― (L 1-F 1) + ― Su
滋賀県農業共済組合定款(平成25年5月1日版)
滋 賀 x x 業 共 済 組 合 定 款
目 次
第1章 総則( 第1条~ 第7条)
第2章 組織
第1節 組合員( 第8 条~ 第16条)
第2節 総代会又は総会( 第17条~第35条)
第3節 役員及び職員( 第36条~第51条)
第3章 財務( 第52条~第60条)
附 則
第1章 x x
(目的)
第1条 この組合は、組合員が不慮の事故によって受けることのある損失を補てんしてその農業経営の安定を図るため、農業災害補償法( 昭和22年法律第185号。以下「法」という。) に基づき共済事業を行うことを目的とする。
(名称)
第2条 この組合は、滋賀県農業共済組合という。
(区域)
第3条 この組合の区域は、滋賀県の区域とする。
( 事務所の所在地)
第4条 この組合は、事務所を次のところに置く。
(1) 本所事務所
xxxxxxxxxxx00x00x
(2)支所・出張所事務所
南部支所 xxxxxxxxxxx0x00x
南部支所xx出張所 xxxxxxxxxxxxxx0000xx東部支所 xxxxxxxxxxxxx0000番1 東部支所甲賀出張所 xxxxxxxxxxxxxx0x00x北部支所 xxxxxxxx000番
北部支所湖東出張所 xxxxxxxxx000xxの1
(3)家畜診療所事務所
家畜診療所東部 xxxxxxxxxxx000xx1
家畜診療所西部 滋賀県xx市xx町xxx丁目5番地6
(事業)
第5条 この組合は、次に掲げる種類の事業を行うものとする。
(1) 農作物共済
(2) 家畜共済
(3) 果樹共済
(4) 畑作物共済
(5) 園芸施設共済
(6) 任意共済( 建物共済及び農機具共済に限る。)
(事業年度)
第6 条 この組合の事業年度は、4月1日から翌年3 月31日までとする。
(公告の方法)
第7 条 この組合の公告は、この組合の事務所の掲示板に掲示してこれをする。
2 前項の公告の内容は、必要があるときは、書面をもって組合員に通知するものとする。
第2章 組 織
第1節 組 合 員
( 組合員の資格)
第8 条 この組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者でこの組合の区域内に住所を有するもの( 農業共済資格団体( 法第15条第1項第8号の農業共済資格団体をいう。以下同じ。)にあっては、その構成員のすべてがこの組合の区域内に住所を有するもの) とする。
(1 )xxxx麦のxxの業務を営む者( 水稲及び麦のxx面積の合計が10アール以上である者に限る。)
(2) 牛、馬又は豚につき養畜の業務を営む者
(3 )果樹共済のうち収穫共済について共済規程に掲げる共済目的の果樹につき栽培の業務を営む者( 当該果樹の収穫共済の共済目的の種類等( 法第120条の6 第1 項第
1号の収穫共済の共済目的の種類等をいう。以下同じ。)ごとの栽培面積のいずれかが5 ア- ル以上である者に限る。)
(4 )畑作物共済について共済規程に掲げる共済目的の農作物につき栽培の業務を営む者( 当該農作物の畑作物共済の共済目的の種類等( 法第120条の12第1 項第1 号の畑作物共済の共済目的の種類等をいう。以下同じ。) ごとの栽培面積のいずれかが
5 アール以上である者に限る。)
(5 )園芸施設共済について共済規程に掲げる共済目的の特定園芸施設を所有し又は管理する者で農業を営むもの( 当該特定園芸施設の設置面積( 屋根及び外壁の主要部分がガラスにより造られている特定園芸施設の設置面積にあっては、その設置面積に2を乗じて得た面積。以下同じ。) の合計が2 アール以上である者に限る。)
(6) 建物又は農機具を所有する者で農業を営むもの
(当然加入)
第9 条 水稲又は麦のxxの業務を営む者で前条の規定により組合員たる資格を有するものは、すべてこの組合の組合員となる。ただし、その営む第1 号及び第2 号に掲げる農作物ごとの当該業務の規模が、いずれも当該各号に掲げる基準に達していない者については、この限りでない。
(1) 水稲 20アール
(2) 麦 15アール
(任意加入)
第10条 第8 条の規定により組合員たる資格を有する者は、申込みにより、この組合に加入することができる。ただし、この組合が正当な理由によりその加入を拒んだときは、この限りでない。
2 前項の加入の申込みは、申込書を提出してしなければならない。
3 第1 項の規定により、この組合に加入の申込みをした者は、この組合がその者の申込みに対して承諾をした日の翌日からこの組合の組合員となる。
( 新規xx地等についての特例)
第11x xx47年4 月1 日以後にその造成が完了した耕地又はその日において現に耕地である土地であって、その日前3 年間において水稲のxxが行われたことのないも
の( 以下「新規xx地等」という。)において行う水稲のxxは、第8 条第1 号及び第9 条ただし書の規定の適用については、そのxxを行う者の水稲のxxの業務に含まれないものとする。ただし、滋賀県知事が、その者が当該耕地を水稲のxxの目的に供することにつき次に掲げる事由が存するものと認めて指定した新規xx地等において行う水稲のxxについては、この限りでない。
(1 )水稲のxxの目的に供するため国の助成を受けて造成された新規xx地等( 昭和 44年3月31日以前にその造成が完了したものを除く。)において水稲のxxを行うこととなったこと。
(2 )米穀の生産の転換又は休止を図るための国の施策が実施されたため水稲のxxを行わなかったことにより法第150条の2 第1 項第2 号に掲げる耕地に該当することとなった耕地において水稲のxxを行うこととなったこと。
(3)水稲のxxを行う耕地( 新規xx地等を除く。次号において同じ。)が土地収用法(昭和26年法律第219号) 第3 条に規定する事業の用に供されることとなった場合において当該耕地に代えて新規xx地等において水稲のxxを行うこととなったこと。
(4 )水稲のxxを行う耕地が耕土の流出、土砂の流入、埋没等の災害により被害を受けたことその他やむを得ない事由により耕地を水稲のxxの目的に供さないこととなった場合において、当該耕地に代えて新規xx地等において水稲のxxを行うこととなったこと。
(5) その他前各号に掲げる事由に準ずると認められること。
( 組合員の議決権及び選挙権)
第12条 組合員は、各1 個の議決権及び総代の選挙権を有する。
(組合員名簿)
第13条 この組合に、次の各号に掲げる事項を記載した組合員名簿を備える。
(1 )組合員の氏名又は名称( 組合員たる法人及び農業共済資格団体の代表権を有する者の氏名を含む。)及び住所(農業共済資格団体にあっては、その代表権を有する者の住所。以下同じ。) 並びに次条第1項の通知があったときはその場所
(2) 加入の年月日
( 3 ) 共済目的の種類( 家畜共済にあっては法第115条第1 項に規定する共済目的の種類を、園芸施設共済にあっては共済目的をいう。以下同じ。)
( 組合員に対する通知又は催告)
第14条 この組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を通知したときは、その場所にあててするものとする。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
(脱退)
第15条 組合員は、次の事由によって脱退する。
(1) 組合員たる資格の喪失
(2) 死亡又は解散
2 組合員は、前項の事由によるほか、共済関係の全部の消滅( この組合が解散した場合を除く。) によって脱退する。ただし、第1 号に掲げる組合員にあっては法第 85条
の4 第5 項の規定による解散後の清算の結了まで、第2 号に掲げる組合員にあっては当該畑作物共済又は園芸施設共済の共済関係の成立の日から起算して1 年を経過する日までは、脱退をしないものとする。
(1 )法第85条の4 第2 項の規定による家畜共済、園芸施設共済又は任意共済の共済関係の消滅により共済関係の全部が消滅することとなる組合員
(2 )畑作物共済又は園芸施設共済の共済関係の消滅( 法第85条の4 第2 項の規定による園芸施設共済の共済関係の消滅を除く。)により共済関係の全部が消滅することとなる組合員
3 組合員でこの組合との間に共済関係の存しないもの( 前項ただし書の規定により脱退をしないものとされた組合員及びこの組合の解散後その清算の結了に至るまでの組合員を除く。) は、申出により脱退をすることができる。
(きょ出金の払い戻し)
第16条 この組合は、組合員が脱退したときは、当該事業年度末においてその組合員が納付したきょ出金に相当する金額を払い戻すものとする。
第2節 総代会又は総会
( 総代会の設置)
第17条 この組合に、総代会を設ける。
2 総代会は、総会に代わるものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 総代の選挙
(2) 解散の議決
(3) 総代会が役員を総会において選任する旨の議決を行った場合における当該選任
(4) その他総代会が総会において議決することを適当と認めた場合
(総代の選挙)
第18条 総代の定数は、120人とし、定款附属書Ⅰ総代選挙規程で定めるところにより、組合員が総会又は総会外において組合員のうちから選挙するものとする。
2 総代は、各1 個の議決権を有する。
3 総代には、第42条から第44条までの規定を準用する。この場合において、第43条中
「役員選任規程第5条」とあるのは、「総代選挙規程第1 条」と読み替えるものとする。
( 理事の総代会の招集)
第19条 理事は、毎事業年度1 回4月又は5 月に、通常総代会を招集する。
2 理事は、次の各号に掲げる場合には、総代会を招集する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
( 2 ) 総代が、総代総数の5 分の1 以上の同意をもって、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総代会の招集を請求したとき。
(3) 組合員が第44条第1 項の規定により役員の改選を請求したとき。
3 理事は、前項第2号の請求があったときは、その請求のあった日から20日以内に総代会を招集しなければならない。
( 監事の総代会の招集)
第20条 次の各号に掲げる場合には、監事が総代会を招集する。
(1 )理事の職務を行う者がないとき、又は前条第2 項第2号若しくは第3 号の請求があった場合において理事が正当な理由がないのに総代会招集の手続をしないとき。
(2 )監事が、財産の状況又は業務の執行について不正の点があることを発見した場合において、これを総代会に報告するため必要と認めたとき。
( 総代会の議決事項)
第21条 次に掲げる事項は、総代会の議決を経なければならない。ただし、これらの事項につき第17 条第2 項第4 号の規定により総代会が総会において議決することを適当と認めた場合は、この限りでない。
(1) 定款の変更
( 2) 共済規程の変更
(3) 毎事業年度の事業計画の設定及び変更
(4)事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案
( 5 ) 借入金( 一時借入金及び退職給与金施設転貸福祉貸付借入金を除く。) の方法、
利率及び償還方法
( 6 ) 建物共済に係る共済事業によって負う共済責任の法第145条第2 項において準用する同条第1 項の規定による全国共済農業協同組合連合会へのxxの方法
(7) 農林漁業保険審査会の審査の申立て又は訴えの提起
(8) 役員の報酬
(9) 清算人の選任
( 10) 解散による財産処分の方法又は決算報告書の承認
( 総代会招集の通知)
第22条 総代会の招集は、その会日から10日前までに、その会議の目的たる事項、日時及び場所を総代に通知して行うものとする。
( 議決事項の制限)
第23条 総代会では、前条の規定によりあらかじめ通知した事項に限って議決するものとする。ただし、法令又はこの定款の規定により特別議決を要する事項を除き、緊急を要する事項及び軽微な事項については、この限りでない。
(定足数)
第24条 総代会は、総代の半数以上が出席しなければ議事を開き議決することができない。
2 前項に規定する総代の出席がないときは、理事又は監事は、20日以内に更に総代会を招集しなければならない。この場合には、前項の規定にかかわらず、議事を開き議決することができる。ただし、第27条に規定する議決については、この限りでない。
(議長)
第25条 議長は、総代会において総代会に出席した総代の中から総代がこれを選任する。
2 議長は、総代として総代会の議決に加わる権利を有しない。
(普通議決)
第26条 総代会の議事は、出席した総代の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(特別議決)
第27条 第21条第1号に掲げる事項に係る議決は、前条の規定にかかわらず、その議決権の3 分の2 以上の多数によるものとする。
( 続行又は延期)
第28条 総代会の会日は、総代会の議決によりこれを続行し、又は延期することができる。
2 前項の規定により続行され、又は延期された総代会には、第22条の規定を適用しない。
( 総代会における書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
第29条 総代は、総代会において第22条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行うことができる。
2 前項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、これを出席者とみなす。
3 第1 項の規定により書面をもって議決権又は選挙権を行おうとする総代は、あらかじめ通知のあった事項につき、書面にそれぞれ賛否を記入してこれに署名又は記名押印のうえ、総代会の会日の前日までにこの組合に提出してしなければならない。
4 代理人は、代理権を証する書面をこの組合に提出しなければならない。
( 議決権を行使できない場合)
第30条 総代は、総代会においてこの組合と当該総代との関係について議決を行う場合においては、当該議決について議決権を有しない。
( 議事録の作成)
第31条 総代会においては、会議の議事録を作り、これに議長及び議長の指名した出席者2 名以上がこれに署名又は記名押印するものとする。
(総会の招集)
第32条 理事は、第17条第2 項各号に掲げる場合には、総会を招集する。
2 総会には、第19条第2 項及び第3項、第20条並びに第22条から前条までの規定を準用する。この場合において、第27条中「第21条第1号」とあるのは「第17条第2 項第2号並びに同項第4号の規定により総会に付議されることとなった場合における第21条第
1 号」と読み替えるものとする。
( 書類の備置き及び閲覧)
第33条 理事は、定款、共済規程、総代会及び総会の議事録、組合員名簿並びに総代名簿を事務所に備えて置かなければならない。
2 組合員及び債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
第34条 理事は、通常総代会の会日から7日前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案を監事に提出し、かつ、これらを事務所に備えて置かなければならない。
2 組合員及び債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
3 第1 項に掲げる書類を通常総代会に提出するときは、監事の意見書を添付しなければならない。
( 総代会・総会議事運営規則)
第35条 法令又はこの定款に定めるもののほか、総代会又は総会の議事の運営に関し必要な事項は、総代会・総会議事運営規則で定める。
2 前項の総代会・総会議事運営規則は、総代会又は総会において定める。
第3節 役員及び職員
(役員の定数)
第36条 この組合に、次の役員を置く。
(1) 理 事 13人
(2) 監 事 3 人
2 前項第1 号の理事の定数のうち少なくとも10人は、組合員( 法人及び農業共済資格団体たる組合員を除き、組合員たる法人の業務を執行する役員及び組合員たる農業共済資格団体の代表者を含む。) でなければならない。
(役員の選任)
第37条 役員は、総代が総代会において選任する。
2 総代会が役員を総会において選任する旨の議決を行ったときは、前項の規定にかかわらず、総会において役員の選任を行うものとする。
3 この定款に定めるもののほか、役員の選任に関し必要な事項は、定款附属書Ⅱ役員選任規程で定める。
(組合長、副組合長及び専務理事)
第38条 理事は、組合長1人及び副組合長若干人を互選するものとする。
2 理事は、この組合に専務理事を置くことが必要と認めたときは、互選により専務理事1人を置くことができるものとする。
3 組合長は、この組合を代表し、その業務を総理する。
4 副組合長は、組合長を補佐してこの組合の業務を掌理する。
5 専務理事は、組合長及び副組合長を補佐してこの組合の業務を掌理する。
6 組合長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ定めた順位により副組合長がその職務を代理し、又はその職務を行い、組合長及び副組合長に事故があるとき又は欠けたときは、専務理事がその職務を代理し、専務理事にも事故があるとき又は欠けたときは、理事の互選によりその職務を代理する者又はその職務を行う者1人を定める。
(理事会)
第39条 この組合の事業の運営について、次に掲げる事項は、理事会においてこれを決定する。
(1) 業務を執行するための方針に関する事項
(2) 総代会又は総会の招集及びこれに付議すべき事項の決定
(3) 役員の選任に関する事項
(4) 固定資産の取得又は処分に関する事項
(5) 参事その他の職員の任免に関する基本的事項
(6 ) 余裕金の運用に関する事項
(7 )前各号に掲げる事項のほか、理事会において必要と認めた事項( 第17条第2 項又は第21条の規定により総会又は総代会に付議すべき事項を除く。)
第40条 理事会は、組合長が招集する。
2 理事会の議事は、理事の過半数でこれを決する。
3 理事会の議長は、組合長とする。
4 前各項に規定するもののほか、理事会の運営に関し必要な事項は、理事会運営規則で定める。
5 前項の理事会運営規則は、理事会において定める。
(監事の職務)
第41条 監事は、次の職務を行う。
(1) この組合の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3 )財産の状況又は業務の執行につき不正の点があることを発見したときは、総代会及び滋賀県知事に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、総代会を招集すること。
2 監事は、少なくとも毎事業年度2回前項第1 号及び第2 号の監査を行い、その結果につき総代会及び理事会に報告し、意見を述べなければならない。
3 前2 項に規定するもののほか、監査について必要な事項は、監事監査規則で定める。
4 前項の監事監査規則は、監事が定め、総代会の承認を受けるものとする。
(役員の任期)
第42条 役員の任期は、3 年とし、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
2 定数の補充又は第44条第1 項の規定による改選により就任した役員の任期は、前項の規定にかかわらず、退任した役員の残任期間とする。ただし、全員の改選により就任した役員の任期については、3 年とし、就任の日から起算する。
3 役員の数が、その定数を欠くに至った場合においては、任期の満了又は辞任によって退任した役員は、後任の役員が就任するまで、なおその職務を行う。
第43条 役員は、その任期満了前に、定款附属書Ⅱ 役員選任規程第5 条第2 号から第4号に掲げる者となったときは、退任する。
(役員の改選)
第44条 役員は、総組合員の5 分の1以上の請求により、任期中でも総代会においてこれを改選することができる。
2 前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にこれをしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は共済規程の違反を理由とする改選の請求は、この限りでない。
3 第1 項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面をこの組合に提出してしなければならない。
4 前項の規定による書面の提出があったときは、この組合は、総代会の会日から7日前までに、役員に対し、その書面を送付し、かつ、総代会において弁明する機会を与えるものとする。
( 役員の義務及び責任)
第45条 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、共済規程及び総代会 又は総会の決議を遵守し、この組合のためxxにその職務を遂行しなければならない。
2 役員がその任務を怠ったときは、その役員は、この組合に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
3 役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったときは、その役員は、第
三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案若しくは不足金処理案に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、また同様とする。
( 役員の兼職禁止)
第46条 理事は、監事又は職員と、監事は、理事又は職員と相兼ねてはならない。
( 監事の代表権)
第47条 この組合が理事と契約をするときは、監事がこの組合を代表する。この組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
(役員の報酬)
第48条 役員には報酬を支給する。
( 参事その他の職員)
第49条 この組合に参事その他の職員を置く。
2 参事の選任及び解任は、理事の過半数によって決する。
3 職員( 参事を除く。) の任免は、組合長が理事会の承認を得て行う。
4 参事は、理事会の決定により、事務所において、この組合の事業に関する一切の業務を理事に代わって行う権限を有する。
5 職員は、参事の指揮を受けて、この組合の事務に従事する。
( 参事の解任請求)
第50条 組合員は、総組合員の10分の1以上の同意を得て、理事に対し、参事の解任を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
3 前項の規定による書面の提出があったときは、理事は、当該参事の解任の可否を決するものとする。
4 理事は、前項の可否を決する日の7 日前までに当該参事に対して第2 項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えるものとする。
( 職員の給与及び退職給与金)
第51条 職員に対する給与は、職員給与規則の定めるところによる。
2 職員が退職するときは、この組合は、職員退職給与規則の定めるところにより、これらの者に対し、退職給与金を支給する。
3 この組合は、前項の退職給与金に充てるため、前項の職員退職給与規則の定めるところにより、毎事業年度退職給付引当金を積み立てるものとする。
4 第1 項の職員給与規則及び第2項の職員退職給与規則は、組合長が理事会の承認を経て定め、更に総代会の承認を受けるものとする。
(顧問)
第51条の2 この組合は、顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験を有する者のうちから、組合長が理事会の承認を得て委嘱する。
3 顧問には、総代会の議決により報酬を支給することができる。
第3章 x x
(勘定区分)
第52条 この組合の会計は、次の勘定に区分して経理する。
(1) 農作物共済に関する勘定
(2) 家畜共済に関する勘定
(3) 果樹共済に関する勘定
(4) 畑作物共済に関する勘定
(5) 園芸施設共済に関する勘定
(6) 任意共済( 農機具更新共済を除く。以下この章において同じ。) に関する勘定
(7) 農機具更新共済に関する勘定
(8) 業務の執行に要する経費に関する勘定
( 支払備金の積立て)
第53条 この組合は、毎事業年度の終わりにおいて、支払備金として、次の金額から政府から受けるべき保険金及び保険料の返還金に相当する金額を差し引いて得た金額を積み立てるものとする。
(1 )共済金の支払又は共済掛金の返還をすべき場合において、まだその金額が確定していないものがあるときは、その金額の見込額
(2 )共済金の支払又は共済掛金の返還に関して訴訟係属中のものがあるときは、その金額
( 責任準備金の積立て)
第54条 この組合は、毎事業年度の終わりにおいて、共済責任期間が翌事業年度にわたる共済について、それぞれ次の金額を責任準備金として積み立てるものとする。
(1 )農作物共済、果樹共済又は畑作物共済に係るものについては、当該事業年度の共済掛金の合計金額から政府への支払保険料の額及び共済金の仮渡額(政府から受けた保険金の仮渡額を差し引く。)を差し引いて得た金額
(2 )家畜共済、園芸施設共済又は任意共済に係るものについては、当該事業年度の共済掛金の合計金額から、家畜共済又は園芸施設共済にあっては政府への支払保険料の額を差し引いて得た金額中、まだ経過しない責任期間に対する金額、任意共済にあっては共済掛金の額( 建物共済にあっては法第145条第2 項の規定により付された全国共済農業協同組合連合会の共済に係る支払共済掛金に充てられた額を差し引いて得た金額) 中まだ経過しない責任期間に対する金額
(3 )農機具更新共済に係るものについては、前号に掲げるもののほか、当該事業年度の共済掛金のうち、共済責任の終了又は満了に伴う減価共済金の支払に充てるための金額及びまだ経過しない責任に係る前納共済掛金等の金額
2 前項第2 号のまだ経過しない責任期間に対する金額は、当該責任期間がその始期の属する月の翌月の初日から始まったものとみなして月割によって計算する。
3 第1項第3号の金額は、当該責任期間がその始期の属する月の16日から始まったものとみなして、責任期間中の予定利息を加味して計算する。
(きょ出金払いもどし準備金)
第 54 条の2 この組合は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律( 平成 11 年法律第 69 号)による廃止前の農業共済基金法( 昭和 27 年法律第 202 号。
以下「廃止前基金法」という。)第 46 条第1項の規定により徴収したきょ出金の額と会員が農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律( 昭和 46 年法律第 79号)による改正前の基金法(以下「旧基金法」という。)第 47 条第1項及び第2項の規定により徴収した特別きょ出金の額とを合計して得た額から会員が廃止前基金法第 49 条第1項から第3項までの規定により払いもどしたきょ出金に相当する金額と会員が旧基金法第 49 条第1項から第3項までの規定により払いもどした特別きょ出金に相当する金額とを合計して得た額を差し引いて得た額(以下「きょ出金払いもどし対象額」という。) の 100 分の 10 に相当する金額に達するまで、毎事業年度、きょ出金払いもどし対象額の 100 分の1に相当する金額以上の金額をきょ出金払いもどし準備金として積み立てるものとする。
( 不足金てん補準備金の積立て)
第55条 この組合は、第52条第1 号の勘定にあっては、共済目的の種類ごとに、次の各号に掲げる場合に該当するときは、毎事業年度の剰余金中当該各号に掲げる金額を当該勘定に係る法第101条の準備金( 以下「不足金てん補準備金」という。) として積み立てるものとする。
(1 )当該事業年度末における当該共済目的の種類に係る不足金てん補準備金の金額が付録第1 の算式により算出される金額(その算出される金額が農業災害補償法施行規則(昭和22年農林省令第95号)( 以下「規則」という。) 第22条第1 項第1 号の農林水産大臣の定める金額を超える場合には、その農林水産大臣の定める金額。以下「第1 次限度額」という。)未満の金額である場合
当該共済目的の種類に係る農作物剰余金配分額( 第52条第1 号の勘定に係る当該事業年度の剰余金の金額を、共済目的の種類ごとに、過去の収支の差額を基準として総代会の議決を経て配分して得た金額をいう。以下同じ。)の3 分の2 に相当する金額( その金額が第1 次限度額から当該不足金てん補準備金の金額を差し引いて得た金額を超える場合には、付録第2 の算式により算出される金額と第1 次限度額の2 倍に相当する金額から当該不足金てん補準備金の金額を差し引いて得た金額とのいずれか少ない金額)
(2 )当該事業年度末における当該共済目的の種類に係る不足金てん補準備金の金額が第1 次限度額以上第1 次限度額の2倍に相当する金額未満の金額である場合
当該共済目的の種類に係る農作物剰余金配分額の3 分の1 に相当する金額と第
1次限度額の2倍に相当する金額から当該不足金てん補準備金の金額を差し引いて得た金額とのいずれか少ない金額
2 この組合は、第52条第2 号、第5号、第6 号又は第7号の勘定にあっては、当該勘定に係る毎事業年度の剰余xxxx金額の2 分の1 に相当する金額を当該勘定に係る不足金てん補準備金として積み立てるものとする。
3 この組合は、第52条第3 号の勘定にあっては、果樹共済保険区分ごとに、毎事業年度の剰余金中当該果樹共済保険区分に係る果樹剰余金配分額( 当該勘定に係る当該事業年度の剰余金の金額を、果樹共済保険区分ごとに、過去の収支の差額を基準として総代会の議決を経て配分して得た金額をいう。以下同じ。)の2 分の1 に相当する金額を当該勘定に係る不足金てん補準備金として積み立てるものとする。
4 この組合は、第52条第4 号の勘定にあっては、畑作物共済保険区分ごとに、毎事業年度の剰余金中当該畑作物共済保険区分に係る畑作物剰余金配分額( 当該勘定に係る当該事業年度の剰余金の金額を、畑作物共済保険区分ごとに、過去の収支の差額を基準として総代会の議決を経て配分して得た金額をいう。以下同じ。)の2分の1に相
当する金額を当該勘定に係る不足金てん補準備金として積み立てるものとする。
( 不足金てん補準備金の共済金支払への充当)
第56条 この組合は、農作物共済について、共済目的の種類ごとに、共済金の支払に不足を生ずる場合には、当該共済目的の種類に係る不足金てん補準備金をその支払に充てるものとする。
2 この組合は、園芸施設共済について、共済金の支払に不足を生ずる場合には、不足金てん補準備金の金額をその支払に充てるものとする。
3 この組合は、果樹共済について、果樹共済保険区分ごとに、共済金の支払に不足を生ずる場合には、当該果樹共済保険区分に係る不足金てん補準備金をその支払に充てるものとする。
4 この組合は、畑作物共済について、畑作物共済保険区分ごとに、共済金の支払に不足を生ずる場合には、当該畑作物共済保険区分に係る不足金てん補準備金をその支払に充てるものとする。
( 特別積立金の積立て)
第57条 この組合は、第52条第1 号の勘定について、共済目的の種類ごとに、毎事業年度の剰余金中当該共済目的の種類に係る農作物剰余金配分額から不足金てん補準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を当該勘定に係る特別積立金として積み立てるものとする。
2 この組合は、第52条第2 号、第5号、第6 号又は第7号の勘定について、毎事業年度の剰余金から不足金てん補準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を当該勘定に係る特別積立金として積み立てるものとする。
3 この組合は、第52条第3 号の勘定について、果樹共済保険区分ごとに、毎事業年度の剰余金中当該果樹共済保険区分に係る果樹剰余金配分額から不足金てん補準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を当該勘定に係る特別積立金として積み立てるものとする。
4 この組合は、第52条第4 号の勘定について、畑作物共済保険区分ごとに、毎事業年度の剰余金中当該畑作物共済保険区分に係る畑作物剰余金配分額から不足金てん補準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を当該勘定に係る特別積立金として積み立てるものとする。
( 特別積立金の取崩し)
第58条 この組合は、農作物共済について、共済目的の種類ごとに、共済金の支払に不足を生ずる場合であって、当該共済目的の種類に係る不足金てん補準備金の金額をその支払に充てなお不足を生ずるときは、当該共済目的の種類に係る特別積立金を共済金の支払に充てるものとする。
2 この組合は、園芸施設共済について、共済金の支払に不足を生ずる場合であって、不足金てん補準備金の金額をその支払に充てなお不足を生ずるときは、特別積立金を共済金の支払に充てるものとする。
3 この組合は、果樹共済について、果樹共済保険区分ごとに、共済金の支払に不足を生ずる場合であって、当該果樹共済保険区分に係る不足金てん補準備金の金額をその支払に充てなお不足を生ずるときは、当該果樹共済保険区分に係る特別積立金を共済金の支払に充てるものとする。
4 この組合は、畑作物共済について、畑作物共済保険区分ごとに、共済金の支払に不
足を生ずる場合であって、当該畑作物共済保険区分に係る不足金てん補準備金の金額をその支払に充てなお不足を生ずるときは、当該畑作物共済保険区分に係る特別積立金を共済金の支払に充てるものとする。
5 この組合は、第52条第1 号から第7 号までの勘定ごとに、毎事業年度、不足金てん補準備金の金額を不足金の補てんに充て、なお不足を生ずる場合には、特別積立金を不足金の補てんに充てることができるものとする。
6 この組合は、総代会の議決を経て、特別積立金を法第95条後段に規定する費用並びに法第96条及び法第96条の2第1項に規定する施設をするのに必要な費用の支払に充てることができるものとする。
7 この組合は、共済目的の種類別の農作物共済、果樹無事戻区分別の果樹共済、畑作物無事戻区分( 規則第23条の2 第5項に規定する畑作物無事戻区分をいう。) 別の畑作物共済、園芸施設共済及び任意共済の区分ごとに、特別積立金を無事戻金の支払に充てるものとする。
8 この組合は、前各項に規定する場合のほか、総代会の議決を経て、特別積立金をこの組合の行う共済事業に関し必要な費用として農林水産大臣の定める費用の支払に充てることができるものとする。
( 業務勘定の残金の繰延べ)
第59条 この組合は、第52条第8 号の勘定について残金が生じたときは、翌事業年度の業務の執行に要する経費に充てるため繰り延べるものとする。
( xxxの運用)
第60条 この組合の余裕金の運用は、次の方法によるものとする。
(1) 総代会において定めた金融機関への預貯金
(2) 総代会において定めた信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
(3) 国債証券、地方債証券その他農林水産大臣の指定する有価証券の保有
(4) 独立行政法人農林漁業信用基金への金銭の寄託
2 前項の規定による余裕金の運用は、同項各号の運用方法につき、それぞれ理事会において決定した額を限度として行うものとする。
附 則
1 この定款は、平成25年4 月1 日から施行する。
(経過措置)
2 組合設立当初の役員の任期は、第42条第1 項の規定にかかわらず、第17条の規定に基づき最初に招集される総代会において選任された役員の就任の日の前日までとする。
附 則
1 この定款の変更は、法第53条の2 第1 項の認可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この定款変更の施行後最初の役員の定数については、第36条の規定にかかわらず、理事20人、監事3 人とする。なお、この場合において第36条第2項中「10人」を「15人」と読み替えるものとする。
附 則
1 この定款の変更は、滋賀県知事の認可のあった日から施行し、平成28年4 月1 日より適用する。ただし、定款付属書Ⅰ 及び定款付属書Ⅱ に係る変更については平成28年の任期満了に伴う総代及び役員改選から適用する。
付録第1〔第55条関係〕
3 ΣS(q 1- p 1 )
S は、当該事業年度にその共済責任期間が開始する共済目的の種類に係る農作物共済の共済事故等による種別( 以下「対象農作物区分」という。) ごとの総共済金額
q 1 は、対象農作物区分に係る農作物通常標準被害率
p 1 は、対象農作物区分に係る農作物通常共済掛金標準率( 法第 85条第4 項の規定により農林水産大臣が指定した地域において行う農作物共済の共済目的たる水稲に係るものにあっては、当該水稲に係る農作物共済掛金標準率に当該水稲に係る法第 86条第2 項の農林水産大臣が定める割合を乗じて得た率から当該水稲に係る農作物異常共済掛金標準率に当該水稲に係る法第124条第1 項第1 号の農林水産大臣の定める割合を乗じて得た率を差し引いて得た率を、当該農作物通常共済掛金標準率から差し引いて得た率)
付録第2〔第55条関係〕
1 1
― (L 1-F 1) + ― Su
2 3
L 1 は、当該事業年度の当該共済目的の種類に係る第1 次限度額
F 1 は、当該事業年度末における当該共済目的の種類に係る不足金てん補準備金の金額
S uは、当該事業年度の当該共済目的の種類に係る農作物剰余金配分額
定 款 附 属 書 Ⅰ
滋賀県農業共済組合総代選挙規程
(被選挙権者)
第1条 次の各号に掲げる者は、被選挙権を有しない。
(1) 未xx者
(2) xx被後見人又は被保佐人
(3) 破産者で復権のできない者
こ
(4 )禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(選挙の場所)
第2条 選挙は、総会若しくは総会外において行うものとする。
2 選挙を総会外で行うときは、附表第1に掲げる投票区、投票所及び開票所を設けて行うものとする。
(選挙区制)
第3条 総代の選挙は、選挙区ごとに行うものとする。
2 前項の選挙区及び各選挙区において選挙すべき総代の数は、附表第2 で定める。
(選挙の期日)
第4条 任期の満了による選挙は、当該任期の満了の日の60日前から7 日前までの間に行う。
2 第18条の規定による再選挙又は第20条の規定による補欠選挙は、これを行うべき事由が生じた日から30日以内に行う。
( 選挙の通知及び公告)
第5条 この組合は、総会において選挙を行う場合には選挙期日の10日前までに、総会 外において選挙を行う場合には選挙期日の20日前までに、各組合員に選挙の通知をし、かつ、5 日前までに選挙の公告をするものとする。
2 前項の通知及び公告には、選挙の期日、投票の開始及び終了の時間、投票すべき場所並びに選挙する総代の数を記載するものとする。
( 総代の立候補等)
第6条 組合員でなければ総代に立候補し、又は総代の候補者を推薦することができない。
2 総代に立候補しようとする者は、選挙期日の公告のあった日から選挙期日の3 日前までの間に、その旨を書面をもってこの組合に届け出なければならない。
3 総代の候補者を推薦しようとする者は、本人の承諾を得て、前項の期間内に、その旨を書面をもってこの組合に届け出なければならない。
4 この組合は、総代の候補者となった者の住所、氏名及び立候補又は被推薦の別を、選挙期日の前日までに公告し、かつ、選挙の当日総会の会場又は投票所に掲示するものとする。
5 総代の候補者が立候補を辞退し、又は推薦の候補者でなくなった場合には、立候補し、又は推薦をした者若しくは推薦された者は、直ちにその旨を書面をもってこの組合に届け出なければならない。
6 第4 項の公告のあった日以後において前項の届出があった場合には、この組合は、直ちにその旨を公告するものとする。
( 選挙管理者等)
第7条 選挙管理者、投票管理者及び開票管理者並びに選挙立会人、投票立会人及び開票立会人は、選挙ごとに、組合長が理事会の議決により、組合員の中から本人の承諾を得て、それぞれ指名する。
2 第2 条第2項の規定により投票区を設けたときは、前項の投票管理者及び投票立会人は、投票区ごとにこれを指名するものとする。
3 選挙管理者は開票管理者を、選挙立会人は開票立会人をそれぞれ兼ねることができる。
4 総代の候補者は、選挙管理者、投票管理者及び開票管理者並びに選挙立会人、投票立会人及び開票立会人となることができない。
(投票管理)
第8条 投票管理者は、投票立会人の立会いのうえ、投票を管理し、投票の終了の時間において投票を締め切り、投票箱を封印して投票立会人とともに記名押印し、開票所において開票管理者に引き渡さなければならない。
(開票管理)
第9条 開票管理者は、前条の規定による投票箱の引渡しを受けたときは、遅滞なく開票所において、開票立会人の立会いのうえ、投票箱を開き、投票を点検し、投票の効力を決定して、得票者の氏名及び得票数を選挙管理者に報告しなければならない。
(選挙管理)
第10条 選挙管理者は、前条の規定による報告を受けたときは、選挙立会人の立会いのうえ、その報告を調査し、各人の得票数を計算し、当選者を決定する。
2 選挙管理者、投票管理者及び開票管理者は、選挙終了後遅滞なく、それぞれの担当したところに従ってその次第を記載した選挙録、投票録及び開票録を作成し、これにそれぞれの立会人とともに署名又は記名押印し、選挙録には当選人及び平均当選得票数( 選挙すべき総代の数でそれぞれの有効投票の総数を除して得た数をいう。以下同じ。)の6 分の1 以上の得票数を得た者で当選人とならなかったものの名簿を、投票録には投票者名簿を、開票録には有効無効に区別した投票紙をその他関係書類とともに添えてこの組合に提出しなければならない。
3 第7 条第3項の規定により選挙管理者が開票管理者を兼ねている場合には、開票に関する次第は、選挙録中に併せて記載することができる。
4 第2 項の規定により提出のあった書類は、少なくとも当該選挙に係る総代の任期満了まで、組合において保存しなければならない。
(選挙の方法)
第11条 選挙は、投票により行うものとし、投票は、組合員1人につき1 票とする。ただし、候補者が選挙すべき総代の定数以内であるときは、投票は行わない。
2 前項の投票は、所定の投票用紙に候補者1 人の氏名を自書して無記名でするものとする。
3 身体の故障又は文盲により、候補者の氏名を記載することができない選挙人は、第
2項及び第14条第8号の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。
4 前項の規定による申請があった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、当該選挙人の投票を補助すべき者2 人をその承諾を得て定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する候補者1 人の氏名を記載させ、他の1人をこれに立ち会わせなければならない。
( 投票できない場合)
第12条 投票管理者が第8 条の規定により投票を締め切ったときは、その後に投票することはできない。
2 組合員名簿に記載されていない者は、投票することができない。
3 選挙権を有する者であって選挙の通知を受けず、又は自己の氏名が組合員名簿に記載されていないものは、第5 条に規定する選挙期日の公告の日から選挙の期日の前日までの間に、この組合に申し出なければならない。
4 前項の申出があったときは、選挙の通知又は組合員名簿の記載があったものとみなす。
(投票の拒否)
第13条 投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。
(無効投票)
第14条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2 )候補者の氏名以外の事項を記入したもの( 職業又は敬称の類を記入したものを除く。)
(3) 候補者が何者であるかを確認し難い氏名を記入したもの
(4)候補者でない者の氏名を記入したもの
(5) 1 投票中に候補者2 人以上の氏名を記入したもの
( 6 ) 当該選挙区に住所を有しない候補者の氏名を記入したもの
( 7 ) 第18条の規定による再選挙又は第20条の規定による補欠選挙の場合にあっては、それぞれ既に当選人となっている者の氏名又は現に総代である者の氏名を記載したもの
(8) 候補者の氏名を自書しないもの
(当選人)
第15条 選挙区ごとの有効投票の最多数を得た者以下所定の員数までの者を当選人とする。ただし、平均当選得票数の6分の1 以上の得票数がなければならない。
2 当選人を定めるに当たり得票数が同じ場合には、選挙管理者は、選挙立会人の立会いの上、くじで定めるものとする。
3 第11 条第1 項ただし書の規定により投票を行わなかった場合は、当該候補者を当選人とする。
( 当選人決定の通知及び公告)
第16条 当選人が決定したときは、選挙管理者は、直ちに当選人に当選の旨を通知しなければならない。
2 前項の通知を発した日から5 日以内に当選を承諾する旨を記載した書面の提出がないときは、この組合は、当選人が当選を辞したものとみなす。
3 前項の場合、当選人が被選挙権を失い、若しくは死亡した場合又は法第 142条の7の規定による当選の取消しがあった場合には、選挙管理者は、直ちに前条の例によって当選人を定めなければならない。
4 選挙管理者は、第2 項の期間満了の日の翌日当選人の住所及び氏名を公告しなければならない。前項の規定により変更があったときも同様とする。
(就任)
第17条 当選人は、前条第4 項の公告の日、前任者の任期満了の日の翌日又は当該選挙が知事の認可を停止条件とする場合は認可のあった日の翌日のいずれか最も遅い日に、総代に就任するものとする。
(再選挙)
第18条 当選人がない場合、所定の員数に満たない当選人しか得られない場合( 第 16条第3 項の規定により当選人を定めることができる場合を除く。)又は有効投票数が選挙区ごとの投票権者総数の5 分の1 に達しない場合には、不足する員数についての再選挙を直ちに行わなければならない。
2 前項の場合には、前条までの規定を準用する。
( 総代の欠けた場合の繰上補充)
第19条 総代の欠員が当該総代の選挙の期日から6 箇月以内に生じた場合において、平均当選得票数の6 分の1 以上の得票数を得た者で当選人とならなかったものがあるときは、組合長は、第15条の例により、当選人を定めなければならない。
2 前項の場合には、第16条及び第17条の規定を準用する。
(補欠選挙)
第20条 選挙区ごとに定める総代の全部又は一部が欠けた場合には、前条の規定により当選人を定めることができるときを除き、当該選挙区ごとに、その不足の員数につき、補欠選挙を行わなければならない。ただし、欠員数が当該選挙区の定数の3分の1 未満であるとき又は総代に欠員を生じた時が総代の任期満了前3 月以内であるときは、総代の総数が30人未満となったときを除き、補欠選挙を行わないことができる。
2 前項の場合には、前条までの規定を準用する。
附表第1
投 票 区 | 区 域 | 投 票 所 | 開 票 所 |
大 津 市 | 大 津 市 | 当該区域において指定する場所 | 組合が指定する場所 |
x x x | x 根 市 | ||
長 浜 市 | x x 市 | ||
近 江 八 幡 市 | 近 江 八 幡 市 | ||
草 津 市 | 草 津 市 | ||
x x 市 | x x 市 | ||
栗 東 市 | 栗 東 市 | ||
甲 賀 市 | x x x | ||
x 洲 x | x 洲 市 | ||
湖 南 市 | 湖 南 市 | ||
高 島 市 | x x x | ||
x x x x | x x x 市 | ||
x x 市 | x x 市 | ||
x x 町 | x x 町 | ||
竜 王 町 | 竜 王 x | ||
x 荘 x | x 荘 町 | ||
豊 郷 町 | x x x | ||
x 良 町 | 甲 良 町 | ||
多 賀 町 | x x 町 |
附表第2
選 挙 区 | 総 代 定 員 | 選 挙 区 | 総 代 定 員 | |
大 津 市 | 8 人 | 高 島 市 | 11 人 | |
x x 市 | 6 人 | x x x 市 | 18 人 | |
長 x x | 00 人 | x x 市 | 6 人 | |
近 江 八 幡 市 | 9 人 | x x 町 | 4 人 | |
草 津 市 | 5 人 | 竜 王 町 | 3 人 | |
x x 市 | 5 人 | 愛 荘 町 | 4 人 | |
栗 東 市 | 3 人 | 豊 郷 町 | 1 人 | |
甲 賀 市 | 10 人 | 甲 良 町 | 1 人 | |
野 洲 市 | 5 人 | x x 町 | 2 人 | |
湖 南 市 | 2 人 | 合 計 | 120 人 |
定 款 附 属 書 Ⅱ
滋賀県農業共済組合役員選任規程
(役員選任総代会の期日)
第1条 役員の任期の満了による選任は、役員の任期満了の日の60日前から7 日前までの間に行う。
2 第7 条の規定による再選任又は第8条の規定による補欠選任は、これを行うべき事由が生じた日から30日以内に行う。
(選任の方法)
第2条 役員は、総代会の議決によって選任する。
2 前項の議決は、総代の半数以上が出席し、その議決権の3 分の2 以上の多数によらなければならない。
3 定款第32条第2項において準用する定款第24条第2項本文後段の規定は、第1 項の規定による役員の選任については、適用しない。
( 選任議案の提出)
第3条 役員の選任に関する議案は、組合長が総代会に提出する。
2 組合長は、役員の選任に関する議案を総代会に提出するには、別表で定める区域ごとに、その区域内に住所を有するこの組合の組合員であってその区域内に住所を有するこの組合の組合員を代表するものとして選ばれた者をもって構成する推薦会議において推薦された者につき、議案を作成してしなければならない。
3 2 人以上の役員を選任する場合においては、役員に推薦された者につき、理事に推薦された者と監事に推薦された者とを区分するときを除き、区分して議案を作成してはならない。
( 候補者の承諾)
第4条 推薦会議は、前条第2 項の規定により役員の候補者を推薦しようとするときは、あらかじめ、本人の承諾を得ておかなければならない。
( 役員の候補者にすることのできない者)
第5条 次の各号に掲げる者は、役員の候補者とすることができない。
(1) 未xx者
(2) xx被後見人又は被保佐人
(3) 破産者で復権のできない者
こ
(4 )禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
( 5 ) 就任日前日までに7 5 歳の誕生日に達した者
( 通知及び公告)
第6条 役員の選任に関する議案が総代会において可決されたときは、組合長は、直ちに役員に選任された者( 以下「被選任者」という。) にその旨を通知し、同時に被選任者の住所及び氏名並びに理事又は監事の別を公告しなければならない。
2 被選任者は、前項の公告の日、前任者の任期満了の日の翌日又は当該選任が知事の認可を停止条件とする場合は認可のあった日の翌日のいずれか最も遅い日に、役員に就任するものとする。
(再選任)
第7条 被選任者が第5 条第2 号から第4 号までのいずれかに該当することとなったこと若しくは死亡したことによって選任すべき役員の数に達しなかった場合又は法第142条の7 の規定による決議の取消しの結果、被選任者がなくなり、若しくは被選任者が選任すべき役員の数に達しなくなった場合は、その不足の員数につき再選任を行わなければならない。
2 前項の場合には、前条までの規定を準用する。
(補欠選任)
第8条 役員の全部又は一部が欠けた場合は、その不足の員数につき、補欠選任を行わなければならない。ただし、欠員数が理事の定数の3 分の1未満であるとき若しくは監事の定数の3 分の2 未満であるとき又は役員に欠員が生じた時が役員の任期満了前3 月以内であるときは、理事が4 人以下、監事が1人となったときを除き、次の総代会まで補欠選任を行わないことができる。
2 前項の場合には、前条までの規定を準用する。
(総会の議決による選任)
第9条 総代会が、定款第37条第2項による議決を行ったときは、総会において役員の選任を行うものとする。
2 前項の場合には、前条までの規定を準用する。この場合において、「総代会」とあるのは「総会」と、「総代」とあるのは「組合員」と読み替えるものとする。
別表
地 区 | 区 域 | 人 数 |
南 部 | xx市、草津市、xx市、栗東市、野洲市、xx市 | 2 人 |
x x | xx八幡市、xx市、湖南市、東近江市、xx町、 竜王町 | 2 人 |
北 部 | xx市、xx市、xx市、愛荘町、豊郷町、xx 町、xx町 | 2 人 |
注)平成27年4月1日現在の行政区域とする。