募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お 客さまからの保険契約のお申込みに対して、PGF生命が承諾したときに有効に成立します。生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことが できます。なお、募集代理店の担当者(生命保険募集人)に関しまして確認をご希望の場合には、下記までお問い合わせください。
ご契約の際には「ご契約のxxx・約款」を必ずご覧ください。
「ご契約のxxx・約款」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。必ずあわせてご一読のうえ、大切に保管してください。
「ご契約のxxx・約款」記載事項例
● お申込の撤回等(クーリング・オフ)について ● 健康状態等の告知義務について
● 保険金等をお支払いできない場合について ● 解約と解約返戻金について ● 契約内容の変更等について
● 生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について
この保険商品のご契約の検討にあたっては、必ず販売資格をもった生命保険募集人にご相談ください。
生命保険募集人について
ファ イ ブ・ス テ ッ プ
初期死亡保険金抑制型一時払終身保険(円建
平成25年4月版
一時払終身保険
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して、PGF生命が承諾したときに有効に成立します。生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。なお、募集代理店の担当者(生命保険募集人)に関しまして確認をご希望の場合には、下記までお問い合わせください。
〔お問い合わせ先〕
PGF生命コールセンター
0120-56-2269
コール ジ ブ ロック
受付時間/ 平日8:30~20:00 土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
募集代理店からのご説明事項
● 本商品にご契約いただくか否かが、当募集代理店におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
● 本商品はPGF生命を引受保険会社とする生命保険商品です。このため預金とは異なり、預金としての元本保証はありません。
● 保険業法上の規制に基づき、お客さまの勤務先により、当募集代理店でお申込みいただけない場合があります。
「パンフレット・重要事項に関するお知らせ(契約概要/注意喚起情報)」に記載しております様々なお取扱いについては、実際にお取扱いを行う時点における、PGF生命所定の範囲内でのお取扱いとなります。
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
PGF生命コールセンター(フリーダイヤル)
0000-00-0000
コール ジ ブ ロック
受付時間/平日 8:30~20:00
土曜 9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
経験豊かなオペレーターが親切・丁寧にご案内します
*保険金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにPGF生命までご連絡ください。
第2保険期間中に限り、お電話で解約手続きを完了することができます
・お申出いただく際に「本人確認(契約者)」、「証券番号」、「送金先口座(契約者本人名義)」を確認させていただきます。
※ご契約内容によっては、電話による解約ができない場合や所定の書類をご提出いただく場合があります。また受付時間は曜日によって異なります。くわしくはPGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
各種お手続きやご契約内容のご照会等はPGF生命コールセンターまでお問い合わせください
●引越しされたとき ●結婚されたとき ●保険証券を紛失されたとき ●保険金等をご請求されるとき*
●解約されるとき ●各種お問い合わせ、ご相談等
主なご利用内容
本商品はPGF生命を引受保険会社とする生命保険商品です。したがいまして、ご契約後のご照会は引受保険会社までお願いします。
パンフレット・重要事項に関するお知らせ(契約概要/注意喚起情報)
ご契約前に必ずお読みください。
「重要事項に関するお知らせ(契約概要/注意喚起情報)」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を「契約概要」「注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
「パンフレット」→1~10ページ 「契約概要」→11~14ページ 「注意喚起情報」→15~20ページ
この商品はPGF生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金ではありません。
募集代理店
引受保険会社
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
本社/x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-00
PGF生命コールセンター
0120 56 2269
コール ジブ ロック
受付時間/平日 8:30~20:00
土曜 9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
ホームページ xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx
募集代理店 引受保険会社
ZA-377143-04 PGF-A-2013-013(2013.4.1)
父が他界したのは私が二十才の時。亡くなる少し前、「保険がおりるから」と繰り返すので、そんなこと言わないでと責めたことがある。父は目を閉じ、声をたてずに泣いていた。
先日、母に「あの預金で旅行にでも行ってくればいいのに」と言うと、すぐに拒まれた。母はこれまで父の死亡保険金に手をつけたことがない。「今までやってこられたのは、あのお金のおかげよ。 ギリギリに追い詰められるまでは絶対に使うまいって、がんばってきたんだから」
母の言葉に、父の顔が浮かんだ。「天の上でぼやいているかもよ。『俺がせっかく遺してやったのに使いもしない。かわいくないヤツだ』って」
母は笑いながら、首を横に振った。「でも、すごく感謝してるわ。いざとなったら引き出せるお金があるって大きな支えよ」
その言葉を聞いて、私はあることを思い出した。父に保険のことを言うのはやめてと訴えたあの日、付き添いの方に言われたのだ。「お父さんは家族に『支え』を遺したい一心なのよ」と。 そういえば、大黒柱たる者にこだわり、とにかく私たちを守ってくれる人だった。
父の想いはしっかりと生きている。保険のお金を一円たりとも使わないことが、母を今まで支えてきたのだ。父が遺したお金をあてにするのではなく支えに
してきた母、これからも強く堅実に生きていくに違いない。我が家のxxxはやはり永遠に父のようだ。
生命保険協会「2000年エッセイ」
5年後のステップアップで、 万一の保障を確かな安心として終身にわたって
確保することができます。
ファイブ・ステップ
PGF生命は
世界最大級の金融サービス機関「プルデンシャル・ファイナンシャル」の一員です。
PGF生命について
当社は日本のプルデンシャル・グループの中で、銀行等の窓口を通じて生命保険をお届けする銀行窓口販売事業(バンカシュアランス)を中心とする代理店チャネル専業会社として2010年8月に販売を開始し、バンカシュアランスに特化したサービス、生命保険商品を展開しております。
1 単な告知でお申込みいただくことができます一の保障が終身にわたって確保されます
x
x
2
お
3 お預かりした大切な資産は増加していきます
【日本におけるプルデンシャル・グループの生命保険事業について】
プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン(保険持株会社)
プルデンシャル生命
ジブラルタ生命
100%出資
PGF生命
◀本社 プルデンシャルタワー(東京 永田町)
「PGF生命」は「プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命」の略称です。
下記の4つの告知項目にひとつでも該当する場合は、この保険にご加入いただくことができません
告知いただく項目
①現在、入院中ですか、あるいは医師に入院または手術をすすめられていますか(入院または手術の予定のある場合を含みます)。
②過去5年以内に、がん、心筋こうそく、脳卒中で入院したこと、または手術を受けたことがありますか。
③現在、下記の病気で、医師による診察・検査・治療・投薬あるいは経過観察(指導を含む)を受けていますか。
がん、心筋こうそく、脳卒中、肝硬変、腎不全(腎透析含む)、糖尿病(インスリン治療中に限る)、てんかん、こうげん病、肺気腫、心臓弁膜症、先天性心臓病、臓器移植後(皮膚・角膜・骨は除く)
④現在、公的介護保険の要介護(要支援を含む)認定を受けていますか、あるいは認定の申請中ですか。
※PGF生命の社員またはPGF生命の委託を受けた者が、ご契約のお申込後または保険金等のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等について確認させていただく場合があります。
1 | パンフレット パンフレット | 2
6
ご契約
例 60歳・男性の場合 ● 契約年齢(被保険者):60歳(男性) ● 保険期間:終身 ● 一時 払保険料:1,000万円
※当イメージ図(解約返戻金額等)は、平成25年4月現在の基礎率等(予定利率*等)に基づいて算出した数値等を記載しています。なお、ご契約時に適用される基礎率等(予定利率*等)は、保険期間中、適用されます。
*予定利率とは、保険料や年金額等を計算する際に適用される率です。
特徴 簡単な告知で
1 お申込みいただくことができます
イメージ図
ご契約時から一定期間内の解約返戻金額は一時払保険料
6
解約返戻金額
70歳時
75歳時
80歳時
● お申込みにあたっては、告知書にて告知いただきます。医師の診査等は不要です。
け
お引受
告知いただいた内容によっては、ご契約のお引受けをできない場合があります。
を下回ります。
約989万円
5歳時
解約返
1,0
0
戻金額
2万円
解約返戻金額
約
一時払保険料
約1,024万円
歳時
解約返戻金額
生 涯 保 障
約1,045万円
解約返戻金額
約1,063万円
特徴 万一の保障が終身にわたって
2 確保されます
災害死亡保険金額
約1,115万円
キャッシュバリュー
(解約返戻金額)
死亡保険金額
● ご契約の5年経過後、万一の保障が増加し、以後、終身にわたって確保されます。終身保険の仕組みを活用し、保険金としてご家族にのこすことができます。
解約した場合、保険契約は消滅し、以後の保障はなくなります。
1,000
万円
死亡給 金額
付金額
万円
1,000 円
約1,115万円
第1保険期間中の死亡給付金額は一時払保険料相当額になります。
特徴 お預かりした大切な資産は
3 増加していきます
第1保険期間(5年)
60歳 63歳 65歳
第2保険期間(6年目以降終身)
70歳 75歳 80歳
● キャッシュバリュー(解約返戻金額)は、ご契約時に確定し、経過期間に応じて大きくなります。
●「年金支払移行特約(10)」を付加することで、解約返戻金額(責任準備金額)を年金として受け取ることも可能です。
ご契約時から一定期間内の解約返戻金額は一時払
第1保険期間(契約当初5年間)
● 第1保険期間中、解約返戻金額は増加し続けますが、一時 払保険料を下回ります。
● 死亡給付金額は一時払保険料相当額になります。
● 所定の不慮の事故等でお亡くなりになった場合、災害死亡保 険金をお支払いします。災害死亡保険金額は一時払保険料を上回ります。
第2保険期間(6年目以降終身)
● キャッシュバリュー(解約返戻金額)は、終身にわたり増加し続けます。
● 死亡保険金額はご契約から5年経過後に増加し、以後、終身にわたって確保されます。
※第2保険期間中に所定の不慮の事故等でお亡くなりになった場合、お支払いする保険金額は死亡保険金額となります。
保険料を下回ります。
※死亡給付金、災害死亡保険金、死亡保険金は重複してのお支払い、および 高度障害状態になられた場合のお支払いはいたしません。
キャッシュバリュー(解約返戻金額)を年金原資として年金をお受取りいただくことが可能です
●確定年金(年金支払期間:
5年•10年•15年•20年•25年•30年•35年•40年)
●保証期間付終身年金
(保証期間:5年•10年•15年•20年)
●保証金額付終身年金
年金原資額
年 金
1年目
⇒くわしくは、12ページの「年金支払移行特約(10)」をご覧ください。
10年目
※年金額は、この特約を付加した日における解約返戻金額(責任準備金額)を基準として、この特約を付加した日における年金の種類、基礎率等
(予定利率等)に基づいて計算され、算出されるものです。
選択できる年金種類
契約年齢 被保険者) | 第1保険期間 | 第2保険期間 | 解約返戻金額②(解約返戻率②÷①) | |||
死亡給付金額 | 災害死亡保険金額 | 死亡保険金額 | 経過年数3年* | 経過年数5年* | 経過年数10年* | |
50歳 | 1,000万円 | 約1,169万円 | 約988万円(98.8%) | 約1,000万円(100.0%) | 約1,026万円(102.6%) | |
60歳 | 約1,115万円 | 約989万円(98.9%) | 約1,002万円(100.2%) | 約1,024万円(102.4%) | ||
70歳 | 約1,069万円 | 約990万円(99.0%) | 約1,002万円(100.2%) | 約1,019万円(101.9%) | ||
80歳 | 約1,033万円 | 約988万円(98.8%) | 約999万円(99.9%) | 約1,010万円(101.0%) |
[ご参考]年齢別の保険金額等例表(一時払保険料:1,000万円①、性別:男性)
(
* 経過年数は、契約日から毎年の契約応当日までの年数をいいます。なお、xxの解約返戻金額は、毎年の契約応当日における金額を記載しています。実際の解約返戻金額は、経過年月数によって異なりますのでご注意ください。
※当例表は、平成25年4月現在の基礎率等(予定利率等)に基づいて算出した保険金額、解約返戻金額等について記載しております。
※記載の解約返戻金額等は受取時の課税を考慮しておりません。
3 | パンフレット
パンフレット | 4
保険金額・解約返戻金額等例表
男 性
(一時払保険料1,000万円①、死亡給付金額1,000万円の場合)
【単位:万円】
契約年齢(被保険者)
15歳
16歳
17歳
18歳
19歳
20歳
21歳
22歳
23歳
24歳
25歳
26歳
27歳
28歳
29歳
約982(98.2%) 約982(98.2%) 約983(98.3%) 約983(98.3%) 約983(98.3%) 約983(98.3%) 約983(98.3%)
約994(99.4%) 約994(99.4%) 約995(99.5%) 約995(99.5%) 約995(99.5%) 約995(99.5%) 約995(99.5%)
約984(98.4%) 約984(98.4%) 約984(98.4%) 約984(98.4%) 約984(98.4%) 約984(98.4%) 約985(98.5%) 約985(98.5%)
約996(99.6%) 約996(99.6%) 約996(99.6%) 約996(99.6%) 約996(99.6%) 約996(99.6%) 約997(99.7%) 約997(99.7%)
約1,021(102.1%)約1,021(102.1%)約1,021(102.1%)約1,022(102.2%)約1,022(102.2%)約1,022(102.2%)約1,023(102.3%) 約1,023(102.3%)約1,023(102.3%)約1,023(102.3%)約1,024(102.4%)約1,024(102.4%)約1,024(102.4%)約1,024(102.4%)約1,024(102.4%)
5年6カ月
5年7カ月
5年7カ月
5年8カ月
5年8カ月
5年8カ月
5年9カ月
5年9カ月
5年10カ月
5年10カ月
5年11カ月
5年11カ月
6年0カ月
6年0カ月
6年0カ月
解約返戻金額が一時払保険料に到達する経過年月数
経過年数10年の解約返戻金額④
(解約返戻率④÷①)
経過年数5年の解約返戻金額③
(解約返戻率③÷①)
経過年数3年の解約返戻金額②
(解約返戻率②÷①)
約1,303
約1,310
約1,317
約1,324
約1,331
約1,338
約1,345
約1,352
約1,359
約1,366
約1,373
約1,380
約1,387
約1,394
約1,401
災害死亡保険金額および死亡保険金額*
契約年齢(被保険者)
30歳
31歳
32歳
33歳
34歳
35歳
36歳
37歳
38歳
39歳
40歳
41歳
42歳
43歳
44歳
約985(98.5%) 約985(98.5%) 約985(98.5%) 約985(98.5%) 約986(98.6%) 約986(98.6%) 約986(98.6%)
約997(99.7%) 約997(99.7%) 約997(99.7%) 約998(99.8%) 約998(99.8%) 約998(99.8%) 約998(99.8%)
約986(98.6%) 約986(98.6%) 約986(98.6%) 約987(98.7%) 約987(98.7%) 約987(98.7%) 約987(98.7%) 約987(98.7%)
約998(99.8%) 約999(99.9%) 約999(99.9%) 約999(99.9%) 約999(99.9%) 約999(99.9%) 約999(99.9%)約1,000(100.0%)
約1,025(102.5%)約1,025(102.5%)約1,025(102.5%)約1,025(102.5%)約1,025(102.5%)約1,025(102.5%)約1,025(102.5%) 約1,026(102.6%)約1,026(102.6%)約1,026(102.6%)約1,026(102.6%)約1,026(102.6%)約1,026(102.6%)約1,026(102.6%)約1,026(102.6%)
5年0カ月
5年1カ月
5年1カ月
5年2カ月
5年2カ月
5年2カ月
5年2カ月
5年3カ月
5年3カ月
5年4カ月
5年4カ月
5年4カ月
5年5カ月
5年5カ月
5年6カ月
解約返戻金額が一時払保険料に到達する経過年月数
経過年数10年の解約返戻金額④
(解約返戻率④÷①)
経過年数5年の解約返戻金額③
(解約返戻率③÷①)
経過年数3年の解約返戻金額②
(解約返戻率②÷①)
約1,205
約1,211
約1,218
約1,224
約1,230
約1,237
約1,243
約1,250
約1,256
約1,263
約1,270
約1,276
約1,283
約1,290
約1,297
災害死亡保険金額および死亡保険金額*
契約年齢(被保険者)
45歳
46歳
47歳
48歳
49歳
50歳
51歳
52歳
53歳
54歳
55歳
56歳
57歳
58歳
59歳
約987(98.7%) 約988(98.8%) 約988(98.8%) 約988(98.8%) 約988(98.8%) 約988(98.8%) 約988(98.8%) 約988(98.8%) 約989(98.9%) 約989(98.9%) 約989(98.9%) 約989(98.9%) 約989(98.9%) 約989(98.9%) 約989(98.9%)約1,000(100.0%)約1,000(100.0%)約1,000(100.0%)約1,000(100.0%)約1,000(100.0%)約1,000(100.0%)約1,001(100.1%) 約1,001(100.1%)約1,001(100.1%)約1,001(100.1%)約1,001(100.1%)約1,001(100.1%)約1,001(100.1%)約1,001(100.1%)約1,002(100.2%)
約1,026(102.6%)約1,026(102.6%)約1,026(102.6%)約1,026(102.6%)約1,026(102.6%)約1,026(102.6%)約1,025(102.5%) 約1,025(102.5%)約1,026(102.6%)約1,025(102.5%)約1,025(102.5%)約1,025(102.5%)約1,025(102.5%)約1,025(102.5%)約1,024(102.4%)
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
解約返戻金額が一時払保険料に到達する経過年月数
経過年数10年の解約返戻金額④
(解約返戻率④÷①)
経過年数5年の解約返戻金額③
(解約返戻率③÷①)
経過年数3年の解約返戻金額②
(解約返戻率②÷①)
約1,120
約1,125
約1,131
約1,136
約1,141
約1,147
約1,153
約1,158
約1,164
約1,169
約1,175
約1,181
約1,187
約1,193
約1,199
災害死亡保険金額および死亡保険金額*
契約年齢(被保険者)
60歳
61歳
62歳
63歳
64歳
65歳
66歳
67歳
68歳
69歳
70歳
71歳
72歳
73歳
74歳
約989(98.9%) 約989(98.9%) 約989(98.9%) 約989(98.9%) 約990(99.0%) 約990(99.0%) 約990(99.0%) 約990(99.0%) 約990(99.0%) 約990(99.0%) 約990(99.0%) 約990(99.0%) 約990(99.0%) 約990(99.0%) 約989(98.9%)約1,002(100.2%)約1,002(100.2%)約1,002(100.2%)約1,002(100.2%)約1,002(100.2%)約1,002(100.2%)約1,002(100.2%) 約1,002(100.2%)約1,002(100.2%)約1,002(100.2%)約1,002(100.2%)約1,002(100.2%)約1,002(100.2%)約1,002(100.2%)約1,001(100.1%)
約1,024(102.4%)約1,023(102.3%)約1,023(102.3%)約1,023(102.3%)約1,022(102.2%)約1,022(102.2%)約1,022(102.2%) 約1,021(102.1%)約1,021(102.1%)約1,020(102.0%)約1,019(101.9%)約1,019(101.9%)約1,018(101.8%)約1,017(101.7%)約1,017(101.7%)
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
解約返戻金額が一時払保険料に到達する経過年月数
経過年数10年の解約返戻金額④
(解約返戻率④÷①)
経過年数5年の解約返戻金額③
(解約返戻率③÷①)
経過年数3年の解約返戻金額②
(解約返戻率②÷①)
約1,054
約1,058
約1,061
約1,065
約1,069
約1,073
約1,078
約1,082
約1,086
約1,091
約1,096
約1,100
約1,105
約1,110
約1,115
災害死亡保険金額および死亡保険金額*
約1,050
災害死亡保険金額および死亡保険金額*
約1,019
約1,023
約1,026
約1,029
契約年齢(被保険者)
75歳
76歳
77歳
78歳
79歳
80歳
81歳
82歳
83歳
84歳
85歳
*第1保険期間中の災害死亡保険金額および第2保険期間中の死亡保険金額となります。
約1,015
※xxの災害死亡保険金額、死亡保険金額、解約返戻金額等は、平成25年 4月現在の基礎率等(予定利率等)に基づいて算出したものです。
経過年数5年の解約返戻金額③
(解約返戻率③÷①)
経過年数3年の解約返戻金額②
(解約返戻率②÷①)
約1,033
約1,036
約1,040
約1,043
約1,047
約989(98.9%) 約989(98.9%) 約989(98.9%) 約989(98.9%) 約988(98.8%)
約1,001(100.1%)約1,001(100.1%)約1,001(100.1%)約1,000(100.0%)約1,000(100.0%)
約988(98.8%)
約999(99.9%)
約987(98.7%)
約998(99.8%)
約987(98.7%)
約997(99.7%)
約986(98.6%)
約996(99.6%)
約985(98.5%)
約995(99.5%)
約985(98.5%)
約993(99.3%)
※経過年数は、契約日から毎年の契約応当日までの年数をいいます。
※xxの解約返戻金額は、毎年の契約応当日における金額を記載しています。実際の解約返戻金額は、経過年月数等によって、異なりますのでご注意ください。
経過年数10年の解約返戻金額④
(解約返戻率④÷①)
約1,016(101.6%)約1,015(101.5%)約1,014(101.4%)約1,013(101.3%)約1,012(101.2%)約1,010(101.0%)約1,009(100.9%)
※記載の解約返戻金額等は受取時の課税を考慮しておりません。
約1,007(100.7%)約1,006(100.6%)約1,004(100.4%)約1,001(100.1%)
5年0カ月
解約返戻金額が一時払保険料に到達する経過年月数
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年3カ月
5年7カ月
6年0カ月
6年7カ月
7年6カ月
8年9カ月
5 | パンフレット パンフレット | 6
保険金額・解約返戻金額等例表
女 性
(一時払保険料1,000万円①、死亡給付金額1,000万円の場合)
【単位:万円】
契約年齢(被保険者)
15歳
16歳
17歳
18歳
19歳
20歳
21歳
22歳
23歳
24歳
25歳
26歳
27歳
28歳
29歳
約981(98.1%) 約981(98.1%) 約981(98.1%) 約982(98.2%) 約982(98.2%) 約982(98.2%) 約982(98.2%)
約993(99.3%) 約993(99.3%) 約994(99.4%) 約994(99.4%) 約994(99.4%) 約994(99.4%) 約994(99.4%)
約982(98.2%) 約983(98.3%) 約983(98.3%) 約983(98.3%) 約983(98.3%) 約983(98.3%) 約983(98.3%) 約984(98.4%)
約995(99.5%) 約995(99.5%) 約995(99.5%) 約995(99.5%) 約995(99.5%) 約996(99.6%) 約996(99.6%) 約996(99.6%)
約1,020(102.0%)約1,020(102.0%)約1,021(102.1%)約1,021(102.1%)約1,021(102.1%)約1,021(102.1%)約1,022(102.2%) 約1,022(102.2%)約1,022(102.2%)約1,022(102.2%)約1,023(102.3%)約1,023(102.3%)約1,023(102.3%)約1,023(102.3%)約1,023(102.3%)
5年8カ月
5年9カ月
5年9カ月
5年10カ月
5年10カ月
5年11カ月
5年11カ月
6年0カ月
6年0カ月
6年0カ月
6年1カ月
6年1カ月
6年2カ月
6年2カ月
6年2カ月
解約返戻金額が一時払保険料に到達する経過年月数
経過年数10年の解約返戻金額④
(解約返戻率④÷①)
経過年数5年の解約返戻金額③
(解約返戻率③÷①)
経過年数3年の解約返戻金額②
(解約返戻率②÷①)
約1,350
約1,357
約1,364
約1,371
約1,378
約1,386
約1,393
約1,400
約1,407
約1,415
約1,422
約1,430
約1,437
約1,444
約1,452
災害死亡保険金額および死亡保険金額*
契約年齢(被保険者)
30歳
31歳
32歳
33歳
34歳
35歳
36歳
37歳
38歳
39歳
40歳
41歳
42歳
43歳
44歳
約984(98.4%) 約984(98.4%) 約984(98.4%) 約984(98.4%) 約985(98.5%) 約985(98.5%) 約985(98.5%)
約996(99.6%) 約996(99.6%) 約996(99.6%) 約997(99.7%) 約997(99.7%) 約997(99.7%) 約997(99.7%)
約985(98.5%) 約985(98.5%) 約986(98.6%) 約986(98.6%) 約986(98.6%) 約986(98.6%) 約986(98.6%) 約986(98.6%)
約997(99.7%) 約998(99.8%) 約998(99.8%) 約998(99.8%) 約998(99.8%) 約998(99.8%) 約998(99.8%) 約999(99.9%)
約1,024(102.4%)約1,024(102.4%)約1,024(102.4%)約1,024(102.4%)約1,024(102.4%)約1,024(102.4%)約1,025(102.5%) 約1,025(102.5%)約1,025(102.5%)約1,025(102.5%)約1,025(102.5%)約1,025(102.5%)約1,025(102.5%)約1,025(102.5%)約1,026(102.6%)
5年2カ月
5年3カ月
5年3カ月
5年4カ月
5年4カ月
5年4カ月
5年5カ月
5年5カ月
5年6カ月
5年6カ月
5年6カ月
5年7カ月
5年7カ月
5年8カ月
5年8カ月
解約返戻金額が一時払保険料に到達する経過年月数
経過年数10年の解約返戻金額④
(解約返戻率④÷①)
経過年数5年の解約返戻金額③
(解約返戻率③÷①)
経過年数3年の解約返戻金額②
(解約返戻率②÷①)
約1,247
約1,254
約1,261
約1,267
約1,274
約1,281
約1,287
約1,294
約1,301
約1,308
約1,315
約1,322
約1,329
約1,336
約1,343
災害死亡保険金額および死亡保険金額*
契約年齢(被保険者)
45歳
46歳
47歳
48歳
49歳
50歳
51歳
52歳
53歳
54歳
55歳
56歳
57歳
58歳
59歳
約986(98.6%) 約987(98.7%) 約987(98.7%) 約987(98.7%) 約987(98.7%) 約987(98.7%) 約987(98.7%)
約999(99.9%) 約999(99.9%) 約999(99.9%) 約999(99.9%) 約999(99.9%)約1,000(100.0%)約1,000(100.0%)
約1,026(102.6%)約1,026(102.6%)約1,026(102.6%)約1,026(102.6%)約1,026(102.6%)約1,027(102.7%)約1,027(102.7%)
約988(98.8%) 約988(98.8%) 約988(98.8%) 約988(98.8%) 約988(98.8%) 約988(98.8%) 約988(98.8%) 約989(98.9%)約1,000(100.0%)約1,000(100.0%)約1,000(100.0%)約1,000(100.0%)約1,001(100.1%)約1,001(100.1%)約1,001(100.1%)約1,001(100.1%)
約1,027(102.7%)約1,027(102.7%)約1,027(102.7%)約1,027(102.7%)約1,027(102.7%)約1,027(102.7%)約1,027(102.7%)約1,027(102.7%)
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年1カ月
5年1カ月
5年2カ月
5年2カ月
5年2カ月
解約返戻金額が一時払保険料に到達する経過年月数
経過年数10年の解約返戻金額④
(解約返戻率④÷①)
経過年数5年の解約返戻金額③
(解約返戻率③÷①)
経過年数3年の解約返戻金額②
(解約返戻率②÷①)
約1,155
約1,161
約1,166
約1,173
約1,179
約1,185
約1,191
約1,197
約1,203
約1,209
約1,216
約1,222
約1,228
約1,235
約1,241
災害死亡保険金額および死亡保険金額*
契約年齢(被保険者)
60歳
61歳
62歳
63歳
64歳
65歳
66歳
67歳
68歳
69歳
70歳
71歳
72歳
73歳
74歳
約989(98.9%) 約989(98.9%) 約989(98.9%) 約989(98.9%) 約989(98.9%) 約989(98.9%) 約989(98.9%) 約990(99.0%) 約990(99.0%) 約990(99.0%) 約990(99.0%) 約990(99.0%) 約990(99.0%) 約990(99.0%) 約990(99.0%)約1,001(100.1%)約1,001(100.1%)約1,001(100.1%)約1,001(100.1%)約1,002(100.2%)約1,002(100.2%)約1,002(100.2%) 約1,002(100.2%)約1,002(100.2%)約1,002(100.2%)約1,002(100.2%)約1,002(100.2%)約1,002(100.2%)約1,002(100.2%)約1,002(100.2%)
約1,027(102.7%)約1,027(102.7%)約1,027(102.7%)約1,027(102.7%)約1,027(102.7%)約1,026(102.6%)約1,026(102.6%) 約1,026(102.6%)約1,025(102.5%)約1,025(102.5%)約1,025(102.5%)約1,024(102.4%)約1,024(102.4%)約1,023(102.3%)約1,023(102.3%)
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
解約返戻金額が一時払保険料に到達する経過年月数
経過年数10年の解約返戻金額④
(解約返戻率④÷①)
経過年数5年の解約返戻金額③
(解約返戻率③÷①)
経過年数3年の解約返戻金額②
(解約返戻率②÷①)
約1,075
約1,079
約1,084
約1,089
約1,094
約1,099
約1,104
約1,110
約1,115
約1,120
約1,126
約1,132
約1,137
約1,143
約1,149
災害死亡保険金額および死亡保険金額*
約1,070
災害死亡保険金額および死亡保険金額*
約1,034
約1,037
約1,041
契約年齢(被保険者)
75歳
76歳
77歳
78歳
79歳
80歳
81歳
82歳
83歳
84歳
85歳
*第1保険期間中の災害死亡保険金額および第2保険期間中の死亡保険金額となります。
約1,030
※xxの災害死亡保険金額、死亡保険金額、解約返戻金額等は、平成25年 4月現在の基礎率等(予定利率等)に基づいて算出したものです。
経過年数3年の解約返戻金額②
(解約返戻率②÷①)
約1,045
約1,049
約1,053
約1,057
約1,061
約1,066
約990(99.0%) 約990(99.0%) 約990(99.0%) 約990(99.0%) 約990(99.0%) 約990(99.0%) 約989(98.9%)
約989(98.9%) 約989(98.9%) 約989(98.9%)
※経過年数は、契約日から毎年の契約応当日までの年数をいいます。
約988(98.8%)
※xxの解約返戻金額は、毎年の契約応当日における金額を記載しています。実際の解約返戻金額は、経過年月数等によって、異なりますので
経過年数5年の解約返戻金額③
(解約返戻率③÷①)
約1,002(100.2%)約1,002(100.2%)約1,002(100.2%)約1,002(100.2%)約1,002(100.2%)約1,002(100.2%)約1,001(100.1%)
約1,001(100.1%)約1,001(100.1%)約1,000(100.0%) 約999(99.9%) ご注意ください。
経過年数10年の解約返戻金額④
(解約返戻率④÷①)
約1,022(102.2%)約1,021(102.1%)約1,020(102.0%)約1,019(101.9%)約1,018(101.8%)約1,017(101.7%)約1,016(101.6%)
※記載の解約返戻金額等は受取時の課税を考慮しておりません。
約1,015(101.5%)約1,014(101.4%)約1,013(101.3%)約1,011(101.1%)
5年0カ月
解約返戻金額が一時払保険料に到達する経過年月数
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年0カ月
5年1カ月
7 | パンフレット パンフレット | 8
よくあるご質問 にお答えします
質問1
この商品は預金の一種ですか?
いいえ。
答え
この商品は「生命保険商品」です。預金とは違い、元本の保証はありません。
質問5
クーリング・オフはできますか?
できます。
答え
クーリング・オフ制度の対象となりますので、10日以内であればお申込みの撤回またはご契約の解除ができます。
10日目
同意確認日 申込日
○
1日目 2日目 ・・・・・ 9日目
11日 ・・・・
●パンフレット・重要事項に関するお知らせ
●ご契約のxxx・約款
ご契約について大切なことがらを記載
していますので、十分にご確認ください。
●保険証券
申込日より1~2週間程度で郵送します。保険金請求等の手続きに必要となりますので、大切に保管
してください。
クーリング・オフの お取扱いが可能です
クーリング・
×オフのお取扱い
はできません
質問2
契約後の照会は保険会社にすれば
はい。
答え
引受保険会社であるPGF生命にご照会ください。
④保険証券等の送付
質問6
一時払保険料
元本が割れる場合はありますか?
※くわしくは、15~16ページの「クーリング•オフについて」をご覧ください。
郵送の場合、消印を基準とします
答え
あります。
契約してから一定期間内に解約すると、解約返戻金額が一時払保険料を下回ります(元本割れ)。
3~4ページのイメージ図のこの箇所で確認
解約返戻金
いいのかしら?
契約者
①説明・販売
②申込
募集代理店
(金融機関等)
③
申込関係書類
生命保険会社
質問3
保障はいつから
⑤契約後の照会・手続き等
答え
責任開始期です。
責任開始期とは、告知ならびに一時払保険料相当額のお払込みがともに完了したときです。
質問7
契約当初5年間に
第1保険期間 第2保険期間(6年 以降終身)
答え
一時払保険料相当額です。
一時払保険料相当額を死亡給付金としてお支払いします
(災害死亡保険金*をお支払いする場合を除きます)。
3~4ページのイメージ図のこの箇所で確認
はじまりますか?
告知日 一時払保険料相当額が着金した日 承諾日
死亡した場合、いくらもらえますか?
契約当初5年間
死亡給付金
一時払保険料
保障が開始されます
第1保険期間 第2保険期間(6年 以降終身)
質問4 答え
申込みの際、医師の診査は必要ですか?
※くわしくは、17ページの「責任開始期について」をご覧ください。
いいえ。
医師の診査は不要です。告知書にて簡単な告知項 にお答えいただくだけでお申込みいただけます。
質問8
①×××××××
引受保険会社が 経営破綻した場合、
*災害死亡保険金についてくわしくは、12ページの「主な保障内容について」をご覧ください。
答え
いいえ。
PGF生命は生命保険契約者保護機構の会員です。会員である保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構が保険契約の継続を図ります。
【生命保険契約者保護機構によるご契約の引受けの例】
②×××××××
③×××××××
④×××××××
契約はなくなるの?
契約者
険契約の継続・保険金支払い
保
※
保険金額等が削減されることがあります。
破綻保険
生命保険契約者 保護機構
保険契約の引
受け・
医師の診査は不要
●告知書
4つの項目にお答えいただきます。
保険金支払いの停止
会社 責任準備金の補償
※くわしくは、18ページの「生命保険契約者保護機構について」をご覧ください。
9 | パンフレット パンフレット | 10
契約概要 ご契約前に必ずお読みください
この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
●この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。また、お客さまの申込内容については申込書の控をお渡ししますのでご確認をお願いします。
●「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や
3 主な保障内容について
契約概要 注意喚起情報
期間 | 給付名称 | 支払事由 | 支払額 |
第1保険期間 | 死亡給付金 | 被保険者が第1保険期間中に死亡されたときにお支払いします。ただし災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。 | 一時払保険料相当額*1 |
災害死亡保険金*2 | 被保険者が所定の不慮の事故等により死亡されたときにお支払いします。 | 死亡保険金額と同額 | |
第2保険期間 | 死亡保険金 | 被保険者が第2保険期間中に死亡されたときにお支払いします。 | 所定の死亡保険金額 |
制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
*1 死亡保険金額が減額されたときは、その割に応じて減額された金額となります。
*2 責任開始日以後に発生した所定の不慮の事故を直接の原因として事故が発生した日からその日を含めて180日以内にお亡くなりになった場または責任開始日以後に発病した所定の感染症を直接の原因としてお亡くなりになった場にお支払いします。対象となる所定の不慮の事故および感染症の詳細については「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
※支払事由に該当し保険金等が支払われた場 、保障は消滅します。
1
本商品の引受保険会社について
[責任開始日と契約日について]
PGF生命がご契約の保障を開始する責任開始日(契約日)は、告知日(申込日)と一時払保険料相当額がPGF生命に着金した日のいずれか遅い日です。必ずしも契約日と申込日(保険料をお払込みいただいた日)が同一とはなりませんのでご注意ください。
■ 引受保険会社 プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
■ 本社所在地 x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-00
■ お問い合わせ先 PGF生命コールセンター
責任開始日からその日を含めて2年以内に被保険者が自殺したときや、契約者または死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき等は保険金等をお支払いできません。
2
商品の仕組みと特徴について
4
主な特約とその内容について
■ 年金支払移行特約(10)
6年目以降、年金を受け取ることも可能です
災害死亡保険金
死亡保険金
死 給付金
年 金
(契約当初5年間)
契約日
第 間
第
(6年 以降終身)
この特約を付加した日
年金開始日
一時払保険料
年金原資
(責任準備金)
解約返戻金
[保険商品の名称] 初期死亡保険金抑制型一時払終身保険(円建)
亡給付金
亡給付金
災害死亡保険金
死 給付金
第1保険期間
(契約当初5年間)
第2保険期間(6年目以降終身)
※死亡給付金、災害死亡保険金、死亡保険金は重複してのお支払い、および高度障害状態になられた場 のお支払いはいたしません。
死亡保険金
キャッシュバリュー
(解約返戻金)
一時払保険料
生 涯 保 障
● この保険は万一の保障を終身にわたり確保できる生命保険です。
11 |
契約概要
● 第2保険期間中、この特約を付加することで、この特約を付加した日(PGF生命が書類を受け付けた日)における
1保険期
2保険期間
主契約の全部または一部の解約返戻金(責任準備金)をもとに年金を受け取ることができます。年金開始日はこの特約を付加した日となります。
● 年金種類は確定年金(年金支払期間:5年・10年・15年・20年・25年・30年・35年・40年)、保証期間付終身年金
(保証期間:5年・10年・15年・20年)、保証金額付終身年金のいずれかとなります。なお、複数の年金種類を選択することも可能です。
● 選択できる年金種類の取扱年齢範囲は、年金開始日における被保険者の年齢が、確定年金(5年・10年・15年・
20年・25年・30年)の場合20~90歳、確定年金(35年)の場合20~87歳、確定年金(40年)の場合20~82歳、保証期間付終身年金および保証金額付終身年金の場合40~90歳となります。
※年金額は、この特約を付加した日における解約返戻金額(責任準備金額)を基準として、この特約を付加した日における年金の種類、基礎率等(予定利率*等)に基づいて計算され、算出されるものです。ただし、1回あたりの年金額がPGF生命の定める最低年金額(2万円(将来変更される可能性があります )に満たない場 、この特約を付加することができません。
*予定利率とは、年金額等を計算する際に適用される率です。
※第1保険期間中に、この特約による年金のお受取りはできません。
※年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%(平成25年4月現在)を年金支払日に積立金額(責任準備金額)より控除します。
契約概要 | 12
契約概要
注意喚起情報
■ リビング・ニーズ特約(10)
被保険者が所定の状態になった場合、死亡保険金を前払請求することができます
● 第2保険期間中に被保険者の余命が6か月以内と判断される場合、死亡保険金の全部または一部を被保険者にお支払い
します(この特約による保険金額からこの特約による保険金額に対する6か月分の利息を差し引いてお支払いします)。
● 死亡保険金の全部をお支払いする場合、以後、保険契約は消滅します。また、一部をお支払いする場合、お支払いした部分に
相当する金額は減額されたものとして取り扱います。ただし、減額部分に解約返戻金があってもこれをお支払いしません。
● 保険金の最高支払限度額はPGF生命の他の保険契約と通算して3,000万円を限度とします。
※第1保険期間中に、この特約による前払請求をすることはできません。
※余命6か月以内の判断は、被保険者の主治医の診断や請求書類に基づいて、PGF生命の医師の見解(場によっては、社外医師のセカンドオピニオン)も含めて慎重に判断いたします。余命6か月以内とは、ご請求時において、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命6か月以内であることを意味します。
■ 遺族年金特約
保険金等を年金で受け取ることができます
● この保険の死亡給付金、災害死亡保険金、死亡保険金の全部または一部を一時金にかえて年金でお受取りいただけます。
● 年金の種類は確定年金のみとなります。年金支払期間は、5年・10年・15年・20年・25年・30年・35年・40年からご指定いただけます。
● 被保険者がお亡くなりになった日(被保険者がお亡くなりになった後にこの特約を付加したときはこの特約を付加
した日)を年金基金設定日として死亡給付金、災害死亡保険金、死亡保険金の全部または一部を年金基金に充当します。年金開始日は年金基金設定日となります。
● 取扱年齢範囲は年金開始日における年金受取人の年齢が0~90歳となります。
※年金開始日における年金受取人の年齢によっては、年金支払期間を所定の範囲で変更し、年金をお支払いする場があります。
※年金額は、年金基金設定日における年金支払期間、基礎率等(予定利率*等)に基づいて計算され、算出されるものです。ただし、1回あたりの年金額が PGF生命の定める最低年金額(2万円(将来変更される可能性があります )に満たない場、お取扱いできません。
*予定利率とは、年金額等を計算する際に適用される率です。
※年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%(平成25年4月現在)を年金支払日に積立金額(責任準備金額)より控除します。
■ 指定代理請求特約
受取人に保険金等*を請求できない所定の事情がある場合、代理人が請求することができます
● 主契約の被保険者と受取人が同一人となる保険金等について、受取人がご請求できない所定の事情がある場合、
契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
● 指定代理請求人は1名とし、以下の①から③の範囲内より指定いただきます。なお、契約者は被保険者の同意を得て、
この範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
① 被保険者の戸籍上の配偶者 ② 被保険者の直系血族
③ ②の他、被保険者と同居、または、生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
*代理請求の対象となる保険金等は、年金支払移行特約(10)および遺族年金特約の年金、リビング・ニーズ特約(10)の保険金になります。
※指定代理請求人を指定・変更した場 、指定代理請求人に対し、必ず「指定した」こと、支払事由および代理請求できる場 があることをお伝えください。
※指定代理請求人を指定しない場でも、被保険者の戸籍上の配偶者等により代理請求できる場 がありますので、その旨をお伝えください。
5 保険料・ご加入条件について
■ 保険期間 終身
■ 契約日の被保険者の年齢範囲(満年齢) 15歳~85歳
■ 取扱保険料額
15歳~49歳 | 200万円~5,000万円(取扱単位:1万円) |
50歳~60歳 | 200万円~10,000万円(取扱単位:1万円) |
61歳~85歳 | 200万円~15,000万円(取扱単位:1万円) |
※各年齢範囲における取扱保険料額の上限は、同一被保険者ですでにご契約いただいている初期死亡保険金抑制型一時払終身保険のすべての既契約と通算した金額となります。なお、死亡保険金額についてはPGF生命の他の保険契約の保険金額等と通算され7億円を超えるお取扱いはできません。
※ 一時払保険料等引受条件の具体的な数値については申込書にてご確認ください。
■ 保険料払込方法 一時払
■ 告知 告知扱
■ 死亡保険金受取人* 被保険者の2親等以内の親族
* 契約者は保険金等の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を変更することができます。
6
配当金について
この保険は無配当保険のため配当金はありません。
7
解約(減額 = 一部解約)について
● いつでも解約あるいは死亡保険金額の減額により解約返戻金額を受け取ることができます。
● 死亡保険金額を減額する場合、死亡保険金額の減額割合に応じて死亡給付金額および災害死亡保険金額も減額
されます。なお、減額は1万円単位でお取扱いし、減額後の死亡保険金額に応じて減額される死亡給付金額(一時払保険料)は、ご契約時の最低取扱保険料額である200万円を下回ることはできません。
13 | 契約概要 契約概要 | 14
注意喚起情報
ご契約前に必ずお読みください
契約概要 注意喚起情報
*お申込みの撤回等の意思を記載した書面を郵便等で送付された場は、申込日または本書面についての同意確認日(重要事項説明完了確認書
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。
● この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
●この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は「、ご契約のxxx•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内(土、日、祝日、年末年始等の休日を含む)の消印まで有効とします。お申込みの撤回等の意思を記載した書面をPGF生命本社に直接提出された場は、その書面がPGF生命本社で受理された日が、申込日または本書面についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内(土、日、祝日、年末年始等の休日を含む)の場まで有効とします。
● お申込みの撤回等は募集代理店にお申出いただいてもお手続きできません。引受保険会社であるPGF生命に
お申出ください。
● 以下の場合には、クーリング・オフのお取扱いをいたしません。
・債務履行の担保のための保険契約である場合
・既契約の内容変更である場合
1
クーリング・オフについて
● ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます(クーリング・オフ制度)。
1日目 2日目
クーリング・オフのお取扱いが可能です
※土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます。
・・・・・・ 9日目 10日目
同意確認日 申込日
11日目 ・・・・
クーリング・オフの
お取扱いはできません
●クーリング・オフのながれ
郵送の場合、消印を基準とします
●お申込みの撤回等(クーリング・オフ)お申出書面の記載見本(例)
● 健康状態・職業等をありのままに告知してください。
2
告知義務について
・契約者や被保険者にはご健康状態やご職業等ありのままを告知していただく義務(告知義務)があります。生命保険は、多数の方々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがいまして、初めから健康状態の悪い方や危険な職業に従事している方等が無条件に契約すると保険料負担のxx性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴、現在のご健康状態、ご職業等について「告知書」でPGF生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。故意または重大な過失によって、告知されなかったり事実と違うことを告知されますと、告知義務違反となりご契約が解除され保険金等をお支払いできないことがあります。
● 告知書にて告知してください。
・告知受領権は引受保険会社であるPGF生命が有しております。販売の担当者(生命保険募集人)は告知受領権がなく、販売の担当者(生命保険募集人)に口頭でお話しされただけでは告知をしていただいたことにはなりません。かならず告知書にて告知してください。
切手
○○局
00.00.00
〒100-0000
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xァイナンシャル生命保険株式会社 行
私は下記契約の申込みを撤回します。
お申込みの撤回等をする旨の明記
自署
● 正しく告知されない場合にはデメリットとなることがあります(告知義務違反等によるご契約の解除等について)。
◆告知いただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、責任開始日から2年以内であれば、「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
告知にあたり、販売の担当者(生命保険募集人)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを
プルデンシャル ジブラルタ
ファイナンシャル生命保険株式会社 宛
日 以内の消印有効
10 氏名
○○ ○○ 印
申込書と同一印
告げることを勧めた場合には、PGF生命はご契約または特約を解除することはできません(万一このような行為があった場合は、 すみやかにPGF生命コールセンター(0000-00-0000)へご連絡ください)。ただし、販売の担当者(生命保険募集人)のこうした
2 住所 ○○県○○市○○町○ー○ー○
13 申込書番号 ○○○○○○○○○○○○ 10
申込書控に印字
行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、PGF生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実 でないことを告げたと認められる場合には、PGF生命はご契約または特約を解除することができます。
◆責任開始日から2年を経過していても、保険金等の支払事由等が2年以内に発生していた場合にはご契約または特約を解除することがあります。
送付先住所:〒100-0014 xxxxxx区永田町 2-13-10
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
・申込者または契約者(以下「申込者等」といいます)は、申込日または本書面についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内(土、日、祝日、年末年始等の休日を含む)であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。この場合、お払込みいただいた保険料の全額をお返しします。
・お申込みの撤回等の方法としては、お申込みの撤回等の意思を記載した書面をPGF生命本社宛に発信もしくは直接提出していただく方法*があります。この場合、書面には「お申込みの撤回等をする旨」を明記のうえ、申込者等の氏名(自署)、押印(申込書と同一印)、住所、申込書番号(申込書控に印字)をご記入ください。
◆ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることは
できません(ただし「、保険金等の支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金等をお支払いすることがあります)。この場合には、すでにお払込みいただきました保険料はお返ししません。解約返戻金があれば契約者にお支払いします。
◆上記以外にもご契約の締結状況により保険金等をお支払いできないことがあります。例えば「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金等をお支払いできないことがあります。この場合、責任開始日からの年数は問いません(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取消しとなることがあります)。また、すでにお払込みいただきました保険料はお返ししません。
15 | 注意喚起情報 注意喚起情報 | 16
6
生命保険契約者保護機構について
契約概要
注意喚起情報
3
責任開始期について
● 一時払保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した時から、ご契約の保障が開始されます。
・PGF生命がご契約のお申込みを承諾した場合には、一時払保険料相当額を受領し、かつ告知していただいた時から、ご契約の保障が開始されます。
告知日
一時払保険料相当額が着金した日
承諾日
保障が開始されます
● お客さまのお申込みに対してPGF生命が承諾したときに、契約は成立します。
・販売の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対してPGF生命が承諾したときに有効に成立します。
● PGF生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。
・PGF生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、下記までお問い合わせください。
生 命 保 険 契 約 者 保 護 機 構
TEL 00-0000-0000
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時
7
生命保険会社の業務または財産の状況の変化による保険金額等の削減について
● 保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減される
ことがあります。
4
保険金等をお支払いできない場合について
(詳細は『ご契約のxxx・約款』でご確認ください)
● 代表的な例として、次のような場合には保険金等をお支払いできないことがあります。
◆責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合。
◆告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除された場合。
◆保険金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等重大事由によりご契約または特約が解除された場合。
◆保険契約について詐欺によりご契約が取消しとなった場合や保険金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合。
◆責任開始日から2年以内に被保険者が自殺した場合。
(注)精神障害等による自殺については、死亡給付金をお支払いする場合もありますので、PGF生命へお問い合わせください。
◆保険契約者または死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させた場合。
● 本商品はPGF生命を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、
8
預金等との違いについて
預金保険制度の対象ではありません(保険契約者保護機構制度の対象となります)。
5
解約と解約返戻金について
● 解約されても払込保険料の全額が戻らないことがあります。
・お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金等のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがいまして、ご契約時から一定期間内に解約されますと、解約返戻金は一時払保険料を下回ります。
・この保険は第1保険期間中の解約返戻金額の上限を一時払保険料とするしくみで保険料を計算しています。したがいまして、第1保険期間中の解約返戻金額は一時払保険料を超えることはありません。
● 現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みをされる場合、不利益となることがあります。
9
現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みをされる場合について
◆この場合、解約・減額されるご契約の解約返戻金が全くないか、ある場合でもわずかな金額となり、多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
◆ご契約後、所定の年数を経過した有配当の保険契約に対する契約者配当の権利等を失うことがあります。
◆一般のご契約と同様に告知の義務があり「、新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除を行うことがあります。
◆詐欺によるご契約の取消しについても、新たなご契約の締結に際しての詐欺行為がその対象になります。
◆告知が必要な傷病歴等がある場合は、その告知内容によっては新たなご契約のお引受けをお断りしたり、また、その告知をされなかったためにご契約または特約が解除または取消しとなることもあります。
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10
税務のお取扱いについて(『ご契約のxxx・約款』もご確認ください)
12
お問い合わせ窓口について
契約概要
注意喚起情報
[お払込みいただく保険料について]
● お払込みになった保険料は一般の生命保険料控除の対象となります。1月1日から12月31日までにお払込みいただ
いた保険料のうち、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれ所得税と住民税の負担が軽減されます。
※一時払保険料の生命保険料控除はご契約の年のみ対象となります。
[保険金・給付金にかかる税金について]
● 死亡給付金・災害死亡保険金・死亡保険金にかかる税金は、契約形態によって異なります。
契約内容 | 契約例 | 税金の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | ||
契約者と被保険者が同一人の場合 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税 |
契約者と受取人が同一人の場合 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
● xxxx・xxx特約(10)による保険金は受取人が、主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または
生計を一にするその他の親族に該当する場合、所得税および住民税は非課税となります。
[解約返戻金にかかる税金について]
● 解約された場合、解約返戻金額と一時払保険料等の差額が所得税(一時所得)の対象となります。
[一時所得について]
● 年間50万円の特別控除があり(他の一時所得と合算されて適用されます)、特別控除の50万円を超える部分について、その
2分の1の金額が他の所得と合算されて総合課税されます。
一時所得の課税対象金額={[収入ー必要経費(払込保険料等)]ー特別控除(50万円)}×1/2
平成25年1月現在の税制に基づくもので、将来変更されることがあります。個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
11 保険金等のご請求について
● 保険金等の支払事由が生じた場合、契約者のご住所等を変更された場合にはすみやかにPGF生命コールセンター
(0000-00-0000)にご連絡ください。
・お客さまからのご請求に応じて、保険金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金等の支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにPGF生命にご連絡ください。
・PGF生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないことがありますので、契約者のご住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
● 支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、
「ご契約のxxx・約款」「、PGF生命ホームページ」「、保険金・給付金のご請求等のご案内」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
● 保険金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金等の支払事由に該当することが
ありますので、ご不明な点がある場合等はご連絡ください。
● 受取人に保険金等を請求できない所定の事情がある場合、代理人が請求することができます。
・主契約の被保険者と受取人が同一人となる保険金等について、受取人がご請求できない所定の事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます(くわしくは「ご契約のxxx・約款」でご確認ください)。指定代理請求人に対し、支払事由および代理請求できる場合があることを、あらかじめお伝えください。
● 生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
[お問い合わせ窓口]
PGF生命コールセンター
(受付時間/平日 8:30~20:00、土曜 9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く )
0000-00-0000
コール ジ ブ ロック
・この商品に係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
・(社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております(ホームページアドレス http:// xxx.xxxxx.xx.xx/)。お問い合わせ先については、PGF生命コールセンターまでご照会ください。
・生命保険相談所が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
・PGF生命の個人情報保護方針についてはPGF生命ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)に掲載をしておりますのでご覧いただくか、上記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
13
その他ご確認いただきたい事項について
● 申込書・告知書は、内容をお確かめのうえ、契約者および被保険者ご自身で署名・捺印ください。
● この保険は、高度障害状態になられた場合の保険金等のお支払いはありません。
● 保険金等のお支払いのご請求をする権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年を
過ぎますと、時効によって消滅します。
● 保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結
されたものと認められる場合は、その保険契約は無効とし、すでにお払込みいただいた保険料は払い戻ししません。
● 被保険者は契約者に対してご契約の解約を請求することができます。
・被保険者と契約者が異なるご契約の場合、一定の事由に基づき、被保険者は契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けた契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
※被保険者からご契約の解約を請求する場 の詳細については「ご契約のxxx・約款」をご参照ください。
※契約者からの解約はいつでも将来に向かってPGF生命に対して行うことができます。
● 年金支払移行特約(10)の確定年金をお受取りいただく場合、年金開始年齢に年金支払期間を加えた年齢が110歳を
超えるときは、後継年金受取人(年金受取人が死亡されたとき、その年金受取人の権利および義務のすべてを承継する人)を指定していただきます。
19 | 注意喚起情報 注意喚起情報 | 20
個人情報のお取扱いについて(ご契約者さまへ)
このお知らせは、PGF生命の生命保険契約の契約者となられる皆さまの個人情報のお取扱いについてまとめたものです。明示事項およびご同意 いただきたい同意事項の内容をご確認していただいたうえで、生命保険契約のお申込みにご同意ください。
■ 本申込みにおいて取得する個人情報についてサービスのご提供等のために利用します
① 各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
② 関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③ PGF生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④ その他保険に関連・付随する業務
PGF生命は、生命保険業に伴って取り扱う個人情報につきましては、お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、右記の目的で取得・管理・利用します。なお、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則において、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的にその利用が限定されています。
■ 必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供します
明示事項
同意事項
PGF生命は、各種保険契約のお引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業のxx性確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体のxx性確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で、医療・健康情報等の機微
(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供致します。
取得した機微(センシティブ)情報等の個人情報は担当部門以外に業務上適切な範囲で契約者・被保険者・募集関係人・事務担当者等に知らせることがあります。なお、機微(センシティブ)情報等の個人情報は既に取得しているものも含みます。
また、お申込内容の確認等をさせていただくことがありますが被保険者さまの機微(センシティブ)情報等の個人情報についてご契約者さま等より取得する場があります。
■ 保険契約が締結に至らなかった場合や消滅した後も個人情報を保持します
同意事項
PGF生命は、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得した、または既に取得している個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場 や解約、保険期間満了後等保険契約が消滅した後も保持致します。なお、取得した申込関係書類等についての返却は行いません。
■ 個人情報を再保険会社に提供することがあります
同意事項
PGF生命は各種保険契約のお引受けの判断を照会したり、お引受け後の保険契約の引受リスクを適切に分散するために再保険(再々保険以降の再保険を含む)を行うことがあります。この場、PGF生命は再保険会社が各種保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い等に利用するために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報等当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
また、提供する個人情報には受取人、指定代理請求人、ご家族情報等が含まれる場がございますので、あらかじめご契約者さまよりご説明、ご了解をいただいたうえでお申込みくださいますようお願い致します。
■ 個人情報を医療機関等に照会・提供することがあります
同意事項
PGF生命は、医療機関へ前述「各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い」の利用目的達成のために業務上適切な範囲で既に取得しているものも含めてお申込内容等の個人情報を照会・提供する場があります。
■ ジブラルタ生命との間で個人情報を相互に提供します
同意事項
PGF生命は、PGF生命のグループ会社であるジブラルタ生命に加入されているご契約がある場 、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得したまたは両社がすでに取得している個人情報について、PGF生命とジブラルタ生命の間で相互に提供します。提供された個人情報はご契約内容のご照会、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いその他各種手続きのために利用します。
■ 保険契約等のお引受け・保険金等のお支払いの判断の参考とするために、ご契約内容が登録されます
明示事項
PGF生命は(、社)生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組連 会(総称して「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等(「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付日額等)を協会に登録しております。
協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場 または保険金等のご請求があった場 、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。また、協会の会員生命保険会社につきましてくわしくは(社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
■ お支払い等の判断のために、各生命保険会社等と情報を共同して利用することがあります
明示事項
PGF生命は(、社)生命保険協会(、社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組 連 会、全国労働者共済生活協同組 連 会および日本コープ共済生活協同組 連 会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下
「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、PGF生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のxxxに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金のご請求があった場 や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場 に「、支払査定時照会制度」に基づき、
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所 (2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内)
(3)保険種類、契約日、復活日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部について(、社)生命保険協会を通じて照会をなし、他の生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の生命保険会社等からの照会に対し情報を提供することがあります。
これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがあります(。社)生命保険協会加盟の各生命保険会社につきましてくわしくは(社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
21 |
個人情報のお取扱いについて
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