No. 所在地施設名 貸付面積(㎡) 貸付財産 設置場所 1 旭区白根二丁目8番1号資源循環局旭事務所 0.90 建物 2階湯沸室横 建物内 2 鶴見区末広町1丁目15 番地1資源循環局鶴見工場 1.00 土地 工場棟北側 建物外 3 鶴見区末広町1丁目15 番地1資源循環局鶴見工場 1.00 土地 工場棟北側 建物外 4 旭区白根二丁目8番1号資源循環局旭工場 0.90 建物 1階階段下 建物内 5 金沢区幸浦二丁目7番地1資源循環局金沢工場 1.11 土地 管理棟1階駐車場 建物外 6...
貸付人横浜市と借受人○○○○は、次の条項により、借地借家法(平成3年法律第90号、以下「法」という。)第38条の規定(屋外設置の場合は法第25条の規定)に基づく公有財産の賃貸借契約を締結する。
(xxxx等の義務)
第1条 貸付人、借受人は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 借受人は貸付物件が公有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
(貸付物件)
第2条 貸付物件は、次のとおりとする。
物件番号00-00-000(7事業場 10台)
No. | 所在地施設名 | 貸付面積 (㎡) | 貸付財産 | 設置場所 | |
1 | 旭区xx二丁目8番1号資源循環xx事務所 | 0.90 | 建物 | 2階湯沸室横 | 建物内 |
2 | xx区末広町1丁目15 番地1資源循環局xx工場 | 1.00 | 土地 | 工場棟xx | 建物外 |
3 | xx区末広町1丁目15 番地1資源循環局xx工場 | 1.00 | 土地 | 工場棟xx | 建物外 |
4 | 旭区xx二丁目8番1号資源循環xx工場 | 0.90 | 建物 | 1階階段下 | 建物内 |
5 | xx区幸浦二丁目7番地1資源循環局xx工場 | 1.11 | 土地 | 管理棟1階駐車場 | 建物外 |
6 | xx区幸浦二丁目7番地1資源循環局xx工場 | 0.81 | 土地 | 管理棟1階駐車場 | 建物外 |
7 | xx区平台27 番1号資源循環局xx工場 | 0.88 | 土地 | 管理棟1階通用口 | 建物外 |
8 | xx区平台27 番1号資源循環局xx工場 | 1.01 | 土地 | 工場棟西側ヤード前 | 建物外 |
9 | 泉区池の谷3949 番地1神明台処分地 | 1.18 | 土地 | 事務所入口横 | 建物外 |
10 | 磯子区xxx町38 番地磯子検認所 | 0.90 | 土地 | 検認室横 | 建物外 |
合計 | 9.69 |
(使用目的)
第3条 借受人は、貸付物件を申請書に記載した使用目的及び利用計画書のとおりの用途(飲料自動販売機の設置)に自ら使用しなければならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までとする。
(契約更新等)
第5条 本契約は、法第38条の規定(屋外設置の場合は法第25条の規定)に基づく賃貸借契約であり、法第26条、第28条及び第29条第1項並びに民法(明治29年法律第89号)第604条の規定は適用されないので、契約更新に係る権利は一切発生せず、前条に定める契約期間満了時において本契約の更新(更新の請求及び建物の使用の継続によるものを含む。)は行われず、貸付期間の延長も行われないものとする。
2 貸付人は、前条に規定する期間満了の1年前から6か月前までの期間(以下「通知期間」という。)に借受人に対し、貸付期間の満了により本契約が終了する旨を書面によって通知するものとする。
3 貸付人は、通知期間内に前項の通知をしなかった場合においても、通知期間経過後改めて期間の満了により本契約を終了する旨の書面による通知を借受人にした場合、当該通知日から6か月を経過した日をもって、本契約は終了する。
(貸付料)
年 度 | 貸付料 |
令和5年度 | 【落札金額×当該年度の消費税等率】円 |
令和6年度 | 【落札金額×当該年度の消費税等率】円 |
令和7年度 | 【落札金額×当該年度の消費税等率】円 |
令和8年度 | 【落札金額×当該年度の消費税等率】円 |
令和9年度 | 【落札金額×当該年度の消費税等率】円 |
第6条 貸付料は、金【落札金額×当該年度の消費税等率×5か年度】円とし、各年度に属する貸付料は次に掲げる額とする。
(消費税等率変動に伴う貸付料の変更)
第6条の2 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを貸付料とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとす
る。
(貸付料の納付)
第7条 借受人は、前条に定める貸付料を貸付人の発行する納入通知書により、貸付人が定める期日までにその年度に属する貸付料を納付しなければならない。
(電気使用料の納付)
第8条 借受人は、飲料自動販売機の設置に伴い発生する電気使用料を貸付人の発行する納入通知書により、貸付人が定める期日までに納付しなければならない。
(貸付料の納付の遅延に伴う違約金)
第9条 借受人は、第6条に定める貸付料を貸付人の定める納付期限までに納付しない場合は、その期限の翌日から納付までの期間の日数に応じ、その納付すべき金額について年14.6%の割合を乗じて計算した金額を、違約金として貸付人に支払わなければならない。
2 前項に定める違約金の計算において、納付すべき金額に1,000円未満のは数がある場合はそのは数を切り捨てるものとし、納付すべき金額が2,000円未満である場合はその全額を切り捨てる。
3 前2項により計算した違約金の額に100円未満の端数がある場合はそのは数を切り捨てるものとし、違約金の額が100円未満である場合はその全額を切り捨てる。
(売上報告書の提出)
第10条 借受人は、本件賃貸借に係る自販機の売上状況を3か月ごとに取りまとめ、翌月の15日までに、売上報告書を貸付人に提出しなければならない。
2 前項のxxは、複数月分をまとめて行うことでできるものとする。
3 貸付人は、借受人が提出した売上報告書に疑義のあるときは、自ら調査し、借受人に対し詳細な報告を求め又は是正のために必要な措置を講ずることができるものとする。
(費用負担)
第11条 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に要する費用は、借受人の負担とする。ただし、第19条第2項の規定により撤去する場合は、この限りでない。
(物件の引渡し)
第12条 貸付人は、第4条に定める貸付期間の初日(貸付期間の初日が設置事業場の閉庁日にあたる場合は、翌開庁日)に、第2条に定める貸付物件を借受人に引き渡す。
(契約不適合)
第13条 借受人は、引き渡された貸付物件が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを理由として、既往の貸付料の減免、損害賠償及び修繕費等の請求をすることができないものとする。ただし、借受人が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者である場合にあっては、この限りではない。
(貸付物件の一部滅失)
第14条 貸付人は、貸付物件が借受人の責めに帰することのできない事由により滅失し、又はき損した場合には、滅失し、又はき損した部分にかかる貸付料として、貸付人が認める金額を減免する。
(使用上の制限)
第15条 借受人は、貸付物件を第3条に定める使用目的以外の用途に使用してはならない。
2 貸付人が使用目的物の設置場所の変更を申し入れた場合、借受人は遅延なく借受人の費用において、貸付人の指示に従い設置場所を変更するものとする。
(xxxx等の禁止)
第16条 借受人は、貸付人の承認を得ないで貸付物件を第三者に転貸し、又は工作物に賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。
2 前項に基づく貸付人の承認は、書面によるものとする。
(物件の保全義務等)
第17条 借受人は、善良な管理者としての注意をもって、貸付物件の維持保全につとめなければならない。
2 借受人は、貸付物件が天災その他の事由によって損壊し、第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責めを負うものとし、貸付人が借受人に代って賠償の責めを果した場合は、借受人に求償することができるものとする。
3 第1項の規定により支出する費用は、すべて借受人の負担とし、貸付人に対しその償還等の請求をすることができない。
(実地調査等)
第18条 貸付人は、次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、借受人に対しその業務又は資産の状況に関して質問し、実地に調査し、又は参考となるべき資料その他の報告を求めることができる。この場合において、借受人は調査等に協力しなければならない。
(1) 貸付料の納付がない場合。
(2) 第10条第3項に基づく調査を行う場合
(3) 第15条、第16条及び前条第1項又は第2項に定める義務に違反した場合。
(4) その他貸付人が必要と認める場合。
(違約金)
第19条 借受人は、第4条に定める貸付期間中に、次の各号に定める事由が生じた場合は、それぞれ当該各号に定める金額を違約金として、貸付人に支払わなければならない。
(1) 第15条第2項又は前条に定める義務に違反した場合違反物件の貸付料の40か月相当額
(2) 第3条、第15条第1項又は第16条に定める義務に違反した場合違反物件の貸付料の120か月に相当する額
2 前項に定める違約金は違約罰であって第23条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第20条 貸付人は、借受人がこの契約に定める義務に違反した場合は、この契約を解除することができる。
2 貸付人は、貸付物件を貸付人において公用又は公共の用に供するため必要が生じた場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5第4項の規定に基づき、この契約を解除することができる。
3 貸付人は、第15条第2項の規定により原状変更を承認した場合において、貸付物件の規模が過大と認めるときは、当該部分の契約を解除することができる。
4 貸付人は、借受人が横浜市暴力団排除条例で規定する暴力団、暴力団員等、暴力団経営支配法人 等、暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者又は神奈川県暴力団排除条例第23条に違反した者と判明した場合、この契約を解除できる。
(原状回復)
第21条 借受人は、第4条に定める貸付期間が満了したとき又は前条の規定によりこの契約を解除さ れ、若しくは解除したときは貸付人の指定する期日までに、通常の使用に伴い生じた貸付物件の損耗及び経年変化を除き、貸付物件を原状に回復し、貸付人の立会い及び確認を得て返還しなければならない。
(貸付料の精算)
第22条 貸付人は、この契約が解除又は一部の物件の撤去による契約変更がされた場合は、該当物件にかかる貸付料分の未経過期間にかかる貸付料を返還する。ただし、その額が1,000円未満の場合はこの限りでない。
(損害賠償等)
第23条 借受人は、この契約に定める義務を履行しないため貸付人に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
2 借受人は、第20条第2項の規定に基づきこの契約が解除された場合において、損失が生じた場合は、地方自治法第238条の5第5項の規定に基づきその補償を請求することができる。
3 借受人は、第4条に定める貸付期間が満了したとき又は第20条の規定によりこの契約を解除され、若しくは解除した場合において、貸付物件を貸付期間の満了日又は貸付人が指定する期日までに返還しないときは、損害賠償金として、返還すべき期日の翌日から返還した日までの期間の日数に応じ貸付料額の3倍に相当する金額を、貸付人に支払わなければならない。
(有益費等の放棄)
第24条 借受人は、第4条に定める貸付期間が満了したとき又は第20条の規定によりこの契約を解除され、若しくは解除した場合において、貸付物件を返還するときは、借受人が支出した必要費及び有益費等が現存している場合であっても、貸付人に対しその償還等の請求をすることができない。
(契約の費用)
第25条 この契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて借受人の負担とする。
(疑義の決定)
第26条 この契約に関し疑義があるとき、又はこの契約に定めのない事項については、貸付人借受人協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第27条 この契約に関する訴訟の提起等は、貸付人の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、それぞれに貸付人借受人記名押印して貸付人借受人各自その1通を保有する。
令和 貸 | 年 付 | 月 人 | 日 | 横浜市中区本町6丁目50番地の10 |
横 浜 市 契約事務受任者 横浜市資源循環局長 ○ ○ ○ ○ | ||||
借 | 受 | 人 | ○○市○○区○○ ○○○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ |