③ 料金払込サービス<Pay-easy(ペイジー)>
山形銀行 〈やまぎん〉インターネットバンキング利用規定
1. <やまぎん>インターネットバンキング
<やまぎん>インターネットバンキング(以下「本サービス」といいます。)は、インターネットに接続可能な情報端末機(以下「端末」といいます。)を使用して、契約者ご本人(以下
「契約者」といいます。)が次の銀行取引を利用することができるサービスです。本サービスの利用については株式会社山形銀行(以下「当行」といいます。)所定の利用申込書(以下
「申込書」といいます。)または、ホームページから申込を行い、当行から本サービス利用の承諾を受けた個人の方とさせていただきます。契約者は本利用規定の内容を十分理解したうえで、自己の判断と責任において本サービスを利用するものとします。
(1) サービス内容
サービス内容は、次のとおりとなります。
① 照会サービス
② 振込・振替サービス
③ 料金払込サービス<Pay-easy(ペイジー)>
➃ 定期預金受付サービス
⑤ 投資信託受付サービス
⑥ 氏名・住所変更受付サービス
⑦ 預金口座振替受付サービス
Ⓑ ローンサービス
⑨ メッセージ・電子メール通知サービス
⑩ ATM取引限度額の引き下げサービス
⑪ ATM取引の停止サービス
⑫ <やまぎん>電子交付サービス
⑬ その他当行が今後追加するサービス
(2) 使用できる端末
本サービスを利用できる端末は、当行所定の端末に限るものとします。
(3) 利用対象者
本サービスをご利用いただける方は、個人の方に限ります。また、個人名義の口座であっても事業でお使いの口座は利用できません。なお、本サービスは1人につき1契約とさせていただきます。
(4) 申込方法
本サービスは当行所定の申込書に当行が指定する本人確認書類を添付のうえ、当行本支店へ提出、または、ホームページから申込みできます。なお、本人確認書類は返却いたしません。
(5) 利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの利用時間を契約者に事前の通知をすることなく変更する場合があります。また、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく利用を一時停止または中止することがあります。
2. 利用の申込
(1) ご利用口座の届出
① 契約者はあらかじめ、申込書により当行本支店における契約者名義の口座(以下「ご利用口座」といいます。)を届出るものとします。なお、ご利用口座として登録できる口座数は、当行所定の口座数とします。また、ご利用口座の種目は当行所定の種目に限ります。
② 当行はご利用口座として登録できる口座数および口座の種目を、契約者に事前に通知するこなく変更する場合があります。
③ 契約者はご利用口座のうち、普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)1口座を代表口座として届出るものとし、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
(2) パスワード等の届出
① 契約者はあらかじめ、「ログオンパスワード」を申込書により届出るものとします。
② 当行は「契約者番号」および都度指定される「確認パスワード」の入力時に必要な本人確認番号を「<やまぎん>インターネットバンキングご利用カード」(以下「ご利用カード」といいます。)に記載し、契約者の届出住所宛に郵送することにより通知します。
③ 契約者は、本サービスの初回利用時に、端末の表示に従い追加認証用質問の回答を設定するものとします。なお、設定した回答は変更することはできません。
➃ 万が一、ご利用カードを紛失した場合や、「ログオンパスワード」、「追加認証用質問の回答」を失念または漏洩した場合は、契約者は速やかに当行制定の書面により当行へ届出るものとします。この届出があった場合には、当行は本サービスの全てを中止する措置を講じます。当行への届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
⑤ 契約者は、書面による届出または端末からの操作により「ログオンパスワード」を随時変更することができます。端末から「ログオンパスワード」を変更する場合は、当行が指定する方法により変更前および変更後の「ログオンパスワード」を当行に送信し、当行が受信した変更前の「ログオンパスワード」と当行が保有している最新の「ログオンパスワード」が一致した場合には、当行は契約者からの正式な届出として「ログオンパスワード」の変更を行います。
⑥ セキュリティ確保のための「ログオンパスワード」は一定期間毎あるいは不定期に変更するようにしてください。
3. 本人確認
(1) 当行は、本サービス利用の都度、端末から送信された契約者番号および「ログオンパスワード」とあらかじめ当行に登録された契約者番号および「ログオンパスワード」の一致を確認することにより本人確認を行います。
また、一部のサービスについては、上記「ログオンパスワード」の確認とあわせて、都度指定される「確認パスワード」の入力をうけ、指定番号との一致を確認することにより、本人確認を行います。
(2) 上記(1)の本人確認を適正に実施したうえは、契約者番号、「ログオンパスワード」および「確認パスワード」につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 したがって、「ログオンパスワード」、ご利用カード記載の契約者番号および本人確認番号は、ご本人以外に知られないよう契約者自身の責任において厳重に管理してください。当行職員がこれらの内容を尋ねることはありません。
このため、契約者以外の方がご利用カードの貸与を受けるなどの方法で本サービスを利用することは、できないものとします。
(3) 当行は、契約者の本サービスの利用方法が当行所定の条件と合致した場合、上記2.(2)③で設定した追加認証用質問の回答の入力を求める場合があります。
(4) 契約者が、当行に登録された「ログオンパスワード」または都度指定される「確認パスワード」または追加認証用質問の回答を、当行所定の回数連続して誤って入力した場合、当該契約者の本サービスの利用を停止します。
3-2. 電子決済等代行業者のサービスの利用
(1) 本利用規定第 3 条(本人確認)にかかわらず、契約者は、当行が契約を締結している先として公表する電子決済等代行業者(以下「利用可能業者」といいます。)のサービスを自己の判断により利用する場合に限り、「契約者番号」、「ログオンパスワード」および「追加認証用質問の回答」(以下「契約者番号等」といいます。)を利用可能業者に提供することができるものとします。ただし、契約者番号等以外の本人認証の情報については、利用可能業者に対しても提供しないものとします。
(2) 利用可能業者のサービスの利用は契約者の判断により行うものとし、その信頼性や正確性等について当行は責任を負いません。
(3) 契約者が利用可能業者に契約者番号等を提供している場合であっても、契約者の契約者番号等によるログインがあった場合、当行は当該ログイン元を確認することなく、契約者ご本人からの操作とみなします。
(4) 当行は、当行の判断により、随時利用可能業者から特定の電子決済等代行業者を除外することができるものとし、当行ホームページ等で公表します。その場合、当該電子決済等代行業者に契約者番号等を提供していた契約者は速やかに「ログオンパスワード」を変更するものとします。
(5) 契約者が、契約者番号等を提供していた電子決済等代行業者のサービスの利用を取りやめる場合は、契約者の責任において、当該サービスの解約ならびに「ログオンパスワード」の変更を行うものとします。
(6) 契約者が利用可能業者に提供した契約者番号等を用いた不正送金による被害については、当該被害が当行の責めに帰すべき事由によって生じた場合を除き、当行は責任を負いません。
4. 本サービスの依頼方法
(1) 依頼の方法
当行が、前記3.(1)により契約者本人であることを確認した後、契約者は本サービスに必要な事項を当行が指定する方法により正確に当行宛送信するものとします。
(2) 依頼内容の確定
当行は、契約者からの依頼内容を契約者が依頼のために用いた端末に表示しますので、契約者はその内容が正しい場合には、当行の指定する方法により確認した旨送信するものとし、当行がそれを確認したことにより、本サービスの依頼が確定したものとします。
(3) 依頼内容の確認
① 依頼内容および処理結果について資金の移動を伴う場合は、受付完了確認画面・依頼内容照会機能、通帳等への記帳等により、契約者の責任においてその取引内容を照合してください。万が一、取引内容に相違がある場合は、ただちにその旨を当行取引店に連絡してください。
② 依頼内容等について、契約者と当行の間に疑義が生じたときは、当行が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
5. 照会サービス
(1) 照会サービスの内容
照会サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する口座の当行所定の時点における残高、および当行所定の期間内における入出金明細等の口座情報を提供するサービスです。なお、口座情報を提供する口座の種目は当行所定の種目とします。
(2) 提供内容の変更・取消
当行が口座情報を提供した後に、取引内容に変更または取消があった場合は、既に提供した内容について変更または取消すことがあります。最終的な取引内容については、通帳等により確認してください。
なお、このような変更または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
6. 振込・振替サービス
振込・振替サービスは、ご利用口座のうち契約者が指定する口座について、振込・振替およびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。
(1) 振込サービス
① 振込サービスの内容
振込サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金、貯蓄預金またはカードローン口座(以下「振込資金支払指定口座」といいます。)から振込資金を払出しのうえ、ご利用口座を除く当行または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込資金入金指定口座」といいます。)宛に振込の依頼を行うサービスです。
なお、当行以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取扱いできない場合があります。
② 振込限度額
ア.振込サービスによる1日あたりの振込金額は、当行所定の金額の範囲内で、申込書によりあらかじめ契約者が届出た振込限度額の範囲内とします。イ.振込限度額は、後記7.(2)に記載の払込限度額と同一とします。
ウ.契約者は、書面による届出または端末からの操作により、届出た振込限度額を変更できるものとします。なお、変更する場合は当行所定の方法により行ってください。
③ 振込指定日
契約者は振込指定日として、当行所定期間内を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定期間を変更することがあります。
➃ 振込手続
当行は、前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、振込指定日に振込資金支払指定口座の取引に関する諸規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書の提出なしに振込資金および振込手数料を振込資金支払指定口座から払出しのうえ、振込資金入金指定口座宛に振込手続を行います。
(2) 振替サービス
① 振替サービスの内容
振替サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金、貯蓄預金またはカードローン口座(以下「振替資金支払指定口座」といいます。)から振替資金を払出しのうえ、他のご利用口座(以下「振替資金入金指定口座」といいます。)宛に振替手続を行うサービスです。
ただし、定期預金の預入れ・引出しは、後記8.「定期預金受付サービス」によります。
② 振替指定日
契約者は振替指定日として、当行所定期間内の日を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定期間を変更することがあります。
③ 振替手続
当行は、前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、振替指定日に振替資金を振替資金支払指定口座の取引に関する諸規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書の提出なしに振替資金支払指定口座から払出しのうえ、振替資金入金指定口座宛に振替手続を行います。
(3) 振込・振替の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその振込または振替(以下「振込・振替」といいます。)の依頼がなかったものとして取扱います。
① 振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額が、振込資金支払指定口座または振替資金支払指定口座(以下「支払指定口座」といいます。)から払出すことができる金額
(当座貸越により払戻のできる金額を含みます。)を超える場合。
また、依頼日の翌日以降を振込・振替の指定日とした場合は、指定日当日、当行の振込・振替手続時に、振込・振替金額および振込手数料が、支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払出しのできる金額を含みます。)を超える場合。ただし、支払指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれかを払出すかは当行の任意とします。
なお、当行の振込・振替手続時に不能となった振込・振替の依頼については、指定日当日に資金の入金があっても振込・振替は行われません。
② 契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
③ 差押等やむを得ない事情のため、当行が振込・振替を取扱うことが不適当と認めた場合。
➃ 振替サービスにおいて、契約者より振替資金入金指定口座に関する入金停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
⑤ 振替サービスにおいて、振替資金入金指定口座が解約されている場合。
(4) 振込資金の返却
振込サービスにおいて「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を振込資金支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料は返却しないものとします。
(5) 依頼内容の変更・取消・組戻し
前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、振込・振替指定日の当日 AM8:00 までに限り、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
また、当行がやむを得ないものと認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当行は契約者から振込資金支払指定口座店に当行所定の依頼書の提出を受けたうえで、その手続を行うものとします。この場合、振込手数料は返却しないものとします。
7. 料金払込サービス<Pay-easy(ペイジー)>
(1) 料金払込サービス<Pay-easy(ペイジー)>の内容
① 料金払込サービス<Pay-easy(ペイジー)>は、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金または貯蓄預金(以下「払込資金支払指定口座」といいます。)から払込資金を払出しのうえ、当行所定の収納機関に対し、税金、代金、利用料金、手数料等の払込を行うサービスです。
② 利用時間は当行所定の利用時間内としますが、収納機関の都合により利用時間内であっても取扱いができない場合があります。また、当行はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
③ 当行は払込に係る領収書(領収証書)を発行しません。また、収納機関も領収書(領収証書)を発行しない場合があります。
➃ 収納機関が指定する払込に必要な番号を当行所定の回数以上誤って入力した場合は、本サービスの利用を停止します。
(2) 払込限度額
① 料金払込サービス<Pay-easy(ペイジー)>による1日あたりの払込金額は、当行所定の金額の範囲内で、申込書によりあらかじめ契約者が届出た払込限度額の範囲内とします。
② 払込限度額は、前記6.(1)に記載の振込限度額と同一とします。
③ 契約者は、書面による届出または端末からの操作により、届出た払込限度額を変更できるものとします。なお、変更する場合は当行所定の方法により行ってください。
(3) 払込手続
当行は、前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、即時に払込資金支払指定口座の取引に関する諸規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書の提出なしに払込資金を払込資金支払指定口座から払出しのうえ、収納機関宛に払込手続を行います。
(4) 払込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその払込の依頼がなかったものとして取扱います。
① 払込金額が払込資金支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含みます。)を超える場合。
② 契約者より払込資金支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
③ 差押等やむを得ない事情のため、当行が払込を取扱うことが不適当と認めた場合。
➃ 契約者からの払込依頼内容について、所定の確認ができなかった場合。
(5) 依頼内容の変更・取消
① 前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
② 収納機関からの連絡により、一度受付けた払込について、取消となる場合があります。
③ 収納機関の請求内容および収納機関での収納手続の結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
(6) 払込資金の返却
前記(5)②により、払込が取消された場合は、当行はその払込資金を払込資金支払指定口座に入金するものとします。
8. 定期預金受付サービス
定期預金受付サービスは、ご利用口座のうち契約者が指定する定期預金口座について、定期預金の預入れ・引出しおよびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。
(1) 定期預金預入受付サービス
① 定期預金預入受付サービスの内容
定期預金預入受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金または貯蓄預金(以下「預入資金支払指定口座」といいます。)から預入資金を払出しのうえ、ご利用口座の定期預金口座(以下「預入資金入金指定口座」といいます。)宛に預入手続を行うサービスです。なお、預入できる定期預金は当行所
定の種類とします。
② 預入日
預入日は当行所定の日となります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の預入日を変更することがあります。また、預入された定期預金には、預入日の当行の預金金利を適用します。
③ 預入手続
当行は、前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、預入日に、預入資金を預入資金支払指定口座の取引に関する諸規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書の提出なしに預入資金支払指定口座から払出しのうえ、預入資金入金指定口座宛に預入手続を行います。
➃ 預入の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその預入の依頼がなかったものとして取扱います。
ア.預入金額が、預入資金支払指定口座の払戻のできる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含みます。)を超える場合。
また、依頼日の翌日以降が預入日となった場合は、預入日当日、当行の預入手続時に、預入金額が預入資金支払指定口座からの払戻のできる金額(当座貸越により払出しのできる金額を含みます。)を超える場合。ただし、預入資金支払指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が預入資金支 払指定口座より払戻すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
なお、当行の預入手続時に不能となった預入依頼については、預入日当日に資金の入金があっても預入は行われません。
イ.契約者より預入資金支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
ウ.預入資金入金指定口座が少額貯蓄非課税制度の適用対象となっており、当該預入により預入資金入金指定口座の残高が非課税貯蓄申込額を超過することとなる場合。エ.差押等やむを得ない事情のため、当行が預入を取扱うことが不適当と認めた場合。
オ.契約者より預入資金入金指定口座に関する入金停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。カ.預入資金入金指定口座が解約されている場合。
⑤ 依頼内容の変更・取消
前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
(2) 定期預金引出受付サービス
① 定期預金引出受付サービスの内容
定期預金引出受付サービスは、次の2種類のサービスを利用することができるものとします。ア.通帳口定期預金の引出
契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する通帳口定期預金口座(以下「通帳口定期」といいます。)に預入された個別の各定期預金等のうち契約者の指定する定期預金等に対して満期解約等を行うサービスをいいます。なお、引出しできる個別の定期預金は当行所定の種類とします。
また、満期解約等ができるのは当行所定の解約可能期間内とします。
イ.積立型定期預金および財産形成定期預金(一般財形預金)の一部引出
契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する積立型定期預金口座および財産形成定期預金(一般財形預金)〔以下「積立型定期」といいます。〕について一部引出し等を行うサービスをいいます。なお、引出しできる積立型定期は当行所定の種類とします。
② 引出日
引出日は当行所定の日となります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の引出日を変更することがあります。
③ 引出手続
ア.通帳口定期預金
当行は、前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、引出日に契約者の指定する定期預金を定期預金規定にかかわらず定期預金通帳、払戻請求書の提出なしに解約し、元利金を契約者の指定するご利用口座(以下「引出金入金口座」といいます。)へ入金します。
イ.積立型定期預金および財産形成定期預金(一般財形預金)
当行は、前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、引出日に契約者の指定する積立型定期から一部引出金額を積立型定期預金規定、財産形成定期預金規定にかかわらず積立型定期預金通帳、財形預金ご契約の証、払戻請求書の提出なしに引出し、引出金入金口座へ入金します。
➃ 引出の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその引出しの依頼がなかったものとして取扱います。
ア.積立型定期の場合、一部引出依頼時において、一部引出金額が払戻のできる金額を超える場合。
イ.契約者よりご利用口座として届出た通帳口定期および積立型定期に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。ウ.差押等やむを得ない事情のため、当行が引出しを取扱うことが不適当と認めた場合。
エ.契約者よりご利用口座として届出た引出金入金口座に関する入金停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。オ.引出金入金口座が解約されている場合。
⑤ 依頼内容の変更・取消
前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
9. 投資信託受付サービス
(1) 投資信託受付サービスの内容
投資信託受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、投資信託受益権の購入、解約・買取(以下、「解約等」といいます。)、<やまぎん>つみたて投信(投資信託定時定額購入サービス)(以下、「つみたて投信サービス」といいます。)の新規申込・契約内容変更・解約およびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。 投資信託受益権の購入・解約等ができる投資信託、およびつみたて投信サービスの新規申込・契約内容変更・解約ができる投資信託は、それぞれ当行が指定する銘柄とします。購入またはつ みたて投信サービスの新規申込にあたり契約者は最新の目論見書、目論見書補完書面(つみたて投信サービスの場合は、このほかつみたて投信規定)を受領し、商品・サービス内容について十分理解したうえで契約者自らの判断と責任において取引するものとします。なお、特定口座をご開設いただいた場合、特定口座<特定預り>で購入できない銘柄がありますので、ご了承ください。
(2) 取引限度額・取引回数
投資信託受付サービスによる1回あたりの取引限度額(つみたて投信サービスの場合は、毎月および増額月の買付金額)および1日あたりの取引回数は当行所定の限度額および回数とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく取引限度額および取引回数を変更することがあります。
(3) 購入手続
① 購入手続は原則として依頼日当日に行いますが、当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた購入依頼は、翌営業日に購入手続を行います。このため、店頭受付の購入手続とは異なる場合があります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。
ただし、注文依頼日が当該取扱商品の購入申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に購入申込が可能となった日に購入申込を行います。
② 当行は、前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として依頼日(当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた場合は翌営業日)に資金を普通預金・貯蓄預金の取引に関する諸規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書の提出なしにご利用口座のうち契約者が指定する普通預金・貯蓄預金(以下「支払指定口座」といいます。)から購入代金を払出しのうえ、購入手続を行います。
(4) 解約等手続
① 解約等手続は原則として依頼日当日に行いますが、当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた解約等依頼は、翌営業日扱として手続を行います。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。
ただし、注文依頼日が当該取扱商品の解約等申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に解約等申込が可能となった日に解約等申込を行います。
② 当行は、前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として各投資信託の目論見書に定める受渡日に、解約等代金を投資信託口座の指定預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)に入金します。
なお、金額指定による解約等の注文で解約等指定金額が投資信託を全部解約等した金額を超える場合は、全部解約等として取扱います。
(5) 購入・解約等の不能事由
次のいずれかに該当する場合、当行はその取引の依頼がなかったものとして取扱います。
① 購入の際、申込金額が購入資金支払指定口座の払出し可能金額(当座貸越による払出し可能金額を含みます。)を超える場合。
また、購入代金引落日当日、当行の購入手続時に、申込金額が支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越による払出しのできる金額を含みます。)を超える場合。ただし、支払指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出しができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
また、当行の購入手続時に一旦不能となった購入申込については、購入代金引落日当日に資金の入金があっても購入手続を行いません。
② 契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
③ 差押等やむを得ない事情のため、当行が取引を取扱うことが不適当と認めた場合。
➃ 解約等申込依頼を受けた投資信託や投資信託口座が解約されている場合。
(6) つみたて投信サービス新規申込・契約内容変更・解約手続
① つみたて投信サービス新規申込・契約内容変更・解約手続は原則として依頼日当日に行いますが、当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた取引依頼は、翌営業日に手続を行います。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。
② 新規申込手続における初回振替日は、当行所定の日とします。
③ 新規申込手続において累積投資契約のない銘柄の申込をする場合、投資信託総合取引約款第4章「自動けいぞく(累積)投資約款第 32 条第1項」にかかわらず、契約者の累積投資取引の申込意思表示および当行の承諾にもとづき、当該銘柄の累積投資契約が締結されるものとします。
➃ 契約内容変更・解約は、当行所定の毎月の振替日の前営業日までに手続を行うものとします。依頼日が毎月の振替日に該当した場合には、翌営業日の取引依頼分として手続きいたします。
(7) つみたて投信サービス変更の不能事由
次のいずれかに該当する場合、当行は契約者に通知することなくその変更の依頼がなかったものとして取扱います。
① 依頼日当日の当行所定の時限までに、本サービスと本支店の店頭の両方にて、同内容の変更手続をした場合
② 依頼日当日の当行所定の時限までに、本支店の店頭にてつみたて投信サービスの解約手続きをした場合
(8) つみたて投信サービス解約の不能事由
依頼日当日の当行所定の時限までに、本支店の店頭にてつみたて投信サービスの解約手続きをした場合、当行は契約者に通知することなく本サービスにおける解約の依頼がなかったものとして取扱います。
(9) 依頼内容の変更・取消
前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更、取消は原則としてできないものとします。ただし、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
10. 氏名・住所変更受付サービス
(1) 氏名・住所変更受付サービスの内容
氏名・住所変更受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者があらかじめ当行へ届出た事項のうち、氏名・住所・電話番号・勤務先等の変更の依頼を受付けるサービスです。
(2) 氏名・住所変更手続
① 当行は前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、契約者の当行取引店にて氏名・住所変更の手続を行います。この場合、当行は契約者ご本人の口座について全て変更します。
なお、依頼の受付から当行の手続完了までは1週間程度かかるものとしますが、諸般の事情によってはこの限りではありません。
② 次の場合については、このサービスでの氏名・住所変更の手続ができません。契約者の当行取引店の窓口での手続が必要となります。
ア.当座預金、財形預金、貸金庫、マル優、マル特、マル財、教育資金贈与専用口座、でんさい等のいずれかの取引または利用がある場合、およびその他の取引等において法令等により別途の書類提出を必要とする場合。
イ.契約者本人と同一名義の口座であっても、それぞれの届出の住所等が異なる場合。
11. 預金口座振替受付サービス
(1) 預金口座振替受付サービスの内容
預金口座振替受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金を自動引落口座とした、諸料金の支払に関する預金口座振替契約を受付けるサービスです。ただし、申込可能な収納機関は当行所定の収納機関に限るものとします。
(2) 預金口座振替契約
① 収納機関から当行に請求書が送付されたときは、当行は契約者に通知することなく請求書記載の金額を契約者が指定した預金口座から払出しのうえ支払います。この場合、普通預金規定または総合口座取引規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出は不要とします。
② 振替日において請求書記載の金額が、契約者が指定した預金口座から払出すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、契約者に通知することなく請求書を収納機関に返却できるものとします。
③ 本サービスにより申込を受付けた預金口座振替契約を解約するときは、契約者から当行へ書面により届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求がないなどの相当の事由があるときは、特に契約者からの申出がない限り、当行は当該預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
➃ この預金口座振替に関して紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は責任を負いません。
(3) 収納機関への届出
当行は、前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、契約者からの依頼にもとづき当行が収納機関へ届出ます。なお、収納機関による預金口座振替の開始時期は、収納機関の手続完了後とします。
12. ローンサービス
ローンサービスでは、各種ローンの仮審査申込のほか、契約者が当行でお借入れのローンについて、お借入残高・ご返済条件等のご契約内容の照会ならびに一部繰上返済の申込、金利選択型ローンの金利変更の申込および一部繰上返済と金利選択型ローンの金利変更の同時申込を行うことができます。
ただし、ローンのご契約種類、お取引の状況等によってはご利用いただけないサービスがございます。
(1) ローン受付サービス(ネットローンサービス)
① ローン受付サービスの内容
ローン受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、当行所定の各種ローンの借入申込を受付け、審査等を行うサービスです。
② 個人情報の利用
契約者は各種ローンの借入申込にあたり、次の事項を承認するものとします。
ア.当行または当行の指定する当該ローンについて保証をする保証会社(以下「保証会社」といいます。)が取引上の判断をするにあたっては、当行または保証会社の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に契約者の信用情報が登録されている場合には、当行または保証会社がそれを利用すること。
イ.当行または保証会社が取引上の判断のため、当行または保証会社の加盟する個人信用情報機関を利用した場合には、その利用した日等が同機関に登録され、同機関の加盟会員が、登録日から6か月を超えない期間、その内容を取引上の判断のために、利用すること。
③ ローン受付サービスの手続
ア.契約者は、ローン元利金返済用預金口座、その他ローン借入および保証委託申込の審査に必要な事項を端末により当行宛送信するものとします。イ.ローン元利金返済用預金口座はご利用口座のうち契約者が指定した普通預金とします。
➃ 審査等
ア.このサービスは、各種ローンの申込を行う前の仮申込をするものであり、当行が指定する日までに当行が指定する方法により、契約の手続を行うものとします。イ.審査結果は電話等により契約者に通知します。その通知は契約者が届出の連絡先に行うものとします。
ウ.当行が、ローン申込を応諾する旨の通知を行った場合でも、xxx借入のためには、別途当行の指定する方法により正式な借入および保証委託契約手続が必要となります。エ.以下の場合には、ローン申込を応諾する旨の通知を行った場合でもローン取扱いができない場合があります。
(ア)当行が受信した事項と正式な申込書ならびに確認資料の内容が相違していた場合。
(イ)ローン受付サービスの受付時点と来店時点で事情等が変わっていた場合。
(ウ)その他、来店時点で当行が取扱いできないと判断する相当の事由がある場合。
(2) 借入内容照会サービス
借入内容照会サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が当行でお借入れのローンについて当行所定の時点におけるお借入残高・ご返済条件の明細情報および「ご返済予定表」の情報を提供するサービスです。ただし、ご利用いただけるローンの種類は当行所定のものとします。
(3) 一部繰上返済サービス
① 一部繰上返済サービスの内容
一部繰上返済サービスは、契約者の端末からの依頼および当行の承認にもとづき、契約者が当行でお借入れのローンについて、借入金を一部繰上返済できるサービスです。また、一部繰上返済と同時に借入期間の短縮も可能です。ただし、ご利用いただけるローンの種類は当行所定のものとし、契約者のローンご契約状況・お取引状況によりご利用できない場合があります。
② 一部繰上返済返済限度額・返済回数
一部繰上返済サービスによる1回あたりの返済限度額および1日あたりの返済回数は、当行所定の限度額および回数とします。また、一部繰上返済サービスでは全額を繰上返済することはできません。
増額返済を併用している場合は、「毎回ご返済分」と「増額ご返済分」のそれぞれに対し、一部繰上返済金額をご指定いただけます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく一部繰上返済限度額および一部繰上返済回数を変更することがあります。
③ 一部繰上返済手続
一部繰上返済にあたっては、ローン契約書(これに付帯する契約書・特約書等があるときは、それらを含め、以下「原契約」といいます。)にもとづき、契約者が当行からお借入れのxxxの借入条件について、契約者が指定した変更依頼内容および当行の承認により、変更手続を行います。
一部繰上返済による契約の変更については、原契約の定めにかかわらず、別途変更契約書等の締結は行いません。契約変更の効力は、当行において一部繰上返済の手続きが完了した日に生じるものとします。また、変更内容・手続結果については、「状況照会」画面で確認するものとします。
一部繰上返済手続は原則として申込日当日に行いますが、当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた返済申込は、翌営業日に手続を行います。このため、店頭受付の返済手続とは異なる場合があります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。
当行は、前記4.(2)により依頼内容が確定した場合、原則として繰上返済日に普通預金・貯蓄預金の取引に関する諸規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出な しに一部繰上返済資金・所定の取扱手数料・未払利息(以下、「一部繰上返済資金等」といいます)をご利用口座のうち契約者が指定する普通預金・貯蓄預金口座(以下、「返済指定口座」といいます)から引落xxうえ、返済手続を行います。
➃ 不能事由
次のいずれかに該当する場合、当行はその取引の依頼がなかったものとして取扱います。
ア.手続日当日に、一部繰上返済資金等を返済指定口座から引落しできなかった場合。なお、当行手続き時に一旦不能となった一部繰上返済申込については、一部繰上返済日当日中に返済指定口座への入金があっても、当行は引落しを行わず、一部繰上返済手続を行いません。
イ.手続日当日に、当該ローンのご返済が遅延している場合。ウ.手続日当日までに全額をご返済されている場合。
エ.手続日当日までに返済指定口座を解約された場合。
(4) 金利変更サービス
① 金利変更サービスの内容
ア.金利変更サービスは、契約者の端末からの依頼および当行の承認にもとづき、契約者が当行でお借入れの金利選択型ローンについて、借入条件のうち金利種類の変更もしくは固定金利を再度選択いただけるサービスです。なお、金利変更は、次の(ア)または(イ)に定めるものとします。
(ア)当該金利選択型ローンのローン契約書(これに付帯する契約書・特約書等があるときは、それらを含め、以下「原契約」といいます)に定める変動金利型が適用されている場合は、約定返済日に当行所定の固定金利が適用されること。
(イ)当該金利選択型ローンの原契約に定める固定金利選択型が適用されている場合は、その固定金利特約期間終了時において、当行所定の固定金利を再度選択すること。イ.ご利用いただけるローンの種類は当行所定のものとし、契約者のローンご契約状況・お取引状況によりご利用できない場合があります。
② 金利変更サービスの受付期間
金利変更サービスの受付可能期間は当行所定の時限内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。
③ 金利変更手続
金利変更にあたっては、原契約にもとづき、契約者が当行からお借入れのローンの借入条件について、契約者が指定した変更依頼内容および当行の承認により、金利変更手続を行います。
金利変更による契約の変更については、原契約の定めにかかわらず、別途変更契約書等の締結は行いません。契約変更の効力は、当行において金利変更の手続きが完了した日に生じるものとします。また、変更内容・手続結果については、「状況照会」画面で確認するものとします。
➃ 不能事由
次のいずれかに該当する場合、当行はその取引の依頼がなかったものとして取扱います。ア.手続日当日に、当該ローンのご返済が遅延している場合。
イ.手続日当日までに全額をご返済されている場合。
(5) 同時申込サービス
① 同時申込サービスの内容
同時申込サービスは、契約者の端末からの依頼および当行の承認にもとづき、前記(3)一部繰上返済サービスと前記(4)金利変更サービスを同時に申込む場合にご利用いただけるサービスです。ただし、ご利用いただけるローンの種類は当行所定のものとし、契約者のローンご契約状況・お取引状況によりご利用できない場合があります。
② 同時申込サービスの受付期間
同時申込サービスの受付可能期間は当行所定の時限内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。
③ 同時申込手続
同時申込にあたっては、原契約にもとづき、契約者が当行からお借入れのローンの借入条件について、契約者が指定した変更依頼内容および当行の承認により、変更手続を行います。同時申込による契約の変更については、原契約の定めにかかわらず、別途変更契約書等の締結は行いません。契約変更の効力は、当行において同時申込の手続きが完了した日に生じるものとします。また、変更内容・手続結果については、「状況照会」画面で確認するものとします。
当行は、前記4.(2)により依頼内容が確定した場合、原則として金利選択型ローンの金利変更日(金利変更日とは変動金利型を適用されている場合は約定返済日、固定金利選択型を適用されている場合は固定金利特約期間終了日となります。)に返済指定口座の取引に関する諸規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出なしに一部繰上返済資金等を返済指定口座から引落xxうえ、返済手続を行います。
➃ 不能事由
次のいずれかに該当する場合、当行はその取引の依頼がなかったものとして取扱います。
ア.手続日当日に、一部繰上返済資金等を返済指定口座から引落しできなかった場合。なお、当行手続き時に一旦不能となった一部繰上返済申込については、一部繰上返済日当日中に返済指定口座への入金があっても、当行は引落しを行わず、一部繰上返済手続を行いません。
イ.手続日当日に、当該ローンのご返済が遅延している場合。ウ.手続日当日までに全額をご返済されている場合。
エ.手続日当日までに返済指定口座を解約された場合。なお、当該ローンのご返済がなされた場合で、一部繰上返済資金等のみが返済指定口座から引落しできなかった場合は、金利変更手続のみ行うものとします。
(6) 依頼内容の変更・取消
前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更、取消は原則できないものとします。ただし、当行所定の時間内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。
13. メッセージ・電子メール通知サービス
(1) メッセージ・電子メール通知サービスの内容
① メッセージ通知サービス
メッセージ通知サービスとは、「メッセージ画面」により、商品に関する情報等(以下「一般メッセージ」といいます。)および「振込・振替」や「定期預金受付」等の取引結果のご案内等
(以下「システムメッセージ」といいます。)を通知するサービスです。
② 電子メール通知サービス
電子メール通知サービスとは、事前に登録いただいたメールアドレスに、「電子メール」により、一般メッセージおよびシステムメッセージを通知するサービスです。なお、電子メール通知サービスの取扱いは、次のとおりとなります。
ア.契約者は、電子メール通知サービスを利用するに際して、一般メッセージ受信の要否を端末からの操作により随時変更することができるものとします。ただし、システムメッセージについては受信拒否の登録はできません。
イ.契約者宛に電子メールを配信した際に、「登録アドレスが認識できない」「受信拒否登録がされている」等の理由で一定回数未達であった場合は、当行の判断により、契約者宛通知することなしに電子メールアドレスの登録を解除できるものとします。
ウ.配信した電子メールから他社の管理するウェブサイトにリンクする場合がありますが、リンク先ホームページに関する情報は、そのホームページ運営者が提供する情報であり、当行が提供する情報ではありません。このため当該情報に起因または関連して生じた一切の損害については当行は責任を負わないものとします。
(2) 情報の利用について
契約者は、当行から配信する情報の内容を無断転送、または2次流用することはできないものとします。
14. ATM取引限度額の引き下げサービス
ATM取引限度額の引き下げサービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が指定するご利用口座(普通預金、貯蓄預金またはカードローン)について、ATM等でキャッシュカードまたはローンカード(「ATMによる通帳支払サービス」ご利用通帳も含みます。)を使用した当行所定の取引の1日あたりの限度額を所定の範囲内で変更することができるサービスです。
15. ATM取引の停止サービス
(1) ATM取引の停止サービスの内容
ATM取引の停止サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が指定するご利用口座(普通預金、貯蓄預金またはカードローン)について、ATM等でキャッシュカードまたはローンカード(「ATMによる通帳支払サービス」ご利用通帳も含みます。)を使用した当行所定の取引を停止または停止を解除することができます。
(2) 停止対象取引
停止対象取引は、次のとおりとなります。
① 現金引出
② カード振込
③ デビットカードによる取引
16. <やまぎん>電子交付サービス
(1) 内容
電子交付サービスは、郵送等でお届けしている投資信託の各種書類を、本サービスから接続する「電子交付サービス」専用ページにおいて電子ファイル(PDF 形式)で閲覧できるサービスです。
(2) 新規申込・停止
電子交付サービスの利用は、上記専用ページにおける申込手続きが必要です。なお、利用停止は当行本支店の店頭における所定の手続によりますが、本サービスを解約した場合は、電子交付サービスも同時に利用停止(解約)されます。
17. パスワード等変更・再登録
(1) パスワードの変更
ログオンパスワードを任意に変更できます。
(2) パスワードおよび追加認証用質問の再登録
ログオンパスワードや追加認証用質問を失念、失効した場合、ご利用カードの再発行をせずに、パスワードの再登録ができます。なお、このサービスが利用できるのは、18 歳以上 75 歳未満の個人のお客さまで、ネットバンクにメールアドレスの登録があり、かつネットバンクの代表口座にキャッシュカード契約があるお客さまが対象となります。
(注) 次に該当する場合は、本機能によるパスワードおよび追加認証用質問の再登録ができないため、当行本支店の窓口にて、ご利用カードの再発行によるパスワードの再登録手続きが必要となります。
・ ご利用カードを紛失している場合
・ キャッシュカードを紛失している場合
・ ネットバンクに登録のメールアドレスが無効である場合
・ 確認パスワードを失効している場合
・ キャッシュカードが暗証番号相違等で無効となっている場合
・ Web 口振が入力相違により利用停止となっている場合
18. サービスの追加
本サービスに今後追加される取引または機能について、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
19. 利用手数料
本サービスの利用にあたっては、契約者は当行所定の利用手数料を支払うものとします。この場合、普通預金規定または総合口座取引規定にかかわらず、通帳、払戻請求書の提出を受けることなく、代表口座から当行所定の日に自動引落します。
20. 業務の実施、運営
当行は、本サービスの実施・運営の一部の業務について、当行関連会社に業務委託します。これに伴い当行は、契約内容等契約者の情報について、必要に応じて当行関連会社に開示するものとします。なお、当行関連会社は当該情報について当行と同様、後記 21.の「契約者情報の取扱いについて」を遵守するものとします。
21. 契約者情報の取扱いについて
(1) 情報をご提供いただく目的
当行は、本サービス申込書に記載された事項やその他本サービスにかかる過程で知り得た情報を、当行が契約者に対してより良い商品・サービスを提供するため、および業務上必要な範囲で利用するものとします。
(2) 情報の利用・提供
当行では、次の場合を除いて契約者情報を外部に提供することはありません。
① 契約者が同意されている場合。
② 法令等により必要と判断される場合。
(3) 情報の管理方法
当行は、契約者の情報を正確、最新なものにするよう適切な措置を講じることに努めるものとします。また、契約者の情報への不当なアクセスなどが行われることを防止するため、高度なセキュリティ対策に万全を尽くします。
22. 契約期間
本サービスの当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から1年間とし、契約期間満了日の1か月前までに契約者または当行から解約の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
23. 届出事項の変更
(1) 当行は契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当行に届出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、契約者に関して届出事項に変更があった場合や、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合は、直ちに当行指定の方法により届出てください。契約者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届出てください。変更の届出は当行の変更手続が終了した後に有効となります。なお、この届出の前に生じた損害については、契約者が全ての損害を負うものとし、当行は責任を負いません。
(2) 当行が前項の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または送付書類を発送した場合には、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
24. 免責条項
(1) 通信手段の障害等
当行の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当行では責任を負いません。
(2) 通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 不正使用等
当行が本利用規定第3条および第4条により契約者の本人確認および依頼内容の確認を適正に行った場合は、パスワード等につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) 印鑑照合
当行が申込書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの申込書につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5) リスクの承諾
契約者は当行が提供するマニュアル、リーフレット、ホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティ対策、盗聴等の不正利用対策、および本人確認手段について理解し、リスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にもかかわらず盗聴等の不正使用があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
25. 海外からの利用
契約者が本サービスを海外から利用する場合は、各国の法令、事情、その他の事由により、取引または機能の全部または一部を利用できない場合があります。
26. 解約
(1) 本サービスは当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約通知は、当行所定の申込書により行うものとします。
(2) 解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。ただし、本サービスによる取引で未処理のものが残っている場合は、解約の届出にかかわらず当行は当該取引を処理するものとします。なお、当該手続には本利用規定が適用されます。
(3) 契約者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。
(4) 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
(5) 代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
(6) 利用口座が解約されたときは、その口座にかかる限度において本契約は解約されたものとみなします。
(7) 契約者に次の各号の事由が1つでも生じた場合において、当行がこの契約を解約するときは、当行は契約者にその旨の通知を発信することなく解約できるものとします。
① 相続の開始があったとき。
② 支払の停止または破産の申立があったとき。
③ 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の住所が不明になったとき。
➃ 当行に支払うべき利用手数料を延滞したとき。
⑤ 本利用規定に違反するなど、当行がサービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
27. サービス内容・規定等の変更
(1) 本サービスの内容および本利用規定の内容については、本サービスの利便性向上または本サービスの運用に支障をきたす恐れがある場合等は、当行は契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
(2) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(3) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
28. 規定の準用
この規定に定めのない事項については、普通預金規定、振込規定等各取引に関する諸規定により取扱います。これらの諸規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
29. 反社会的勢力の排除
(1) 契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) 当行は、契約者が前記(1)、(2)に違反した場合、何ら催告することなく、本契約を解約できるものとします。
(4) 当行が前記(3)の解約権を行使したことにより、契約を解除された契約者に損害が生じた場合、契約者は当行に何ら請求を行わないものとします。
30. 禁止行為
(1) 当行の承諾なしにこの取引にもとづく契約者の権利および預金等の譲渡・質入れはできません。
(2) 契約者は、本規定に定める事項を順守する他、本サービスにおいて以下の行為をしてはならないものとします。また、当行は、契約者が本サービスにおいて、以下の行為を行い、または行うおそれがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものします。
① 公序良俗に反する行為
② 犯罪的行為に結びつく行為
③ 他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
➃ 他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
⑤ 他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
⑥ 他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
⑦ 本サービスの運営を妨げるような行為
Ⓑ 本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
⑨ 当行の信用を毀損するような行為
⑩ 風説の流布、その他法律に反する行為
⑪ 自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
⑫ その他、当行が不適切・不適当と判断する行為
31. 準処法・合意管轄
本契約の契約準処法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、山形地方裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
1. 規定の趣旨
<やまぎん>電子書面交付サービスご利用規定
この規定は、お客さまへの書面の交付に代えて、当行が当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(当行または当行が契約しているデータセンター等の使用に係る電子計算機と、お客さままたはお客さまが契約しているデータセンター等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。以下同じ。)を使用する方法その他の情報
通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」といいます。)により提供する場合の方法等を定めるとともに、この場合のお客さまと当行との間の権利義務関係を明確にすることを目的とします。
2. <やまぎん>電子書面交付サービスの内容
(1) <やまぎん>電子書面交付サービス(以下「本サービス」といいます。)は、<やまぎん>インターネットバンキング(以下「ネットバンク」といいます。)契約者に対して提供するサービスです。
(2) 本サービスは、ネットバンクの「投資信託受付サービス」「電子書面交付サービス」利用時に、契約者に対し電磁的方法により取引にかかる書面を交付するサービスです。
3. 法令等の遵守
(1) 本サービスの利用にあたって、当行および契約者は日本国内の法令、諸規則ならびにこの規定等を遵守するものとします。なお、法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、当行はこの規定を変更することがあります。その場合、本サービスは変更日以降変更後の規定に従い取扱うものとします。
(2) この規定に定めのない事項については、「<やまぎん>インターネットバンキング利用規定」および「投資信託総合取引約款」「<やまぎん>特定口座約款」「<やまぎん>特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款」等の各規定により取扱います。なお、「投資信託総合取引約款」「<やまぎん>特定口座約款」「<やまぎん>特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款」における対象書面の通知は電子交付による方法を含むものと読み替えます。
4. 書面の種類
(1) 当行が本サービスにより交付できる書面の種類は、金融商品取引法、投資信託および投資法人に関する法律等に定められている交付書類のうち、次に掲げるものとします。
① 目論見書及びこれと一体となる補完書面
② 口座開設のご案内(お申し込みの累積投資コース)
③ 少額投資非課税口座(NISA口座)開設のご案内
➃ 取引報告書(金融商品)
⑤ 取引報告書(投資信託)
⑥ 外国証券取引報告書
⑦ 収益分配金のご案内
Ⓑ 収益分配金再投資のご案内
⑨ 収益分配金再投資(金融商品)のご案内
⑩ 外国証券分配金のご案内
⑪ 特定口座譲渡損益額のお知らせ
⑫ 償還金のご案内
⑬ 外国証券償還金のご案内
⑭ 取引残高報告書(定期交付)、ご投資状況のお知らせ
⑮ 「指定預金口座」ご確認のお願い
⑯ お取引店・口座変更のお知らせ
⑰ 特定口座内保管上場株式等払出通知書
⑱ 非課税口座内保管上場株式等払出通知書
⑲ 定期・定額購入契約のご案内
⑳ 運用報告書
(2) 当行が対象書面を変更する場合は、事前にネットバンクのホームページ(以下「当該ホームページ」といいます。)への掲示またはその他当行が定める方法により公表するものとし、これによりお客さまから電子交付を行うことの承諾を受けたものとして取扱います。
5. 本サービスの方法
(1) 当行が行う本サービスは、当該ホームページにおいて、契約者の閲覧に供する方法(「金融商品取引業者に関する内閣府令」第 56 条第1項ニの方法)により提供します。
(2) 本サービスの提供にあたっては、当行は次のとおり取扱うものとします。
① 当行は、契約者が電子情報処理組織を使用して交付される書面の記載事項(以下「電子書面」といいます。)を紙媒体に出力できるように、当該ホームページ上で閲覧に供します。
② 電子書面は AcrobatReader6.0 以上により閲覧できる PDF ファイルとします。
③ 本規定に変更が生じる場合は、当該ホームページ上であらかじめ通知します。
➃ OS 等に変更が生じる場合は、当該ホームページ上であらかじめ通知します。
⑤ 当行は契約者に対し、電子書面が当該ホームページ上に記録される旨、または記録された旨の通知を行うものとします。
⑥ 当行は、契約者が電子書面を閲覧するために必要な情報(リンク先等)を当該ホームページ上に記録するものとします。
⑦ 当行は、以下の場合を除き、4.(1)①に掲げる書面にあっては当該信託契約期間の終了日または契約者が当該投資信託を解約した日より5年間、同じく②~⑳に掲げる書面にあっては契約者が各電子書面を閲覧可能となる日(電子交付日)より5年間、当該ホームページ上に電子書面を閲覧に供するものとします。
ア.当行が当該電子書面について、紙媒体による交付を行った場合
イ.当行が契約者より他の電磁的方法等(電子メールを利用する方法、ホームページからダウンロードする方法もしくは当該書面の内容等を記録したフロッピーディスクまたは CD-ROM等を交付する方法等)による交付の承認を得たうえ、当該他の電磁的方法等により当該電子書面の交付を行った場合
Ⓑ 当行は当該ホームページにおいて閲覧に供する電子書面について、⑦に定める期間、契約者が閲覧可能な状況を維持するものとします。
6. 本サービスの利用申込
(1) 契約者は、当該ホームページの所定の画面から当行所定の方法により本サービスを申込むものとします。(4.(1)②~⑳に掲げる書面にあっては、契約者は、お申込時に「電子交付配信のお知らせ」送信用の電子メールアドレスを登録するものとします。)
(2) 前項の規定にかかわらず、契約者が当行本支店の窓口において本サービスを申込む場合は、当行所定の手続によるものとします。
(3) 4.(1)②~⑳に掲げる書面にあっては、本サービスは包括して行うものとし、一部の書面のみに限定して利用することはできません。
(4) 当行は、お客さまにあらかじめ通知することなく、利用申込方法を追加あるいは変更することがあります。
7. 本サービスの提供条件
当行は、以下の条件をもとに、契約者に対し本サービスを提供するものとします。
(1) 当行において、既に「投資信託総合取引約款」に基づく投資信託取引口座をご利用いただいていること。
(2) 4.(1)①に掲げる書面にあっては、ネットバンクで投資信託取引口座をご利用口座として登録していただいていること。
(3) 常にインターネットをご利用いただけること。また、6.(1)の電子交付配信のお知らせメールを受信できること。
(4) 電子書面が、契約者の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録され、契約者は、この記録を出力して、紙媒体により当該書面を作成できること(具体的には、プリンター等を保有されていること)。
(5) 電子書面を閲覧するために必要な PDF ファイルの閲覧用ソフトウェアをご用意いただいていること。なお、当該ソフトウェア形式は Adobe Reader の最新バージョンをご用意いただくものとします。
(6) 本サービスを利用するために必要な OS 等を契約者の電子計算機にご用意いただくこと。
(7) 本サービスを利用する場合、必ず電子書面の内容を熟読のうえ、記載事項を確認し理解すること。
8. 契約者の承諾事項
当行は、本サービスの提供にあたり、次に掲げる事項について、契約者に承諾をいただきます。
(1) 5.(1)に定める本サービスの方法
(2) 5.(2)②に定める電子書面の記録方法
(3) 4.(1)②~⑳に掲げる書面にあっては次の事項
① 電子書面の電子交付は、対象書面の作成基準日が本サービス利用期間中であること。
② 紙媒体により交付された対象書面(本サービス利用開始前に作成基準日が到来し紙媒体で交付することが確定している書面を含む)について、電子書面での再交付は行われないこと。
③ 電子書面により交付された対象書面(作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面を含む)について、本サービス提供期間中および終了後も紙媒体での再交付は行われないこと。
➃ 後記9.により本サービスが終了する場合、電子書面により交付された対象書面につき、紙媒体でも交付する場合があること。
⑤ 法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、本サービスの利用期間中であっても電子書面による電子交付ではなく、紙媒体により交付する場合があること。
(4) 当行が契約者にあらかじめ通知のうえ、当行または当行が契約しているデータセンター等が定期または不定期に行うメンテナンスのために本サービスを中断する場合があること。ただし、緊急点検等の必要性またはその他の合理的事由がある場合は、お客さまにあらかじめ通知することなく、本サービスの全部または一部を中断する場合があること。
(5) 電子交付された対象書面の記載事項と、当該対象書面をお客さまご自身で印刷または電磁媒体に出力した記載事項に不一致がある場合、当行または当行が契約しているデータセンター等に保有している記載事項を優先すること。
9. 解約
当行は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、本サービスを解約するものとします。
(1) お客さまが、当行所定の方法により、本サービスの解約(停止)を依頼され、当行がこれを確認した場合。
(2) ネットバンクの契約が終了した場合。
(3) 3.に定める法令等に違反した場合。
(4) 4.(1)①に掲げる書面にあっては、ネットバンクの投資信託受付サービス利用を解約した場合。
(5) 4.(1)①に掲げる書面にあっては、「投資信託総合取引約款」に基づく投資信託取引口座が解約された場合。
(6) 契約者が、5.(2)③に定める本規定の変更に関する通知をうけ、当該変更に同意されない場合。
(7) 契約者が、5.(2)➃に定める OS 等の変更に関する通知をうけ、その変更後に契約者の電子計算機において当該 OS 等が備わっていない場合。
(8) 当行の判断により、当行の全ての契約者に対し、本サービスの提供を終了した場合。
10. 免責事項
次に掲げる事項により生じた損害については、当行はその責任を負いません。
(1) 当行が、4.(1)①に掲げる目論見書等の種類または商品によっては、本サービスの対象としない場合があること。
(2) 8.(4)のメンテナンスのために、本サービスが一時的にご利用になれない場合があること。
(3) 9.に定める本サービスの解約。
(4) 当行に重大な過失がある場合を除き、本サービスの提供の全てもしくは一部が著しく困難となった場合、電子書面の交付に代えて紙媒体により書面を交付すること。
(5) 当行に重大な過失がある場合を除き、通信回線、通信機器、コンピューター等の障害による本サービスの伝達遅延、不能等、または受領した情報の誤謬、省略。
11. サービス内容・規定等の変更
(1) 本サービスの内容および本利用規定の内容については、本サービスの利便性向上または本サービスの運用に支障をきたす恐れがある場合等は、当行は契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
(2) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(3) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
12. 準拠法・合意管轄
本サービスの準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、山形地方裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
(2022 年 2 月 6 日現在)