Contract
令和6年度(2024 年度)自動車税種別割納税通知書封筒広告掲載契約書(案)
北海道(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、令和6年度(2024 年度)自動車税種別割納税通知書(令和6年(2024 年)5月 31 日を納期限とする定期課税)を封入する封筒(以下「封筒」という。)への広告掲載について、次のとおり契約する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約書に基づき、別記「令和6年度(2024 年度)自動車税種別割納税通知書封筒広告仕様書」(以下「仕様書」という。)に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、甲が定める「北海道広告取扱要綱」(平成 18 年4月 28 日総務部長決定。以下「要綱」という。)、「北海道広告取扱基準」(平成 18 年4月 28 日総務部長決定)、「自動車税種別割納税通知書封筒広告掲載要領」(令和元年 10 月 11 日税務課長決定)及びその他関係法令等を遵守しなければならない。
3 甲は、封筒に乙の広告を掲載し、乙は、その対価である広告掲載料を甲に支払うものとする。
4 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、契約書及び仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(契約期間)
第2条 契約期間は、契約締結の日から令和6年(2024 年)5月 31 日までとする。
(広告掲載料)
第3条 広告掲載料は、金 円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。
(契約保証金)
第4条 契約保証金は、免除する。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約内容の変更等)
第6条 甲は、必要がある場合は、乙と協議の上、この契約の内容の一部を変更し、又はその全部若しくは一部を中止することができる。この場合において、甲は、乙に対し通知するものとし、広告掲載料の額又は契約期間を変更する必要があるときは、甲と乙とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければなら
ない。この場合における甲の賠償額は、甲と乙とが協議して定めるものとする。
(広告掲載料の納入通知及び納入)
第7条 甲は、封筒に乙の広告を掲載したときは、乙に対して広告掲載料の納入通知書を送付するものとする。
2 乙は、前項の規定による納入通知書の送付を受けたときは、その指定する期限までに納入通知書により広告掲載料を甲に納入するものとする。
3 乙は、その責めに帰すべき理由により前項の広告掲載料の納入が遅れたときは、当該未払額につきその遅延日数に応じ、年 10.75 パーセントの割合で計算して得た額の違約金を甲に支払うものとする。ただし、違約金の額が 500 円未満であるときは、違約金を徴さないものとする。
(秘密の保持)
第8条 甲及び乙は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(甲の任意解除権)
第9条 甲は、次条及び第 11 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、甲は、この契約を解除しようとする日の 30 日前までに、乙に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、乙に損害を与えたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、甲が賠償すべき損害額は、甲と乙とが協議して定めるものとする。
(甲の催告による解除権)
第10条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なしに甲との協議事項に従わないとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。
(2) 乙がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 要綱第 10 条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(7) 第 13 条又は第 14 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (8) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、 乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時令和6年度(2024 年度)自動車税 種別割納税通知書封筒広告掲載契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に 関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団(暴力団員による不 当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力 団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防 止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(甲の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第12条 第 10 条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき理由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の任意解除権)
第13条 乙は、次条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、乙は、この契約を解除しようとする日の 30 日前までに、甲に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、甲に損害を与えたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、乙が賠償すべき損害額は、甲と乙とが協議して定めるものとする。
(乙の催告による解除権)
第14条 乙は、甲がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第15条 前条に定める場合が乙の責めに帰すべき理由によるものであるときは、乙は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(甲の損害賠償請求等)
第16条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載料の 10 分の1に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 10 条又は第 11 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき理由によって乙の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75
号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。
(契約に関する損害賠償)
第17x xは、その責めに帰すべき理由によりこの契約に関し甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により賠償すべき損害額は、甲と乙とが協議して定めるものとする。
3 乙は、この契約に関し、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合は、甲の負担とする。
(乙の損害賠償請求等)
第18条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 14 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(広告掲載料の返還)
第19条 既に納付した広告掲載料は、還付しない。ただし、乙の責めに帰すことができない事由により、この契約を解除したときは、この限りではない。
(乙の責務)
第20条 乙は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 乙は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関 わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを甲に対して保証するものとする。
3 第三者から、広告に関連して苦情の申立て又は損害賠償の請求等がなされた場合は、乙の責任及び負担において解決しなければならないものとする。
(契約に定めのない事項)
第21条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、甲と乙とが協議して定めるものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年( 年) 月 日
甲 北 海 道
北海道知事 xx xx x
乙 住 所
氏 名 印
(別記)
令和6年度(2024 年度)自動車税種別割納税通知書封筒広告仕様書
1 規格等
(1) 掲 載 位 置 自動車税種別割納税通知書用封筒の裏面 (2) 掲 載 枠 数 1枠
(3) 大 き さ 縦6.5㎝ × 横17.5㎝ (4) 数 量 ( 予 定 ) 約129xx
(5) 掲載の時期(発付予定日) 令和6年(2024 年)5月 上旬
(6) x x の 色 黒及び北海道が指定する色(2色刷り)
2 広告内容等
(1) 別表に掲げるものは掲載しない。
(2) 次の事項について明確に表示すること。ア 広告主の名称及び連絡先
イ 上部に縦1.0㎝×横3.5㎝以上の大きさのx xの表示
3 付記事項
広告欄外には、広告欄の設置意義及び当該欄が広告欄であることを明確にするため、広告の内容に関する一切の責任の帰属に関することその他必要な事項を注記する。
4 原稿
(1) 広告主は、掲載しようとする広告の内容について、あらかじめ知事の承認を受けること。
(2) 完全版下を電子データにより提出すること。 (3) 原稿の提出場所及び期限
ア 提出場所 xxxxxxx0xx0xx 北海道総務部財政局税務課イ 提出期限 令和5年(2023 年)12 月 11 日(月)午後5時 30 分まで
(別表)
掲載できない業種又は事業者
1 各種法令に違反しているもの
2 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のある者
3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条に該当するもの
4 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
(平成 15 年法律第 83 号)に定めるインターネット異性紹介事業に該当するもの
5 行政機関からの行政指導による改善がなされていないもの
6 競争入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成4年9月 11 日総務部長決定)第2に基づく指名停止を受けている者又は同要領別表第1若しくは別表第2に掲げる事項に該当する行為を行った者
7 違法又は不適当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けている者
8 その他道有資産を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として適当でないと認められるもの。例えば次のようなものをいう。
ア 調査会社、探偵事務所等に関するもの イ 銃砲刀剣類その他の危険物に関するものウ 人事募集又は解雇広告に関するもの
エ 連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びこれに類する取引に関するものオ 前払式割賦販売等(許可業者を除く。)に関するもの
カ 医療行為に類似したサービス又は医療用器具に類似した商品に関するものキ 消費者金融に係るもの
ク たばこに係るもの
ケ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)による再生又は更生手続中のもの
コ 道税の滞納のある者
掲載できない広告の内容
1 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
2 公の秩序又は善良の風俗を害するもの又はそのおそれのあるもの
3 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
4 政治性のあるもの
5 宗教性のあるもの
6 社会問題についての特定の主義又は主張に当たるもの
7 個人又は法人の名刺広告
8 良好な景観の形成又は風致の維持等を害するおそれがあるもの
9 内容又は責任の所在が不明確なもの
10 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれがあるもの
11 比較広告
12 その他道有資産の性質等に照らし広告を掲載することが適当でないと認められるもの
13 酒類に関連するもの