼することがあり、会員及びカード使用者は調査に協力するものとします。
(7)ショッピング利用のためにカード(カード情報を含みます。以下本項において同じ)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正使用を防止する目的のために、乙が当該加盟店より依頼を受けた場合、乙において会員及びカード使用者の会員番号・氏名・自宅住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が乙に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
(8)会員は、乙が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的 に発生する各種利用料金の決済手段として、会員がカード情報を事前 に加盟店に登録する方法によりショッピング利用をすることができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、カード番 号の変更、その他当該登録内容に変更等があったときは、会員は、加盟 店へ通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負 担するものとします。ただし、当該加盟店の要請によりカード情報の変 更情報等を乙が会員に代わって加盟店に通知する場合があります。
(9)会員及びカード使用者は、現金取得目的のカード利用等をしてはならな
いものとします。
第2条 (カードショッピングの締切日・支払方法等)
(1)カードショッピングの支払金の支払方法は、以下のとおりとします。
①甲でカードを利用した場合 1回払い、分割払い、ボーナス併用
分割払い、ボーナス一括払い、残高スライド元利定額リボルビング払い
(手数料within方式:以下「リボルビング払い」という)のうちからカード使用者が指定した方法によります。②乙の加盟店でカードを利用した場合
…………1回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いのうちからカード使用者がカード利用の際に指定した 方法によります。③日本国内のマスターカード加盟店でカードを利用し た場合 1回払い、ボーナス一括払い、2回払い、リボルビング払
いのうちからカード使用者が指定した方法によります。ただし、カード使用者がカード利用の際、他の支払方法を指定してカードを利用した場合で乙が追認したときは、当該支払方法によります。④日本国外のマスターカード加盟店でカードを利用した場合 1回払い、リボルビン
グ払いのうちから会員が入会申込み時指定した方法によります。ただし、乙が、別途通知・告知により、支払方法を指定した場合は、当該通知・告 知により指定された方法によるものとします。
(2)カードショッピングの利用代金は、毎月5日に締め切り(一部の加盟店では締切日が異なる場合があります)、その月の支払日(支払日が毎月3日の場合は翌月3日)に乙に支払うものとし、以後も同様とします。なお、事務上の都合により翌月以降からの支払いとなることがあります。
(3)①リボルビング払いを除く支払方法の支払回数、支払期間、包括信用購入あっせんの手数料(本章において、リボルビング払いにおける包括信用購入あっせん手数料と併せて、単に「手数料」という)は、下記のとおりとします。
支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | ボーナス一括払い | |
支払期間(か月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 2~6 | |
手数料の料率 実質年率・%) | 0 | A B | 12.2 | 13.5 | 13.8 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 0 | |
0 | 10.0 | ||||||||||||
現金価格100円当たりの手数料の額(円) | 0 | 0 | 1.26 | 2.04 | 3.4 | 4.08 | 6.8 | 8.16 | 10.2 | 12.24 | 13.6 | 16.32 | 0 |
●甲で利用の場合
(
支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | ボーナス一括払い | |
支払期間(か月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 2~6 | |
手数料の料率 実質年率・%) | 0 | A B | 12.2 | 13.5 | 13.8 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 0 | |
0 | 10.0 | ||||||||||||
現金価格100円当たりの手数料の額(円) | 0 | 0 | 1.26 | 2.04 | 3.4 | 4.08 | 6.8 | 8.16 | 10.2 | 12.24 | 13.6 | 16.32 | 0 |
●甲以外の加盟店で利用の場合
(
ボーナス併用分割払いの実質年率は、上記と異なる場合があります。
<支払総額の具体的算定例>
現金価格10万円、支払回数10回でカードを利用した場合
●支払総額・・・・10万円+10万円×6.8円/ 100円=10万6,800円
●月々の分割支払金・・・・・・・・・・10万6,800円÷10回=1万680円
(100円未満は初回に支払い)初回分割支払金・・・・・・・・・・・1万600円+800円=1万1,400円 2回目以降分割支払金・・・・・・・・・・・・・・・・・・1万600円
②分割払いの場合、カードショッピングの支払総額は、現金価格に①の手数料を加算した金額となります。また、月々のカードショッピングの分割支払金は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額となります。ただし、月々のカードショッピングの分割支払金の単位は 100円とし、端数が発生した場合は、初回に算入するものとします。③ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は夏期と冬期の乙所定の月とし、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。また、ボーナス支払月の加算総額は、1回当たりのカードの利用金額(現金価格)の50%以内としボーナス併用回数で均等分割(ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位で均等分割できる金額とします)し、その金額を毎月の分割支払額に加算して支払うものとします。④ボーナス一括払いの支払月は、夏期または冬期の乙所定の月とします。なお、取扱期間は乙所定の期間に限るものとし、ボーナス月に一括して支払うものとします。⑤一部の加盟店では、支払回数及び手数料率などが①と異なる場合があります。⑥会員は、①の手数料率が金融情勢等の変動によって変更されることに異議ないものとします。
(4)①リボルビング払いの場合、会員は、カードショッピングの締切日における日本国内及び日本国外での利用金額(現金価格)の残高(以下「利用残高 」という)に対して、実質年率15.0%(実質月利1.25%)の手数料を支払うものとします。ただし、初回分の手数料は、利用の翌日から初回返済日までの日数にかかわらず1か月分とします。
<リボルビング払いの各回ごとの弁済金(支払額)の具体的算定例>利用残高10万円の場合
弁済金(支払額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円うち、手数料充当額・・・・・・・・・・・・10万円×1.25%=1,250円元本充当分・・・・・・・・・・・10,000円-1,250円=8,750円
②リボルビング払いの場合、会員は、毎月③に定める金額(利用残高に手数料を加えた額が弁済金(支払額)以下となる場合は当該金額)を支払うものとします。なお、当該弁済金(支払額)には①に定める方法により計算された手数料を含むものとします。ボーナス併用払いは年2回を限度とし、支払月及び加算金額(1,000円単位)は会員があらかじめ乙に届け出るものとします。
③リボルビング払いの場合、毎月の弁済金(支払額)は、次のとおりとします。
利 用 残 高 (国内、国外利用分の合計) | 弁 済 金 (支 払 額) | ||
1円 | ~ | 5万円 | ~ 5,000円 |
5万円超 | ~ | 10万円 | 10,000円 |
10万円超 | ~ | 15万円 | 15,000円 |
15万円超 | ~ | 20万円 | 20,000円 |
ただし、利用残高が20万円を超える場合、利用残高5万円当たり5,000円単位での弁済金(支払額)増額が行われるものとします。なお、毎月の弁済金
(支払額)について、乙所定の方法により変更の申込みを行い、乙が認めた場合は、当該変更後の弁済金(支払額)が適用されます。④一部の日本国内の加盟店では、リボルビング払いによるカード利用ができない場合、または①の手数料の料率が異なる場合があります。⑤会員は、①の手数料の料率が金融情勢等により一般に行われる程度のものに変更されること、並びに乙から料率変更の通知をした後は第Ⅰ章第20条の規定にかかわらず残債務額に対して改定後の料率が適用されることに異議ないものとします。
第3条 (遅延損害金)
(1)会員がカードショッピングの支払金を遅滞した場合は、支払日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①支払回数が1回払い以外であり、かつ商品、役務、割賦販売法の定める指定権利に関する取引については、当該支払金に対し、年14.6%を乗じ た額とカードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額。②リボルビング払い、支払回数が1回払い、または支払回数が1回払い以外であっても割賦販売法に定めのない権利に関する取引については、当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額。
(2)会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の
日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①(1)①の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額。②(1)②の取引については、カードショッ
ピングの支払金の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額。
第4条 (早期完済の場合の特約)
支払方法として分割払いを選択した会員が当初の契約のとおりにカードショッピングの支払金の支払いを履行し、かつ、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払った場合は、会員は、乙所定の計算方法(7・8分法またはそれに準ずる計算方法)により算出された期限未到来の手数料のうち乙所定の割合による金額の払戻しを乙に請求できるものとします
第5条 (見本・カタログ等と提供内容の相違)
会員及びカード使用者が見本・カタログ等により申込みをした場合において、引き渡され、または提供された商品、役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに会員は、加盟店に商品の交換または再提供を申し出るか、または当該売買契約や役務提供契約(以下 「売買契約等」という)の解除をすることができるものとします。なお、売買契約等を解除した場合は、会員は、速やかに乙に対しその旨を通知するものとします。第6条 (ICクレジット)
会員及びカード使用者が、ショッピングにあたり、ICクレジットを利用の場合には、乙が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。ただし、端末機の故障等の場合もしくは別途乙が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用するものとします。
【反社会的勢力の排除について】
(1)会員及び連帯保証人予定者は、会員及び連帯保証人予定者が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことをライフカード株式会社(以下「当社」という)に確約するものとします。
①暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集 団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが ある団体)。②暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなったと きから5年を経過しない者。③暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団 と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を 行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器 等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与 する者)。④暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与して いる企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金 提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関 与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力 団の維持もしくは運営に協力している企業)。⑤総会屋等(総会屋、会社 ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うお それがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)。⑥社会運動等標ぼう ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利 益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅 威を与える者)。⑦特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力 団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的繋がり を有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)。⑧前各号 に掲げる者(以下「暴力団員等 」という)の共生者(暴力団員等の資金獲得 活動に乗じ、または、暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用するこ とによって自らの利益拡大を図る者(暴力団員等が経営を支配し、また は経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団 員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であるこ とを知って資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 )。⑨その他前各 号に準ずる者。
(2)会員及び連帯保証人予定者は、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを当社に確約するものとします。
①暴力的な要求行為。②法的な責任を超えた不当な要求行為。③当社との取引に関して脅迫的な言動をし、もしくは暴力を用いる行為。④風説を流布し偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。⑤その他前各号に準ずる行為。
(3)会員及び連帯保証人予定者が(1)に該当し、もしくは(2)に該当する行為をし、または(1)に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社は会員に通知することなくカードの使用を停止し、または会員の資格を取消すことができるものとします。この場合、会員は当社に対する未払債務を直ちに支払うものとします。
(4()3)により会員の資格を取消した場合でも、当社に対する未払債務があるときはそれが完済されるまでは本規約の各条項が適用されるものとします。
【カード会員保障制度規約】
第1条 (カード会員保障制度の内容)
カード会員保障制度(以下「本制度 」 という)とは、ライフカード株式会社
(以下「当社 」という)が会員に発行するクレジットカード(以下「カード 」という)または会員番号・有効期限・セキュリティコード等(以下「カード情報」という)が、紛失・盗難その他の事由(以下単に「紛失・盗難」という)により保障期間中に他人に不正使用された場合において、会員が被る損害を当社が保障する制度です。
第2条 (保障期間)
(1)本制度の保障期間はカード登録日から1年間とし、初日の午前0時から末日の午後12時に終わります。
(2)本制度は、カード会員資格存続中は毎年自動更新となります。
第3条 (紛失・盗難届出と損害保障期間)
(1)カードまたはカード情報が紛失・盗難にあったときは、会員は直ちにその旨を当社及び最寄りの警察署へ届けるとともに、当社所定の届出書を提出するものとします。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。
(2)当社が発行したカードが未着であることを知ったときは、会員は直ちにその旨を当社へ連絡するとともに、当社所定の届出書を提出するものとします。
(3)第1条により当社が保障する損害は、前述の紛失・盗難の通知を当社が受
理した日の60日前以降に行われた不正使用による損害とします。
第4条 (保障されない損害)
次のいずれかに該当する場合、またはそれに起因してカードまたはカード情報が不正使用された場合、当社は保障の責を負わず、その損害の全部を会員が負担するものとします。
①会員またはカード使用者の故意または重大な過失によって生じた場合。
②会員の役員もしくは従業員その他会員の関係者によって使用された場合、またはカード使用者の家族、同居人、留守人等、カード使用者の関係者によって使用された場合。③他人に譲渡、貸与または担保差入れしたカードまたはカード情報によって生じた場合。④会員規約に違反している状況において紛失・盗難が生じた場合。⑤カードの署名欄にカード使用者の署名がない状態で損害が発生した場合。⑥戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じた場合。⑦紛失・盗難の通知を当社が受理した日の61日以前に損害が生じた場合。⑧会員またはカード使用者が当社の請求する書類を提出しなかったり、当社が行う被害状況の調査に協力せず、また損害防止軽減のための努力を行わなかった場合。⑨暗証番号の入力を伴う取引で損害が生じた場合。ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員またはカード使用者に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。⑩転売を目的とした商品購入、その他会員が現金取得を主目的としたカードショッピング利用等、社会的相当性を欠く利用を行った場合。⑪その他、会員またはカード使用者が当社の指示に従わなかった場合。
第5条 (損害の保障手続き・調査)
(1)会員が当社に損害の保障を請求する場合、会員及びカード使用者は、カードまたはカード情報の紛失・盗難による損害の発生を知ったときから30日以内に被害状況等を記載した損害報告書、最寄りの警察署の被害届出証明または盗難届出証明等、当社が損害の保障に必要と認める書類を当社に提出するものとします。
(2)当社または当社の委託を受けた者が、(1)の被害状況等の調査を行う場合、会員及びカード使用者はこの調査に協力するものとします。
(3)当社が必要な調査を終えたときは、遅延なく損害を保障するものとします。
【相談窓口】
(1)商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
(2)本規約についてのお問い合わせ、当社に対するご相談、ご意見及び苦情は、下記ライフカード株式会社におたずねください。
ライフカード株式会社
xxx港区芝2-31-19 バンザイビル 〒105-0014
カスタマーセンター/横浜市青葉区荏田西1-3-20 〒225-0014 TEL(. 045)287-007(1 受付窓口/インフォメーションセンター)
個人情報の取り扱いに関する同意約款
第1条 (個人情報の収集・利用・保有)
(1)カード入会申込者(以下、契約締結後も含め「会員 」という)及び連帯保証人予定者(以下、連帯保証締結後も含め「連帯保証人 」という)は、ライフカード株式会社(以下「当社」という)に対するクレジットカード申込み(申込みにより成立する契約を含み、 以下単に「本契約」という)及び連帯保証申込み(申込みにより成立する契約を含み、以下単に「本連帯保証契約」と
いう)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで、以下の各条項(以下「本約款」という)により収集・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、会員及び連帯保証人へのカードご利用代金のお支払等のご案内(支払遅延時の請求を含む)をすること、法令に基づき市区町村の要求に従って会員及び連帯保証人の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること及び途上与信を含むものとします。
①当社所定の申込書に会員が記載した法人名、代表者名、所在地、電話番号等の法人識別情報。②当社所定の申込書に会員及び連帯保証人が記載した氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況等の属性に関する情報
(本契約及び本連帯保証契約締結後に当社が会員及び連帯保証人から通 知を受ける等により知り得た変更情報を含む)。③本契約及び本連帯保 証契約に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、包括信用購入あっせんの手数料、毎月の分割支払金または弁済金(支払 額)、支払方法、振替口座等、本契約及び本連帯保証契約の内容に関す る情報。④本契約及び本連帯保証契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、債権譲渡等の情報等、会員及び連帯保証人との取引に 関する情報。⑤本契約及び本連帯保証契約に関する会員及び連帯保証 人の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査 するため、会員及び連帯保証人が申告した会員及び連帯保証人の資産、負債、収入、支出、当社が収集し保有・管理するクレジット利用履歴及び 過去の債務の返済状況。⑥本契約及び本連帯保証契約の申込者が会員 及び連帯保証人に相違ないことを確認するため、会員及び連帯保証人か ら原本の提示または写しの交付を受けた運転免許証、健康保険証等の本 人確認資料等に記載された本人識別情報(以下「本人確認情報 」 という)または審査資料に記載の情報、もしくは本人特定または所在確認のため に当社が窓口に請求し自ら交付を受けた戸籍謄本、住民票等に記載の情 報。⑦会員及び連帯保証人が当社との間で既に締結した契約がある場 合、当該契約の申込み等をした事実及び当該契約に関する客観的な取引 事実に基づく信用情報並びに債権の回収や途上与信を通じて得られた 情報。⑧お電話でのお問い合わせ等により当社が知り得た情報。⑨官報、電話帳、住宅地図等により公開されている情報。
(2)会員及び連帯保証人は、平成23年7月1日付けで株式会社ライフが当社を承継会社として吸収分割を行った後アイフル株式会社に吸収合併されたことに伴い、会員及び連帯保証人と株式会社ライフとの間の取引に関しアイフル株式会社が保有している個人情報(アイフル株式会社が株式会社ライフを吸収合併した後において会員及び連帯保証人から通知を受ける等により知った変更情報を含む)についてアイフル株式会社から提供を受けて当社が利用することに同意するものとします。なお、本項でいう個人情報の定義は(1)に準じるものとします。
(3)会員及び連帯保証人は、当社と本契約及び本連帯保証契約に定める加盟店(以下「加盟店 」 という)が本契約及び本連帯保証契約に基づく立替精算、キャンセル精算、法令に基づく中途解約に伴う精算、加盟店との加盟店手数料等の精算のため、(1)①~④の個人情報を利用することに同意するものとします。
(4)当社の企業ブランドと共に当社の提携先企業の企業ブランドをあわせ 表示したクレジットカード(以下「提携カード 」という)を申込みの場合は、当社及び提携カードの提携先企業(その親会社、関連会社、提携会社を 含み、以下「提携先企業 」 という)が会員に対し付与するポイントサービ ス、その他の提携カードに付帯するサービスを当社及び提携先企業が共 同して提供するために必要な範囲内で(1)①~③の個人情報を共同して 利用することに同意するものとします。
(5)当社が保有する個人情報には、本申込み及び本連帯保証契約時に会員及び連帯保証人から受領した情報(当社が当該申込みを否決した場合)及び本契約及び本連帯保証契約が終了し、または会員及び連帯保証人が完済した後の情報を含むものとし、当社が一定期間利用することに同意します。
第2条 (個人情報の利用)
会員及び連帯保証人は、当社が下記の目的のために第1条(1)①~③の個人情報を利用することに同意します。
①当社の事業における新商品情報のお知らせ、関連するサービス。②当社の事業における市場調査、商品開発。③当社の事業における宣伝物・印刷物の送付、送信等の営業案内。
※当社の事業とは、クレジット事業(クレジットカード事業を含む)、融資事業、保証事業、集金代行事業、生命保険の募集、損害保険の代理業、加盟店・提携先企業・その他事業者の営業案内等を当社の営業案内等に封入し送付する事業等です。当社の具体的事業については当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)でお知らせしております。
第3条 (個人信用情報機関への登録・利用)
(1)当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集 及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関とx xする個人信用情報機関に照会し、会員、連帯保証人及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には、会員及び連帯保証人の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、当社がそれを利用することに同意します。
(2)会員及び連帯保証人の本契約及び本連帯保証契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員及び連帯保証人の支払能 力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
登録情報 | 登録期間 |
①本契約及び本連帯保証契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6か月間 |
②本契約及び本連帯保証契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
③債務の支払いを延滞等した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
株式会社日本信用情報機構(JICC)
登録情報 | 登録期間 |
①本申込みに基づく個人情報(本人を特定する情報ならびに申込日及び申込商品種別等の情報) | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6か月以内 |
②本契約及び本連帯保証契約に基づく個人情報のうち本人を特定するための情報 | 契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間 |
③契約内容及び返済状況に関する情報 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
④取引事実に関する情報 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 (ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1年以内) |
本書面に記載の「カード会員規約」、「個人情報の取り扱いに関する同意約款」及び「反社会的勢力の排除について」に同意いたします。
年 月 日
お申込み法人(または個人事業)
社印
法人名(商号または屋号):
代表者(連帯保証人予定者)及び個人事業主(お申込者)
個人印
お名前:
(3)当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、お問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約及び本連帯保証契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
①株式会社シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15Fフリーダイヤル0000-000-000 xxxx://xxx.xxx.xx.xx
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
②株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒100-0000 xxxxxxxxxxxxx00-0 XXX.0000-000-000 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx
(4)当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関の名称、住所、お問い合わせ電話番号は下記のとおりです。
①【CIC・JICCの提携個人信用情報機関】全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1(平成32年までは、xxxxxx区丸の内2-5-1)
TEL(. 03)0000-0000 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
②CICとJICCとは互いに提携する個人信用情報機関です。
(5)上記(3)に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は、以下のとおりです。
①株式会社シー・アイ・シー(CIC)
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証 等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数等契約内容に関する 情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支 払い状況に関する情報となります。
②株式会社日本信用情報機構(JICC)
本契約に基づく法人貸付情報(法人名、代表者名、所在地、電話番号等の 個人情報を含む、法人識別情報及び貸付日、貸付金額、入金日、残高金 額、延滞、債権譲渡等の情報)及び本人を特定するための情報(氏名、生 年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等 の記号番号等)、申込情報(申込日及び申込商品種別等)、契約内容に関 する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)となります。
第4条 (個人情報の提供・利用)
(1)会員及び連帯保証人は、提携カードの場合において、当該提携先企業が、販売事業、サービス提供事業、その他上記第2条に記載の各目的(この場 合において上記目的中「当社の事業」とあるのは、「提携先企業の事業」と 読替えます)のため、当社が第1条(1)①~③の個人情報を提供し、提携 先企業が利用することに同意します。
(2)会員及び連帯保証人が提携カードを申し込んだ場合において、カード契約が不成立となった会員及び連帯保証人を対象に、提携先企業がIDカード・現金ポイントカード等(以下「IDカード等 」という)の発行を行うときは、提携先企業によるIDカード等の発行業務のためにカード入会審査の結果情報及び第1条(1)①の個人情報のうちIDカード等の発行に必要な個人情報を当社が提携先企業に提供することに同意します。
(3)上記(1)の提携先企業への個人情報の提供期間は、原則として契約期間中及び本契約及び本連帯保証契約終了日から10年間とします。上記(2)の提供期間は、カード契約不成立となった日から6か月間とします。
(4)当社が、本契約及び本連帯保証契約に関する与信業務、与信後の管理業務等の一部または全部を、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、第1条(1)の個人情報を当該委託先企業に提供し当該委託先企業が受託の目的に限って利用することがあります。
第5条 (個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員及び連帯保証人は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第8条記載のセンターに連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)でお知らせしております。②個人信用情報機関への開示請求は、第3条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
(2)万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速
やかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条 (本約款に不同意の場合)
当社は、会員及び連帯保証人が本契約及び本連帯保証契約の必要な記載事項(カード入会申込書及び連帯保証契約書の表面で会員及び連帯保証人が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本約款の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約及び本連帯保証契約をお断りすることがあります。ただし、 本約款第2条による当社からの宣伝物・印刷物の送付、宣伝情報等の送信を行うことに同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約及び本連帯保証契約を拒否することはないものとします。なお、第2 条に同意しない場合でも、当社が会員及び連帯保証人に対して送付する請求書に同封される宣伝物・印刷物の抜き取りはできません。
第7条 (同意の取消)
本約款第2条及び第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の第2 条による当社からの宣伝物・印刷物の送付、宣伝情報等の送信及び第4条に よる提携先企業への提供を中止する措置をとります。なお、第6条なお書き の定めは、本条でも同様とします。
第8条 (個人情報の取り扱いに関する管理責任者及び問い合わせ等の窓口)
本約款第1条(4)に関する管理責任者は当社となります。また、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報管理責任者を設置しております(個人情報管理責任者役職等の詳細は、当社ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)をご覧ください)。本約款第1条(4)並びに個人情報の開示・訂正・削除についての会員及び連帯保証人の個人情報に関するお問い合わせや個人情報の利用・提供の中止、その他のご意見の申出は、下記のセンターにお願いします。
カスタマーセンター/横浜市青葉区荏田西1-3-20 〒000-0000
TEL(. 045)000-0000(受付窓口/インフォメーションセンター)
第9条 (本契約及び本連帯保証契約が不成立の場合)
本契約及び本連帯保証契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条及び第3条(2)に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 第10条 (規約の変更)
本約款は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものと し、同意の取得もしくは適切な方法での通知または公表を行うものとします。
カード追加発行申込書
生年月日
※暗証番号に、生年月日、電話番号、4 桁の同じ数字などを指定された場合、弊社で変更させていただく場合がございます。
お名前 ローマ字
フリガナ
ラ イ フ
タ ロ ウ xx
xx
x x x 郎
50 年 4 月 3日
男 女
例
FIRST NAME(名) - 1 マスお空けください - LAST NAME(姓)
T A R O R A I F U
否
ETC カード発行要否 要 ・
お名前 ローマ字
フリガナ
暗証番号
4 3 2 1
生年月日
昭和 平成 年 月 日
□ 5478-16
男 女
1
□ 5478-17
ラ イ フ カ ード 使 用 欄
会員番号/ ETC 番号 ご利用可能枠
FIRST NAME(名) - 1 マスお空けください - LAST NAME(姓)
ETC カード発行要否
お名前 ローマ字
フリガナ
要 ・ 否
男 女
暗証番号
生年月日
昭和 平成 年 月 日
7060-21
□ 5478-16
2
□ 5478-17
会員番号/ ETC 番号
万円
ご利用可能枠
FIRST NAME(名) - 1 マスお空けください - LAST NAME(姓)
ETC カード発行要否
お名前 ローマ字
フリガナ
要 ・ 否
男 女
暗証番号
生年月日
昭和 平成 年 月 日
7060-21
□ 5478-16
3
□ 5478-17
会員番号/ ETC 番号
万円
ご利用可能枠
FIRST NAME(名) - 1 マスお空けください - LAST NAME(姓)
ETC カード発行要否
お名前 ローマ字
フリガナ
要 ・ 否
男 女
暗証番号
生年月日
昭和 平成 年 月 日
7060-21
□ 5478-16
4
□ 5478-17
会員番号/ ETC 番号
万円
ご利用可能枠
FIRST NAME(名) - 1 マスお空けください - LAST NAME(姓)
ETC カード発行要否
お名前 ローマ字
フリガナ
要 ・ 否
男 女
暗証番号
生年月日
昭和 平成 年 月 日
7060-21
□ 5478-16
5
□ 5478-17
会員番号/ ETC 番号
万円
ご利用可能枠
FIRST NAME(名) - 1 マスお空けください - LAST NAME(姓)
ETC カード発行要否
お名前 ローマ字
フリガナ
要 ・ 否
男 女
暗証番号
生年月日
昭和 平成 年 月 日
7060-21
□ 5478-16
6
□ 5478-17
会員番号/ ETC 番号
万円
ご利用可能枠
FIRST NAME(名) - 1 マスお空けください - LAST NAME(姓)
ETC カード発行要否
お名前 ローマ字
フリガナ
要 ・ 否
男 女
暗証番号
生年月日
昭和 平成 年 月 日
7060-21
□ 5478-16
7
□ 5478-17
会員番号/ ETC 番号
万円
ご利用可能枠
FIRST NAME(名) - 1 マスお空けください - LAST NAME(姓)
ETC カード発行要否
お名前 ローマ字
フリガナ
要 ・ 否
男 女
暗証番号
生年月日
昭和 平成 年 月 日
7060-21
□ 5478-16
8
□ 5478-17
会員番号/ ETC 番号
万円
ご利用可能枠
FIRST NAME(名) - 1 マスお空けください - LAST NAME(姓)
ETC カード発行要否
要 ・ 否
暗証番号
7060-21 万円
(ライフカード使用欄)
会員番号 |
法人名・屋号 | フリガナ |
電 話 番 号 | ( ) - |
収納企業名
(20 年 月 日)
●太枠内に黒ボールペンで記入してください。
ご記入例・ご注意
口座振替・自動払込みには、手続書類のご提出が必要です。お手数とは存じますが、ご記入・ご押印のうえご提出くださいますようお願い申しあげます。
預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書○収 ○加
振替日:ライフカードの指定した日(休業日の場合は翌営業日)
銀行 労金
信金 農協信組
御中
x
x
右づめでご記入ください。
店
出張所
6桁目がある場合は※欄に記入。 ※ 右づめでご記入ください。
払込日:毎月27日
(休業日の場合は翌営業日)
払込先加入者名
00100ー9ー65384
払込先口座番号
4
6 3
1 6
番
号
記
号
コード
契約種別
種目コード
ゆうちょ銀行
口座番号
いずれかに○印。
1. 普通預金 2. 当座預金
(総合口座)
金融機関
(ゆうちょ銀行を除く)
支 店コード
金融機関コード
お申込法人名(または屋号)、電話番号をご記入ください。
(ライフカード使用欄)
Web法人用
(キリトリ
会員番号 |
金融機関お届け印 線
(ゆうちょ銀行を除く) )
捨印
ご
どちらかをご記入く
だ 提
さ 出
収納企業名
法人名・屋号 | フリガナ カブシキガイシャ ライフショウジ |
株式会社ライフ商事 | |
電 話 番 号 | ( 0 3 )1 2 3 4 -〇〇〇〇 |
(20 年
預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書○収 ○加
月 日)
〇〇
い の 正 「
際 式 支
は 名 店
金融機関コード
支 店コード
〇銀行 労金
振替日:ライフカードの指定した日(休業日の場合は翌営業日)
〇
いずれかに○印。
金融機関お届け印
(ゆうちょ銀行を除く)
称
切
ち
名 ど
サ
離
を は
か
フリガナ | 金融機関お届け印 印 | |
口 座名義人 |
り 」 ら
イ
し
ご 通
をご
金融機関
を除く)
(ゆうちょ銀行
信金 農協
信組
本
号
〇〇 御中
支
店
出張所
1. 普通預金
口 右づめでご記入ください。
捨
2 3 4 5 6 7 8
(総合口座)
座番
2. 当座預金
印
ン式
てく
記
帳
記入く
だ
出
さ
届 入 を だ
1 2 3 4 5 6 7
種目コード
契約種別 6桁目がある場合は※欄に記入。 ※
コード 記
右づめでご記入ください。
番
の さ く ご
方 い だ 覧
い ゆうちょ銀行 1 6 6 3 4 号
払込先 払込先
号
払込日:毎月27日
ご
は さ の
署 い う
口座番号 00100ー9ー65384 加入者名
(休業日の場合は翌営業日)
サ
名
私は、ライフカード株式会社から請求された金額を、私名義の預金口座から口座振替により支払うことにしたいので、下記条項を確約のうえ依頼します。(ゆうちょ銀行からの自動払込みを除く)
1.ライフカード株式会社(以下「ライフカード」という)から私に対する口座振替請求書がxx(銀行・金庫・組合)に送付された場合には、私に (
通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引き落としのうえ支払ってください。この場合、預金規定または当座勘定規定にかかわ キ
え
フリガナを
フリガナ
口 座名義人
カ)ライフショウジ ダイヒョウトリシマリヤク ライフタロウ
株式会社ライフ商事代表取締役 来府 太郎
金融機関お届け印 イ
印
ン式届出の方はご署
らず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振り出しはしません。 リ 2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)をこえるとき トは、私に通知することなく、請求書を返却してもさしつかえありません。 リ
3.この契約を解約するときは、私からxxに書面により届出ます。なお、この届出がないまま長期間にわたりライフカードから請求がない等 線
相当の事由があるときは、とくに申出をしない限りxxはこの契約が終了したものとして取り扱ってさしつかえありません。 )
4.上記会員番号につき別番号の追加利用または変更があっても本書は有効として扱われてさしつかえありません。
5.この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、xxの責による場合を除き、私とライフカードとの間において解決し、xxには迷惑をかけません。
※ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます。
ご記入ください。
種別に◯印を
付けてください。
通帳をご覧のうえ、正確にご記入ください。
名
訂正される場合は必ず訂正印
(お届け印)をご押印ください。
(修正液はご利用いただけません)
1.印鑑相違 2.印鑑不鮮明
3.預金種目相違 4.口座番号相違
5.名義人相違 6.預金取引なし 7.支店名相違 9.その他( )
預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書に不備がありましたら、下記該当項目に○をつけてすみやかにご返却ください。
取扱店日附印
法人の場合、金融機関お届けの法人
お届け印は、鮮明にご押印ください。「お届け印」・「捨印」欄には、
〒225-8691 日本郵便株式会社青葉郵便局私書箱第1号
業務センター 宛
検 印 | 印鑑照合 | 受付印 |
ゆうちょ銀行の自動払込みの場合不備がありましたら、下記へ返却してください。
格・会社名・代表者の肩書き・代表者名を省略せずにご記入ください。
[金融機関で、受付されない例]
お届け印 お届け印 お届け印
(不鮮明) (重ね押し) (はみ出し)
金融機関へのお届け印を必ずご押印ください。
サイン式届出の方はご署名願います。
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ո ࣮࢝ࢻဨつ⣙࣭ಶேሗࡢྲྀࡾᢅ࠸㛵ࡍࡿྠព⣙Ḱ࣭♫ⓗໃຊࡢ㝖ࡘ࠸࡚࠙࠾ᐈᵝ᥍ࠚ ᕷ㈍ࡢᑒ⟄ᐄྡࢩ࣮ࢺࢆ㈞ࡾࡅ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊᚲせ᭩㢮ࢆྠᑒࡢ࠺࠼ࣛࣇ࣮࢝ࢻࡈ㒑㏦ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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ご希望のカードタイプの番号いずれかひとつを○で囲んでください。
1 17 9 15
freeeカード入会申込書
ご希望
カードタイプ
ご希望のカードタイプの番号いずれかひとつを
別紙記載の会員規約をよくお読みになってからお申込みください。
2
○で囲んでください。
ゴールド
1 freeeカード ゴールド
スタンダード
2 freeeカード
海外でのショッピングについて
1 リボルビング払い
指定ください。
方法を○印でご
希望される返済
2 1回払い
※ご指定のない場合は、1回払いとなります。
( )
ご希望極度額
30万円
50万円
100万円
1枚当たりの限度額
私(当社)は、別紙記載の「カード会員規約」、「個人情報の取り扱いに関する同意約款」及び「反社会的勢力の排除について」に同意のうえ、「freeeカード」を申込みます。また、代表者(連帯保証人予定者)は、別紙記載の「カード会員規約」、「個人情報の取り扱いに関する同意約款」及び「反社会的勢力の排除について」に同意のうえ、連帯保証を申込みます。
(複数枚希望の場合)
50 万円 使用目的
1か月当たりの利用予定金額
チェックして
事務用品・消耗品備品
ETC
私は、freeeカードが発行された場合は、freee㈱ホームページ記載の「利用規約freee(フリー)」に従い、当該カードによりfreee㈱の利用料金を支払うことに同意のうえ申込みます。
出張費
企業全体 200万円の限度額
E
F
I
3
L
300万円( )万円
C
A
R
D
100 万円(ください。 )
公共料金
ガソリン代
接待交際費
仕入費
広告費
その他
本申込みに関する必要事項にご記入いただけない場合、また虚偽の表明・確約をされた場合は、本申込みをお断りすることがあります。
○ショッピング取引を行う目的は、事業費決済に限ります。
○実質的支配者についてご記入ください。(※個人事業主の場合、ご記入は不要です。)
※外国の重要な公的地位に関する確認で「該当する」にチェックがない場合、これらに該当しない旨の申告があったものとします。
① | 実質的支配者について | 1 25%超の議決xx または、25%超の配当有 | 2 | 事業活動の 支配影響xx | 3 | 業務執行代表者 | 外国の重要な公的地位に関する確認 | 該当する | 国名 | |||
職名 | ||||||||||||
氏名・ 法人名称 | xx | xx | 生年月日 | 3.昭和 4.平成 60 年 1 月 | 1 日 | |||||||
住所・所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田西 ○-○-○ | |||||||||||
② | 実質的支配者について | 1 25%超の議決xx または、25%超の配当有 | 2 | 事業活動の 支配影響xx | 3 | 業務執行代表者 | 外国の重要な公的地位に関する確認 | 該当する | 国名 | |||
職名 | ||||||||||||
氏名・ 法人名称 | 生年月日 | 3.昭和 | 4.平成 年 | 月 | 日 | |||||||
住所・所在地 | ||||||||||||
③ | 実質的支配者について | 1 25%超の議決xx または、25%超の配当有 | 2 | 事業活動の 支配影響xx | 3 | 業務執行代表者 | 外国の重要な公的地位に関する確認 | 該当する | 国名 | |||
職名 | ||||||||||||
氏名・ 法人名称 | 生年月日 | 3.昭和 | 4.平成 年 | 月 | 日 | |||||||
住所・所在地 |
6※実質的支配者記入欄が不足する場合は「法人カード追加確認票」をご請求ください。
カブ ライフカードショウジ
(株)ライフカード商事
トウキョウトミナトク シバ ○-○-○
1
0
6
00 | 00 |
xxx港区芝 ○-○-○
※法人のみ
10 20 1
太 郎
来 府
印
タロウ
4 ライフ
※法人のみ
3
個人印
22 1 1
印
03
0000 0000
商社
7 8
2 1
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5
32
4 3 2 1
Eメールアドレスをご記入ください。
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Eメールアドレス(PC)
カナガワケン ヨコハマシ アオバク エダニシ ○-○-○
2 2 | 5 |
00 | 00 |
045 000 0000 7
ライフ ジロウ
※2名以上お申込みの場合は、別紙「カード追加発行申込書」をご記入ください。
神奈川県横浜市青葉区荏田西 ○-○-○
090 000 0000
xx
来府
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5478-16 5478-17
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1
J
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7 8 ※freeeカードの発行が前提になります。
※freeeカードの発行が前提になります。
1 2 3 4
外国の重要な公的地位に関する確認 | 該当する | 国名 | 職名 | |||||||
8freee事業所番号 任意(数字10桁) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
本人確認記録 取引担当者 | |||
取引担当者が取引の任に当たっていることの確認内容(法人のみ) | 1. 登記事項証明書により確認済み 2. その他( )により確認済み |
○お申込者が個人事業主の場合、ご確認ください(。該当される場合のみご記入ください。)
※会計freeeご利用のお客様は、ログイン後、画面右上の会社名にカーソルをあわせると事業所番号を確認できます。
※外国の重要な公的地位に関する確認 で「該当する」にチェックがない場合、これらに該当しない旨の申告があったものとします。
8180 |
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① お申込日 お申込みいただく日付をご記入ください。
② ご希望カードタイプ、ご希望極度額 ご希望するカード、極度額を〇印で選択してください。
1か月当たりの利用予定額 おおよそ1か月間でご利用する予定金額をご記入ください。
使用目的 ご利用する目的を㾎で選択してください。(複数選択可)
③ 英字社名 カード券面に英字で会社名を表示希望の場合、ご記入ください。(19文字まで)
社印 社印欄に押印ください。(認印可)
創業 創業年月日をご記入ください。
業歴 創業からの経過年数月数をご記入ください。
年商、利益 おおよその年商、利益をご記入ください。
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決算月 決算月をご記入ください。
従業員 代表者さまを含む従業員数をご記入ください。
店舗数 運営している店舗数をご記入ください。
④ 個人印 代表者さまの個人印を押印ください。(認印可)
性別 代表者さまの性別を〇印で選択してください。
ローマ字 代表者さまのお名前をローマ字でご記入ください。
ご住所 代表者さまのご自宅住所をご記入ください(店舗と同じ場合は店舗と同じでも結構です)。
ご住居 該当するものを〇印で選択してください。
居住年数 ご記入の住所にお住いの年数月数をご記入ください。
ご家族 配偶者の有無、同居のご家族の人数をご記入ください。
年収 おおよその年収をご記入ください。
①議決権の50%超を直接・間接(※1)に保有する個人(国・法人等)がいますか?(※2)
いない場合
②議決権の25%超を直接・間接(※1)に保有する個人(国・法人等)がいますか?(※2)
いない場合
③出資、融資、取引その他の関係を通じて事業
活動に支配的な影響力を有する個人がいますか?
①②③がいない場合
いる場合
いる場合
いる場合
「25%超の議決xxまたは、25%超の配当有」を選択し、その株主等の個人
(国・法人等)を実質的支配者としてご記入ください。
「25%超の議決xxまたは、25%超の配当有」を選択し、その株主等の個人
(国・法人等)を実質的支配者としてご記入ください。
「事業活動の支配影響xx」を選択し、その個人(国・法人等)を実質的支配者としてご記入ください。
勤続年数 年数月数をご記入ください。
ETCカード発行 ETCカードをご利用希望の場合、㾎で選択してください。
⑤ 暗証番号 ご登録いただけない禁止番号をさけて、ご記入ください。ご登録禁止の番号をご記入された場合や未記入の場合は、自動的に暗証番号を設定しますので、ご注意ください。
⑥ 実質的支配者 【実質的支配者について】を確認の上、ご記入ください。
⑦ 従業員カード 従業員カード追加発行をご希望される場合は、従業員の方のお名前、生年月日
「業務執行代表者」を選択し、法人を代表し、その業務執行する個人を実質的支配者としてご記入ください。
※1 間接とは、他の法人の議決権を50%超保有している場合は、その法人の有している議決権を保有しているとみなします。
※2 個人(国・法人等)が事業経営を支配しないことが明らかである場合は除きます。
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等をご記入ください。従業員カードを2枚以上追加発行ご希望の場合は、「カード追加発行申込書」をご記入ください。
⑧ freee事業所番号(任意項目) freee事業所番号をご記入ください(10桁)。会計freeeご利用のお客様は、ログイン後、画面右上の会社名にカーソルをあわせると事業所番号を確認
できます。
①事業上の収益または事業上の財産の50%超の配当 または分配を受ける個人(国・法人等)がいますか?(※3)
いない場合
②事業上の収益または事業上の財産の25%超の配当 または分配を受ける個人(国・法人等)がいますか?(※3)
(①または②がいる場合も③を確認)
③出資、融資、取引その他の関係を通じて事業
活動に支配的な影響力を有する個人がいますか?
①②③が いない場合
いる場合
いる場合
いる場合
「25%超の議決xxまたは、25%超の配当有」を選択し、その株主等の個人
(国・法人等)を実質的支配者としてご記入ください。
「25%超の議決xxまたは、25%超の配当有」を選択し、その株主等の個人
(国・法人等)を実質的支配者としてご記入ください。
「事業活動の支配影響xx」を選択し、その個人(国・法人等)を実質的支配者としてご記入ください。
※3 個人(国・法人等)が事業経営を支配しないことが明らかである場合は除きます。
「業務執行代表者」を選択し、法人を代表し、その業務執行する個人を実質的支配者としてご記入ください。
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カード会員規約
「freeeカード」 「freeeカードゴールド」用
第Ⅰ章 一般条項
第1条 (会員及びカード使用者)
(1)会員とは、本規約を承認のうえ、ライフカード株式会社の提携先企業であるfreee株式会社またはfreee株式会社の指定する企業・団体等(以下
「甲」という)を通じてライフカード株式会社(以下「乙」という)に入会の申込みをされ、乙が入会を認めた法人または商店主等の個人をいいます。
(2)会員が乙から貸与された第2条(1)に定めるカードを商用または社用で利用することを目的として会員の代表者及び会員があらかじめ指定する従業員をカード使用者と称します。
(3)会員は、本規約に基づきカード使用者がカードを利用する行為はすべ て会員の行為とみなすことに異議ないものとし、カード使用者のカード 使用による代金の乙への支払い、その他のカード使用及び保管により生 ずる乙への一切の責任を負うものとします。なお、 会員が法人の場合は、連帯保証人予定者は、会員の本規約及びライフETCカード規定に基づく 一切の債務につき、会員と連帯して責任を負うものとします。
(4)カードを利用した取引は、本規約で特に定める規定を除き、割賦販売法
その他の消費者保護規定の適用を受けないものとします。
第2条 (カードの貸与・管理・有効期限)
(1)本規約に定めるカードは、「freeeカード」、「freeeカードゴールド」の2種類とします。
(2)乙は、会員に対し、(1)に定めるいずれかのカード(以下「カード 」という)を発行し、貸与します。
(3)乙が会員に貸与するカード表面には、カード番号、カード使用者名、有効期限等を記載するものとします。
(4)カード使用者は、カードを貸与されたときは、直ちに当該カードの署名欄に自署し、会員及びカード使用者は、以後善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管するものとします。
(5)カードはカードに署名したカード使用者のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等に使用することはできないものとします。また、他人にカード情報(会員番号・有効期限・セキュリティコード等以下「カー ド情報」という)の提供を行うことはできないものとします。
(6)会員は上記(4)、(5)に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員はその利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
(7)カードの有効期限は乙が指定するものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。
(8)乙が引き続き会員として認める場合は、新しいカードを送付します。この場合、会員は、有効期限経過後のカードを直ちに切断のうえ破棄するものとします。
(9)カード有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期
限経過後といえども本規約が適用されます。
第3条 (年会費)
(1)「freeeカード」の場合、年会費は、乙が負担するものとします。
(2)「freeeカードゴールド」の場合、会員は、カード1枚ごとに乙に対し毎年乙所定の時期に乙所定の年会費を支払うものとします。なお、支払い済みの年会費は、理由のいかんを問わず返還しないものとし、年会費を支払わない場合は、会員への特典を受けられないことを会員は承諾するものとします。
第4条 (暗証番号)
(1)会員は、入会申込み時に暗証番号を乙へ届け出るものとします。ただし、届出がない場合または乙が暗証番号として不適切と判断した場合には、乙の指定した暗証番号を登録することをあらかじめ承諾するものとします。
(2)暗証番号は、他人に類推されやすい番号をさけ、他人に知られないよう十分注意するものとします。登録された暗証番号が使用されたときは、暗証番号の管理について会員またはカード使用者に故意または過失がないと乙が認めた場合を除き、その利用代金はすべて会員の負担となります。
第5条 (カードの機能)
会員及びカード使用者は、カードを利用して甲、その他乙の加盟店並びにマスターカードに加盟した日本国内及び日本国外のカード会社・金融機関の加盟店で買い物(権利の売買契約を含む。以下同じ)やサービス(以下「役務」という)の提供を受けること等(以下「カードショッピング 」という)ができるものとします。
第6条 (カードの利用可能枠)
(1)カードの利用可能枠は、乙が定めた金額とし、会員に通知するものとします。ただし、乙が適当と認めた場合は、いつでも利用可能枠を増額または減額できるものとします。
(2)会員及びカード使用者は、乙が認めた場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、乙の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちに支払うものとします。
(3)日本国外でのカード利用可能枠は、乙またはマスターカードが各国で定めた金額までとします。
(4)会員が乙から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、それぞれのカードごとに定めた利用可能枠の合計額ではなく、別途乙が定め
て通知する金額とすることができるものとします。
第7条 (支払い)
(1)カードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金 」という)、その他本規約に基づく会員の乙に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等 」という)は、会員があらかじめ乙に届け出た乙指定の金融機関の預金口座(以下 「振替口座 」 という)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、振替口座の届出遅延、金融機関に対する振替口座設定手続不備、会員の金融機関との口座振替契約の解約その他振替口座の設定がされていない場合その他乙が特に指定した場合には、乙指定の金融機関口座への振込みその他の方法によるものとします。なお、乙の指定の方法のうち、会員がコンビニエンスストアの収納代行を利用してカード利用による支払金等の支払いを行ったときは、コンビニエンスストアが返済金を受領したことにより、乙への支払いがなされたものとします。
(2)カード利用による支払金等の支払日は以下の定めによるものとし、ご利用代金明細書等に表示します。
①カード入会後振替口座の設定手続が完了するまでは毎月27日(甲でカード入会と同時に初回カードショッピングを利用する方式の申込みの場合は毎月3日)とします。②振替口座の設定手続が完了した以降は当該金融機関の振替日(毎月3日、26日、27日、28日、29日のうち、当該金融機関・乙所定の日となります。以下同じ)とし、振替口座が変更された場合を除き、決定した金融機関の振替日をもって支払日とします。③振替口座が変更された場合は、変更後の金融機関の振替日をもって支払日とします。
(3)支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日とします。
第8条 (日本国外の利用代金の円への換算)
会員の日本国外におけるカード利用による代金は、所定の売上票または伝票記載の外貨額をマスターカードまたは乙・提携金融機関間の所定の方法で円貨へ換算のうえ、国内カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
第9条 (支払金等の充当順序)
会員の返済した金額が本規約及びその他の契約に基づき乙に対して負担する一切の債務を完済させるに足りない場合は、会員への通知なくして乙が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。
第10条 (費用等の負担)
(1)会員は、乙に対するカード利用による支払金等の支払いに要する費用(送金手数料等)を負担するものとします。
(2)会員は、乙が第13条(1)に基づき会員に対しカードの再発行をした場合、乙所定のカード再発行手数料を負担するものとします。
(3)会員は、カード利用に関し、以下の費用を負担するものとします。
①支払い遅滞時に乙が金融機関に再度口座振替を依頼した場合の再振替手数料(振替手続回数1回につき200円(税抜))。②割賦販売法に基づく法定書面の再発行手数料。③契約書類等に貼付する印紙代その他公租公課の支払いにあてられるべきもの。④強制執行費用、競売費用等公の機関が行う手続に関して当該機関に支払うべきもの。
(4)会員は、カードショッピングの支払金の支払い等に関し、以下の費用を負担するものとします。
①支払い遅滞時に乙が会員に振込用紙を送付した場合の振込用紙送付手数料(送付回数1回につき200円(税抜))。②支払い遅滞等会員の責に帰すべき事由により乙が訪問回収した場合の訪問集金費用(訪問回数1回につき1,000円(税抜))。③乙が会員に対して第16条の(1)①に基づく書面による催告をした場合の当該催告に要した費用。
(5)会員が乙に支払う費用等に係る消費税が増税等の事情により増額と
なった場合、会員は、当該増額分を負担するものとします。
第11条 (紛失・盗難等)
(1)カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下単に「紛失・盗難」という)により、他人に不正利用された場合、会員は、その不正利用代金について全て支払いの責を負うものとします。
(2)会員及びカード使用者は、カードまたはカード情報が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を乙に通知し、最寄りの警察署に届け出るものとします。乙への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、乙への通知で足りるものとします。
(3)偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責
を負わないものとします。この場合、会員及びカード使用者は被害状況等の調査に協力するものとします。
(4)前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員またはカード使用者に故意または過失があるときは、その不正利用代金につい
て会員が支払いの責を負うものとします。
第12条 (会員保障制度)
前条の規定にかかわらず、カードまたはカード情報の紛失、盗難により、他人に不正使用された場合でも、乙が別に定めるカード会員保障制度規約の定めにより乙が認めた場合には、当該不正使用による会員の損害を保障するものとします。
第13条 (カードの再発行)
(1)カードは、原則として、再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等で乙が認めた場合に限り、再発行するものとします。
(2)悪用被害を回避する目的等で、乙が必要と認めた場合、会員及びカード
使用者はカードの差替えに協力するものとします。
第14条 (カード郵送途中の事故に関する補償)
乙より郵送したカードが会員に直接届くまでの間に、万一、紛失・盗難等により会員以外の者に不正使用された場合、これによって生じた会員の損害については乙が負担するものとします。なお、乙からカードを発送した旨の通知を受けたにもかかわらずカードが未着の場合は、会員は、直ちに乙所定の届出書により乙に届け出るものとします。
第15条 (脱会並びにカードの使用停止と返却)
(1)会員の都合により脱会する場合は、乙あてその旨の届出を行うものとし、直ちにカードを切断後、返却または会員の責任で破棄するものとします。カード利用による支払金等の未払債務を完済したときをもって脱会した ものとします。
(2)カード使用者を変更する場合は前項の脱会に準ずるものとします。
(3)会員またはカード使用者が次のいずれかに該当した場合、乙は、会員に通知することなくカードの使用を停止し、または会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
①入会時に虚偽の申告をした場合。②本規約のいずれかに違反した場合。③カード利用による支払金等乙に対する債務の履行を怠った場合。④会員の信用状態が著しく悪化した場合や途上与信により乙所定のカード使用停止基準に会員が該当した場合。⑤転売を目的とした商品購入、その他会員またはカード使用者が現金取得を主目的としたカードショッピング利用等(以下「現金取得目的のカード利用等 」という)、カードの利用が不適切であるまたは社会的相当性を欠く利用であると乙が判断した場合。⑥住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、乙が会員への通知連絡について不能と判断した場合。⑦その他、乙が会員として不適格と判断した場合。
(4()3)に該当し、乙、乙の委託先または加盟店がカードの返却を求めたときは、会員及びカード使用者は、直ちにカードを返却するものとします。
(5)カード回収に要した一切の費用は、会員が負担するものとします。
第16条 (期限の利益喪失)
会員が次のいずれかに該当した場合は、本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいて乙に対し負担する一切の支払債務について、当然に期限の利益を失い当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
①会員がカード利用代金の支払いを1回でも怠った場合。②自ら振り出 した手形、小切手が不渡りになった場合。③差押、仮差押、仮処分の申 立てまたは滞納処分を受けた場合。④破産、民事再生、特別清算、会社 更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたときまたは自らこ れらの申立てをした場合。⑤カードの他人への貸与、譲渡、質入れ、担 保提供等、もしくはカード情報の他人への提供、または商品(権利を含む。以下同じ)の質入れ、担保提供、譲渡、賃貸等、乙のカードの所有権及び 商品の所有権を侵害する行為もしくはこれに準ずる行為をした場合。⑥ 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
⑦前条(3)⑤に該当する行為を行った場合。⑧その他会員の信用状態が
著しく悪化した場合。
第17条 (届出事項の変更)
(1)会員は、乙に届け出た会員またはカード使用者の住所・氏名・連絡先・指定預金口座等について変更があった場合には、所定の届出書により乙に通知するものとします。
(2)会員は、(1)の住所・氏名等の変更の通知を怠った場合、乙からの通知または送付書類等が会員またはカード使用者に延着または不到達となっても、乙が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、(1)の住所・氏名等の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があり、会員またはカード使用者がこれを証明した場合は、この限りではないものとします。
(3)会員は入会後、運転免許証を新たに取得した場合(運転免許取消し後に
運転免許証を再取得した場合を含む)、乙所定の方法により乙へ運転免許証番号を通知するものとします。
第18条 (外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合、現に適用されているまたは今後適用される諸法令、諸規約などにより許可書、証明書その他の書類を必要とするときは、会員は、乙の請求に応じこれを提出するものとします。また、国外でのカードの利用の制限あるいは停止に応じるものとします。
第19条 (債権譲渡)
(1)会員は、乙が必要と認めた場合、乙が本規約に基づく会員に対する債権を第三者に担保に入れ、または譲渡すること、及び乙が譲渡した債権を再び譲り受けることを、あらかじめ異議なく承諾します。
(2()1)の債権譲渡をした場合においても、譲受人は乙に集金事務を委託するものとし、譲受人から会員に対し集金事務終了を通知するまでは、会
員は、乙に本規約上の債務を各条項に従い弁済するものとします。
第20条 (規約の変更)
本規約を変更する場合、乙は、あらかじめ会員に変更事項を通知するも のとします。なお、通知書到達後カード使用者がカードを使用した場合は、会員は、変更内容を承認したものとみなされることに異議ないものとします。第21条 (準拠法)
会員と乙との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第22条 (合意管轄裁判所)
会員及び連帯保証人予定者は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、乙の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第23条 (消費税)
本規約にかかわる諸手数料・年会費・その他について消費税が賦課される場合、または消費税率が変更される場合は、会員は、当該消費税相当額または当該増額分を負担するものとします。
第24条 (住民票取得等の同意)
カード入会申込者、会員及び連帯保証人予定者は、本申込みにかかわる審査のため、または途上管理にかかわる審査のため、もしくは債権管理のために、乙が必要と認めた場合には、カード入会申込者、会員または連帯保証人予定者の住民票等を乙が取得し利用することに同意するものとします。なお、会員及び連帯保証人予定者は、乙が住民票等の取得に際し、会員の入会申込書の写し、乙の債権の状況を証する資料、その他交付条件とされ た資料を行政機関に提出することに異議ないものとします。
第Ⅱ章 カードショッピング条項
第1条 (カードショッピングの利用方法)
(1)会員及びカード使用者が、次の各号に掲げる加盟店(以下これらを総称 して「加盟店」という)でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の 自己の署名を行うこと、またはCAT・POS(信用照会端末機)で所定の利用方法に基づきあらかじめ乙に届け出た暗証番号(4桁)を打鍵し、もし くは自己の署名を行うことにより買い物と役務の提供を受けること等ができるものとします(1回の利用が乙所定の金額を超える場合は、カード の利用可能枠の範囲内であっても乙の承認が必要となります)。ただし、乙が特に認めた場合は、カードの提示を省略するなどこれに代わる方法 をとることができるものとします。
①甲。②乙の加盟店。③マスターカードに加盟した日本国内及び日本国 外のカード会社・金融機関の加盟店(以下「マスターカード加盟店」という)。
(2)①甲または乙の加盟店でカード使用者がカードショッピングをした場合、会員は、カードショッピングの利用代金を乙が会員に代わって加盟店に 立替払いすることを乙に委託するものとします。ただし、ハイブリッド めーるの郵便等に関する料金については、会員は、加盟店が会員に対す るカードショッピングの利用代金債権を乙に譲渡することをあらかじめ 承諾するものとします。②マスターカード加盟店でカード使用者がカー ドショッピングをした場合、会員は、加盟店が会員に対するカードショッ ピングの利用代金債権を契約会社に譲渡し、さらに契約会社が直接また はマスターカードを通じて乙に譲渡することをあらかじめ承諾するもの とします。
(3)商品の所有権は、当該カードショッピングの支払金完済まで乙にあることを、会員は認めるものとします。
(4)乙は、会員またはカード使用者がカード利用可能枠を超えた利用をした場合またはしようとした場合、カード利用可能枠以内であっても短期間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、あるいは第三者による不正利用の疑いがある場合において、カードの利用を一時的に保留または停止することがあります。
(5)カードの利用に際して、利用金額(現金価格)、購入商品・権利や提供を受ける役務によっては、乙の承認が必要となります。また乙は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用や換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用など、会員及びカード使用者
のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用をお断りすることがあります。また一部商品(貴金属・金券類等)については、利用を制限もしくはお断りさせていただく場合があります。
(6)乙は、第三者によるカードの不正使用を回避するため乙が必要と認めた場合、加盟店に対し会員及びカード使用者のショッピング利用時に本人利用確認の調査を依頼することがあり、会員及びカード使用者は調査に協力するものとします。
(7)ショッピング利用のためにカード(カード情報を含みます。以下本項において同じ)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正使用を防止する目的のために、乙が当該加盟店より依頼を受けた場合、乙において会員及びカード使用者の会員番号・氏名・自宅住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が乙に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
(8)会員は、乙が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的 に発生する各種利用料金の決済手段として、会員がカード情報を事前 に加盟店に登録する方法によりショッピング利用をすることができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、カード番 号の変更、その他当該登録内容に変更等があったときは、会員は、加盟 店へ通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負 担するものとします。ただし、当該加盟店の要請によりカード情報の変 更情報等を乙が会員に代わって加盟店に通知する場合があります。
(9)会員及びカード使用者は、現金取得目的のカード利用等をしてはならな
いものとします。
第2条 (カードショッピングの締切日・支払方法等)
(1)カードショッピングの支払金の支払方法は、以下のとおりとします。
①甲でカードを利用した場合 1回払い、分割払い、ボーナス併用
分割払い、ボーナス一括払い、残高スライド元利定額リボルビング払い
(手数料within方式:以下「リボルビング払い」という)のうちからカード使用者が指定した方法によります。②乙の加盟店でカードを利用した場合
…………1回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いのうちからカード使用者がカード利用の際に指定した 方法によります。③日本国内のマスターカード加盟店でカードを利用し た場合 1回払い、ボーナス一括払い、2回払い、リボルビング払
いのうちからカード使用者が指定した方法によります。ただし、カード使用者がカード利用の際、他の支払方法を指定してカードを利用した場合で乙が追認したときは、当該支払方法によります。④日本国外のマスターカード加盟店でカードを利用した場合 1回払い、リボルビン
グ払いのうちから会員が入会申込み時指定した方法によります。ただし、乙が、別途通知・告知により、支払方法を指定した場合は、当該通知・告 知により指定された方法によるものとします。
(2)カードショッピングの利用代金は、毎月5日に締め切り(一部の加盟店では締切日が異なる場合があります)、その月の支払日(支払日が毎月3日の場合は翌月3日)に乙に支払うものとし、以後も同様とします。なお、事務上の都合により翌月以降からの支払いとなることがあります。
(3)①リボルビング払いを除く支払方法の支払回数、支払期間、包括信用購入あっせんの手数料(本章において、リボルビング払いにおける包括信用購入あっせん手数料と併せて、単に「手数料」という)は、下記のとおりとします。
支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | ボーナス一括払い | |
支払期間(か月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 2~6 | |
手数料の料率 実質年率・%) | 0 | A B | 12.2 | 13.5 | 13.8 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 0 | |
0 | 10.0 | ||||||||||||
現金価格100円当たりの手数料の額(円) | 0 | 0 | 1.26 | 2.04 | 3.4 | 4.08 | 6.8 | 8.16 | 10.2 | 12.24 | 13.6 | 16.32 | 0 |
●甲で利用の場合
(
支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | ボーナス一括払い | |
支払期間(か月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 2~6 | |
手数料の料率 実質年率・%) | 0 | A B | 12.2 | 13.5 | 13.8 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 0 | |
0 | 10.0 | ||||||||||||
現金価格100円当たりの手数料の額(円) | 0 | 0 | 1.26 | 2.04 | 3.4 | 4.08 | 6.8 | 8.16 | 10.2 | 12.24 | 13.6 | 16.32 | 0 |
●甲以外の加盟店で利用の場合
(
ボーナス併用分割払いの実質年率は、上記と異なる場合があります。
<支払総額の具体的算定例>
現金価格10万円、支払回数10回でカードを利用した場合
●支払総額・・・・10万円+10万円×6.8円/ 100円=10万6,800円
●月々の分割支払金・・・・・・・・・・10万6,800円÷10回=1万680円
(100円未満は初回に支払い)初回分割支払金・・・・・・・・・・・1万600円+800円=1万1,400円 2回目以降分割支払金・・・・・・・・・・・・・・・・・・1万600円
②分割払いの場合、カードショッピングの支払総額は、現金価格に①の手数料を加算した金額となります。また、月々のカードショッピングの分割支払金は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額となります。ただし、月々のカードショッピングの分割支払金の単位は 100円とし、端数が発生した場合は、初回に算入するものとします。③ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は夏期と冬期の乙所定の月とし、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。また、ボーナス支払月の加算総額は、1回当たりのカードの利用金額(現金価格)の50%以内としボーナス併用回数で均等分割(ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位で均等分割できる金額とします)し、その金額を毎月の分割支払額に加算して支払うものとします。④ボーナス一括払いの支払月は、夏期または冬期の乙所定の月とします。なお、取扱期間は乙所定の期間に限るものとし、ボーナス月に一括して支払うものとします。⑤一部の加盟店では、支払回数及び手数料率などが①と異なる場合があります。⑥会員は、①の手数料率が金融情勢等の変動によって変更されることに異議ないものとします。
(4)①リボルビング払いの場合、会員は、カードショッピングの締切日における日本国内及び日本国外での利用金額(現金価格)の残高(以下「利用残高 」という)に対して、実質年率15.0%(実質月利1.25%)の手数料を支払うものとします。ただし、初回分の手数料は、利用の翌日から初回返済日までの日数にかかわらず1か月分とします。
<リボルビング払いの各回ごとの弁済金(支払額)の具体的算定例>利用残高10万円の場合
弁済金(支払額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円うち、手数料充当額・・・・・・・・・・・・10万円×1.25%=1,250円元本充当分・・・・・・・・・・・10,000円-1,250円=8,750円
②リボルビング払いの場合、会員は、毎月③に定める金額(利用残高に手数料を加えた額が弁済金(支払額)以下となる場合は当該金額)を支払うものとします。なお、当該弁済金(支払額)には①に定める方法により計算された手数料を含むものとします。ボーナス併用払いは年2回を限度とし、支払月及び加算金額(1,000円単位)は会員があらかじめ乙に届け出るものとします。
③リボルビング払いの場合、毎月の弁済金(支払額)は、次のとおりとします。
利 用 残 高 (国内、国外利用分の合計) | 弁 済 金 (支 払 額) | ||
1円 | ~ | 5万円 | ~ 5,000円 |
5万円超 | ~ | 10万円 | 10,000円 |
10万円超 | ~ | 15万円 | 15,000円 |
15万円超 | ~ | 20万円 | 20,000円 |
ただし、利用残高が20万円を超える場合、利用残高5万円当たり5,000円単位での弁済金(支払額)増額が行われるものとします。なお、毎月の弁済金
(支払額)について、乙所定の方法により変更の申込みを行い、乙が認めた場合は、当該変更後の弁済金(支払額)が適用されます。④一部の日本国内の加盟店では、リボルビング払いによるカード利用ができない場合、または①の手数料の料率が異なる場合があります。⑤会員は、①の手数料の料率が金融情勢等により一般に行われる程度のものに変更されること、並びに乙から料率変更の通知をした後は第Ⅰ章第20条の規定にかかわらず残債務額に対して改定後の料率が適用されることに異議ないものとします。
第3条 (遅延損害金)
(1)会員がカードショッピングの支払金を遅滞した場合は、支払日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①支払回数が1回払い以外であり、かつ商品、役務、割賦販売法の定める指定権利に関する取引については、当該支払金に対し、年14.6%を乗じ た額とカードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額。②リボルビング払い、支払回数が1回払い、または支払回数が1回払い以外であっても割賦販売法に定めのない権利に関する取引については、当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額。
(2)会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の
日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①(1)①の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に
対し、商事法定利率を乗じた額。②(1)②の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額。
第4条 (早期完済の場合の特約)
支払方法として分割払いを選択した会員が当初の契約のとおりにカードショッピングの支払金の支払いを履行し、かつ、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払った場合は、会員は、乙所定の計算方法(7・8分法またはそれに準ずる計算方法)により算出された期限未到来の手数料のうち乙所定の割合による金額の払戻しを乙に請求できるものとします
第5条 (見本・カタログ等と提供内容の相違)
会員及びカード使用者が見本・カタログ等により申込みをした場合において、引き渡され、または提供された商品、役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに会員は、加盟店に商品の交換または再提供を申し出るか、または当該売買契約や役務提供契約(以下 「売買契約等」という)の解除をすることができるものとします。なお、売買契約等を解除した場合は、会員は、速やかに乙に対しその旨を通知するものとします。第6条 (ICクレジット)
会員及びカード使用者が、ショッピングにあたり、ICクレジットを利用の場合には、乙が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。ただし、端末機の故障等の場合もしくは別途乙が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用するものとします。
【反社会的勢力の排除について】
(1)会員及び連帯保証人予定者は、会員及び連帯保証人予定者が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことをライフカード株式会社(以下「当社」という)に確約するものとします。
①暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集 団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが ある団体)。②暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなったと きから5年を経過しない者。③暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団 と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を 行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器 等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与 する者)。④暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与して いる企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金 提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関 与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力 団の維持もしくは運営に協力している企業)。⑤総会屋等(総会屋、会社 ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うお それがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)。⑥社会運動等標ぼう ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利 益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅 威を与える者)。⑦特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力 団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的繋がり を有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)。⑧前各号 に掲げる者(以下「暴力団員等 」という)の共生者(暴力団員等の資金獲得 活動に乗じ、または、暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用するこ とによって自らの利益拡大を図る者(暴力団員等が経営を支配し、また は経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団 員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であるこ とを知って資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 )。⑨その他前各 号に準ずる者。
(2)会員及び連帯保証人予定者は、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを当社に確約するものとします。
①暴力的な要求行為。②法的な責任を超えた不当な要求行為。③当社との取引に関して脅迫的な言動をし、もしくは暴力を用いる行為。④風説を流布し偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。⑤その他前各号に準ずる行為。
(3)会員及び連帯保証人予定者が(1)に該当し、もしくは(2)に該当する行為をし、または(1)に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社は会員に通知することなくカードの使用を停止し、または会員の資格を取消すことができるものとします。この場合、会員は当社に対する未払債務を直ちに支払うものとします。
(4()3)により会員の資格を取消した場合でも、当社に対する未払債務があるときはそれが完済されるまでは本規約の各条項が適用されるものとします。
【カード会員保障制度規約】
第1条 (カード会員保障制度の内容)
カード会員保障制度(以下「本制度 」 という)とは、ライフカード株式会社
(以下「当社 」という)が会員に発行するクレジットカード(以下「カード 」という)または会員番号・有効期限・セキュリティコード等(以下「カード情報」という)が、紛失・盗難その他の事由(以下単に「紛失・盗難」という)により保障期間中に他人に不正使用された場合において、会員が被る損害を当社が保障する制度です。
第2条 (保障期間)
(1)本制度の保障期間はカード登録日から1年間とし、初日の午前0時から末日の午後12時に終わります。
(2)本制度は、カード会員資格存続中は毎年自動更新となります。
第3条 (紛失・盗難届出と損害保障期間)
(1)カードまたはカード情報が紛失・盗難にあったときは、会員は直ちにその旨を当社及び最寄りの警察署へ届けるとともに、当社所定の届出書を提出するものとします。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。
(2)当社が発行したカードが未着であることを知ったときは、会員は直ちにその旨を当社へ連絡するとともに、当社所定の届出書を提出するものとします。
(3)第1条により当社が保障する損害は、前述の紛失・盗難の通知を当社が受
理した日の60日前以降に行われた不正使用による損害とします。
第4条 (保障されない損害)
次のいずれかに該当する場合、またはそれに起因してカードまたはカード情報が不正使用された場合、当社は保障の責を負わず、その損害の全部を会員が負担するものとします。
①会員またはカード使用者の故意または重大な過失によって生じた場合。
②会員の役員もしくは従業員その他会員の関係者によって使用された場合、またはカード使用者の家族、同居人、留守人等、カード使用者の関係者によって使用された場合。③他人に譲渡、貸与または担保差入れしたカードまたはカード情報によって生じた場合。④会員規約に違反している状況において紛失・盗難が生じた場合。⑤カードの署名欄にカード使用者の署名がない状態で損害が発生した場合。⑥戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じた場合。⑦紛失・盗難の通知を当社が受理した日の61日以前に損害が生じた場合。⑧会員またはカード使用者が当社の請求する書類を提出しなかったり、当社が行う被害状況の調査に協力せず、また損害防止軽減のための努力を行わなかった場合。⑨暗証番号の入力を伴う取引で損害が生じた場合。ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員またはカード使用者に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。⑩転売を目的とした商品購入、その他会員が現金取得を主目的としたカードショッピング利用等、社会的相当性を欠く利用を行った場合。⑪その他、会員またはカード使用者が当社の指示に従わなかった場合。
第5条 (損害の保障手続き・調査)
(1)会員が当社に損害の保障を請求する場合、会員及びカード使用者は、カードまたはカード情報の紛失・盗難による損害の発生を知ったときから30日以内に被害状況等を記載した損害報告書、最寄りの警察署の被害届出証明または盗難届出証明等、当社が損害の保障に必要と認める書類を当社に提出するものとします。
(2)当社または当社の委託を受けた者が、(1)の被害状況等の調査を行う場合、会員及びカード使用者はこの調査に協力するものとします。
(3)当社が必要な調査を終えたときは、遅延なく損害を保障するものとします。
【相談窓口】
(1)商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
(2)本規約についてのお問い合わせ、当社に対するご相談、ご意見及び苦情は、下記ライフカード株式会社におたずねください。
ライフカード株式会社
xxx港区芝2-31-19 バンザイビル 〒105-0014
カスタマーセンター/横浜市青葉区荏田西1-3-20 〒225-0014 TEL(. 045)287-007(1 受付窓口/インフォメーションセンター)
個人情報の取り扱いに関する同意約款
第1条 (個人情報の収集・利用・保有)
(1)カード入会申込者(以下、契約締結後も含め「会員 」という)及び連帯保証人予定者(以下、連帯保証締結後も含め「連帯保証人 」という)は、ライフカード株式会社(以下「当社」という)に対するクレジットカード申込み(申込みにより成立する契約を含み、 以下単に「本契約」という)及び連帯保証申込み(申込みにより成立する契約を含み、以下単に「本連帯保証契約」と
いう)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで、以下の各条項(以下「本約款」という)により収集・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、会員及び連帯保証人へのカードご利用代金のお支払等のご案内(支払遅延時の請求を含む)をすること、法令に基づき市区町村の要求に従って会員及び連帯保証人の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること及び途上与信を含むものとします。
①当社所定の申込書に会員が記載した法人名、代表者名、所在地、電話番号等の法人識別情報。②当社所定の申込書に会員及び連帯保証人が記載した氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況等の属性に関する情報
(本契約及び本連帯保証契約締結後に当社が会員及び連帯保証人から通 知を受ける等により知り得た変更情報を含む)。③本契約及び本連帯保 証契約に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、包括信用購入あっせんの手数料、毎月の分割支払金または弁済金(支払 額)、支払方法、振替口座等、本契約及び本連帯保証契約の内容に関す る情報。④本契約及び本連帯保証契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、債権譲渡等の情報等、会員及び連帯保証人との取引に 関する情報。⑤本契約及び本連帯保証契約に関する会員及び連帯保証 人の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査 するため、会員及び連帯保証人が申告した会員及び連帯保証人の資産、負債、収入、支出、当社が収集し保有・管理するクレジット利用履歴及び 過去の債務の返済状況。⑥本契約及び本連帯保証契約の申込者が会員 及び連帯保証人に相違ないことを確認するため、会員及び連帯保証人か ら原本の提示または写しの交付を受けた運転免許証、健康保険証等の本 人確認資料等に記載された本人識別情報(以下「本人確認情報 」 という)または審査資料に記載の情報、もしくは本人特定または所在確認のため に当社が窓口に請求し自ら交付を受けた戸籍謄本、住民票等に記載の情 報。⑦会員及び連帯保証人が当社との間で既に締結した契約がある場 合、当該契約の申込み等をした事実及び当該契約に関する客観的な取引 事実に基づく信用情報並びに債権の回収や途上与信を通じて得られた 情報。⑧お電話でのお問い合わせ等により当社が知り得た情報。⑨官報、電話帳、住宅地図等により公開されている情報。
(2)会員及び連帯保証人は、平成23年7月1日付けで株式会社ライフが当社を承継会社として吸収分割を行った後アイフル株式会社に吸収合併されたことに伴い、会員及び連帯保証人と株式会社ライフとの間の取引に関しアイフル株式会社が保有している個人情報(アイフル株式会社が株式会社ライフを吸収合併した後において会員及び連帯保証人から通知を受ける等により知った変更情報を含む)についてアイフル株式会社から提供を受けて当社が利用することに同意するものとします。なお、本項でいう個人情報の定義は(1)に準じるものとします。
(3)会員及び連帯保証人は、当社と本契約及び本連帯保証契約に定める加盟店(以下「加盟店 」 という)が本契約及び本連帯保証契約に基づく立替精算、キャンセル精算、法令に基づく中途解約に伴う精算、加盟店との加盟店手数料等の精算のため、(1)①~④の個人情報を利用することに同意するものとします。
(4)当社の企業ブランドと共に当社の提携先企業の企業ブランドをあわせ 表示したクレジットカード(以下「提携カード 」という)を申込みの場合は、当社及び提携カードの提携先企業(その親会社、関連会社、提携会社を 含み、以下「提携先企業 」 という)が会員に対し付与するポイントサービ ス、その他の提携カードに付帯するサービスを当社及び提携先企業が共 同して提供するために必要な範囲内で(1)①~③の個人情報を共同して 利用することに同意するものとします。
(5)当社が保有する個人情報には、本申込み及び本連帯保証契約時に会員及び連帯保証人から受領した情報(当社が当該申込みを否決した場合)及び本契約及び本連帯保証契約が終了し、または会員及び連帯保証人が完済した後の情報を含むものとし、当社が一定期間利用することに同意します。
第2条 (個人情報の利用)
会員及び連帯保証人は、当社が下記の目的のために第1条(1)①~③の個人情報を利用することに同意します。
①当社の事業における新商品情報のお知らせ、関連するサービス。②当社の事業における市場調査、商品開発。③当社の事業における宣伝物・印刷物の送付、送信等の営業案内。
※当社の事業とは、クレジット事業(クレジットカード事業を含む)、融資事業、保証事業、集金代行事業、生命保険の募集、損害保険の代理業、加盟店・提携先企業・その他事業者の営業案内等を当社の営業案内等に封入し送付する事業等です。当社の具体的事業については当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)でお知らせしております。
第3条 (個人信用情報機関への登録・利用)
(1)当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集 及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関とx xする個人信用情報機関に照会し、会員、連帯保証人及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には、会員及び連帯保証人の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、当社がそれを利用することに同意します。
(2)会員及び連帯保証人の本契約及び本連帯保証契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員及び連帯保証人の支払能 力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
登録情報 | 登録期間 |
①本契約及び本連帯保証契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6か月間 |
②本契約及び本連帯保証契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
③債務の支払いを延滞等した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
株式会社日本信用情報機構(JICC)
登録情報 | 登録期間 |
①本申込みに基づく個人情報(本人を特定する情報ならびに申込日及び申込商品種別等の情報) | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6か月以内 |
②本契約及び本連帯保証契約に基づく個人情報のうち本人を特定するための情報 | 契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間 |
③契約内容及び返済状況に関する情報 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
④取引事実に関する情報 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 (ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1年以内) |
お客様の控えとして、 お手元にお持ちください。
(3)当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、お問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約及び本連帯保証契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
①株式会社シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15Fフリーダイヤル0000-000-000 xxxx://xxx.xxx.xx.xx
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
②株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒100-0000 xxxxxxxxxxxxx00-0 XXX.0000-000-000 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx
(4)当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関の名称、住所、お問い合わせ電話番号は下記のとおりです。
①【CIC・JICCの提携個人信用情報機関】全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1(平成32年までは、xxxxxx区丸の内2-5-1)
TEL(. 03)0000-0000 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
②CICとJICCとは互いに提携する個人信用情報機関です。
(5)上記(3)に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は、以下のとおりです。
①株式会社シー・アイ・シー(CIC)
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証 等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数等契約内容に関する 情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支 払い状況に関する情報となります。
②株式会社日本信用情報機構(JICC)
本契約に基づく法人貸付情報(法人名、代表者名、所在地、電話番号等の 個人情報を含む、法人識別情報及び貸付日、貸付金額、入金日、残高金 額、延滞、債権譲渡等の情報)及び本人を特定するための情報(氏名、生 年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等 の記号番号等)、申込情報(申込日及び申込商品種別等)、契約内容に関 する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)となります。
第4条 (個人情報の提供・利用)
(1)会員及び連帯保証人は、提携カードの場合において、当該提携先企業が、販売事業、サービス提供事業、その他上記第2条に記載の各目的(この場 合において上記目的中「当社の事業」とあるのは、「提携先企業の事業」と 読替えます)のため、当社が第1条(1)①~③の個人情報を提供し、提携 先企業が利用することに同意します。
(2)会員及び連帯保証人が提携カードを申し込んだ場合において、カード契約が不成立となった会員及び連帯保証人を対象に、提携先企業がIDカード・現金ポイントカード等(以下「IDカード等 」という)の発行を行うときは、提携先企業によるIDカード等の発行業務のためにカード入会審査の結果情報及び第1条(1)①の個人情報のうちIDカード等の発行に必要な個人情報を当社が提携先企業に提供することに同意します。
(3)上記(1)の提携先企業への個人情報の提供期間は、原則として契約期間中及び本契約及び本連帯保証契約終了日から10年間とします。上記(2)の提供期間は、カード契約不成立となった日から6か月間とします。
(4)当社が、本契約及び本連帯保証契約に関する与信業務、与信後の管理業務等の一部または全部を、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、第1条(1)の個人情報を当該委託先企業に提供し当該委託先企業が受託の目的に限って利用することがあります。
第5条 (個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員及び連帯保証人は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第8条記載のセンターに連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)でお知らせしております。②個人信用情報機関への開示請求は、第3条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
(2)万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速
やかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条 (本約款に不同意の場合)
当社は、会員及び連帯保証人が本契約及び本連帯保証契約の必要な記載事項(カード入会申込書及び連帯保証契約書の表面で会員及び連帯保証人が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本約款の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約及び本連帯保証契約をお断りすることがあります。ただし、 本約款第2条による当社からの宣伝物・印刷物の送付、宣伝情報等の送信を行うことに同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約及び本連帯保証契約を拒否することはないものとします。なお、第2 条に同意しない場合でも、当社が会員及び連帯保証人に対して送付する請求書に同封される宣伝物・印刷物の抜き取りはできません。
第7条 (同意の取消)
本約款第2条及び第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の第2 条による当社からの宣伝物・印刷物の送付、宣伝情報等の送信及び第4条に よる提携先企業への提供を中止する措置をとります。なお、第6条なお書き の定めは、本条でも同様とします。
第8条 (個人情報の取り扱いに関する管理責任者及び問い合わせ等の窓口)
本約款第1条(4)に関する管理責任者は当社となります。また、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報管理責任者を設置しております(個人情報管理責任者役職等の詳細は、当社ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)をご覧ください)。本約款第1条(4)並びに個人情報の開示・訂正・削除についての会員及び連帯保証人の個人情報に関するお問い合わせや個人情報の利用・提供の中止、その他のご意見の申出は、下記のセンターにお願いします。
カスタマーセンター/横浜市青葉区荏田西1-3-20 〒000-0000
TEL(. 045)000-0000(受付窓口/インフォメーションセンター)
第9条 (本契約及び本連帯保証契約が不成立の場合)
本契約及び本連帯保証契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条及び第3条(2)に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 第10条 (規約の変更)
本約款は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものと し、同意の取得もしくは適切な方法での通知または公表を行うものとします。