TEL 0120-810-414
ローン契約規定
第1条(適用範囲)
この契約は借主が岐阜信用金庫(以下「金庫」という)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。なお、借主はこの契約規定を承認のうえ、金銭を借り受けるものとします。
第2条(借入金の受領)
借主は、この規定が金庫による申込時にお届けいただいた借入要項記載の借主名義の指定預金口座への借入金の入金をもって成立し、その効力が生じることに同意します。
第3条(元利金の返済方法)
⑴ この契約の返済日は毎月15日(金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)とします。
⑵ 利息は返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。
ア.毎月返済部分の利息は〔毎月返済部分の元金残高×借入利率÷12〕で計算します。イ.借入日から第1回返済日(または第1回利息支払日)までの期間中の1ヵ月未満と
なる部分の利息については、1年を365日とし日割りで計算します。
ウ.最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額と異なる場合があります。
第4条(返済方法の変更時の手数料)
借主が借入要項記載の返済方法を変更する場合は、返済方法変更時における金庫店頭備え付けの「手数料のご案内」記載の手数料を支払うものとします。
第5条(諸費用の支払)
この契約に関して借主の負担となる印紙代・事務手数料等の費用については、第2条による借主の指定口座から、第8条に準ずる自動支払いの方法により借主が支払うものとします。
第6条(変動金利方式)
1.借入利率の変更
借入利率は金庫の住宅ローンプライムレート(以下「基準利率」という)を基準とし、基準利率の変動に伴って引き下げられ、または引き上げられるものとします。ただし、借入利率は、法令で定められた上限利率を超えない範囲で変更するものとします。また、金融情勢の変化、その他相当の事由により住宅ローンプライムレートが廃止された場合には、基準利率を一般に行われる程度のものに変更されることに同意するものとします。
2.借入利率引き下げ幅または引き上げ幅の算出基準日と新利率適用開始日
基準利率の変動に伴う借入利率引き下げ幅または引き上げ幅の見直しは、毎年4月1日および10月1日(以下「基準日」という)に行うものとし、借入利率引き下げ幅または引き上げ幅は、前回基準日(借入日が前回基準日以降の場合は借入日)における基準利率と現基準日における基準利率の差とします。
第1項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は次のとおりとします。
⑴ 基準日以降最初に到来する6月または12月の約定返済日の翌日を適用開始日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から新利率適用による返済が始まるものとします。
⑵ 元金返済を据置中のものについては、最初に到来する6月または12月の返済日の応当日の翌日とし、据置期間終了後の返済額は、利率変更時の新利率により再計算するものとします。
3.繰延未払利息の取扱い
利率の変更により毎月の約定利息が所定の毎月元利金返済額を超過する場合は、その超過額(以下「繰延未払利息」という)の支払は繰り延べるものとし、翌月以降
の返済額より支払い、その充当順序は、繰延未払利息、約定利息、元金の順とします。
4.返済額の変更
⑴ 毎月の元利金返済額は、借入利率の毎年10月1日での2回目の見直しを行うまでは、その間に借入利率の変更があっても変更しないものとします。
⑵ 毎月の元利金返済額の変更は、借入後2回目の10月1日を経過して最初に到来する1月の約定返済日より行うものとします。新返済額は、見直し後の借入利率、残存元金、残存期間、繰延未払利息により算出するものとし、以後も2回目の10月1日を経過するごとに同様とします。ただし、新返済額は、前回返済額の1. 25倍を限度とするものとし、繰延未払利息が発生する場合には第3項に準じて取扱うものとします。
5.借入利率および返済額変更の通知
借入利率を変更した場合、および返済額を変更した場合、金庫は変更後の第1回の約定返済日までに、変更後の借入利率・返済額等を文書により通知するものとします。
6.最終回返済の取扱い
最終の返済額見直し以降、借入利率の変更に伴い最終回返済日に借入金の一部および未払利息等が残る場合には、最終回返済日に一括して支払うものとします。
7.固定金利方式への変更
この変動金利方式の契約は、固定金利方式の契約に変更することはできないものとします。
第7条(繰り上げ返済)
この契約に基づいて借入れたローンの一部または全部を、以下の各号にしたがって期限前に繰り上げて返済できるものとします。
⑴ 期限前に繰り上げて返済できる日は、毎月の返済日とし、書面により金庫に届け出るものとします。
⑵ 繰り上げ返済時に繰延未払利息がある場合には、先ず、繰延未払利息を繰り上げ返済日に支払うものとします。
⑶ 繰り上げ返済する場合には繰り上げ返済時における金庫店頭備え付けの「手数料のご案内」記載の手数料を支払うものとします。
⑷ 一部繰り上げ返済する場合は、前三号によるほか、以降の各返済期日を繰り上げるかあるいは以降の毎回返済額を減額するかを繰り上げ返済申込時に選択することにより、下表の計算方法により計算した金額を繰り上げ返済できるものとします。
返済期日を繰り上げる場合 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 |
毎回の返済額を減額する場合 | 任意の金額 |
第8条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金等の返済のため、毎回返済額相当額を返済日までに指定口座に預け入れておくものとします。
2.金庫は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず指定口座からの自動引落xx方法により払戻しのうえ、毎回の元利金等の返済にあてるものとします。ただし、指定口座の残高が毎回の元利金等返済額に満たない場合には、金庫はその一部の返済にあてる取扱いをせず、返済が遅延することになります。
3.毎回返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって第2項と同様の取扱いができるものとします。
4.指定口座より引落す際、他にも指定口座より支払いをなすべきものがあるときは、その支払いと第2項、第3項による引落xxいずれを先に行なってもさしつかえないものとします。
5.金庫が第2項、第3項の引落しをするについては、その事前、事後を問わずその旨の通知を必要としないものとします。
第9条(損害金)
元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し、年14.0%(1年を365日とした日割り計算)の損害金を支払うものとします。
第10条(担保)
1.担保価値の減少、借主または連帯保証人(電子記録保証人を含む。以下同じ。)の信用不安等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ、金庫が相当期間を定めて請求をした場合には、借主は金庫の承認する担保もしくは増担保を提供し、または連帯保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により金庫の承諾を得るものとします。金庫は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3.借主がこの契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、この契約による債務を履行しなかった場合には、金庫は、法定の手続きまたは一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を金庫の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には、借主は直ちに金庫に弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には金庫はこれを権利者に返還するものとします。
4.借主が金庫に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって損害が生じた場合には、金庫が責任を負わなければならないときを除き、その損害は借主が負担するものとします。
第11条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、金庫から通知催告等がなくても、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
⑴ 借主に破産手続きの開始があったとき。
⑵ 借主または連帯保証人の預金その他の金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
2.次の各場合には、借主は、金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
⑴ 借主がこの契約にもとづく債務の一部でも履行を遅滞したとき。
⑵ 借主が金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
⑶ 借主が第10条(担保)第1項もしくは第2項の規定に違反したとき。
⑷ 借主が支払を停止したとき。
⑸ 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑹ 借主に破産手続き開始の申立てもしくは民事再生手続き開始の申立てがあったとき。
⑺ 借主が住所変更の届出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって、金庫に借主の所在が不明となったとき。
⑻ 連帯保証人が前項または本項前各号のいずれかに該当したとき。
⑼ 借主が第16条(報告および調査)による資料提供または報告を怠ったとき。
⑽ 担保の目的物について差押または民事執行手続きの開始があったとき。
⑾ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3.第2項の場合において借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により、請求が延着し
または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。ただし、金庫が請求に条件を付した場合は、その条件が成就したときに期限の利益が失われたものとします。
第12条(金庫からの相殺)
1.金庫は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第11条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の金庫に対する預金、定期積金、その他の債権とをその債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。
2.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとします。なお、預金、定期積金、その他の債権の利率・利回り については、預金規定、定期積金規定等の定めによるものとし、外国為替相場につ いては金庫の計算実行時における金庫所定の相場を適用するものとします。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回 りにより1年を365日とし、日割りで計算します。
第13条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の金庫に対する預金、定期積金、その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については、第7条に準じるものとします。
この場合、相殺計算を実行する日の10営業日前までに金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金、その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金庫に提出するものとします。
3.借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。なお、外国為替相場については、相殺計算実行時における金庫所定の相場を適用するものとします。
4.本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を指定口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
第14条(債務の返済等にあてる順序)
1.金庫が相殺をする場合、借主にこの契約による債務のほかにも金庫に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、金庫は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または第13条により相殺する場合、この契約による債務のほかにも金庫に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当の順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、金庫が充当指定することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により、金庫の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、金庫は遅滞なく異議を述べたうえで、担保・保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短等を考慮して、金庫の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、金庫は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
4.第2項のなお書または第3項によって金庫が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、金庫はその順序方法を指定する
ことができるものとします。第15条(印鑑照合)
金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影を、第2条による指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金庫は責任を負わないものとします。
第16条(報告および調査)
1.借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および連帯保証人の信用状態について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、金庫から請求がなくても金庫に対して遅滞なく報告するものとします。
第17条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
⑴ 抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
⑵ 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
⑶ 借主または連帯保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。第18条(届出事項の変更、xx後見人等の届出)
1.借主および連帯保証人は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他金庫に届け出た事項に変更があった場合は、ただちに書面により金庫に届け出るものとします。
2.借主および連帯保証人は、次の各号の事由が生じた場合には、ただちに書面により金庫に届け出るものとします。
①家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき。
②家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき。
③前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき。
3.借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第19条(連帯保証)
1.連帯保証人は、借主がこの契約によって金庫に対し負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって借主がこの契約による債務を弁済しなければならない場合には、連帯保証人は、借主に代わり、直ちに弁済するものとします。
3.連帯保証人は、借主の金庫に対する預金、定期積金、その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
4.連帯保証人は、金庫が相当と認めるときは担保もしくは他の保証の変更、解除しても免責を主張しないものとします。
5.連帯保証人がこの契約による債務の履行により、代位によって金庫から取得した権利は、借主と金庫の間にこの契約による残債務がある場合、または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合は、金庫の同意がなければこれを行使しないものとします。また、金庫の同意によって行使する場合でも、借主が金庫に対して負担している残債務がある場合は、金庫が連帯保証人に対して優先するもの
とします。
6.連帯保証人が借主と金庫との取引について、ほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約によって変更されないものとします。
第20条(履行の請求の効力)
金庫が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第21条(団体信用生命保険)
この契約が団体信用生命保険を付帯したローンである場合には、次の各号を承認するものとします。
⑴ 借主は、この契約による債務について借主を被保険者とし、金庫を保険金受取人とする生命保険契約を金庫の指定する生命保険会社と締結することに同意します。
⑵ 生命保険料は、借主が金庫に対して支払う金利の中から金庫を通じて支払います。
⑶ 生命保険に関する細目は、金庫と生命保険会社との間の定めるところに従い、保険 事故発生の場合は1ヵ月以内に所定の手続きをするものとします。なお、保険事故の発生により金庫が受領した保険金は、保険契約の定めによりこの契約による債務の 弁済に充当するものとし、返済日までの利息その他費用等不足する金額については、金庫の請求があり次第直ちに支払うものとします。
⑷ 万一被保険者の告知義務違反等の理由から、金庫が生命保険会社からの保険金により全額返済できなかった場合には、借主はこの契約による債務について直ちに返済するものとします。
第22条(債権譲渡)
金庫は、将来この契約上の当事者としての地位、または、この契約に基づく一切の債権および権利を他の金融機関等に譲渡(信託を含む)することができるものとします。
第23条(反社会的勢力の排除)
1.借主および保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
⑴ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
⑵ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
⑶ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑷ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑸ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主および保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為
3.次の各号の事由が一つでも生じ、金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、金庫からの請求によって、この契約による債務全額に
ついて期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
⑴ 借主または保証人が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当したとき。
⑵ 借主または保証人が第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
⑶ 借主または保証人が第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
4.第3項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をしません。また、金庫に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負うものとします。
第24条(個人信用情報機関への登録等)
1.借主は、下記の個人情報(その履歴を含む)が金庫が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、信用金庫法施行規則第110条等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る)のために利用されることに同意します。
2.借主は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
3.前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(金庫ではできません)。
①金庫が加盟する個人信用情報機関(両機関は相互に提携しています)全国銀行個人信用情報センターxxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ TEL 00-0000-0000
主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関株式会社日本信用情報機構(JICC)https://www.jicc.co.jp/ TEL 0570-055-955
主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事
業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
②金庫が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関株式会社シー・アイ・シー(CIC)https://www.cic.co.jp/
TEL 0120-810-414
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機第25条(規定の変更)
1.この規定は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、本規定の各条項および取引期間、金額、手数料その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、同法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更できるものとします。
2.前項による本規定の変更は、変更後の契約内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める1ヵ月以上の期間を経過した日から適用されるものとします。
第26条(準拠法、合意管轄)
1.この契約については、日本法を準拠法とすることに合意します。
2.この契約に関して訴訟の必要が生じたときは、金庫本店の所在地を管轄する裁判所
を管轄裁判所とすることに合意します。
以上
保証委託約款
申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。
第1条(保証委託)
1.申込者は、金銭消費貸借契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
2.前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、金銭消費貸借契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3.第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
第2条(保証料の支払及び返還等)
1.申込者は、保証料一括前払いの場合、保証会社に対し、保証会社所定の保証料を、金融機関を通じて支払うものとします。この場合、申込者は、保証委託の期間が延長となったときは、保証会社に対し、追加の保証料を、保証会社所定の方法により支払うものとします。
2.申込者は、金銭消費貸借契約に従い遅滞なく返済を履行し、かつ、約定返済期間の中途で残債務全額繰上返済をしたときは、前項により支払った保証料のうち保証会社所定の計算方法による未経過保証料の返還を保証会社に請求できるものとします。この場合、申込者は、当該返還保証料から保証会社所定の振込手数料が差し引かれること、保証会社所定の時期及び方法により返還されることに同意します。
3.申込者は、前項に定める場合を除き、保証会社に支払った保証料の返還を請求できないものとします。
第3条(保証債務の履行)
1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
2.申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本保証委託契約(以下「本契約」という)の各条項を適用されても異議ありません。
第4条(求償権の事前行使)
1.保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。
(1)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3)担保物件が滅失したとき。
(4)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5)金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6)第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7)保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
(8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第5条(求償権の範囲)
申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。
第6条(返済の充当順序)
申込者及び連帯保証人は、保証会社に対する弁済額が保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者又は連帯保証人について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
第7条(担保の提供)
申込者は、申込者又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
第8条(住所の変更等)
1.申込者及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、若しくは申込者及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
2.申込者及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすこ
とに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第9条(調査及び通知)
1.申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
2.申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.申込者及び連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3.申込者又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第 1 項各号に該当した場合、又は第 2
項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第11条(費用の負担)
申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第3条又は第4条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。
第12条(連帯保証)
1.連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
2.金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。
3.連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
(1)連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
(2)保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
(3)連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
4.保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
第13条(管轄裁判所の合意)
申込者及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者及び連帯保証人の住所地、金融機関及び保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第14条(契約の変更)
保証会社は、民法第 548 条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
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