第1条 この規約は、新潟県(以下「県」という。)が運営するLINE公式アカウント「新潟県- 新型コロナ対策パーソナルサポート」(以下「本アカウント」という。)を活用した新型コロナウイルス感染情報提供システム「新潟県新型コロナお知らせシステム」(以下
「新潟県新型コロナお知らせシステム」利用規約(事業者等の皆様向け)
(趣旨)
第1条 この規約は、新潟県(以下「県」という。)が運営するLINE公式アカウント「新潟県-新型コロナ対策パーソナルサポート」(以下「本アカウント」という。)を活用した新型コロナウイルス感染情報提供システム「新潟県新型コロナお知らせシステム」(以下
「本システム」という。)を、施設、店舗又はイベント(以下「施設等」という。)の運営者(以下「事業者等」という。)が利用するために必要な事項を定めるものです。
(目的)
第2条 県が、本システムを用いて施設等の利用者の把握や、感染情報の提供、注意喚起を行うことで、事業者等が施設等の利用者に対して安心・信頼を提供できるようにします。
(運営)
第3条 本システムの運営は令和4年3月末日までを予定しています。ただし、新型コロナウイルス感染症の流行状況に応じて、県の判断により、予告なく終了又は延長する場合があります。
(利用規約の同意)
第4条 県は、この規約の内容を確認し同意いただいたことを前提に、本サービスを提供します。
2 この規約に同意いただけない場合は、本サービスの利用はご遠慮ください。
3 本システムを利用された事業者等は、この規約に同意されたものとみなされます。
(利用環境)
第5条 本システムは、インターネットの利用を前提としています。
2 事業者等は、本システムを利用するために必要な機器(ソフトウェア及び通信手段に係るものも含む。)、通信回線を自己の負担において準備するものとします。
(利用時間)
第6条 本サービスの利用時間は、原則24時間としますが、システムの保守等の必要があるときは、事業者等への事前通知を行うことなく、運用の停止、休止、中断等を行うことがあります。
(利用方法)
第7条 二次元コードの発行を希望する事業者等は、県が用意するWeb申請フォームから必要事項を入力し、二次元コードの発行を申請するものとします。
(申請の対象)
第8条 申請の対象は、県内に所在する施設、店舗又は県内で実施するイベントとします。
2 申請は、二次元コードを設置しようとする施設等ごとに行うものとします。
3 前項の規定にかかわらず、同一の施設等で、不特定多数の者が利用する複数の独立した会場や区画等を有する場合においては、会場や区画等ごとに申請するものとします。(例
:一つの映画館内において、複数のシアタールームを有する場合。一つのショッピングモールにおいて、複数の異なる店舗が配置されている場合。等)
(登録情報)
第9条 事業者等は二次元コードの発行を受ける際、Web申請フォームにおいて次に掲げる情報を登録するものとします。
(1)業態
(2)施設等の利用規模数
(3)施設等の名称
(4)施設等の住所、電話番号、メールアドレス
(登録情報の利用目的)
第10条 登録情報(新潟県個人情報保護条例(平成17年条例第2号)第2条に規定する個人 情報(以下「個人情報」という。)を含む。)は、本システムの利用にあたり、次に掲げ る目的で収集するものであり、それ以外の目的に利用又は提供することは一切ありません。
(1)本システムにおける二次元コードの発行のため
(2)本システムを利用する施設等を新型コロナウイルス感染症の患者が訪問したことを、当該施設等の利用者にお知らせするため(訪問した施設等の名称・住所・訪問日は原則公開・通知しませんが、クラスター発生等により、施設等の名称を公表する必要があると判断した場合に限り、本システムにおいても、公開・通知する場合があります。)
(3)新型コロナウイルス感染症に関する支援の情報等をWeb申請フォームにおいて同意を得た事業者等に対してメールによりお知らせするため
(登録情報の利用範囲)
第11条 登録情報は、県と、県から委託を受けた本システムのサービス提供事業者(以下
「サービス提供事業者」という。)以外の者が利用することはありません。
2 県及びサービス提供事業者は、登録情報を第三者に提供することはありません。
3 サービス提供事業者は、専ら本システムのデータベース等を構築、維持管理する目的のみ登録情報を使用します。
4 サービス提供事業者は、登録情報について守秘義務を負うとともに、委託を受けた業務以外の目的で情報を利用することはありません。
(二次元コードの掲示等)
第12x x次元コードの発行を受けた事業者等(以下「利用事業者等」という。)は、二次元コードを施設等の利用者が閲覧しやすい場所に掲示するとともに、利用者に二次元コードを読み取らせるように促すものとします。
2 発行を受けた二次元コードは利用事業者等が管理するものとします。
(登録情報の削除)
第13条 Web申請フォームから登録した情報は、本システムの運営終了時に削除されます。
(個人情報の保護)
第14条 県は、新潟県個人情報保護条例に基づき、事業者等が二次元コードの発行を受ける際にWeb申請フォームから登録した情報を適正に取り扱うものとします。
(免責事項)
第15条 県は、本システムにつき、事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しません。また、事業者等に対して、かかる瑕疵を除去して二次元コード並びに本システムを提供する義務を負わないものとします。
2 県は、自らの故意又は重過失がある場合を除き、利用事業者等が、本システムを利用したこと若しくは利用することができなかったことによって生じる損害については、賠償する責任を一切負わないものとします。
3 県は、本システムに関連して、利用事業者等と第三者間でトラブル・紛争が発生した場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(禁止事項)
第16条 本システムの利用においては、次に掲げる行為を禁止します。
(1)他の事業者等の情報又は虚偽の情報により二次元コードの発行を受けること。
(2)発行を受けた二次元コードを他の事業者等や施設等の利用者以外の者に貸与、譲渡、販売又は再配付すること。
(3)発行を受けた二次元コードを不特定多数が閲覧できるSNSやインターネット上に掲載するなどし、施設等の利用者以外の者が読み取れる状態にすること。
(4)発行を受けた二次元コードを加工・編集・改ざんすること。
(5)本システムの管理及び運営を故意に妨害又は破壊すること。
(6)本システムに対し、不正なアクセスやウイルスの送付等の行為を行うこと。
(7)第三者の設備又は本システム用設備等の利用若しくは運営に支障を与え、若しくは与えるおそれのある行為を行うこと。
(8)県の許可なく二次元コードの発行を受けるためのWeb申請フォームへのリンクを掲載す
ること。
(9)その他法令等に反すると認められる行為を行うこと。
(本規約の変更)
第17条 県は、利用事業者等への予告なしに本規約の変更を行う場合があります。利用事業者等は、利用の都度この規約の確認を行うこととします。
(準拠法及び裁判管轄)
第18条 本規約は日本の国内法に準拠します。また、本システムの利用に関連して、事業者等と県の間で紛争が生じた場合、新潟地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附 x
x規約は、令和2年10月14日から施行します。