Contract
【別冊】
不動産売買契約書(案)
地方独立行政法人堺市立病院機構(以下「売主」という。)と●●●●●●●●(以下「買主」という。)は、次のとおり不動産売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 売主・買主両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 売主は、末尾記載の土地及び建物(以下、「本物件」という。)を現状有姿のまま買主に売り渡し、買主は、これを買い受けるものとする。
(売買代金)
第3条 本物件の売買代金は、次のとおりとする。
売買代金 :金●●●●●●●●●●円也
(内訳)土地 金●●●●●●●●●●円也
建物 金●●●●●●●●●●円也(内消費税 金●●●●円)
(売買対象面積)
第4条 本物件の表示は末尾記載の面積とし、当該面積と別途測量した面積との間に相違が生じたとしても、売主及び買主は互いに売買代金の変更その他何らの請求も行わないものとする。
(契約保証金)
第5条 買主は、本契約を締結しようとするときは、契約保証金として金●●●●●●●円を売主に納付しなければならない。ただし、売主がその必要がないと認めたときは、買主は契約保証金の納付を免除される。
2 前項の契約保証金には、利息は付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、第18条第5項、第19条第3項及び第24条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(売買代金の支払)
第6条 買主は、売主に対し、平成●年●月●日までに、売主が指定する銀行口座へ振込みにて売買代金を支払うものとする。なお、振込みに係る手数料は、買主の負担とする。この場合において、前条第1項に規定する契約保証金は売買代金の一部に充当するものとす
る。
(境界)
第7条 売主は、第10条に規定する本物件の引渡し日に、本物件と隣接地(道路を含む)との境界に関する境界確認書の原本(ただし、原本が現存しない場合はその写し)を買主あて交付するものとする。なお、売主は買主に対し、現地において境界の明示は行わず、境界標が欠損していた場合においても再設置は行わないものとする。
(所有権の移転の時期)
第8条 本物件の所有権は、売主が本物件の売買代金の全額を受領したときに、買主に移転するものとする。
(負担の消除)
第9条 売主は、前条に規定する所有権移転の時期までに、その責任と負担において本物件につき、先取特権、抵当xxの担保権、地上権、賃借権の用益権その他名目形式の如何を問わず、買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を除去抹消しなければならない。
(引渡しの時期)
第10条 売主は、本物件の所有権が移転したときに、本物件を買主に引渡すものとする。
(所有権移転登記等)
第11条 買主は、本物件の売買代金の全額を支払ったときは、自己の責任と負担において、速やかに本物件の所有権移転登記の手続を行うものとし、売主は、買主に本物件の所有権移転登記に必要な書類を提出するものとする。
2 買主は、本物件の所有権移転登記を行ったことを証する書面(法務局又は地方法務局発行の受領書の写し)を売主に提出するものとする。
(公租公課)
第12条 本物件の所有権移転後における公租公課は、買主が負担するものとする。
(収益の帰属、負担金等の分担)
第13条 本物件から生ずる収益(本物件に設置されている電柱等の敷地使用料を除く。)又は本物件のガス、水道、電気料金及び各種負担金等の諸負担については、宛名名義にかかわらず所有権移転日をもって区分し、その前日までを売主が、その日以降の分を買主が負担するものとする
(遅延利息)
第14条 買主は、売買代金及び公租公課相当額及び各種負担金等を第6条に定める期限までに支払わないときは、支払期限の翌日から支払いをする日までの日数に対し、年5%の割合で計算した金額を遅延利息として売主に支払う。
(危険負担)
第15条 買主は、本物件の引渡し完了前に、本物件が売主の責に帰すことのできない事由により滅失又は毀損した場合には、売主に対して売買代金の減免を請求することができない。
第16条(瑕疵担保等)については、買主が法人もしくは事業として又は事業のために契約の当事者となる個人の場合であるか否かにより、条文を変更させて頂きます。
【買主が法人もしくは事業として又は事業のために契約の当事者となる個人の場合】
(瑕疵担保等)
第16条 買主は、本契約締結後、本物件に隠れた瑕疵(アスベスト、PCB、土壌汚染、地中障害物等を含む。)があった場合でも、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
2 売主は、買主に対し、引渡し時において、本物件及び残置物を現況有姿にて引渡し、買主は、これを了承のうえ、買受けるものとする。
3 売主は、前項の本物件及び残置物についての故障・不具合があったとしても、その修復義務を負わず、買主は、これを了承のうえ買受け、売買代金の変更その他何らの請求もしないものとする。
【買主が法人もしくは事業として又は事業のために契約の当事者となる個人ではない場合】
(瑕疵担保等)
第16条 売主は、本物件の隠れた瑕疵について、引渡し日から1年間に限り担保責任を負うものとし、買主は瑕疵により生じた損害の賠償を請求することができる。なお、瑕疵により本契約を締結した目的が達せられないときは、引渡し日から1年以内にかぎり、本契約を解除することができるものとする。ただし、引渡し後、買主の責に帰すべき事由により、又は、天災地変その他不可抗力により生じた瑕疵については、売主は担保責任を負わないものとする。
(禁止用途)
第17条 買主は、本物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他の反社会的団体の活動のために利用する等、公序良俗に反する用途に供してはならない。
2 買主は、本物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で定める風俗営業及び性風俗関連特殊営業等の用に供してはならない。
3 買主は、本物件を第三者に譲渡する場合には、当該第三者に前二項の遵守義務を承継させなければならない。
4 買主は、本物件の所有権を第三者に移転する場合には、第1項及び第2項に定める使用の禁止を書面によって承継させるものとし、当該第三者に対して同項の定めに反する使用をさせてはならない。
5 買主は、本物件について第三者のために権利を設定する場合及び単に使用させる場合においても、当該第三者に対して第1項及び第2項の定めに反する使用をさせてはならない。
(反社会的勢力の排除に関する特約)
第18条 売主及び買主は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約するものとする。一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員
(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
二 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
x x物件の引渡し及び売買代金全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと。
イ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 売主又は買主の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
一 前項第一号又は前項第二号の確約に反する申告をしたことが判明した場合二 前項第三号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
三 前項第四号の確約に反した行為をした場合
3 買主は、売主に対し、自ら又は第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約するものとする。
4 売主は、買主が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
5 第2項又は前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、違約金(損害賠償額の予定)として売買代金の20%相当額を支払うものとする。
6 第2項又は第4項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求をすることができない。
7 第2項又は第4項の規定により本契約が解除された場合の解除及び違約金については、第2項、第4項、第5項及び前項の規定によるものとし、第21条、第22条第1項及び
第25条は適用しない。
8 買主が第3項の規定に違反し、本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供したと認められる場合において、売主が第4項の規定により本契約を解除するときは、買主は、売主に対し、第5項の違約金に加え、売買代金の80%相当額の違約罰を制裁金として支払うものとする。
9 買主は、本物件を第三者に譲渡する場合には、当該第三者に本条で定める遵守義務を承継させなければならない。
10 買主は、本物件の所有権を第三者に移転する場合には、本条で定める使用の禁止を書面によって承継させるものとし、当該第三者に対して本条の定めに反する使用をさせてはならない。
11 買主は、本物件について第三者のために権利を設定する場合及び単に使用させる場合においても、当該第三者に対して本条の定めに反する使用をさせてはならない。
(薬物の濫用に関する特約)
第19条 買主は、本物件を大麻・覚せい剤・あへん・毒物・劇物等の製造、栽培、販売、授与または販売もしくは授与の目的での所(以下、「薬物の製造等」という。)をする場所に使用しないことを確約するものとする。
2 売主は、買主が前項の確約に反した場合、何らの催告を要せずして、売買契約を解除することができるものとする。
3 前項の規定により売買契約が解除された場合の解除および違約金については、第22条
(違約金)第1項は適用せず、買主は、売主に対し、違約金および制裁金として売買代金相当額を支払うものとする。ただし、宅地建物取引業者が自ら売主となり、かつ宅地建物取引業者でない者が買主となる場合は、違約金(損害賠償額の予定)として売買代金の20%相当額を支払うものとする。
4 第2項の規定により売買契約が解除された場合には、買主は、解除により生じる損害について、その相手方に対し、一切の請求をすることができないものとする。
(実地調査等)
第20条 売主は、本物件引渡しの日から3年間、第17条及び第18条に定める義務の履行に関し、必要があると認めるときは、買主に対してその業務又は使用の状況に関して質問し、実地に調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(契約の解除)
第21条 売主又は買主は、その相手方が本契約に定める義務を履行しないときは、書面により相当の期間を定めて催告のうえ、本契約を解除することができる。
2 前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、売主は、本契約を解除することができる。
一 買主に契約締結に必要な参加資格がないことが判明した場合
二 買主が提出した書類等について虚偽の記載があることが判明した場合
三 買主が売主の役員及び職員の職務の執行を妨げ、又は詐欺その他不正な行為をした場合
四 前各号に掲げる場合のほか、買主が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができなくなるおそれがある場合
(違約金)
第22条 売主又は買主は、前条の規定により本契約を解除したときは、違反した相手方に対し、契約の解除に伴う違約金として、売買代金の10%相当額の支払いを請求することができる。
2 前項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、売主は、当該契約保証金をもって違約金の一部に充当することができる。
3 第1項の違約金は、第25条に定める損害賠償又はその一部と解釈しない。
(返還金等)
第23条 売主は、第18条第2項及び第4項、第19条第2項並びに第21条に定める解除権を行使したときは、買主が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 売主は、解除権を行使したときは、買主の負担した契約の費用は返還しない。
3 売主は、解除権を行使したときは、買主が本物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は返還しない。
(買主の原状回復義務)
第24条 買主は、売主が第21条の規定により解除権を行使したときは、売主が指定する期日までに本物件を原状に回復して返還するものとする。ただし、売主が本物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
(損害賠償)
第25条 売主又は買主は、その相手方が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、相手方に対し、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第26条 売主は、第23条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、買主が第18条第5項、第19条第3項、第22条第1項に定める違約金、第18条第8項及び第19条第3項に定める制裁金又は前条に定める損害賠償金を売主に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(開発協議)
第27条 買主は、第10条の引渡しまでの期間においては、所轄官庁との事前協議を除いて一切の建築に係る事前折衝行為(お知らせ看板の設置、近隣説明等)は行ってはならない。
(契約の費用)
第28条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて買主の負担とする。
(諸規定の継承)
第29条 売主は、買主に対し、本物件に関する環境の維持及び管理にかかるすべての諸規定を継承させ、買主はこれを承継する。
(疑義の解決方法)
第30条 本契約に関し疑義が生じた事項又は本契約に定めのない事項については、売主及び買主が協議のうえ解決するものとする。
(管轄裁判所に関する合意)
第31条 売主及び買主は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(その他)
第32条 買主は、本契約に先立ち、平成●年●月●日に説明を受けた宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条及び第35条の2に基づく重要事項説明書記載内容を遵守し、承諾の上、本物件を買い受けるものとする。
条文以上
本契約を証するため、本書2通を作成し、売主及び買主が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
売主 堺市西区家原xxx丁1番1号
地方独立行政法人堺市立病院機構
理事長 門 x x 人 印
買主 免許番号 ●●知事 (●) 第●●●号
●●県●●町0丁目0番0号
●●●●株式会社
● ● ● ● 印
宅地建物取引士 ●● ●● 印
(登録番号 大阪 第●●●●号)
媒介業者 | 免許番号 | 国土交通大臣 | (12) 第2077号 |
免許年月日 | 平成28年4月30日 |
xxxxxxxxxxx0x 00 xxxxxxxx0x
住友不動産販売株式会社法人営業本部
関西法人営業部長 x x x x 印
宅地建物取引士 ●● ●● 印
(登録番号 大阪 第●●●●号)
不動産の表示 (登記記録記載による)
(土地)
所 在:堺市堺区少林寺町東四丁地 番:5番1
地 目:宅地
地 積:990.87㎡
(建物)
所 在:堺市堺区少林寺町東四丁5番地1家屋番号:5番1
種 類:共同住宅・倉庫
構 造:鉄筋コンクリート造ルーフィングぶき地下1階付5階建
床 x x:1階;405.50㎡、2階;314.19㎡、3階;314.19㎡
4階;269.65㎡、5階;180.58㎡、地下1階;391.23㎡築年月日:平成8年11月22日新築
以 上