IIJ データセンターサービス利用規約
IIJ データセンターサービス利用規約
平成 17 年 10 月 1 日制定
令和 2 年 7 月 1 日最終改定
株式会社インターネットイニシアティブ当社は、IIJ データセンターサービスの提供に関する規約を制定します。
当社はこの規約を変更することがあります。この規約が変更された後におけるデータセンターサービスの利用に係る料金その他の提供条件は変更後の規約によります。また、この規約を変更するときは、当社は当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前にその内容について通知します。
第1条(サービスの内容及び利用形態)
当社が提供するデータセンターサービスの内容は、次のとおりとします。
(1)データセンターサービスに係る契約(以下「データセンターサービス契約」といいます。)の契約者(以下「契約者」といいます。)が、当社所定の書面に指定する機器(以下「設置機器」という。)を、別紙1に規定する当社のデータセンター施設(以下「データセンター」といいます。)内に設置させ、そのデータセンターにおいて当社が電源・空調・配線等、設置機器に付帯する環境設備を、別紙2の基準に従って提供すること。ただし、設置機器については、当社の規格に合致することを要し、当社は契約者の申出に係る設置機器について、これを受け入れないことができるものとします。
(2)「設置機器」に対し、別紙3に規定するスタンダードサービスを提供すること。
(3)「設置機器」に対し、別紙3に規定する基本オペレーションを提供すること。((1)(2)及び(3)を併せて「基本提供サービス」といいます。)
(4)設置機器の種類、設置の態様により、基本提供サービスの提供に必要な付帯工事を行うこと。
(5)契約者の要望により個別に付加サービスを提供すること。当該付加サービスの内容は、別紙4に規定するものとします。
2 データセンターサービスが提供される形態には、次に掲げるものがあります。
標準ラックサービス:データセンター内において、別紙5に規定する仕様の標準ラックの提供。
スペース提供サービス:契約者と当社とが別紙5に規定した内容で合意した面積および当社が指定する形状での、設置機器を設置するスペースとしての提供。(契約者資産ラックの持込みの場合も含む。)
オフィス提供サービス:「標準ラックサービス」、「スペース提供サービス」の契約者と当社とが別紙5に規定した内容で合意したオフィススペースの提供。
3 前項に定めるもののほか、契約者は、データセンター内において、契約者と当社とが合意した面積を、当社が別途指定する形状で、設置機器を設置するためのスペースとして提供される形態で、データセンターサービスを利用することができます。なお、当該形態で提供されるスペースの利用においては、保守その他データセンターの管理運営上の事情により利用が一部制限される場合があります。この利用形態において、契約者と当社が別途契約を結ぶことを要するものとします。
第2条(契約の申込及び締結)
データセンターサービスに係る契約(以下「データセンターサービス契約」といいます。)の申込をしようとする者(以
下「契約申込者」といいます。)は、サービスの内容と特定するために必要な事項を記載した当社所定の申込書を提出することにより行うものとします。この場合において、前条(サービスの内容及び利用形態)第1項(4)の付帯工事及び(5)の付加サービスが必要となる場合には、契約者は、当該付帯工事や付加サービスに係る当社所定の申込書を別途提出するものとします。
2 データセンターサービス契約は、別紙1表1に掲げるデータセンターごとに一つ締結されるものとします。
3 当社は、次の各号に該当する場合には、契約の申込を拒絶することがあります。この場合において、当該拒絶があったときは、当社は、契約申込者に対し、その旨を通知します。
(1) 申込に係るデータセンターサービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が運用上、または技術上困難なとき
(ラックスペース、電源供給能力、空調能力等のデータセンター設備が提供限界に達したときを含む)
(2) データセンターサービスの申込者が当該申込に係るデータセンターサービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3) データセンターの申込者が第 12 条(利用の停止)第 1 項各号に該当するとき
(4) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様にてデータセンターサービスを利用するおそれがあるとき
(5) データセンターサービスの契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき
(6) 申込者が当社又はデータセンターサービスの信用を毀損する恐れがある態様で当該サービスを利用する恐れがあるとき
(7) 申込日から 2 ヶ月以降の日を利用開始日とする契約の申込があったとき(第6条(ラックの予約等)の場合を除く)
(8) その他当社が不適切と認めたとき
第3条(設置機器の変更)
設置機器について何らかの変更がある場合には、契約者は当社に対し、変更の内容を書面により届け出、当社の承認を受けるものとします。この場合において、第1条(サービスの内容及び利用形態)第1項(4)に定める付帯工事及び(5)の付加サービスが必要となるときには、第2条(契約の申込及び締結)の手続を準用するものとします。
第4条(契約者の名称の変更等)
契約者は、その名称又は住所に変更があったとき(相続並びに法人の合併及び会社分割による場合を含みます。)は、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
第5条(権利義務の移転)
契約者は、データセンターサービス契約上の権利又は義務を、第三者に対して移転してはならないものとします。第6条(ラックの予約等)
契約者は、本条の定めるところに従い、「標準ラックサービス」として利用するためのラックを予約することができます。この予約はラック数に関するものであり、スペース提供サービスにおいて利用するための場所に関する指定はできないものとします。
2 契約者が予約している予約ラック数が存在する場合において、当社指定の方法により申し出ることにより、当該予約のキャンセルを行うことができます。
3 契約者は、予約している予約ラック数が存在する場合において、当社指定の方法により申し出ることにより、当該予約しているラックの「標準ラックサービス」としての利用を開始することができます。
4 予約料金は、別紙6で定める料金計算のとおりとします。
第7条(最低利用期間)
基本提供サービス、付加サービス、標準ラックサービス、スペース提供サービス及びオフィス提供サービスに係るデータセンターサービス契約における最低利用期間はそれぞれ1年とし、その起算日は、課金開始日とします。
第8条(提供料金)
データセンターサービスの料金は、別紙 7 に定めるものとします。この場合において、基本提供サービス、付帯工事、付加サービス、標準ラックサービス、スペース提供サービス及びオフィス提供サービスに係る初期費用は、当社がそれぞれの利用に係る申込を承諾した日に発生するものとします。
2 暦月の初日以外の日の利用の開始、第6条(ラックの予約等)第 3 項に基づく予約ラックの利用の開始、又は第 17
条(契約者による解約)に基づく利用の解約があった場合の当該月額の月額料金については、別紙 6 ラックの予約料金及び別紙7提供料金に定める月額料金をその利用日数に応じて日割によるものとして計算します。
第9条(料金の請求)
当社は、契約者に対し、第6条(ラックの予約等)第 4 項に基づく予約料金及び前条(提供料金)に基づくデータセンターサービスの料金を、毎月月末締めで請求するものとします。
第 10 条(料金の支払)
契約者は、前条(料金の請求)の当社の請求に基づく料金を、消費税と共に、請求の翌月月末までに当社の指定する銀行口座宛てに振り込み送金することにより当社に支払うものとします。
2 契約者の支払が遅延した場合、契約者は当社に対し、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に応じ、別紙8に定める遅延損害金を支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があったときはこの限りでないものとします。
3 契約者が支払期日を徒過しても料金を支払わず、当社の催告後も支払わない場合、当社は、データセンターサービスを停止することができるものとします。
第 11 条(契約者の義務)
契約者は、設置機器に関し、安全対策工事が必要な場合においては、当社の指示により、契約者の費用負担において安全対策工事を行うものとします。
2 契約者は、当社が契約者に別途提示する、データセンターご利用の手引を遵守するものとします。
3 その他、データセンターの管理運営に必要な事項について、契約者は当社の指示に従いデータセンターサービスを利用するものとします。
4 契約者が本条に違反することにより、他の契約者を含む第三者に損害を与えた場合には、契約者は自らの責任において解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 12 条(利用の停止)
当社は、契約者が次の各号に該当するときは、データセンターサービスの提供を停止することがあります。
(1) データセンター契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 本規約に定める契約者の義務に違反したとき
(3) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてデータセンターサービスを利用したとき
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてデータセ
ンターサービスを利用したとき
(5) 第2条(契約の申込及び締結)第3項第1号及び第5号に該当するとき
2 当社は、前項の規定によりデータセンターサービスの提供を停止するときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合にはこの限りではありません。
第 13 条(サービスの廃止)
当社は、都合によりデータセンターサービスの全部又は一部の提供を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに、書面によりその旨を通知します。
第 14 条(当社による契約の解除)
当社は、契約者が第 12 条(利用の停止)第1項の事由に該当し、当社が期間を定めて行った催告後もこれが是正されない場合、同条に基づく停止の有無にかかわらず、契約者に対して書面による通知をすることにより、当該契約者に係るデータセンターサービスを解除することができます。
2 当社は、契約者に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときは、何らの催告なくデータセンターサービス契約を解除することができます。
(1) 契約者に重大な背信行為があった場合
(2) 契約者において、破産、会社更正手続開始、民事再生手続開始の申立その他類似手続の申立があったとき、私的整理を行ったとき又は清算に入ったとき
(3) その他データセンターサービス契約の継続を著しく困難にする事由が生じたとき
3 当社は、第1項又は第2項の解除により契約者に生ずる損害の賠償責任を負わないものとします。
第 15 条(損害賠償)
当社が、自らの責に帰すべき事由に基づく債務不履行により契約者に損害を与えた場合、契約者に生じた直接損害を賠償するものとします。ただし、損害賠償額は、当該損害発生月において当社が契約者より受領した月額料金を上限とし、具体的な金額については別途当社と契約者が協議の上決定するものとします。
2 当社は、前項に定める場合を除き、契約者に対する一切の賠償責任を負わないものとします。
第 16 条(秘密保持)
契約者及び当社は、データセンターサービス契約の履行に関して知り得た相手方の販売上、技術上及びその他の業務上の秘密(以下「秘密情報」という。)を、相手方の書面による承諾なしに第三者に公表または漏洩してはならないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。なお、本条は、データセンターサービス契約終了後も3年間有効とします。
(1) 秘密情報が既に公知の場合
(2) 秘密情報が、これを知り得た当事者の責によらず公知となった場合
(3) 秘密情報を第三者に開示することにつき、相手方から事前に文書による同意を得た場合
第 17 条(契約者による解約)
契約者は、解約しようとする日の3ヶ月前までに文書により当社に通知することにより、データセンターサービス契約を解約することができるものとします。
第 18 条(ラックの開閉)
当社は、安全管理、その他データセンターサービスの適切な提供のために必要と判断される場合、契約者に事前に通知することなく、契約者が利用している機器が設置されているラックの開閉を行う場合があります。
特定他事業者 | 株式会社 IIJ エンジニアリング |
2 設置機器に、契約者と次に定める事業者(以下「特定他事業者」といいます)との契約に基づき契約者が利用している機器が含まれる場合には、当該機器の障害等緊急やむを得ない場合に限り、契約者に事前に通知することなく、特定事業者による当該機器が設置されているラックの開閉を認める場合があります。
3 当社が IIJ インターネットサービス契約約款に基づき提供している IIJ プライベートアクセスサービスにおける構内回線オプションについて、当該オプション利用停止日以降も当該オプションにおいて提供している構内回線と契約者の対象機器との接続が解除されない場合、契約者に事前に通知することなく、契約者が利用している機器が設置されているラックの開閉を行う場合があります。
第 19 条(機器の撤去)
契約者は、第 14 条(当社による契約の解除)に基づくデータセンター契約の解除があった場合には当社の指定する日
までに、第 17 条(契約者による解約)に基づく解約があった場合には、データセンター契約の解約日までに、当該契約に係る設置機器をデータセンターから撤去するものとします。この撤去費用は契約者が全額負担するものとします。
2 前項の場合において、契約者は、その責任において、前項に定める当社の指定する日又はデータセンター契約の解約日までに、当社の施設を使用前の原状に回復させるものとします。この原状回復費用は契約者が全額負担するものとします。
3 契約者が、第1項及び前項に定めるところによる当社の指定する日又はデータセンター契約の解約日までに設置機器の撤去もしくは施設の原状回復を行わなかった場合、または契約者が撤去もしくは原状回復を行えない場合、当社は、契約者に対して相当期間を定めた催告を行った上で、自ら設置機器の撤去及び廃棄、任意の売却その他の処分(以下「処分等」といいます。)、並びに施設の復帰を実施できるものとします。この場合において、当社は、設置機器の処分等及び施設の復帰に伴う費用(機器の保管及び処分等に伴う費用、解約に伴い撤去を必要とする設備(構内回線等)に係る費用を含みます。)を全額、契約者に請求できるものとします(この請求権は、契約者が撤去または原状回復を行わない又は行えないと当社が判断した時点で発生します。)。当社は、設置機器の処分等によって対価を得た場合には、当社が任意に定める順序及び方法により、契約者が当社に対して負担する一切の債務に当該対価を充当することができるものとします。
4 契約者は、当社による設置機器の処分等について、所有権その他の権利に基づく一切の請求を行わないものとし、当社は、設置機器の処分等又は施設の復帰により契約者に生ずる損害について一切責任を負わないものとします。
5 データセンター契約の解除以外の事由により契約者の設置機器の撤去が必要となる場合については、第1項から前項までの規定が準用されるものとします。
第 20 条(調xx)
契約者による、データセンター契約の解除、又は標準ラックサービスにおける契約者が利用するラック数の減少、スペース提供サービス、オフィス提供サービス若しくは付加サービスの終了があった場合においては、契約者は当該時点で利用期間が1年に満たないラック、スペース、オフィス又は個別の付加サービスについて、利用期間が1年間経過する日までの残余の期間に対応する月額料金を調xxとして当社に支払うものとします。
第 21 条(裁判管轄)
データセンター契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を排他的な専属的合意管轄裁判所とします。
第 22 条(協議)
本規約に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、当社と契約者が誠意をもって協議し円滑にその解決にあたるものとします。
附則
平成 17 年 10 月 1 日施行
1. この規約は、平成 17 年 10 月 1 日から実施します。
2. 「IIJ データセンターサービス利用規約(平成 12 年 8 月 1 日制定・平成 17 年 6 月 16 日一部改定」に基づくデータセンターサービス契約及び「IIJ データセンターサービス利用規約(埼玉第 1・横浜第 1 データセンター関係)(平成 15 年 2 月 1 日制定・平成 17 年 6 月 16 日一部改定)」に基づくデータセンターサービス契約は、平成 17 年 10 月 1 日をもって、本規約に基づくデータセンターサービス契約として存続するものとします。
平成 19 年 4 月 2 日変更
この規約は、平成 19 年 4 月 2 日から実施します。
平成 20 年 6 月 3 日変更
1.この規約は、平成 20 年 6 月 9 日から実施します。
2.別紙 6 表 9 のラック予約金の規定変更については、前項の日以降に申し込みのあったラック予約に適用されるものとします。
平成 20 年 9 月 8 日変更
1. この規約は、平成 20 年 9 月 8 日から実施します。
2. 別紙 3 表 5 の基本オペレーションの内容に規定するリブートのうち、横浜第 1、埼玉第 1 データセンターにおいて提供するリブートは、平成 20 年 9 月 8 日をもってその申込受付を停止し、平成 20 年 12 月 9 日をもって廃止します。
平成 20 年 10 月 15 日変更
1.この規約は、平成 20 年 10 月 15 日から実施します。
平成 20 年 12 月 10 日変更
1.この規約は、平成 20 年 12 月 10 日から実施します。
2. 別紙 3 表 5 の基本オペレーションの内容に規定するリブートのうち、渋谷、池袋、心斎橋データセンターにおいて提供するリブートは、平成 20 年 12 月 10 日をもってその申込受付を停止し、平成 21 年 3 月 11 日をもって廃止します。
3. 別紙 3 表 5 の基本オペレーションの内容に規定する Ping 監視は、平成 21 年 3 月 10 日をもってその申込受付を停止します。
4. 別紙 4 表 6 の付加サービス仕様に規定するらくらくパックオプションは、平成 20 年 12 月 10 日をもってその申込受付を停止し、平成 21 年 3 月 11 日をもって廃止します。
平成 21 年 5 月 18 日変更
1.この規約は、平成 21 年 5 月 18 日から実施します。
2. らくらくパックオプションの廃止日(平成 21 年 3 月 11 日)において、らくらくパックオプションを契約している契約者は、なお従前の条件に基づき、らくらくパックオプションを継続して利用することができるものとし
ます。
平成 23 年 8 月 1 日変更
1.この規約は、平成 23 年 8 月 1 日から実施します。
平成 23 年 10 月 14 日変更
1. この規約は、平成 23 年 10 月 14 日から実施します。
平成 25 年 3 月 1 日変更
1.この規約は、平成 25 年 3 月 1 日から実施します。
平成 26 年 10 月 1 日変更
1.この規約は、平成 26 年 10 月 1 日から実施します。
平成 28 年 7 月 1 日変更
1.この規約は、平成 28 年 7 月 1 日から実施します。
平成 29 年 8 月 1 日変更
1.この規約は、平成 29 年 8 月 1 日から実施します。
平成 30 年 7 月 1 日変更
1.この規約は、平成 30 年 7 月 1 日から実施します。
平成 31 年 2 月 1 日変更
1.この規約は、平成 31 年 2 月 1 日から実施します。
平成 31 年 4 月 15 日変更
1. この規約は、平成 31 年 4 月 15 日から実施します。
令和 2 年 3 月 1 日変更
1.この規約は、令和 2 年 3 月 1 日から実施します。
令和 2 年 7 月 1 日変更
1.この規約は、令和 2 年 7 月 1 日から実施します。
別紙1 データセンター施設一覧
第1条(サービスの内容及び利用形態)第1項(1)に規定するデータセンター施設は表1の通りとする。
表1 データセンター施設一覧
データセンター名 | 提供場所 |
東京第1データセンター | xxxxx区 |
東京第2データセンター | xxxxxx区 |
xxデータセンター | xxxxx区 |
池袋データセンター | xxxxx区 |
xxデータセンター | xxxxx区 |
練馬データセンター | xxx練馬区 |
三鷹データセンター | xxx三鷹市 |
横浜第1データセンター | 神奈川県横浜市 |
横浜第2データセンター | 神奈川県横浜市 |
心斎橋データセンター | 大阪府大阪市 |
xxデータセンター | xxxxxx |
xxxxxxxxx | xxxxxxx |
xxxxxxxxxx | xxx札幌市 |
京都データセンター | 京都府京都市 |
福岡空港データセンター | 福岡県糟屋x |
xxデータセンターパーク | 島根xxx市 |
xxデータセンターキャンパス | xx県xx市 |
別紙2 データセンターサービス基準
第1条(サービスの内容及び利用形態)第1項(1)に規定するデータセンターにおけるサービスの基準を、表2及び表3の通りとする。
表2 データセンター施設関連基準
項目 | 提供サービス保証基準 | |
建物構造 | 東京第1データセンター | 耐震構造 |
東京第2データセンター | 制震構造 | |
xxデータセンター | 制震構造 | |
池袋データセンター | 耐震構造 | |
xxデータセンター | 耐震構造 | |
練馬データセンター | 耐震構造 | |
三鷹データセンター | 耐震構造 | |
横浜第1データセンター | 免震構造 | |
横浜第2データセンター | 耐震構造 | |
心斎橋データセンター | 免震構造 | |
xxデータセンター | 免震構造 | |
xxデータセンター | 免震構造 | |
札幌東データセンター | 耐震構造 | |
京都データセンター | 耐震構造 | |
福岡空港データセンター | 免震構造 | |
松江データセンターパーク | 耐震構造 | |
白井データセンターキャンパス | 耐震構造 | |
電源供給 | 24 時間無停電その他当社が定める基準に準拠 | |
空調設備 | 当社が定める設定を基準とする空調設備 | |
セキュリティ | ①ユーザ機器に到達するまでのチェック ②入館者特定 | |
ユーザ機器設置場所 | 当社が定める基準に準拠 |
表3 データセンター運用基準
項目 | 提供サービス保証基準 |
保守対応 | 保守対応要求を受け付けてから、迅速に対応する |
別紙3 スタンダードサービスの内容
第1条(サービスの内容及び利用形態)第1項(2)に規定するスタンダードサービスの内容は表4のとおりとし、第 1 条(サービスの内容及び利用形態)第 1 項(3)に規定する基本オペレーションの内容は表
5 のとおりとする。(詳細は当社が定めるものとします。)
表4 スタンダードサービスの内容
項目 | 内容 | 対応時間 |
ファシリティマネージメント | ・データセンターとして機能し、契約者が安全に利用するための、データセンター設備の管理と保守 ・共通設備(電源、空調、防犯、セキュリティ設備等)の管理と保守 ・共通システム(ラック、ケーブルダクト、幹線引込、構内配線等)の管理と保守 ・設備保守(清掃、防災、防犯/警備、駐車場) | ・24 時間 365 日 |
ベーシック | ・契約者が利用するための必要な以下のサービスを提供 ・入退館申請受付および管理 ・宅配便申請受付および宅配便の受取代行、一時預かり、お客様への受け渡し、宅配業者への着払い荷物引き渡し代行 ・搬入出申請受付および管理 ・ラック/ケージ又はパーティション開閉および鍵管理 | ・事務手続き 3 営業日前までに申入れ(但し、緊急時除く。個別業務により一部取り扱いが異なります) ・入退室 24 時間 |
注)データセンター施設により異なる場合があります。この場合には、当社は、契約者に別途通知するものとします。
表5 基本オペレーションの内容
項目 | ・LED 目視確認 ・電源スイッチの OFF/ON ・キャリア開通立ち会い ・ケーブルオペレーション(渋谷、池袋、練馬、三鷹、横浜第 1、心斎橋、xx、xx、福岡空港、札幌東、松江、xxデータセンターのみ提供されます。なお、横浜第 1 データセンターでは契約者と当社間で合意した手順書作成後に提供されます。渋谷、池袋、練馬、三鷹、心斎橋、xx、xx、福岡空港、札幌東、松江、xxデータセンターでは手順書の作成は不要となります。) 上記各項目について当社が定める範囲の作業とします。 |
注)基本オペレーションは全て不定期作業です。
別紙4 個別に提供する付加サービス
第1条(サービスの内容及び利用形態)第1項(5)に規定する付加サービスの仕様を表6の通りとする。
表6 付加サービス仕様
サービス項目 | 内容 |
個別提供オプション | 契約者と当社が別途協議の上定めるものとします。 |
別紙5 各サービスの仕様
第1条(サービスの内容及び利用形態)第2項に規定する標準ラックの仕様を表7のとおりとする。
表7 標準ラック仕様
項目 | 標準仕様 |
ラック | ・当社推奨ラック(19 インチラック)を1ラック単位で供給 ・施錠可能な扉 |
電源 | ・単相 AC100V20A ・単相 AC100V30A ・単相または三相 AC200V20A ・単相または三相 AC200V30A ・ラッチ付き抜け止めコンセントの付いたパワーダクトまたはコンセントバー |
注)ラック及び電源の仕様はデータセンター施設により異なります。
第1条(サービスの内容及び利用形態)第2項に規定するスペース提供サービス、オフィス提供サービスの仕様を表8の通りとする。
表8 スペース提供サービス、オフィス提供サービス仕様
サービス項目 | 内容 |
スペース提供サービス | 契約者と当社が別途協議の上定めるものとする |
オフィス提供サービス | 契約者と当社が別途協議の上定めるものとする (横浜第 1 のみ提供) |
別紙6 ラックの予約料金
第6条(ラックの予約等)第 4 項に規定する標準ラックサービスとして利用するためのラックを予約する料金の規定は表9の通りとする。
表9 ラックの予約料金の規定
データセンター名 | 内容 |
xxデータセンター | 予約料金は、契約者が当社に暦月の初日に予約申込をした場合は申込月を、暦月の初日以外の日に予約申込をした場合は申込月とその翌月(以下「無料予約期間」という)を無料とします。無料予約期間を経過した後の予約料金は月毎に支払うものとし、当該 予約料金の額は当社が別途契約者に示す金額とします。 |
三鷹、xxデータセンター、松江データセンターパーク、 xxデータセンターキャンパス | 予約料金は、契約者が当社に暦月の初日に予約申込をした場合は申込月を、暦月の初日以外の日に予約申込をした場合は申込月とその翌月(以下「無料予約期間」という)を無料とします。無料予約期間を経過した後の予約料金は月毎に支払うものとし、当該予約料金の額は当社が別途契約者に示す金額とします。 ただし、ラックの予約が可能な期間は、無料予約期間を含め最大 1 年間とします。 |
東京第 1、東京第 2、池袋、xx、練馬、横浜第 1、 横浜第 2、心斎橋、xx、札幌東、京都データセンター | 予約料金は、契約者が当社に暦月の初日に予約申込をした場合は申込月を、暦月の初日以外の日に予約申込をした場合は申込月とその翌月(以下「無料予約期間」という)を無料とします。 無料予約期間を経過した後の予約料金は月毎に支払うものとし、各予約ラックについて、別紙 7 表 10 に定める月額料金の1 割に無料予約期間を経過した後の月数を乗じた金額を月額とします。ただし、無料予約期間を経過した後の月数が 10 を越える 場合の当該予約料金の額は、別紙 7 表 10 に定める月額料金の額 とします。 |
別紙7 提供料金
第8条(提供料金)に規定する提供料金は表 10, 11 及び 12 のとおりとする。この提供料金に消費税は含まない。
表 10 標準ラックサービス提供料金(別紙1表1に掲げるデータセンターにつき)
初期費用 | データセンター、ラック数、電源に応じ、当社が別途契約 者に示す金額 |
月額費用 |
表 11 スペース提供サービス提供料金、オフィス提供サービス提供料金
(別紙1表1に掲げるデータセンターにつき)
初期費用 | データセンター及びデータセンターサービスの内容に応 じ、当社が別途契約者に示す金額 |
月額費用 |
表 12 付帯工事、および付加サービスの料金
電源の追加費用 | 工事内容により個別見積 |
電源の容量変更費用 | 工事内容により個別見積 |
回線引き込みに関する工事費用 | 工事に係る構成又は材質により個別見積 |
ラック間構内接続に関する工事費用 | 工事に係る構成又は材質により個別見積 |
ラック内仕様変更費用 | 工事内容により個別見積 |
ケージ/パーティションの設置費用 | 工事内容により個別見積 |
安全対策工事費用 | 工事内容により個別見積 |
別紙8 遅延損害金
第 10 条(料金の支払)第2項に規定する遅延損害金の額は、表 13 のとおりとする。
表 13 遅延損害金の額
遅延損害金の額 | 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除く。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算した額を延滞利息として、当社が 別に定める方法により支払うこととする。 |