この手続きに参加できる者は、次の要件を満たす西都市内の法人企業、NPO 法人、その他の法人であって、本事業を的確に遂行するに足る能力を有する者(宗教、政治活動
地方創生推進交付金事業
令和2年度『共創によるまちづくり推進事業』業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領
1.目的
この実施要領は、令和 2 年度『共創によるまちづくり推進事業』(以下「本事業」という。)業務の委託先の選定に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2.業務概要
(1)業務名
地方創生推進交付金事業 令和 2 年度『共創によるまちづくり推進事業』業務
(2)目的
中心市街地は西都市の個性を集約的に体現してきた場所であり、地域住民の生活や文化を担う基盤であるため、人口減少、高齢化による後継者問題に柔軟に対応しつつ、にぎわいを持続的に創出していく必要がある。これからの中心市街地のためにも、創業や事業承継に対する支援を行いつつ、人々が居心地を求めて集うためのまちづくりを進めていくために本事業を実施する。
(3)業務内容
別紙「地方創生推進交付金事業 令和 2 年度『共創によるまちづくり推進事業』業務仕様書」のとおり
(4)委託先 1 団体
(5)委託期間
契約締結日から令和 3 年 3 月 31 日(水)まで
(6)委託金額
10,500,000 円(消費税及び地方消費税を含む。)を上限とする。
3.選定方法
公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により選定する。二段階方式を用いることとし、一次審査は書類審査、二次審査は一次審査を通過した者に対してプレゼンテーション審査を行う。
4.応募資格
この手続きに参加できる者は、次の要件を満たす西都市内の法人企業、NPO 法人、その他の法人であって、本事業を的確に遂行するに足る能力を有する者(宗教、政治活動
を主たる目的とするものを除く)とする。
(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2)銀行取引停止処分を受けていない者であること。
(3)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続開始の申立て、
会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更正手続開始の申立てが行われている者でないこと。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)に規定する暴力団(暴力団関連企業を含む。)、暴力団員その他これらに準ずるもの等に該当する者でないこと。
(5)過去に以下の類似業務いずれかの実績を有していること。
① 地方自治体と連携したまちづくりに関する業務
② 地方自治体と連携した創業支援業務
(6)将来、本事業を承継するまちづくり会社を設立する意思があること。
(7)市税を滞納していない者であること。
5.選考日程
手続等 | 期日・期間・期限 | 場所等 |
公募期間 | 期間 令和 2 年 5 月 29 日(金)から 令和 2 年 6 月 12 日(金)まで | 場所 西都市ホームページ |
質問の受付 | 期間 令和 2 年 5 月 29 日(金)から 令和 2 年 6 月 5 日(金)まで | 場所 xx市役所商工観光課 代表メールアドレス宛に送付 |
質問の回答 | 期日 令和 2 年 6 月 8 日(月)頃 | 回答者 xx市役所商工観光課 西都市ホームページ及び質問者に FAX 又はメールにて回答 |
企画提案書等の提出 | 期間 令和 2 年 5 月 29 日(金)から 令和 2 年 6 月 12 日(金)まで | 提出先 西都市商工観光課に持参又は郵送 |
一次審査 (書類審査) | 期日 令和 2 年 6 月 16 日(火) | 場所 西都市商工観光課 |
一次審査 結果通知及び公表 | 期日 令和 2 年 6 月 17 日(水) | 発送者 西都市商工観光課 |
二次審査 ( プレゼンテーション) | 期日 令和 2 年 6 月 23 日(火) | 場所 西都市商工観光課 |
二次審査 結果通知及び公表 | 期日 令和 2 年 6 月 24 日(水) | 発送者 西都市商工観光課 西都市ホームページにて公表 |
注1:質問がある場合は、所定の質問書に内容を簡素にまとめて記載し、記名押印済みの PDFファイルを「8.担当部署」まで添付ファイルとしてメール送信すること。
注2:上記期間のうち、別に記載のないものは土曜日、日曜日及び国民の休日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで(午
後 0 時から午後 1 時までを除く)とする。
6.各種様式および提出書類等について
(1)各種様式
・質問書(様式第1号)
・事業受託申出書(様式第2号)
・団体等(申込者)概要(様式第3号)
・企画提案書(様式第4号)
・事業費内訳書(様式第5号)
・管理運営体制書(様式第6号)
(2)提出書類
① 提出期限 令和 2 年 6 月 12 日(金)17 時 15 分まで(必着)
② 提出書類
ア 事業受託申出書(様式第2号)
イ 団体等(申込者)概要(様式第3号)ウ 企画提案書(様式第4号)
エ 事業費内訳書(様式第5号) オ 管理運営体制書(様式第6号)
・定款又は寄付行為
・登記簿
・応募者の概要がわかるもの
・4.(5)に定める実績が確認できる書類(契約書の写しや成果品等)
・市税の滞納が無いことを証するもの又は納税確認に係る同意書
③ 留意事項
・上記②アからオまでの様式はA4版縦置き横書き、片面使用、白黒とする。
・上記②ウからオまでの企画提案書等については、本公募の受託候補者を決定するためのものであり、そのとおりに実施するものではなく、受託候補者の企画概要等を基にして、市との協議により、実施内容を決定することとする。
④ 提出方法 直接提出(持参)、又は郵送とする。
7.審査等
市職員にて構成された『共創によるまちづくり推進事業』業務委託に係る公募型プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、審査を行う。
(1)一次審査(書類審査)
① 提出書類に基づき書類審査を行う。各審査委員が別で定める審査基準により評価を行い、全審査委員の合計点が最も高い事業者 3 社を二次審査対象者とする。合計点が同点の場合は、審査委員ごとの順位を比較し、1 位を獲得した数
が多い事業者が上位となる。これでも同点の場合は 2 位を獲得した数を比較する。以下、下位まで同様に比較することにより、順位を決定する。ただし、全審査委員の合計点が、6 割以上あることを最低基準点とし、最低基準点を満たさない提案は選定対象としない。
② 通知方法等 全参加者へ審査結果通知を送付する他、一次審査通過者のみ二次審査参加依頼書を送付する。
(2)二次審査(プレゼンテーション審査)
① | 実施場所等 | 詳細な時刻や実施場所については、一次審査の結果通知 |
と合わせて連絡する。 | ||
② | 実施時間 | 1 社につき 40 分(入室・準備 5 分、プレゼンテーション |
20 分、質疑 10 分、片付け・退出 5 分) | ||
③ | 出席者 | 1 社につき 2 名までとし、本業務の責任者となる者は必ず |
出席すること。 | ||
④ | 選考方法 | ア 実施順は、提出書類の受付順とする。 |
イ 審査委員が別で定める審査基準に基づき採点することにより決定する。二次審査の参加者のうち、全審査委員の合計点が最も高い事業者を受託候補者とする。合計点が同点の場合は、審査委員ごとの順位を
比較し、1 位を獲得した数が多い事業者が上位となる。これでも同点の場合は2 位を獲得した数を比較する。以下、下位まで同様に比較することにより、順位を
決定する。ただし、全審査委員の合計点が、6 割以上あることを最低基準点とし、最低基準点を満たさない提案は選定対象としない。
⑤ 結果の公表 令和 2 年 6 月 24 日(水)
文書により二次審査の参加者に対して通知するとともに市ホームページに公表する。なお、審査結果についての異議申し立ては受け付けない。
⑥ 留意事項 ア 当日に出席者の確認を行うため、所属事業所を確認
できるものを用意すること。
イ プレゼンテーションは、提出した企画提案書等をもとに行うものとし、追加提案や追加資料の配付は認めない。ただし、これらを踏まえた上でパソコン、プロジェクター、xxxxx等による説明は許可する。当日使用するプロジェクター、スクリーンは市で用意する。
ウ 審査は個別に行い、非公開とする。
(3)契約の締結等
① 契約は、本プロポーザル結果に基づく随意契約とし、契約の手続きは、西都市財務規則(昭和 39 年西都市規則第 7 号)によるものとする。
② 受託候補者との契約が合意に達しない場合又は失格事由若しくは不正と認められる行為が判明した場合は、次順位以下となった参加者のうち順位が上位であった者から順に交渉を行うこととし、①と同様の方法により契約する。
(4)失格事項
参加者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
① 参加資格を有しない場合、または提出書類等の記載内容に虚偽があった場合
② 提出期限を過ぎた提出があった場合
③ 実施要領、仕様書に定める事項に適合しない場合
④ 2 案以上の提案を提示しようとした、またはした場合
⑤ 提出書類に不備、錯誤があり、事務局が再提出を求めたにもかかわらず、期限内に提出されなかった場合
⑥ 予算上限額を大きく下回る金額掲示を行い、xxな技術競争を阻害すると認められた場合
⑦ 公告の日から契約締結日までに参加資格要件を欠く事態が生じた場合
⑧ xxを欠いた行為があったとして審査委員が認めた場合
(5)留意事項
① 本プロポーザルに係る一切の費用は参加者の負担とする。
② 提出後の提出書類の差し替え、修正、追加等は認めない。ただし、本市の判断により補足資料の提出を求めることがある。
③ 提出された書類は返却しない。
④ 採用された企画提案書等の著作権は提案者に帰するものとし、第三者の著作権の使用の責は、使用した提案書にすべて帰するものとする。
⑤ 企画提案書等のため作成した資料や本市から受領した資料は、本市の許可なく公表又は使用することはできない。
⑥ 提出された企画提案書等は、必要な範囲において複製を作成することがある。
⑦ この実施要領に定めのない事項については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)等、関係法令等の定めるところによる。
(6)その他
審査等に関する内容については、参加者数等の状況により、日程、審査基準等を変更する場合がある。その場合には、参加者全員に通知するものとする。
8.担当部署及び書類提出先等
西都市 商工観光課 産業振興係
住 所:x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 0 xx電 話:0983-43-3222
FAX:0983-43-2067