Contract
一般社団法人 日本公衆衛生学会定款
(名称)
第1章 総則
本法人の趣旨に賛同し,別に定める会費を納める者。なお入会方法につ
第1条 本法人は,一般社団法人日本公衆衛生学会と称 | いては別途定める。 | ||
する。 | | 協力会員 | 公衆衛生関係の業務に従事し,本法 |
(事務所) | 人の趣旨に賛同する者のうち,本法 | ||
第2条 本法人は,主たる事務所をxxx新宿区に置く。 | 人に入会したことがない者であっ | ||
(公告の方法) | て,次のいずれかに該当する者であ | ||
第3条 本法人の公告は,主たる事務所の公衆の見やす | り,定款第 9 条の権利を有しない者 | ||
い場所に掲示する方法により行う。 | とする。なお,入会方法等について | ||
は別途定める。 |
(目的)
第2章 目的及び事業
ア.全国公衆衛生関連学協会連絡協議会(xx連)の加盟学会会員または社会医学系専門医協会構
第条 本法人は,公衆衛生学の進歩発展と国民の健康の保持増進を図り,もってわが国の公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(事業)
第5条 本法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
公衆衛生に関する学術集会,学会総会, 講演会,研修会等の開催
学会機関誌,学術図書の刊行及び公衆衛生学に関する資料の収集,編さん
国民の公衆衛生向上に関する勧告,啓発,普及
公衆衛生専門家の教育研修及び資格認定
公衆衛生に関する専門委員会の開催
公衆衛生に関する調査研究
その他本法人の目的達成のために必要な事業
2 前項の事業を行うために必要な細則は,理事会において定める。
3 第 1 項の事業は,日本全国及び海外において行うものとする。
(事業年度)
第条 本法人の事業年度は,毎年 9 月 1 日から翌年 8
月31日までの年 1 期とする。
第3章 会員と代議員
(会員の種別)
第条 本法人に次の会員を置く。
普通会員 本法人の趣旨に賛同し,別に定め る
会費を納める者
名誉会員 本法人に特に功労のあった者で,代議員会で決議した者
学生会員 大学及びこれらに準ずる学校に在籍
し,公衆衛生に関係ある学科を修める学生(大学院生を除く)であって,
成学会の会員である者
イ.国または地方公共団体の職員(関連機関職員を含む)
(普通会員の入会)
第8条 普通会員になろうとする者は,代議員の紹介による入会申込書に当該年度の会費を添えて理事長に提出し,その承認を得なければならない。
2 普通会員は,会費を当該年度の11月30日までに納入しなければならない。ただし,新入会員は入会時に納入するものとする。
(会員の権利)
第条 普通会員及び名誉会員は,学会機関誌「日本公衆衛生雑誌」に投稿し,学会総会で研究を発表し,かつ学会機関誌の無償配布を受けることができる。
2 普通会員は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を本法人に対して行使することができる。
一般法人法第14条第 2 項の権利(定款の閲覧等 )
一般法人法第32条第 2 項の権利(社員名簿の閲覧等)
一般法人法第57条第 4 項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
一般法人法第50条第 6 項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
一般法人法第51条第 4 項の権利及び第52条第 5
項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
一般法人法第129条第 3 項の権利(計算書類等の閲覧等)
一般法人法第229条第 2 項の権利(清算法人の貸借対照xxの閲覧等)
一般法人法第246条第 3 項,第250条第 3 項及び第256条第 3 項の権利(合併 契約等の閲覧等)
(会員の退会)
第1O条 会員は,次の各号の一に該当する場合は会員の
(種類及び構成)
第x x議員会
資格を失う。
l 本人より退会の申出があったとき。
会費を翌年度末までに納入しなかったとき。
3 死亡したとき。
4 会員としてふさわしくない行為により除名処分を受けたとき。ただし,除名処分に関する規定は別に定める。
(代議員の選任)
第11条 本法人は,普通会員から,地域別,職能別に選出された代議員をもって一般法人法上の社員とする。
2 地域別の代議員の定数は,都道府県の区分により,普通会員が40人までは 1 人,普通会員が41人から80人までは 2 人,普通会員が80人を超える場合は, 80人又はその端数を増すごとに 1 人を加えた数とする。
3 職能別の代議員の定数は,代議員会が定める職能別の区分により,普通会員が40人までは 1 人,普通会員が41人から80人までは 2 人,普通会員が80人を超える場合は,80人又はその端数を増すごとに 1 人を加えた数とする。
4 代議員を選出するため,普通会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は,代議員会の議を経て別に定める。
5 代議員は,普通会員の中から選ばれることを要する。普通会員は,代議員選挙に立候補することができる。
6 代議員選挙において,普通会員は他の普通会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は,代議員を選出することはできない。
7 代議員選挙は,2 年に 1 度,当該年度の 7 月までに実施し,代議員の任期は選任の 2 年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。
ただし,代議員が代議員会決議取消しの訴え,解散の訴え,責任追及の訴え及び役員の解任の訴え
(一般法人法第266条第 1 項,第268条,第278条,第
284条)を提起している場合(一般法人法第278条第
1 項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には,当該訴訟が終結するまでの間,当該代議員は代議員たる地位を失わない。この場合,当該代議員は,役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しない。
8 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は,任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
第12条 本法人の代議員会は,定時代議員会と臨時代議員会の 2 種とする。
2 前項の代議員会をもって一般法人法上の社員総会とする。
3 代議員会は,代議員をもって構成する。
4 代議員会における議決権は,代議員 1 名につき 1
個とする。
(開催)
第13条 定時代議員会は毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に開催する。
2 臨時代議員会は,次に掲げる場合に開催する。
l 理事が必要と認め,理事会に招集の請求をしたとき。
総代議員の議決権の10分の 1 以上の議決権を有する代議員は,理事長に対し,臨時代議員会の目的である事項及び招集の理由を示して臨時代議員会の招集を請求することができる。
(権限)
第14条 代議員会は,次の事項及び法令に規定する事項に限り決議する。
l 会員の除名
役員の選任又は解任並びに理事の任期の短縮
3 一般法人法第113条に規定する役員の責任の一部免除
4 定款の変更
事業の全部又は一部の譲渡
公益目的事業の廃止
7 解散,継続合併の承認
8 残余財産の処分
貸借対照表及び損益計算書の承認
その他,代議員会で決議するものとして定款で定められた事項
2 代議員会は,あらかじめ代議員会の目的として通知された事項以外の事項について決議することはできない。
(招集)
第15条 代議員会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長は,第13条第 2 項第 2 号の規定による臨時代議員会開催の請求があったときは,その請求のあった日から30日以内に臨時代議員会を招集しなければならない。この期間が経過しても招集されないときは,各理事が臨時代議員会を招集することができる。
3 代議員会を招集する場合には,理事会は次の事項を決議しなければならない。
l 代議員会の日時及び場所
代議員会の目的である事項(当該事項が役員等の選任,役員等の報酬等,事業の全部の譲渡,定款の変更,合併のいずれかであるときは,その議案の概要(確定していない場合はその旨)を含む。)
3 代議員会に出席できない代議員が議決権を代理行使する場合の委任状様式及び提出期限。
(招集通知)
第1条 理事長は,少なくとも代議員会の14日前までに前条第 3 項各号に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録により,招集通知を発しなければならない。
(議 長)
第17条 代議員会の議長は,学会長がこれに当たる。
(定足数)
第18条 代議員会は,総代議員数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決 議)
第19条 代議員会の決議は,出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総代議員数の半数以上であって,総代議員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
l 会員の除名
監事の解任
3 一般法人法第113条第 1 項に規定する役員の責任の一部免除
4 定款の変更
事業の全部の譲渡
解散及び継続
7 合併契約の承認
8 その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使)
第2O条 代議員会に出席できない代議員は,他の代議員を代理人として代議員会の議決権を行使することができる。この場合においては,当該代議員は,代理権を証明する委任状をあらかじめ本法人に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は,代議員会ごとにしなければならない。
3 第 1 項の場合における第18条,第19条の規定の適用については,その代議員は代議員会に出席したものとみなす。
(議事録)
第21条 代議員会の議事については,一般法人法57条の規定に基づき,議事録を作成する。
2 議長及び代議員会で選任された議事録署名人 2 名は,前項の議事録に記名押印する。
3 代議員会の議事の要領及び議決した事項は,学会
機関誌で会員に通知する。
第5章 役員
(役員の設置)
第22条 本法人に,次の役員を置く。
l 理事 学会総会の学会長である者 1 人
学会総会の副学会長である者 3 人以内
理事長 1 人
地域別理事 14人以内
職能別理事 12人以内
指名理事 8 人以内
監事 3 人以内
2 理事のうち 1 人を理事長とし,これを一般法人法上の代表理事とする。
3 理事長を除く理事のうち,副理事長 1 人,総務担当理事 2 人,経理担当理事 2 人を一般法人法上の業務執行理事とする。
4 理事長は指名理事候補者を推薦することができる。
(役員の選任)
第23条 理事長,地域別理事ならびに職能別理事の候補を選出するため,代議員による理事長候補推薦選挙及び理事候補推薦選挙を行う。
2 代議員は理事長候補推薦選挙,理事候補推薦選挙に立候補することができる。
3 地域別理事候補は代議員会が定める地域ブロックの区分により,職能別理事候補は代議員会が定める職能別の区分により,それぞれの区分に属する代議員の互選により選出する。
4 理事及び監事は,代議員会において選任される。この決議は各候補者ごとに行う。
5 理事及び監事は相互に兼ねることはできない。
6 理事長及び業務執行理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
7 役員の選任に関する細則は,代議員会の議を経て別に定める。
(理事等の職務及び権限)
第24条 理事は,理事会を構成し,この定款及び法令で定めるところにより,職務を執行する。
2 理事長は,本法人を代表しその業務を執行する。
3 業務執行理事は,本法人の業務を分担執行する。
4 理事長及び業務執行理事は,毎事業年度に 4 ヶ月を超える間隔で 2 回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は,次の各号に規定する職務を行う。
l 理事の職務執行を監査し,監査報告を作成すること。
本法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査
すること。
3 代議員会及び理事会に出席し,必要があると認めるときは意見を述べること。
4 理事が不正の行為をし,若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき,又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,これを理事会に報告すること。
5 前号の報告をするため必要があるときは,理事長に理事会の招集を請求すること。ただし,その請求があった日から 5 日以内に,2 週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は,直接理事会を招集すること。
理事が代議員会に提出しようとする議案,書類その他法令で定めるものを調査し,法令若しくは定款に違反し,又は著しく不当な事項があると認めるときは,その調査の結果を代議員会に報告すること。
7 理事が本法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし,又はこれらの行為をするおそれがある場合において,その行為によって本法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは,その理事に対し,その行為をやめることを請求すること。
8 その他監事に認められた法令上の権限を行使することができる。
(役員の任期)
第2条 役員の任期は,選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。ただし,学会総会の学会長または副学会長である理事で,これら以外の理事資格をもたないものの任期は,学会総会の終了の日までとする。
2 前項の規定にかかわらず,任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期については,それぞれ退任した理事又は監事の任期の満了するときまでとする。
3 理事又は監事は,第22条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
4 理事又は監事については,再任を妨げない。
5 代議員資格を有する理事で,任期中に代議員資格を喪失した者はその資格を失う。
(役員の退任)
第27条 役員は,いつでも辞任することができる。
(取引の制限及び損害賠償責任)
第28条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は,その取引について重要な事実を開示し,理事会の承認
を得なければならない。
l 自己又は第三者のためにする本法人の事業の部類に属する取引。
自己又は第三者のためにする本法人との取引。
3 本法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において本法人と当該理事との利益が相反する取引。
2 前項の取引をした理事は,その取引の重要な事実を遅滞なく,理事会に報告しなければならない。
3 理事,監事は,その任務を怠ったときは,本法人に対し,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。この責任は,すべての普通会員の同意がなければ,免除することができない。
(報酬等)
第29条 会員である役員は無報酬とする。その他の役員の報酬は,代議員会で定める。
第章 理事会
(構成)
第3O条 本法人に理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は,次の職務を行う。
l 本法人の業務執行の決定
理事の職務の執行の監督
3 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
4 代議員会の議案等の決定
5 細則等の制定,変更,廃止
(開催)
第32条 理事長は概ね 3 ヶ月に一度定例理事会を開催する。
2 理事会は定例理事会以外に次の各号の一に該当する場合に開催する。
l 理事長が必要と認めたとき
理事長以外の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
3 前号の請求があった日から 5 日以内に,その日から14日以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合に,その請求をした理事が招集したとき。
4 第25条第 1 項第 5 号の規定により,監事から招集の請求があったとき,又は監事が招集したとき。
(招集)
第33条 理事会は,理事長が招集する。ただし,前条第
2 項第 3 号により理事が招集する場合及び前条第 2 項
第 4 号により監事が招集する場合を除く。
2 理事長は,前条第 2 項第 2 号又は第 4 号前段の規定による請求があったときは,その請求のあった日
から14日以内に理事会を招集しなければならない。この期間が経過しても招集されないときは,各理事又は監事が理事会を招集することができる。
3 理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって,少なくとも 7 日前までに通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず,理事及び監事の全員の同意があるときは,理事会は招集手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第34条 理事会の議長は,理事長がこれに当たる。
(定足数及び議決)
第35条 理事会は議決に加わることができる理事現在数の過半数の出席をもって成立する。
2 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
3 前項の規定にかかわらず,一般法人法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成し,理事会に出席した理事長及び監事は議事録に記名押印しなければならない。理事長に事故あるときは,理事会に出席した理事全員及び監事は,議事録に記名押印しなければならない。
第章 学会総会及び委員会
(学会総会)
第37条 第 5 条第 1 項第 1 号に定める学会総会を年 1 回開催する。
2 学会総会の学会長及び副学会長を,学会総会開催の前々年度の定時代議員会において定める。
3 その他学会総会の組織及び運営等については,理事会の議決を経て定める。
(編集委員会)
第38条 本法人に編集委員会を置く。
2 編集委員会の任務及び運営等については,理事会の議決を経て定める。
(その他の委員会)
第39条 本法人に前条に定めるもののほかに委員会を置くことができる。
2 委員会の設置,任務,運営等については,理事会の議決を経て定める。
第8章 財産及び会計
(事業計画及び予算)
第4O条 本法人の事業計画書及び収支予算書並びに資金
調達及び設備投資の見込みに関する書類は,理事長が作成し,毎事業年度開始前に理事会の承認を経て,定時代議員会に報告しなければならない。
(事業報告及び決算)
第41条 本法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に次の書類を理事長が作成し,監事の監査を受け,理事会の承認を受けなければならない。
l 事業報告
事業報告の附属明細書
3 貸借対照表
4 損益計算書(正味財産増減計算書)
5 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
財産目録
2 前項の承認を受けた書類は定時代議員会に提出し,第 1 号及び第 2 号の書類についてはその内容を報告し,第 3 号から第 6 号の書類については承認を受けなければならない。
3 第 1 項の書類のほか,次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款,代議員名簿を事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
l 監査報告
理事及び監事の名簿
3 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 第 1 項に規定する書類は,当該事業年度経過後 3
ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
(剰余金)
第42条 本法人の決算において剰余金が生じた場合は,その剰余金を翌事業年度に繰り越し,分配はしないものとする。
第章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 本法人の定款を変更するときは,第19条第 2 項第 4 号に規定する代議員会の決議をしなければならない。ただし,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」という。)
第11条第 1 項に規定する事項については,あらかじめ行政庁の認定を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,第44条の規定はこれを変更することができない。
(解散及び残余財産の帰属)
第44条 本法人は,次の事由により解散する。
l 第19条第 2 項第 6 号に規定する代議員会による解散の決議があったとき
合併(当該合併により本法人が消滅する場合に限る。)
3 破産手続開始の決定
4 裁判所による解散命令があったとき
2 本法人が解散等により清算するときに有する残余財産は,前項第 1 号に定める決議により,公益法人認定法第 5 条第17号に掲げる公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第45条 行政庁が公益法人認定法第29条第 1 項又は第 2項の規定による公益認定の取消処分をした場合において,公益法人認定法第30条第 2 項に規定する公益目的
取得財産残額があるときは,その取消しの日から 1 ヶ
月以内に公益法人認定法第 5 条第17号に掲げる公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 合併により本法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益社団法人又は公益財団法人であるときを除く。)において,公益法人認定法第30条第 2 項に規定する公益目的取得財産残額があるときは,その合併の日から 1 ヶ月以内に公益法人認定法第 5 条第17号に掲げる公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第1O章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第46条 本法人は,公正で開かれた活動を推進するため,その活動状況,運営内容,財務資料等を積極的に公開するものとする。
(個人情報の保護)
第47条 本法人は,業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める。
第11章 附則
(委任)
第48条 この定款に定めるもののほか,本法人の運営に関する必要な事項は,理事会の議決により,理事長が別に定める。
第49条 本定款に定めのない事項は,すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。
平成29年 4 月 6 日施行
平成29年10月30日一部改正平成30年10月23日一部改正 2023年10月30日一部改正
別表 代議員選挙区分表
(地域別)
ブロック区分 都道府県名
東北・北海道 北海道,青森,岩手,宮城,秋田,
山形,福島
東京 東京
関東・甲信越 茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,
神奈川,新潟,山梨,長野
東海・北陸 富山,石川,福井,岐阜,静岡,
愛知,三重
近畿 滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山
中国・四国 鳥取,島根,岡山,広島,山口,
徳島,香川,愛媛,高知
九州・沖縄 福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄
(職能別)
1.医師
行政系
教育・研究系
医療系
その他
2.歯科医師
3.薬剤師
4.獣医師
5.保健師
6.助産師
7.看護師・准看護師
8.歯科衛生士,歯科技工士
9.診療放射技師・診療 X 線技師・臨床検査技師・衛生検査技師
10.管理栄養士・栄養士
11.理学療法士・作業療法士・視能訓練士・言語聴覚士
12.養護教諭・学校保健および体育系
13.健康教育系
14.社会科学系
15.衛生統計系(疫学も含む)
16.生物・物理・化学・工学・環境系
17.その他(上記に属さない教育・研究者等)
役員選出に関する規定
(代議員)
第1条 地域別ブロックは次の区分による。ブロック区分 都道府県名
東北・北海道 北海道,青森,岩手,宮城,秋田,
山形,福島
東京 東京
関東・甲信越 茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,
神奈川,新潟,山梨,長野
東海・北陸 富山,石川,福井,岐阜,静岡,愛知,三重
近畿 滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山中国・四国 鳥取,島根,岡山,広島,山口,徳島,
香川,愛媛,高知
九州・沖縄 福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄
第2条 職能別は次の区分による。
1 医師(11 行政系,12 教育・研究系,
13 医療系,14 その他)
2 歯科医師 3 薬剤師 4 獣医師
5 保健師 6 助産師 7 看護師・准看護師
8 歯科衛生士・歯科技工士
9 診療放射線技師・診療エックス線技師・臨床検査技師・衛生検査技師
10 管理栄養士・栄養士
11 理学療法士・作業療法士・視能訓練士・
言語聴覚士 12 養護教諭・学校保健及び体育系
13 健康教育系 14 社会科学系
15 衛生統計系
16 生物・物理・化学・工学・環境系 17 その他
◯ 前項の職能別は,各職能間の均衡をはかるため選挙登録の結果をまって選挙管理委員会において若干の職能群に集約することができる。
(代議員選挙管理委員会)
第3条 選挙に関する事務は選挙管理委員会(以下単に委員会という)が行なう。
◯ 委員会の委員は,理事長が指名する者とする。
◯3 委員長は委員の互選による。
◯4 委員の任期は 2 年とする。
◯5 委員会の会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
◯ 委員会の議事は出席委員の過半数で決し,可否同数の時は委員長の決するところによる。
◯7 委員会の事務は学会事務局で行なう。
◯8 前各項に定めるものの他,委員会の運営に関し必要な事項を委員会が定める。
(選挙)
第4条 選挙人名簿及び立候補者名簿は委員会で作成し,選挙人に配布しなければならない。
◯ 前項名簿は地域別及び職能別に作成する。
◯3 名簿作成に当っては,会員は立候補の有無を付して,所定期日までに登録しなければならない。選挙が行われる年の 3 月末に当年度会費の納入が確認されてない者は,選挙人として登録できない。この期日において選択されている地域及び職能区分を選挙期間中用いる。
◯4 前項に規定する期日までに登録しなかった者は,投票することができない。
第5条 前条第 3 項の期日及び選挙期日は委員会で決定し,機関誌掲載その他の方法で会員に告示しなければならない。
第6条 選挙は単記無記名投票で行なう。
第条 投票は,地域別 1 票,及び職能別 1 票とする。
第8条 開票は委員会が行なう。
第条 開票は学会機関誌に告示した投票締切日時に投票されているものについて行う。
第1O条 次の投票は無効とする。
1 所定の投票システムを利用しなかったもの。
2 選挙の期日内に投票しなかったもの。
第11条 選挙人は委員会の承認を受けて,開票の参観をすることができる。
第12条 選挙において有効投票数を多数得た者をもって当選人とする。
◯ 当選人を定めるに当り,得票数が同じである時は,委員会において委員長が抽選で定める。
◯3 同一人が地域別及び職能別に同時に当選した場合は,得票数の多い部門に入れる。その結果,地域別に欠員が生じた時は同地域の次点者を繰り上げ当選とする。職能別においても同じとする。
第13条 当選人が定まった時は,委員会は当選人に当選の旨を通知し,その承認を得て学会機関誌に発表しなければならない。
第14条 当選人が辞退した時は,次点の者から順に繰り上げて当選することとする。
(理事長候補者)
第15条 理事長候補者の被選挙権者はこの規定により選出された代議員の職にある者とする。
第16条 理事長候補者の選出の委員会の規定は,第 3 条を準用する。
第17条 理事長候補者は代議員の互選による。
◯ 立候補又は候補者推薦を妨げない。
ただし,推薦の場合は本人の承諾を必要とする。
第18条 選挙人名簿は代議員名簿をもってこれに充てる。
第19条 選挙の期日は学会機関誌に発表しなければならない。
◯ 第 6 条,第 8 条より第11条まで,第12条第 2 項及び第13条の規定は理事長候補者の選挙に準用する。
◯3 選挙において有効投票を多数得たものをもって当選人とする。ただし,有効投票総数の 5 分の 1 以上の得票がなければならない。
◯4 当選人が辞退した時は,次点の者から順に繰り上げて当選することとする。ただし,有効投票総数の 5 分
の 1 以上の得票がなければならない。
◯5 前項までの規定で当選人を定めることができない場合は,再選挙を行なう。
(理事候補者)
第2O条 理事候補者は地域別および職能別に選出する。
◯ 理事長候補者は前項のほか指名理事候補者の推薦を理事長に依頼することができる。ただし,その半数以上は代議員の中から選ばれなければならない。
第21条 地域別の理事候補者は,その地域に所属する代議員の互選による。
◯ 地域別は,東北・北海道ブロック,関東・甲信越ブ
ロック(東京都を除く),東京都ブロック,東海・北陸ブロック,近畿ブロック,中国・四国ブロック,九州・沖縄ブロックの区分によるものとし,その定数は普通会員の登録者数に基づき委員会で定める。
第22条 職能別の理事候補者は,その職能または職能群に所属する代議員の互選による。
◯ 職能群は,職能の特徴及び登録者数を考慮して委員会で定め,その定数は普通会員の登録者数に基づき委員会で定める。
第23条 第 6 条,第 8 条より第13条まで,第18条及び第
19条は理事候補者の選挙に準用する。
◯ 当選人が辞退した時は,次点の者から順に繰り上げて当選することとする。ただし,次点者が辞退した場合もしくは次点がいない場合は,欠員とする。
(本規定の改廃)
第24条 本規定の改廃は代議員会の議を経て実施し,学会機関誌に掲載する。
附則 1.本規定は当法人成立の日より施行する。 2.平成30年10月23日一部改正
3.2019年10月22日一部改正
4.2021年10月22日一部改正
編 集 委 員 会 規 定
(設置)
第1条 本学会定款38条に基づいて第 4 条の目的に従って学会機関誌を編集するために編集委員会を置く。
(任務)
第2条 編集委員会の任務は学会機関誌「日本公衆衛生雑誌」の編集に関する次の事項とする。
1. 投稿原稿の査読結果の検討および採否の決定
2. 投稿の依頼
3. 投稿規程の作成
4. その他編集に関すること
(組織・構成)
第3条 編集委員会の組織・構成は編集担当理事 3 名以内,編集委員長,ならびに編集委員20名以内とする。
(担当理事および編集委員長の委嘱)
第4条 編集委員長は,理事会の議を経て本学会員の中から理事長が委嘱する。編集委員長は編集委員会を総括する。編集委員長の任期は原則として 3 年とし,再
任を妨げず 2 期までとする。
(編集委員の選出)
第5条 編集委員長は担当理事と協議して地域を考慮して編集委員を選出し,理事会の承認を経て編集委員会
を組織する。
◯ 編集委員の選出は理事選挙後に実施する。任期の開始は翌年の 1 月 1 日からとする。再任の場合はその半数にとどめることとする。
(編集副委員長の委嘱)
第6条 編集委員長は前条の規定にもとづいて選出された編集委員の中から,編集副委員長 2 名を委嘱することができる。編集副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故ある場合はその職務を代行する。編集副委員長の任期は原則として 3 年とし,再任を妨げず 2 期までとする。
(編集委員会の開催)
第条 編集委員会は,原則として隔月に開催する。委員会の開催されない月には小委員会を開催し,委員会から委託された日常的業務を処理することができる。小委員会は編集担当理事,編集委員長,編集副委員長をもって構成するが,委員長が必要と認めた場合は編集委員の中から 1~2 名を追加することができる。
(拡大編集委員会)
第8条 編集委員会と査読委員との連携を緊密にするため,毎年 1 回原則として日本公衆衛生学会総会会期中
に拡大編集委員会を開催し,編集上の諸問題についての協議を行う。
(査読委員の選出)
第9条 編集委員会は論文審査のため,専門および職能を考慮して査読委員120名以内を選出する。
ただし,別に必要に応じて編集委員長は査読委員以外の適任者に依頼することができる。
◯ 査読委員の選出は,新編集委員の委嘱後とする。任期の開始は 4 月 1 日からとする。なお,任期中に辞任した査読委員の後任および規定の改定によって増員された査読委員の任期は,他の査読委員の残任期間と同じとする。
(任期)
第1O条 第 3 条に基づいて構成する編集委員および査読
委員の任期は原則として 3 年とし,再任を妨げず 2 期までとする。
(投稿規程の制定)
第11条 投稿規程の改正は編集委員会が定め,学会機関誌に掲載する。ただし,経費および編集方針等重要事項に関しては理事会の議を経て定めることとする。
(代議員会への報告)
第12条 担当理事は毎年度の代議員会において編集状況に関し報告しなければならない。
(本規定の改廃)
第13条 本規定の改廃は理事会の議を経て実施し,代議員会に報告し,学会機関誌に掲載する。
附則 1 本規定は平成30年 5 月14日から施行する。
一般社団法人 日本公衆衛生学会定款第7条に基づく会員の会費についての内規
第1条 普通会員の会費年額は8,000円とする。
第2条 普通会員は会費をその年度の 11 月30日までに納入しなければならない。
ただし,入会の場合はこの限りでない。
第3条 学生会員は,当面の間無料とする。
第4条 協力会員は,入会後翌年の事業年度終了時まで無料とする。
第5条 この規定を改正する場合には代議員会の議決を必要とする。
一般社団法人 日本公衆衛生学会定款第7条に基づく学生会員についての内規
第1条 学生会員になろうとする者は,普通会員または名誉会員の紹介による入会申込書を理事長に提出し,その承認を得なければならない。なお,会員の自動継続は行わない。年度ごとに更新手続きをとることとする。
第2条 学生会員は,学会機関誌「日本公衆衛生雑誌」に投稿することができる。投稿する場合は,同機関誌の投稿規定による。
第3条 学生会員は,学会総会で研究を発表することができる。発表する場合は,その年度の学会総会事務局で決定した学会総会開催要綱による。
第4条 学生会員には,学会機関誌「日本公衆衛生雑誌」の配布はしない。なお,配布を希望する場合は年額 2,000円を払い,配布を受けることができる。
第5条 学生会員の間は,当学会の会員歴に含まない。
一般社団法人 日本公衆衛生学会定款第7条に基づく協力会員の入会方法等についての内規
(目的)
第1条 本内規は,定款第 7 条第 4 の規定に基づき協力会員の入会方法等について定めるものである。
協力会員制度は,学術総会をはじめとする日本公衆衛生学会の活動に興味を持つ者に対し,会費を免除することで垣根を下げて,試みに参加する機会を付与す
ることを目的とする。
第2条 協力会員になろうとする者は,代議員の紹介による入会申込書を理事長に提出し,その承認を得なければならない。入会後翌年の事業年度終了後は,申し出のない限り普通会員に移行するので,改めての入会申込書は要しない。
第3条 協力会員の会費は,入会後翌年の事業年度終了時まで無料とする。
第4条 協力会員は,選挙権,被選挙権を有しない。
第5条 協力会員には,学会機関誌「日本公衆衛生雑誌」
の配布はしない。
第6条 協力会員は,共著者として学会総会で研究発表することができる。発表する場合は,その年度の学会総会事務局で決定した学会総会開催要綱による。
第7条 協力会員の間は,日本公衆衛生学会の会員歴に含まない。
第8条 協力会員制度は,承認された代議員会を初年度とした 5 年度目の代議員会で改廃につき検討することとする。
一般社団法人 日本公衆衛生学会定款第39条第1号に基づく委員会についての内規
第1条 委員会は次の区分により設置する。
1 専門委員会 学術の専門的研究を行なう。
2 調査委員会 公衆衛生に関する調査研究を行なう。
第2条 委員会の設置は,理事会の議決により定める。
◯ 理事会は委員会を設置した場合は,次に開催する代議員会に報告しなければならない。
第3条 会員が委員会の設置を希望する場合は,その目的,理由を付して理事会に申し出るものとする。
第4条 委員会の設置期間は 2 カ年とする。
◯ 特に期間の延長を必要とする場合は第 2 条の規定を
準用する。
第5条 委員会に委員長および委員をおく。
◯ 委員は理事会の推せんにより,理事長が委嘱する。
◯3 委員の定数は理事会で定める。
◯4 委員長は委員の互選による。
◯5 委員長および委員の任期は 2 カ年とする。
第6条 委員会の費用は理事会において決定し,それぞれの委員会に知らせなければならない。
第7条 委員会はその研究調査の結果を機関誌に発表しなければならない。
一般社団法人 日本公衆衛生学会定款第7条に基づく名誉会員の推せんについての内規
第1条 名誉会員に推せんされる者は現在満70歳以上の会員で,次の各号に該当するものとする。
1 本学会の会長,副会長または理事長をつとめた者。
2 本学会会員として30年以上,または評議員もしくは代議員として10年以上本学会に尽力し,かつ,公衆衛生の専門家として公衆衛生の向上発展に指導的役割を果した者。
◯ 前項の規定にかかわらず理事会が特に必要と認めた者。
第2条 名誉会員の推せん委員をおく。
◯ 推せん委員は理事の互選により 3 名以内とし,理事長が委嘱する。
第3条 推せん委員は毎年 8 月末日までに名誉会員の該
当者の有無および該当者の功績等を調査し,理事会に提出する。
第4条 理事会は推せん委員より提出された名誉会員の候補者のうちより推せんの有無を決定しなければならない。
◯ 前項の推せん者の決定は理事会出席者の全員一致の決定を必要とする。
第5条 名誉会員の推せんは代議員会の議を経なければならない。
第6条 緊急やむをえざる場合には,理事会の議により名誉会員を推せんすることができる。この場合にはその直後の代議員会及び総会に報告する。
功労賞選考規定
第1条 日本公衆衛生学会功労賞(以下「功労賞」という)は,永年にわたる真摯な公衆衛生活動によりすぐれた業績を挙げ,本法人の発展に顕著な貢献をなした会員を顕彰する。
第2条 功労賞の受賞者は本法人の会員で,下記のすべての条件を満たす者とする。ただし,現役員は受賞対象から除く。
l 満60歳以上の者
本法人の会員歴20年以上の者
3 評議員または代議員歴10年以上の者
4 公衆衛生分野の研究または実践活動において顕著な業績を残し,当法人の発展に貢献した者,あるいは学会長,理事長,日本公衆衛生雑誌編集委員長として,当法人の発展に尽力した者
2 受賞者数は若干名とする。
第3条 候補者の推薦は,次の書類を理事長に提出することをもって行う。
l 候補者の氏名,生年月日,所属,所属先住所,略歴
業績の概要(2000字以内)
3 受賞対象となる業績目録(論文,報告書,著書,実践活動記録等)
4 推薦書 1 通
2 候補者の推薦は,毎年 4 月 1 日から 8 月31日までの間に行う。
第4条 受賞者の選考は選考委員会(以下「委員会」という)において行う。
2 委員会は理事 5 人で構成する。
3 委員長は委員の互選による。
4 委員会は当該年度10月末日までに受賞候補者を理事会に推薦する。
5 理事会は委員会の推薦に基づき,受賞者を決定する。
第5条 表彰は日本公衆衛生学会総会において行う。受賞者には賞状等を贈呈する。
第6条 本規定の改正は,理事会の議決により行う。附則 1 この規定は,2022年 4 月 5 日から施行する。
奨 励 賞 規 定
(目的)
第1条 奨励賞は,公衆衛生の分野における研究または実践活動において,価値ある業績を挙げている会員を表彰することにより公衆衛生の向上と奨励をはかることを目的とする。
(受賞者)
第2条 奨励賞の受賞者は,連続 5 年以上日本公衆衛生学会の正会員であり,かつ,日本公衆衛生雑誌に筆頭著者として論文(公衆衛生活動報告などすべての論文を含む)が掲載され,若しくは学会総会での筆頭演者としての継続的な発表された業績を有し,今後も日本公衆衛生学会への貢献を期待できる者で,この規定に基づいて推薦をうけた受賞候補者の中から選考する。
◯ 受賞者は毎年 5 名以内とする。
(受賞候補者の推薦)
第3条 受賞候補者は,候補者以外の代議員が奨励賞受賞者推薦書(規定の様式)をもって理事長に推薦する。
但し,推薦出来る件数は 1 名 1 件とし,自薦は認めない。
◯ 奨励賞受賞者推薦書の提出は,毎年 2 月 1 日から 3
月31日までの間に行うものとする。
(受賞者の選考)
第4条 第 3 条により推薦された受賞候補者について,理事長は別に定める細則に従って選考を行い受賞者を決定する。
◯ 理事長は,受賞者にその旨を通知する。
(表彰)
第5条 表彰は毎年,日本公衆衛生学会総会において行う。
◯ 研究奨励の趣旨で,受賞者に副賞10万円を授与する。附則l:本規定は,2017年10月30日から施行する。
:2018年 8 月31日一部改正。
3:2020年 7 月28日一部改正。
奨 励 賞 選 考 細 則
(奨励賞選考委員)
第1条 受賞者を選考するため,理事長は理事会の審議を経て奨励賞選考委員(以下,選考委員という)7 名を委嘱する。但し,うち 1 名は学会長とする。
2 選考委員の任期は 1 年とし,再任を妨げない。
(奨励賞選考委員会)
第2条 選考委員をもって奨励賞選考委員会(以下,選考委員会という)を構成する。
2 選考委員会の委員長には学会長があたる。
(受賞者選考)
第3条 選考委員会は,理事長に推薦のあった奨励賞受賞者推薦書に基づいて厳正に審査し,受賞者を選考する。
(選考結果の報告)
第4条 選考委員長は,選考の結果をすみやかに理事長に報告するものとする。
附則:本細則は2017年10月30日から施行する。
個人情報保護方針
一般社団法人日本公衆衛生学会は,個人情報を適切に管理することを社会的責務と考え,下記の基本方針に基づき,個人情報の管理を行い,会員の個人情報保護に厳重な注意を払っています。
1. 個人情報の収集・利用・提供
当学会は,個人情報を保護・管理する体制を確立し,適切な個人情報の収集,利用および提供に関する内部規則を定め,これを遵守します。
2. 個人情報の安全対策と教育
当学会は,個人情報保護の重要性について,職員に対する教育啓発活動を実施するほか,個人情報への不正アクセス,個人情報の紛失,破壊,改ざんおよび漏
洩などに関する万全の予防措置を講ずることにより,個人情報の安全性・正確性の確保を図り,万一の問題発生時には速やかな是正対策を実施します。
3. 個人情報に関する法令・規範の遵守
当学会は,個人情報に関する日本の法令およびその他の規範を遵守します。
4. 継続的改善
当学会は,以上の活動を実施するに当たり,個人情報保護を適切に維持するための規程を策定・運用し,運用状況について定期的に監査し,これを継続的に見直し,改善して行きます。
平成30年 5 月14日制定
個人情報保護規定
(目的)
第1条 この規定は,一般社団法人日本公衆衛生学会
(以下「学会」という。)における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより,学会の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ,個人の権利利益を保護することを目的とする。
(個人情報の定義)
第2条 この規定において個人情報とは,個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。
(個人情報保護管理者)
第3条 学会に,個人情報保護管理者(以下「保護管理
者」という。)1 名を置き,庶務担当理事をもって充てる。
◯ 保護管理者は,学会における保有個人情報の管理に関する事務を総括する。
(監査責任者)
第4条 学会に,個人情報保護監査責任者(以下「監査責任者」という。)1 名を置き,監事をもって充てる。
(研修)
第5条 保護管理者は,保有個人情報の取扱いに従事する役員,事務局員及び総会事務局員(以下「役職員」という。)に対し,保有個人情報の取扱いについて理解を深め,個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な研修を行う。
(職員の責務)
第6条 役職員は,個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第57号)の趣旨に則り,関連する法令及び規則等の定めを遵守するとともに,保護管理者の指示に従い,保有個人情報を取り扱わなければならない。
(アクセス制限)
第7条 保護管理者は,保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて,当該保有個人情報にアクセスする権限を有する者をその利用目的を達成するために必要最小限の役職員に限るものとする。
◯ 役職員は,アクセス権限を有する場合であっても,業務上の目的以外の目的で保有個人情報にアクセスしてはならない。
◯3 役職員は,権限を識別するための ID 及びパスワード等について適切に取り扱わなければならない。
(媒体の管理等)
第8条 役職員は,保有個人情報が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに,必要があると認めるときは,耐火金庫への保管,施錠等を行うものとする。
(廃棄等)
第9条 役職員は,保有個人情報又は保有個人情報が記録されている媒体(パソコン内のハードディスクを含む。)が不要となった場合には,当該保有個人情報の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行わなければならない。
(保有個人情報の取扱状況の記録)
第1O条 役職員は,保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて,台帳等を整備して,当該保有個人情報の利用及び保管等の取扱いの状況について記録しなければならない。
(外部からの不正アクセスの防止)
第11条 役職員は,保有個人情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため,ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずるものとする。
(コンピュータウイルスによる漏えい等の防止)
第12条 役職員は,コンピュータウイルス等による保有個人情報の漏えい,滅失又はき損の防止のため,コンピュータウイルスの感染防止等に必要な措置を講ずるものとする。
(バックアップ)
第13条 役職員は,保有個人情報の重要度に応じて,バックアップを作成し,分散保管するために必要な措置を講ずるものとする。
(パソコンの限定)
第14条 役職員は,保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて,その処理を行うパソコンを限定するために必
要な措置を講ずるものとする。
◯ 役職員は,保護管理者の許可を得ずに,パソコンを外部に持ち出し,又は外部から持ち込んではならない。
(第三者の閲覧防止)
第15条 役職員は,パソコンの使用に当たっては,保有個人情報が第三者に閲覧されることがないよう,離席の際のログオフやパスワード付きスクリーンセーバーの使用等必要な措置を講ずるものとする。
(業務の委託等)
第16条 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には,委託先における責任者等の管理体制を定め,個人情報に関する秘密保持等の義務その他役職員と同様の責務を果たすよう,必要な措置を講じなければならない。
(事案の報告及び再発防止措置)
第17条 保有個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案が発生した場合に,その事実を知った役職員は,速やかに保護管理者に報告するとともに,被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を講ずる。
◯ 保護管理者は,前項に基づく報告を受けた場合には,事案の内容等に応じて,当該事案の内容,経緯,被害状況等を理事長並びに関係する理事等に速やかに報告する。
◯3 保護管理者は,事案の発生した原因を分析し,再発防止のために必要な措置を講じなければならない。
(公表等)
第18条 理事長が必要があると認めるときは,事案の内容,影響等に応じて,事実関係及び再発防止策の公表,当該事案に係る本人への対応等の措置を講ずるものとする。
(点検)
第19条 役職員は,自ら管理責任を有する保有個人情報の記録媒体,保管方法等について,定期に又は随時に点検を行い,必要があると認めるときは,その結果を保護管理者に報告するものとする。
(監査)
第2O条 監査責任者は,保有個人情報の管理の状況について,定期に又は随時に監査を行い,その結果を保護管理者に報告するものとする。
(評価及び見直し)
第21条 保有個人情報の適切な管理のための措置については,点検又は監査の結果等を踏まえ,実効性等の観点から評価し,必要があると認めるときは,その見直し等の措置を講ずるものとする。
(雑則)
第22条 本規定のほか,個人情報保護の事務処理に必要な事項は,理事長が定めるものとする。
附則l 本規定は,平成30年 5 月14日から施行する。
電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規定
(目的)
第1章 総則
◯l 管理責任者 理事長
◯ 処理責任者 日本公衆衛生学会事務局職員
第1条 この規定は,電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関する法律第10条に定められた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務を履行するため,一般社団法人日本公衆衛生学会において行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録を適正に保存するために必要な事項を定め,これに基づき保存することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規定は,一般社団法人日本公衆衛生学会のすべての役員及び従業員(契約社員,パートタイマ一及び派遣社員を含む。以下同じ。)に対して適用する。
(管理責任者)
第3条 この規定の管理責任者は,理事長とする。
第2章 電子取引データの取扱い
(電子取引の範囲)
第4条 当学会における電子取引の範囲は以下に掲げる取引とする。
◯l EDI 取引
◯ 電子メールを利用した請求書等の授受
◯3 クレジットカードの利用明細データ他各種クラウドサービスを利用した請求書などの授受
(取引データの保存)
第5条 取引先から受領した取引関係情報及び取引相手に提供した取引関係情報のうち,第 6 条に定めるデータについては,保存サーバ内に10年間保存する。
(対象となるデータ)
第6条 保存する取引関係情報は以下のとおりとする。
◯l 見積依頼情報
◯ 見積回答情報
◯3 確定注文情報
◯4 注文請け情報
◯5 納品情報
◯ 支払情報
(運用体制)
第7条 保存する取引関係情報の管理責任者及び処理責任者は以下のとおりとする。
(訂正削除の原則禁止)
第8条 保存する取引関係情報の内容について,訂正及び削除をすることは原則禁止とする。
(訂正削除を行う場合)
第9条 業務処理上やむを得ない理由によって保存する取引関係情報を訂正または削除する場合は,処理責任者は「取引情報訂正・削除申請書」に以下の内容を記載の上,管理責任者へ提出すること。
◯l 申請日
◯ 取引伝票番号
◯3 取引件名
◯4 取引先名
◯5 訂正・削除日付
◯ 訂正・削除内容
◯7 訂正・削除理由
◯8 処理担当者名
2 管理責任者は,「取引情報訂正・削除申請書」の提出を受けた場合は,正当な理由があると認める場合のみ承認する。
3 管理責任者は,前項において承認した場合は,処理責任者に対して取引関係情報の訂正及び削除を指示する。
4 処理責任者は,取引関係情報の訂正及び削除を行った場合は,当該取引関係情報に訂正・削除履歴がある旨の情報を付すとともに「取引情報訂正・削除完了報告書」を作成し,当該報告書を管理責任者に提出する。
5 「取引情報訂正・削除申請書」及び「取引情報訂正・削除完了報告書」は,事後に訂正・削除履歴の確認作業が行えるよう整然とした形で,訂正・削除の対象となった取引データの保存期間が満了するまで保存する。
附則
(施行)
第1O条 この規定は,2022年 1 月 1 日から施行する。
個人情報取扱規定
(目的)
第1条 一般社団法人日本公衆衛生学会(以下「学会」という。)が収集する個人情報の種類,その収集・利用,第三者提供,開示・訂正・追加・削除及び保有期間については,この規定に定めるところにより取扱う。
(直接収集)
第2条 学会は,入会申込書(別紙 1),連絡用紙(別紙 2),会員情報変更ホームページ(別紙 3),役員カード
(別紙 4),会員名簿作成調査票(別紙 5),奨励賞規定第 3 条,日本公衆衛生雑誌投稿規程7.8)及び倫理審査
委員会規定第 7 条に基づき,または,総会事務局が別に定める場合に個人情報を直接収集する。
(間接収集)
第3条 学会は,金融機関からの会費振込通知により,個人情報を間接収集する。
(利用目的)
第4条 第 2 条により収集する個人情報は,次の区分により利用する。
1 入会申込書,連絡用紙及び会員情報変更ホームページ 会員データベースの作成更新,会費の請求,会誌等の送付,理事会,代議員会及び委員会等の開催通知その他の連絡,会員名簿の作成,退会処理
2 役員カード 役員名簿の作成
3 会員名簿作成調査票 会員名簿の作成
4 奨励賞受賞者推薦書 奨励賞受賞者の決定
5 日本公衆衛生雑誌投稿時 日本公衆衛生雑誌の編集及び発行
6 倫理審査委員会への申請書 倫理審査委員会事務
7 総会事務局が別に定める場合 総会事務
(第三者提供)
第5条 学会は,法令の定めによる場合及び個別に同意
を得た場合以外には個人情報の第三者提供を行わない。
(開示・訂正・追加・削除)
第6条 学会は,会員,会員になろうとする者もしくは退会者から,当該本人に関する個人情報の開示,訂正,追加及び削除(以下「開示等」という。)を求められた場合には,遅滞なく開示等を行う。
(保有期間)
第7条 学会が保有する個人情報の保有期間は次のとおりとし,期間経過後遅滞なく廃棄する。
1 入会申込書 1 年
2 連絡用紙 1 年
3 役員カード 3 年
4 会員名簿作成調査票 1 年
5 奨励賞受賞者推薦書 5 年
6 日本公衆衛生雑誌投稿時 採用分 雑誌掲載後 1 年
不採用分 決定後 2 年 音信不通分 連絡後 1 年
7 倫理審査委員会への申請書 5 年
8 総会事務局が別に定める場合 総会開催年度内
9 会員データベース 退会後10年
10 金融機関からの会費振込通知 1 年
11 日本公衆衛生雑誌編集委員会議事録 5 年
(個人情報の破棄)
第8条
本規定施行の際学会が保有する個人情報については,保有期間を経過したものについては直ちに廃棄する。
(規定の改廃)
第9条 本規定の改廃は理事会の議を経て実施し,日本公衆衛生雑誌に掲載する。
附則
1 本規定は平成30年 5 月14日より施行する。
倫理に関する指針
第1条 日本公衆衛生学会会員(以後 会員)は,その研究活動等の中で得た知識見を通じて公衆衛生の向上に寄与し,人類の健康で文化的な生活を確保する責務を有する。
第2条 会員は,自己の専門知識の維持向上に努め,常に最善の判断と姿勢を示さなければならない。
第3条 会員は,自身が遂行する研究の内容や意義を積極的に説明し,その研究成果が人々の生活に与える影
響について中立性・客観性をもって公表しなければならない。
第4条 会員は,研究の実施,研究費の使用等に当たっては,法令及び関連規程等を遵守し,研究の遂行における道義的責務を果たさなければならない。
第5条 会員は,研究結果のねつ造や改ざん及び他の研究者の結果の盗用など研究活動の不正行為を行わず,公正な立場を堅持しなければならない。
第6条 会員は,研究遂行中における研究計画の進捗状況および研究計画終了後における研究成果等について,自ら厳正に点検・評価し,さらなる知の創造に努めなければならない。
第7条 会員は,研究対象者の人格及び人権を尊重しなければならない。
第8条 会員は,研究協力者の研究結果を正当に評価しなければならない。
第9条 一般社団法人日本公衆衛生学会は,この指針の運用を実効あるものにするため,会員の倫理に反する行為に対しては厳正な対応を講じるものとする。倫理に関する施策および措置等については,日本公衆衛生学会倫理に関する委員会で審議したのち,その結果を理事長に報告する。理事長は倫理に反する行為を行った会員に対して必要な措置を講じるものとする。
平成30年 5 月14日制定
会員の倫理・行動規範に関する規定
(目的)
第1条 この規定は,一般社団法人日本公衆衛生学会
(以下,「学会」という。)会員で研究および公衆衛生活動を実施する者が,学会が制定した倫理指針及び日本学術会議「科学者の行動規範」(2006年)等に反する行為又は学会の名誉と信用を著しく失墜させる行為(以下,「違反行為」という。)を行った場合に,会員への措置等の手続き等を定めることを目的とする。
(違反行為に対する措置)
第2条 理事長は,会員が違反行為を行った場合には,倫理に関する委員会の意見を聴いて会員への措置を行う。
2 前項の措置の種類は,文書による注意及び退会とする。
3 会員は,違反行為を行った会員について理事長に通知することができる。
(異議申立て)
第3条 前条に基づく措置を受けた者は,措置を受けた日から30日以内に理事長に対し異義申立てすることができる。
2 理事長は,異議申立てを受理した場合には,理事会の意見を聴いて対応を決定する。
(委員会の設置)
第4条 理事長は,会員の違反行為に関して審査を行う倫理に関する委員会(以下,「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は,委員10人以内をもって構成する。
3 委員は,次に掲げる者から理事長が選び,委嘱する。
l 保健・医療分野の有識者
倫理・法律分野の有識者
3 市民の立場の者
4 会員
4 委員の任期は,2 年とする。ただし,再任を妨げない。
5 委員の退任等により後任者を補充する必要がある場
合には,その委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員会の運営)
第5条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は,会務を統括する。
4 副委員長は,委員長の職務を補佐する。
5 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会は,本学会に所属しない委員 1 人を含む過半数の出席がなければ,合意又は議決することはできない。
3 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聞くことができる。
4 委員会は,第 2 条に定める措置等を行うことが適当と認める場合には,対象となる会員に弁明の機会を与えなければならない。
5 委員会の合意及び議決に当たっては,委員及び事務局員以外の者は退場しなければならない。
6 審査の判定は,出席委員の合意を原則とする。ただし,委員長が必要と認める場合は,議決をもって判定することができる。議決は過半数をもって行い,同数の場合には委員長が決定する。
(委員の守秘義務)
第7条 委員会の委員は,審査等を行う上で知り得た個人及び違反行為等に関する情報を法令に基づく場合など正当な理由なしに漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
(事務局)
第8条 委員会事務局(以下「事務局」という。)を,学会事務局に置く。
2 事務局は,委員会に係わる庶務を行う。
3 事務局員は,審査等に係わる庶務を行う上で知り得
た個人及び違反行為等に関する情報を法令に基づく場合など正当な理由なしに漏らしてはならない。事務局員を退いた後も同様とする。
(本規定の改廃)
第9条 本規定の改廃は理事会の議を経て実施し,代議員会に報告し,学会機関誌に掲載する。
附則 1 本規定は平成30年 5 月14日から施行する。
公衆衛生学研究の COI(利益相反)に関する指針
(Policy of Con‰ict of Interest in Public Health Research)
一般社団法人日本公衆衛生学会(以下,本学会)は,日本医学会が提示した「日本医学会 COI 管理ガイドライン」に基づき,本学会会員などの Con‰ict of Interest
(COI:利益相反と和訳されている)状態を公正にマネージメントするために,「公衆衛生学研究の COI(利益相反)に関する指針」を次のとおり定める。
1. 目的
本学会は,その活動において社会的責任と高度な倫理性が要求されていることに鑑み,公衆衛生学研究の COI
(利益相反)に関する指針」(以下,本指針と略す)を策定する。本指針の目的は,本学会が会員などの COI 状態を適切にマネージメントすることにより,研究成果の発表やそれらの普及・啓発などの活動を中立性と公明性を維持した状態で適正に推進させ,公衆衛生学の進歩に貢献することにより社会的責務を果たすことにある。したがって,本指針では会員などに対して COI についての基本的な考えを示し,本学会の会員などが各種事業に参加し発表する場合,自らの COI 状態を自己申告によって適切に開示し,本指針を遵守することを求める。
2. 対象者
COI 状態が生じる可能性がある以下の対象者に対し,本指針が適用される。
l 本学会会員
本学会の学術総会や学会機関誌などで発表する者
(会員,非会員の別を問わず)
3 本学会の役員(理事長,理事,監事,学術総会担当責任者(会長など),各種委員会の委員長,委員,暫定的な作業部会(小委員会,ワーキンググループなど)の委員
4 本学会の事務職員
5 l~4の対象者の配偶者,一親等の親族,または収入・財産を共有する者
3. 対象となる活動
本学会が行うすべての事業活動に対して,本指針を適用する。
l 学術総会,セミナーなどの開催
学会機関誌,学術図書などの発行
3 研究および調査の実施
4 研究の奨励および研究業績の表彰
5 公衆衛生専門家の認定
生涯学習活動の推進
7 関連学術団体との連絡および協力
8 その他目的を達成するために必要な事業
特に,下記の活動を行う場合には,特段の指針遵守が求められる.
l 本学会が主催する学術総会などでの発表
本学会が発行する学会機関誌などでの発表
3 臨時に設置される調査委員会,諮問委員会などでの作業
4 本学会の主催する学術総会などの行事のうち,企業・営利団体が協賛する(資金提供や寄附を行う)講演会,ランチョンセミナーなどでの発表
4. 申告すべき事項
対象者は,個人における以下のl~Pの事項で,細則で定める基準を超える場合には,その正確な状況を本学会理事長に申告するものとする。なお,申告された内容の具体的な開示,公開の方法については別に細則で定める。
l 企業・法人組織,営利を目的とする団体の役員,顧問職,社員などへの就任
企業の株の保有
3 企業・法人組織,営利を目的とする団体からの特許権などの使用料
4 企業・法人組織,営利を目的とする団体から会議の出席(発表)に対し,研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)
5 企業・法人組織,営利を目的とする団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料
企業・法人組織,営利を目的とする団体が提供する研究費(受託研究,共同研究,寄附金など)
7 企業・法人組織,営利を目的とする団体が提供する寄附金
8 企業・法人組織,営利を目的とする団体がスポンサ一となる寄附講座
P その他,上記以外の旅費(学会参加など)や贈答品
などの受領
また上記以外に,過去 5 年以内に関連する企業や営利を目的とする団体に所属した経歴についても申告事項とする。
5. COI 状態との関係で回避すべき事項
l 対象者のすべてが回避すべきこと
公衆衛生学研究の結果の公表など,純粋に科学的な根拠と判断,あるいは公共の利益に基づいて行われるべきである。本学会の会員などは,公衆衛生学研究の結果とその解釈といった公表内容や,公衆衛生学研究での科学的な根拠に基づくマニュアル,提言などの作成について,その公衆衛生学研究の資金提供者・企業の恣意的な意図に影響されてはならず,また影響を避けられないような契約を資金提供者などと締結してはならない。
公衆衛生学研究の総括責任者が回避すべきこと
公衆衛生学研究の計画・実施に決定権を持つ総括責任者には,次の項目に関して重大な COI 状態にない
(依頼者との関係が少ない)と社会的に評価される研究者が選出されるべきであり,また選出後もその状態を維持すべきである。
◯l 公衆衛生学研究を依頼する企業の株の保有
◯ 公衆衛生学研究の結果から得られる製品・技術の特許料・特許権などの獲得
◯3 公衆衛生学研究を依頼する企業や営利を目的とした団体の役員,理事,顧問など(無償の科学的な顧問は除く)
ただし,◯l~◯3に該当する研究者であっても,当該公衆衛生学研究を計画・実行するうえで必要不可欠の人材であり,かつ当該公衆衛生学研究が医学的に極めて重要な意義をもつような場合には,その判断と措置の公平性,公正性および透明性が明確に担保されるかぎり,当該公衆衛生学研究の総括責任者に就任することができる。
6. 利益相反委員会の設置
l 理事長は,COI を適切に管理するために利益相反委員会を設置する。
委員会は,委員10人以内をもって構成する。
3 委員は,倫理・法律分野の有識者,市民の立場の者,会員から理事長が選び,委嘱する。
4 委員の任期は,2 年とする。ただし,再任を妨げない。
5 委員の退任等により後任者を補充する必要がある場合には,その委員の任期は前任者の残任期間とする。
委員会に,委員長を置く。
7 委員長は,委員の互選によりこれを定める。
8 委員長は,会務を統括する。
7. 実施方法
l 会員の責務
会員は公衆衛生学研究の成果を学術総会などで発表する場合,当該研究実施に関わる COI 状態を発表時に,本学会の細則に従い,所定の書式で適切に開示するものとする。研究などの発表との関係で,本指針に反するとの指摘がなされた場合には,理事会が妥当な措置方法を講ずる。
役員などの責務
本学会の役員(理事長,理事,監事),学術総会担当責任者(会長など),各種委員会委員長,委員,および作業部会の委員は本学会に関わるすべての事業活動に対して重要な役割と責務を担っており,当該事業に関わる COI 状況については,就任した時点で所定の書式に従い自己申告を行い,適格性にかかる審査を受けなければならない。また,就任後,新たに COI 状態が発生した場合には規定に従い,修正申告を行うものとする。
3 理事会の役割
理事会は,役員などが本学会の事業を遂行する上で重大な COI 状態が生じた場合,あるいは,COI の自己申告が不適切であると認めた場合,改善措置などを指示することができる。
また,研究倫理(生命倫理,出版倫理,COI 管理等)に関する教育研修を学術総会,講演会等において企画し,会員及び職員を対象に参加を義務づけるなどの対応を行い,COI 管理の理解の促進に努めなければならない。
4 学術総会担当責任者の役割
学術総会の担当責任者(会長など)は,学会で公衆衛生学研究の成果が発表される場合には,その実施が本指針に沿ったものであることを検証し,本指針に反する演題については発表を差し止めるなどの措置を講ずることができる。この場合には,速やかに発表予定者に理由を付してその旨を通知する。なお,これらの措置の際に上記担当責任者は理事会に諮問し,その答申に基づいて改善措置などを指示することができる。
5 編集委員会の役割
学会誌編集委員会は,学会機関誌などの刊行物で研究成果の原著論文,総説,編集記事,意見などが発表される場合,その実施が本指針に沿ったものであることを検証し,本指針に反する場合には掲載を差し止めるなどの措置を講ずることができる。この場合,速やかに当該論文投稿者に理由を付してその旨を通知する。本指針に違反していたことが当該論文掲載後に判明した場合は,当該刊行物などに編集委員長名でその旨を公知することができる。なお,これらの措置の際に編集委員長は理事会に諮問し,その答申に基づいて改善措置などを指示することができる。
利益相反委員会の役割
利益相反委員会は,役員などが本学会の事業を遂行する上で重大な COI 状態が生じた場合,あるいは, COI の自己申告が不適切であると認めた場合,理事会の指示のもと,役員などの COI 状態を管理するためにヒアリングなどの調査を行い,その結果を理事会に答申することができる。
その他,COI 状態にある会員個人からの質問,要望への対応,役員および発表者(非会員含む)の事業活動にかかるバイアスリスクに関する COI 状態の判断と管理ならびに助言,指導,研究倫理(生命倫理,出版倫理,COI 管理等)に関する教育研修にかかる企画立案への協力と啓発活動,本指針及び細則の見直しのための情報収集などを行うことができる。
7 その他
その他の委員長・委員は,それぞれが関与する学会事業に関して,その実施が本指針に沿ったものであることを検証し,本指針に反する事態が生じた場合には,速やかに事態の改善策を検討する。なお,これらの対処については,理事会は改善措置などを指示することができる。
8. 指針違反者に対する措置と説明責任
l 指針違反者に対する措置
本学会理事会は,別に定める規則により,本指針に違反する行為に関して審議する権限を有しており,理事会で審議した結果,重大な指針違反があると判断した場合には,その違反の程度に応じて一定期間,次の措置のすべてまたは一部を講ずることができる。
◯l 本学会が開催するすべての学術総会,講演会での発表禁止
◯ 本学会の刊行物への論文掲載禁止
◯3 本学会の学術総会の会長就任禁止
◯4 本学会の理事会,委員会,作業部会への参加禁止
◯5 本学会の代議員の解任,あるいは代議員になることの禁止
◯ 本学会会員の資格停止,除名,あるいは入会の禁止
9. 不服の申立
被措置者は,本学会に対し不服申立をすることができる。本学会の理事長は,これを受理した場合,速やかに審査をし,その結果を不服申立者に通知する。
1O. 説明責任
本学会は,自らが関与する場所で発表された公衆衛生学研究の成果について,重大な本指針の違反があると判断した場合は,直ちに理事会の協議を経て社会に対する説明責任を果たさねばならない。
11. 細則の制定
本学会は,本指針を運用するために必要な細則を制定することができる。
12. 指針の改正
本指針は,社会的要因や産学連携に関する法令の改正,整備ならびに研究をめぐる条件に適合させるためには,定期的に見直しを行い,改正することができる。改正は理事会の議を経て実施し,代議員会に報告し,学会機関誌に掲載する。
13. 施行日
本指針は2018年 5 月14日より施行する。
2018年 8 月31日一部改正。
2021年 8 月12日一部改正。
一般社団法人 日本公衆衛生学会「公衆衛生学研究の COI に関する指針」の細則
第1条(本学会学術総会などにおける COI 状態の申告及び開示)
第 1 項
会員,非会員の別を問わず全ての発表者は本学会が主催する学術総会などで公衆衛生学研究に関する発表・講演(ランチョンセミナー等を含む)を行う場合,全ての発表者は,配偶者,一親等の親族,生計を共にする者も含めて,当該演題発表に関して,「公衆衛生学研究に関連する企業,法人組織や営利を目的とした団体」との経済的な関係について過去 3 年間における COI 状態の有無を,抄録登録時に「抄録登録時 COI 自己申告書」を用いて自己申告しなければならない。また発表時には,所定の様式に従って COI 状態を開示しなければならない。 第 2 項
前項に定める「公衆衛生学研究に関連する企業・法人組織や,営利を目的とする団体」は,公衆衛生学研究に関し次のような関係をもった企業・組織や団体とする。
l 公衆衛生学研究を依頼し,または,共同で行った関係(有償無償を問わない)
公衆衛生学研究で評価される療法・薬剤,機器などに関連して特許権などの権利を共有している関係
3 公衆衛生学研究で使用される薬剤・機材などを無償もしくは特に有利な価格で提供している関係
4 公衆衛生学研究に対して研究助成・寄附などをしている関係
5 公衆衛生学研究で未承認の医薬品や医療器機などを提供している関係
第2条(COI 自己申告の基準について)
以下の各号に該当する場合は,該当者は当学会に対して COI 申告を行わなければならない。
l 公衆衛生学研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体(以下,企業・組織や団体という)の役員,顧問職については,1 つの企業・組織や団体からの報酬額が年間100万円以上の場合。
株式の保有については,1 つの企業についての 1 年間の株式による利益(配当,売却益の総和)が100万円以上の場合,あるいは当該全株式の 5%以上を所有する場合。
3 企業・組織や団体からの特許権使用料については,1つの権利使用料が年間100万円以上の場合。
4 企業・組織や団体から,会議の出席(発表)に対し,研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当
(講演料など)については,1 つの企業・団体からの年間の講演料が合計50万円以上の場合。
5 企業・組織や団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については,1 つの企業・組織や団体からの年間の原稿料が合計50万円以上の場合。
企業・組織や団体が提供する研究費については 1 つの企業・団体から支払われた総額が年間100万円以上の場合。
7 企業・組織や団体が提供する奨学(奨励)寄附金については,1 つの企業・組織や団体から,申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間100万円以上の場合。
8 企業・組織や団体が提供する寄附講座に申告者らが所属している場合。
P その他,研究とは直接無関係な旅行,贈答品などの提供については,1 つの企業・組織や団体から受けた総額が年間 5 万円以上の場合。
◯l ただし, ,7については,研究成果の発表に関連して,筆頭発表者個人かまたは筆頭発表者が所属する部局(講座,分野)あるいは研究室などへ,開示すべき COI 関係にある企業や団体などからの研究経費,奨学寄附金などの提供があった場合には,それらの金額に加えて申告することを要する。
また上記以外に,過去 5 年以内に関連する企業や営利を目的とする団体に所属した経歴があれば,所属した企業名,時期,役職名など申告する。
第3条(本学会機関誌などにおける COI 状態の申告及び開示)
第 1 項
本学会の機関誌(日本公衆衛生雑誌,学術論文集,その他出版物)などで発表(総説,原著論文など)を行う著者全員は,発表内容が本細則第 1 条第 2 項に規定された「企業・組織や団体」と経済的な関係を持っている場
合は,投稿時点の前の年から過去 3 年間における COI 状態を,投稿規程に定める「COI に関する開示」にしたがって,「投稿時 COI 自己申告書」を用いて,事前に学会事務局へ届け出なければならない。また出版受理時点までの期間で新たな COI 状態が発生した場合は,追加で自己申告書を提出しなければならない。
第 2 項
前項に定める「COI に関する開示」の記載内容は,
COI に関する事項に掲載される。第 3 項
発表内容が本細則第 1 条第 2 項に規定された COI 状態がない場合は,「COI に関して開示すべきことがない」の文言が同部分に記載される。
第 4 項
投稿時に自己申告する COI 状態は,「公衆衛生学研究の COI(利益相反)に関する指針」の 4. 申告すべき事項で定められたところにより,各々の開示すべき事項について,自己申告が必要な金額は,本細則第 2 条に従う。
第 5 項
「日本公衆衛生雑誌」以外の本学会刊行物で発表する場合もこれに準じる。
第 6 項
本学会に提出された「投稿時 COI 自己申告書」は論文査読者には開示しない。
第4条(役員,委員長,委員などの COI 状態の申告及び管理)
第 1 項
本学会の役員(理事,監事),次期学術総会の会長,各種委員会の委員長ならびに委員は,就任時の前年から過去 3 年間における COI 状態の有無を,新就任時,および就任後は 1 年ごとに,「役員などの COI 自己申告書」を用いて,理事会へ提出しなければならない。既に COI 自己申告書を提出している場合には改めて提出する必要はない。ただし,これらの者が行う COI の自己申告は,本学会が行う事業に関連する企業・法人組織,営利を目的とする団体に関わるものに限る。
第 2 項
l 記載する COI 状態についての自己申告書は,「公衆衛生学研究の COI(COI)に関する指針」の 4. 申告すべき事項で定められたものと合致しなければならない。
各々の開示・公開すべき事項について,自己申告が必要な金額は,第 2 条で規定された基準額とし,項目ごとに金額区分を明記する。
3 様式は就任時の前年から過去 3 年分を記入し,その算出期間を明示する。ただし,役員などは,在任中に新たな COI 状態が発生した場合には,2 か月以内に様式を以て報告する義務を負うものとする。
第 3 項
役員などの委嘱に際して,以下のプロセスにしたがって COI 状態を管理する。◯l役員などの候補者は理事長に
「役員などの COI 自己申告書」を提出する,◯ 利益相反委員会は役員就任の適格性について審議を行い,判断結果(COI に関する意見書)を理事会に報告する,◯3理事会は役員候補者に対して承認・条件付き承認・不承認などの決定を行う。
第5条(COI 自己申告書の取り扱い)第 1 項
学会発表のための抄録登録時あるいは本学会雑誌への論文投稿時に提出される COI 自己申告書は提出の日から 3 年間,理事長の監督下に本学会事務所で厳重に保管されなければならない。同様に,役員の任期を終了した者,委員委嘱の撤回が確定した者に関する COI 情報の書類なども,最終の任期満了,あるいは委員の委嘱撤回の日から 3 年間,理事長の監督下に本学会事務所で厳重に保管されなければならない。3 年間の期間を経過した者については,理事長の監督下において速やかに削除・廃棄される。ただし,削除・廃棄することが適当でないと理事会が認めた場合には,必要な期間を定めて当該申告者の COI 情報の削除・廃棄を保留できるものとする。 第 2 項
本学会の理事・関係役職者は,本細則に従い,提出された自己申告書をもとに,当該個人の COI 状態の有無・程度を判断し,本学会としてその判断に従ったマネージメントならびに措置を講ずる場合,当該個人の COI 情報を随時利用できるものとする。しかし,利用目的に必要な限度を超えてはならず,また,上記の利用目的に照らして開示が必要とされる者以外の者に開示してはならない。
第 3 項
COI 情報は,第 5 条第 2 項の場合を除き,非公開とする。COI 情報は,学会の活動,委員会の活動(附属の常設小委員会などの活動を含む),臨時の委員会などの活動などに関して,本学会として社会的・道義的な説明責任を果たすために必要があるときは,COI 委員会や理事会の協議を経て,必要な範囲で本学会の内外に開示もしくは公表することができる。
第 4 項
l 会員もしくは非会員から特定の会員を指名した開示請求(法的請求も含めて)があった場合,相当な理由があるときは,COI 委員会が,個人情報の保護を考慮しながら適切に対応する。COI 委員会は開示請求書を受領してから30日以内に委員会を開催して可及的すみやかにその答申を行う。
COI 委員会で対応できないと判断された場合は,その旨を理事長に報告し,理事会もしくは理事会の判断をゆだねるものとする。
第6条(違反者に対する措置)第 1 項
l 本学会の機関誌(日本公衆衛生雑誌)などで発表を行う著者,ならびに本学会学術総会などの発表予定者から提出された COI 自己申告事項について,疑義もしくは社会的・道義的問題が発生した場合,COI 委員会が十分な調査,ヒアリングなどを行い,判定の結果を理事長に報告する。
理事長への報告が深刻な COI 状態であることを判定するものである場合は,理事長は理事会に付議して,その判断を委ねるものとする。
第 2 項
本学会の役員,各種委員会委員長,COI 自己申告が課せられている委員およびそれらの候補者について,就任前あるいは就任後に申告された COI 事項に問題があると指摘された場合には,COI 委員会は文書をもって理事長に報告し,理事長もしくは理事会の判断を委ねるものとする。
第7条(不服申し立て)
第 1 項:COI 判定についての不服申し立て請求
第 6 条 1 項第lによる,COI 判定結果に不服があるときは,判定結果の返却後30日以内に本人が理事長あてに不服申し立てを請求することができる。COI 委員会や理事会はその判定を再度検討し,理事長より本人に通知する。第8条(細則の変更)
本細則は,社会的要因や産学連携に関する法令の改変などから,個々の事例によって一部に変更が必要となることが予想される。理事会は,本細則の見直しのための審議を行い,理事会の決議を経て,変更することができる。
附則
第1条(施行)
本細則は,平成30年 5 月14日より実施とする。
平成30年 8 月31日一部改正。
第2条(本細則の改正)
本細則は,社会的要因や産学連携に関する法令の改正,整備ならびに医療および公衆衛生学研究をめぐる諸条件の変化に適合させるために,原則として数年ごとに見直しを行うこととする。
第3条(役員などへの適用に関する特則)
本細則施行のときに既に本学会役員などに就任している者については,本細則を準用して速やかに所要の報告などを行わせるものとする。
■スライド開示例
全ての発表者について COI の開示
日本公衆衛生学会
COI 開示
発表者名:公衆太郎,衛生次郎,健康三郎
演題発表に関連し,発表者らに開示すべき COI
関係にある企業などはありません。
日本公衆衛生学会
COI 開示
発表者名:公衆太郎,衛生次郎,健康三郎
演題発表に関連し,発表者らが開示すべき COI
関係にある企業等は下記です。
(開示例)
発表者全員,過去 3 年間を一括して講演料:A 会社,B 会社
原稿料:C 会社
奨学寄附金:B 会社,D 会社
■ポスター開示例 ポスターの適当な場所(例えば,結論の後や謝辞の前後)に「演題発表に関連し,発表者らに開示すべき COI 関係にある企業などはありません。」もしくは,「演題発表に関連し,発表者らが開示すべき COI 関係にある企業等は下記です。◯◯◯…」と記載する。
■役員などの COI 自己申告書
役員などの COI 自己申告書(就任時の前年から 1 年ごとに過去 3 年間申告)一般社団法人日本公衆衛生学会理事長 殿
申 告 者 氏 名(会員番号): ( )所属(機関・教室/診療科)・職名:
本学会での役職名:□理事長 □理事 □監事 □学会長 □次期学会長
委員会名:□編集委員会 □専門職・教育生涯学習委員会 □公衆衛生モニタリング・レポート委員会 □ヘルスシステム・レジリエンス委員会 □感染症対策委員会 □災害・緊急時公衆衛生活動委員会 □たばこ対策委員会 □メンタルヘルス・自殺対策委員会 □公衆衛生看護のあり方に関する委員会
□歯科保健のあり方に関する委員会 □公衆衛生分野における行政管理栄養士のあり方委員会 □薬剤師のあり方委員会 □ライフコース・ビックデータ検討委員会 □学校保健のあり方委員会 □睡眠・休養に関する委員会 □高齢者の保健医療福祉に関する委員会 □地域リハビリテーションのあり方委員会 □国際化推進委員会 □若手の活動に関する委員会 □広報/e ラーニング委員会 □学会連携推進委員会 □将来構想委員会 □研究倫理審査委員会 □奨励賞・名誉会員選考委員会
□利益相反委員会 □選挙管理委員会 □その他
A. 自己申告者自身の申告事項
1. 企業や営利を目的とした団体の役員,顧問職の有無と報酬額 (□有 ・ □無)
(1 つの企業・団体からの報酬額が年間100万円以上のものを記載)
企 業 ・ 団 体 名 | 役職(役員・顧問など) | 金額区分 | |
1 | |||
2 | |||
3 |
金額区分:◯l100万円以上 ◯500万円以上 ◯31,000万円以上
2. 株の保有と,その株式から得られる利益(1年間の本株式による利益) (□有 ・ □無)
(1 つの企業の 1 年間の利益が100万円以上のもの,あるいは当該株式の 5%以上保有のものを記載)
企 業 名 | 持ち株数 | 申告時の株値 (一株あたり) | 金額区分 | |
1 | ||||
2 |
金額区分:◯l100万円以上 ◯500万円以上 ◯31,000万円以上
3. 企業や営利を目的とした団体から特許権使用料として支払われた報酬 (□有 ・ □無)
(1 つの特許使用料が年間100万円以上のものを記載)
企 業 ・ 団 体 名 | 特 許 名 | 金額区分 | |
1 | |||
2 |
金額区分:◯l100万円以上 ◯500万円以上 ◯31,000万円以上
4. 企業や営利を目的とした団体より,会議の出席(発表,助言など)に対し,研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当,講演料などの報酬 (□有 ・ □無)
(1 つの企業・団体からの講演料が年間合計50万円以上のものを記載)
企 業 ・ 団 体 名 | 金額区分 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
金額区分:◯l50万円以上 ◯100万円以上 ◯3200万円以上
5. 企業や営利を目的とした団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料 (□有 ・ □無)
(1 つの企業・団体からの原稿料が年間合計50万円以上のものを記載)
企 業 ・ 団 体 名 | 金額区分 | |
1 | ||
2 |
金額区分:◯l50万円以上 ◯100万円以上 ◯3200万円以上
6. 企業や営利を目的とした団体が提供する研究費 (□有 ・ □無)
(1 つの企業・団体から,医学系研究(共同研究,受託研究,治験など)に対して,申告者が実質的に使途を決定し得る研究契約金で実際に割り当てられた年間100万円以上のものを記載)
企 業 ・ 団 体 名 | 研究費区分 | 金額区分 | |
1 | |||
2 | |||
3 |
研究費区分:◯l産学共同研究 ◯受託研究 ◯3治験 ◯4その他
金額区分:◯l100万円以上 ◯1,000万円以上 ◯32,000万円以上
7. 企業や営利を目的とした団体が提供する奨学(奨励)寄附金 (□有 ・ □無)
(1 つの企業・団体から,申告者個人または申告者が所属する講座・分野または研究室に対して,申告者が実質的に使途を決定し得る寄附金で実際に割り当てられた100万円以上のものを記載)
企 業 ・ 団 体 名 | 金額区分 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
金額区分:◯l100万円以上 ◯500万円以上 ◯31,000万円以上
8. 企業などが提供する寄附講座 (□有 ・ □無)
(企業などからの寄附講座に所属している場合に記載)
企 業 ・ 団 体 名 | 寄附講座の名称 | 設置期間 | |
1 | |||
2 |
※実質的に使途を決定し得る寄附額で実際に割り当てられた100万円以上のものを記載
9. その他の報酬(研究とは直接に関係しない旅行,贈答品など) (□有 ・ □無)
(1 つの企業・団体から受けた報酬が年間5万円以上のものを記載)
企 業 ・ 団 体 名 | 報 酬 内 容 | 金額区分 | |
1 | |||
2 | |||
3 |
金額区分:◯l5 万円以上 ◯20万円以上
B. 申告者の配偶者,一親等内の親族,または収入・財産を共有する者の申告事項
レ
該当する方の□に
をお付けください。
レ
□すべて申告事項無し:こちらに をお付けの場合は下記項目の記入は必要ございません。
レ
□申告事項有り:下記の該当項目にご記入ください。無い項目には「無」に を付けてください。
1. 企業や営利を目的とした団体の役員,顧問職の有無と報酬額 (□有 ・ □無)
(1 つの企業・団体からの報酬額が年間100万円以上のものを記載)
該 当 者 氏 名 | 申告者との関係 | ||
企 業 ・ 団 体 名 | 役職(役員・顧問など) | 金額区分 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
金額区分:◯l100万円以上 ◯500万円以上 ◯31,000万円以上
2. 株の保有と,その株式から得られる利益(1年間の本株式による利益) (□有 ・ □無)
(1 つの企業の 1 年間の利益が100万円以上のもの,あるいは当該株式の 5%以上保有のものを記載)
該 当 者 氏 名 | 申告者との関係 | |||
企 業 名 | 持ち株数 | 申告時の株値(一株あたり) | 金額区分 | |
1 | ||||
2 | ||||
金額区分:◯l100万円以上 ◯500万円以上 ◯31,000万円以上
3. 企業や営利を目的とした団体から特許権使用料として支払われた報酬 (□有 ・ □無)
(1 つの特許使用料が年間100万円以上のものを記載)
該 当 者 氏 名 | 申告者との関係 | ||
企 業 ・ 団 体 名 | 特 許 名 | 金額区分 | |
1 | |||
2 | |||
金額区分:◯l100万円以上 ◯500万円以上 ◯31,000万円以上
誓約:私のCOI に関する状況は上記の通りであることに相違ありません。私の日本公衆衛生会での職務遂行上で妨げとなる,これ以外の COI 状態は一切ありません。なお,本申告書の内容は,社会的・法的な要請があった場合は,公開することを承認します。
申告日(西暦) 年 月 日
申告者署名 印
受付番号:
(本申告書は,任期満了,あるいは委員の委嘱撤回の日から 3 年間保管されます)
自己申告書の欄が足りない場合に記入出来なかったものについてご記入ください。(別紙)
申告者氏名:
〈申告事項〉
1. 企業や営利を目的とした団体の役員,顧問職の有無と報酬額
2. 株の保有と,その株式から得られる利益(1年間の本株式による利益)
3. 企業や営利を目的とした団体から特許権使用料として支払われた報酬
4. 企業や営利を目的とした企業や団体より,会議の出席(発表)に対し,研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)
5. 企業や営利を目的とした団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料
6. 企業や営利を目的とした団体が提供する研究費
7. 企業や営利を目的とした団体が提供する奨学(奨励)寄附金
8. 企業などが提供する寄附講座
9. その他の報酬(研究とは直接無関係な,旅行,贈答品など)
申告者 (A・B) | 申告番号 | 企業・団体名 | 適用(役職・特許名・研究費種類など) *2 の場合は持ち株数および株価を記載 | 金額区分 (各項目を参照して下さい) |
*記載項目数が足りない場合は適宜引き延ばしてください。
■日本公衆衛生雑誌 投稿時 COI 自己申告書
日本公衆衛生雑誌 投稿時 COI 自己申告書
著者名:
(筆頭著者から順に全員の氏名を記載してください)論文題名:
(著者全員について,投稿時点の前の年から過去3年間および出版受理時点までの期間を対象に,発表内容に関係する企業・組織または団体との COI 状態を著者ごとに自己申告記載)
項 目 | 該当の状況 | 有であれば,著者名:企業名などの記載 |
◯1 報酬額 1 つの企業・団体から年間100万円以上 | 有 ・ 無 | |
◯2 株式の利益 1 つの企業から年間100万円以上,あるいは当該株式の 5%以上保有 | 有 ・ 無 | |
◯3 特許使用料 1 つにつき年間100万円以上 | 有 ・ 無 | |
◯4 講演料 1 つの企業・団体から年間合計50万円以上 | 有 ・ 無 | |
◯5 原稿料 1 つの企業・団体から年間合計50万円以上 | 有 ・ 無 | |
◯6 研究費・助成金などの総額 1 つの企業・団体から,医学系研究(共同研究,受託研究,治験など)に対して,申告者が実質的に使途を決定し得る研究契約金で実際に割り当てられた100万円以上のものを記載 | 有 ・ 無 | |
◯7 奨学(奨励)寄附金などの総額 1 つの企業・団体からの奨学寄附金を共有する所属部局(講座,分野あるいは研究室など)に対して,申告者が実質的に使途を決定し得る研究契約金で実際に割り当てられた100万円以上のものを記載 | 有 ・ 無 | |
◯8 企業などが提供する寄附講座 実質的に使途を決定し得る寄附金で実際に割り当てられた100万円以上のものを記載 | 有 ・ 無 | |
◯9 旅費,贈答品などの受領 1 つの企業・団体から年間 5 万円以上 | 有 ・ 無 |
(本 COI 申告書は論文掲載後 3 年間保管されます)
(申告日) 年 月 日記名(自署)
■日本公衆衛生学会総会等 抄録登録時 COI 自己申告書
日本公衆衛生学会総会等 抄録登録時 COI 自己申告書
発表者名:
演題名:
(発表者全員について,登録時点の前の年から過去3年間および演題採択時点までの期間を対象に,発表内容に関係する企業・組織または団体との COI 状態を発表者ごとに自己申告記載)
※筆頭以外の発表者については,全ての項目の COI が「無」の場合,申告書の提出を省略することができる。
項 目 | 該当の状況 | 有であれば,著者名:企業名などの記載 |
◯1 報酬額 1 つの企業・団体から年間100万円以上 | 有 ・ 無 | |
◯2 株式の利益 1 つの企業から年間100万円以上,あるいは当該株式の 5%以上保有 | 有 ・ 無 | |
◯3 特許使用料 1 つにつき年間100万円以上 | 有 ・ 無 | |
◯4 講演料 1 つの企業・団体からの年間合計50万円以上 | 有 ・ 無 | |
◯5 原稿料 1 つの企業・団体から年間合計50万円以上 | 有 ・ 無 | |
◯6 研究費・助成金などの総額 1 つの企業・団体から,医学系研究(共同研究,受託研究,治験など)に対して,申告者が実質的に使途を決定し得る研究契約金で実際に割り当てられた100万円以上のものを記載 | 有 ・ 無 | |
◯7 奨学(奨励)寄附金などの総額 1 つの企業・団体からの奨学寄附金を共有する所属部局(講座,分野あるいは研究室など)に対して,申告者が実質的に使途を決定し得る研究契約金で実際に割り当てられた100万円以上のものを記載 | 有 ・ 無 | |
◯8 企業などが提供する寄附講座 実質的に使途を決定し得る寄附金で実際に割り当てられた100万円以上のものを記載 | 有 ・ 無 | |
◯9 旅費,贈答品などの受領 1 つの企業・団体から年間 5 万円以上 | 有 ・ 無 |
レ
◯筆頭以外の発表者の申告事項(筆頭発表者のみ)(該当する方の□に をお付け下さい。)
□筆頭以外の全ての発表者の申告事項無し:筆頭以外の発表者の申告書の提出を省略できます。
□申告事項有り:申告事項のある筆頭以外の発表者の自己申告書をご提出下さい。
(本 COI 申告書は演題発表後 3 年間保管されます)
(申告日) 年 月 日
記名(自署)