i-Construction 推進コンソーシアム 規約(案)
i-Construction 推進コンソーシアム 規約(案)
第1章 総則
(名称)
第1条 本コンソーシアムの名称は「i-Construction 推進コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)」とする。
(目的)
第2条 コンソーシアムは、調査・測量から設計・施工・維持管理までのあらゆるプロセスで ICT 等を活用して建設現場の生産性向上を図る「i-Construction」を推進するため、様々な分野の産学官が連携して、IoT・人工知能(AI)などの革新的な技術の現場導入や、3 次元データの活用などを進めることで、生産性が高く魅力的な新しい建設現場を創出することを目的とする。
(事業)
第3条 コンソーシアムは前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 最新技術の現場導入のための新技術発掘や企業間連携促進
2 3次元データ利活用促進のためのデータ標準やオープンデータ化
3 i-Construction の海外展開
4 その他、i-Construction の推進に資する取り組み
第2章 会員
(会員)
第4条 コンソーシアムの目的及び事業に賛同する企業、団体、有識者、関係府省庁、地方公共団体等を会員とする。
2 会員の種別は、次のとおりとする。
一 法人会員 コンソーシアムの目的に賛同する企業又は団体
二 有識者会員 コンソーシアムの目的に賛同する大学・研究機関・学会等に属する個人三 行政会員 コンソーシアムの目的に賛同する行政団体
(入会)
第5条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、その承認を得て会員になることができる。
(会費)
第6条 コンソーシアムの会費は総会の承認をもって別に定める。
(退会)
第7条 会員は、会員の意思により任意に退会することができる。ただし、退会に際しては、会長に
届け出なければならない。
2 本規約を遵守しないとき又はコンソーシアムの名誉を毀損する行為があったとき若しくは次の各号の一に該当すると認められるときは、当該会員を退会させることができる。
一 役員等(会員が個人である場合にはその者を、会員が法人である場合にはその役員又は その支店若しくは請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
二 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
三 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ
るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 五 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると
き。
第3章 役員
(役員)
第8条 コンソーシアムに次の役員を置く。一 会長1名
二 副会長 1 名
(会長及び副会長)
第9条 会長は、コンソーシアムを代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長不在時において、その会務を代行する。
(任期)
第10条 役員の任期は原則として 2 年とする。ただし、再任することができる。
(報酬)
第11条 役員はいずれも無報酬とする。
第4章 組織
(総会)
第12条 コンソーシアムに総会を置く。
2 総会は、会員をもって構成し、xx回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催することとし、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。
3 総会は、コンソーシアムの事業及び運営の基本的事項について審議し、決定する。
4 総会は、会長、副会長を選任する。
5 総会は、執行機関たる企画委員会の構成員として企画委員を選任する。
6 総会は、会員の過半数の出席(代理出席、委任状を含む。)をもって成立する。
7 総会の議事は、出席者(代理出席、委任状を含む。)の過半数の同意をもって決するものとし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
8 総会は、会長が招集し、議長を務める。
(企画委員会)
第13条 コンソーシアムに執行機関として企画委員会を置く。
2 企画委員会は、総会において選任された企画委員により構成する。
3 企画委員会は、コンソーシアム全体の事業計画及び事業報告、予算及び決算、専門ワーキング・グループの設置等コンソーシアムの運営に関する重要事項を審議し、決定する。
4 企画委員会は、委員の過半数の出席(代理出席、委任状を含む。)をもって成立する。
5 企画委員会の議事は、出席企画委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
6 企画委員会は、会長又は会長が指名する企画委員が委員長を務める。
7 会長又は会長が指名する企画委員は、必要があると認めるときは、企画委員会に委員以外の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。
(ワーキング・グループ)
第14条 総会又は企画委員会は第 3 条の事業を行うため、必要に応じてワーキング・グループを設置することができる。
2 ワーキング・グループは、その活動の円滑な推進を図るため、費用の負担、方針の決定その他について自ら規定を定めることができる。
(事務局)
第15条 コンソーシアムの庶務は、国土交通省大臣官房技術調査課が行う。
(雑則)
第16条 この規約に定めるもののほか、コンソーシアムの運営に関し必要な事項は、企画委員会において定める。
付則 この規約は、平成28年○月○日より施行する。