(5)APNIC(Asia Pacific Network Information Centre)が提供するWHOI Sデータベース上での登録情報の公開
JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第1章 総則
第1条(目的)
この規則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「当センター」という)が、IP割り当て管理業務を遂行するにあたって必要なIPアドレス関連情報、AS関連情報、契約者関連情報(以下「登録情報」という)およびそれらに付随して当センターへ提出していただく情報(これらの情報を、以下「登録情報等」という)の取り扱いならびにその公開および開示に関する事項を定め、あわせて公開および開示を受けた者における登録情報の利用および責任に関する事項を定める。
第2条(用語の定義)
この規則で用いられる用語を、以下のとおり定義する。
1.公開:
WHOISデータベースを介して、不特定多数のインターネットユーザに情報を提供することとする。
2.開示:
当センターが別に定める開示請求の手続きを経たユーザに対して、適当な手段により登録情報の全部または一部を提供することとする。
3.IPアドレス関連情報:
JPNICデータベースに登録される「ネットワーク情報」および、そこから参照される「担当者情報」(担当グループ情報を含む)の総称として用いる。
4.AS関連情報:
JPNICデータベースに登録される「AS情報」および、そこから参照される
「担当者情報」(担当グループ情報を含む)の総称として用いる。
5.契約者関連情報:
JPNICデータベースに登録される「契約者情報」、「資源管理情報」、および
そこから参照される「担当者情報」(担当グループ情報を含む)の総称として用いる。
2 前項に定義した「IPアドレス関連情報」、「AS関連情報」、「契約者関連情報」の詳細は、当センターが別途定める「公開・開示対象情報一覧」にて定めるものとする。
第2章 登録情報等の取り扱い
第3条(登録情報等の取り扱い)
当センターは、IP割り当て管理業務を遂行するにあたり提供を受けた登録情報等の取り扱いに関しては、インターネットの健全な利用と個人情報(「個人情報の保護に関する法律(平成 15 年5月 30 日法律第 57 号)」で定められる個人情報とし、以下同様とする)の保護の両立に向け、当センターおよび関連機関のポリシーならびに関連法令を十分に理解し、その運用に努めるものとする。
第4条(登録情報等の利用目的)
当センターは、提供を受けた登録情報等を、以下に定める目的のために利用する。
(1)当センターへの各種申請資格等の確認および申請内容の審査
(2)当センターからの料金請求
(3)当センターが遂行するIP割り当て管理業務に関する連絡
(4)JPNIC WHOISデータベース上での登録情報の公開
(5)APNIC(Asia Pacific Network Information Centre)が提供するWHOI Sデータベース上での登録情報の公開
(6)当センターからAPNICに対しての各種申請
(7)個人を特定しない形での統計データの作成、公開
(8)DNSおよびIRRの運用
2 当センターは、前項に定めた目的以外に提供を受けた登録情報等を利用する場合は、あらかじめ当該情報の主体(以下「情報主体」という)の同意を得るものとする。
3 前項の規定は、次に定める場合については適用しない。
(1)法令に基づく請求がある場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同
意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第5条(登録情報等の取得)
当センターは登録情報等を、所定のフォームによる電子メール、書面、もしくはWe bを用いた申請、届出、またはそれに付随して当センターが特に指定する資料の提出によって取得する。
第6条(登録情報の共同利用)
当センターは、次の組織と登録情報の共同利用を行う。
組織名:株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」という)
共同利用の目的:JPRSの行うJPドメイン名の登録管理業務における登録担当者、技術連絡担当者の情報として用い、利用者の便宜を図るため
共同利用する情報項目:担当者情報として登録された次の情報個人の氏名
電子メールアドレス所属組織名・部署名住所
肩書
電話番号
FAX 番号
上記情報のデータ管理に関し責任を有する事業者:社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターおよび株式会社日本レジストリサービス
第 3 章 登録情報の公開・開示
第7条(公開または開示の目的と対象等)
当センターは、登録情報のうち、以下に定める目的を達成するために必要な情報(個人情報を含む)を公開または開示の対象とする。
(1)申請者および届出者の当センターへの申請、届出のため。
(2)ネットワークの運用、特にインターネット上での自律的なトラブル解決のために、当該ネットワークに関する連絡先を知るため。
(3)資源管理が規則に定められたとおり行われていることを示すため。
(4)登録情報の主体およびIP指定事業者の登録情報の確認、更新のため。
2 登録情報のうち、前項の定めに従い公開の対象とする情報(以下「公開情報」という)および開示の対象となる情報(以下「開示対象情報」という)は、当センターが別に定める「公開・開示対象情報一覧」において定める。
3 情報主体またはその依頼を受けた情報主体の登録情報を管理するIP指定事業者は当センターに対し、あらかじめ特定事項について非公開とする旨の請求をすることができる。
4 前項の請求について公開により情報主体が損害を被る虞があると当センターが認めた場合には、当センターはその事項を公開の対象としない(以下、この非公開とされた情報を「非公開情報」という)。ただし、開示申請があった場合、当センターは本項の定める非公開情報を開示することができる。
5 登録情報に関する著作権は、当センターに帰属する。ただし、第6条によってJP RSと共同利用される担当者情報については当センターおよびJPRSに帰属する。
第8条(公開情報の利用制限)
公開情報の提供を受けた者(情報主体を除き、以下「情報受領者」という)は、この規則に定める目的の範囲内で、自己の責任において当該公開情報を利用するほか、当センターの書面による承諾なく、当該情報を第三者に提供し、または公開、頒布してはならない。
第9条(利用制限違反に対する措置)
当センターは、情報受領者が前条に定める公開情報の利用制限に違反していると認める場合、当該情報受領者に対する公開情報の提供停止措置を採ることができる。
第 10 条(開示申請)
開示を申請する者(以下「開示申請者」という)は、当センター所定の方法に従って開示申請を行わなければならない。
第 11 条(開示対象情報の開示)
当センターは、開示申請に基づく開示対象情報の開示の理由が下記各号のいずれか一に合致すると認める場合、開示対象情報の開示を行う。
(1)法令の規定に基づく請求の場合
(2)情報主体本人の明確な書面による同意があった場合
(3)当センターが従うべき法的義務の履行のために必要な場合
(4)人の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合
(5)情報主体の登録情報を管理するIP指定事業者からの請求の場合
2 当センターは開示申請者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
3 当センターは、第1項の開示申請を拒絶する決定をした場合には、開示申請者に対してその旨を通知する。
4 第1項の開示申請が拒絶された場合、開示申請者は当センター理事会(以下「理事会」という)に対して再審査を求めることができる。
第 12 条(開示対象情報の利用制限等)
第8条の規定は、開示対象情報に準用する。
第 13 条(開示対象情報主体への回答)
当センターは、開示にかかる開示対象情報の主体もしくは情報主体の登録情報を管理するIP指定事業者からの書面による請求がある場合、その開示の有無、開示の時期、開示対象情報の内容、開示の理由を回答する。ただし、開示理由の性質上、その開示が不適切と認める場合には、その開示履歴の通知を行わないことができる。
第 14 条(本人による登録情報の開示請求)
情報主体は第 11 条の定めにかかわらず、当センターに対し情報主体の登録情報すべての開示を請求することができる。
2 前項の請求があった場合、当センターは、請求者が情報主体本人であるかを確認するために、必要な資料の提出を求めることができる。
第 15 条(訂正等の請求)
情報主体は当センターに対し、その登録情報の訂正の請求をすることができ、当センターは、情報主体に通知のうえ、合理的な期間内にその請求に関する適切な処理を行い、その処理内容を遅滞なく請求者に通知する。
2 前項の請求が行われた場合、当センターは情報主体に対し必要な書類の提出を求めることができる。
第 16 条(情報受領者の責任)
当センターの公開・開示する情報の入手および利用に際し、情報主体その他の第三者との間で紛争が生じた場合は、情報受領者は、その責任および費用によりこれを解決するものとし、当センターがその紛争により損害を被った場合には、その損害を賠償するものとする。
第 4 章 一般規定
第 17 条(規則の変更)
当センターは、理事会の決議を経てこの規則を変更することができる。この規則の変更は、すべての情報主体、および登録情報の利用者に適用される。
2 この規則を変更する場合、当センターは、1か月以上の期間をおいてその施行期日を定めるものとし、当センターの定める方法により、変更の内容および実施期日を公示する。
第 18 条(合意管轄)
この規則もしくはこの規則に付随関連する措置または事項等について訴訟を提起する場合、東京地方裁判所をもって第xx専属合意管轄裁判所とする。
(x x)
1 この規則は、2000 年 8 月 30 日から施行する。
2 2002 年 4 月 23 日公示の改訂は、2002 年 5 月 23 日から施行する。
3 2005 年2月1日公示の改定は、2005 年 4 月 1 日から施行する。