Contract
BB.excite モバイル LTE サービス利用約款
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
1.エキサイト株式会社(以下、「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。その後の改正を含む。)に基づき、この BB.excite モバイル LTE サービス利用約款(以下、「本約款」といいます。)を定め、これにより BB.excite モバイル LTE サービス
(第 3 条に定義します。以下同じ。)を提供します。
2.本約款は、ユーザー(第 3 条に定義します。以下同じ。)が、当社が提供する BB.excite モバイル LTE サービスを利用する場合についての、一切の関係に適用されます。
3.ユーザーは、BB.excite モバイル LTE サービスの利用に関する申込を完了した時点で、本約款に同意したものとみなされます。ユーザーは、BB.excite モバイル LTE サービスを利用するにあたり、本約款が提示する提供条件を誠実に遵守するものとします。
第 2 条(約款の変更)
1.当社は、本約款を変更することがあります。約款が変更された後の BB.excite モバイル
LTE サービスにかかる料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、その内容について当社所定の方法により通知します。
3.前二項に定める本約款の変更の効力は、当社が通知を行った時点から生じるものとします。
第 3 条(用語の定義)
1.本約款においては、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。 (1)「エキサイトサービス」とは、当社のサービスの総称を意味します。
(2)「BB.excite モバイル LTE サービス」とは、本約款に基づいて提供されるエキサイトサービスの総称を意味します。
(3)「BB.excite モバイル LTE サービス契約」とは、BB.excite モバイル LTE サービスの利用に関する契約を意味します。
(4)「ユーザー」とは、エキサイトサービスを利用しようとする個人又は法人を意味します。 (5)「契約者」とは、当社と BB.excite モバイル LTE サービス契約を締結した者を意味します。
(6)「エキサイト ID」とは、当社が別途定める「エキサイト・サービス利用規約」(「エキサイ ト ・ サ ー ビ ス 利 用 規 約 」 は こ ち ら を ご x x く だ さ い 。 xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxxx/)に同意のうえ、所定の手続きにより、BB.excite モバイル LTE サービスの利用に関し契約者に対して付与する ID であって、全ての種類のエキサイトサービスに共通のものを意味します。
(7)「エキサイトパスワード」とは、当社が BB.excite モバイル LTE サービスの利用に関し契約者に付与するパスワードであって、全ての種類のエキサイトサービスに共通のものを意味します。
(8)「課金パスワード」とは、当社が BB.excite モバイル LTE サービスの利用に関し契約者に対して付与する課金のためのパスワードであって、全ての種類のエキサイトサービスに共通のものを意味します。
(9) 「課金開始日」とは、BB.excite モバイル LTE サービス利用の申込の際にユーザーが指定し、当社が承諾したご利用開始希望日を意味します。
(10)「最低利用期間」とは、当社が指定する BB.excite モバイル LTE サービスの最低利用期間であって、当該 BB.excite モバイル LTE サービスの課金開始日をその起算日とするものを意味します。
(11)「オンラインサインアップ」とは、オンラインの端末を使用して行う BB.excite モバイル LTE サービス利用の申込を意味します。
(12)「ドコモ」とは、株式会社 NTT ドコモを意味します。
(13)「クーポン」とは、ユーザーが BB.excite モバイル LTE サービスにおいて、ドコモの LTE 網を利用した通信を行うために必要なものであって、当社が定めるところによる一定範囲の通信データ量を意味します。
(14)「バンドルクーポン」とは、毎月初日に自動追加されるクーポンを意味します。
(15)「追加クーポン」とは、契約者が購入申込を行うことで申込都度追加されるクーポンを意味します。
(16)「SIM カード」とは、契約者が BB.excite モバイル LTE サービスを利用するにあたり、当社から契約者へ貸与される IC カードを意味します。
(17)「IIJ」とは、株式会社インターネットイニシアティブを意味します。
第 4 条(提供コースと追加クーポンの種類)
1.BB.excite モバイル LTE サービスは、以下の 8 種類のコースに区分されます。
(1)BB.excite モバイル LTE 0MB(SIM1 枚) (2)BB.excite モバイル LTE 1GB (SIM1 枚) (3)BB.excite モバイル LTE 2GB (SIM1 枚) (4)BB.excite モバイル LTE 4GB (SIM1 枚) (5)BB.excite モバイル LTE 0MB (SIM3 枚) (6)BB.excite モバイル LTE 1GB(SIM3 枚) (7)BB.excite モバイル LTE 2GB(SIM3 枚) (8)BB.excite モバイル LTE 4GB(SIM3 枚)
2. BB.excite モバイルLTE サービスで提供する追加クーポンは以下に定めるものとします。
(1)BB.excite モバイル LTE 追加クーポン 100M
第 5 条(サービス提供エリア)
1.当社が提供する BB.excite モバイル LTE サービスは、IIJ がドコモの保有する LTE 網及び FOMA 網を利用して提供するデータ通信サービスを、当社が IIJ から提供を受けたうえでユーザーに提供しているものであり、BB.excite モバイル LTE サービスのサービス提供エリアは、日本国内においてドコモが提供する LTE のサービスエリア及び FOMA のサービスエリアとなります。
2.前項のサービス提供エリア内であっても電波状況等によりご利用できない場合があることをユーザーは予め承諾するものとします。また、ドコモにおける設備の変更や新設・撤去等により、ユーザーの同意なく前項のサービス提供エリアが変更になる場合があります。
第 6 条(品質保証又は保証の限定)
当社が BB.excite モバイル LTE サービスについて定める通信速度は、理論上の最高時のものであり、接続状況、ユーザーが保有する通信機器、ソフトウェア等の環境、その他理由により変化するものであることを、ユーザーは予め承諾するものとします。なお、当社は、 BB.excite モバイル LTE サービスにおける通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について、いかなる保証も行わないものとします。
第 7 条(契約者及び契約の成立)
1.契約者は、個人に限るものとします。
2. BB.excite モバイル LTE サービス契約は、ユーザーが本約款に同意した上で、当社の別途定める手続に従い BB.excite モバイル LTE サービス申込をし、当社が当該ユーザーを契約者として承諾した時点をもって成立するものとします。当社は、BB.excite モバイル LTEサービス利用契約の成立後、契約内容を記載した書面(電子メールを含み、以下「契約書面」といいます。)を契約者に送付します。
3.サービス開始日は当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を契約書面にて契約者に通知するものとします。
第 8 条(契約の単位)
当社は、契約者毎に BB.excite モバイル LTE サービス契約を締結するものとします。
第 9 条(権利の譲渡制限)
契約者は、当社が書面により事前に承認した場合を除き、BB.excite モバイル LTE サービ ス契約に基づいてサービスの提供を受ける権利を含む BB.excite モバイル LTE サービス契 約上の契約書の権利の全部又は一部を第三者に対して譲渡又は貸与することができません。
第 10 条(ID 及びパスワード)
1.契約者は、エキサイト ID 及びエキサイトパスワード並びに課金パスワード(以下、「ID等」といいます。)の管理責任を負うものとします。
2.当社は、契約者が BB.excite モバイル LTE サービス契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID 等の提示を求めることがあります。
3.契約者は、ID 等を第三者に利用させてはならないものとします。
4.契約者は、ID 等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、契約者による ID 等の使用上の過誤又は第三者による ID 等の不正使用等について、当社は一切その責を負わないものとします。また、当社は、契約者の ID 等を用いてなされた BB.excite モバイル LTE サービスの利用は当該契約者によるものとみなし、当該契約者は利用料を負担するほか、第 14 条(商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為)に従って利用の結果に対して一切の責任を負担するものとします。
5.契約者は、エキサイト ID を変更することはできません。
6.本条の定めの一部は、当社が事前に承認した場合、適用しないことがあります。
第 2 章 サービスの利用第 11 条(設備等)
1.契約者は、BB.excite モバイル LTE サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウ ェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、 BB.excite モバイル LTE サービスを利用可能な状態におかなければならないことを予め承 諾します。
2.契約者は、BB.excite モバイル LTE サービスの提供に支障を与えないために、前項の機器を正常に稼動するように維持するものとします。
第 12 条(自己責任の原則)
1.契約者は、自ら BB.excite モバイル LTE サービスの利用に関してなした一切の行為及びその結果について、責任を負います。第 24 条(サービスの変更、追加又は廃止)に記載する当社の権限は、当社に特定の措置を講ずべき義務を課すものではありません。
2.契約者は、BB.excite モバイル LTE サービスの利用に伴い、第三者から問合せ等があった場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
3.契約者は、本約款に違反し、若しくは BB.excite モバイル LTE サービスの利用に伴い故意又は過失により、当社又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって当該損害を賠償するものとします。
第 13 条(SIM カードの貸与と管理)
1. BB.excite モバイル LTE サービスの利用に必要な SIM カードは、当社が契約者に有償にて貸与するものとします。なお、貸与にかかる手数料(以下、「SIM 登録手数料」といいます。)は第 29 条(月額料金及び利用料の額)に定めるものとします。
2. 契約者は、SIM カードを善良な管理者の注意をもって使用・管理するものとします。
3. 貸与を受けている契約者は、SIM カードが盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
4. 当社は、第三者が SIM カードを利用した場合であっても、その SIM カードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなし、当該契約者は利用料を負担するほか、第 14 条(商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為)に従って利用の結果に対して一切の責任を負担するものとします。
5. 契約者は、SIM カードを盗難された場合、紛失した場合、破損した場合及び、SIM カードの通常の利用ができない状態にある場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、契約者による SIM カードの使用上の過誤又は第三者による SIM カードの不正使用等について、当社は一切その責を負わないものとします。
6. 当社は、SIM カードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について一切の責任を負わないものとします。
7. 当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、契約者は SIM カードの分解、損壊、その他通常の用途以外の使用をしないものとします。
8. 当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、契約者は SIM カードの賃与、譲渡その他の処分をしないものとします。
9. 契約者は、SIM カードを日本国外で使用しないものとします。
10. SIM カードの配送、交換、返却時の回収等の業務は、当社からの依頼に基づき、IIJ にて行うことを契約者は予め承諾します。
第 14 条(商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為)
1.契約者は、BB.excite モバイル LTE サービスに関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1)BB.excite モバイル LTE サービスの利用を通じて入手したテキストデータ、音声、画像、映像、ソフトウェア、その他の物品やデータ等(以下、併せて「データ等」といいます。)を、著作xxで認められた私的利用の範囲を超えて、複製、出版、公表、譲渡、公衆送信、改変その他の態様で利用する行為。
(2)当社又は第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(3)当社又は第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するお
それのある行為。
(4)当社又は第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又はこれらの名誉若しくは信用を毀損する行為。
(5)詐欺等の犯罪行為に関連し、若しくは犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為又はそれらのおそれのある行為。
(6)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待を内容とした画像、文書等を送信又は表示する行為、その他風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業に該当する行為又はそのおそれのある行為。
(7)無限連鎖講(ネズミ講)及びこれに類似するものを開設し、又はこれらを勧誘する行為。 (8)BB.excite モバイル LTE サービスの利用によりアクセス可能となる当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(9)第三者になりすまして BB.excite モバイル LTE サービスを利用する行為。
(10)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態におく行為。 (11)第三者が行った通信環境の設定(通信機器の無線ネットワークの設定等)を変更してしまうようなプログラムないしソフトウェアを配置し、又は送信する行為。(例:通信端末の APN設定を変更するプログラム等を設置する行為)
(12)第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為又は嫌悪感を抱かせるおそれのある電子メールを送信する行為。第三者が拒絶しているのにかかわらず、正当な理由なく繰り返し電子メールを送信する行為。第三者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為。
(13)当社又は第三者の通信設備、コンピュータ、その他の機器及びソフトウェアに無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為。
(例:ポートスキャン、不正アクセス等)
(14)当社の設備に著しく負荷を及ぼす態様でサービスを利用する行為。
(15)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を取得する行為。 (16)事業用に BB.excite モバイル LTE サービスを利用している場合において、消費者契約 法その他の消費者保護を目的とした法令に違反する行為。
(17)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
(18)上記各号の他、法令、本約款又は公序良俗に違反(売春、暴力、残虐行為等)する行為、 BB.excite モバイル LTE サービスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損し、又は当社の財産権を侵害する行為、その他第三者又は当社に不利益を与える行為。
(19)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます。)に関連するデータ等へリンクを張る行為。
2.前項に掲げた行為の他、当社が事前に承認した場合を除き、BB.excite モバイル LTE サービスに関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1)商業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用を行う行為。
(2)選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為。 (3)第三者の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等も含みます。)において、その管理者の意向に反する内容の、又は態様で宣伝その他の書き込みをする行為。
第 3 章 申込及び承諾等第 15 条(申込)
1.BB.excite モバイル LTE サービス利用の申込(以下、「申込」といいます。)は、以下各号に定める方法にて行うものとします。
(1)オンラインサインアップを利用した申込。
(2)当社が指定する BB.excite モバイル LTE サービス利用の申込を取次する業者(以下、
「BB.excite 取次代理店」といいます。)を利用した当社が指定する方法による申込。
2.当社は、以下各号に定める時点で申込があったものとみなします。
(1)当社が準備・運営するウェブサイトを利用したオンラインサインアップによる申込を行った場合は、BB.excite モバイル LTE サービス利用の申込者(以下、「申込者」といいます。)から当該申込に関する通知を当社が受領した時点。
(2) BB.excite 取次代理店を利用した申込を行なった場合は、BB.excite 取次代理店から当該申込に関する通知を当社が受領後、当社が申込者に対して BB.excite モバイル LTE サービスの利用に際して必要な書類を通知した日より 30 日以内(以下、「通知期限」といいます。)に申込者から BB.exicte モバイル LTE サービスの利用に係る料金の支払手段に関する情報
(支払手段として利用するクレジットカードの情報等を指しますが、これに限らないものとします。以下当該クレジットカードの情報等を総称して、「クレジットカード情報等」といいます。)を当社が受領した時点。なお、通知期限内にクレジットカード情報等の通知が当社に到着しない場合、申込者が BB.exicte 取次ぎ代理店に行った当該 BB.exicte モバイル LTE サービスの利用申込は完了せず無効とみなします。但し、申込者の BB.excite 取次代理店に対する BB.excite モバイル LTE サービス利用の申込時に、BB.exicte 取次代理店の要求に従い、BB.excite 取次代理店に対しクレジットカード情報等を通知した場合においては、当該 BB.excite 取次代理店から当該申込に関する通知を当社が受領した時点となります。
3.申込者は、BB.excite 取次代理店を利用した場合、当該申込に際して申込者が BB.exicte取次代理店に提供する申込者の情報が、BB.excite 取次代理店から当社に通知されることに予め了承するものとします。
第 16 条(申込の承諾等)
1.当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、以下に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) BB.excite モバイル LTE サービスの利用のために契約者が満たすべき要件が満たされていないとき。
(2) 申込に係る BB.excite モバイル LTE サービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が著しく困難なとき。
(3)申込者がBB.excite モバイルLTE サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(4)申込者が第 23 条(利用の停止)第 1 項各号の事由に該当するとき。
(5)申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解約し、若しくは BB.excite モバイル LTE サービスの利用を停止されたことがあるとき。
(6)申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき。
(7)申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき。
(8)申込者が、指定したクレジットカードを利用する場合に登録した支払元の名義人と異なるとき。
(9)違法、不当、公序良俗違反、当社若しくはエキサイトサービスの信用を毀損する、又はエキサイトサービスを直接若しくは間接に利用する者に重大な支障をきたす等の態様で本サービスを利用するおそれがあるとき。
(10)その他当社が不適当と判断した場合。
2.前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3.当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明にかかる公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
第 17 条(サービス利用の要件等)
1.契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(当社が提供するサービスにかかるものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2.当社は、第 1 項の他、エキサイトサービス上の表示その他当社が適当と判断する方法により、契約者に対し BB.excite モバイル LTE サービスに関する情報を通知します。
3.当社から契約者への通知は、前 2 項に基づき電子メールの送信又は当社が適当と判断する方法による通知行為が行われた時点より効力を発するものとします。
4.当社は、第 1 項に基づき契約者が指定したメールアカウント又は当社に届け出た住所、電話番号に対して、エキサイトサービス及び当社と提携する第三者が提供するサービスに関するお知らせ(宣伝、広告等を含みます。)を記載した電子メール・郵送物を送信又は送付若しくは電話にて通知することがあり、契約者は予めこれを承諾するものとします。当社は契約者に対して、これらの通知内容に応じて購入された商品又はサービスに関して何ら保証しないものとします。
第 4 章 契約事項の変更等
第 18 条(サービス内容の変更)
1.契約者は、BB.excite モバイル LTE サービスの種類毎に定める事項について、BB.exciteモバイル LTE サービス契約の内容の変更を請求できます。
2.第 16 条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第 19 条(契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所もしくは居所、メールアカウント、当社に届け出たクレジットカード、その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第 20 条(契約上の地位の相続)
1.契約者である個人が死亡したときは、当該個人(以下、「元契約者」といいます。)にかかる BB.excite モバイル LTE サービス契約は終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約にかかる BB.excite モバイル LTE サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2.第 16 条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「BB.excite モバイル LTE サービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第 5 章 サービスの運営第 21 条(利用の制限)
1.当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給
の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、BB.excite モバイル LTE サービスの利用を制限又は中止する措置をとることがあります。
2.当社は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成 11
年法律第 52 号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
第 22 条(利用の中断)
1.当社は、以下に掲げる事由があるときは、何らの責任も負うことなく、BB.excite モバイル LTE サービスの提供を中断することがあります。
(1)当社又は IIJ の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
(2)当社又は IIJ が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3)ドコモが LTE 網及び FOMA 網を利用したデータ通信サービスを中断あるいは一時停止したとき。
(4)その他当社が必要と判断したとき。
2.当社は、BB.excite モバイル LTE サービスの提供を中断するときは、契約者に対し、前項第(1)号により中断する場合にあっては、その 7 日前までに、同項第(2)号、第(3)号、第(4)号により中断する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。但し、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 23 条(利用の停止)
1.当社は、契約者が以下に掲げる事由に該当するときは、何らの責任も負うことなく、当該契約者の利用にかかる全ての BB.excite モバイル LTE サービスについてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1)本約款に定める契約者の義務に違反したとき。
(2)料金等 BB.excite モバイル LTE サービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(3)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において BB.excite モバイル LTE サービスを利用したとき。
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において BB.excite モバイル LTE サービスを利用したとき。
(5)当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において BB.excite モバイル LTE サービスを利用したとき。
(6)第 16 条(申込の承諾等)第 1 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき。
(7)契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき。
(8)契約者に対する破産の申立があった場合又は、契約者が後見開始の審判を受けたとき、
保佐開始の審判を受けたとき若しくは補助開始の審判を受けたとき。
(9)契約者と連絡がとれなくなったとき。
(10)前各号に掲げるほか、当社が不適切と判断する態様において BB.excite モバイル LTE
サービスを利用したとき。
2.当社は、前項の規定による利用の停止の措置を講じるときは、契約者に対し、予めその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。但し、前項第(3)号、第(4)号及び第(9)号に該当する場合の他、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。 3.当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定
めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。但し、この措置は、当社が第 1 項の措置をとることを妨げるものではないものとします。
4.当社から BB.excite モバイル LTE サービスの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。但し、契約者の当該利用にかかる行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
5.本条第 1 項の規定により、契約者が、BB.excite モバイル LTE サービスの利用を停止されたときは、当社は、当該契約者が締結するほかの全ての BB.excite モバイル LTE サービス契約において BB.excite モバイル LTE サービスの提供を停止することができるものとします。
第 24 条(サービスの変更、追加又は廃止)
1.当社は、都合により BB.excite モバイル LTE サービスの全部又は一部をいつでも変更、追加又は廃止することができるものとします。
2.当社は、前項による BB.excite モバイル LTE サービスの全部又は一部の変更、追加又は廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
3.当社は、本条第 1 項の規定により BB.excite モバイル LTE サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 1 ヶ月前までに、その旨を通知します。
4.第 1 項の規定により本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービスにかかる契約が解約されたものとします。
第 6 章 契約の解約
第 25 条(当社の解約)
1.当社は、以下に掲げる事由があるときは、BB.excite モバイル LTE サービス契約を解約することがあります。
(1)第 23 条(利用の停止)第 1 項の規定により BB.excite モバイル LTE サービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から 1 ヵ月以内に当該停止の原因となっ
た事由を解消しないとき。ただし、当該停止が同条第 1 項第(2)号の事由による場合は、当
該契約を直ちに解約することがあります。
(2)第 23 条(利用の停止)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
2.当社は、前項の規定により BB.excite モバイル LTE サービス契約を解約するときは、契約者に対し、その旨を通知するものとします。
第 26 条(契約者の解約)
1.契約者は、当社に対し、サービス開始日以降に、当社の指定するウェブサイト上の解約フォーム(以下、「指定解約フォーム」といいます。)を利用し、オンラインによる解約方法で通知をすることにより、BB.excite モバイル LTE サービス契約の解約申込をすることができます。
2.当社は、契約者の BB.excite モバイル LTE サービス契約の解約申込を毎月月初から当該暦月の 25 日まで受付するものとし、当該解約は、解約申込受領月の月末にその効力を生じるものとします。
3.当社は第 1 項又は第 2 項の規定により、既に受領した利用料その他の債務の払い戻し等は一切行いません。
4.本条による契約者の解約の場合、解約の時点において発生している利用料その他の債務の履行は第 7 章に基づきなされるものとします。
第 27 条(SIM カードの返却)
契約者は、第 26 条(契約者の解約)の規定に基づき BB.excite モバイル LTE サービス契約の解約申込をした場合、又は異なる形状の SIM カードへ変更をした場合、SIM カードにおける SMS 機能の有無を変更した場合は、速やかに当社より貸与している SIM カードを当社指定の以下の返送先住所へ送料自己負担にて返却するものとします。
<返送先住所>
〒143-0006
xxxxxxxxx 0-0-0
東京団地倉庫 A-2 棟 住友倉庫内
エキサイトカスタマーサービスセンター
TEL:0000-000-000
第 7 章 料金等
第 28 条(契約者の支払義務)
1.契約者は、当社に対し、BB.excite モバイル LTE サービスの利用に関し、次条(月額料金
及び利用料金)から第 31 条(利用不能の場合における料金のxx)までの規定により算出した当該サービスにかかる料金(以下、総称して「BB.excite モバイル LTE サービスの料金」といいます。)を支払うものとします。
2.SIM 登録手数料の支払義務は、当社が契約者より BB.excite モバイル LTE サービスの利用のための SIM カードの貸与、又は交換申込を受領した場合、並びに、盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合など事由の如何を問わず再貸与が必要な場合に都度発生するものとします。
3.月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第 23 条(利用の停止)の規定により BB.excite モバイル LTE サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスにかかる月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
4.追加クーポンは、当社が契約者より購入申込を受領した都度発生するものとします。
第 29 条(月額料金及び利用料金の額)
1.BB.excite モバイル LTE サービスの月額料金及び利用料金は、以下に定める通りとします。
(1)「BB.excite モバイル LTE 0MB(SIM1 枚)」:月額 670 円(消費税別)。 (2)「BB.excite モバイル LTE 1GB(SIM1 枚)」:月額 720 円(消費税別)。 (3)「BB.excite モバイル LTE 2GB(SIM1 枚)」:月額 770 円(消費税別)。 (4)「BB.excite モバイル LTE 4GB(SIM1 枚)」:月額 1,170 円(消費税別)。 (5)「BB.excite モバイル LTE 0MB(SIM3 枚)」:月額 1,100 円(消費税別)。 (6)「BB.excite モバイル LTE 1GB (SIM3 枚)」:月額 1,280 円(消費税別)。 (7)「BB.excite モバイル LTE 2GB (SIM3 枚)」:月額 1,520 円(消費税別)。 (8)「BB.excite モバイル LTE 4GB (SIM3 枚)」:月額 1,980 円(消費税別)。 (9)「SIM 登録手数料」:3,000 円(消費税別)。
(10)「BB.excite モバイル LTE 追加クーポン 100M」:250 円(消費税別)。
(11)「SMS 機能対応 SIM 利用料」:SIM カード 1 枚あたり月額 140 円(消費税別)。
(12)「SMS 送信料金」:国内への送信の場合 1 通あたり 3 円(消費税別)。
国外への送信の場合 1 通あたり 50 円(非課税)。
2.BB.excite モバイル LTE サービスの月額料金の額は、課金開始日又は BB.excite モバイル LTE サービス解約申込日が暦月のいずれの日にもかかわらず、当該日の属する月の初日から末日までの一月分のサービス料をお支払い頂くものとします。
第 30 条(最低利用期間)
BB.excite モバイル LTE サービスの最低利用期間はありません。
第 31 条(利用不能の場合における料金のxx)
当社の責に帰すべき事由により BB.excite モバイル LTE サービスを全く利用し得ない状態
(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態を生じたことを知ったときから連続して 24 時間以上の時間(以下、「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に
月額料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。但し、契約者が当
該請求をし得ることとなった日から 1 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
第 32 条(料金等の請求方法)
1.当社は、契約者に対し、毎月月額料金及び、月額料金以外に利用料が必要な場合において利用料を請求します。
2.前項において、当社は、契約者に対し、請求書並びに領収書を一切発行しないものとします。
第 33 条(料金等の支払方法)
1.契約者は、BB.excite モバイル LTE サービスの料金を、当社が指定したクレジットカード会社の発行するクレジットカードにより、当該クレジットカード会社の規約に基づき当社が指定する日までに支払うこととします。
2.当社は、本約款に基づき算出された金額及びこれにかかる消費税等相当額を、クレジットカード会社に請求するものとします。
3.契約者とクレジットカード会社との間で料金その他の債務に関して紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
4.契約者は、BB.excite モバイル LTE サービスの料金に関して、以下の各号に事前に同意するものとします。
(1)契約者が当社に対し債権を保有する場合、当社は契約者の当該債権と BB.excite モバイル LTE サービスの料金その他 BB.excite モバイル LTE サービス契約上の契約者の債務とを相殺することができること。
(2)当社は、契約者に何ら通知を行うことなく、当社が契約者から利用料その他 BB.excite モバイル LTE サービスの料金(第 35 条に定める遅延損害金を含みます。)の支払いを受ける権利の全部又は一部を、国が認可した債権管理回収専門業者、その他、当社が指定した第三者に譲渡する場合があること。
(3)クレジットカード会社が定める毎月の締切日等の関係により、2 ヵ月分の料金が合算して請求される場合があること。
第 34 条(割増金)
BB.excite モバイル LTE サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の 2 倍に相当する金額を支払うものとします。
第 35 条(遅延損害金)
1.契約者は、BB.excite モバイル LTE サービスの料金その他 BB.excite モバイル LTE サービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項で定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から 10日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2.遅延損害金の額は、未払債務に対する年 14.6 パーセントの割合により算出した額としま
す。なお、かかる計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合、当社は、その端数を切り捨てるものとします。
第 36 条(割増金等の支払方法)
第 33 条(料金等の支払方法)の規定は、第 34 条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第 37 条(消費税等)
契約者が当社に対し BB.excite モバイル LTE サービスの料金その他 BB.excite モバイル LTE サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号。その後の改正を含む。)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税等相当額を併せて支払うものとします。 なお、当社は、消費税等相当額の計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第 8 章 雑則
第 38 条(第三者の責による利用不能)
1.第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が受領した損害賠償の額から当該損害賠償を請求するために要した費用を控除した金額(以下、「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2.前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第 39 条(保証及び責任の限定)
1.本約款に別途定めるほか、当社は、契約者が BB.excite モバイル LTE サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りではありません。
2.契約者が BB.excite モバイル LTE サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
3.当社は、契約者が BB.excite モバイル LTE サービスとともに他社サービス及び他社アプリケーションソフトウェアを利用した際に発生する問題、トラブル、損害等につき一切の責任を負いません。
第 40 条(個人情報及び秘密情報の保護)
1.当社は、契約者の個人情報及び秘密情報を、当社のプライバシーポリシー(プライバシーポリシーに関しましてはこちらをご参照ください。xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx/)に従って取り扱い、エキサイトサービスの提供以外の目的のために利用しないとともに、個人識別が可能な状態で第三者に開示、提供しないものとします。但し、契約者が開示に同意した場合、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示が求められる場合、犯罪捜査など法律手続の中で開示を要請された場合は、この限りではありません。
2.契約者は、自らの個人情報を BB.excite モバイル LTE サービスを利用して公開するときは、第 12 条(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。
3.当社は、契約者の個人情報を利用して、契約者の属性の集計、分析を行い、かつ契約者が識別・特定できないように加工したもの(以下、「統計資料」といいます。)を作成し、新規エキサイトサービスの開発等の業務のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
4.当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第 4 条第 1 項各号に該当する請求があった場合、本条第 1 項の規定にかかわらず、当該請求の範囲内で情報を開示する場合があります。
第 41 条(通信の秘密)
1.当社は、電気通信事業法第 4 条に基づき、契約者の通信の秘密を守るよう努めるものとします。
2.当社は、契約者の BB.excite モバイル LTE サービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規エキサイトサービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
第 42 条(専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者との第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
平成 24 年 7 月 26 日制定
平成 24 年 12 月 27 日一部改訂
平成 25 年 6 月 1 日一部改訂
平成 25 年 6 月 27 日一部改訂
平成 25 年 8 月 30 日一部改訂
平成 25 年 12 月 12 日一部改訂
平成 26 年 2 月 27 日一部改訂
平成 26 年 4 月 1 日一部改訂
平成 26 年 5 月 1 日一部改訂
平成 26 年 5 月 22 日一部改訂
平成 26 年 11 月 1 日一部改訂
平成 26 年 12 月 1 日一部改訂
平成 27 年 5 月 14 日一部改訂
平成 27 年 8 月 24 日一部改訂
平成 28 年 5 月 21 日一部改定
平成 28 年 5 月 21 日エキサイト株式会社