電話 03-3581-0141 内線2298メール tyotatu@npa.go.jp
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示
下記のとおり企画提案書の提出を招請します。令和5年3月3日
支 x x 担 行 為 担 当 官警察庁長官官房会計課理事官
xx xx
記
1 契約担当官等の官職及び氏名支 x x 担 行 為 担 当 官
警察庁長官官房会計課理事官 xx xx
2 契約概要
(1) 契約件名 更新時講習で用いる映像資料制作
(2) 契約内容 仕様書による。
(3) 納入期限 令和5年12月21日
3 参加資格、選定基準及び評価基準
(1) 企画提案書の提出者に要求される資格
① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
③ 令和4・5・6年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」又は「役務の提供等」のA、B、C又はDの等級に格付けされている者であること。
④ 警察庁から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
⑤ 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(2) 企画提案書の特定のための評価基準
事業の目的との整合性、妥当性・独創性・訴求力、実施体制の適格性、実績の有無、経理処理能力の適格性、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標
4 手続等
(1) 担当部局
xxxxxxxxxx0-0-0
中央合同庁舎2号館内 警察庁交通局運転免許課電話 03-3581-0141
(2) 企画提案書及び必要書類の提出期限、場所及び方法令和5年4月14日 17時00分
上記(1)に同じ。郵送の場合は提出期限までに必着のこと。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否 要
(3) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。
(4) 詳細は仕様書による。本公示の日から上記4(1)の所在地において交付する。ただし、
「電子調達システム」から入手することもできる。
更新時講習で用いる映像資料制作
警察庁長官官房会計課
項目及び構成
○ 仕様書
○ 資料作成要領
○ 契約方法及び評価項目
○ 契約書(案)
○ 企画競争に関するアンケート
メモ
○方式
公募型プロポーザル方式
○契約予定額
7, 922, 000円( 税込み)
○企画提案書の提出期限は、
令和5年4月14日 17時00分(必着) です。
○企画提案書の構成は、「資料作成要領」をご確認下さい。
○企画提案書と併せて、
・「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し」
*令和4・5・6年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」又は「役務の提供等」のA、B、C又はDに格付けされている者であること。
・「見積書」を提出して下さい。
なお、見積書は一式見積りではなく、可能な限り細かな内訳を添付してくださ い。提出後、必要に応じて内容をお聞きする場合がありますのでご承知願います。宛名は「警察庁」でお願いします。
また、見積額は契約金額をご提示ください。
○契約に関する照会先 長官官房会計課調達係
電話 03-3581-0141 内線2298メール xxxxxxx@xxx.xx.xx
○仕様に関する照会先
交通局運転免許課講習係
電話 03-3581-0141
○注意事項
入札を辞退される方は、別紙の「企画競争に関するアンケート」に必要事項を記載の上、メールで送付してください。
別添
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について提案書の提出をもって誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴庁の求めに応じて当方の役員名簿( 有価証券報告書に記載のもの( 生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。
(1) 契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
エ 偽計又は威力を用いてx又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。
3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
アンケート
警察庁長官官房会計課調達係 行
(Mail: xxxxxxx@xxx.xx.xx)
*今後の業務の改善に生かす目的でお願いするものです。
提出の内容等により不利な扱いを受けることはありません。
●x x 件 名 更新時講習で用いる映像資料制作
●御 社 名 ご担当者名 御連絡先
入札を辞退された方
●応募辞退の理由(回答するものに「レ」を付して下さい。複数回答可)
□応募までの準備期間が短い(入札公告から概ね 日間必要)。
□納期、履行期限が短い(概ね 日間必要)。
□仕様書の一部について対応できない。又は、御社にとって不利な条件である。具体的にどこが問題でしたか。
□業務内容と異なる内容であった。
□情報収集目的(当初から入札に参加する意思はなかった)
□落札できそうにない(競合他社や価格面から)。
□その他(今回の入札に関する改善要望等)
入札に参加された方
●今回の公募型プロポーザル方式に関する改善要望等
更新時講習で用いる映像資料制作について
仕 様 書
仕様書
1 件名
更新時講習で用いる映像資料制作
2 目的
更新時講習において、交通安全に関する必要な知識等に関する映像を視聴させることにより、安全な運転を実践させ、交通事故の防止を図ることを目的とする。
3 委託内容
別添「令和5年度 更新時講習用映像資料構成案」により示した内容に基づく映像資料の制作、出演者の選定・交渉等、ロケーション撮影、タイトル及びイラストの制作、文字、図表、字幕、手話、ナレーション、音響効果等の編集、成果物作成の全てを含む。
4 数量
DVD59式(3又は4枚1式)とする。
なお、容量超過等により上記枚数を超える数量となる場合、警察庁の係官と協議の上、数量を決定すること。
5 制作作業
⑴ 脚本は、警察庁が示す構成案に基づいて作成し、警察庁の係官と協議の上決定すること。
⑵ 登場人物の選定は、警察庁の係官と協議の上決定すること。
登場人物については、交通安全教育用映像資料の出演者としてふさわしい者を選定すること。
⑶ 映像内で使用する各種資料(写真、映像、統計等)については、著作権を保有する団体等に対し、書面による了承を得た上で使用すること。
警察庁が保有する写真、映像資料、統計等については、警察庁の係官と協議の上使用すること。
また、必要な届出や費用については、全て請負者の責任で行うこと。
⑷ 撮影は、脚本により実施すること。
⑸ 路上、現場での撮影、編集作業に当たっては、ハイビジョン撮影用の機材を使用すること。
⑹ 映像撮影時、カメラの映像を映すモニターを用意し、警察庁の係官が同時に撮影画面を確認出来ること。
⑺ テープは、HDCAMと同等以上のものを使用すること。
- 1 -
⑻ 撮影現場の選定については、標識、横断歩道、中央線等が明確に表示されている交差点や道路がある交通安全教育用映像資料にふさわしい場所を選定し、警察庁の係官と協議の上決定すること。
⑼ 道路使用許可等各種必要な届出や費用については、全て請負者の責任で行うこと。
⑽ 撮影に当たっては、道路交通法等の各種法令を遵守することはもとより、映像を合成する場合においても、法令違反との誤解を生じさせないよう制作すること。
⑾ 撮影に当たって、安全が確保されない、実写以外の方法を用いることにより映像資料制作の目的を達成できる等、真にやむを得ない場面については、警察庁の係官と協議の上、ドライブレコーダー等の映像、CG、イラスト等による代替措置をとること。
⑿ タイトル、イラスト、文字、図表、字幕、手話(日本語版)、ナレーション、音響効果は、警察庁の係官との協議の上、挿入すること。
⒀ すべての場面に字幕を挿入し、字幕は、日本語、英語、韓国語、中国語(北京語)、ポルトガル語、ベトナム語、インドネシア語、クメール語、スペイン語、タイ語、タガログ語、ネパール語、ペルシャ語、ミャンマー語、モンゴル語、ロシア語、ウクライナ語、シンハラ語、ウルドゥー語、アラビア語及びヒンディー語とすること。
⒁ 日本語字幕は、ルビ入りとすること。
⒂ 英語、韓国語、中国語(北京語)、ポルトガル語、ベトナム語、インドネシア語、クメール語、スペイン語、タイ語、タガログ語、ネパール語、ペルシャ語、ミャンマー語、モンゴル語、ロシア語、ウクライナ語、シンハラ語、ウルドゥー語、アラビア語及びヒンディー語字幕の翻訳について、翻訳者の選定・依頼及びこれに係る全ての費用は請負者の責任で行うこと。
翻訳者については、翻訳業務を適正に行うため、必要な資格及び能力を有している者を選定すること。
翻訳者が翻訳した英語、韓国語、中国語(北京語)、ポルトガル語、ベトナム語、インドネシア語、クメール語、スペイン語、タイ語、タガログ語、ネパール語、ペルシャ語、ミャンマー語、モンゴル語、ロシア語、ウクライナ語、シンハラ語、ウルドゥー語、アラビア語及びヒンディー語字幕の内容についてネイティブチェックを行った上、翻訳の内容が適正であることを証明する書面を警察庁の係官に提出すること。
⒃ すべての場面に、手話通訳者による手話(日本語版)を挿入すること。手話通訳者の選定・依頼及びこれに係る全ての費用は請負者の責任で行うこと。
手話通訳者については、手話通訳業務を適正に行うための必要な資格及び能力を有している者を選定すること。
手話通訳者の手話の内容について手話通訳団体に確認させるとともに、手話通訳者の手話の内容が適正であることを証明する書面を同団体から受け、警察庁の係官に提出すること。
⒄ タイトル、イラスト、文字、図表、字幕、手話、ナレーション、音声、音響効果等は明瞭に入れること。医療用語等の専門用語は用いず、万人が理解しやすい表現
- 2 -
に努めること。
⒅ 制作過程において履行状況等を定期的に警察庁の係官に報告し指示を受けること。必要に応じ、撮影作業などの制作過程において警察庁の係官が立会い、又は指導を行う。
⒆ 請負人は、前記に付随する作業を自らの責任と負担において行うこと。
6 編集
⑴ 編集に際し、構成の必要上から脚本と異なる画面となる場合は、事前に警察庁の係官と協議すること。その際、変更後の脚本案を警察庁の係官に提出して承認を受け、編集終了後、xxxに編集物を提出すること。
⑵ 映像は、5⑿の作業前に編集を行い、警察庁の係官の確認を受けるとともに、協議を行うこと。
⑶ 映像は、メニュー画面を挿入し、言語別(日本語版は手話の有無別)に選択できるようにするとともに、選択したチャプターごとに頭出し再生できるようにすること。
また、チャプターごとに、同内容に基づく正誤形式の確認問題及び解説を数問程度(合計20問程度)作成し、5⒂に示す言語に翻訳するとともに、メニュー画面において閲覧できるようにすること。確認問題及び解説については、事前に警察庁の係官の確認を受けるとともに、協議を行うこと。
⑷ コピーガードを入れないこと。
⑸ 映像、確認問題及び解説については、各言語、チャプターごとにデータ分けができるよう、元データを電磁的記録により提供すること。提供方法については、警察庁の係官と協議を行うこと。
7 包装及び表示
DVDはケースに収めること。
各媒体及びケースには、タイトル及びイラストを用いること。
なお、タイトル及びイラストの内容については、事前に警察庁の係官の確認を受けること。
8 成果物
⑴ DVD・・・・59式(3又は4枚1式)
⑵ 映像、確認問題及び解説(元データ)の電磁的記録
9 検査
映像撮影後から編集、納入までの間の各段階において、警察庁の係官の検査により、本仕様書どおりに制作されたものであることの検査を受けること。
10 納期
令和5年12月21日(木)までに納入すること。
11 納入場所
- 3 -
xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxx0xx00x警察庁交通局 運転免許課
12 請負人の責務
⑴ 請負人は、契約後速やかに責任者を選定し、警察庁の係官に届け出るものとする。責任者は、本業務を履行するために必要な能力を有する者から選任し、これを証
明する書面を警察庁の係官に提出すること。
⑵ 請負人は、契約後速やかに本仕様書に基づいた実施計画書を作成し、警察庁の係官の承認を受けるものとする。
⑶ 請負人は、本業務の実施の過程において警察庁から指示されたことについては、迅速かつ的確に実施するものとし、作業の実施に当たっては警察庁の係官の了承を得た後に行うものとする。
⑷ 請負人は、本業務を実施するに当たり、個人及び法人の情報に関する権利等の侵害や漏洩等のないよう十分注意するものとする。
なお、本業務の実施に関し第三者に与えた損害等は、その原因が専ら警察庁の責に帰す場合を除き、すべて請負人の負担とし、紛争等が生じた場合は請負人自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。
13 知的財産等
⑴ 請負人は、本仕様書に基づき作成された成果物に関し、著作xx第27条及び第28条に定める権利を含むすべての著作権を警察庁に譲渡し、警察庁は独占的に使用するものとする。
⑵ 成果物に係る著作者人格権は行使しないこと。
⑶ 映像に係る全ての肖像権について、使用期限を定めないこと。
⑷ 成果物に第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、請負人は著作xxに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。この場合、請負人は当該著作物の使用許諾条件等について、あらかじめ警察庁の係官の了承を得るものとする。また、使用許諾の手続きは書面をもって行うものとする。
⑸ 本仕様書に基づく作業に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は、当該紛争等の原因が専ら警察庁の責に帰す場合を除き、請負人は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとすること。契約期間後においても同様とする。
14 秘密保持
請負人は、本仕様書に基づく作業により知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用しないものとする。このことは契約履行後においても同様とする。
なお、請負人の責任に起因する情報の漏洩等により損害が発生した場合は、請負人は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。
15 その他
⑴ 本仕様書に基づく作業を実施するに当たり、作業の一部を第三者に委託する場合は、事前に警察庁の係官の許可を得るものとする。
- 4 -
⑵ 本仕様書の記載事項その他定めのなき事項について疑義が生じた場合は、警察庁の係官の指示によるところとする。
⑶ 搬入場所である中央合同庁舎2号館は、2tロングボディを超過する大きさの車両が接車できないため、あらかじめ警察庁の係官と日程等の調整を図り、搬入の許可を得ること。
⑷ 本仕様書に記載した内容については誠実に履行するものとする。
- 5 -
令和5年度 更新時講習用映像資料構成案
○ 更新時講習(優良運転者、一般運転者、違反運転者、初回更新者)で使用可能な映像を作成
○ 優良運転者(30分) → DVD視聴予定時間~約20分
○ 一般運転者(1時間)、初回更新者・違反運転者(2時間) → DVD視聴予定時間~約30分
※最初の20分間までは共通映像で、残り10分を一般、初回、違反者用として作成
構成案
○ 被害者、遺族の悲しみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 運転者(安全運転)の心構え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 飲酒運転の絶無・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ シートベルメット、ヘルメットの確実な着用・・・・・・・・・・・・・・・
○ 事故発生時の措置、事故を起こした運転者の責任と義務・・
○ 安全運転の知識・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ 最近において改正が行われた道路交通法令の知識
・ 最新の車両技術等の活用方法等
・ 交差点の安全な通行方法
・ 夜間の安全運転
・ 歩行者、自転車の保護
○ 危険予測と回避方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ 交差点通行
・ 夜間走行
・ 高速道路通行
○ 高齢運転者と若年運転者の一般的運転特性・・・・・・・・・・・・
約2分約2分約2分約2分約2分約10分
約9分
約1分
優良運転者一般運転者違反運転者初回更新者
共 通
一般運転者違反運転者初回更新者
○ 臓器提供の意思表示に関する案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約0.5分 共 通
(厚生労働省からのお知らせ)
留意点 ・ 難解な言葉をさけて、わかりやすい言葉で表現する
・ 手話通訳及び外国語翻訳(字幕含む)
更新時講習で用いる映像資料制作に係る
資料作成要領
更新時講習で用いる映像資料制作に係る資料作成要領
第1 提案手続き
1 提案書の様式
(1) 提案書は、日本語で作成すること。
(2) 用紙サイズは、A4版を基本とする。
(3) 提案書の表紙以外において、応募者(制作会社名)が判明することのないよう作成すること。
2 提案書の構成
提案書は、仕様書を参考にして以下の構成に従って作成すること。
以下の構成に従わない提案書及び必須とした項目の記載がない提案書に関しては、審査適合条件を満たさないと判断する。
項 目 | x x | 必須/任意 | |
1 | 脚本案 | 場面、映像等の構成案(シナリオ等)を絵 図や写真等を盛り込みながら簡潔に記載 | 必須 |
2 | 実施体制 | 本件業務の実施体制(管理体制・人員)を 記載 | 必須 |
3 | 作業スケジュール | 全体の作業スケジュールを記載 | 必須 |
4 | 実績等 | 過去の類似業務の請負実績、財務状況等 (財務諸表等を添付すること。) | 必須 |
5 | ワークライフバランス等の推進 | 厚生労働大臣が認定する「(プラチナ)えるぼし認定企業」、「(プラチナ)xxxん認定企業」、「ユースエール認定企業」である ことを証明する資料 | 任意 |
6 | その他アピール ポイント | 自由に作成 | 任意 |
3 提案書の提出部数
提案書は、紙媒体でxx1部、写5部の計6部提出すること。
4 提出期限及び提出先
(1) 提出期限:令和5年4月14日(金)17:00まで
(2) 提 出 先:警察庁交通局運転免許課講習係
〒100-8974
xxxxxxxxxx0xx0x0x
電話 03-3581-0141 内線5338
(3) 提出方法:郵送又は持参(FAX、電子メール等での提出は受理しない。)
第2 留意事項
1 提案書の提出
提案書の提出は、1者につき1提案とする。
2 提案書の受理
受理した提案書は、審査結果に関わらず返却しない。
3 秘密の保持
提案書、その他の書類は、本調達における企画競争方式(公募型プロポーザル方式)の審査にのみ使用する。
4 提案書の審査方法
本調達は、企画競争方式(公募型プロポーザル方式)を採用するものとし、受理した提案書を基にして、審査を行う。
5 その他
(1) 提案書を評価する者が特段の専門的な知識を有していなくても評価が可能な提案書を作成すること。
(2) 提案書は、xxx、白黒のいずれでも良いが、白黒印刷とした場合は濃淡を調節し、見やすいようにすること。
(3) 警察庁と連絡がとれるよう、提案書の表紙には連絡先(電話番号、FAX番号及びメールアドレス等)を明記する。
なお、第1の1(3)に記載のとおり、応募者が特定されることのないよう、提案書の表紙以外の部分に、応募者名(制作会社名)等を記載しないこと。
(4) 第1の2の表4に記載のとおり、制作会社としての実施体制の適格性を判断するための指標となる財務諸表等を添付すること。
第3 本件担当
警察庁交通局運転免許課講習係
電話:03-3581-0141 内線5338
別紙
質 問 送 付 状
(送信先:警察庁交通局運転免許課講習係 mail:x.xxxxxxxxx.xx.xx@xxx.xx.xx)
会 社 名 | |
住 所 | |
電話番号 | |
質 問 者 | |
質問に関する文書名 | |
質問内容 |
更新時講習で用いる映像資料制作に係る
契約方法及び評価項目
1 契約方法
(1) 契約方式
本調達は、企画競争方式(公募型プロポーザル方式)を採用するものとし、評価の方法については、以下のとおりとする。
ア 提案者が提出した企画書を比較し、次の各要件に該当する者のうち、「(2) 提案書の評価方法」によって得られた数値の最も高い者と随意契約を行う。
(ア) 本制作の目的、内容等について十分理解していること。
(イ) 提案者の提出した見積り価格が、当庁の示した予定価格の制限の範囲内であること。
イ 上記アの数値の最も高い者が2者以上あるときは、「更新時講習で用いる映像資料制作に係る審査委員会設置要綱」に従う。
(2) 提案書の評価方法
ア 提案書の評価方法については、次のとおりとする。
(ア) 評価点は、基礎点と加点の二種類に分かれており、提案書の内容について、審査委員5名が、別紙「審査基準表」の評価基準に沿って採点した点数の合計により決定する。
(イ) 評価項目の区分が必須である項目については、最低限の要求水準としての評価基準を設定し、基礎点を与えるか否か評価する。評価の際には、評価基準を充足している場合には配分された点数が与えられ、充足していない場合には0点となる。提案者は、提案書にて必須項目に係る評価基準を全て充足していることを示さなければならない。一つでも必須項目に係る評価基準を充足していないとみなされた場合には、その提案者は不合格となる。
(ウ) 必須項目以外は、加点項目であり、その提案内容に応じて加点する(具体的な加点に係る要件の評価については、「2.(2)加点方法」を参照のこと。)。
2 評価項目
(1) 対象項目
本調達における評価項目ごとの内訳は以下のとおりとする(詳細については、別紙「評価基準表」を参照のこと。)。
審査点 = 事業内容(250点満点)+ 事業実施主体の適格性(210点満点)
+ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標(40点満点)
(2) 加点方法(ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を除く。)
加点に関しては、別紙「評価基準表」における各加点項目について、審査委員1名あたり、それぞれ以下の採点基準により加点を行い、審査委員5名の合計をもって総加点とする。
評価ランク | 採 点 基 準 | 項目別得点 | |
75点満点 | 50点満点 | ||
S | 通常の想定を超える卓越した提案内容である。 | 75 | 50 |
A | 通常想定される提案としては最適な内容である。 | 50 | 35 |
B | 概ね妥当な内容であると認められる。 | 25 | 20 |
C | 内容が不十分である、あるいは記載がない。 | 0 | 0 |
(3) ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標の加点方法
ア 厚生労働大臣から受けた次の認定のうち、最も配点が高い区分により加点する。
・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業等)
・次世代法に基づく認定(xxxん認定企業、プラチナxxxん認定企業等)
・若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定企業)
イ 提案書に添付された厚生労働省から認定を受けていることを確認できる資料
(提案書に添付されていること。)を確認し、別紙「評価基準表」の評価基準に該当する配分点を加点する。
別紙
審 査 基 準 表
件名:更新時講習で用いる映像資料制作
評 価 項 目 | 評 価 基 準 | 配 点 | |||
基礎点 | 加点 | 合 計 | |||
1 事業内容 | 50 | 200 | 250 | ||
事業の目的との整合性、妥当性・独創性・訴求力 | 必須 | ・映像資料制作の目的との整合性が図られているか。また、仕様書に示した内容が適切に盛り込まれているか。 | 50 | - | 250 |
・交通安全意識を醸成させる上で妥当な内容であり、また、相応の効果が見込まれるか。(妥当性) | - | 50 | |||
・視覚的効果により、交通法規等に関する知識を効果的に提供するなど、受講者が興味を引くような創意工夫があるか。 (独創性) | - | 75 | |||
・視聴者に対して交通法規等の内容をわかりやすく伝えることができ、かつ、映像を見る人に訴えるものがあるか。(訴 求力) | - | 75 | |||
2 事業実施主体の適格性 | 160 | 50 | 210 | ||
実施体制の適格性 | 必須 | ・映像資料の制作に可能な人員が確保されており、かつ、当庁からの要望等に迅速・柔軟に対応できる体制が備わっているか。 | 50 | - | 100 |
必須 | ・作業手法、日程等に無理がなく、実現性があるか。 | 50 | - | ||
実績の有無 | 必須 | ・映像資料の制作に関する知見、ノウハウを有しているか。 | 50 | - | 100 |
・過去の同種業務の実績はどの程度のものか。 | - | 50 | |||
経理処理能力の適格性 | 必須 | ・映像資料の制作を行う上で適切な財政基盤、一般的な経理処理能力を有しているか。 | 10 | - | 10 |
小 計 | 210 | 250 | 460 |
評 価 項 目 | 評 価 基 準 | 配 点 | ||
基礎点 | 加点 | 合 計 | ||
3 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 ※1 | - | 40 | 40 | |
女性活躍推進法に基づく認定 (えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等 | プラチナえるぼし ※2 | - | 40 | - |
えるぼし3段階目 ※3 | - | 32 | ||
えるぼし2段階目 ※3 | - | 28 | ||
えるぼし1段階目 ※3 | - | 16 | ||
行動計画 ※4 | - | 8 | ||
次世代法に基づく認定 (xxxん認定企業・xxxxxx認定・プラチナxxxん認定企業) | プラチナxxxん ※5 | - | 40 | |
xxxん(令和4年4月1日以降の基準) ※6 | - | 28 | ||
xxxん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) ※7 | - | 24 | ||
トライxxxん ※8 | - | 20 | ||
xxxん(平成29年3月31日までの基準) ※9 | - | 16 | ||
若年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) | - | 32 | ||
小 計 | - | 40 | 40 | |
合 計 | 210 | 290 | 500 |
※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
※2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律 (令和元年法第24号)による改正後の女性活躍推進法第12 条の規定に基づく認定
※3 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定
なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※4 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
※5 次世代法第15条の2の規定に基づく認定
※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定
※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※9 の認定を除く。)
※8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定
※9 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定
契約書(製造請負)(案)
警察庁(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次のとおり製造請負契約を締結する。
1 品 名 更新時講習で用いる映像資料制作
2 数 量 別添仕様書のとおり
3 仕 様 別添仕様書のとおり
4 契 約 金 額 ¥ .-
( 製造代金) うち消費税額及び地方消費税額¥ .-
消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第 72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
5 | 納入期限(納期) | 令和5年12月21日 |
6 | 納入場所(納地) | 別添仕様書のとおり |
7 | 契 約 保 証 金 | 徴収免除 |
(目的)
第1条 乙は、甲に対し、以下の各条項に従い、表記品名・数量・仕様の物品(以下単に「物品」という。)を完成させ納入する。
2 契約金額は、表記のとおりとする。ただし、物品の価格若しくは構成要素が法令等により設定、改定若しくは廃止され、又は契約内容を変更した場合、甲乙協議の上、契約金額を変更することができる。
(契約保証金)
第2条 乙は、本契約に関する一切の義務を誠実に履行することを保証するため、表記契約保証金を現金又は国債をもって、契約締結の際、甲に納めなければならない。
(納入)
第3条 乙は、表記納入期限までに、表記納入場所において物品を納入しなければならない。
2 納入は、納入場所への搬入、設置、付随的役務及び次条による検査の全てが実施され、甲が検査に合格した物品を受領することにより、完了するものとする。
3 納入が完了したとき、乙は、甲宛に納品書を提出し、甲は、乙宛に受領書を交付する。ただし、納入場所が地方(本庁以外の機関をいう。)の場合、乙は甲に対し、納入場所担当係官が確認した受領書を添付した甲宛ての出荷報告書を提出しなければならない。
4 納入に係る一切の費用は、乙の負担とする。
(納入検査)
第4条 乙は、物品を納入しようとする場合、希望検査日の10日前までに、希望検査日時、場所、品名及び数量等必要事項を文書をもって甲に通知し、甲乙協議してこれらを取り決めた上、双方立会の上、甲が定める方法にしたがって検査を受けなければならない。
2 納入する物品は、全て甲の指示(見本、図面、仕様書等)のとおりであって、前項検査
に合格したものでなければならない。
3 第1項の検査に必要な費用は、乙の負担とする。
(納入計画書の提出)
第5条 乙は、甲が指示した場合、速やかに納入計画書(工程表も含む。)を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の納入計画書を不適当であると認める場合は、その変更を求めることができる。
(監督官等の派遣)
第6条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため必要があると認めた場合は、監督官及び検査官又はその他の職員(以下「監督官等」という。)を乙の営業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。
2 甲は、監督官等を派遣する場合は、その事務の範囲を乙に明示しなければならない。
3 監督官等は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げてはならない。
4 乙は、監督官等の職務の遂行につき相当の範囲内で協力しなければならない。
(官給品の支給及び貸与)
第7条 乙が、本契約の履行のため支給又は貸与を受ける材料、部品、機器等(以下「官給品」という。)の品目、数量、支給若しくは貸与を受ける期日及び場所その他必要な事項は甲乙協議の上、決定するものとする。
(官給品の保管、引取り)
第8条 乙は、官給品の支給又は貸与を受けた場合は、遅滞なく受領書又は借用書を甲に提出するものとする。
2 乙は、官給品を本契約の目的以外に使用し、又は譲渡してはならない。
3 乙は、官給品を善良な管理者の注意をもって、滅失、損壊等のないよう、確実に保管しなければならない。滅失、損壊等が発生した場合は速やかに甲に書面で通知し、甲の指定した期間内に同等品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
4 乙は、官給品等について出納及び保管の帳簿を備え、その受払を記録し、その状況を明らかにしなければならない。
5 官給品等の引取り及び保管・管理に必要な費用は、契約金額に含まれるものとする。
(官給品の返還)
第9条 乙は、官給品につき必要がなくなった場合は速やかに甲に通知し、甲の指示に従い返還書を添えて甲に返還しなければならない。
2 返還に必要な費用は、契約金額に含まれるものとする。
(下請負)
第10条 乙は、物品の製造について、物品の構造、機能、性能に係る部分の全部若しくは大部分を一括して、第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3
号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に請負わせてはならない。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部(仕様書に示す業務の主たる部分を除く。)を第三者に下請負(一次下請負以降の下請負を含む。以下同じ。)させる場合は、乙は、下請負承認申請書(別紙様式)を下請負開始の10日前までに甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
2 甲は、乙から下請負承認申請書の提出を受けた場合は、所要の審査を実施の上、その結果を下請負承認書(別紙様式)で乙に通知するものとする。
3 乙は、甲から承認を受けた内容を変更する場合は、遅滞なく第1項と同様に甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、本契約の一部を第三者に下請負させるときは、下請負させた業務に係る下請負人の行為について、全ての責任を負うものとする。
5 乙は、本契約の一部を下請負させるときは、乙が本契約において遵守することとされている事項について、本契約書を準用して下請負人と約定しなければならない。
(所有権の移転)
第11条 物品の所有権は、甲又は地方納入場所担当係官が乙に受領書を交付したときをもって乙から甲に移転するものとする。
(危険負担)
第12条 物品の所有権の移転前に生じた物品の滅失、毀損その他の損害は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙の負担とする。
(不合格品の引取り)
第13条 乙は、甲の施設を利用して第4条第1項の検査を受け、その結果不合格となった場合、甲が指定した期限内に当該不合格品を自らの費用負担で持ち去らなければならない。
2 甲は、乙が前項の履行を怠った場合、前項で指定した期限経過後いつでも当該不合格品を他の場所に移動し、又は第三者に保管を託すことができる。ただし、その費用は全て乙の負担とする。
(遅延賠償金)
第14条 乙は、甲の指定する納入期限内に物品を完納することができないと認められるときは、速やかに甲に対し遅延の事由及び完納見込日を明らかにした書面を提出し、甲の指示を受けるものとする。
2 甲は、前項の規定による書面の提出があったときは、審査の上、納入期限後に完納する見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして納入期限の延長を認めることができる。ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその事由を付して遅延賠償金の免除を申し出ることができる。
3 前項に規定する遅延賠償金は、納入期限の翌日から完納日までの日数に応じ、契約履行未済相当額に、契約締結日の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号。以下「債権管理法施行令」という。)第29条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。以下同じ。)を乗じて計
算した額とする。
(契約の解除及び違約金)
第15条 甲は、自己の都合により、物品が納入されるまでの間、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合、前項の催告をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙に以下の事由が生じた場合
イ 仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、手形交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分があり、又はこれらの申立て若しくは処分を受けるべき事由を生じた場合
ロ 手形若しくは小切手の不渡りを生じ、支払停止の状態に陥り、又は破産、民事再生手続、会社更生手続等の申立てを受け、若しくは自ら申し立てた場合
ハ 営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の行政上の処分を受けた場合
(2) 甲が行う物品の検査又は納入に際し、乙若しくはその代理人、使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があると認めた場合
(3) 乙が第16条第1項に該当する場合
(4) 乙が第29条に規定する暴力団排除条項第1条、第2条又は第4条第2項に該当する場合
(5) 前各号のほか、乙が民法(明治29年法律第89号)第542条第1項又は第2項の各号に該当する場合
4 乙は、第2項又は第3項に該当する場合、甲に対し、違約金として契約履行未済相当額の100分の10に相当する金額を支払う。ただし、乙が契約保証金を納付している場合は、当該保証金を違約金に充当する。
5 甲は、第3項第5号の場合において、乙の責めに帰することのできない事由によるものと認めたときは、前項の違約金の支払を免除することができる。
(私的独占又は不当な取引制限等に伴う解除)
第16条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は同法第
7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又
は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号に規定する罪の嫌疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(私的独占又は不当な取引制限等に伴う違約金)
第17条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当する場合、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の
2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号に規定する罪の嫌疑により公訴を提起され、有罪判決が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第7条の3第1項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 当該有罪判決が言い渡された裁判において、乙が違反行為の首謀者であると認定されたとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、期日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、違約金に対して契約締結日の債権管理法施行令第29条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した金額を遅延利息として、甲に支払わなければならない。
(損害賠償)
第18条 甲は、乙の契約不履行によって損害を受けた場合は、乙に対し、第15条第4項、第 17条第1項及び第2項の違約金とは別にその損害の賠償を請求することができる。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
2 乙は、第15条第1項による解除のため損害を生じた場合は、甲の解除の意思表示を受領
した日から30日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。ただし、甲が、乙の同意を得て解除した場合はこの限りではない。
3 甲は、前項の請求を受けた場合、その損害を賠償することができる。
(契約金額の支払)
第19条 甲は、第11条の所有権の移転が行われた後、乙の適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)にその対価を乙に支払うものとする。
2 甲は、納入期限が分割されている場合、特約をすることにより部分払いをすることができる。
3 甲は、第15条による契約解除の場合、既に受領済の物品があり、これが未納入の物品と分離して契約の目的の一部を達するものであるときは、受領済物品のその部分につき本契約書に掲げた単価によって、その対価を乙に支払うものとする。
(支払遅延利息)
第20条 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間内に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対して契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(契約保証金の還付)
第21条 甲は、第15条第1項の規定による契約解除の場合、本契約を甲乙合意の上、解除した場合又は契約履行済の場合、乙の領収書と引換えに契約保証金を乙に還付しなければならない。
(契約上の地位移転・債権譲渡等の禁止)
第22条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第2章第2節の規定に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、信用保証協会、金融機関又は特定目的会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙及び丙が甲に対し、民法第467条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に
関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合にあっては、乙は丙に対し次の各号の定めを同意させ、又は遵守させる義務を負う。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は譲渡債権金額を軽減できる権利を保留すること。
(2) 丙は、譲渡対象債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し、又はこれに質権を設定しその他債権の帰属及び行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合は、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、専ら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲がセンター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。
(知的財産権の紛争解決)
第23条 乙は、物品に係る権利関係が、第三者の特許権、実用新案権その他の知的財産権に抵触しないことを保証し、万一その所有者との間で紛争が生じた場合には、直ちに甲に対して書面により通知するものとし、かつ、乙が自己の責任及び費用負担において当該紛争を解決するものとする。
(保証事項)
第24条 乙は、本契約に基づいて納入した物品に対し、その納入の日から起算して12箇月以内に故障を生じた場合は、無償で物品の取替え又は修理をするものとする。ただし、甲に故意又は重大な過失があった場合は、この限りではない。
(契約不適合責任)
第25条 甲は、納入物の種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないものであるときは、乙にその旨を通知し、期間を定めて納入物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 甲は、前項の期間内に乙の追完がないときは、その不適合の程度に応じて、乙に代金の減額を請求することができる。
3 甲は、前項にかかわらず、乙が民法第563条第2項の各号に該当する場合には、直ちに代金の減額を請求することができる。
4 甲は、第2項及び第3項のほか、その不適合により発生した損害に対し、乙に賠償を請求することができる。
5 乙が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない納入物を引き渡した場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求及び損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
6 乙が、第1項に基づく追完を行った場合、乙は、当該追完部分についても新たに本条に定める契約不適合責任を負う。
(秘密の保持)
第26条 甲及び乙は、互いに本契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。第10条第1項に規定する下請負の相手方についても、同様とする。
(管轄裁判所)
第27条 本契約に関する訴訟の第一審管轄裁判所は、東京地方裁判所のみとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第28条 本契約に関し、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議の上、解決するものとする。
(暴力団排除)
第29条 暴力団排除に関する条項については、「暴力団排除条項」によるものとする。
(特記事項)
第30条 本契約に特記事項がある場合は、別紙においてこれを定める。
2 本契約書本文と本契約書に編てつされた仕様書、特記事項が抵触する場合の優先順位は、特記事項、仕様書、契約書本文の順序とする。
上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 支出負担行為担当官
警察庁長官官房会計課理事官
乙
暴力団排除条項
(属性要件に基づく契約の解除)
第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約の解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約の解除)
第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等と
の契約を解除しないとき若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損失について、何ら補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別紙様式
下請負承認申請書
支出負担行為担当官
警察庁長官官房会計課理事官 殿
住 所
会 社 名代表者名担当者名連 絡 先
令和 年 月 日
令和 年 月 日付けで契約いたしました下記契約について、下請負を承認くださるよう申請いたします。
なお、契約の履行に際し、当社の下請負先が本契約事項に対し、損害を与えた場合、当社が一切の責任を負います。
記
契 | 約 | 件 | 名 | ||
下請負の相手方の住 所 及 び 氏 名 | |||||
下請負を行う業務の 範 囲 | |||||
下 請 負 を 必 要と す る 理 由 | |||||
下 | 請 | 負 | 期 | 間 | |
下 請 負 率 (全請負に対する下請負の割合) |
※ 次に掲げる書類を、上記「下請負期間」開始 10 日前までにこの申請書に添付の上、提出すること。
・下請負の相手方の会社概要
・その他警察庁が指示する書類
審 査 結 果 | 承認 非承認 |
承 認 又 は 非 承 認と し た 理 由 |
下請負承認書
令和 年 月 日
上記審査結果のとおり、下請負を承認する(承認しない)。
支出負担行為担当官
警察庁長官官房会計課理事官
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下請負(再委託)をするにあたり、下記事項について誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴庁の求めに応じて当社の役員名簿(有価証券報告書(金融商品取引法(昭和2 3年法律第25号)第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。
(1) 下請負(再委託)の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) 下請負(再委託)の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
エ 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2 暴力団員等による不当介入を受けた場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、親事業者へ報告を行います。
※この誓約事項は、再委託等の相手方に提示し、誓約させる場合に使用するものです。