Contract
朝日スポーツクラブ xxスイミング
会則
第1条 名称
本スクールは朝日スポーツクラブ xxスイミング
(以下「本スクール」という)とする。
第2条 所在地
本スクールの所在地は、大阪府xx市xx
168-1とする。
第3条 経営・運営
本スクールは、株式会社朝日新聞社が経営し、株式会社ザ・ビッグスポーツが運営を行う。
第4条 目的
本スクールは専任スタッフ、講師、指導員によるレッスンを行い、水泳の技術、知識の教授と、子どもたちの心身の健やかな育成を図ることを目的とする。
第5条 会員
本スクールは会員制とし、本会則第6条に定める入会資格に適合し、本会則・細則を確認した上で、所定の申し込み手続きにより入会した方を会員とする。会員は本会則、細則及び本スクールが定めた事項に従うものとする。
第6条 入会資格
会員は次の各項のとおり、本スクールの審査基準を全て満たすものとする。
1. 細則第2条の年齢設定に適合する方。
2. 本会則、細則及びその他本スクールの諸規定を厳守する方。
3. 入会に関して、親権者が同意した方。
4. 健康状態に異常がなく、医師などに運動を禁じられていない方。
5. 本人、もしくは保護者の品位と社会的信用に問題がない方。
6. 保護者が暴力団関係者でない方。
7. 本スクールが、入会に適すると判断した方。
第7条 会員種別
本スクールの会員種別は、細則に定めるとおりとする。
第8条 入会金
会員は、細則に定められた入会金を入会申込時に支払うものとする。なお、いったん支払われた入会金は、返還しないものとする。なお、入会金は在籍期
間のみ有効とし、退会後の再入会は新たに入会金を必要とする。
第9条 月会費
会員は細則に定められた月会費を施設利用の有無にかかわらず、前納にて支払うものとする。なお、いったん納入された会費については、返還しないものとする。
第10条 登録変更
1.会員は本スクールの受講クラス、または本スクールの受講曜日を変更する場合は、本スクール所定の変更届を、変更を希望する月の前月の10日までにフロントに届けるものとする。登録変更手数料は、細則に定めるとおりとする。10日が休校日の場合は、前営業日とする。なお、電話では登録変更の受付はしないものとする。
2.受講を希望するクラスまたは受講曜日が定員に達している場合は予約待ちとする。
第11条 休会
1. 会員は、本スクールを月単位(当月1日から当月末まで)で休会することができる。この場合、会員は休会を希望する月の前月10日までに休会届をフロントに提出するものとする。10日が休校日の場合は、前営業日とする。なお、電話では休会を受け付けないものとする。
2. 会員は、前項の休会期間中、月会費の代わりに細則に定める休会費を支払うものとする。
3. 会員は休会期間中、本スクールを受講できないものとする。
第12条 退会
1.会員が退会する場合は、最終利用月の当月の10日までに退会届をフロントに提出するものとする。なお、10日が休校日の場合は、前営業日とする。なお、電話では退会を受け付けないものとする。また、未納月会費その他未納金がある場合には、これを完納して退会するものとする。
2.会員が退会する場合または本会則第13条により会員資格を喪失した場合は、会員証を退会時に本スクールに返還するものとする。
第13条 会員資格の一時停止または除名
会員に次の各項の事由が生じた場合、本スクールは会員資格の一時停止または除名の措置をとることができる。
1. 会員が本会則第6条に定める入会資格に適さない状況になった場合。
2. 会員が入会に際し、虚偽の申告を行なった場合。
3. 会員が伝染病や、感染する恐れがありかつ重篤な症状を発する疾病を有した場合。
4. 会員が医師により、運動を禁止された場合。
5. 会員が、本スクール運営を妨害、または他の施設利用者に迷惑をかけるなど、会員の本スクールの継続受講が不適当とされる場合。
6. 会員が本スクールを受講する際に、会員、その他施設利用者、スタッフ、講師、指導員の安全確保が困難とされる状況になった場合。
7. 会員が月会費などの支払いを3カ月以上滞納し、催告にも応じない場合。
8. 施設や設備などを故意に損壊、または備品などを盗難した場合。
9. 本会則、細則及び本スクールが定めた事項に違反した場合。
第14条 会員資格の喪失
次の各項の事由が生じた場合、会員は会員資格を喪失する。
1. 会員本人が死亡したとき。
2. 本会則第12条に定める退会手続きが完了したとき。
3. 本会則第13条に基づき除名されたとき
第15条 会員証
1. 本スクールは、会員に会員証を交付する。
2. 会員は、本スクールを受講する場合、必ず会員証を提示しなければならない。
3. 会員証は、会員本人のみが使用し、他人に譲渡、及び貸与できないものとする。
4. 会員が会員資格を喪失した場合、速やかに退会手続きを行い、会員証を返還しなければならないものとする。
5. 会員は、会員証を紛失した場合、速やかに届出、再発行手続きをとるものとし、細則に定める再発行手数料を支払うものとする。
第16条 変更事項の届出
会員は、住所や連絡先、及びその他入会申込書記載事項に変更が生じた場合には、その変更の内容を速やかにフロントまで届け出るものとする。
第17条 施設の利用
会員は、本スクール入会日の属する月から、本会則、細則に従い、本スクールの専任スタッフ、講師、指導員からレッスンを受講し、定められた範囲内で施設を利用することができる。
第18条 休校日
本スクールは年間スケジュールにおいて、休校日を定めるものとする。
第19条 臨時休校
本スクールは次の事由により、臨時に休校するものとする。
1. 天災地変等、あるいは台風等での災害や危険が予期される時など止むを得ない事情により、本スクールを実施できないと施設が判断した場合。
2. 急遽、施設の点検、補修または改修の必要が生じた場合。
3. その他重大な事由により本スクールを止むを得ず実施できない場合。
第20条 指定用品
会員は、本スクールの各種教室で定める指定用品
(水着ほか)を施設で購入し、本スクール受講時には必ずその指定用品を使用するものとする。
第21条 免責
本スクールを利用するにあたって発生した盗難、傷害、死亡、その他の事故については、明らかに施設や本スクールの責に帰する場合を除き、一切損害賠償責任は負わないものとする。
第22条 損害賠償
会員が、本スクール時に施設を利用中に、自己の責に帰する事由により、施設、本スクールまたは他の会員など第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任ずるものとする。
第23条 閉校
本スクールは、施設が閉鎖する場合には閉校するものとする。なお、各種教室の協力会社との契約解除や専任スタッフ、講師、指導員の継続雇用が困難になった場合やその他事情により、途中で閉校する場合がある。
第24条 個人情報の扱い
スクール入会時に記入した個人情報は、 施設運営、会員サービスの提供及び各種キャンペーンの内容 などのためにも利用できるものとする。なお会員の同意なしに、第三者に提供することはできないものとする。
第25条 附則
本スクールの入会金、月会費等については、経済情勢の変動、もしくは、税金等の法的改正、施設の状況等その他諸事情により、変更する場合がある。
第26条 細則など
本会則に定めのない事項、または本スクールを行う上で必要な事項は、細則に定めるものとする。また、細則に記載していない事項についても、本スクールの必要に応じて、諸規定を定めるものとする。
第27条 改正
本会則の改正は、本スクールの必要に応じて行うものとし、その際、改正内容は施設の所定の場所に一定期間掲示するものとする。改正後の効力は、全ての会員に及ぶものとする。
第28条 本会則の発効
本会則は2020年4月1日より発効する。