Contract
物 品 供 給 単 価 契 約 書
物 品 | 品 名 規 格 |
契約単価 金 円 (うち取引に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額 円) | |
から 契約期間 まで | |
納入場所 市指定場所 | |
契約保証金 | |
単価契約の約款 別 紙 | |
発注者 八戸市と受注者 ○○○○とは、上記の物品について、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙の約款によって単価契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の成立を証するため、契約書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日 発注者 八 戸 市 市 長 印 住 所 受注者 商号又は名称 代 表 者 氏 名 印 |
物品供給単価契約約款
(x x)
第1条 受注者は、契約書記載の物品の供給契約に関し、契約書に定めるもののほか、別紙仕様書及び図面又は見本(以下「仕様書等」という。)に従い、契約期間内にこれを納入しなければならない。
2 仕様書等による品質を指示しないときは、中等品以上のものとする。
3 仕様書等又は契約条項に明示されない事項でも、物品の供給上当然必要なものは、発注者の指示に従い、受注者の負担で履行するものとする。
4 物品の納入期限及び数量等については、発注者がその都度指示するものとする。
(契約保証金)
第2条 受注者は、契約保証金を免除された場合を除き、契約締結のときまでに、契約保証金を発注者に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金の額は、契約単価に予定数量を乗じて得た金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 発注者は、受注者が契約の履行を完了したときは、契約保証金を受注者に返還するものとする。この場合には、利息は付さない。
(納入期限の遅延の届出)
第3条 受注者は、天災地変その他やむを得ない理由により納入期限内に物品を納入することができないときは、遅滞なくその理由及び影響日数等を詳記して、発注者に納入期限延長を願い出ることができる。
2 発注者は、前項の願い出が正当であると認めるときは、これを承認し、第 13 条第5項に定める損害金を免除する。
(納 入)
第4条 受注者は、物品を納入しようとするときは、あらかじめ、その旨を発注者に通知するものとする。
2 受注者は、物品の持込みをしたときは、納品書を提出するものとする。
3 受注者は、持ち込みした物品は、発注者の承認を得ないでこれを引き取ることができないものとする。
(検 査)
第5条 納入した物品の引渡しは、発注者の検査に合格したものでなければならない。
2 前項の検査に要する費用及び検査のため変質又は消耗損傷したものの損害は全て受注者の負担とする。ただし、特殊な検査に要する費用は、この限りでない。
3 受注者は、発注者が指定する日時及び場所において、検査に立ち会うものとする。この場合において、受注者の都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
(再検査)
第6条 受注者は、前条の検査の結果不合格と決定した物品は、遅滞なくこれを引き取り、速やかに代品を納入しなければならない。
2 前項の場合、発注者は、1回限り相当日数を指定して物品の交換又は手直しの期限を認めることができる。この場合において、交換又は手直しが終了したときは、改めて検査を受けなければならない。
(所有権の移転及び危険負担)
第7条 物品の所有権は、検査に合格してから発注者に引渡しをしたときに移転したものとし、所有権移転前に生じた損害は全て受注者の負担とする。ただし、発注者の故意又は重大な過失によって損害が生じたときはこの限りでない。
2 物品の容器及び包装等の所有権は、特に契約がない限り物品とともに移転する。
(契約不適合責任)
第8条 発注者は、納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、別に定める場合を除き、受注者に対し、物品の修補又は代替物若しくは不足物の引渡し等による履行の追完の請求(以下この条において「請求」という。)をすることができる。ただし、契約不適合が発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、発注者は、物品の引渡し後1年以内(以下「契約不適合責任期間」という。)にその旨を受注者に通知しないときは、前項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時に契約不適合を知り、又は重大な過失によって契約不適合を知らなかったときは、この限りでない。
3 発注者が契約不適合責任期間内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに第1項の請求をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求をしたものとみなす。
4 発注者は、受注者が第1項に定める物品の修補又は代替物若しくは不足物の引渡し等に応じないときは、受注者に代わってこれを執行することができるものとする。この場合において、受注者に損害が生ずることがあっても、発注者は賠償の責めを負わないものとする。
(契約代金の支払)
第9条 発注者は、契約金額を物品の所有権移転後、受注者の適法な支払請求書を受理した日から30 日以内に支払うものとする。
2 契約金額は、契約単価に数量を乗じて得た金額の円未満の端数を切り捨てて得た額とする。
(協議による解除)
第 10 条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定による解除により、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、受注者と協議して定める。
(発注者の催告による解除権)
第 11 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納入期限内に契約の目的物を納入しないとき又は納入の見込みがないことが認められるとき。
(2) 正当な理由なく、第6条第2項の交換若しくは手直し又は第8条第1項の履行の追完がなされないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 12 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の目的物を納入できないことが明らかであるとき。
(2) この契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(7) 発注者が行う物品の検査に際し、受注者又はその代理人若しくはその他の使用人が、検査の執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があったとき。
(8) 受注者が第三者より差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(9) 受注者について破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立ての事実が生じたとき。
(10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品の供給契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約の履行に必要な物品の購入その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者をこの契約の履行に必要な物品の購入その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(11) 受注者がxx取引委員会から私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(12) 受注者がxx取引委員会から独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(13) 受注者が、xx取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、当該訴えについての請求を棄却し、又は当該訴えを却下する裁判が確定したとき。
(14) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(15) 前各号のほか、受注者又はその代理人若しくはその他の使用人がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないとき。
(発注者の損害賠償請求等)
第 13 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に契約の目的物を納入することができないとき。
(2) 契約の目的物に契約不適合があるとき。
(3) 前2条の規定により、契約期間完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、契約金額(品目毎の契約単価に予定数量を乗じて得た金額の円未満の端数を切り捨てて得た額をいう。)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に
発注者に支払わなければならない。この場合において、違約金の額が 100 円未満であるとき、又はその額に 100 円未満の端数
があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(1) 前2条の規定により、契約期間完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 契約の目的物の納入前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなして同項の規定を適用する。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の損害金の額は、発注一口毎の契約金額から、既納分に相応する金額を控除した額につき、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の遅延利息
の率」という。)で計算した額とする。この場合において、損害金の額が 100 円未満であるとき、又はその額に 100 円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
6 第2項の場合(前条第6号又は第 10 号の規定によりこの契約が解除された場合を除き、第3項の規定により適用される場合を含む。)において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって第2項の違約金に充当し、充当してなお不足のある場合は、発注一口毎の契約金額から控除し、控除してなお不足のある場合は、受注者に請求することができる。
7 受注者は、この契約に関して前条第 11 号から第 14 号までのいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを
問わず、契約金額(品目毎の契約単価に予定数量を乗じて得た金額の円未満の端数を切り捨てて得た額をいう。)の 10 分の 1 に相当する額の賠償金にこの契約の締結の日から当該賠償金の支払の日までの日数に応じ、支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額の利息を付して発注者に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 前条第 11 号から第 13 号までに該当する場合であって、当該命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売であるとき又は発注者に金銭的損害を生じさせない行為であると発注者が認めるものであるとき。
(2) 前条第 14 号に該当する場合であって、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人。以下この号において同じ。)が刑法第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。ただし、受注者が同法第 96 条の6の規定にも該当し、刑が確定したときを除く。
8 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して同項の額を発注者に支払わなければならない。
9 第7項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超えるときは、発注者は、その超えた金額についても賠償を請求することができる。
10 第7項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
(解除に伴う措置)
第 14 条 第 10 条から第 12 条までの規定により契約の全部又は一部を解除した場合において、発注者は契約の履行部分に対して相当と認める金額を支払い、物品の引渡しを受けることができる。その他の物品は、受注者が遅滞なく引き取らなければならない。
2 第 11 条各号又は第 12 条各号の規定により契約を解除した場合は、前条に定める損害賠償の請求を妨げないものとする。
(契約単価の変更)
第 15 条 契約単価は、経済事情の変動により、適当でないと認められるときは、発注者と受注者とが協議のうえ、改定することができる。
(相 殺)
第 16 条 発注者は、この契約について受注者から支払を受けることができる金銭があるときは、受注者に対して支払うべき代金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴するものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第 17 条 受注者は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(公契約条例の遵守)
第 18 条 受注者は、この契約の履行に当たり、八戸市公契約条例(令和2年八戸市条例第 54 号)を遵守しなければならない。
(補 足)
第 19 条 受注者は、この契約に定めるもののほか、八戸市財務規則(昭和 54 年八戸市規則第1号)を遵守するものとし、この約款に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定める。