Contract
仙台CATV株式会社FTTHインターネット接続サービス契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号、以下事業法といいます。)電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下
「事業法施行規則」といいます。およびその他の法令の規定に基づきインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます)および約款に基づき当社が別に定める料金表により、インターネット接続サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
1 当社は、この約款を変更することがあります。料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、約款の変更を適切と判断する方法で可能な限り事前に加入者に通知します。第3条 (用語の定義)
この約款および料金表においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属 設備 |
4 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5 インターネット接続 サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電 気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6 インターネット接続 サービス取扱所 | インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
9 契約者回線 | 当社と契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内 (これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
11 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 (D-ONU/V-ONU/HCNA(親機・子機)などの機器) |
12 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
14 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15 技術基準 | 端末設備等規則(昭和60 年郵政省令第31 号)で定める技術基準 |
16 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭 和25 年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
17 インターネット接続 サービスコース | 当社が提供するインターネット接続サービスのうち態様(下り最大速度、上り最大速度、付加サービス)に応じて定 めた契約の種類 |
18 D-ONU /V-ONU | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備「端末接続装置の一つ」 |
19 HCNA | 集合住宅契約において、宅内の既設同軸ケーブル配線を使用した通信伝送システム(「HCNA(親機または子 機)」)「端末接続装置」」) |
第2章 契約
第4条(インターネット接続サービスの種類等)
契約には、料金表に規定する種類、種別、品目等があります。第5条(契約の単位)
当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 の契約を締結します。この場合、契約者は 1 の契約につき 1 人に限ります。第6条(契約者回線の終端)
1 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。第7条(契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 料金表に定めるインターネット接続サービスの種類、種別、品目等
(2) 契約者回線の終端とする場所
(3) その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項第8条(契約の申込みの承諾)
1 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順番に従って承諾します。だたし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順番を変更する事があります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、契約者が次のいずれかに該当することが判明した場合、契約の申込を承諾しない場合があります。また、当社は、第 1 項の規定にかかわらず、契約者が次のいずれかに該当することが判明した場合、契約者が利用申込の承諾後であっても契約の申込みを取り消すことがあります。
(1) 申込時に虚偽の事項を申告したことが、判明した場合。
(2) 契約の申し込みした者が、インターネット接続サービス料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、または怠る恐れがあると当社が判断した場合。
(3) 過去に不正使用等により利用契約の解除または当社サービスの利用停止を受けていることが判明した場合。
(4) 利用契約申込時に「口座引落し」による料金等の支払方法を選択した方で申し込み後、14 日を経過しても口座振替依頼書を提出いただけない場合。
(5) 契約者が実在しないとき、またはその恐れがあるとき。
(6) 申込に係る内容が、本サービス範囲外のとき。
(7) 契約者が、過去および現在において反社会的勢力と関係があると判明したとき。
(8) 当社の業務運営上、その申込を承諾することが著しく困難なとき。
(9) その他、契約者が本サービスを利用することについて不適当と当社が判断したとき。
(10)契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
第9条(インターネット接続サービスの種類等の変更)
1 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第 7 条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第10条 (契約者回線の移転)
1 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第 8 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第 1 項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
第11条 (インターネット接続サービスの利用の一時中断)
1 当社は、契約者から請求があったときは、1 年を限度としインターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 前項のインターネット接続サービスの一時中断期間は最大 1 年間とします。第12条 (その他の契約内容の変更)
1 当社は、契約者から請求があったときは、第 7 条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 8 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。第13条 (譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。第14条 (契約者が行う契約の解除)
1 契約者は、契約を解除しようとするときは、契約解除を希望する日の 10 日以前に当社所定の手続きにより、当社に申し出ていただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社の電気通信設備、当社が貸与した端末接続装置を撤去し、引込線も併せて撤去する場合があります。契約者にその撤去費用を負担していただきます。なお、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
3 契約者は工事完了日から 8 日間契約解除を行うことができます。(初期契約解除)ただし、当社による初期契約解除制度の説明が間違っていたり、交付された書面に初期契約解除制度の記載がなかったことにより、契約者が 8 日間を経過するまでに
契約を解除できなかった場合、当社が新たに発行する正しい書面を受領した日から 8 日間は契約を解除することができます。この場合、契約者は損害賠償金若しくは違約金その他金銭を請求されることは有りません。但し、本契約解除までの期間において提供を受けた通信役務の料金、PPV、VOD等のサービス料金、事務手数料及び既に工事が実施された場合の工事費は負担していただきます。
4 当社が行う撤去に端末接続装置から宅内側配線等の撤去は含まれておりません。契約者の希望により撤去を行う場合は、別
に定める撤去工事費用を負担していただきます。第15条 (当社が行う契約の解除)
1 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 第 20 条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
(3) 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者については、集合住宅契約が終了した時点で、契約も終了するものとします。この場合、当社は契約者に何らの責任も負担もしないものとします。
2 第 20 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、前項第 1 号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は第1項、第2項の規定により契約を解除するときに、その契約者に契約の解除の旨を通知または催告しない場合があります。
4 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第 3 章 付加機能
第16条 (付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。第4章 回線相互接続
第17条 (回線相互接続の請求)
1 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第18条 (回線相互接続の変更・廃止)
1 契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。第 5 章 利用中止及び利用停止
第19条 (利用中止)
1 当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 21 条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
(3) 火災、停電、地震、噴火、洪水、津波等の天災、あるいは戦争、動乱、騒乱、労働争議等の不可抗力によりサービスの提供が困難な場合。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第20条 (利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6 ヶ月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第 36 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6) 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止等をするときは、あらかじめその理由を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合には、この限りではありません。
第 6 章 利用の制限
第21条 (利用の制限)
1 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、大量のトラフィック量を継続的に発生させることにより、当社または第三者の電気通信設備の過大な負荷を生じる行為その他その使用もしくは運営に支障を与える場合には、その利用を制限することがあります。
4 当社は、xxな通信の確保のために帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行なわれる電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、本サービスにおける電気通信の通信量を制限することがあります。
第1章料金等第 1 節 料金
第22条 (料金の適用)
1 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、端末接続装置使用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
3 当社は、原則として契約者に対して請求書および領収書の発行は行わないものとします。
第 2 節 料金の支払義務
第23条 (利用料等の支払義務)
1 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日の翌月から(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日の翌月から)契約の解除があった日の属する月まで(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日の属する月まで)の期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月である場合は 1 ヶ月間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、これらの利用料等は日割り計算による清算はいたしません。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3) 前 2 号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合 (次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。 |
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。第24条 (加入料の支払義務)
契約者は、第 7 条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払を要します。
第25条 (手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払を要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第26条 (工事に関する費用の支払義務)
1 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定に係わらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第 3 節 割増金及び延滞利息第27条 (割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の
2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。第28条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第8章 保守
第29条 (当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。第30条 (契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。第31条 (設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第32条 (契約者の切分け責任)
1 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第9章 損害賠償
第33条 (責任の制限)
1 当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1 の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前 6 料金
月の 1 日当たりの平均利用料(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前2 項の規定は適用しません。第34条 (免責)
1 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、当社が別に定める技術基準等の変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第10章 雑則
第35条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第36条 (自己責任の原則)
契約者は、インターネット接続サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします)に対して損害を与えた場合、他者からのxxxxが通知された場合、自己の責任と費用を持って処理解決するものとします。契約者がインターネット接続サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
第37条 (利用に係る契約者の義務)
1 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有もしくは占い有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信回線設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1) 当社または他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(2) 当社または他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または、侵害するおそれのある行為。
(3) 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為。
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待等に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為。
(7) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(8) 事実に反する情報を送信、掲載する行為、または、情報を改ざん、消去する行為。
(9) 他者になりすまして本サービスを利用する行為。
(10)ウィルス等の有害なプログラムを使用、提供する行為、または、それらを支援、推奨する行為。
(11)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為。
(12)当社または他者のサーバ等の設備の運営を妨げ、支障を与える行為、または与えるおそれのある行為。 (13)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(14)違法行為(拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し、または誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
(15)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信、掲載する行為。
(16)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。 (17)その行為が前各号のいずれかに該当することをしりつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為。 (18)法令、公序良俗に反する行為。
(19)インターネット接続サービスを利用する権利を有償、無償を問わず再販売し、第三者に利用させる行為。 (20)前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為、および、当社が不適切と判断する他の行為。
(21)なお契約者によるインターネット接続サービスの利用が上記第 8 項の各号に該当する場合のほか、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、または、その他の理由でインターネット接続サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できないよう措置を講ずることがあります。
9 当社が指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者といいます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。この場合、契約者は、当該関係者が第 8 項各号に定めるいずれかの行為を行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
10 契約者は本サービスを利用するに当たり付与されるユーザーID、パスワードを管理する責任を負うものとします。契約者はユーザーID、パスワードを第三者に譲渡、質入、貸与することはできません。契約者は本サービスを利用して行う自らの行為について、一切の責任を負わなければなりません。これを怠ったために不具合が発生しても、当社は、一切の責任を負いません。
第38条 第 3(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
1 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があったときに、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第39条 (技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第40条 (営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。第41条 (閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。第42条 (関連法令の順守)
当社は、この約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
附則 平成 29 年 3 月 1 日改定。令和 4 年 2 月 15 日改定。令和 4 年 7 月 1 日改定。令和 4 年 9 月 20 日改定。