Contract
一般 会計 | 歳出 | 第15款1項4目 | 12節(1) 事務その他委託料 | ||||||
受付 | 種 目 番 号 | 連絡先 | 委託担当 | ふ り が な | いけだ | ||||
- | 小中学校企画課 | 担当者名 | xx | ||||||
番号 | 電 話 | 314-1316 | |||||||
設 計 書 | |||||||||
1 委 託 名 | 横浜市教育情報ネットワークシステム運用業務委託 | ||||||||
2 履 行 場 所 | 横浜市教育委員会事務局学校教育企画部小中学校企画課 | ||||||||
横浜市教育情報ネットワーク用機器を設置するデータセンタ(横浜市内)1箇所 | |||||||||
通信事業者局舎(横浜市内)1箇所 市立学校等接続拠点(横浜市内)約530箇所 | |||||||||
3 履行期間 | □期間 令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで | ||||||||
又は期限 | □期限 令和 年 月 日 まで | ||||||||
4 契約区分 | □ 確定契約 | □ 概算契約 | |||||||
5 その他特約事項 | |||||||||
6 現場説明 | □ 不要 | ||||||||
□ 要 | ( 月 日 時 分 | 場所 | ) | ||||||
7 委託概要 | 別添仕様書のとおり |
8 部 分 払
業 務 x x | 履行予定月 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | |
教育情報ネットワーク運用業務 | 4~3月 | 12 | 月 | |||
合計 |
□ す る (12回以内) □ しない部 分 払 い の 基 準
※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額
※概算数量の場合は,数量及び金額を( )で囲む
委 託 代 金 額 | ¥ | |
内 訳 | 業 務 価 格 | ¥ |
消費税及び地方消費税相当額 | ¥ |
9 内訳書
内訳書
名称 | 形状寸法等 | 数量 | 単位 | 単価 (円) | 金額 (円) | 摘要 | ||
運用計画の提示 | 1 | 式 | ||||||
物品管理 | 1 | 式 | ||||||
資源管理 | 1 | 式 | ||||||
性能管理 | 1 | 式 | ||||||
セキュリティ管理 | 1 | 式 | ||||||
障害管理 | 1 | 式 | ||||||
定期管理 | 1 | 式 | ||||||
システム管理 | 1 | 式 | ||||||
回線確認 | 1 | 式 | ||||||
拠点保守管理 | 1 | 式 | ||||||
その他 | 1 | 式 | ||||||
計 |
※概算数量の場合は,数量及び金額を( )で囲む
横浜市教育情報ネットワークシステム運用業務委託仕様書
この仕様書は、市立小中学校等が教育用に利用しているコンピュータネットワークシステムである横浜市教育情報ネットワークシステム(以下「Y・Y NET」という。)の運用業務委託について記述する。
1 趣旨
本業務は、Y・Y NETを安定稼働させるため、システムに関わるサーバ、ネットワーク機器及びこれらに関する周辺機器の運用管理、ネットワークの監視・解析及び障害時の対応等、必要な作業を行うものとする。
2 業務内容
本業務の委託範囲は次の(1)から(11)とする。
なお、(2)から(10)の詳細は「別紙1運用項目一覧」を参照すること。
(1) 運用計画の提示
運用開始時に、本委託業務を実施するにあたっての運用計画について提示を行うこと。
(2) 物品管理
(3) 資源管理
(4) 性能管理
(5) セキュリティ管理
(6) 障害管理
(7) 定期管理
(8) システム管理
(9) 回線確認
(10) 拠点保守管理
(11) その他
3 委託期間
本業務の委託期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日とする。
4 業務実施体制
(1) 業務実施体制
上記「2業務内容」の実施にあたって必要な体制を確保するものとする。なお体制、要員については、本市にあらかじめ提示することとし、変更がある場合は事前にその内容について提示し本市の確認を取ること。
なお、運用保守体制は「別紙2運用保守体制」のとおりとし、関係者と連携し円滑に対応すること。
(2) 業務実施時間
平日8時45分から17時15分までとする。ただし、緊急を要する作業が発生した場合は本市と協議の上、必要な対応を行うこととする。
(3) 業務実施場所
ア 常駐場所
横浜市教育委員会事務xx中学校企画課イ その他関連施設
横浜市教育情報ネットワーク用機器を設置するデータセンター(横浜市内)1箇所通信事業者局舎(横浜市内)1箇所
市立学校等接続拠点(横浜市内)約530箇所
5 運用保守範囲と運用対象機器
Y・Y NETのシステム構成および運用保守範囲は「別紙3全体構成と運用保守範囲」のとおりとする。システムの運用対象機器は「別紙4対象機器一覧」を参照すること。
接続機器が増えた場合、機器構成に変更が生じた場合は、本市と協議の上、合意した内容を運用業務へ反映することとする。
6 要員に求められる要件
(1) 従事要件
運用者は業務委託期間中、確実に履行できる体制を整え、即時に対応できる体制を整えること。
(2) 基本技術要件
ネットワークスペシャリストもしくは同程度の知識を有する技術者を要員に含み、問題等が発生した際に即日対応可能な体制とすること。
(3) システム運用技術要件
別紙 1 に示すシステム運用項目及び別紙4に示す運用対象機器と同様の機器環境において、運用実績を有していること。
7 スケジュール
期間中のスケジュールは「別紙5 年間スケジュール」を参照すること。
特に、次年度運用事業者に対する引継作業の実施にあたっては、次年度運用事業者と連携し円滑に業務引継を行うこと。
8 提出物及び提出方法
(1) 提出物 ア 報告書
(ア)運用計画書
運用作業を実施するにあたっての計画及び体制について記載した運用計画書を本市に提出すること。
(イ)定例報告書
主に「別紙6定例報告項目」の各項目について、月次で本市に報告を行うこと。
また本市より要請のあった内容については本市と協議の上、報告内容に含めること。イ ツール類
ID生成ツールのほか、本業務遂行のために作成したツール及びその操作マニュアルの著作権は本市に帰属するものとし、本業務終了後に提出すること。
(2) 形式及び部数 A4版製本 1部
CD-R またはDVD-R 1部
※ 各書類については本市の指定する電子データ(Word やExcel 等のファイル)で提出すること。
(3) 提出場所
横浜市教育委員会事務xx中学校企画課(情報教育担当)
9 その他
(1) 業務の遂行の際には、上記の指示事項及びその他必要事項について、十分協議を行うとともに、本市担当者の指示を受けること。また、作業内容等について疑義が生じたときは、速やかに本市担当者と協議の上対応すること。
(2) 業務の進捗状況については、本市担当者に適宜連絡し、関係者による定期的な打ち合わせの上報告すること。
(3) 業務の関係者については特定し、事前に本市担当者に名簿を提出し承認を得ること。また、関係者については、特に守秘義務の徹底を図り、書面にてその体制・内容等の承認を得ること。
(4) 各機器の設定情報や業務の実施過程で知り得たデータの管理については、「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」を遵守し、十分に留意し、管理を適切に行うこと。データについては、本市担当者の許可無く持ち出してはならない。
(5) 業務の過程で提供した情報及び調査等から知り得た本市及び他団体等の情報を漏らしてはならない。また、本業務で作成した資料については、本市担当職員以外へ提供してならず、このことについて関係者全員にxxxxを図ること。
(6) 個人情報の取り扱いについては、「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。
(7) 委託期間終了に伴い別の者が本業務を引き継ぐ場合は、当該業務が遅滞なく円滑に運ぶよう協力をすること。
(8) 運用業務にて使用する消耗品(紙、プリンタトナー、メディア等)は、業務における必要数量を、本市にて提供するものとする。
別紙1
2.運用項目一覧
1.運用 | |||||
業務区分 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 作業内容 | 条件(実施範囲、頻度、業務量等) |
物品管理 | 物品管理 | 運用監視用機器 | --- | 小中学校企画課内の運用監視用機器等の管理 | ・運用監視用端末 4台 ・L2スイッチングハブ 1台 ・ネットワーク対応プリンタ 1台 ・ネットワーク対応簡易ストレージ機器 2台 ・ NATルータ 2台 |
ネットワークケーブル | --- | データセンタ(DC)内のネットワークケーブル障害発生時の予備品の管理 | ・CAT5e 両端RJ45 ストレート 青 10m ・CAT5e 両端RJ45 クロス 赤 3m ・光ケーブルDLC/DLC マルチモード コア径62.5μm 5m | ||
ハードウェア管理 | ハードウェア情報のドキュメント管理 | ・サーバ、NW機器のハードウェア情報(シリアル、スペック、設置場所等)の管理 ・端末名の管理 ・利用者種別の管理 | |||
ソフトウェア管理 | ソフトウェア情報のドキュメント管理 | ・ソフトウェアバージョン管理 | |||
ネットワーク管理 | ネットワーク情報のドキュメント管理 | ・IPアドレス管理 ・NW構成図の管理等 | |||
Y・Y NETを構成する各種構成情報の管理を行うこと。障害による物品交換、設定変更による設定情報の変更など、構成変更が発生した場合は最新の機器情報を取得し、Y・Y NETを構成する以下のドキュメント類について更新を行い、現状の状況を常に把握可能なように維持する事。 | クライアント端末(職員端末、学校端末等) | ||||
資源管理 | 構成管理 | 設定情報管理 | 設定情報のドキュメント管理 | ・基本設計書 ・詳細設計書及び付随するドキュメント類一式 ・IPアドレス管理表 ・ネットワーク構成図(物理・論理) ・システム管理台帳(アカウント・ハードウェア・ソフトウェア情報)一式 ・利用者マニュアル銀一式 ・運用手順書・機器操作マニュアル群一式 ・コンフィグレーションファイル ・各種スクリプトファイル | <管理内容> ・ハードウェア管理(ノード名、シリアル、型番、製品名、スペック、設置場所等) ・ソフトウェア管理(ソフトウェア名、バージョン) ・ネットワーク管理(NW構成図、IPアドレス) ・設定情報管理(コンフィグ、設定ファイル等) ・アカウント管理(ローカルアカウント(ID、PW)) ・マニュアル・メディア管理(マニュアル、メディア、その他消耗品等) ・ライセンス管理(シリアル、保守ID) |
アカウント情報管理 | サーバアカウント管理 | 各サーバのローカルアカウント管理 | |||
NW機器アカウント管理 | 各NW機器のアカウント管理 | ||||
資源管理 | 物品管理 | マニュアル管理・メディア管理 | ・ハードウェアマニュアル管理 ・ソフトウェアマニュアル管理 ・ソフトウェア(メディア)管理 ・その他付属品等の管理 | ||
ライセンス管理 | ソフトウェアライセンス | 各ソフトウェアのライセンス管理 | |||
OSライセンス | 各OSのライセンス管理 |
業務区分 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 作業内容 | 条件(実施範囲、頻度、業務量等) |
ログ収集管理 | ・各サーバのログ情報の収集と保管(約2ヶ月) ・運用監視サーバで収集する性能情報ログを手動でCSVへ出力・削除、ログ保管サーバへ保存。 ・それ以外のログ収集・管理は自動化で対応。 | ||||
ログ管理 | ログ管理 | ログ分析管理 | ・外部/内部Webサーバアクセス統計レポート作成 ・ファイアウォール設定変更ログの手動取得 ・検索ログの分析 ・CMSログの分析 本市の要請に応じ、資料作成すること。 | ||
トラフィック管理 | トラフィック管理 | 各学校からのネットワーク遅延申告に対する対応 | 各学校からの遅延申告に対応して、各種ツール群を利用して遅延箇所の切り分け | 適宜 | |
死活監視 | NMSによる死活監視 | 各サーバ、ネットワーク機器について、NetADM にて死活監視を実施 異常発生時には発生した状況に応じて、機器交換、再起動等必要な処置を行う事。 | |||
性能管理 | |||||
NMS自動監視 | ログ監視 | ログ監視 | 各サーバ、ネットワーク機器のログ及びセキュリティ監査上のログを監視。 システムの是正が必要な場合は改善処置を行う事。またアクセスログやシステム利用に関する情報についてはツール等を利用し統計情報を月次報告に含める形で本市に報告すること。 | ●Y・Y NET 監視対象はデータセンタ内に設置される機器一式(死活監視についてはBBルータ、NW機器も対象) ・サーバ: 32台(仮想化ホスト、仮想マシン、VA含む) ・ストレージ: 2台 ・ネットワーク:14台(保土ヶ谷設置機器除く) ●その他納品ソフトウェア一式 ※運用監視サーバ(NetADM)へ遠隔ログインし、運用監視コンソールにて監視を実施 | |
プロセス監視 | サーバプロセス監視 | 監視登録されたサーバの起動プロセス状況をNetADMで監視。 監視されている各種プロセスについて異常が発生した場合は、発生状況に応じてプロセス再起動等必要な処置を実施すること。システムの正常稼働を把握する上で追加で監視の必要があるプロセスがある場合は本市に提言を行いシステムの設定変更を行い監視項目に追加する事。 | |||
リソース監視 | サーバパフォーマンス監視 | CPU/メモリ/ディスク使用率がしきい値を超えていないか NetADM で監視。異常が発生した場合においては状況調査を行い必要に応じて閾値の変更等システムの改善処置を行うこと。 | |||
コンピュータウイルス対策実施 | コンピュータウイルス 対策 | コンピュータウイルス感染の予防 | Y・Y NET上に構築されている各種サーバ群のウイルス検知状況をモニタリングし、感染が発見された場合は本市へ報告を行い、感染サーバの隔離及びウイルス駆除等、システムの復旧作業の実施を行うこと。またマルウェアを検知した場合は受託者の負担において該当製品のセキュリティベンダへ個別に依頼を行い、検体解析・ワクチン作成を実施すること。 | - | |
SPAM メール 対策実施 | SPAMメール対策 | SPAMメールの対策 | Y・Y NET上に構築されている迷惑メール対策サーバによるフィルタリング・検知状況をモニタリングすること。 モニタリングの結果SPAM判定ルールの見直しが必要な場合は、設定の見直し及びチューニングを実施すること。チューニングによる変更後はフィルタリング状況を一定期間モニタリングし状況により再度チューニングを行うこと。 | 適宜 | |
セキュリティパッチ | セキュリティパッチ適用 | ・ソフトウェア修正プログラム、 セキュリティ修正プログラム適用 | 1回/月、メーカより得た情報をベースに運用者がDCに出向いて対応する。 Y・Y NETを構成するOSを含んだ各種ソフトウェア群について、CMS等のソフトウェア修正プログラム、セキュリティ修正プログラムのリリース情報の収集を行い、Windowsサーバについては月に1回、Linuxサーバについては年2回程度、修正プログラムの適用を行うこと。ただし、緊急での対応が認められるパッチについて本市と協議の上、即時に適用を実施すること。適用するパッチ内容については検証環境上で動作検証を実施し、正常動作を確認した後に、本市と協議の上適用すること。 | パッチ適用: 2回程度/年(緊急時は除く) | |
クライアントウイルス管理 | 学校端末の ウイルス検知状況の管理・報告 | ・クライアントウイルス対策管理サーバによる検知時及び、標的型攻撃対策装置によるウイルス検知時の各学校への通知連絡 | 必要に応じてクライアントでのウイルス感染状況をモニタリングし、感染等以上が検知された場合は、本市への報告及び各学校への指示等、必要な対応を実施すること。また必要な措置については別途調達されている学校サポートデスク業務の委託事業者と連携を行い対応措置を行うこと。 | Y・Y NETでは、Y・Y NETに接続している端末約60,000台の端末のウイルス対策ソフトを集中管理 |
業務区分 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 作業内容 | 条件(実施範囲、頻度、業務量等) |
セキュリティ 管理 | IPS運用 | IPS運用 | ・公開サーバへIPSポリシーチューニング | 外部公開されているサーバ群に対して適用されているIPSのシグニチャ群の適用、チューニングを実施する。 | 適宜 |
脆弱性診断 | 脆弱性診断 | ・インターネット上に公開されている サービスについて脆弱性の診断を行う | 外部に公開されているサーバ群についてインターネット経由での脆弱性診断を実施する事。対象IPについては5IPを想定し、脆弱性診断を実施しレポートとして本市に報告を行うこと。脆弱性診断を行うにあたって必要となるツール群については本委託業者にて準備を行い、発見された脆弱性については必要に応じてシステムの修正措置を行うこと。 | 1回/年 | |
標的型攻撃対策 | 標的型攻撃対策運用 | ・リアルタイムなマルウェア検体解析 ・検知した脅威の定期報告 | 標的型攻撃対策装置の運用を実施すること。 運用においては、リアルタイム性を追求するため、SIEM(Security Information and Event Management)基盤を用いた運用を実施すること。常に最新の脅威についての情報収集を行い、SIEMのロジックをアップデートし、最適なものへ更新すること。リアルタイム分析を実施するため、標的型攻撃対策装置とSIEM基盤は専用線もしくは閉域網にて接続する環境を受託者負担で用意すること。 検知されたアラートは、SIEMを用いた自動分析に加え、標的型攻撃対策装置が検知したログ (PCAPデータを含む)をアナリストがリアルタイムに分析を行い、予め定められた4段階の重要度に判別して通知すること。 通知内容には、該当端末のIPアドレス、マルウェアの接続先IPアドレス、URL等アナリストが脅威と判定した理由等および、推奨する対応策が記載されていること。 レポートは、リアルタイム分析の結果を記載したレポートと月次で検知傾向等を記載したレポートを発行すること。 | 適宜 脅威発生都度にセキュリティレポートを作成して報告定期報告は1回/月 | |
ファイアウォール設定変更 | ファイアウォール設定変更 | ネットワークアクセス制御設定変更 | 依頼に基づき、必要な通信の開放/閉塞設定変更 | 適宜 | |
ネットワーク機器設定変更 | ネットワーク機器設定変更 | ネットワーク機器経路制御設定変更 | 依頼に基づき、通信経路の設定変更 | 適宜 | |
障害管理 | 障害対応 | 故障受付・切り分け | 故障受付・切り分け | ・故障受付 ・運用監視サーバにて監視を行い、故障箇所の一次切り分けを実施、関連部署・ベンダーへのエスカレーション ・本市より指示されたIPアドレスに対する通信試験 (拠点側クライアントPCへの通信試験についてはPING試験のみ、オンサイトなし) | 故障受付: 平日8:45-17:15 なお故障対応についてはウイルス感染等、セキュリティリスクの検知等も含むこととする。 |
復旧作業 | ハードウェア障害に対する復旧 | ・障害対応連絡の実施。必要に応じてDCでの対応。 ※保守契約に基づいて、ベンダの保守エンジニアが実施 ・但しシステムイメージの切戻し、バックアップデータの 復旧については運用者にて実施。 仮想化ホストのハードウェア障害時には、仮想化ホスト初期設定および仮想マシンのフェイ ルバックを実施。 | 復旧対応: 平日9:00-17:00 | ||
サーバプロセス停止に対する復旧 | ・検知時には復旧のため、プロセスの立ち上げ、必要に応じてサーバ再起動にて確実に対応 ・必要に応じて、DCでの対応 | 復旧対応: 平日8:45-17:15 | |||
論理障害に対する復旧 | データベース等、各種ソフトウェア不具合等、論理障害に対する対応復旧の実施 ・必要に応じて、DCでの対応 | 復旧対応: 平日8:45-17:15 | |||
経過報告 | 経過報告 | 障害対応の進捗報告の対応フローに従った報告 | システム復旧時間の連絡、進捗状況報告、復旧報告 | ||
回復通知 | 回復通知 | ||||
状態監視 | 定期メンテナンス | 機器の定期点検(目視) データセンタ内に設置されている機器について月1回データセンタ内で機器の状態(ランプ状況、液晶パネル等)の確認を行うこと。異常時には本市に報告を行うこと。 | 定期点検: 1回/月 (通信事業者局舎は1回/四半期) |
業務区分 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 作業内容 | 条件(実施範囲、頻度、業務量等) |
定期管理 | ハード点検 | 月次報告 | 月次報告書の作成 | 常駐運用者による月次報告書の作成 報告内容については別紙を参照すること。また運用実施状況により本市の協議の上、追加で報告すべき内容については運用報告内容に追加すること。 | 定例会: 1回/月 (報告内容: 運用報告、故障報告、キャパシティ報告) |
月次定例会での報告 | 常駐運用者による月次定例会での報告対面での報告とすること。 | ||||
LDAPユーザ情報管理 | ID管理 | ID生成ツールの作成 | 利用者種別ごとのネーミングルールにのっとり、IDを生成するツール及びその操作マニュアルの作成 | 4月当初ユーザID数:約20,000件 ID処理数: 登録 10,000件程度/年、削除 10,000件程度/年 (登録は3月・4月に集中、削除は5月に実施) | |
ID新規追加・変更・削除 | IDの新規登録・変更・削除を実施 | ||||
情報自動生成 | ランダムパスワード自動生成 | ルールに基づき、ID、パスワードなどの情報の自動生成を実施 | |||
パスワード問合せ窓口 | パスワード問い合わせ・再発行・リセット | パスワードに関する問い合わせの対応を実施 | |||
Web フィルタリング管理 | フィルタリング管理 | --- | フィルタリングルールの追加・削除・変更を実施 また現在はWebフィルタリングのチューニングに関する作業については、利用者からの申請を受け付け、本委託事業者にて設定変更を行っているが、本市からの依頼があった場合は、各利用者側でフィルタリング設定を変更可能な仕組みを講じるよう、ネットワーク構成及び、システム構成、設定内容を見直して設定変更を行うこと。 | 変更処理: 100回程度/年 | |
グループ管理 | --- | フィルタリングのグループ管理を実施 | |||
メーリングリスト管理 | メーリング開設・閉設管理 | --- | メーリングリストの新規開設と、メンバ登録を実施 | ML開設頻度:50ID程度/年 | |
メーリングリスト管理 | --- | メーリングリストの運用状況確認を実施。 | 運用状況管理: 4回/年(発行全ID) | ||
検索システム管理 | カテゴリ追加・変更・削除対応 | --- | カテゴリ名称等の変更に伴う検索サーバの設定変更を実施。 | サーバ設定変更: 2回程度/年 | |
Web コンテンツ FTP ユーザ の管理 | ID管理 | --- | 本市からの依頼に基づいて、内部公開・外部公開WebサーバのFTP ユーザID、パスワードの発行・変更・削除を実施 | ID発行/削除、パスワード再発行: 10ID程度/年 | |
パスワード問合せ窓口 | --- | 本市からのパスワードに関する問い合わせ対応の実施 | |||
LDAP登録ツール管理 | 管理者ID・パスワード管理 | --- | ・LDAP Manager の管理者IDとパスワードの管理を随時実施。 ・パスワードについては、定期的に変更・管理を実施。 | パスワード変更: 4回程度/年 | |
一覧リスト抽出 | --- | 更新されたLDAP Manager 登録ユーザ情報のCSV出力を実施。 | ユーザ情報出力: 更新毎 |
業務区分 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 作業内容 | 条件(実施範囲、頻度、業務量等) |
システム管理 | CMS管理 | ID管理 | --- | 本市からの依頼に基づいて、CMSのユーザIDおよびパスワードの追加、変更、削除を実施。 | 適宜 4月に全ユーザーID(500ID程度)のパスワードを変更 |
学校統廃合時運用 | --- | 各学校の統廃合時に、新規学校のサイト作成及び廃止を実施。 統廃合処理においてメーカーへの支援が必要となる場合は個別に支援依頼を行い、統廃合を行うこと。 | 適宜 | ||
CMSへの移行対応 | --- | 現在公開されている静的コンテンツ群をCMSに移行する。 静的コンテンツをxxCMSに移行を行う予定のため、別途調達されている学校サポートデスク業者と協力を行い移行対応の支援を行うこと。移行支援にともないURLへのリダイレクト設定、アクセス制御など必要な作業については、本委託業者にて遂行すること。 | 現状では約490校がCMSの利用を開始しており、残り約 30校についても本年度を目途として静的コンテンツからC MSに移行予定。 | ||
利用状況確認 | --- | CMS利用状況の確認・ アクセスログ、ページ更新状況等、CMSの各種利用状況を把握するため、DBMSを直接操作するツール群を利用して利用状況について本市へ報告を行うこと。またモニタリングを行う項目の修正要望等を本市から要請された場合はツール群の修正を行うこと。 | - | ||
校章画像変更 | --- | 学校の校章画像が変更となった際に、横浜市から校章データを受け取り、画像編集して、 CMS上にアップロードする。 | 適宜 | ||
レイアウト内の画像変更 | --- | 学校独自のタイトル背景やサイト背景画像を利用したい際に、該当の画像の変更を実施。 | 適宜 | ||
CMSアップデート | --- | 保守のためにOSC(OpenSchool CMS)のアップデートを行うこと。 ・OSCアップデート ・Cold fusionアップデート ・Oracle Javaアップデート ・MySQLテーブル等のアップデート | 適宜 | ||
タブレット用 CMS管理 | ID管理 | --- | 本市からの依頼に基づいて、タブレット用CMS管理のユーザIDおよびパスワードの追加、変更、削除を実施。 | 適宜 | |
利用状況確認 | --- | CMS利用状況の確認 アクセスログ、ページ更新状況等、CMSの各種利用状況を把握するため、アクセス解析できるツールを利用して利用状況について本市へ報告を行うこと。 | - | ||
CMSアップデート | --- | 保守のために必要なアップデートを行うこと。 ・Wordpressアップデート | 適宜 | ||
プライベートCA管理 | ID管理 | --- | 本市からの依頼に基づいて、管理者用ユーザIDおよびパスワードの追加、変更、削除を実施。 | 適宜 | |
利用状況確認 | --- | プライベートCA利用状況の確認 証明書の発行数・稼働状況・作業履歴の確認を実施する | 1回/月 | ||
学校統廃合時運用 | --- | 各学校の統廃合時に、新規学校の設定追加作成及び廃止を実施。 | 適宜 | ||
証明書メンテナンス | --- | 必要に応じて、証明書の再作成、証明書の廃止作業を実施。 | 適宜 | ||
プライベートCAアップデート | --- | 保守のために必要なVAのアップデートを行うこと。 ・プライベートCA | 適宜 |
業務区分 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 作業内容 | 条件(実施範囲、頻度、業務量等) |
無線APコントローラ | ID管理 | --- | 本市からの依頼に基づいて、管理者用ユーザIDおよびパスワードの追加、変更、削除を実施。 | 適宜 | |
利用状況確認 | --- | 無線APコントローラ利用状況の確認 必要に応じて、アクセスポイントごとの通信状況(帯域管理)、利用端末のリスト表示、不正アクセスの監視、アクセスポイント個別状況表示を実施。 | 適宜 | ||
学校統廃合時運用 | --- | 各学校の統廃合時に、新規学校のAP設定追加作成及び廃止を実施。 | 年間1,000件程度 | ||
無線APコントローラアップデート | --- | 保守のために必要なアプリケーションのアップデートを行うこと。 | 適宜 | ||
無線APファームウェア アップデート | --- | 保守のために必要なアップデートを行うこと。 ・更新は無線APコントローラからの一括更新で実施。 | 適宜 | ||
検証実施 | 認証DBサーバ検証 | --- | 認証データベースサーバでの、セキュリティパッチ、バージョンアップ検証の実施 | 2回/年程度 | |
LDAPマネージャサーバ検証 | --- | LDAPマネージャサーバでの、セキュリティパッチ、バージョンアップ検証の実施 | 2回/年程度 | ||
外部公開サーバ検証 | --- | 外部公開サーバ群での、セキュリティパッチ、バージョンアップ、CMSの動作検証の実施 | 1回/月程度 | ||
内部公開サーバ検証 | --- | 内部公開サーバ群での、セキュリティパッチ、バージョンアップ検証の実施 | 2回/年程度 | ||
内部メールサーバ検証 | --- | 内部メールサーバでの、セキュリティパッチ、バージョンアップ検証の実施 | 2回/年程度 | ||
URLフィルタリング検証 | --- | URLフィルタリングサービスにおける、セキュリティパッチ、バージョンアップ検証の実施 | 2回/年程度 | ||
その他 | 負荷分散装置設定変更 | --- | 運用保守作業に関わる負荷分散装置の設定変更を実施。 | 適宜(運用保守作業における必要時) | |
RADIUS設定変更管理 | --- | RADIUSの設定変更管理 | 設定変更: 2回程度/年(拠点追加時等) | ||
WSUS管理 | --- | 各学校環境(端末台数約60,000台)を管理するWSUSサーバの運用実施。 | 設定変更: 2回程度/年(拠点追加時等) | ||
コンテンツファイル名チェック | --- | ・Webサーバの指定ディレクトリ内について、 ファイル名に日本語及び全角文字が使用されていないか、定期的なチェックスクリプトの自動実行により確認。 ・必要に応じて手動実行により確認。 ・日本語及び全角文字が使用されていた場合は月次報告書により報告。 | チェックスクリプトによる自動実行 | ||
コンテンツ容量監視 | --- | ・Webサーバの指定ディレクトリについて、 既定の容量を超えていないか、定期的なチェックスクリプトの自動実行により確認。 ・必要に応じて手動実行により確認。 ・容量制限を超えていた場合は月次報告書により報告。 | チェックスクリプトによる自動実行 | ||
不要ファイル削除 | --- | WEBサーバの不要ディレクトリ及びファイルについて、本市にて削除できない場合に削除を実施。 | 削除処理:1回/月 | ||
仮想マシンリソース変更 | --- | リソース(コア数、メモリ、HDD)の不足や余剰のある仮想マシンについて、仮想化ホストのリソース割り当てが可能か検討し、リソースの割当を実施。 | 適宜 | ||
手順書管理 | マニュアル管理 | 運用手引書・運用手順書・機能マニュアルの管理を実施。 | 必要に応じて加筆修正を行う |
業務区分 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 作業内容 | 条件(実施範囲、頻度、業務量等) |
2.回線 | |||||
回線提供 | インターネット回線 | --- | 回線障害・復旧時等のシステム側正常性確認対応 | - | |
拠点側回線 | --- | 回線障害・復旧時等のシステム側正常性確認対応 | - | ||
3.拠点 | |||||
BBルータ | 拠点追加 | --- | 拠点追加などによるシステム設定及びBBルータ設定変更。現地への設置及び確認。(配管工事は含まない) | 拠点追加頻度: 4回程度/年 ルータ設定変更頻度:5回程度/年 | |
障害対応 | オンサイト対応 | 項番1.障害対応にもとづき対応を実施。 ※本市より支給した予備機(代替機)へのコンフィグ投入および各拠点へのオンサイト対応 (物品交換、接続確認)を実施。 | 故障頻度: 0.5回程度/月 | ||
ファームウェアの更新 | ファームウェアの更新プログラムの適用 | メーカーより得た情報をベースに運用者がリモートにて実施。 | 500台程度/年 | ||
設定変更対応 | ルータのコンフィグ設定変更 | 仕様変更内容に基づき運用者がリモートにて実施。必要に応じて検証を行うこと。 | 500台程度/年 | ||
機器更新サポート | 設定情報の提供 | 既存ルータのコンフィグ等、機器更新に必要な情報の提供。 | 100台程度/年 | ||
システム側操作連携 | 交換時のシステム側操作の実施。 | 100台程度/年 | |||
4.その他 | |||||
その他対応 | 無線LAN運用監視に関する業務 | ・無線LAN導入および運用において、アクセスポイントとルータの連携やセキュリティについて支援業務を行うこと。 ・無線LANコントローラの設定変更、および、アクセスポイントの監視を行うこと。 | 適宜 | ||
ルータ更改作業に伴う支援 | ・ルータ更改時において、展開する拠点(規模の可能性としては年間約100拠点程度)のパラメータについて問題が無いか確認を行い、必要に応じて検証を行うこと。 | 適宜 | |||
仮想化対応に伴う支援 | ・仮想化対応において、各種調査支援対応、設定変更支援対応を行うこと。 | 適宜 | |||
増速対応に伴う支援 | ・増速対応において、各種調査支援対応、設定変更支援対応を行うこと。 | 適宜 | |||
緊急時対応 | 学校にてY・Y NETが利用できない等、緊急時における時間外対応、各種調査、資料作成対応(※1) 上記以外の項目においても、必要な作業については本市と協議の上、原則として実施すること。また本市と協議の上、本市が要望するシステム設定変更については対応をおこない、設定変更作業を行うこと。 | ※1.緊急時の時間外対応、作業内容については協議のうえ実施 |
2.運用保守体制
外部利用者
外部利用者
別紙2
内部利用者 |
教職員、児童・生徒等 |
・システム利用 ・インターネット利用 |
・(外部公開用)システム利用
運営主体
横浜市教育委員会事務局小中学校企画課
・システム運用
・利用者サポート
設備提供
設備提供業者
・データセンタ提供
インターネット回線提供インターネット回線提供業者
・回線提供
運用・保守業務提供
回線障害時等連携
拠点回線提供拠点回線提供業者
・回線提供
運 用 |
運用業者 |
・運用業務 ・監視、保守業務 |
エスカレーション
機器交換連絡
物品保守業者
物品保守
窓口業務機器交換
・一元サポート窓口
・物品保守
・ライセンス提供、保守
別紙3 |
1.全体構成と運用保守範囲 |
インターネット
通信事業者保守範囲
通信事業者保守範囲
ONU
ONU
運用保守範囲
データセンター
サーバ機器・ネットワーク機器
(Y・Y NET)
ONU
ONU
通信事業者保守範囲 通信事業者保守範囲
ONU
ONU
ネットワーク機器
通信事業者局舎
運用保守範囲
接続装置
接続装置
網終端装置
通信事業者保守範囲 通信事業者保守範囲
ONU
ONU
BBルータ
運用保守範囲
本市保守範囲
運用保守範囲
L2-SW
NATルータ
運用監視オフィス
横浜市教育委員会事務局小中学校企画課
BBルータ
市立学校等接続拠点
(約530か所)
運用保守範囲
本市保守範囲
別紙4
2.対象機器一覧
○教育情報ネットワークシステム(Y・Y NET)
項番 | 機能 | 品名(想定品) | サーバOS | 台数 |
1.データセンター内設置 | ||||
(1)外部公開サーバ | ||||
1 | 外部公開サーバ(仮想化ホスト) | ProLiant DL360 G10 ラックマウント型(1U) | vSphere ESXi 6 | 2 |
2 | 外部公開サーバ(外部WWW/外部Mail/外部NT P/CMSサーバ) | 仮想マシン | Red Hat Enterprise Linux 7 | 2 |
3 | 外部公開DBサーバ(CMSデータベース) | 仮想マシン | Red Hat Enterprise Linux 7 | 2 |
4 | タブレット用CMSサーバ | 仮想マシン | Windows Server 2016 Standard Edition | 1 |
(2)内部サーバ | ||||
5 | 内部公開1サーバ(仮想化ホスト) | ProLiant DL360 G10 ラックマウント型(1U) | vSphere ESXi 6 | 1 |
6 | 内部公開サーバ(内部DNS/内部WWW/内部NT P) | 仮想マシン | Red Hat Enterprise Linux 7 | 1 |
7 | SSOサーバ | 仮想マシン | Red Hat Enterprise Linux 7 | 1 |
8 | 認証DBサーバ | 仮想マシン | Red Hat Enterprise Linux 7 | 1 |
9 | 内部メール・サーバ | 仮想マシン | Red Hat Enterprise Linux 7 | 1 |
10 | プライベートCA/RADIUSサーバ | 仮想マシン | Virtual Appliance | 1 |
11 | 内部公開2サーバ(仮想化ホスト) | ProLiant DL360 G10 ラックマウント型(1U) | vSphere ESXi 6 | 1 |
12 | 迷惑メール対策サーバ | 仮想マシン | FortiMail-VM | 1 |
13 | 検索サーバ | 仮想マシン | Red Hat Enterprise Linux 7 | 1 |
14 | URLフィルタリングサーバ | 仮想マシン | Red Hat Enterprise Linux 7 | 1 |
15 | 仮想管理サーバ | 仮想マシン | vCenter Server Appliance | 1 |
16 | バックアップ管理サーバ | 仮想マシン | Acronis Backup Appliance | 1 |
17 | 内部公開3サーバ(仮想化ホスト) | ProLiant DL360 G10 ラックマウント型(1U) | vSphere ESXi 6 | 1 |
18 | LDAPマネージャ・サーバ | 仮想マシン | Windows Server 2016 Standard Edition | 1 |
19 | WSUSサーバ | 仮想マシン | Windows Server 2016 Standard Edition | 1 |
20 | 無線LANコントローラ | 仮想マシン | Windows Server 2016 Standard Edition | 2 |
21 | 内部公開4サーバ(仮想化ホスト) | ProLiant DL360 G10 ラックマウント型(1U) | vSphere ESXi 6 | 1 |
22 | ウイルス対策集中管理サーバ | 仮想マシン | Windows Server 2016 Standard Edition | 1 |
23 | ウイルス対策DBサーバ | 仮想マシン | Windows Server 2016 Standard Edition | 1 |
24 | 運用監視サーバ(仮想化ホスト) | ProLiant DL360 G10 ラックマウント型(1U) | vSphere ESXi 6 | 1 |
25 | ログ管理サーバ | 仮想マシン | Red Hat Enterprise Linux 7 | 1 |
26 | 運用監視サーバ | 仮想マシン | Windows Server 2016 Standard Edition | 1 |
27 | 予備サーバ(仮想化ホスト) | ProLiant DL360 G10 ラックマウント型(1U) | vSphere ESXi 6 | 1 |
(3)検証サーバ | ||||
28 | 検証サーバ(仮想化ホスト) | ProLiant DL360 G10 ラックマウント型(1U) | VMWare vSphere Hypervisor | 1 |
29 | 検証外部公開サーバ | 仮想マシン | Red Hat Enterprise Linux 7 | 1 |
30 | 検証外部公開DBサーバ | 仮想マシン | Red Hat Enterprise Linux 7 | 1 |
31 | 検証内部公開サーバ | 仮想マシン | Red Hat Enterprise Linux 7 | 1 |
32 | 検証認証サーバ | 仮想マシン | Red Hat Enterprise Linux 7 | 1 |
33 | 検証内部メールサーバ | 仮想マシン | Red Hat Enterprise Linux 7 | 1 |
34 | 検証URLフィルタリングサーバ | 仮想マシン | Red Hat Enterprise Linux 7 | 1 |
35 | 検証LDAPマネージャサーバ | 仮想マシン | Windows Server 2016 Standard Edition | 1 |
(4)ストレージ | ||||
36 | 統合ストレージ | NetApp FAS2750A | 1 | |
37 | バックアップ・ストレージ | NetApp FAS2720A | 1 | |
(5)ネットワーク機器 | ||||
38 | ファイアウォール/WEB標的型攻撃対策/IPS・IDS装置 | PA-3250 | 2 | |
39 | 負荷分散/プロキシ/SSL復号装置 | TH1040-020-NSSL-CFW | 2 | |
40 | インターネット接続L3スイッチ | OmniSwitch 6860 Basic Models (OS6860-24-JP) | 2 | |
41 | サーバ接続L3スイッチ | OmniSwitch 6900 Chassis (OS6900-T40-F-JP) | 2 | |
42 | 局接続L3スイッチ | OmniSwitch 6860 Basic Models (OS6860-24-JP) | 2 | |
43 | 運用監視L2スイッチ | OmniSwitch 6350 non― PoE Chassis (OS6350-48-JP) | 2 | |
(6)共通機器 | ||||
44 | ウイルス対策ソフト | Trend Micro Deep Security Agent | 18 | |
45 | システムバックアップソフト | Acronis社Acronis Backup 12.5 Standard for Virtual Host | 8 | |
46 | ディスプレイ/キーボード/KVM | LCD 8500 コンソール | 1 | |
KVM サーバー コンソール スイッチ G2 (2x16) | 1 | |||
2.通信事業者局舎設置 | ||||
ネットワーク機器 | ||||
47 | 拠点接続L3-SW | OmniSwitch 6860 Basic Models (OS6860-24-JP) | 2 | |
3.各接続拠点内設置 | ||||
ネットワーク機器 | ||||
48 | 拠点用ブロードバンドルータ | CentreCOM AR415SまたはAT-AR2050V | 約530 | |
4.横浜市教育委員会事務局小中学校企画課(運用監視オフィス)・関内駅前第一ビル内設置 | ||||
49 | 監視用端末、ネットワーク機器等 一式 |
別紙5
令和3年 令和4年
項目 | 実施担当者 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
横浜市 教育委員会 | 運用支援事業者 | 運用 事業者 (本委託業者) | ||||||||||||||||
業者決定 | ● | |||||||||||||||||
運用引継 | ● | |||||||||||||||||
運用計画書画提示 | ● | |||||||||||||||||
システム運用 | ● | |||||||||||||||||
月次報告 | 月次報告 | 月次報告 | 月次報告 | 月次報告 | 月次報告 | 月次報告 | 月次報告 | 月次報告 | 月次報告 | 月次報告 | 月次報告 | |||||||
運用引継 | ● |
別紙6
2.定例報告 項目
項番 | 大項目 | 小項目 |
1 | 運用・保守業務総括 | 1.1運用・保守業務総括 |
2 | 申請関連件数報告 | 2.1 LDAPユーザー追加/変更/削除/パスワードリセット |
2.2 FTPユーザー追加/変更/削除 | ||
2.3 Webディレクトリ追加/変更/削除 | ||
2.4 不要ファイル削除 | ||
2.5 フィルタリング追加/変更/削除 | ||
2.6 CMS移行対応 | ||
2.7 対応支援 | ||
3 | お問い合わせ対応報告 | 3.1 お問い合わせ対応履歴 |
3.2 未完了事項について | ||
4 | 障害対応報告 | 4.1 障害対応報告 |
5 | セキュリティ管理報告 | 5.1 セキュリティパッチ(OS)報告 |
5.2 ウィルス・迷惑・フィッシングメール検知状況 | ||
5.3 PaloAlto検知件数報告 | ||
5.4 クライアントウィルス定義ファイル更新状況 | ||
6 | 定期点検報告 | 6.1 横浜第一データセンター |
6.2 保土ヶ谷データセンター | ||
7 | 運用監視報告 | 7.1.運用監視報告 |
8 | ログ分析報告 | 8.1 性能ログ報告 |
8.2 アクセスログ報告 | ||
8.3 検索システムログ報告 | ||
8.4 通信量報告 | ||
8.5 InterSafe報告 | ||
9 | Webコンテンツチェック報告 | 9.1 コンテンツ容量チェック |
9.2 2byte文字チェック | ||
10 | 管理報告 | 10.1 WSUS管理対象製品 |
令和2年4月
(総則)
委 託 契 約 約 款
委託者が必要がないと認めたときは、省略することができる。
3 内訳書及び工程表は、委託者及び受託者を拘束するもの
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別添の設計書、仕様書、図面、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の契約の履行を履行期間内に全部完了(設計図書に定めがある場合は、契約の履行の目的物の引渡しを含む。以下同じ。)し、委託者は、その契約代金を支払うものとする。
3 履行方法その他契約を履行するために必要な一切の手段については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受託者がその責任において定める。
4 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、委託者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
12 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(内訳書及び工程表)
第2条 受託者は、この契約書を提出する際に設計図書に基づいて、内訳書を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、別添の設計書に内訳を記載することによりこれに代えることができる。
2 受託者は、この契約締結後5日(横浜市の休日を定める 条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定す る本市の休日を除く。)以内に、設計図書に基づいて、工 程表を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、
ではない。
(着手届出)
第3条 受託者は、この契約締結後5日(横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する本市の休日を除く。)以内に、契約履行着手届出書を、委託者に提出しなければならない。ただし、委託者が必要がないと認めたときは、省略することができる。
(権利義務の譲渡等の制限)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、契約の履行の目的物並びに材料のうち第11条第2項の規定による検査に合格したもの及び第32条第4項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5条 受託者は、契約の履行の目的物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡時に委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡時に受託者が当該権利の一部を委託者に無償で譲渡することにより、委託者と受託者の共有とするものとする。
2 委託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該契約の履行の目的物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該契約の履行の目的物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意するものとする。また、委託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当しない場合には、当該契約の履行の目的物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受託者は、契約の履行の目的物(契約を履行する上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該契約の履行
- 1 -
の目的物を使用又は複製し、また、第1条第4項の規定にかかわらず当該契約の履行の目的物の内容を公表することができる。
5 受託者は、第1項ただし書の規定により共有となった著作物を第三者に提供する場合においては、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。この場合において、承諾の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。
6 委託者は、受託者が契約の履行の目的物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
7 受託者は、次条第1項ただし書の規定により第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、前各号に定める規定を当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受託者は、契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、契約の履行において下請負契約を締結した場合は、下請負人の商号又は名称その他委託者の定める事項を、すみやかに委託者に通知しなければならない。
(特許権等の使用)
第7条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下
「特許権等」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその材料、履行方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許権等の発明等)
第8条 受託者は、契約の履行に当たり、特許権等の対象となるべき発明又は考案をした場合には、委託者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許権等の取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(現場責任者等)
第9条 受託者は、この契約の履行に当たり、現場責任者を定め、契約締結後5日(横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する本市の休日を除く。)以内に、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。現場責任者を変更した場合も
同様とする。
2 現場責任者は、この契約の履行に関して従事者を指揮監督するものとする。
3 受託者は、この契約の履行の着手前に、契約の履行に従事する者の氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。
(監督員)
第9条の2 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。ただし、市長、水道事業管理者又は交通事業管理者が、それぞれの権限(他の者に委任している場合は、当該受任者の権限を含むものとする。)に属する契約について特に定めた場合には、その氏名を受託者に通知しなくてよいものとする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受託者又は受託者の現場責任者に対する指示、承諾又は協議
(2) この契約の履行の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 委託者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分 担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限 の内容を、監督員にこの約款に基づく委託者の権限の一 部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
4 委託者が監督員を置いたときは、受託者は、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
5 委託者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、委託者に帰属する。
(履行の報告)
第10条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について、委託者に報告しなければならない。
(材料の品質、検査等)
第11条 受託者は、設計図書に品質が明示されていない材料については、中等の品質を有するものを使用しなければならない。
2 受託者は、設計図書において委託者の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指 定された材料については、当該検査に合格したものを使用 しなければならない。この場合において、検査に直接必要 な費用は、受託者の負担とする。
3 委託者は、受託者から前項の検査を求められたときは、当該請求を受けた日から7日以内に、これに応じなければならない。
- 2 -
(支給材料及び貸与品)
第12条 委託者から受託者に支給する材料(以下「支給材料
」という。)及び貸与する機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 委託者は、支給材料又は貸与品を受託者の立会いの上、 委託者の負担において、検査して引き渡さなければならな い。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格又は性能が設計書の定めと異なり、又は使用に 適当でないと認めたときは、受託者は、遅滞なく、その旨 を委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた日から7日以内に、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 委託者は、受託者から第2項後段の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更しなければならない。
5 委託者は、前項の規定にかかわらず、受託者に対して、その理由を明示して、当該支給材料又は貸与品の使用を求めることができる。
6 委託者は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 委託者は、前3項の場合において、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
8 受託者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
9 受託者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)があり、使用に適当でないと認めたときは、直ちに、その旨を委託者に通知しなければならない。この場合においては、第4項、第5項及び第7項の規定を準用する。
10 受託者は、契約の履行の全部の完了、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を、設計図書に定めるところにより、委託者に返還しなければならない。
11 受託者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
12 受託者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、委託者の指示に従わなければならない。
(設計図書に不適合な場合の措置等)
第13条 受託者は、契約の履行が設計図書に適合しない場合において、委託者が、再履行その他の措置を請求したときは、これに従わなければならない。
2 委託者は、前項の不適合が委託者の指示による等委託者の責めに帰すべき理由による場合であって、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第14条 受託者は、契約の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに、その旨を委託者に通知し、その確認を求めなければならない。
(1) 設計図書の表示が明確でないこと(設計書、図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書が交互符合しないこと、並びに設計図書に誤り又は漏れがあることを含む。)。
(2) 履行場所の形状、地質、湧水等の状態、履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行場所の状態が一致しないこと。
(3) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の確認を求められたとき、又は自ら同項 各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに、調査を行わなければならない。ただし、受託者が 立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに調査 を行うことができる。
3 委託者は、前項の規定による調査について、受託者の意見を聴いた上、当該調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査の終了後14日以内に、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者は、当該期間内に受託者に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が委託者及び受託者によって確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書を訂正し、又は変更しなければならない。
(1) 第1項第1号に該当し 委託者が行う。
、設計図書を訂正する場合
(2) 第1項第2号又は第3 委託者が行う。号に該当し、設計図書を
変更する場合で、契約の履行の内容の変更を伴うもの
(3) 第1項第2号又は第3 委託者と受託者とが協号に該当し、設計図書を 議して行う。
変更する場合で、契約の
- 3 -
履行の内容の変更を伴わないもの
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更を行った場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第15条 委託者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更の内容を受託者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(代替方法等の提案)
第16条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は契約代金額を変更しなければならない。
(契約の履行の一時中止)
第17条 履行場所等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受託者の責めに帰すことができないものにより、契約の履行の目的物等に損害を生じ、若しくは履行場所の状態が変動したため、受託者が契約を履行できないと認められるときは、委託者は、契約の履行の一時中止の内容を直ちに受託者に通知して、契約の履行の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 委託者は、前項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 委託者は、前2項の規定により契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者が契約の履行の続行に備え履行場所を維持し、又は従事者、機械器具等を保持するための費用等の契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたときその他受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の延長)
第18条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、委託者に履行期間の延長を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなけれ ばならない。委託者は、その履行期間の延長が委託者の責 めに帰すべき理由による場合においては、契約代金額につ いて必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及 ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の短縮等)
第19条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受託者に対して、履行期間の短縮を求めることができる。
2 委託者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受託者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、委託者は、必要があると認められるときは契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更の方法)
第20条 第12条第7項(同条第9項後段において準用する場 合を含む。)、第13条第2項、第14条第5項、第15条、第16 条第3項、第17条第3項、第18条第2項又は前条第1項若 しくは第2項の規定による履行期間の変更については、委 託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議の開 始の日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、委 託者は、履行期間を変更し、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(契約代金額等の変更の方法)
第21条 第12条第7項(同条第9項後段において準用する場合を含む。)、第13条第2項、第14条第5項、第15条、第16条第3項、第17条第3項、第18条第2項又は第19条第3項の規定による契約代金額の変更については、契約締結時の価格を基礎として、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、契約代金額を変更し、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
3 第12条第7項(同条第9項後段において準用する場合を含む。)、第13条第2項、第14条第5項、第15条、第17条第
3項、第18条第2項、第19条第3項、第23条第4項、第24条ただし書又は第30条第3項の規定により委託者が負担する費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく契約代金額の変更)
第22条 委託者又は受託者は、契約期間内で委託契約締結の日から12月を経過した後に、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約代金額の変更を請求する
- 4 -
ことができる。
2 委託者又は受託者は、前項の規定による請求があったときは、変動前委託代金額(契約代金額から当該請求時の履行済部分に相応する委託代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後委託代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前委託代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち、変動前委託代金額の1,000分の15を超える額につき、契約代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前委託代金額及び変動後委託代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき委託者と受託者が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、変動前委託代金額及び変動後委託代金額を定め、受託者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により契約代金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、同項中「委託契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく契約代金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする
5 特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約代金額が不適当となったときは、委託者又は受託者は、契約代金額の変更を求めることができる。
6 予期することのできない特別の事情により、履行期間内 に日本国内において急激なインフレーション又はデフレー ションを生じ、契約代金額が著しく不適当となったときは、委託者又は受託者は、前項の規定にかかわらず、契約代金 額の変更を求めることができる。
7 前2項の規定による請求があった場合において、当該契約代金額の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、契約代金額を変更し、受託者に通知するものとする。
8 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(臨機の措置)
第23条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めると きは、臨機の措置を執らなければならない。この場合にお いて、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむ を得ない事情があるときは、この限りでない。
2 受託者は、前項の場合においては、その執った措置の内容について委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は、災害の防止その他契約の履行上特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合は、当該措置に要した費用のうち、受託者が契約代金額の範囲内において負担することが適当でないと認めら
れる部分については、委託者がこれを負担する。
(一般的損害)
第24条 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第
2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第25条 契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除き、受託者がその損害を賠償しなけ ればならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰 すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところに より付された保険によりてん補された部分を除く。)につ いては、委託者がこれを負担しなければならない。ただし、受託者がその材料又は指示が不適当であることを知りなが らこれを通知しなかったときは、この限りでない。
2 契約の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害(設 計図書に定めるところにより付された保険によりてん補さ れた部分を除く。)を及ぼしたときは、委託者がその損害 を負担しなければならない。ただし、その損害のうち契約 の履行につき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったこ とにより生じたものについては、受託者がこれを負担しな ければならない。
3 前2項の場合その他契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者と受託者とが協議してその処理解決にあたるものとする。
(契約代金額の変更に代える設計図書の変更)
第26条 委託者は、第12条第7項(同条第9項後段において準用する場合を含む。)、第13条第2項、第14条第5項、第 15条、第16条第3項、第17条第3項、第18条第2項、第19条第3項、第22条第1項、第5項若しくは第6項、第23条第4項、第24条又は第30条第3項の規定により契約代金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき契約代金額又は負担すべき費用の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、設計図書の変更の内容を定め、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(中間検査)
第27条 受託者は、契約の履行に関し、委託者が必要と認め るときは、契約の履行の完了前に、受託者の立会いの上、 委託者の検査を受けなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、
- 5 -
委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
2 中間検査の実施の期日及び場所は、委託者と受託者とが協議して定める。
3 受託者は、中間検査の期日までに、当該検査に係る準備を完了しなければならない。
4 受託者は、正当な理由なく中間検査に立ち会わなかったときは、中間検査の結果について異議を申し出ることができない。
(完了検査)
第28条 受託者は、契約の履行の全部が完了したときは、遅滞なく、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に、受託者の立会いの上、契約の履行の全部の完了を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
3 受託者は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに、必要な措置を執った上、委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、必要な措置の完了を契約の履行の全部の完了とみなして前
2項の規定を適用する。
(契約代金の支払)
第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき理由により前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(消費税等率変動に伴う契約代金額の変更)
第29条の2 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(完了検査前の使用)
第30条 委託者は、第28条第2項の規定による検査前においても、契約の履行の目的物の全部又は一部を受託者の承諾
を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 委託者は、第1項の規定による使用により受託者に損害 を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第31条 受託者は、別に定めるところにより、前払金の支払を委託者に請求することができる。
(部分払及び部分検査)
第32条 受託者は、契約の履行の全部の完了前に、履行済部分に相応する契約代金額について、次項以下に定めるところにより、委託者に対して、部分払を請求することができる。
2 部分払の回数及び時期は、あらかじめ委託者の指定するところによる。
3 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る契約の履行の完了部分の確認を委託者に請求しなければならない。
4 委託者は、前項の規定による確認の請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して10日以内に、受託者の立 会いの上、設計図書に定めるところにより、当該確認をす るための検査を行わなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、 委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分につ いては、委託者が負担しなければならない。
5 受託者は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに、必要な措置を執った上、委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、必要な措置の完了を契約の履行の全部の完了とみなして前
2項の規定を適用する。
6 受託者は、第4項の規定による検査に合格したときは、委託者に部分払を請求することができる。この場合において、委託者は、当該請求があった日から起算して30日以内に部分払金を支払わなければならない。
(部分払金の不払に対する契約の履行の中止)
第33条 受託者は、委託者が前条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、契約の履行の全部又は一部の履行を一時中止することができる。この場合においては、受託者は、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が契約の履行を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約代金額を変更し、又は受託者が契約の履行の続行に備え履行場所を維持し若しくは従事者、機械器具等を保持するための費用その他の契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第34条 委託者は、契約の履行の目的物が種類、品質又は数
- 6 -
量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。) であるときは、受託者に対して当該契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を求めることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、当該履行の追完を求めることができない。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の履行の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の催告による解除権)
第35条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(2) 履行期間内に契約の履行の全部を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に契約の履行の全部を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第9条に規定する現場責任者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第34条第1項の履行の追完がなされないとき又は同条第3項に規定する代金の減額がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第36条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 第4条の規定に違反し、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) この契約の履行の全部を完了させることができないこと
が明らかであるとき。
(3) 受託者がこの契約の履行の全部の完了を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 契約の履行に当たって法令の規定により必要な許可又は認可等を失ったとき。
(8) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(9) 第39条又は第40条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(10) 受託者が第44条の2第1項各号のいずれかに該当したとき。
第36条の2 委託者は、神奈川県警察本部長からの通知又は回答により、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第 51号。以下、本条において、「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、条例第2条第4号に規定する暴力団員等(以下、「暴力団員等」という。)、条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。
(2) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第 75号)第23条第1項又は第2項に違反している事実があるとき。
(3) 受託者が、この契約に関して、下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方 が第1号又は第2号のいずれかに該当することを知り ながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(4) 受託者が、この契約に関して、第1号又は第2号のいずれかに該当する者を下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第
3号に該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(5) 受託者が、この契約に関して、第1号又は第2号の いずれかに該当する者に契約代金債権を譲渡したとき。
2 受託者が共同企業体の場合にあっては、前項の規定は
- 7 -
その構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 第1項の規定により、委託者が契約を解除した場合に おいては、受託者は、契約代金額の10分の1に相当する 額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなけ ればならない。ただし、地方自治法第234条の3に基づく 長期継続契約においては、この条における契約代金額を、契約代金の総額と読み替える。
4 前項の場合において、受託者が共同企業体であるときは、構成員は、連帯して委託者に支払わなければならない。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第37条 第35条又は第36条各号に定める場合が委託者の責
めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による解除をすることができない。
(委託者の任意解除権)
第38条 委託者は、契約の履行が完了しない間は、第35条、第36条及び第36条の2に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(受託者の催告による解除権)
第39条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相 当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行 がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約 及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この 限りではない。
(受託者の催告によらない解除権)
第40条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第15条の規定により設計図書を変更したため契約代金額が3分の2以上増減(消費税等率の変動に伴う金額の増減は含まない。)したとき。
(2) 第17条の規定によるこの契約の履行の中止が履行期間 の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、
6月)を超えたとき。ただし、中止が契約の履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の契約の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第41条 第39条又は第40条各号に定める場合が受託者の責め
に帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前二条の規定による解除をすることができない。
(合意解除)
第42条 委託者は、必要があると認めるときは、第35条から
前条までの規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、契約の全部又は一部を解除することができる。
(解除に伴う措置)
第43条 委託者は、第35条、第36条、第36条の2、第39条、第40条又は第42条の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を受託者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。
2 前項の場合において、第31条の規定による前金払があったときは、当該前払金の額(第32条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を前項の契約の履行の完了部分に相応する契約代金額から控除する。この場合において、受託者は、支払済みの前払金になお余剰があるときは、次の各号に定めるところにより、その余剰金を委託者に返還しなければならない。
(1) 解除が第35条、第 当該余剰金に、前払金の支 36条又は第36条の2 払の日から返還の日までの日の規定に基づくとき。 数に応じ、契約日における、
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第
256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額を、100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の利息を付した額
(2) 解除が第38条、第 当該余剰額 39条、第40条又は第
42条の規定に基づくとき。
3 受託者は、この契約が解除になった場合において、支給材料があるときは、第1項の契約の履行の完了部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、委託者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受託者の故意又は過失により滅失し、若しくはき損したとき、その返還が不可能となったとき、又は契約の履行の完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受託者は、この契約が解除になった場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受託者の故意又は過失により滅失し、若しくはき損したとき、又はその返還が不可能となったときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなけれ
- 8 -
ばならない。
5 受託者は、この契約が解除になった場合において、履行場所に受託者が所有し、又は管理する材料、機械器具その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件及び前2項の材料又は貸与品のうち委託者に返還しないものを含む。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、当該履行場所を修復し、取り片付けて、委託者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の修復若しくは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段又は第4項前段の規定により受託者が支給材料又は貸与品を返還する場合の期限、方法等については、次の各号に定めるところによる。
(1) 解除が第35条、第 委託者が定める。第36条又は第36条の
2の規定に基づくとき。
(2) 解除が第38条、第 受託者が委託者の意見を聴 39条、第40条又は第 いて定める。
42条の規定に基づくとき。
8 第3項後段、第4項後段及び第5項の規定により受託者が執るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
(委託者の損害賠償請求等)
第44条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 受託者の責めに帰すべき理由により履行期間内に契約の履行の全部を完了することができないとき
(2) この契約の履行の目的物に契約不適合があるとき
(3) 第35条又は第36条の規定により、この契約が解除されたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項第1号の損害金の額は、契約代金額に、遅延日数に応じ、この契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令 (昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)とする。こ
の場合において、委託者が認めた履行済部分に相応する契約代金額は控除するものとする。ただし、全部の履行がなされなければ契約の目的が達せられないときは、この限りでない。なお、遅延日数は、委託者の責めに帰すべき理由による日数を控除したものとする。また、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約においては、この条における契約代金額を、履行期間の始期から履行期間の満了までの契約代金の総額(以下「契約代金の総額」という。)と読み替える。
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、第1項の損害賠償に代えて、契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約においては、この条における契約代金額を、契約代金の総額と読み替える。
(1) 第35条又は第36条の規定により契約の履行の全部の完了前に契約が解除された場合
(2) 契約の履行の全部の完了前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された管財人
(3) 受託者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された再生債務者等
5 第1項及び第3項各号に定める場合(第4項の規定により同項各号が第3項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第3項各号の規定は適用しない。
(談合等不正行為に対する措置)
第44条の2 受託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、該当した時点における契約代金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約においては、この条における契約代金額を、契約代金の総額と読み替える。
(1) 受託者又は受託者を構成事業者とする私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「受託者等」という。)が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受託者等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規
- 9 -
定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。
)又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の
3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき
(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納 付命令(独占禁止法第63条第2項の規定により取り消され たものを含む。次号において同じ。)により、受託者等が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規 定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、受託者等に 独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為 があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分 野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)に おいて、当該期間にこの契約の入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約による業務が完了した後においても同様とする。
3 第1項に規定する場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金を請求することができる。この場合において、受託者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して当該賠償金を支払わなければならない。
(受託者の損害賠償請求等)
第45条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第38条、第39条又は第40条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 委託者の責めに帰すべき理由により、第29条又は第32条の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100円未満であるときは全額を、 100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第46条 受託者が契約の履行の目的物に関して契約の内容に適合しない目的物を委託者に引き渡した場合において、委託者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受託者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、委託者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等、当該請求等の根拠を示して、委託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 委託者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下、この項「契約不適合期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する請求等をしたときは、契約不適合期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 委託者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
7 第1項の規定は、契約の履行の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は委託者の指示により生じたものであるときは、委託者は契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第47条 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受託者は、前項の不当介入を受けたことにより、履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は、委託者と履行期間に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると認められたときは、第18条の規定により、委託者に履行期間延長の請求を行うものとする。
3 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに委託者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄
- 10 -
の警察署に提出しなければならない。
4 受託者は、前項の被害により履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は、委託者と履行期間に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると認められたときは、第18条の規定により、委託者に履行期間延長の請求を行うものとする。
(相殺)
第48条 委託者は、この契約に基づいて委託者が負う債務をこの契約又は他の契約に基づいて受託者が負う債務と相殺することができる。
(概算契約)
第49条 この契約書に概算契約である旨の記載がある契約(以下この条において「概算契約」という。)にあっては、設計図書記載の数量及び契約書記載の契約代金額は概算であり、増減することがある。この場合にあっては、本市が支払う金額は、履行期間内の実際の履行数量に契約書又は内訳書に記載した単価を乗じた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。
2 概算契約においては、第44条中「契約代金額」は「履行期間内の実際の履行数量に契約書又は内訳書に記載した単価を乗じた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額」と読み替える。
(補則)
第50条 この約款に定めのない事項については、横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)(水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道局契約規程(平成20年3月水道局規程第7号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通局契約規程(平成20年3月交通局規程第11号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と読み替えるものとする。)の定めるところによるほか、必要に応じて、委託者と受託者とが協議して定める。
- 11 -
電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項
(情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 この特記事項(以下「特記事項」という。)は、委託契約約款
(以下「約款」という。)の特記条項として、電子計算機処理等(開発、運用、保守及びデータ処理等をいう。)の委託契約に関する横浜市(以下「委託者」という。)が保有する情報(非開示情報(横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2月横浜市条例第1号)第7条第
2項に規定する非開示情報をいう。以下同じ。)及び非開示情報以外の情報をいう。以下同じ。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものである。
2 情報を電子計算機処理等により取り扱う者(以下「受託者」という。)は、情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務を遂行するための情報の取扱いにあたっては、委託者の業務に支障が生じることのないよう、情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な管理)
第2条 受託者は、この契約による業務に係る情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、情報の適正な管理を実施する者として管理責任者を選定し、委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、第1項の目的を達成するため、電子計算機を設置する場所、情報を保管する場所その他の情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
4 受託者は、委託業務に着手する前に前2項に定める安全対策及び管理責任体制について委託者に報告しなければならない。
5 受託者は、第2項及び第3項に定める受託者の安全対策及び管理責任体制に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、これらの措置を変更しなければならない。なお、措置の変更に伴い経費が必要となった場合は、その費用負担について委託者と受託者とが協議して決定する。
(従事者の監督)
第3条 受託者は、この契約による業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、この契約による業務に関して知り得た非開示情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第4条 受託者は、この契約による業務を遂行するために情報を収集するときは、当該業務を遂行するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用の禁止等)
第5条 受託者は、書面による委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る情報を、当該業務を遂行する目的以外の目的で利用してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務を遂行するに当たって委託者から提供された、非開示情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(以下、「非開示資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。ただし、契約による業務を効率的に処理するため受託者の管理下において使用する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合は、受託者は、複写又は複製した資料の名称、数量、その他委託者が指定する項目について、速やかに委託者に報告しなければならない。
(作業場所の外への持出禁止)
第7条 受託者は、書面による委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務を遂行するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した非開示資料等を作業場所の外へ持ち出してはならない。
(再委託の禁止等)
第8条 受託者は、この契約による業務を遂行するために得た非開示情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、前項ただし書の規定により非開示情報を取り扱う業務を再委託する場合は、当該再委託を受けた者(以下「再受託者」という。)の当該業務に関する行為について、委託者に対しすべての責任を負うとともに、第1条第2項に定める基本的な情報の取扱いを再受託者に対して課し、あわせて第2条の規定を再受託者に遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
3 受託者は、前項の再委託を行う場合は、受託者及び再受託者が特記事項を遵守するために必要な事項及び委託者が指示する事項を再受託者と約定しなければならない。
4 受託者は、再受託者に対し、当該再委託による業務を遂行するために得た非開示情報を更なる委託等により第三者に取り扱わせることを
禁止し、その旨を再受託者と約定しなければならない。
(非開示資料等の返還)
第9条 受託者は、この契約による業務を遂行するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した非開示資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
2 前項ただし書の場合において、委託者が当該非開示資料等の廃棄を指示した場合、廃棄方法は焼却、シュレッダー等による裁断、復元困難な消去等当該情報が第三者の利用に供されることのない方法によらなければならない。
3 第1項の場合において、受託者が正当な理由なく指定された期限内に情報を返還せず、又は廃棄しないときは、委託者は、受託者に代わって当該情報を回収し、又は廃棄することができる。この場合において、受託者は、委託者の回収又は廃棄について異議を申し出ることができず、委託者の回収又は廃棄に要した費用を負担しなければならない。
(報告及び検査)
第10条 委託者は、委託契約期間中必要と認めた場合は、受託者に対して、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
2 委託者は、委託契約期間中必要と認めた場合は、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、作業場所において検査することができる。
3 前2項の場合において、報告又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
(事故発生時等における報告)
第11条 受託者は、委託者の提供した情報並びに受託者及び再受託者がこの契約による業務のために収集した情報について、火災その他の災害、盗難、漏えい、改ざん、破壊、コンピュータウイルスによる被害、不正な利用、不正アクセス等の事故が生じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(引渡し)
第12条 受託者は、約款第28条第2項の規定による検査(以下「検査」という。)に合格したときは、直ちに、契約の履行の目的物を納品書を添えて委託者の指定する場所に納入するものとし、納入が完了した時をもって契約の履行の目的物の引渡しを完了したものとする。
(契約の解除及び損害の賠償)
第13条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(1) この契約による業務を遂行するために受託者又は再受託者が取り扱う非開示情報について、受託者又は再受託者の責に帰すべき理由による漏えい、滅失、き損及び改ざんがあったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、特記事項に違反し、この契約による業務の目的を達成することができないと認められるとき。
2 委託者は、受託者が特記事項前条の規定による検査に不合格となったときは、この契約を解除することができる。
(著作権等の取扱い)
第14条 この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いについては、約款第5条の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
(1) 受託者は、著作権法(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第 26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案権等)及び第28条(第二次著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を、目的物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。
(2) 委託者は、著作権法第20条(同一性保持権)第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、この契約により作成される目的物を改変し、任意の著作者名で任意に公表できるものとする。
(3) 受託者は、委託者の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第18条(公表権)及び第19条(氏名表示権)を行使することができないものとする。
(4) 受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保されるものとする。この場合において、受託者は、委託者に対し、当該著作物について、委託者が契約の履行の目的物を使用するために必要な範囲で、著作権法に基づく利用を無償で許諾するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、著作物の利用について設計図書で別段の定めをした場合には、その図書の定めに従うものとする。
3 受託者は、この契約によるすべての成果物が、第三者の著作権、特許権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。ただし、委託者の責に帰すべき事由を起因として権利侵害となる場合は、この限りではない。
個人情報取扱特記事項
( 平成27年10月)
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 横浜市(以下「委託者」という。)がこの契約において個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)を取り扱わせる者( 以下「受託者」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等(特定個人情報を取り扱わせる者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例を含む。以下同じ。)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な管理)
第2条 受託者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は個人情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、管理責任者を特定し、委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、第1項の目的を達成するため、個人情報を取り扱う場所及び個人情報を保管する場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
4 受託者は、委託業務に着手する前に前2項に定める安全対策及び管理責任体制について委託者に報告しなければならない。
5 受託者は、第2項及び第3項に定める受託者の安全対策及び管理責任体制に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、これらの措置を変更しなければならない。なお、措置の変更に伴い経費が必要となった場合は、その費用負担について委託者と受託者とが協議して決定する。
(従事者の監督)
第3条 受託者は、この契約による事務の処理に従事している者に対し、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第4条 受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用の禁止等)
第5条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外に利用してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するにあたって委託者から提供された個人情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。ただし、事務を効率的に処理するため、受託者の管理下において使用する場合はこの限りではない。
(作業場所の外への持出禁止)
第7条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持
ち出してはならない。
(再委託の禁止等)
第8条 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 受託者は、前項ただし書きの規定により個人情報を取り扱う事務を第三者(以下「再受託者」という。)に取り扱わせる場合には、再受託者の当該事務に関する行為について、委託者に対しすべての責任を負うものとする。
3 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、受託者及び再受託者がこの規定を遵守するために必要な事項並びに委託者が指示する事項について、再受託者と約定しなければならない。
4 受託者は、前項の約定において、委託者の提供した個人情報並びに受託者及び再受託者がこの契約による事務のために収集した個人情報を更に委託するなど第三者に取り扱わせることを例外なく禁止しなければならない。
(資料等の返還)
第9条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(報告及び検査)
第10条 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、受託者に対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
2 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、作業場所において検査することができる。
3 前2項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
(事故発生時等における報告)
第11条 受託者は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(研修の実施及び誓約書の提出)
第12条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項並びに従事者が負うべき横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施し、個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2) を横浜市長に提出しなければならない。
2 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、再受託者に対し、前項に定める研修を実施させ、個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を受託者に提出させなければならない。
3 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を横浜市長に提出しなければならない。
(契約の解除及び損害の賠償)
第13条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(1) この契約による事務を処理するために受託者又は再受託者が取り扱う個人情報について、受託者又は再受託者の責に帰すべき理由による漏えいがあったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき。
(提出先)
横浜市長
個人情報保護に関する誓約書
(様式1)
横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事するにあたり、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を受講しました。
横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等及び個人情報取扱特記事項を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことを誓約いたします。
研修受講日 | 所 属 | 担 当 業 務 | 氏 名 (自署又は記名押印) |
(A4)
(様式2)
年 月 日
(提出先)
横浜市長
(提出者)
団体名
責任者職氏名
研修実施報告書
横浜市個人情報の保護に関する条例第17条第1項の規定に従い、横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事する者に対し、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施しましたので、別紙個人情報保護に関する誓約書
(様式1)(全 枚)のとおり提出いたします。
引き続き個人情報の漏えい等の防止に取り組んでいきます。
(A4)